告知につきましては、「告知義務について」 P12 をご覧ください。
は じ め に
このたびはご契約のお申込みをいただき、ありがとうございます。
この「ご契約のxxx・約款」は、
共済契約についての大切なことがらを記載したものです。
ぜひご一読いただき、
「共済証書」、「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」および「意向確認書(控)」(または「意向確認内容(控)」)とともに大切に保管してください。
001
お願いとお知らせ
共済契約にご加入の際には共済約款をご一読ください。
この冊子に掲載している「ご契約のxxx」および「共済約款」をご一読され、
ご契約の内容や告知などについてよくご理解いただきますようお願いいたします。
共済契約申込書・告知書はかならず共済契約者および被共済者がご自身で正確にご記入ください。
1. 共済契約申込書の契約条項欄は共済契約にとって重要な内容ですので、共済契約者ご自身でご記入し、内容を十分お確かめのうえ、ご署名を
お願いいたします。
2. 告知書は、被共済者のお体の状態、ご職業などについてありのままを被共済者ご自身でご記入いただくことになっております。
告知につきましては、「告知義務について」 P12 をご覧ください。
お申込み内容等の確認をさせていただくことがあります。
1. 組合職員が、共済契約者ご本人からのお申込みであることを運転免許証やパスポートなどにより、確認させていただくことがありますので
ご了承ください。
2. ご契約のお申込み後、組合職員または組合から委託された者が、
お申込み内容や告知内容について、電話または訪問により確認させていただくことがあります。
また、共済契約者ご本人がお申込みされたことや被共済者が同意されたことが確認できなかったときには、ご契約をお取消しさせていただいたり、
ご契約の締結をお断りさせていただくことがありますのでご了承ください。
共済契約にかかる手続きは、
組合所定の端末を使用する方法により行うこともできます。
共済契約にかかる手続きは、書面に代えて、
組合所定の端末を使用する方法により行うこともできます。
わかりにくい点、お気づきの点がある際には、
ご遠慮なくご加入先のJAまでお問い合わせください。
ご契約にあたって、お渡しする書類です。ご確認のうえ、大切に保管してください。
①■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
②■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
重要事項説明書
注意喚起情報
重要事項説明書•意向確認書
重要事項説明書(契約概要)
重要事項説明書(注意喚起情報)
■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ |
■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ |
■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ |
重要事項説明書 契約概要 | ||
■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ |
■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ |
■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ |
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ |
■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ |
■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ | ■■■■■■■■ |
1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
3 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ご契約内容に関する重要な事項のうち、ご契約に際して特にご確認いただきたい事項について記載しています。
ご契約に際して共済契約者にとって不利益となる事項など、特にご注意いただきたい事項について記載しています。
意向確認書(控)または意向確認内容(控)
■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
意向確認書(控)
今回お申込みいただいたご契約が、共済契約者のご意向を反映した内容になっているかご確認いただくためのものです(組合所定の端末を使用する方法により共済契約手続を行った場合は、意向確認内容(控)をお渡しします)。
ご契約のxxx•約款(本冊子)
本冊子は次の2つの部分で構成されています。
ご契約のxxx•約款
ご契約のxxx•約款
■ご契約のxxx
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
約款の内容を読みやすく整理し、ご契約上の重要事項や共済金等の請求、手続き等について、わかりやすく説明しています。
■約款
ご契約のご加入からお支払いまでのいろいろなことをとりきめたものです。
共済証書
共済証書
共済証書
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
■■■■ | ■■■■■■■■■■■■■■■ |
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ご契約内容について具体的に記載したもので、組合がお申込みを承諾した場合に、共済契約者にお渡しいたします。お受取り後、かならず内容をご確認いただき、もし共済証書の記載内容がお申込みいただいた内容と異なるときは、すみやかにご加入先の JAまでご連絡ください。また、共済証書は共済金等の請求時等に必要となりますので大切に保管していただき、万一紛失された場合には、すみやかにご加入先のJA までご連絡ください。
上記のほかにもJAから書類をお渡しすることがありますので、あわせてご確認ください。
代理人による共済金等のご請求
P54
共済金の受取人が共済金を請求できないときは?
共済金等をお支払いできない場合
P26
どんなときに共済金が
支払われないのか知りたい
特定重度疾病共済の特徴としくみ
P20
どんなときにどんな共済金が支払われるのか知りたい
クーリング・オフ制度について
P16
申込みを撤回したい
責任(保障) の開始について
P14
保障がいつから始まるのか知りたい
P24
共済掛金の払込免除
共済掛金の払込免除について知りたい
P50
共済金等のご請求について
共済金を請求したい
専門用語の意味がわからない
P12
告知義務について
ご契約に関して
事故発生・共済金等のご請求
お知りになりたい内容から掲載ページをお探しのときにご利用ください。
告知書の記入で気をつけなくてはいけないことは?
共済用語のご説明
P60
共済掛金はいつまでに払えばいいの?
共済掛金の払込みの方法を変更したい共済掛金をまとめて払いたい
P32
P36
被共済者がお亡くなりになられた場合 P45
被共済者が亡くなられた場合の手続きについて知りたい
ご住所の変更、改姓・改名の届出
P44
住所や氏名が変わったときは?
P47
税金のお取扱いについて
共済金などにかかる 税金について知りたい
P38
ご契約の解約について
契約を解約した際の
返れい金について知りたい
P46
共済契約関係者の変更
契約者や受取人を変更したい
共済掛金の払込方法
共済掛金のお払込み
JA共済のご相談・苦情窓口のご案内
JA共済のご相談・苦情窓口の ご案内 P59
JA共済について P58
共済掛金のこと
ご契約後のお取扱いに関して
お願いとお知らせ
お渡しする書類について目的別もくじ
安心してご契約期間をお過ごしいただくために
はじめにご確認いただきたいこと
P02 P03
P04
P08
ご契約のxxx
ご契約に際してかならずご確認いただきたいことがらについて説明しています。
第1章 ご契約に際して
告知義務について P12
責任(保障)の開始について P14
個人情報のお取扱いについて P15
クーリング・オフ制度について P16
特定重度疾病共済のしくみの概要を説明しています。
第2章 しくみと共済金
特定重度疾病共済の特徴としくみ P20
共済金等をお支払いできない場合 P26
共済金等をお支払いできる場合、お支払いできない場合の事例 P28
共済掛金のお払込みやご契約内容を変更される場合の手続き等について説明しています。
第3章 ご契約中について
[ 共済掛金のお払込みとご契約の継続について]
共済掛金のお払込み P32
失効したご契約の復活 P34
共済掛金の払込方法 P36
ご契約の解約について P38
ご契約の無効・取消し・解除・消滅 P40
割りもどし金のお支払い P43
[ ご契約内容の変更と届出]
ご住所の変更、改姓・改名の届出 P44
被共済者がお亡くなりになられた場合 P45
共済契約関係者の変更 P46
[生命共済と税金]
税金のお取扱いについて P47
共済金等のご請求の手続き、必要書類について説明しています。
第4章 共済金等のご請求について
共済金等のご請求について P50
ご請求に必要な書類 P53
代理人による共済金等のご請求 P54
JA共済の概略、ご相談・苦情窓口について説明しています。
第5 章 JA共済のご案内
JA共済について P58
JA共済のご相談・苦情窓口のご案内 P59
共済用語のご説明 P60
「支払査定時照会制度」について P64
約 款
目次 P66
普通約款 P68
特約 P83
別表 P86
はじめにご確認いただきたいこと
1 告知義務
2年前に入院したんだけど、やっぱり共済には入れないのかな?言わなければわからないだろうから、黙っていよう。
共済金等をお支払いできない場合があります。
告知書には被共済者ご自身で、ありのままをご記入ください。
ご契約時には、重要な事項(現在の健康状態や過去の病歴など)を告知いただく義務(告知義務)があります。告知書には被共済者ご自身で、ありのままをご記入ください*。告知書の記載が事実と異なる場合は、ご契約が解除されたり共済金等をお支払いできないことがあります。 告知義務については、 P12
2 クーリング・オフ制度
契約の申込みをしたんだけれど、やっぱりやめたいわ。クーリング・オフがあるからあせらなくても平気ね。
クーリング・オフには所定の期間・条件があります。
お申込み(申込書のご提出*が完了した日)または「ご契約のxxx・約款」および「申込内容(控)」(申込書(控)を含みます。)の交付を受けた日のいずれか遅い日から8日を超えるとご契約のお申込みの撤回または解除を行うことができなくなります。 クーリング・オフ制度については、 P16
3 責任(保障)の開始
この間、申込書を書いて渡したから、
いつでも共済金を支払ってもらえるのよね!
保障が開始するのは
お申込みの時または告知の時のいずれか遅い時からです。
組合がお申込みを承諾した場合、組合はお申込みの時*または告知の時*のいずれか遅い時から、保障を開始します。なお、がんに関する保障については、ご契約後、一定の期間を経過したのちに開始します。
責任(保障)の開始については、 P14
4 共済金等をお支払いできない場合
万一のことがあっても、共済に入っているから安心だね。かならず保障してもらえるんだから。
共済金等をお支払いできない場合があります。
例えば、
◦がん保障開始日の前日以前に悪性新生物または脳腫瘍と診断確定されていた場合
◦告知いただいた内容が事実と相違し、ご契約が告知義務違反により解除となった場合 ほか
共済金等をお支払いできない場合については、 P26
5 共済掛金の払込猶予期間
共済掛金を払いそびれてしまったよ!何かあったらどうしよう…?
共済掛金のお払込みには払込猶予期間を設けています。
共済掛金は払込期月中にお払込みいただきますが、一時的にお払込みの都合がつかないときのために払込猶予期間を設けています。この期間中に共済掛金のお払込みがないと、ご契約は解除または失効し、共済金等のお支払いができなくなります。 払込猶予期間については、 P32
*組合所定の端末を使用する方法を含みます。
008
6 貸付制度
余裕がなくて共済掛金を払わないままにしているんだけど、貸付制度が利用できないかしら。
特定重度疾病共済には貸付制度はありません。
特定重度疾病共済には共済契約者に対する貸付制度(自動振替貸付・共済証書貸付)が設定されていません。
したがって、払込猶予期間が過ぎるとご契約は解除または失効します。
ご契約の解除または失効については、 P32
契約を解約しようと思うんだが、
今まで払い込んだ共済掛金はもどってくるのかな?
特定重度疾病共済には、解約時や消滅時などにお支払いする返れい金はありません。
ご契約を解約される場合には、組合所定の申込書に共済契約者ご自身でご署名のうえでお申し出ください。その際は、解約前に未請求となっている共済金等がないかを十分にご確認ください。
ご契約の解約と解約時の返れい金については、 P38
7 ご契約の解約と解約時の返れい金
組合にもしものことがあったら、保障がなくなってしまうと思うとなんだかこわいよ。
ご安心ください。
万一、組合(JA)が破綻しても保障は継続します。
組合(JA)が破綻しても、他の組合(JA)と全国共済農業協同組合連合会が共同もしくは全国共済農業協同組合連合会単独で保障をお引受けいたします。 組合(JA)が破綻した場合については、 P58
8 組合(JA)が破綻した場合
9 JA共済に対するご相談・苦情等の受付け、紛争時における対応などについて
組合の説明に納得ができないんだけど…。
皆さまの声を私たちにお届けください。
JA共済では、ご利用の皆さまにより一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、共済事業にかかるご相談・苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。
JA共済のご相談・苦情窓口のご案内 P59
009
第1章
ご契約に際して
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
本章では、ご契約に際してかならずご確認いただきたいことがらについて説明しています。
章内もくじ
■告知義務について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P12
■責任(保障)の開始について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P14
■個人情報のお取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P15
■クーリング・オフ制度について・・・・・・・・・・・・・・・・・ P16
第5章
JA共済のご案内
011
第1 章 ご契約に際して
ご契約に際して被共済者の最近の健康状態、過去の病歴、身体の障がい状態、ご職業などについて、組合所定の告知書でおたずねします。告知の内容により、ご契約をお引受けできるかどうかを決めさせていただいておりますので、告知書へは事実をありのまま告知(記入)してください*。
約 款
普通約款第31条
xxx
共済用語のご説明
◦告知書扱い
◦診査医扱い
告知義務について
共済契約者または被共済者には、健康状態などについて告知していただく義務(告知義務)があります
生命共済は大勢の人々が共済掛金を出しあって、相互に保障しあう、助けあいの制度です。そこで、この制度の中にはじめから完全に健康とは申しあげられない方や、危険度の高い職業に従事されている方などが無条件でご加入されますと、掛金負担のxx性が保たれません。
そのために、ご契約に際して被共済者の最近の健康状態、過去の病歴、身体の
障がい状態、ご職業などについて、組合所定の告知書でおたずねし*、ご契約をお引受けできるかどうか決めさせていただいております。
告知の方法について
告知書へは事実をありのまま正確にもれなく告知(記入)してください
被共済者ご自身で、組合所定の告知書の記載事項についてご記入し、ご署名ください*。
■告知書の記載事項
◦最近の健康状態
◦過去にかかった病気
◦身体の障がい状態
◦ご職業 など
診査医扱契約の場合は組合の指定した医師(診査医)がお体の状態などについておたずねすることがありますので、そのときは、事実をありのまま正確にもれなくお答えください。
注 意
■口頭でのみお答えいただいている場合
組合所定の告知書に記入されたことが告知となります*。組合の職員に口頭でお答えいた
だいただけでは、告知をいただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
*組合所定の端末を使用する方法を含みます。
約 款
告知義務違反について
第1章
ご契約に際して
告知が事実と相違する場合、ご契約を解除することがあります
1. お体の状態やご職業などについて、故意または重大な過失によって事実をありのままに告知いただけなかったり、事実と違うことを告知いただいたりしますと、組合は告知義務違反としてご契約を解除することがあります。
◦このお取扱いは、ご契約がその責任開始時※の属する日以後、2年以上継続する前であって、かつ、組合が解除の原因を知った時から1か月以内に限ります。
※復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。以下このページにおいて同じ。
◦ご契約が2年以上継続した後であっても、その責任開始時の属する日以後、2年以上継続する前に既に共済金等をお支払いする事由、または共済掛金のお払込みを免除する事由が生じていた場合には、ご契約の責任開始時の属する日から5年以内に、ご契約を解除することがあります(責任開始時前またはがん保障開始日前に原因が生じたことにより共済金等をお支払いする事由または共済掛金のお払込みを免除する事由に該当しなかったときを含みます)。
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
2. 共済金等をお支払いする事由や共済掛金のお払込みを免除する事由が生じていても、共済金等のお支払いや共済掛金のお払込みを免除することができない場合があります。
普通約款第32条普通約款第33条
xxx
第2章
しくみと共済金
共済用語のご説明
◦がん保障開始日
第1 章 ご契約に際して
組合がお申込みを承諾した場合、お申込みの時または告知の時のいずれか遅い時からご契約の責任
(保障)を開始します。なお、がんに関する責任(保障)の開始は契約日からその日を含めて91 日目からとなります。
約 款
普通約款第7条
xxx
共済用語のご説明
◦がん保障開始日
xxx
告知義務について P12
責任(保障)の開始
組合がご契約のお申込みを承諾した場合には、ご契約の責任(保障)は次のとおり開始されます。
共済金等の種類 | 責任(保障)の開始 |
がんにかかる特定重度疾病共済金 | 契約日からその日を含めて91 日目(がん保障開始日)からとなります。 |
がん以外にかかる特定重度疾病共済金 | 責任開始時(お申込みおよび告知*がともに完了した時)からとなります。 |
共済掛金の払込免除 |
90 日間
(がん不担保期間)
がんに関する責任の開始
(がんにかかる特定重度疾病共済金)
<例>
責任の開始(がん以外にかかる特定重度疾病共済金、共済掛金の払込免除)
△ ▲ △
申込み 告知※ 組合が承諾した日
*組合所定の端末を使用する方法を含みます。
※診査医扱いの場合、健康状態等の告知と診査の完了
第1章
ご契約に際して
共済契約に関する個人情報は次のとおりお取扱いいたします。
個人情報のお取扱い
個人情報を必要な範囲で利用することがあります
ご契約内容、申込書記載事項やその他の知り得た個人情報については、組合(JA)および全国共済農業協同組合連合会が、共済契約のお引受けの判断、共済金等のお支払い、共済契約のご継続・維持管理、各種サービスのご提供・充実を行うために利用します。
また、本契約に関する個人情報は、組合(JA)および全国共済農業協同組合連合会の他の商品・サービスのご案内・ご提供・開発・研究を行うために業務に必要な範囲で利用することがあります。
要配慮個人情報および機微(センシティブ)情報のお取扱い
保健医療等の情報(要配慮個人情報、機微(センシティブ)情報)については、共済事業の適切な業務運営の確保に必要な範囲でお取扱いいたします。
個人番号を含む個人情報(特定個人情報)のお取扱い
法令により認められる範囲を超えた利用は行いません。
個人情報を関係先に提供し、また提供を受けることがあります
適正かつ迅速な共済契約のお引受け・共済金等のお支払いを行うために必要な範囲内の情報を、医療機関、共済契約のお引受け・共済金等のご請求・お支払いに関する関係先等に提供し、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
必要な範囲で個人情報を第三者に提供することがあります
法令により必要と判断される場合、共済契約者・被共済者・公共の利益のために必要と考えられる場合、個人情報の利用目的のために業務を委託する場合、再保険取引のために必要な場合に、必要な範囲で個人情報を第三者(注)に提供することがあります。
(注)共済金支払査定に用いる診断書の電子化業務を委託する場合等における外国にある第三者を含みます。
共済制度の健全な運営のために以下の制度を運営しています
■支払査定時照会制度
お支払いの判断または共済契約等の解除、取消しもしくは無効の判断の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、各生命保険会社等の保有する共済契約等に関する相互照会事項記載の情報を共同して利用するものです。
上記以外の組合(JA)のその他個人情報のお取扱いについては、組合(JA)の個人情報保護方針・個人情報保護法に基づく公表事項等をあわせてご覧ください。また、全国共済農業協同組合連合会の個人情報のお取扱い等の詳細は、JA 共済のホームページ(xxxxx://xxx. xx-xxxxxx.xx.xx)をご覧ください。
xxx
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
JA共済について P58
xxx
第4章
共済金等のご請求について
「支払査定時照会制度」について
第5章
JA共済のご案内
P64
第1 章 ご契約に際して
クーリング・オフとは、ご契約のお申込みを行った後でも、ご契約のお申込みの撤回や解除ができる制度です。
クーリング・オフの申出方法
クーリング・オフの適用には所定の期間・条件があります
お申込者または共済契約者(以下「申込者等」といいます。)は、次のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回または解除(以下
「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
◦ご契約の申込日(共済契約申込書のご提出(組合所定の端末を使用する方法を含みます。)が完了した日)
申込日または「ご契約のxxx・約款」および「申込内容(控)」(申込書(控)を含みます。)の交付日のいずれか遅い日
◦「ご契約のxxx・約款」および「申込内容(控)」(申込書(控)を含みます。)の交付を受けた日(お申込み時に「ご契約のxxx・約款」のお受取り方法をWeb(インターネット)で確認と選択した場合「、ご契約のxxx・約款」の交付を受けた日は、申込日となります。)
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10 日 | 11 日 |
お申込みの撤回等可能期間
書面による手続きが必要です
お申込みの撤回等は、書面の発信日(郵便の消印日)に効力を生じるため、郵送により上記の期間内(8日以内の消印有効)にお申込みの組合支所(店)または組合本所(店)あてにお申し出いただく必要があります。
<記入見本>
○月○日に申し込んだ特定重度疾病共済の申込みを取り消します。
➊ JA○○ △△支店
❷ ○○県△△市□□××–××–××共済太郎
○○○– ○○○– ○○○○
➌ ○○年△△月□□日
❹ ×××万円
Ⓖ 共済太郎
■書面への記載事項
書面には、特定重度疾病共済契約のお申込みの撤回等をする旨を明記のうえ、
➊ 契約された組合・支所(店)名
❷ 申込者等の住所、氏名(自署)、電話番号(連絡先電話番号)
➌ 共済契約の申込日
❹ 共済金額
Ⓖ 被共済者の氏名
をご記入ください。なお、ご契約のお申込み時に、共済契約申込書に押印した場合は、その印鑑と同一印を押印してください。
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
手続きの流れは次のとおりです
郵送により、お申込みの組合支所(店)または組合本所(店)あてにお申し出ください。
お申込みの撤回等は、書面の発信日(郵便の消印日)に効力を生じます。
お申込みの撤回等が可能な日付であるかをご確認のうえ、特定重度疾病共済契約のお申込みの撤回等を行う旨を書面に明記してください。なお、ご契約のお申込み時に、共済契約申込書に押印した場合は、その印鑑と同一印を押印してください。
クーリング・オフができない場合
第3章
ご契約中について
クーリング・オフのお取扱いができない場合があります
次の場合は、お申込みの撤回等のお取扱いはできません。
◦既に組合の指定した医師の診査を受けていた場合
◦申込者等が団体の場合
◦債務履行の担保のための共済契約の場合
◦その他クーリング・オフ制度の趣旨に反する場合
その他
第4章
共済金等のご請求について
◦お申込みの撤回等の場合には、お払込みいただいた金額を申込者等にお返しいたします。
第5章
JA共済のご案内
◦お申込みの撤回等の当時、既に共済金等の支払事由が生じているときは、お申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、申込者等がお申込みの撤回等の当時、既に共済金等の支払事由が生じたことを知っている場合を除きます。
第2章
しくみと共済金
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
本章では、特定重度疾病共済のしくみの概要を説明しています。
章内もくじ
■特定重度疾病共済の特徴としくみ・・・・・・・・・・・・・・・・ P20
■共済金等をお支払いできない場合・・・・・・・・・・・・・・・・ P26
■共済金等をお支払いできる場合、お支払いできない場合の事例 ・・・ P28
第5章
JA共済のご案内
019
第2章 しくみと共済金
特定重度疾病共済は、被共済者が三大疾病などの特定の疾病に罹患され、所定の状態に該当した場合の保障を確保する共済です。
特定重度疾病共済のしくみ
三大疾病などの特定の疾病を一時金で保障
特定重度疾病共済は、被共済者が「がん」、「心・血管疾患」、「脳血管疾患」および「糖尿病・肝硬変・慢性じん不全・慢性すい炎」に罹患され、所定の状態に該当したときに特定重度疾病共済金をお支払いするため、長期間にわたる通院・リハビリなどのさまざまな費用に一時金で備えることができます。
疾病の区分ごとにお支払い
「がん」、「心・血管疾患」、「脳血管疾患」、「糖尿病・肝硬変・慢性じん不全・慢性すい炎」の
4つの区分について、それぞれ1回、最大で4回、特定重度疾病共済金をお支払いするしくみです。
注 意
■特定重度疾病共済における死亡保障について
特定重度疾病共済には死亡保障はありません。
しおり
がん不担保期間※ 90 日 | 「がん」にかかる特定重度疾病共済金 共済金額と同額 |
「心・血管疾患」にかかる特定重度疾病共済金 共済金額と同額 | |
「脳血管疾患」にかかる特定重度疾病共済金 共済金額と同額 | |
「糖尿病・肝硬変・慢性じん不全・慢性すい炎」にかかる特定重度疾病共済金 共済金額と同額 |
共済金のお支払い P21
xxx
責任(保障)の開始について P14
契約日 がん保障開始日 共済期間満了日
※がんにかかる保障には、「がん不担保期間」があります。「がん不担保期間」については、「責任(保障)の開始について」をご参照ください。
xxx
注 意
■がん保障開始日前にがんと診断確定されていた場合
がん保障開始日の前日以前に被共済者が悪性新生物または脳腫瘍に罹患したと診断確定
されていた場合には、がんにかかる特定重度疾病共済金はお支払いできません。
共済金等をお支払いできない場合
P26
xxx
共済用語のご説明
◦診断確定
共済金のお支払い
第1章
ご契約に際して
次のとおり共済金をお支払いします。
お支払い する共済金 | お支払いする場合 | お支払いする 共済金の額 | 共済金 受取人 |
特定重度 疾病共済金 | 被共済者ががん保障開始日※1以後共済期間内にがん保障開始日前を含めて初めて悪性新生物または脳腫瘍に罹患したと診断確定されたとき | 共済金額と同額 | 被共済者※7 |
被共済者が責任開始時※2以後に生じた疾病により、共済期間内に次のいずれかに該当されたとき ㋐急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の治療を 直接の目的として入院されたとき ㋑急性心筋梗塞を除く心・血管疾患を発病し、その急性心筋梗塞を除く心・血管疾患の治療を直接の目的として20日以上継続して入院されたとき ㋒急性心筋梗塞または急性心筋梗塞を除く心・血管疾患を発病し、その急性心筋梗塞または急性心筋梗塞を除く心・血管疾患の治療を直接の目的として手術を受けられたとき | |||
被共済者が責任開始時以後に生じた疾病により、共済期間内に次のいずれかに該当されたとき ㋐脳卒中を発病し、その脳卒中の治療を直接の目的と して入院されたとき ㋑脳卒中を除く脳血管疾患を発病し、その脳卒中を除く脳血管疾患の治療を直接の目的として20日以上継続して入院されたとき ㋒脳卒中または脳卒中を除く脳血管疾患を発病し、その脳卒中または脳卒中を除く脳血管疾患の治療を直接の目的として手術を受けられたとき | |||
被共済者が責任開始時以後に生じた疾病により、共済期間内に次のいずれかに該当されたとき ㋐糖尿病に罹患したと医師により診断され、その糖尿病の治療を直接の目的として医師の指示によるインスリン治療※3をその開始日から起算して6か月 以上継続して受けられたとき ㋑肝硬変に罹患したと医師により次のいずれかの診断基準によって診断されたとき ⅰ 病理組織学的所見※4による診断 ⅱ 画像所見および血液検査による診断 ㋒慢性じん不全に罹患したと医師により診断され、その慢性じん不全の治療を直接の目的として次のいずれかに該当されたとき ⅰ 医師の指示による永続的な人工透析療法※5を開始されたとき ⅱ じん臓移植術※6を受けられたとき ㋓慢性すい炎に罹患したと医師により診断され、その慢性すい炎の治療を直接の目的として手術を受けられたとき |
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
※1 復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。ただし、最後の復活の時ががん保障開始日前である場合には、がん保障開始日とします。
※2 復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。この表において同じ。
※3 妊娠・分娩にかかる治療を除きます。
※4 生検を含みます。
※5 血液透析法または腹膜灌流法により血液浄化を行う療法をいい、一時的な人工透析療法を除きます。
※6 慢性じん不全の治療を直接の目的とする手術のうち、じん臓の機能に障害がある者に対しじん臓の機能の回復または付与を目的として行われるじん臓の移植術をいいます。ただし、自家じん臓移植術を除きます。
※7 共済契約者が法人かつ死亡時通知人であるときは、共済金の受取人は共済契約者となります。
約 款
普通約款第2条
xxx
第2章
しくみと共済金
共済用語のご説明
◦悪性新生物
◦脳腫瘍
◦急性心筋梗塞
◦急性心筋梗塞を除く心・血管疾患
◦脳卒中
◦脳卒中を除く脳血管疾患
◦糖尿病
◦肝硬変
◦慢性じん不全
第3章
ご契約中について
◦慢性すい炎
xxx
第2章 しくみと共済金
注 意
■共済金等をお支払いできない場合
共済金等の支払事由が生じましても、共済金等をお支払いできない場合があります。詳しく
は「共済金等をお支払いできない場合」をご参照ください。
共済金等をお支払いできない場合
P26
約 款
注 意
■支払事由の変更
支払事由にかかる公的医療保険制度の改正があり、共済契約の支払事由に影響をおよぼす場合で、必要なときは、農林水産大臣の承認を受けて、その承認を受けて定めた日から将来に向かって支払事由を変更することがあります。この場合、組合は支払事由を変更する日の
30 日前までに共済契約者にご連絡します。
普通約款第42 条
約 款
普通約款第2 条
特定重度疾病共済金について
特定重度疾病共済金のお支払いは、「がん」、「心・血管疾患」、「脳血管疾患」、「糖尿病・肝硬変・慢性じん不全・慢性すい炎」の4 つの区分ごとに、共済期間を通じてそれぞれ1回(最大で4回)とします。
どのような疾病が支払いの対象となりますか?
特定重度疾病共済金のお支払いの対象となる疾病の解説については、次のとおりです。
疾 病 | 疾病の解説 |
がん | 特定重度疾病共済におけるがんとは、悪性新生物・上皮xx生物・脳腫瘍をいいます。 ①悪性新生物 悪性腫瘍細胞が周囲の組織へしみ出るように広がる(浸潤)とともに、組織を破壊しながら増殖を続ける疾病です。 ②上皮xx生物 悪性腫瘍細胞が上皮内にとどまっており、組織への浸潤がない疾病です。 ③脳腫瘍 頭蓋内に新生物(腫瘍)が発生する疾病です。 |
心・血管疾患 | 特定重度疾病共済における心・血管疾患とは、心臓や大動脈に生じる所定の疾病の総称をいいます。 ①急性心筋梗塞 心臓に血液を送る冠状動脈の閉塞または急激に血液供給が減少することによって、心臓の細胞が壊死を起こす疾病です。 ②急性心筋梗塞を除く心・血管疾患 代表的な疾病としては、狭心症、心臓弁膜症、心房細動、心室細動、不整脈、高血圧性心疾患、大動脈瘤などがあります。 |
脳血管疾患 | 特定重度疾病共済における脳血管疾患とは、脳血管に生じる所定の疾病の総称をいいます。 ①脳卒中 脳の血液の循環が急激に障害されることによって、24 時間以上持続する中枢神経系の脱落症状(麻痺、しびれ等)を引き起こす疾病です。 ②脳卒中を除く脳血管疾患 代表的な疾病としては、脳動脈瘤、もやもや病、高血圧性脳症などがあります。 |
糖尿病 | 糖尿病とは、すい臓からのインスリンの分泌または作用が低下することによって、慢性的な高血糖状態になる疾病です。 高血糖状態が持続すると、網膜症、腎症、神経障害等の合併症が現れ、心筋 梗塞や脳卒中を発症することもあります。 |
肝硬変 | 肝臓は、栄養素の代謝や貯蔵、胆汁の生成や分泌、解毒や排泄等のはたらきをする臓器です。 肝硬変とは、肝臓に線維化(細胞が破壊され、線維が増えて硬くなる状態)をきたすことによって、正常な肝臓の機能が低下する疾病です。 肝臓の機能が低下すると、むくみ(浮腫)、腹水、黄疸、意識障害(肝性脳症)、 出血等の症状が現れ、肝臓がんを発症することもあります。 |
慢性じん不全 | じん臓は、血液から老廃物や不要な電解質をろ過して、尿を作るはたらきをする臓器です。 慢性じん不全とは、じん臓の機能の低下が数か月以上持続し、正常なじん臓の機能を維持することができなくなる疾病です。 じん臓の機能が低下すると、尿の異常等が生じ、進行すると、最終的にはじ ん臓が機能しなくなることもあります。 |
慢性すい炎 | すい臓は、食物を消化吸収するはたらきをする臓器です。 慢性すい炎とは、すい臓に慢性的な炎症が起こり、線維化(細胞が破壊され、線維が増えて硬くなる状態)をきたすことによって、正常なすい臓の機能が低下する疾病です。 すい臓の機能が低下すると、腹痛や消化吸収の機能障害(下痢等)が現れ、 糖尿病等の合併症を発症することもあります。 |
なお、疾病によって支払事由が異なります。支払事由についての詳細は、「共済金のお支払い」および約款をご確認ください。
xxx
第1章
ご契約に際して
共済金のお支払い P21
約 款
普通約款第2条
別表[悪性新生物] 別表[心・血管疾患]別表[脳血管疾患]
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
別表[糖尿病、肝硬変、慢性じん不全および慢性すい炎]
約 款
第2章 しくみと共済金
普通約款第5 条
約 款
別表[後遺障害等級表] 別表[重度要介護状態] 別表[疾病重度障害状態]
共済掛金の払込免除
被共済者が次のいずれかの状態になられたときは、次回以後の共済掛金のお払込みを免除します。
お体の状態 | 払込免除の条件 |
第1級後遺障害の状態になられたとき | 責任開始時※以後に生じた疾病または傷害により第1級後遺障害の状態になられたとき。この場合には、次の①および②のいずれにも該当するときを含みます。 ①責任開始時前に既にあった後遺障害の状態に、責任開始時以後に生じた疾病または傷害による後遺障害の状態が新たに加わって第1 級後遺障害の状態になられたこと ②①の責任開始時以後に生じた疾病または傷害が、責任開始時前に既にあっ た後遺障害の状態の原因となった疾病または傷害と因果関係のないこと |
重度要介護状態になられたとき | 責任開始時以後に生じた疾病または傷害により約款別表[重度要介護状態]の状態になり、かつ、その状態が6か月以上継続して将来回復見込みのないとき |
第2級~第4級の後遺障害の状態になられたとき | 責任開始時以後に生じた災害を受けた日以後200 日以内にその災害を直接の原因として約款別表[後遺障害等級表]の第2級~第4級の後遺障害の状態になられたとき。この場合には、責任開始時前に既にあった後遺障害の状態に、責任開始時以後に生じた災害を直接の原因とする後遺障害の状態が新たに加わって第2級~第4級の後遺障害の状態になられたときを含みます。 |
疾病重度障害状態になられたとき | 責任開始時以後に生じた疾病または傷害により疾病重度障害状態になられたとき。この場合には、次の①および②のいずれにも該当するときを含みます。 ①責任開始時前に既にあった後遺障害の状態に、責任開始時以後に生じた疾病または傷害による障害の状態が新たに加わって疾病重度障害状態になられたこと ②①の責任開始時以後に生じた疾病または傷害が、責任開始時前に既にあった後遺障害の状態の原因となった疾病または傷害と因果関係のな いこと |
※復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。この表において同じ。
疾病重度障害状態とは、どのような状態をいいますか?
疾病重度障害状態とは、次のような状態を指します。
1. 疾病または傷害が治ゆした後に残存する精神的または身体的なき損状態であって、約款別表[疾病重度障害状態]の1.~18. の障害の状態に該当し、将来回復見込みのないもの
2. 疾病または傷害が治ゆする前であっても、その障害の状態が約款別表[疾病重度障害状態]の1.~18. の障害の状態に該当し、かつ、次の①および②のいずれにも該当して将来回復見込みのないものと組合が認めたもの
①障害の状態が6か月以上継続していること
②障害の状態が固定していること
3. 疾病または傷害により、約款別表[疾病重度障害状態]の19.~27. の状態に該当するもの
お体の状態 | 共済掛金のお払込みを免除しない場合 |
第1級後遺障害の状態になられたとき | 被共済者または共済契約者の故意によるとき |
重度要介護状態になられたとき | |
第2級~第4級の後遺障害の状態になられたとき | ◦被共済者または共済契約者の故意または重大な過失により生じた疾病または傷害によるとき ◦被共済者の泥酔または精神障害の状態を原因として生じた傷害によるとき ◦被共済者の犯罪行為により生じた疾病または傷害によるとき ◦被共済者の無免許運転、酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた傷害によるとき |
疾病重度障害状態になられたとき |
注 意
■共済掛金のお払込みを免除しない場合
共済掛金の払込免除事由に該当しても、次の場合には共済掛金のお払込みを免除しません。
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
第2章 しくみと共済金
共済金等の支払事由が生じましても、共済金等をお支払いできない場合があります。
約 款
普通約款第2条
xxx
ご契約の無効・取消し・解除・消滅
約 款
P40
普通約款第9条
約 款
普通約款第29条
約 款
普通約款第21条
約 款
普通約款第30条
支払事由に該当しない場合
特定重度疾病共済の共済金等は、約款に定める支払事由に該当しない場合はお支払いできません。
ご契約が無効、取消しまたは解除となった場合
責任開始時前またはがん保障開始日の前日以前に悪性新生物または脳腫瘍に罹患したと診断確定されていた場合の申出による無効の場合
責任開始時※前またはがん保障開始日の前日以前に被共済者が悪性新生物または脳腫瘍に罹患したと診断確定され、共済契約者の申出により共済契約が無効となった場合は、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。
※復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。
共済金等の不法取得目的による無効の場合
共済契約者が共済金等を不法に取得する目的または他人に共済金等を不法に取得させる目的で共済契約を締結または復活し、共済契約が無効となった場合は、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。
年齢誤りによる取消しの場合
共済契約の申込みの日における被共済者の真正な年齢が組合の定める加入年齢の範囲外であることにより、組合が共済契約を取り消した場合は、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。
詐欺または強迫による取消しの場合
共済契約者、被共済者または共済金受取人の詐欺または強迫によって共済契約を締結または復活したため、組合が共済契約または共済契約の復活を取り消した場合、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。
第1回共済掛金のお払込みがないことによる解除の場合
第1回共済掛金の払込猶予期間満了日までに共済掛金のお払込みがない場合、組合は、将来に向かって、共済契約を解除します。
告知義務違反による解除の場合
お体の状態やご職業などについて、故意または重大な過失によって事実をありのままに告知いただけなかったり、事実と違うことを告知いただいたりしたため、組合が共済契約を告知義務違反により解除した場合、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。
ただし、共済金等の支払事由の原因が解除の原因となった事実に基づかなかった場合を除きます。
重大事由による解除の場合
次のいずれかに該当し、組合が共済契約を解除した場合、次のいずれかの事由が発生した時から解除した時までに生じた支払事由については、共済金等をお支払いできません。
◦共済契約者、被共済者または共済金受取人が、組合にこの共済契約に基づく共済金等を支払わせることを目的として、支払事由を生じさせ、または生じさせようとした場合
◦共済金受取人が、この共済契約に基づく共済金等の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
◦共済契約者、被共済者または共済金受取人が、反社会的勢力※1 に該当すると認められる場合、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係※2 を有していると認められる場合
※1 暴力団、暴力団員(脱退後5 年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
※ 2 反社会的勢力に対する資金等の提供または便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと、共済契約者または共済金受取人が法人の場合に反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していることをいいます。
◦他の共済契約※が重大事由により解除されたことにより、組合の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約を継続することを期待しえない上記に掲げる事由と同等の事由が生じた場合
※共済契約者、被共済者または共済金受取人が他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約を含みます。
第5章
JA共済のご案内
◦そのほか、組合の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合
約 款
第1章
ご契約に際して
普通約款第 1条
約 款
第2章
しくみと共済金
普通約款第32条普通約款第33条
約 款
第3章
ご契約中について
普通約款第34条
約 款
ご契約が失効している場合
第4章
共済金等のご請求について
第2回以後の共済掛金が払込猶予期間満了日までにお払込みされなかったことにより、共済契約の効力を失っている間は、共済金等をお支払いする事由が発生していても、共済金等をお支払いできません。
普通約款第13条
第2章 しくみと共済金
事例 責任開始時前の発病
xxx
支払事由に該当しない場合 P26
お支払いできる場合
お支払い できない場合
責任開始時以後に発症した「慢性じん不全」により永続的な人工透析療法を開始したケース
責任開始時前に発症した「慢性じん不全」がご契約から1年後に悪化し、永続的な人工透析療法を開始したケース
責任開始時以後に発症した疾病のため、共済金をお支払いします。
責任開始時より前に発症していた疾病のため、共済金はお支払いできません。
解 説
共済金等は、ご契約の責任開始時以後に生じた疾病や事故※を原因とする場合にお支払いします。したがって、責任開始時前に生じた疾病や事故※を原因とする場合にはお支払いできません。
※事故を原因とする場合は共済掛金の払込免除に限ります。
xxx
告知義務違反について P13
お支払いできる場合
お支払い できない場合
事例 告知義務違反による解除
「肝炎」での治療歴について告知せずに加入し、ご契約から1年後に「脳卒中」を罹患し入院したケース
「肝炎」での治療歴について告知せずに加入し、ご契約から1年後に「肝硬変」と診断されたケース
告知義務違反のためご契約は解除となりますが、「肝炎」と「脳卒中」との間に因果関係がない場合、共済金はお支払いします。
告知義務違反のためご契約は解除となり、共済金はお支払いできません。
解 説 ご契約に加入いただく際には、その時の被共済者の健康状態について正確に告知いただく必要があります。故意または重大な過失によって事実をありのままに告知しなかったり、事実と異なる内容を告知した場合、責任開始時から2 年以内であればご契約は解除となり、共済金等はお支払いできません。
ただし、告知義務違反の対象となった事実と、ご請求原因との間に、まったく因果関係が認められない場合には、共済金等はお支払いします。
参 考 ■責任開始時から2 年を経過していても、不告知事実と因果関係のある共済金の支払事由等が2 年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
■口頭で答えただけでは告知したことにはなりません。組合所定の告知書にご健康状態や病歴を正確にご記入ください(組合所定の端末を使用する方法を含みます)。
xxx
お支払いできる場合
お支払い できない場合
事例 特定重度疾病共済金のお支払い
「急性心筋梗塞」による入院で共済金を受け取り、1年後に「慢性すい炎」による手術を受けたケース
「急性心筋梗塞」による入院で共済金を受け取り、1年後に「大動脈瘤」による手術を受けたケース
「急性心筋梗塞」と「慢性すい炎」では疾病の区分が異なるため、それぞれ1回ずつ共済金をお支払いします。
「急性心筋梗塞」と「大動脈瘤」はともに同一の区分である「心・血管疾患」に該当するため、大動脈瘤による共済金はお支払いできません。
特定重度疾病共済金について
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
P22
解 説「がん」、「心・血管疾患」、「脳血管疾患」、「糖尿病・肝硬変・慢性じん不全・慢性すい炎」の
4つの区分につき、それぞれ1回ずつお支払いが可能です。
一度共済金の支払事由に該当した後、再度同一の区分の疾病にかかる支払事由に該当した場合は、2回目以降はお支払いの対象にはなりません。
xxx
お支払いできる場合
お支払い できない場合
がん保障開始日以後に「脳腫瘍」と診断確定されたケース
がん保障開始日前に「脳腫瘍」と診断確定されていたケース
事例 がん保障開始日前のがんの診断確定
がん保障開始日以後に診断確定されているため、共済金をお支払いします。
がん保障開始日前に診断確定されているため、共済金はお支払いできません。
責任(保障)の開始について
第3章
ご契約中について
P14
解 説
がんに関する責任(保障)は「がん保障開始日」から開始します。がん保障開始日前に診断
確定されていた場合につきましては、共済金をお支払いすることができません。
参 考 ■がん保障開始日は契約日からその日を含めて91日目からとなります。
xxx
■がん保障開始日前に悪性新生物または脳腫瘍と診断確定された場合
注 意 がん以外の保障を継続するか、共済契約を無効とするか選択できます。
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
ご契約の無効 P40
029
事例 疾病以外を原因とする場合の取扱い
第2章 しくみと共済金
お支払いできる場合
「くも膜下出血」を発症し、手術を受けたケース
疾病を原因としているため、共済金をお支払いします。
お支払い できない場合
階段から転落し、頭を強打して
「外傷性くも膜下出血」を発症し、手術を受けたケース
疾病を原因としていないため、共済金はお支払いできません。
解 説
特定重度疾病共済は疾病により所定の状態に該当した場合に共済金をお支払いします。
疾病以外を原因として所定の状態に該当しても共済金をお支払いできません。
第3章
ご契約中について
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
本章では、共済掛金のお払込みやご契約内容を変更される場合の手続き等について説明しています。
章内もくじ
[共済掛金のお払込みとご契約の継続について]
■共済掛金のお払込み P32
■失効したご契約の復活 P34
■共済掛金の払込方法 P36
■ご契約の解約について P38
■ご契約の無効·取消し·解除·消滅
············· P40
■割りもどし金のお支払い P43
[ご契約内容の変更と届出]
第4章
共済金等のご請求について
■ご住所の変更、改姓·改名の届出
············· P44
■被共済者がお亡くなりに
なられた場合 P45
■共済契約関係者の変更 P46
[ 生命共済と税金]
第5章
JA共済のご案内
■税金のお取扱いについて P47
031
第3章 ご契約中について
共済掛金のお払込み
共済掛金は払込期月中にお払込みください。なお、払込期月中にお払込みいただけないときのために、払込猶予期間を設けています。
第1回共済掛金のお払込みについて
約 款
普通約款第10条
第1回共済掛金の払込期月
契約日からその日を含めて契約日の属する月の翌月の末日までの期間
第1回共済掛金の払込期月
第1回共済掛金は、次の払込期月中にお払込みいただきます。
xxx
共済用語のご説明
◦払込期月
◦払込猶予期間
◦契約日
◦月応当日
第1回共済掛金の払込猶予期間
払込期月中にお払込みいただけないときのために、次のとおり払込猶予期間を設けています。
第1回共済掛金の払込猶予期間 | 年払契約 | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌々月の月応当日(契約日が契約日の属する月の末日の場合は、その払込期月の翌々月の末日)までの期間 |
月払契約 | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌月末日までの期間 |
■年払契約の場合
<例>
契約日
4/1 4/15 5/31 6/1 7/15 7/16
払込猶予期間
払込期月
解除
■月払契約の場合
<例>
契約日
4/1 4/15 5/31 6/1 6/30 7/1
払込猶予期間
払込期月
解除
約 款
ご契約の解除
普通約款第11条
第1回共済掛金の払込猶予期間満了日までに共済掛金のお払込みがない場合、組合は、将来に向かって、共済契約を解除します。
約 款
第2回以後の共済掛金のお払込みについて
第1章
ご契約に際して
第2回以後の共済掛金の払込期月
第2回以後の共済掛金は、次の払込期月中にお払込みいただきます。
契約応当日(共済掛金の払込方法が月払いの場合は、月応当日)の属する月の初日からその日を含めて末日までの期間
第2回以後の共済掛金の払込期月
第2回以後の共済掛金の払込猶予期間
払込期月中にお払込みいただけないときのために、次のとおり払込猶予期間を設けています。
第2回以後の共済掛金の 払込猶予期間 | 年払契約 | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌々月の月応当日(契約応当日が払込期月の末日の場合は、その払込期月の翌々月の末日)までの期間 |
月払契約 | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌月末日までの期間 |
■年払契約の場合
普通約款第12条
xxx
共済用語のご説明
・払込期月
・払込猶予期間
・契約応当日
第2章
しくみと共済金
・月応当日
<例>
契約応当日
第3章
ご契約中について
4/1 4/15 4/30 5/1 6/15 6/16
払込猶予期間
払込期月
失効
■月払契約の場合
<例>
契約応当日
4/1 4/15 4/30 5/1 5/31 6/1
払込猶予期間
払込期月
失効
約 款
共済掛金のお払込みが困難な場合のお取扱い
共済金額の減額や払込方法を変更(年払契約から月払契約)するお取扱いがありますので、詳しくはご加入先のJAまでご相談ください。
ご契約の失効
第2回以後の共済掛金の払込猶予期間満了日までに共済掛金のお払込みがない場合、ご契約の効力がなくなり(失効)、共済金等をお支払いできません。
・共済掛金を自動的に貸し付ける制度(自動振替貸付)はありません。
第5章
JA共済のご案内
・失効となった場合でも失効日以後3年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。
普通約款第19条普通約款第22条
約 款
第4章
共済金等のご請求について
普通約款第13条
xxx
共済用語のご説明
・失効と復活
第3章 ご契約中について
失効したご契約の復活
第2回以後の共済掛金のお払込みがないためにご契約が失効した場合でも、失効日以後3年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。
約 款
普通約款第18条
ご契約の復活
復活のお申込みの際には、次のものをご用意いただきます
①共済契約復活申込書
②告知書
③復活のお申込みの時までの払い込まれなかった共済掛金に相当する額※
④共済証書
場合によっては次のものも必要となります。
⑤医師の診査書
⑥延滞利息(③の利息です。組合が定めた利率によって算出されます。)
※「口座振替扱掛金」が適用されたご契約であっても、復活のお申込みの時までの払い込まれなかった共済掛金に相当する額には「口座振替扱掛金」は適用されません。
復活のお申込みの承諾について
復活の際にも「告知義務」があり、復活のお申込みをされても、新規にご契約を申し込まれる場合と同様に、お体の状態などによっては復活を承諾できない場合があります。
組合が共済契約の復活を承諾したときは、組合の共済契約上の責任は、上記③および⑥の額の合計額を受け取った時(告知の前に受け取った場合には告知の時)に再開します。
3 年以内
契約日 失効 復活 復活の承諾
xxx
注 意
■失効によるご契約の消滅
ご契約が失効し、復活しないまま失効日以後3年を経過すると、ご契約は消滅します。
■告知義務違反について
告知いただいた内容が事実と相違する場合は、ご契約が「告知義務違反による解除」とな
ることがあります。
告知義務について P12
約 款
第1章
ご契約に際して
復活のお申込みががん保障開始日前の場合
普通約款第18条
90 日 | |
がん不担保期間 | 保障 |
第2章
しくみと共済金
契約日 失効 復活 がん保障開始日
共済掛金の払込方法が月払いの場合で、その復活のお申込みががん保障開始日前であるときには、がんにかかる特定重度疾病共済金のお支払いについては、がん保障開始日から責任
(保障)を開始します。
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
ご契約の復活について、詳しくはご加入先のJA までご相談ください。
第3章 ご契約中について
共済掛金の払込方法
共済掛金は、次の払込経路でお払込みいただきます。なお、共済掛金をまとめて払い込む方法もあります。
約 款
共済掛金の払込経路
普通約款第15条
口座振替扱い※1 | JAや銀行等の金融機関の口座振替によりお払込みいただく方法です。組合が指定した金融機関の預貯金口座を振替口座としてお決めいただきます。共済契約者が指定した口座から共済掛金が自動的に振り替えられます。 指定した口座が残高不足等の理由で振替えができなかった場合は、共済 掛金の払込猶予期間満了日までに直接JAの窓口でお払込みください。 |
クレジットカード扱い※2 | 組合の指定するクレジットカードによりお払込みいただく方法です。組合が共済掛金の領収ができなかった場合は、共済掛金の払込猶予期間満了日までに直接JA の窓口でお払込みください。 |
持参扱い | 直接、JA の窓口でお払込みいただく方法です。 |
※ 1 口座振替扱掛金が適用されます。
※ 2 組合が取り扱っている場合に限ります。
■共済掛金の払込経路の変更
注 意 1.払込経路の変更をご希望の場合(例:持参扱いから口座振替扱いへの変更など)はご加入先のJAまでご連絡ください。
2.口座振替扱いまたはクレジットカード扱いにされている場合で、組合の定める取扱条件を満たさなくなった場合、別の払込経路でお払込みいただくことになります。この場合に、払込経路が変更されるまでは、直接JA の窓口でお払込みください。
共済掛金をまとめて払い込む方法
約 款
普通約款第17条
まとまったお金がある場合に、将来の共済掛金をまとめてお払込みいただくことができる制度があります。
■前納(年払契約の場合)
将来の何年分かの共済掛金を、まとめて前納するお取扱いです。この場合は、前納期間中の共済掛金に「口座振替扱掛金」が適用され、さらに組合が定めた率(この率は経済情勢などによって変動することがあります。)で割り引いて計算した前納共済掛金をお払込みいただきます。この前納共済掛金は、契約応当日ごとに年払いの共済掛金にあてられます。
また、次の場合に、前納共済掛金の残額については、払いもどされます。
◦共済掛金の払込みを要しなくなった場合
◦共済掛金の払込方法が月払いに変更された場合
◦天災地変その他やむを得ない理由により、共済契約者から払いもどしの請求があって、組合が承諾した場合
第1章
ご契約に際して
■一括払い(月払契約の場合)
当月以後の共済掛金の3か月分または6か月分をまとめてお払込みいただくお取扱いです。この場合は、組合が定めた率で割り引いて計算した一括払共済掛金をお払込みいただきます。
また、次の場合に、一括払共済掛金のうち未到来の共済期間に対応する共済掛金については、払いもどされます。
◦共済掛金の払込みを要しなくなった場合
第2章
しくみと共済金
◦共済掛金の払込方法が年払いに変更された場合
注 意
■まとめてお払込みいただく場合の留意点
◦前納共済掛金および一括払共済掛金は、次の払込経路にてお払込みいただきます。
◦共済掛金の前納・一括払いについて、詳しくはご加入先のJA までご相談ください。
◦天災地変その他やむを得ない理由により、共済契約者から払いもどしの請求があって、組合が承諾した場合
口座振替扱い | クレジットカード扱い | 持参扱い | |
前納共済掛金 | ○ | × | ○ |
一括払共済掛金 | ○ | ○ | ○ |
口座振替扱掛金の適用について
第3章
ご契約中について
共済掛金の払込経路を口座振替扱いとしたご契約、または前納期間中のご契約には、お払込みいただく共済掛金に割安な「口座振替扱掛金」が適用されます。
■口座振替扱掛金は以下の場合に適用されます
◦払込経路を「口座振替扱い」としているご契約の共済掛金※
第4章
共済金等のご請求について
※共済掛金の払込経路を「クレジットカード扱い」または「持参扱い」に変更したご契約は、「口座振替扱掛金」は適用されなくなります。
第5章
JA共済のご案内
◦共済掛金を前納しているご契約の前納期間中の共済掛金
第3章 ご契約中について
ご契約の解約について
ご契約の解約はいつでもできますが、ご契約は、被共済者が三大疾病などの特定の疾病に罹患された場合の保障に役立つ大切な財産ですので、ぜひ末永くご継続ください。
約 款
普通約款第28条
ご契約を解約される場合について
やむを得ずご契約を解約される場合には、組合所定の申込書に共済契約者ご自身でご署名をされたうえでお申し出ください。
その際は、解約前に未請求となっている共済金等がないかを十分ご確認ください。
約 款
普通約款第19条普通約款第22条
ご契約の継続を迷われた場合のお取扱い
共済金額の減額や払込方法を変更(年払契約から月払契約)するお取扱いがありますので、ご加入先のJAまでご相談ください。
解約の際の返れい金・共済掛金の払いもどしについて
xxx
共済用語のご説明
◦返れい金
返れい金について
特定重度疾病共済契約には、返れい金はありません。
共済掛金の払いもどしについて
ご契約を解約される場合には、払い込まれた共済掛金のうちまだ到来していない期間に対応する額を月単位で払いもどします。
解約 払い込まれた共済掛金のうちまだ到来して
(6 か月目) いない期間に対応する額を払いもどします。
年払掛金
<共済掛金の払いもどし例>
年払契約 | |||||||||||
第1共済月度 | 第2共済月度 | 第3共済月度 | 第4共済月度 | 第5共済月度 | 第6共済月度 | 第7共済月度 | 第8共済月度 | 第9共済月度 | 第10共済月度 | 第11共済月度 | 第12共済月度 |
■月払契約のお取扱い
注 意 月払契約は払いもどしの対象とはなりません。
約 款
債権者等からの解約請求を受けたご契約の取扱い
第1章
ご契約に際して
普通約款第36条
共済契約者以外の者による解約の効力について
第2章
しくみと共済金
共済契約者の債権者等※が払いもどし金等から自己の債権の弁済を受けるために、共済契約の解約権を行使する場合があります。この場合、共済契約の解約は、解約の通知が組合に到達した日の翌日から起算して1か月後にその効力が生じることになります。その効力が生じる前に、次の条件に該当する共済金受取人が共済契約者の同意を得て、解約の通知が組合に到達した日に解約の効力が生じたとすれば組合が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、その旨を組合に通知することによって、解約を免れることができます。
※差押債権者、破産管財人等をいいます。
<共済金受取人の条件>
共済金受取人のうち、共済契約者以外の者で、かつ次のいずれかに該当する者とします。
◦共済契約者または被共済者の親族であること
◦被共済者であること
被共済者が共済契約者に対してご契約の解約を請求できる場合
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
保険法では、共済契約の締結時に被共済者が同意する前提となった事情が著しく変化し、共済契約の存続を困難とする重大な事由がある場合(共済契約者が被共済者を故意に死亡させようと意図している場合など)に限って、被共済者は共済契約者に対して共済契約の解約を請求する権利が認められています。(保険法第87 条)
第3章 ご契約中について
ご契約の無効・取消し・解除・消滅
ご契約が、無効・取消し・解除・消滅となる場合は次のとおりです。
ご契約の無効
約 款
普通約款第9条
責任開始時前またはがん保障開始日の前日以前に悪性新生物または脳腫瘍に罹患したと診断確定されていた場合の申出による無効
次のいずれかに該当した場合には、共済契約を無効とします。なお、所定の期間内に共済契約者から共済契約の無効にかかる申出がなかった場合には、がん以外の保障が継続します。
●責任開始時※前に被共済者が悪性新生物または脳腫瘍に罹患したと診断確定されていた場合で、責任開始時※の属する日からその日を含めて180 日以内に共済契約者から申出があったとき
※復活により責任が再開する時を除きます。
●責任開始時以後がん保障開始日の前日以前に被共済者が悪性新生物または脳腫瘍に罹患したと診断確定された場合で、その診断確定の日からその日を含めて180 日以内に共済契約者から申出があったとき
●共済契約が失効した時以後復活により責任が再開した時前に被共済者が悪性新生物または脳腫瘍に罹患したと診断確定されていた場合※で、復活により責任が再開した時の属する日からその日を含めて180 日以内に共済契約者から申出があったとき
※がん保障開始日の前日以前に被共済者が悪性新生物または脳腫瘍に罹患したと診断確定された場合を除きます。
注 意
■無効とすることができない場合
次の場合には、共済契約を無効とすることができません。
◦「告知義務違反による解除」または「重大事由による解除」の規定により共済契約が解除される場合
◦共済金受取人が、がん以外の支払事由にかかる共済金の請求を行い、その共済金が支払
われ、または支払われることとなった場合
約 款
普通約款第29条
共済金等の不法取得目的による無効
共済契約者が共済金等を不法に取得する目的または他人に共済金等を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結または復活をした場合は、共済契約を無効とし、既に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。
ご契約の取消し
約 款
普通約款第21条
年齢誤りによる取消し
共済契約の申込みの日における被共済者の真正な年齢が組合の定める加入年齢の範囲外である場合は、組合は共済契約を取り消すことができます。
詐欺または強迫による取消し
共済契約者、被共済者または共済金受取人の詐欺または強迫によって共済契約を締結または復活した場合、組合は共済契約または共済契約の復活を取り消すことができます。
この場合、既に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。
(復活の場合は、復活の申込みの時に共済契約は消滅したものとし、復活時以後に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。)
約 款
第1章
ご契約に際して
普通約款第30条
ご契約の解除
第1回共済掛金のお払込みがないことによる解除
第1回共済掛金の払込猶予期間満了日までに共済掛金のお払込みがない場合、組合は、将来に向かって、共済契約を解除します。
告知義務違反による解除
お体の状態やご職業などについて、故意または重大な過失によって事実をありのままに告知いただけなかったり、事実と違うことを告知いただいた場合、組合は、将来に向かって、共済契約を解除することができます。
重大事由による解除
組合は次のいずれかに該当した場合には、将来に向かって、共済契約を解除することができます。
◦共済契約者、被共済者または共済金受取人が、組合にこの共済契約に基づく共済金等を支払わせることを目的として、支払事由を生じさせ、または生じさせようとした場合
◦共済金受取人が、この共済契約に基づく共済金等の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
◦共済契約者、被共済者または共済金受取人が、反社会的勢力※1 に該当すると認められる場合、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係※2 を有していると認められる場合
※1 暴力団、暴力団員(脱退後5 年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
※ 2 反社会的勢力に対する資金等の提供または便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと、共済契約者または共済金受取人が法人の場合に反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していることをいいます。
◦他の共済契約※が重大事由により解除されたことにより、組合の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約を継続することを期待しえない上記に掲げる事由と同等の事由が生じた場合
※共済契約者、被共済者または共済金受取人が他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約を含みます。
第5章
JA共済のご案内
◦そのほか、組合の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合
約 款
第2章
しくみと共済金
普通約款第11条
約 款
第3章
ご契約中について
普通約款第32条
約 款
第4章
共済金等のご請求について
普通約款第34条
約 款
第3章 ご契約中について
普通約款第35条
ご契約の消滅
次の場合には、ご契約は消滅します。
◦被共済者が死亡した場合
◦共済金の支払事由に該当した日以後に共済契約が失効した場合
◦すべての支払事由にかかる共済金が支払われた場合
◦がん保障開始日※前に被共済者が悪性新生物または脳腫瘍と診断確定されていた場合で、がん以外のすべての支払事由にかかる共済金が支払われたとき
※復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。ただし、最後の復活の時ががん保障開始日前である場合には、がん保障開始日とします。
◦共済契約が失効し、復活しないまま失効した日以後3年を経過した場合
復活の時前にがんと診断された場合
ご契約の復活の時前に被共済者が悪性新生物または脳腫瘍と診断確定されていた場合で、がん以外のすべての支払事由にかかる共済金が支払われた場合※1には、ご契約は被共済者が最終の支払事由に該当された時※2に消滅したものとみなします。
※1 最後の復活の時ががん保障開始日前である場合には、がん保障開始日とします。
※2 がん以外のすべての支払事由に該当した時後に被共済者が悪性新生物または脳腫瘍と診断確定された場合は、被共済者が悪性新生物または脳腫瘍と診断確定された時とします。
約 款
注 意
■ご契約が解除、消滅となる場合の返れい金やまだ到来していない期間の共済掛金の払いもどしについて
•返れい金
特定重度疾病共済契約には、返れい金はありません。
•共済掛金の払いもどし
共済契約が解除され、または消滅した場合は、払い込まれた共済掛金※のうちまだ到来していない期間に対応する額を月単位で払いもどします。
※月払契約は払いもどしの対象とはなりません。
普通約款第38条
xxx
共済用語のご説明
◦返れい金
約 款
普通約款第16条
第1章
ご契約に際して
割りもどし金のお支払い
割りもどし金は、共済事業の決算(年1回)において剰余が生じた場合に共済契約者にxxに分配してお支払い(還元)するお金のことです。
約 款
割りもどし金について
第2章
しくみと共済金
普通約款第39条
割りもどし金のお支払いの対象となるご契約は、事業年度末の決算時において満1年以上経過している有効契約、すなわち翌事業年度の契約応当日に第3共済年度または、それ以後の共済年度をむかえるご契約としています。例えば第1回目の割りもどし金は、第1共済年度を経過した後に到来する事業年度末において割りあてられ、第3共済年度の契約応当日に割りもどされます。
割りもどし金は、自動的に据え置かれ、組合の定めた率(この率は経済情勢などによって変動することがあります。)で積み立てられますが、共済契約者のお申出により、その全部または一部をお受取りになることもできます。
第3章
ご契約中について
第3章
ご契約中について
契約日 第2共済年度契約応当日 第3共済年度契約応当日
当年7月 3月31 日決算▼ | 翌年7月 3月31 日決算▼ | 翌々年7月 |
第1回割当 第1回割りもどし金支払い
第4章
共済金等のご請求について
◦ご契約が解約もしくは解除され、または消滅する場合には、据え置かれていた割りもどし金は共済契約者へお支払いします。
第5章
JA共済のご案内
◦被共済者が死亡され、ご契約が消滅した場合はご加入先のJA まで被共済者の死亡をお知らせください。この場合、据え置かれていた割りもどし金は死亡時通知人にお支払いします。
第3章 ご契約中について
ご住所の変更、改姓・改名の届出
お引越しやご結婚などで共済証書記載の共済契約者のご住所等に変更があった場合には、遅滞なくご加入先のJAまで通知してください。
ご通知がない場合は、JA からの大切なお知らせをお届けできなくなります。
約 款
普通約款第23条
住所変更
お届けいただいている共済契約者のご住所が転居、住所表示の変更などによって変更された場合
改姓・改名
共済契約者・被共済者・死亡時通知人などがご結婚などによって改姓または改名された場合
第1章
ご契約に際して
被共済者がお亡くなりになられた場合
被共済者がお亡くなりになられたときは、死亡時通知人は、遅滞なくご加入先のJAまでご連絡ください。
約 款
被共済者がお亡くなりになられた場合
第2章
しくみと共済金
普通約款第37条
組合への通知
被共済者がお亡くなりになられた場合には、ご契約は消滅しますので、遅滞なく、ご加入先のJAまでご通知ください。この場合、共済掛金の払いもどしや割りもどし金がある場合は、次のとおりお支払いします。
共済掛金の払いもどし
払い込まれた共済掛金※のうちまだ到来していない期間に対応する額を月単位で死亡時通知人に払いもどします。
第3章
ご契約中について
第3章
ご契約中について
※月払契約は払いもどしの対象とはなりません。
割りもどし金
割りもどし金※がある場合は、死亡時通知人にお支払いします。
※割りもどし金とは、次のものをいいます。
◦据え置かれている割りもどし金
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
◦契約消滅時の割りもどし金がある場合には、その割りもどし金
第3章 ご契約中について
共済契約関係者の変更
共済契約者、死亡時通知人および指定代理請求人は、次のように変更することができます。
約 款
普通約款第24条
共済契約者の変更
共済契約者は、被共済者の同意と組合の承諾を得て、共済契約者を変更することができます。共済契約者を変更しますと、共済契約上の権利義務(死亡時通知人を変更する権利、共済掛金を払い込む義務など)はすべて新しい共済契約者に承継されます。
約 款
普通約款第25条普通約款第26条
死亡時通知人の変更
◦共済契約者は、死亡時通知人を変更することができます。
◦共済契約者は、法律上有効な遺言により、死亡時通知人を変更することができます。
◦死亡時通知人を変更する場合は、被共済者の同意が必要です。
◦遺言による死亡時通知人の変更は共済契約者が死亡された後、共済契約者の相続人または遺言執行者が組合に通知してください。
◦死亡時通知人が死亡された場合には、新たに死亡時通知人を指定していただきますので、すみやかにご加入先のJAまでご連絡ください。
万一、死亡時通知人の変更手続きが行われていない間に、被共済者が死亡された場合は、次のようなお取扱いとなります。
(例)
[
共済契約者・被共済者
死亡時通知人
Aさん
Bさん
A
(夫)
(妻)
B
]
C
(子)
D
(子)
Aさんより先にBさんが死亡し、その後死亡時通知人の変更手続きが行われていない間にAさんが死亡した場合、Bさんの法定相続人で、Aさんの
死亡時に生存しているCさん、Dさんが死亡時通知人となります。
死亡時通知人となった者が2人以上いるときは、その受取割合は、均等とします。
注 意
■死亡時通知人の変更における留意点
被共済者が亡くなられた後は、死亡時通知人を変更することができません。
約 款
指定代理請求特約第4条
xxx
代理人による共済金等のご請求
P54
指定代理請求人の変更
共済契約者は、被共済者の同意と組合の承諾を得て、指定代理請求人を変更することができます。なお、指定代理請求人となることができる方には一定の制限があります(「代理人による共済金等のご請求」をご参照ください)。
詳しくはご加入先のJAまでご相談ください。
第1章
ご契約に際して
税金のお取扱いについて
生命共済にかかる税金のお取扱いは次のとおりです。
令和4年1 月現在
共済掛金をお払込みいただいたとき
第2章
しくみと共済金
生命保険料控除が受けられますので、所得税等※・住民税が軽減されます。ただし、受取人のすべてが、共済契約者(共済掛金負担者)、その配偶者またはその他の親族の場合に限ります。
※所得税等とは、令和19 年12 月31 日までの間の復興特別所得税を含みます。
生命保険料控除の適用
生命保険料控除には、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の3 つの区分があります。
各保険料控除は、主契約・特約掛金ごとに、それぞれの保障内容により適用されるため、1つの共済契約であっても、主契約・特約ごとに適用される保険料控除の区分が異なる場合があります。
第3章
ご契約中について
第3章
ご契約中について
特定重度疾病共済の主契約掛金は、介護医療保険料控除の対象となります。
生命保険料控除の控除額
各保険料控除とも次の表により計算した金額が、その年の所得金額より控除されます。
■所得税の生命保険料控除
支払共済掛金の合計額※(A) | 控除額 |
20,000 円以下のとき | (A)の全額 |
20,000 円を超え40,000 円以下のとき | (A)× 1/2 + 10,000 円 |
40,000 円を超え80,000 円以下のとき | (A)× 1/4 + 20,000 円 |
80,000 円を超えるとき | 一律40,000 円 |
※支払共済掛金の合計額とは、割りあてられた割りもどし金を控除した後の金額です。
第4章
共済金等のご請求について
■住民税の生命保険料控除
支払共済掛金の合計額※(A) | 控除額 |
12,000 円以下のとき | (A)の全額 |
12,000 円を超え32,000 円以下のとき | (A)× 1/2 + 6,000 円 |
32,000 円を超え56,000 円以下のとき | (A)× 1/4 + 14,000 円 |
56,000 円を超えるとき | 一律28,000 円 |
※支払共済掛金の合計額とは、割りあてられた割りもどし金を控除した後の金額です。
3つの生命保険料控除合計の適用限度額は、所得税で12万円、住民税で7万円となります。
生命保険料控除につきましては、令和4 年1月現在の法令・通達等を踏まえて記載しておりますが、国税当局から新たな取扱いが示された場合には、記載の内容と異なる可能性があります。
課税所得控除共済掛金払込証明書の発行
第5章
JA共済のご案内
生命保険料控除を受けるためには、年末調整(給与所得者の場合)または確定申告(事業所得者等の申告納税者の場合)の際の申告が必要です。
年中に生命保険料控除の対象となる共済掛金をお払込みいただいたときは、組合より課税所得控除共済掛金払込証明書を発行いたしますので、年末調整または確定申告時まで保管のうえ、ご使用ください。
共済金等をお受取りになられたとき
第3章 ご契約中について
特定重度疾病共済金は、全額非課税となります。
注 意
■税金のお取扱いについての留意点
ここでは個人契約の場合の税金のお取扱いについて記載しています。
なお、税金のお取扱いについては、令和4 年1 月現在の法令等に基づくもので、将来を保証するものではありません。個別のお取扱いについては所轄の税務署にご確認ください。
第4章
共済金等のご請求について
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
本章では、共済金等のご請求の手続き、必要書類について説明しています。
章内もくじ
■共済金等のご請求について P50
■ご請求に必要な書類 P53
■代理人による共済金等のご請求 P54
第5章
JA共済のご案内
049
第4 章 共済金等のご請求について
共済事故が発生した場合は、ご加入先のJA までご連絡のうえ、すみやかに必要書類をご用意いただいて、共済金等の請求手続きを行ってください。
ご請求にあたって
xxx
代理人による共済金等のご請求
P54
■共済金等をもれなくご請求いただくために
共済金等の支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、ご請求いただいた共済金等のほかにもお支払いできる共済金等がある場合があります。共済金等をもれなくご請求いただくため、お手持ちの共済証書によりご契約内容を十分にご確認ください。
■共済金等のご請求手続き等について
共済金等のご請求手続きの詳細や、共済金等をお支払いする場合とお支払いできない場合の事例については、ご請求の際にお渡しする「共済金請求のご案内」をご確認ください。
■承諾書について
共済金等のご請求の際、組合は、共済事故の内容について確認および調査をさせていただくことがあります。なお、組合が確認および調査をさせていただく場合には、事前に共済契約者や被共済者から「承諾書」を提出していただきますので、あらかじめご了承ください。
■代理請求制度について
代理請求制度により請求される場合には、かならずご加入先のJA までご相談ください。
約 款
注 意
■共済金等を請求する権利の時効について
共済金等の支払い、または共済掛金の払込免除を請求する権利は、これらを行使すること
ができる時から3年間行わない場合は、時効によって消滅します。
普通約款第40条
ご請求手続きの流れ
xxx
書類の確認
ご提出いただいた書類の内容を確認いたします。
※確認の結果、あらためて追加書類のご提出をお願いすることもございます。
書類のご提出
所定の書類に必要事項をご記入いただくとともに、診断書などをご準備いただき、ご加入先のJAまでご提出ください。
※書類取得にかかる費用は受取人のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
書類のご案内
共済金等のご請求に必要な書類をご案内いたします。
共済事故発生のご連絡
約款、共済証書をご用意のうえ、ご加入先の JAまでご連絡ください。
JA共済
受取人
共済金等のお支払い
ご契約の約款の内容に従い、共済金等をお支払いいたします。
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
P53
ご請求に必要な書類
約 款
第4 章 共済金等のご請求について
普通約款第4条
お支払い時期について
事実確認・調査の有無によって、共済金等をお支払いする時期を定めています。共済金等のお支払い時期については約款をご覧ください。
なお、ご請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日を起算日とします。
<お支払い時期の例>
30 日以内
60~180 日以内
特定重度疾病共済金
原則
要調査
■共済金等のお支払いのために事実の確認を行う必要がある場合(30 日以内のケース)
30 日以内に次の確認を終え、共済金等をお支払いします。
◦悪性新生物、脳腫瘍、急性心筋梗塞、急性心筋梗塞を除く心・血管疾患、脳卒中、脳卒中を除く脳血管疾患、糖尿病、肝硬変、慢性じん不全または慢性すい炎にかかる支払事由に該当する事実の有無
◦無効、取消しまたは解除の事由に該当する事実の有無
■事実の確認を行うために、特別な照会または調査が不可欠な場合(60~180日以内のケース)次の特別な照会または調査の内容に応じた日数を経過する日までに照会または調査を終え、共済金等をお支払いします。
特別な照会または調査の内容 | 日数 |
災害救助法が適用された被災地域における調査 | 60 日 |
医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
◦弁護士法その他の法令に基づく照会 ◦警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果の照会 ◦日本国内で行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
※複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
■事実の確認、特別な照会または調査の日数に含まない場合
共済契約者、被共済者または共済金受取人が正当な理由なくこの確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合には、これにより確認が遅延した期間について、上記の日数に含みません。
■お支払い時期を超過して共済金等をお支払いすることとなった場合
お支払い時期を超過した期間について、遅延利息を付して共済金等をお支払いします。
お支払い方法について
共済金等については、次のいずれかのうち、共済金受取人がお選びいただいた方法によりお支払いします。
◦組合または組合の指定する金融機関等にある共済金受取人が指定した口座に振り込む方法
◦組合の事務所または組合の指定する場所でお支払いする方法
第1章
ご契約に際して
共済金等のご請求にあたり、ご用意いただく書類は次のとおりです。
約 款
請求に必要な書類 | 特定重度疾病共済金 | 共済掛金払込免除 |
共済金支払請求書 共済掛金払込免除請求書 | ||
共済証書 | ||
被共済者の印鑑証明書 | ||
被共済者の戸籍抄本または住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書 | ||
入院証明書※手術証明書※ | ||
診断書※ | ||
その他特に必要な書類 |
※組合所定の用紙でない場合は、再度ご提出していただくことがあります。詳しくはご加入先のJAまでお問い合わせください。
■請求書類のお取扱いについて
共済金等のご請求の際にご提出いただいた書類、組合で共済事故について確認および調査をさせていただいた内容については、ご返却・開示いたしません。
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
また、ご契約が消滅した場合で共済金等のお支払いを完了したときは、ご提出いただいた共済証書など請求書類を組合が一定期間保管した後、破棄いたします。
別表[請求書類]
請求関係書類
第2章
しくみと共済金
:ご請求の際に
かならず必要なもの
第3章
ご契約中について
:ご提出が不要な場合や、他の書類で代替可能な場合があるもの
第4 章 共済金等のご請求について
被共済者が受取人となる共済金等について、被共済者が共済金等を請求できない特別な事情があるときに、被共済者にかわって指定代理請求人が共済金等を請求することができる制度があります。
約 款
指定代理請求特約
代理請求制度とは
代理請求制度は共済金等をお支払いする場合に該当し、共済金等の受取人である被共済者がその共済金等を請求できない「特別な事情」があるときに、指定代理請求人が「特別な事情」を証明して、共済金等を請求することができる制度です。
「特別な事情」について
「特別な事情」とは、次のような状態をいいます。
◦被共済者ご自身で共済金等を請求できない身体状況にある場合
◦被共済者ご本人に病名告知(例えば、がん告知)がなされていない場合 など
注 意
■代理請求における注意事項
◦この制度により共済金等を既にお支払いしているときは、その後に被共済者ご本人からご請求を受けた場合でも、重複してその共済金等のお支払いはいたしません。
◦この制度によりご請求される場合には、かならずご加入先のJA までご相談ください。
指定代理請求人による共済金等のご請求
指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人を指定することにより、指定代理請求人が被共済者の代理人として共済金等を請求できます。
指定代理請求人の指定について
指定代理請求人は、被共済者の同意を得て、次の範囲内から1人指定していただきます。なお、指定代理請求人は、共済金等の請求時においてもこの範囲内である必要があります。
① 次の範囲の方
◦被共済者の戸籍上の配偶者
◦被共済者の直系血族
◦被共済者の兄弟姉妹
◦被共済者の3親等内の親族
② 次の範囲の方。ただし、共済金等の受取人のために共済金等を請求すべき適当な関係があると組合が認めた方に限ります。
◦被共済者と同居し、または被共済者と生計を一にしている方
◦被共済者の財産管理を行っている方
指定代理請求人の変更・取消し
◦共済契約者は被共済者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。
◦指定代理請求人の指定が不要なときは、指定代理請求人の指定を取り消すことができます。
(指定代理請求特約のみを解約することはできません。)
◦指定代理請求人が住所等を変更した場合は、必ずご連絡ください。
第1章
ご契約に際して
対象となる共済金等の範囲
指定代理請求人は、次の共済金等を請求することができます。
特定重度疾病共済金、共済掛金払込免除※1、※ 2
対象となる共済金等
第2章
しくみと共済金
※ 1 共済契約者と被共済者が同一の者である場合に対象となります。
※ 2 共済掛金払込免除と同時に支払われる前納共済掛金の残額などについてもご請求の対象となります。
ご留意いただきたい事項
◦共済契約者が法人でかつ死亡時通知人となる場合は、指定代理請求特約を付加できません。
◦故意に共済金等の支払事由を生じさせた者、または故意に共済金等の受取人を請求できない状態に該当させた者は、指定代理請求人として代理請求はできません。
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
◦指定代理請求人に共済金等をお支払いした後、共済契約者または被共済者からお問い合わせがあったときは、支払状況について回答せざるを得ないことがあります。このことにより問題が生じた場合、組合は責任を負いかねますのでご了承ください。
第5章
JA 共済のご案内
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
本章では、組合(JA)と全国共済農業協同組合連合会の概略について、また、ご相談・苦情窓口のご案内について記載しています。
JA 共済は、末永く安心してご契約を継続いただけるよう努めています。
章内もくじ
■ JA共済について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P58
■ JA共済のご相談・苦情窓口のご案内 ・・・・・・・・・・・・・・ P59
第5章
JA共済のご案内
057
第5 章 JA共済のご案内
JA共済は、農業協同組合法に基づいて組合(JA)と全国共済農業協同組合連合会が運営する共済です。共済契約は、組合(JA)と全国共済農業協同組合連合会が共同してお引受けいたします。
JA 共済の概略
JA共済事業は、組合(JA)と全国共済農業協同組合連合会が一体となって運営しています。
共済掛金の お払込みなど
共済契約
共済金の
お支払いなど
組合(JA)
組合員・ご利用の皆さま
全国共済農業協同組合連合会
<概略図>
■組合(JA)
JA共済の窓口です。
共済契約のお申込み、共済掛金のお払込み、共済金等のご請求、各種のご通知などのお手続きは、組合(JA)でお受けいたします。
■全国共済農業協同組合連合会
全国の組合(JA)が会員となり組織している法人であり、企画、開発、資金運用などさまざまな面で組合(JA)と一体となってJA 共済事業を運営しています。
将来、万一組合(JA)の経営が困難になった場合でも、共済契約は、他の組合(JA)と全国共済農業協同組合連合会が共同して、または全国共済農業協同組合連合会が単独でお引受けすることにより、保障を継続してまいります。
第1章
ご契約に際して
JA 共済のご相談・苦情窓口のご案内
JA共済では、ご利用の皆さまにより一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、共済事業にかかる相談・苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。
※「相談・苦情等」とは、共済事業にかかるご相談・苦情・紛争等に該当するものをいいます。
苦情受付と対応について(苦情処理措置の内容)
1. ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、まずはご加入先の組合(JA)の本支所等で受け付けます。
2. 相談・苦情等の申し出があった場合、組合(JA)は、これを誠実に受け付け、ご利用の皆さまから申し出内容・事情等を充分聞き取る等により、当該相談・苦情等にかかる事情・事実関係等を調査します。
3. 組合(JA)は、相談・苦情等については、迅速かつ適切に対応するとともに、その対応について組合(JA)内で協議し、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
4. 組合(JA)は、ご利用の皆さまからの相談・苦情等への対応にあたっては、できるだけご利用の皆さまにご理解・ご納得いただけるよう努めます。
5. 受け付けた相談・苦情等については、定期的に組合(JA)の経営者層に報告するとともに、組合(JA)内において情報共有化を推進し、苦情処理の態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策として活用します。
まずは、ご加入先の組合(JA)のJA 共済相談・苦情等受付窓口へお申し出ください。
JA共済相談受付センター(JA 共済連 全国本部)
電話番号: 0120ー536ー093 受付時間:9:00~18:00(月~金曜日)
9:00~17:00(土曜日)
※日曜日、祝日および12 月29 日~1月3日を除きます。
※メンテナンス等により予告なく変更となる場合があります。
※電話番号は、おかけ間違いのないようご注意ください。
○JA共済相談受付センターでは、JA共済全般に関するお問い合わせのほか、相談・苦情等をお電話で受け付けております。相談・苦情等のお申し出があった場合には、お申出者のご了解を得たうえで、ご加入先の組合(JA)に対して解決を依頼します。
第2章
しくみと共済金
※組合(JA)の電話番号に関しましては、JA 共済ホームページ(https:// xxx.xx-xxxxxx.xx.xx)でもご確認いただけます。また、ご不明な場合にはJA共済相談受付センターまでお問い合わせください。
紛争時の対応について(紛争解決措置の内容)
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、ご加入先の組合(JA)が対応しますが、ご納得のいく解決に至らない場合は、下記の中立的な外部機関である「一般社団法人 日本共済協会 共済相談所」に解決の申し立てを行うことができます。また、組合(JA)は下記外部機関を紹介し、その外部機関の標準的な手続きの概要等の情報をご提供します。詳細は組合(JA)までお問い合わせください。
一般社団法人 日本共済協会 共済相談所 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx
電話番号:03ー5368ー5757 受付時間:9:00~17:00
(土日・祝日および12 月29 日~1月3日を除く)
※電話番号は、おかけ間違いのないようご注意ください。
一般社団法人 日本共済協会 共済相談所では審査委員会を設置しており、裁定または仲裁により解決支援業務を行います。
一般社団法人 日本共済協会 共済相談所は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しております(。認証取得日:平成22年1月26日 認証番号:第57号)
相談・苦情等受付・対応態勢
紛 争 解 決
紛争解決申立
相談・苦情等
ご利用の
皆さまへの個別の対応
相談・
苦情等
下図のような態勢で組合員・ご利用の皆さまからの声を真摯に受け止め、分析・業務改善活動を通じて共済仕組みや各種サービスの開発・改善に努めています。
組合員・ご利用の皆さま
JA共済連(注) 紛争解決機関等
(注)JA 共済連は県本部・全国本部(JA 共済相談受付センター)をいいます。
相談・協議報告・連絡依頼・調査
ご加入先の組合(JA)のJA共済相談・苦情等受付窓口
第5章
JA共済のご案内
ご利用の皆さまへの
個別の対応
(凡 例)
059
あ | |
悪性新生物 [あくせいしんせい つ] | 約款別表[悪性新生物]の悪性新生物をいいます。 |
医科診療報酬点数表 [いかしんりょうほうしゅうてんすうひょう] | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき規定されている医科診療報酬点数表をいいます。 |
か | |
加入年齢 [かにゅうねんれい] | ご契約時の年齢は満年齢で計算します。 <例> 36 歳8か月の被共済者の加入年齢は36 歳となります。 |
肝硬変 [かんこうへん] | 約款別表[糖尿病、肝硬変、慢性じん不全および慢性すい炎]の肝硬変をいいます。 |
がん保障開始日 [がんほしょうかいしび] | がんにかかる特定重度疾病共済金の保障(責任)を開始する日をいいます。契約日からその日を含めて91 日目となります。 |
急性心筋梗塞 [きゅうせいしんきんこうそく] | 約款別表[心・血管疾患]の急性心筋梗塞をいいます。 |
急性心筋梗塞を除く心・血管疾患 [きゅうせいしんきんこうそくをのぞくしん・けっかんしっかん] | 約款別表[心・血管疾患]の急性心筋梗塞を除く心・血管疾患をいいます。 |
共済掛金 [きょうさいかけきん] | 共済契約の保障に対して共済契約者からお払込みいただくお金のことです。 |
共済掛金積立金 [きょうさいかけきんつみたてきん] | 将来の共済金をお支払いするために、共済掛金の中から積み立てられているお金のことです。 |
共済金 [きょうさいきん] | 被共済者が所定の支払事由に該当されたときに、お支払いするお金のことです。 |
共済契約者 [きょうさいけいやくしゃ] | 組合と共済契約を締結され、ご契約上の権利(契約内容変更等の請求権など)と義務(共済掛金支払義務など)を有する方をいいます。 |
共済月度 [きょうさいげつど] | 契約日または契約応当日以後、最初の1か月を第1共済月度、次の1か月を第2共済月度といい、以下xx第3共済月度、第4共済月度、・・・・・・第12 共済月度といいます。 |
共済事故 [きょうさいじこ] | 共済金等が支払われる出来事として共済約款に定められているもので、お申込みの際にその発生が不確定(偶然)でなければなりません。 |
共済証書 [きょうさいしょうしょ] | ご加入いただいた共済金額、共済期間、付加された特約などのご契約内容を具体的に記載したものです。組合がお申込みを承諾した場合に共済契約者へお渡しします。 |
共済年度 [きょうさいねんど] | 契約日以後、最初の1か年を第1共済年度、次の1か年を第2共済年度といい、以下xx第3共済年度、第4共済年度、……といいます。 |
共済約款 [きょうさいやっかん] | 「ご契約から共済金等のお支払い・消滅までのとりきめなど」 を記載したものです。 |
契約応当日 [けいやくおうとうび] | ご契約後の共済期間中にむかえる毎年の、共済契約の契約日に対応する日(ご契約後ちょうど1年目、2年目、3年目などにあたる日)のことです。 |
契約日 [けいやくび] | ご契約上の責任(保障)を開始する日をいいます。特定重度疾病共済においては、がん以外にかかる特定重度疾病共済金の保障(責任)および共済掛金のお払込み免除の責任(保障)を開始する日となります。また、共済掛金の払込期間や告知義務違反による解除などの基準日となります。 |
公的医療保険制度 [こうてきいりょうほけんせいど] | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 1. 健康保険法 2. 国民健康保険法 3. 国家公務員共済組合法 4. 地方公務員等共済組合法 5. 私立学校教職員共済法 6. 船員保険法 7. 高齢者の医療の確保に関する法律 |
告知義務と 告知義務違反 [こくちぎむとこくちぎむいはん] | 共済契約者または被共済者には、ご契約のお申込みや復活などをされるときに、現在の健康状態や過去の病歴など組合がおたずねする重要なことがらについてありのままを告知していただく義務があり、このことを告知義務といいます。 その際に事実が告げられなかったとき、または事実でないことを告げられたときには、告知義務違反となり、ご契約が解除され、共済金等のお支払いができないことがあります。 |
告知書扱い [こくちしょあつかい] | お申込みの際に、被共済者の健康状態などについての告知をいただきますが、組合の指定する医師の診査を受けていただく必要のないものをいいます。 |
さ | |
災害 [さいがい] | 急激かつ偶発的な外来の事故による被害をいいます。ただし、約款別表[除外する事故]に該当する事故による被害を除きます。 <急激・偶発・外来の定義> <災害に該当するもの、該当しないものの一例> |
失効と復活 [しっこうとふっかつ] | 第2回以後の共済掛金を払込猶予期間満了日までにお払込みいただけなかった場合、ご契約の効力が失われます(失効)。 失効した日以後3年以内に所定の手続きによりご契約の効力をもとの状態へもどすことを復活といいます。 |
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます(慢性、反復性または持続性が認められるものは該当しません)。 |
偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被共済者にとって予見できないことをいいます(被共済者の故意に基づくものは該当しません)。 |
外来 | 事故および事故の原因が被共済者の身体の外部から作用することをいいます(疾病や疾病に起因する外因等身体の内部に原因があるものは該当しません)。 |
該当例 | 非該当例 |
次のような事故は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当する場合は、災害に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 | 次のような事故は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しないため、災害に該当しません。 ・xx病、潜水病、乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・処刑 ・疾病の症状に起因する入浴中の溺水 |
061
指定代理請求人 [していだいりせいきゅうにん] | 指定代理請求特約が付加されている共済契約において、被共済者が受け取ることとなる共済金等の支払事由が生じた場合で、その共済金等の受取人が共済金等を請求できない特別な事情があるときに、共済金等の受取人の代理人として共済金等を請求することができる方をいいます。 |
死亡時通知人 [しぼうじつうちにん] | 被共済者の死亡によりご契約が消滅する場合に、必要書類を提出して組合に通知する人をいいます。 |
重度要介護状態 [じゅうどようかいごじょうたい] | 約款別表[重度要介護状態]の状態に該当し、かつ、その状態が6か月以上継続して将来回復見込みがないものをいいます。 |
主契約 [しゅけいやく] | 共済契約のもっとも基本となる契約部分で、特約を付加する対象となっている主たる部分のことです。 |
手術 [しゅじゅつ] | 医師による治療を目的とし、かつ、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料が算定されるもの(ただし、診断または検査(生検または腹腔鏡検査など)のためのものは含みません。)をいいます。 |
診査医扱い [しんさいあつかい] | お申込みの際に、被共済者の健康状態などについての告知をいただくほかに、組合の指定する医師の診査を受けていただくものをいいます。 |
診断確定 [しんだんかくてい] | 悪性新生物または脳腫瘍の診断確定は、医師によって病理組織学的所見 (生検を含みます。)によりなされることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検を含みます。)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。 |
た | |
第○級後遺障害 [だい○きゅうこういしょうがい] | 約款別表[後遺障害等級表]の該当等級の後遺障害をいいます。 なお、約款別表[ 後遺障害等級表] 中の「労務」には、就学や家事その他日常生活に関する行為も含みます。労務にかかる制限の程度は、日常生活動作の制限や四肢の麻ひの程度、精神または身体の状況などにより総合的に判定されます。 |
月応当日 [つきおうとうび] | 月ごとの共済契約の契約日に対応する日のことをいいます。ただし、対応する日がない場合は、その月の末日が月応当日となります。 |
糖尿病 [とうにょうびょう] | 約款別表[糖尿病、肝硬変、慢性じん不全および慢性すい炎]の糖尿病をいいます。 |
特約 [とくやく] | 主契約とは異なるお約束をするために主契約に付加することができるものです。 |
な | |
入院 [にゅういん] | 医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、医療法に定められた病院または患者を収容する施設を有する診療所(日本国外の医療施設であって組合が同等と認めたものを含みます。)に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
脳腫瘍 [のうしゅよう] | 頭蓋内に発生する新生物をいいます。 |
脳卒中 [のうそっちゅう] | 約款別表[脳血管疾患]の脳卒中をいいます。 |
脳卒中を除く脳血管疾患 [のうそっちゅうをのぞくのうけっかんしっかん] | 約款別表[脳血管疾患]の脳卒中を除く脳血管疾患をいいます。 |
は | ||||
払込期月 [はらいこみきげつ] | 共済掛金をお払込みいただく月のことです。 | |||
払込猶予期間 [はらいこみゆうよきかん] | 共済掛金のお払込みについて、猶予される期間をいいます。 | |||
第1回共済掛金の払込猶予期間 | 年払契約 | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌々月の月応当日(契約日が契約日の属する月の末日の場合は、その払込期月の翌々月の末日)までの期間 | ||
月払契約 | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌月末日までの期間 | |||
第2回以後の共済掛金の 払込猶予期間 | 年払契約 | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌々月の月応当日(契約応当日が払込期月の末日の場合は、その払込期月の翌々月の末日)までの期間 | ||
月払契約 | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌月末日までの期間 | |||
被共済者 [ひきょうさいしゃ] | その方の入院・手術などに関して共済金等が支払われることとなる方をいいます。 | |||
復活 [ふっかつ] | 「失効と復活」をご参照ください。 | |||
返れい金 [へんれいきん] | ご契約を解約された場合などに、共済契約者にお支払いするお金のことです。なお、特定重度疾病共済契約には返れい金はありません。 | |||
ま | ||||
慢性じん不全 [まんせいじんふぜん] | 約款別表[糖尿病、肝硬変、慢性じん不全および慢性すい炎]の慢性じん不全をいいます。 | |||
慢性すい炎 [まんせいすいえん] | 約款別表[糖尿病、肝硬変、慢性じん不全および慢性すい炎]の慢性すい炎をいいます。 | |||
や | ||||
ら | ||||
わ | ||||
割りもどし金 [わりもどしきん] | 共済事業の決算(年1回)において剰余が生じた場合に共済契約者にxxに分配してお支払い(還元)するお金のことです。 割りもどし金のお支払いの対象となる共済契約は、事業年度末の決算時において満1年以上経過している有効契約、すなわち翌事業年度の契約応当日に第3共済年度または、それ以後の共済年度をむかえる共済契約としています。例えば第1回目の割りもどし金は、第1共済年度を経過した後に到来する事業年度末において割りあてられ、第3共済年度の契約応当日に割りもどされます。 |
第1章
ご契約に際して
第2章
しくみと共済金
第3章
ご契約中について
第4章
共済金等のご請求について
第5章
JA共済のご案内
第1回共済掛金の払込期月 | 契約日からその日を含めて契約日の属する月の翌月の末日までの期間 |
第2回以後の共済掛金の払込期月 | 契約応当日(共済掛金の払込方法が月払いの場合は、月応当日)の属する月の初日からその日を含めて末日までの期間 |
063
共済金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります
全国共済農業協同組合連合会(以下「当会」といいます。)は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下、当会を含み「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または共済契約もしくは保険契約等(以下「共済契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、各生命保険会社等の保有する共済契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
共済金、年金または給付金(以下「共済金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらにかかる共済事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求にかかる傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
当会が保有する相互照会事項記載の情報については、当会が管理責任を負います。共済契約者、被共済者または共済金等受取人は、当会の定める手続きにしたがい、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当会の定める手続きにしたがい、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、次のお問い合わせ窓口までお問い合わせください。
全国共済農業協同組合連合会 お問い合わせ窓口
〒102-8630 xxxxxx区xx町2丁目7番9号電話番号: 0000-000-000
※電話番号は、おかけ間違いのないようご注意ください。
相互照会事項
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
1. 被共済者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
2. 共済事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる共済事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
3. 共済種類、契約日、復活日、消滅日、共済契約者の氏名および被共済者との続柄、死亡共済金等受取人の氏名および被共済者との続柄、死亡共済金額、共済金額、各特約内容、共済掛金および払込方法
上記相互照会事項において、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金とあるのは、保険契約においてはそれぞれ、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料と読み替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
款
約款は、ご契約についてのとりきめを記載したものです。
約款をお読みの際には、次の点にご注意ください。
● 約款には、この共済契約に付加、適用可能なすべての項目について規定しておりますので、ご契約内容によっては適用されない内容も含まれております。
● 約款中の[用語の説明]において、この約款で規定されている内容のうち主要な用語について説明しています。約款をお読みの際には、この[用語の説明]もあわせてご確認ください。
ご不明な点等につきましては、
ご加入先のJAまでお問い合わせください。
特定重度疾病共済約款目 次
1 用語の説明 68
第1条[用語の説明ならびに悪性新生物および脳腫瘍の診断確定の要件]
2 共済金の支払 69
第2条[共済金の支払]
第3条[共済金の支払請求]
第4条[支払時期および支払方法]
3 共済掛金の払込免除 71
第5条[共済掛金の払込免除]
第6条[共済掛金の払込免除請求]
4 共済契約の責任開始 72
第7条[組合の責任開始]第8条[共済証書]
第9条[責任開始時前またはがん保障開始日の前日以前に悪性新生物または脳腫瘍に罹患したと診断確定されていた場合の取扱い]
5 共済掛金の払込みならびに共済掛金が払い込まれない場合の解除および失効 73
第10条[第1回共済掛金の払込み]
第11条[第1回共済掛金が払込猶予期間の満了日までに払い込まれない場合の解除]第12条[第2回以後の共済掛金の払込み]
第13条[第2回以後の共済掛金が払込猶予期間の満了日までに払い込まれない場合の失効]
第14条[共済掛金が払い込まれないまま払込期月中または払込猶予期間中に共済金の支払事由または共済掛金の払込免除事由が生じた場合の取扱い]第15条[共済掛金の払込経路]
第16条[共済掛金の払いもどし]
第17条[共済掛金の前納または一括払い]
6 共済契約の復活 75
第18条[共済契約の復活]
7 共済契約の変更 75
第19条[共済金額の減額]第20条[年齢の計算]
第21条[年齢および性別の誤りの取扱い]第22条[共済掛金の払込方法の変更]
第23条[共済契約者の住所の変更]
8 共済契約関係者 76
第24条[共済契約者の変更] 第25条[死亡時通知人の変更]
第26条[遺言による死亡時通知人の変更]
第27条[共済契約者または死亡時通知人の代表者]
9 解約 76
第28条[共済契約者による解約]
10 共済契約の無効、取消し、解除および消滅 76
第29条[共済金等の不法取得目的による無効]第30条[詐欺または強迫による取消し]
第31条[告知義務]
第32条[告知義務違反による解除]
第33条[告知義務違反により共済契約を解除できない場合]第34条[重大事由による解除]
第35条[共済契約の消滅]
第36条[共済金受取人による共済契約の存続]第37条[被共済者の死亡]
第38条[返れい金]
11 割りもどし金の割りもどし 78
第39条[割りもどし金の割りもどし]
12 時効 79
第40条[時効]
13 その他の事項 79
第41条[組合の変更もしくは追加または共済事業の譲渡]第42条[法令等の改正にともなう支払事由の変更]
第43条[共済契約者等に対する共済約款の変更の取扱い]
14 全国共済農業協同組合連合会の共済責任 79
第44条[全国共済連の責任開始]第45条[組合の行為の取扱い]
第46条[全国共済連による保障の継続]第47条[共済約款の規定の読みかえ]
第48条[他の農業協同組合の共済契約の当事者への追加]
〔特 約〕
指定代理請求特約 84
〔別 表〕
別表[請求書類] 86
別表[後遺障害等級表] 88
別表[重度要介護状態] 90
別表[除外する事故] 91
別表[疾病重度障害状態] 92
別表[悪性新生物] 94
別表[心・血管疾患] 95
別表[脳血管疾患] 96
別表[糖尿病、肝硬変、慢性じん不全および慢性すい炎] 97
別表[公的医療保険制度] 98
〔普通約款〕
1 用語の説明
第1条[用語の説明ならびに悪性新生物および脳腫瘍の診断確定の要件]
(1)この共済約款において使用される用語の説明は、次のとおりとします。ただし、別途説明のある場合は、そのとおりとします。
(五十xx)
用 語 | 説 明 |
悪性新生物 | 別表[悪性新生物]の悪性新生物をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき規定されている医科診療報酬点数表をいいます。 |
肝硬変 | 別表[糖尿病、肝硬変、慢性じん不全および慢性すい炎]の肝硬変をいいます。 |
がん保障開始日 | 契約日からその日を含めて91日目をいいます。 |
急性心筋梗塞 | 別表[心・血管疾患]の急性心筋梗塞をいいます。 |
急性心筋梗塞を除く心・血管疾患 | 別表[心・血管疾患]の急性心筋梗塞を除く心・血管疾患をいいます。 |
共済掛金積立金 | 将来の共済金の支払のために、共済掛金の中から積み立てた積立金をいいます。 |
共済契約 | 特定重度疾病共済契約をいいます。 |
共済契約申込書 | 組合所定の共済契約申込書をいい、組合が認めた場合には、組合の使用にかかる電子計算機に備えられた電子媒体によるものを含みます。 |
共済月度 | 契約日または月応当日から翌月の月応当日の前日までの期間をいいます。 |
契約応当日 | 契約日の年ごとの応当日をいいます。 |
後遺障害の状態 | 疾病または傷害が治ゆした後に残存する精神的または身体的なき損状態であって、将来回復見込みのないものをいいます。 |
公的医療保険制度 | 別表[公的医療保険制度]の法律に基づく医療保険制度をいいます。 |
告知事項 | 共済金の支払事由および共済掛金の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち告知書で質問した事項をいいます。 |
告知書 | 組合所定の告知書をいい、組合が認めた場合には、組合の使用にかかる電子計算機に備えられた電子媒体によるものを含みます。 |
災害 | 急激(注1)かつ偶発(注2)的な外来(注3)の事故による被害をいいます。ただし、別表[除外する事故]に該当する事故による被害を除きます。 (注1)事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性または持続性が認められるものは該当しません。) (注2)事故の発生または事故による傷害の発生が被共済者にとって予見できないことをいいます。(被共済者の故意に基づくものは該当しません。) (注3)事故および事故の原因が被共済者の身体の外部から作用することをいいます。(疾病や疾病に起因する外因等身体の内部に原因があるものは該当しません。) |
説 明 | |
疾病重度障害状態 | 次に該当するものをいいます。ただし、災害を受けた日以後200日以内にその災害を直接の原因として別表[後遺障害等級表]の後遺障害の状態になったものを除きます。 ア.疾病または傷害が治ゆした後に残存する精神的または身体的なき損状態であって、別表[疾病重度障害状態]の1.から18.までの障害の状態に該当し、将来回復見込みのないもの イ.疾病または傷害が治ゆする前であって、別表[疾病重度障害状態]の1.から18.までの障害の状態に該当し、かつ、次のいずれにも該当して将来回復見込みのないものと組合が認めたもの (ア)障害の状態が6か月以上継続していること (イ)障害の状態が固定していること ウ.疾病または傷害により、別表[疾病重度障害状態]の19.から27.までの状態に該当するもの |
死亡時通知人 | 共済契約の申込みの際に、共済契約者が指定した者で、第37条[被共済者の死亡]により被共済者の死亡にかかる通知をする者をいいます。 |
住所 | 共済証書に記載された住所または居所をいいます。 |
重度要介護状態 | 別表[重度要介護状態]の状態に該当し、かつ、その状態が6か月以上継続して将来回復見込みのないものをいいます。 |
手術 | 医師による治療を目的とし、かつ、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料が算定されるものをいいます。ただし、診断または検査(注)のためのものは含みません。 (注)生検または腹腔鏡検査などをいいます。 |
第○級後遺障害 | 別表[後遺障害等級表]の該当等級の後遺障害をいいます。 |
月応当日 | 契約日の月ごとの応当日をいいます。ただし、応当日がない月は、その月の末日とします。 |
糖尿病 | 別表[糖尿病、肝硬変、慢性じん不全および慢性すい炎]の糖尿病をいいます。 |
入院 | 医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
脳腫瘍 | 頭蓋内に発生する新生物をいいます。 |
脳卒中 | 別表[脳血管疾患]の脳卒中をいいます。 |
脳卒中を除く脳血管疾患 | 別表[脳血管疾患]の脳卒中を除く脳血管疾患をいいます。 |
払込期月 | それぞれ次の期間をいいます。ア.第1回共済掛金の場合 契約日からその日を含めて契約日の属する月の翌月の末日までの期間イ.第2回以後の共済掛金の場合 契約応当日(注)の属する月の初日からその日を含めて末日までの期間 (注)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、月応当日とします。 |
払込免除契約 | 共済掛金の払込みが免除された共済契約をいいます。 |
病院または診療所 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 ア.医療法に規定された病院または患者を収容する施設を有する診療所イ.日本国外の医療施設であって組合がア.と同等と認めたもの |
慢性じん不全 | 別表[糖尿病、肝硬変、慢性じん不全および慢性すい炎]の慢性じん不全をいいます。 |
慢性すい炎 | 別表[糖尿病、肝硬変、慢性じん不全および慢性すい炎]の慢性すい炎をいいます。 |
普通約款
1 用語の説明 / 2 共済金の支払
(2)悪性新生物および脳腫瘍の診断確定は、医師によって病理組織学的所見(注)によりなされることを要します。ただし、病理組織学的所見が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。
(注)生検を含みます。(2)において同様とします。
2 共済金の支払
第2条[共済金の支払]
(1)この共済契約により組合が支払う共済金については、次のとおりとします。
共済金の種類 | 支払事由 | 共済金の額 | 共済金受取人 |
特定重度疾病共済金 | ア.被共済者ががん保障開始日(注1)以後共済期間内にがん保障開始日前を含めて初めて悪性新生物または脳腫瘍に罹患したと診断確定されたこと | 共済金額と同額 | 被共済者 |
イ.被共済者が責任開始時(注2)以後に生じた疾病により、共済期間内に次のいずれかに該当したこと (ア)急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の治療を直接の目的として入院したこと (イ)急性心筋梗塞を除く心・血管疾患を発病し、その急性心筋梗塞を除く心・血管疾患の治療を直接の目的として20日以上継続して入院したこと (ウ)急性心筋梗塞または急性心筋梗塞を除く心・血管疾患を発病し、その急性心筋梗塞または急性心筋梗塞を除く心・血管疾患の治療を直接の目的として手術を受けたこと | |||
ウ.被共済者が責任開始時以後に生じた疾病により、共済期間内に次のいずれかに該当したこと (ア)脳卒中を発病し、その脳卒中の治療を直接の目的として入院したこと (イ)脳卒中を除く脳血管疾患を発病し、その脳卒中を除く脳血管疾患の治療を直接の目的として20日以上継続して入院したこと (ウ)脳卒中または脳卒中を除く脳血管疾患を発病し、その脳卒中または脳卒中を除く脳血管疾患の治療を直接の目的として手術を受けたこと | |||
エ.被共済者が責任開始時以後に生じた疾病により、共済期間内に次のいずれかに該当したこと (ア)糖尿病に罹患したと医師により診断され、その糖尿病の治療を直接の目的として医師の指示によるインスリン治療(注3)をその開始日から起算して6か月以上継続して受けたこと (イ)肝硬変に罹患したと医師により次のいずれかの診断基準によって診断されたこと ㋐ 病理組織学的所見(注4)による診断 ㋑ 画像所見および血液検査による診断 (ウ)慢性じん不全に罹患したと医師により診断され、その慢性じん不全の治療を直接の目的として次のいずれかに該当したこと ㋐ 医師の指示による永続的な人工透析療法(注5)を開始したこと ㋑ じん臓移植術(注6)を受けたこと (エ)慢性すい炎に罹患したと医師により診断され、その慢性すい炎の治療を直接の目的として手術を受けたこと |
(注1)復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。ただし、最後の復活の時ががん保障開始日前である場合には、がん保障開始日とします。
(注2)復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。この条において同様とします。
(注3)妊娠・分娩にかかる治療を除きます。
(注4)生検を含みます。
(注5)血液透析法または腹膜灌流法により血液浄化を行う療法をいい、一時的な人工透析療法を除きます。
(注6)慢性じん不全の治療を直接の目的とする手術のうち、じん臓の機能に障害がある者に対しじん臓の機能の回復または付与を目的として行われるじん臓の移植術をいいます。ただし、自家じん臓移植術を除きます。
(2)共済契約者が法人の場合で、その共済契約者が死亡時通知人であるときは、(1)の規定にかかわらず、その共済契約者を共済金受取人とします。
(3)(1)および(2)の共済金受取人を変更することはできません。
(4)頭蓋内に発生した新生物であって、悪性新生物および脳腫瘍のいずれにも該当した場合には、脳腫瘍に該当したものとします。
(5)被共済者が共済期間の満了日以後20日以内に(1)イ.(イ)またはウ.(イ)のいずれかの状態に該当した場合は、共済期間の満了日にその状態に該当したものとみなして(1)の規定を適用します。
(6)被共済者が責任開始時以後に生じた疾病により、共済期間内に急性心筋梗塞を除く心・血管疾患を発病し、その急性心筋梗塞を除く心・血管疾患の治療を直接の目的として共済期間内に入院を開始した場合にその入院中に共済期間が満了したときであって、次のいずれにも該当するときは、共済期間の満了日に(1)イ.(ウ)に該当したものとみなして(1)の規定を適用します。
① 共済期間の満了後もその入院の原因となった急性心筋梗塞を除く心・血管疾患の治療を直接の目的として継続して入院している場合
② ①の継続して入院している期間中にその入院の原因となった急性心筋梗塞を除く心・血管疾患の治療を直接の目的として手術を受けた場合
(7)被共済者が責任開始時以後に生じた疾病により、共済期間内に脳卒中を除く脳血管疾患を発病し、その脳卒中を除く脳血管疾患の治療を直接の目的として共済期間内に入院を開始した場合にその入院中に共済期間が満了したときであって、次のいずれにも該当するときは、共済期間の満了日に(1)ウ.(ウ)に該当したものとみなして(1)の規定を適用します。
① 共済期間の満了後もその入院の原因となった脳卒中を除く脳血管疾患の治療を直接の目的として継続して入院している場合
② ①の継続して入院している期間中にその入院の原因となった脳卒中を除く脳血管疾患の治療を直接の目的として手術を受けた場合
普通約款
(8)被共済者が共済期間の満了日以後6か月以内に(1)エ.(ア)の状態に該当した場合は、共済期間の満了日にその状態に該当したものとみなして(1)の規定を適用します。
(9)共済金の支払は、(1)ア.からエ.までの支払事由について、共済期間を通じてそれぞれ1回とします。
(10)組合は、共済金の支払事由が戦争その他の変乱によって異常に発生した場合で、その発生が共済掛金の計算の基礎に影響をおよぼすため、必要があるときは、組合の定める取扱いに基づき、共済金の一部を削減します。
第3条[共済金の支払請求]
(1)共済契約者または共済金受取人は、共済金の支払事由が生じたことを知った場合は、遅滞なく、組合に通知してください。
3 共済掛金の払込免除
(2)共済金受取人は、共済金の支払請求をする場合は、遅滞なく、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(3)組合は、共済金の支払請求を受けた場合に必要と認めたときは、被共済者について組合の指定する医師の診断を求めることができます。
第4条[支払時期および支払方法]
(1)組合は、共済金の請求があった場合は、請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後30日以内に、組合が共済金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、共済金を支払います。
確認が必要な場合 | 確認事項 |
共済金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 悪性新生物、脳腫瘍、急性心筋梗塞、急性心筋梗塞を除く心・血管疾患、脳卒中、脳卒中を除く脳血管疾患、糖尿病、肝硬変、慢性じん不全または慢性すい炎にかかる支払事由に該当する事実の有無 |
共済契約の効力の有無の確認が必要な場合 | この共済約款に規定する無効、取消しまたは解除の事由に該当する事実の有無 |
(2)(1)の事項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、組合は、共済金の請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後次のいずれかの日数(注)を経過する日までに共済金を支払います。この場合において、組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を共済金受取人に対して通知するものとします。
特別な照会または調査の内容 | 日 数 |
弁護士法その他の法令に基づく照会 | 180日 |
警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果の照会 | 180日 |
医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
災害救助法が適用された被災地域における調査 | 60日 |
日本国内で行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(3)共済金は、次のいずれかのうち共済金受取人が選択した方法により支払います。
① 組合または組合の指定する金融機関等にある共済金受取人が指定した口座に振り込む方法
② 組合の事務所または組合の指定する場所で支払う方法
(4)(1)または(2)の必要な事項の確認に際し、共済契約者、被共済者または共済金受取人が正当な理由なくこの確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の日数に含みません。
(注)組合の指定した医師による診断に応じなかった場合を含みます。
3 共済掛金の払込免除
第5条[共済掛金の払込免除]
(1)組合は、被共済者が共済期間内に次のいずれかに該当した場合には、次の共済年度(注1)以後の共済掛金の払込みを免除します。
① 責任開始時(注2)以後に生じた疾病または傷害により第1級後遺障害の状態になった場合。この場合には、次のア.およびイ.のいずれにも該当するときを含みます。
ア.責任開始時前に既にあった後遺障害の状態に、責任開始時以後に生じた疾病または傷害による後遺障害の状態が新たに加わって第1級後遺障害の状態になったこと
イ.ア.の責任開始時以後に生じた疾病または傷害が、責任開始時前に既にあった後遺障害の状態の原因となった疾病または傷害と因果関係のないこと
② 責任開始時以後に生じた疾病または傷害により重度要介護状態になった場合
③ 責任開始時以後に生じた災害を受けた日以後200日以内にその災害を直接の原因として第2級から第4級までの後遺障害の状態になった場合。この場合には、責任開始時前に既にあった後遺障害の状態に、責任開始時以後に生じた災害を直接の原因とする後遺障害の状態が新たに加わって第2級から第4級までの後遺障害の状態になったときを含みます。
④ 責任開始時以後に生じた疾病または傷害により疾病重度障害状態になった場合。この場合には、次のア.およびイ.のい
ア.責任開始時前に既にあった後遺障害の状態に、責任開始時以後に生じた疾病または傷害による障害の状態が新たに加わって疾病重度障害状態になったこと
イ.ア.の責任開始時以後に生じた疾病または傷害が、責任開始時前に既にあった後遺障害の状態の原因となった疾病または傷害と因果関係のないこと
(注1)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、共済月度とします。(2)において同様とします。
(注2)復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。(1)において同様とします。
(2)(1)により払込免除契約となった場合には、次の共済年度以後の共済掛金は、払込期月の契約応当日(注)ごとに払い込まれたものとして取り扱います。
(注)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、月応当日とします。
(3)次の場合には、組合は、共済掛金の払込みを免除しません。
① 次のいずれかにより被共済者が(1)①または②に該当した場合ア.被共済者の故意
イ.共済契約者の故意
② 次のいずれかにより被共済者が(1)③または④に該当した場合ア.被共済者の故意または重大な過失により生じた疾病または傷害イ.被共済者の泥酔または精神障害の状態を原因として生じた傷害ウ.被共済者の犯罪行為により生じた疾病または傷害
エ.被共済者が法令に規定する運転資格を持たないで運転している間に生じた傷害
オ.被共済者が法令に規定する酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた傷害カ.共済契約者の故意または重大な過失により生じた疾病または傷害
(4)(1)の状態が戦争その他の変乱によって異常に発生した場合で、その発生が共済掛金の計算の基礎に影響をおよぼすときは、組合は、共済掛金の払込みを免除しないことがあります。
第6条[共済掛金の払込免除請求]
(1)共済契約者は、被共済者が前条(1)に該当したことを知った場合は、遅滞なく、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出して、共済掛金の払込免除の請求をしてください。
(2)組合は、共済掛金の払込免除の請求を受けた場合に必要と認めたときは、被共済者について組合の指定する医師または歯科医師の診断を求めることができます。
(3)組合は、共済掛金の払込みを免除した場合は、共済証書に表示します。
(4)組合は、(1)の共済掛金の払込免除の請求があった場合は、次の事項の確認を行います。
① 前条(1)または(3)に該当する事実の有無
② この共済約款に規定する無効、取消しまたは解除の事由に該当する事実の有無
③ ①および②の事項の確認に必要な第4条[支払時期および支払方法](2)の特別な照会または調査の内容
(5)(4)の確認に際し、共済契約者または被共済者が正当な理由なくこの確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、この確認が終わるまで共済掛金の払込みを免除しません。
(注)組合の指定した医師または歯科医師による診断に応じなかった場合を含みます。
4 共済契約の責任開始
第7条[組合の責任開始]
(1)組合が共済契約の申込みを承諾した場合は、第2条[共済金の支払](1)イ.からエ.までの支払事由に該当したことによる特定重度疾病共済金の支払および共済掛金の払込免除にかかる組合の共済契約上の責任は、申込みの時または告知の時のいずれか遅い時に開始します。
(2)(1)により組合の責任が開始する日を契約日とし、共済期間はその日を含めて計算します。
(3)第2条(1)ア.の支払事由に該当したことによる特定重度疾病共済金の支払にかかる組合の共済契約上の責任は、がん保障開始日に開始します。
第8条[共済証書]
(1)組合は、共済契約の申込みを承諾した場合は、遅滞なく、共済契約者に対し、次の事項を記載した共済証書を交付します。
① 組合名
② 共済契約者の氏名または名称
③ 被共済者の氏名および生年月日
④ 死亡時通知人の氏名または名称
⑤ 共済契約の共済金の支払事由および付加する特約の種類
⑥ 共済期間
⑦ 共済金額
⑧ 共済掛金およびその払込方法
⑨ 契約日
⑩ 共済証書の作成日
(2)(1)の共済証書には、組合が記名押印します。
第9条[責任開始時前またはがん保障開始日の前日以前に悪性新生物または脳腫瘍に罹患したと診断確定されていた場合の取扱い]
(1)責任開始時(注)前に被共済者が悪性新生物または脳腫瘍に罹患したと診断確定されていた場合で、責任開始時の属する日からその日を含めて180日以内に共済契約者から申出があったときは、共済契約は、無効とします。
(注)復活により責任が再開する時を除きます。(1)において同様とします。
(2)責任開始時以後がん保障開始日の前日以前に被共済者が悪性新生物または脳腫瘍に罹患したと診断確定された場合で、その
診断確定の日からその日を含めて180日以内に共済契約者から申出があったときは、共済契約は、無効とします。
普通約款
(3)(1)または(2)により共済契約が無効となった場合には、組合は、既に払い込まれた共済掛金の全部を共済契約者に払いもどします。
(4)共済契約が失効した時以後復活により責任が再開した時前に被共済者が悪性新生物または脳腫瘍に罹患したと診断確定されていた場合(注)で、復活により責任が再開した時の属する日からその日を含めて180日以内に共済契約者から申出があったときは、共済契約の復活を無効とします。
(注)がん保障開始日の前日以前に被共済者が悪性新生物または脳腫瘍に罹患したと診断確定された場合を除きます。
(5)(4)により共済契約の復活が無効となった場合には、復活の申込みの時に共済契約は消滅したものとし、組合は、復活の申込みの時以後に払い込まれた共済掛金(注)を共済契約者に払いもどします。
4 共済契約の責任開始 / 5 共済掛金の払込みならびに共済掛金が払い込まれない場合の解除および失効
(注)復活の申込みの時までの払い込まれなかった共済掛金に相当する額および組合の定める取扱いに基づき計算した延滞利息を含みます。
(6)次の場合には、(1)から(5)までの規定を適用しません。
① 第32条[告知義務違反による解除]または第34条[重大事由による解除]の規定により共済契約が解除される場合
② 共済金受取人が、第2条[共済金の支払](1)イ.からエ.までにかかる共済金の請求を行い、その共済金が支払われ、または支払われることとなった場合
(7)(3)および(5)の払いもどし金は、共済証書と引換えに、次のいずれかのうち共済契約者が選択した方法により払いもどします。
① 組合または組合の指定する金融機関等にある共済契約者が指定した口座に振り込む方法
② 組合の事務所または組合の指定する場所で支払う方法
5 共済掛金の払込みならびに共済掛金が払い込まれない場合の解除および失効
第10条[第1回共済掛金の払込み]
(1)第1回共済掛金は、第15条[共済掛金の払込経路](1)の払込経路に従い、払込期月中に払い込んでください。
(2)(1)により払い込むべき第1回共済掛金は、契約日から契約日の属する共済年度の翌共済年度の契約応当日の前日までの期間(注)に対応する共済掛金とします。
(注)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、契約日から契約日の属する共済月度の翌共済月度の月応当日の前日までの期間とします。
(3)第1回共済掛金の払込猶予期間は、次のとおりとします。
共済掛金の払込方法 | 払込猶予期間 |
年払い | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌々月の月応当日(注)まで |
月払い | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌月の末日まで |
(注)契約日が契約日の属する月の末日の場合は、その払込期月の翌々月の末日とします。
(4)天災地変その他やむを得ない理由によって第1回共済掛金の払込みが一時困難であると認められる場合は、組合の定める取扱いに基づき、(3)の払込猶予期間を延長します。
第11条[第1回共済掛金が払込猶予期間の満了日までに払い込まれない場合の解除]
(1)払込期月中に第1回共済掛金が払い込まれない場合は、組合は、次の事項を共済契約者に通知します。
① 前条(3)の払込猶予期間の満了日までに第1回共済掛金の払込みを要すること
② 前条(3)の払込猶予期間の満了日までに第1回共済掛金が払い込まれなければ、その払込猶予期間の満了日の翌日に共済契約が解除となること
(2)前条(3)の払込猶予期間の満了日までに第1回共済掛金が払い込まれない場合は、共済契約は、その払込猶予期間の満了日の翌日に、将来に向かって、解除となります。
第12条[第2回以後の共済掛金の払込み]
(1)第2回以後の共済掛金は、第15条[共済掛金の払込経路](1)の払込経路に従い、毎年1回(注)、払込期月中に払い込んでください。
(注)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、毎月とします。
(2)(1)により払い込むべき第2回以後の共済掛金は、契約応当日からその契約応当日の属する共済年度の翌共済年度の契約応当日の前日までの期間(注)に対応する共済掛金とします。
(注)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、月応当日からその月応当日の属する共済月度の翌共済月度の月応当日の前日までの期間とします。
(3)第2回以後の共済掛金の払込猶予期間は、次のとおりとします。
共済掛金の払込方法 | 払込猶予期間 |
年払い | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌々月の月応当日(注)まで |
月払い | 払込期月の翌月初日からその日を含めてその払込期月の翌月の末日まで |
(注)契約応当日が払込期月の末日の場合は、その払込期月の翌々月の末日とします。
(4)天災地変その他やむを得ない理由によって第2回以後の共済掛金の払込みが一時困難であると認められる場合は、組合の定める取扱いに基づき、(3)の払込猶予期間を延長します。
第13条[第2回以後の共済掛金が払込猶予期間の満了日までに払い込まれない場合の失効]
前条(3)の払込猶予期間の満了日までに第2回以後の共済掛金が払い込まれない場合は、共済契約は、その払込猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
第14条[共済掛金が払い込まれないまま払込期月中または払込猶予期間中に共済金の支払事由または共済掛金の払込免除事由が生じた場合の取扱い]
(1)第1回共済掛金が払い込まれないまま、契約日からその日を含めて第1回共済掛金の払込猶予期間の満了日までに共済金の支払事由が生じた場合には、組合は、支払うべき共済金から第1回共済掛金を差し引きます。
(2)第1回共済掛金が払い込まれないまま、契約日からその日を含めて第1回共済掛金の払込猶予期間の満了日までに共済掛金の払込免除事由が生じた場合には、組合は、第1回共済掛金が払い込まれるまで、共済掛金の払込みを免除しません。
(3)第2回以後の共済掛金が払い込まれないまま、その払込期月中の契約応当日(注)からその日を含めて第2回以後の共済掛金の払込猶予期間の満了日までに共済金の支払事由が生じた場合には、組合は、支払うべき共済金から第2回以後の共済掛金を差し引きます。
(注)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、月応当日とします。(4)において同様とします。
(4)第2回以後の共済掛金が払い込まれないまま、その払込期月中の契約応当日からその日を含めて第2回以後の共済掛金の払込猶予期間の満了日までに共済掛金の払込免除事由が生じた場合には、組合は、第2回以後の共済掛金が払い込まれるまで、共済掛金の払込みを免除しません。
第15条[共済掛金の払込経路]
(1)共済契約者は、組合の承諾を得て、次のいずれかの共済掛金の払込経路を選択することができます。
共済掛金の払込経路 | x x |
① 口座振替扱い | 組合または組合の指定した金融機関等を通じて口座振替により払い込む方法 |
② クレジットカード扱い | 組合の指定するクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法 |
③ 持参扱い | 組合の事務所または組合の指定する場所に持参して払い込む方法 |
(2)(1)xx①の場合、共済掛金は、組合の指定した日に、共済契約者の指定した口座(注)から共済掛金に相当する額を組合の口座に振り替えることにより払い込まれるものとします。ただし、組合の指定した日に共済掛金の口座振替が不能となった場合は、共済掛金は、第10条[第1回共済掛金の払込み](3)または第12条[第2回以後の共済掛金の払込み](3)の払込猶予期間の満了日までに組合の事務所または組合の指定する場所に払い込んでください。
(注)組合または組合の指定した金融機関等にあるものに限ります。
(3)(1)xx②の場合、共済掛金は、組合が共済契約者の指定したクレジットカード(注)の有効性および利用限度額内であること等を確認し、クレジットカード発行会社に共済掛金に相当する額を請求した時に払い込まれるものとします。ただし、組合がクレジットカード発行会社から共済掛金に相当する額を領収できなかった場合は、共済掛金は払い込まれなかったものとします。この場合は、共済掛金は、第10条(3)または第12条(3)の払込猶予期間の満了日までに組合の事務所または組合の指定する場所に払い込んでください。
(注)組合の指定するクレジットカード発行会社のものに限ります。
(4)共済契約者は、組合の承諾を得て、(1)の共済掛金の払込経路を変更することができます。
(5)(1)xx①または②の場合に、組合の定める取扱条件を満たさなくなったときは、共済契約者は、共済掛金の払込経路を他の払込経路に変更してください。この場合に、共済掛金の払込経路を変更するまでは、共済掛金は、組合の事務所または組合の指定する場所に払い込んでください。
第16条[共済掛金の払いもどし]
(1)共済掛金がその払込期月の契約応当日(注)の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに共済掛金の払込みを要しなくなった場合には、組合は、その払い込まれた共済掛金を共済契約者に払いもどします。
(注)共済掛金の払込方法が月払いの共済契約の場合には、月応当日とします。
(2)組合は、共済掛金の払込方法が年払いの共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合は、払い込まれた共済掛金のうちまだ到来していない期間(注1)について、組合の定める取扱いに基づき計算した額を共済契約者(注2)に払いもどします。
(注1)1か月未満の端数は切り捨てます。
(注2)被共済者の死亡により共済契約が消滅する場合は死亡時通知人、共済金を支払うことにより共済契約が消滅する場合は共済金受取人とします。
(3)共済契約が払込免除契約である場合は、(2)の規定にかかわらず、共済掛金の払込免除事由に該当した日の属する共済年度の翌共済年度以後の共済掛金を払いもどしません。
第17条[共済掛金の前納または一括払い]
共済契約者は、組合の承諾を得て、次のとおり、将来の共済掛金をまとめて払い込むことができます。
① 共済掛金の払込方法が年払いの場合
ア.将来の共済掛金の全部または一部を前納することができます。イ.ア.の場合には、組合の定める率で割り引きます。
ウ.前納共済掛金は、契約応当日ごとに共済掛金に充当します。
エ.組合は、次のいずれかに該当する場合には、組合の定める取扱いに基づき、前納共済掛金の残額を共済契約者に組合の定める率で計算した利息をつけて払いもどします。
(ア)共済掛金の払込みを要しなくなった場合
(イ)共済掛金の払込方法が月払いに変更された場合
(ウ)天災地変その他やむを得ない理由により、共済契約者から払いもどしの請求があって、組合が承諾した場合
普通約款
オ.共済掛金が変更または訂正された場合には、前納共済掛金のうちまだ到来していない共済年度に対応する共済掛金について、次のとおり精算します。
(ア)変更または訂正前の共済掛金と変更または訂正後の共済掛金との差額を共済契約者に払いもどし、または共済契約者から追徴します。
(イ)(ア)の場合には、組合の定める率で計算した利息をつけて払いもどし、またはその率によって割り引いて追徴します。
② 共済掛金の払込方法が月払いの場合
6 共済契約の復活 / 7 共済契約の変更
ア.3か月分または6か月分の共済掛金を一括払いすることができます。イ.ア.の場合には、組合の定める率で割り引きます。
ウ.組合は、次のいずれかに該当する場合には、組合の定める取扱いに基づき、一括払共済掛金のうちまだ到来していない共済月度に対応する共済掛金を共済契約者に払いもどします。
(ア)共済掛金の払込みを要しなくなった場合
(イ)共済掛金の払込方法が年払いに変更された場合
(ウ)天災地変その他やむを得ない理由により、共済契約者から払いもどしの請求があって、組合が承諾した場合
エ.共済掛金が変更または訂正された場合には、一括払共済掛金のうちまだ到来していない共済月度に対応する共済掛金に過不足額があれば、その過不足額を共済契約者に払いもどし、または共済契約者から追徴します。
6 共済契約の復活
第18条[共済契約の復活]
(1)共済契約が失効した場合は、共済契約者は、その失効した日以後3年以内に、共済契約の復活を申し込むことができます。
(2)共済契約の復活を申し込む場合は、共済契約者は、被共済者の健康状態に関する医師の診査書および別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(3)組合が共済契約の復活を承諾した場合は、組合の共済契約上の責任は、復活の申込みの時までの払い込まれなかった共済掛金に相当する額(注1)を受け取った時(注2)に再開します。ただし、その復活の申込みの時ががん保障開始日前である場合には、第2条[共済金の支払](1)ア.の支払事由にかかる特定重度疾病共済金の支払については、がん保障開始日から責任を開始します。
(注1)組合の定める取扱いに基づき計算した延滞利息を含みます。
(注2)告知の前に受け取った場合には告知の時とします。
(4)共済契約が復活した場合は、組合は、共済証書に表示します。
7 共済契約の変更
第19条[共済金額の減額]
(1)共済契約者は、組合の定める取扱いに基づき、共済金額を減額することができます。
(2)(1)により共済金額を減額する場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(3)(1)により共済金額が減額された場合は、その減額された部分は、第28条[共済契約者による解約]により解約されたものとみなします。
(4)(1)により共済金額が減額された場合は、組合は、共済証書に表示します。
第20条[年齢の計算]
被共済者の年齢は、出生日から起算して、満年をもって計算し、1年に満たない端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
第21条[年齢および性別の誤りの取扱い]
(1)共済契約の申込みの日における被共済者の真正な年齢が組合の定める加入年齢の範囲外である場合は、組合は、共済契約を取り消すことができます。この場合、組合の定める取扱いに基づき、共済掛金の全部または一部を共済契約者に払いもどします。
(2)(1)の払いもどし金は、共済証書と引換えに、次のいずれかのうち共済契約者が選択した方法により払いもどします。
① 組合または組合の指定する金融機関等にある共済契約者が指定した口座に振り込む方法
② 組合の事務所または組合の指定する場所で支払う方法
(3)(1)による共済契約の取消しは、共済契約者の住所にあてた書面による通知をもって行います。
(4)共済契約申込書に記載された被共済者の年齢または性別に誤りがあった場合に、共済契約の申込みの日における被共済者の真正な年齢が組合の定める加入年齢の範囲内であるときは、組合は、被共済者の真正な年齢または性別に基づいて共済掛金を訂正します。この場合に、既に払い込まれた共済掛金に過不足額があれば、組合の定める取扱いに基づき、その過不足額を共済契約者に払いもどし、または共済契約者から追徴します。
第22条[共済掛金の払込方法の変更]
(1)共済契約者は、組合の定める取扱いに基づき、共済掛金の払込方法を月払いまたは年払いに変更することができます。
(2)(1)により共済掛金の払込方法を変更する場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(3)(1)により共済掛金の払込方法が変更された場合は、その申込みにかかる共済年度から、共済掛金の払込方法を変更します。
(4)(1)により共済掛金の払込方法が変更された場合は、組合は、共済証書に表示します。
(1)共済契約者は、住所を変更した場合は、遅滞なく、組合に通知してください。
(2)共済契約者が(1)の通知を怠っていた場合には、組合が知った最終の住所あてに組合が発した通知は、その住所に通常到達すべき日において、その共済契約者に到達したものとみなします。
8 共済契約関係者
第24条[共済契約者の変更]
(1)共済契約者は、被共済者の同意および組合の承諾を得て、共済契約上の一切の権利義務を他人に承継させることができます。
(2)共済契約者を変更する場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(3)共済契約者が変更された場合は、組合は、共済証書に表示します。
第25条[死亡時通知人の変更]
(1)共済契約者は、被共済者が死亡するまでは、組合に対する通知により、死亡時通知人を変更することができます。この場合に、被共済者の同意を得なければ、その変更は、効力を生じません。
(2)(1)の通知をする場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(3)死亡時通知人が変更された場合は、組合は、共済証書に表示します。
(4)死亡時通知人の変更は、(1)の通知が組合に到達した場合は、共済契約者がその通知を組合に発した時から、その効力を生じます。
(5)(1)から(4)までの規定は、前条により共済契約者を法人に変更した場合で、第2条[共済金の支払](2)により共済契約者が共済金受取人となるときに適用します。
(6)死亡時通知人が被共済者の死亡前に死亡した場合には、その死亡時以後に死亡時通知人の変更が行われたときを除き、死亡時通知人の死亡時の法定相続人を死亡時通知人とします。
(7)死亡時通知人が被共済者の死亡と同時に死亡した場合(注1)には、死亡時通知人の死亡時の法定相続人(注2)を死亡時通知人とします。
(注1)死亡時通知人の死亡と被共済者の死亡との先後が明らかでない場合を含みます。
(注2)死亡時通知人と同時に死亡した者は含みません。
(8)(6)および(7)の場合において、死亡時通知人となった者の死亡時にその者の法定相続人がいないときは、死亡時通知人となった者のうち生存している他の者を死亡時通知人とします。
(9)(6)から(8)までの場合において、死亡時通知人となった者が2人以上いるときは、その受取割合は、均等とします。
第26条[遺言による死亡時通知人の変更]
(1)前条に規定するほか、共済契約者は、被共済者が死亡するまでは、法律上有効な遺言により、死亡時通知人を変更することができます。この場合に、被共済者の同意を得なければ、その変更は、効力を生じません。
(2)(1)の死亡時通知人の変更は、共済契約者が死亡した後、共済契約者の相続人(注)による通知が組合に到達しなければ、これをもって組合に対抗することができません。
(注)遺言執行者がいる場合は、その者を含みます。(3)において同様とします。
(3)(2)の通知をする場合は、共済契約者の相続人は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(4)死亡時通知人が変更された場合は、組合は、共済証書に表示します。
第27条[共済契約者または死亡時通知人の代表者]
(1)共済契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、他の共済契約者を代理するものとします。
(2)死亡時通知人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、他の死亡時通知人を代理するものとします。
(3)(1)および(2)の代表者が定まらないかまたは代表者の所在が不明である場合には、組合が共済契約者または死亡時通知人の1人に対してなした行為は、他の共済契約者または死亡時通知人に対しても効力を生じます。
9 解約
第28条[共済契約者による解約]
(1)共済契約者は、いつでも、将来に向かって、共済契約を解約することができます。
(2)(1)の解約をする場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
1
0 共済契約の無効、取消し、解除および消滅
第29条[共済金等の不法取得目的による無効]
共済契約者が共済金等(注)を不法に取得する目的または他人に共済金等を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結または復活をした場合は、共済契約を無効とし、既に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。
(注)共済掛金の払込免除を含みます。
第30条[詐欺または強迫による取消し]
普通約款
(1)共済契約者、被共済者または共済金受取人の詐欺または強迫によって共済契約を締結した場合には、組合は、共済契約を取り消すことができます。この場合には、既に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。
(2)共済契約者、被共済者または共済金受取人の詐欺または強迫によって共済契約が復活した場合には、組合は、共済契約の復活を取り消すことができます。
(3)(2)の場合は、復活の申込みの時に共済契約は消滅したものとし、その時以後に払い込まれた共済掛金(注)は払いもどしません。
8 共済契約関係者 / 9 解約 /
(注)復活の申込みの時までの払い込まれなかった共済掛金に相当する額および組合の定める取扱いに基づき計算した延滞利息を含みます。
(4)(1)による共済契約の取消し、または(2)による共済契約の復活の取消しは、共済契約者の住所にあてた書面による通知をもって行います。
第31条[告知義務]
共済契約者または被共済者は、共済契約の締結または復活の際、告知事項について、告知書により事実を告知しなければなりません。ただし、組合の指定する医師が口頭で質問した告知事項については、その医師に口頭により事実を告知しなければなりません。
第32条[告知義務違反による解除]
(1)共済契約者または被共済者が、故意または重大な過失によって、前条の告知の際に事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合は、組合は、将来に向かって、共済契約を解除することができます。
(2)組合は、共済金の支払事由または共済掛金の払込免除事由が発生した後に(1)により共済契約を解除した場合であっても、共済金を支払わず、または共済掛金の払込みを免除しません。また、既に共済金を支払い、または共済掛金の払込みを免除していた場合は、その共済金の返還を請求し、または免除していた共済掛金の払込みを請求することができます。
(3)(2)の規定にかかわらず、解除の原因となった事実に基づかずに発生した共済金の支払事由または共済掛金の払込免除事 10
共済契約の無効、取消し、解除および消滅
xについては、組合は、共済金を支払い、または共済掛金の払込みを免除します。
(4)組合は、(1)により共済契約を解除する場合は、書面によりその旨を共済契約者に通知します。ただし、共済契約者またはその住所が不明であるか、その他正当な理由によって共済契約者に通知できない場合には、被共済者または死亡時通知人に通知します。
第33条[告知義務違反により共済契約を解除できない場合]
組合は、次のいずれかに該当する場合には、前条による共済契約の解除をすることができません。
① 組合が、共済契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていた場合または過失によって知らなかった場合。この場合には、次に掲げるときを含みます。
ア.組合が、事実を告げることを妨げた場合イ.組合が、事実を告げないよう勧めた場合
ウ.組合が、事実でないことを告げるよう勧めた場合
② 組合が解除の原因を知った日以後1か月を経過した場合
③ 共済契約が責任開始時(注1)の属する日以後2年以上継続した場合。ただし、その間に解除の原因となる事実に基づいて共済金の支払事由または共済掛金の払込免除事由が発生した場合(注2)を除きます。
④ 責任開始時の属する日以後5年を経過した場合
(注1)復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。この条において同様とします。
(注2)責任開始時前またはがん保障開始日前に原因が生じたことにより、共済金の支払事由または共済掛金の払込免除事由に該当しなかった場合を含みます。
第34条[重大事由による解除]
(1)組合は、次のいずれかに該当した場合には、将来に向かって、共済契約を解除することができます。
① 共済契約者、被共済者または共済金受取人が、組合にこの共済契約に基づく共済金を支払わせること(注1)を目的として、支払事由(注2)を生じさせ、または生じさせようとした場合
② 共済金受取人(注3)が、この共済契約に基づく共済金の請求(注4)について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③ 共済契約者、被共済者または共済金受取人が、次のいずれかに該当した場合
ア.暴力団、暴力団員(注5)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(注6)に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められることウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ.共済契約者または共済金受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
④ 他の共済契約(注7)が重大事由により解除されたことにより、組合の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約を継続することを期待しえない①から③までに掲げる事由と同等の事由が生じた場合
⑤ ①から④までのほか、組合の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合
(注1)共済掛金の払込みを免除させることを含みます。
(注2)共済掛金の払込免除事由を含みます。
(注3)共済掛金の払込免除請求の場合は、共済契約者とします。
(注4)共済掛金の払込免除請求を含みます。
(注5)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(注6)③において「反社会的勢力」といいます。
(注7)共済契約者、被共済者または共済金受取人が他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約を含みます。
(2)組合は、(1)により共済契約を解除する場合は、書面によりその旨を共済契約者に通知します。ただし、共済契約者またはその住所が不明であるか、その他正当な理由によって共済契約者に通知できない場合には、被共済者または死亡時通知人に通知します。
(3)組合は、(1)により共済契約を解除した場合において、(1)の事由が発生した時から解除した時までに生じた支払事由については、共済金を支払わず、または共済掛金の払込みを免除しません。また、既に共済金を支払い、または共済掛金の払込みを免除していた場合は、その共済金の返還を請求し、または免除していた共済掛金の払込みを請求することができます。
第35条[共済契約の消滅]
共済契約は、次の表の区分に応じて、同表の時に消滅します。
区 分 | 消滅する時 |
① 被共済者が死亡した場合 | 被共済者が死亡した時 |
② 共済金の支払事由に該当した日以後に共済契約が失効した場合 | 失効した時 |
③ 第2条[共済金の支払](1)ア.からエ.までの全ての支払事由にかかる共済金が支払われた場合 | 最終の支払事由に該当した時 |
④ がん保障開始日(注1)前に被共済者が悪性新生物または脳腫瘍と診断確定されていた場合で、第2条(1)イ.からエ.までの全ての支払事由にかかる共済金が支払われたとき | 最終の支払事由に該当した時(注2) |
⑤ 共済契約が失効し、復活しないまま失効した日以後3年を経過した場合 | 失効した日以後3年を経過した時 |
(注1)復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時とします。ただし、最後の復活の時ががん保障開始日前である場合には、がん保障開始日とします。
(注2)第2条(1)イ.からエ.までの全ての支払事由に該当した時後に被共済者が悪性新生物または脳腫瘍と診断確定された場合は、被共済者が悪性新生物または脳腫瘍と診断確定された時とします。
第36条[共済金受取人による共済契約の存続]
(1)差押債権者、破産管財人その他の共済契約者以外の者で共済契約の解約をすることができる者(注)による共済契約の解約は、解約の通知が組合に到達した日の翌日以後1か月を経過した日に効力を生じます。
(注)この条において「債権者等」といいます。
(2)(1)の解約が通知された場合でも、通知の時において、共済契約者以外の者で、かつ、次のいずれかに該当した共済金受取人は、共済契約者の同意を得て、(1)の期間が経過するまでの間に、その解約の通知が組合に到達した日に解約の効力が生じたとすれば組合が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、その旨を組合に通知したときは、(1)の解約はその効力を生じません。
① 共済契約者または被共済者の親族であること
② 被共済者であること
(3)(2)の通知をする場合は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(4)(1)の解約の通知が組合に到達した日以後、その解約の効力が生じまたは(2)により効力が生じなくなるまでに共済金の支払事由が生じ、組合が共済金を支払うべき場合に該当し、共済契約が消滅するときは、支払うべき共済金の額を限度として、(2)の金額を債権者等に支払います。この場合において、その支払うべき共済金の額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額があるときは、その残額を共済金受取人に支払います。
第37条[被共済者の死亡]
第35条[共済契約の消滅]xx①により共済契約が消滅した場合は、死亡時通知人は、遅滞なく、別表[請求書類]の必要書類を提出し、組合に通知してください。
第38条[返れい金]
この共済契約には、共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合の返れい金はありません。
1 1 割りもどし金の割りもどし
第39条[割りもどし金の割りもどし]
(1)組合は、組合の定める取扱いに基づき、共済契約に対する割りもどし金を共済契約者(注)に割りもどします。
(注)被共済者の死亡と同時に割りもどす場合は、死亡時通知人とします。
(2)組合は、(1)により割りもどされる割りもどし金を、組合の定める利率で計算した利息をつけて、共済契約が解約もしくは解除され、または消滅するまで据え置きます。
(3)共済契約者は、(2)の規定にかかわらず、組合の定める取扱いに基づき、いつでも、(2)により据え置かれた割りもどし金(注)の全部または一部の支払を請求することができます。
(注)(2)の利息を含みます。この条において同様とします。
普通約款
(4)据え置かれた割りもどし金を請求する場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(5)組合は、共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合には、据え置かれた割りもどし金の全部を共済契約者
(注)に支払います。
(注)被共済者の死亡により共済契約が消滅する場合は死亡時通知人、共済金を支払うことにより共済契約が消滅する場合は共済金受取人とします。
(6)(3)および(5)により支払われる割りもどし金については、第4条[支払時期および支払方法]の規定を準用します。
1
2 時効
11
割りもどし金の割りもどし /
第40条[時効]
共済金、払いもどし金もしくは割りもどし金(注)の支払または共済掛金の払込みの免除を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行わない場合は、時効によって消滅します。
(注)共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合に支払われる割りもどし金に限ります。
1
3 その他の事項
第41条[組合の変更もしくは追加または共済事業の譲渡]
(1)共済契約者は、組合の承認を得た場合は、共済契約(注)の内容の同一性を維持したまま、共済契約の当事者を他の農業協同組合に変更することができます。
(注)特約が付加されている場合は、その特約を含みます。この条において同様とします。
(2)(1)の変更をする場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。 12
時効 /
(3)(1)の変更をした場合は、組合は、共済証書に表示します。
(4)全国共済農業協同組合連合会(注)のみを当事者とする共済契約にあっては、共済契約者は、全国共済連の承認を得た場合は、他の農業協同組合を共済契約の当事者の地位に追加することができます。
(注)この条から第48条[他の農業協同組合の共済契約の当事者への追加]までにおいて「全国共済連」といいます。
(5)(4)により追加された農業協同組合は、全国共済連と連帯して共済契約上の責任を負います。
(6)(4)の追加をする場合は、共済契約者は、別表[請求書類]の必要書類を全国共済連に提出してください。 13
その他の事項 /
(7)(4)の追加をした場合は、追加された農業協同組合は、共済証書に表示します。
区 分 | 共済契約の当事者となる者 |
他の農業協同組合に譲渡した場合 | 他の農業協同組合および全国共済連 |
全国共済連に譲渡した場合 | 全国共済連 |
(8)組合が共済事業の全部または一部を譲渡した場合は、その譲渡した共済事業にかかる共済契約については、次の表の区分に応じて、同表の者が共済契約の当事者となります。
14
全国共済農業協同組合連合会の共済責任
(9)(8)の共済事業の譲渡につき共済契約者が異議を述べた場合は、組合は、組合の定める取扱いに基づき、共済契約を解除することができます。
(10)(9)による解除については、第32条[告知義務違反による解除](4)の規定を準用します。
第42条[法令等の改正にともなう支払事由の変更]
(1)組合は、支払事由にかかる公的医療保険制度の改正があり、その改正がこの共済契約の支払事由に影響をおよぼすため、必要がある場合は、農林水産大臣の承認を受けて、この共済契約の支払事由を変更することがあります。
(2)組合は、(1)の変更を行う場合は、契約条項変更日(注)から将来に向かってこの共済契約の支払事由を変更します。
(注)農林水産大臣の承認を受けて定めた日をいいます。(3)において同様とします。
(3)(1)および(2)によりこの共済契約の支払事由を変更する場合には、契約条項変更日の30日前までに共済契約者にその旨を通知します。
第43条[共済契約者等に対する共済約款の変更の取扱い]
(1)全国共済連は、法令の改正、社会経済情勢の変化その他の事情により、共済契約の締結後、民法第548条の4第1項に基づいて、この共済約款を変更(注)することがあります。
(注)組合が共済金を支払う場合または支払わない場合を定めた規定、共済契約者、被共済者、共済金受取人または死亡時通知人の義務を定めた規定および組合がこの共済契約を解除する場合を定めた規定等の変更を含みます。
(2)全国共済連は、(1)の規定により共済約款を変更する場合には、その効力発生時期を定め、共済約款を変更する旨および変更後の共済約款の内容ならびにその効力発生時期を全国共済連のウェブサイトへの掲載その他の方法により周知するものとします。
1
4 全国共済農業協同組合連合会の共済責任
第44条[全国共済連の責任開始]
(1)全国共済連は、共済契約の当事者として、組合と連帯して共済契約上の責任を負います。
(2)(1)の全国共済連の責任は、組合の責任と同時に開始します。
(3)(1)の規定にかかわらず、第47条[共済約款の規定の読みかえ]の適用がある場合を除き、共済約款に規定する共済掛金の払込み、告知、請求、申込み、申出、通知、書類の提出その他の共済契約に関する行為については、組合に対して行ってください。
第45条[組合の行為の取扱い]
(1)組合と共済約款の規定により権利義務を有する者との間でなされた共済契約に関する行為の効果は、全国共済連にも及びます。
(2)組合につき(1)の行為の無効または取消しの原因がある場合には、全国共済連についても無効または取消しの原因があるものとして取り扱います。
第46条[全国共済連による保障の継続]
組合は、次の表の区分に応じて、同表の時から、共済契約の当事者の地位を失い、全国共済連のみが共済契約の当事者となります。
区 分 | 全国共済連のみが共済契約の当事者となる時 |
農業協同組合法の規定による共済規程の承認取消しの処分を受けた場合 | 取消しの効力が生じた時 |
解散の議決をした場合または農業協同組合法の規定による解散の命令があった場合 | 解散の議決にかかる行政庁の認可の効力が生じた時または解散命令の効力が生じた時 |
破産法、民事再生法または農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産手続開始または再生手続開始の申立てがあった場合。ただし、その申立てが却下もしくは棄却され、または取り下げられた場合その他全国共済連が不相当な申立てと認めた場合を除きます。 | 申立ての時 |
第47条[共済約款の規定の読みかえ]
全国共済連のみが共済契約の当事者である場合には、「組合」とあるのは「全国共済連」と読みかえて、共済約款の規定を適用します。
第48条[他の農業協同組合の共済契約の当事者への追加]
(1)第46条[全国共済連による保障の継続]により全国共済連のみを当事者とすることとなった共済契約について、全国共済連は、全国共済連の定める取扱いに基づき、他の農業協同組合を共済契約の当事者の地位に追加することができます。
(2)(1)の農業協同組合は、全国共済連との間で定めた日から、全国共済連と連帯して共済契約上の責任を負います。
(3)(1)により他の農業協同組合を追加した場合は、(2)の日から第44条[全国共済連の責任開始](3)の規定を準用します。
081
普通約款
14
全国共済農業協同組合連合会の共済責任
特約は、共済証書に記載された場合にのみ適用されます。
特約では、普通約款の規定による共済契約を「共済契約」または「主契約」といいます。
特 約
また、「(記載省略)」とあるのは、この共済契約には適用される場合がないことから条文の記載を省略したものです。
第1条[用語の説明]
この特約において使用される用語の説明は、次のとおりとします。ただし、別途説明のある場合は、そのとおりとします。
(五十xx)
用 語 | 説 明 |
共済金等 | 第3条[特約の対象となる共済金等]により対象となる共済金、給付金もしくは年金または共済掛金の払込免除をいいます。 |
指定代理請求人 | 第4条[指定代理請求人の指定および変更](1)により指定された者をいいます。 |
第2条[指定代理請求特約の付加]
この特約は、被共済者の同意を得て、共済契約者から申出があった場合に、組合の定める取扱いに基づき、主契約に付加することができます。
第3条[特約の対象となる共済金等]
この特約が付加されている主契約(注1)および主契約に付加されている特約において、次に規定するものをこの特約による代理請求の対象とします。
① 被共済者が受け取ることとなる、または被共済者と共済金、給付金もしくは年金の受取人が同一である場合はその受取人として受け取ることとなる共済金、給付金または年金(注2)。ただし、据え置かれたものを除きます。
② 被共済者と共済契約者が同一である場合の共済掛金の払込免除(注3)
(注1)特則を含みます。
(注2)被共済者が受け取ることとなる、または被共済者と共済金、給付金または年金の受取人が同一である場合はその受取人として受け取ることとなる共済金、給付金もしくは年金の支払または共済期間の満了と同時に支払われる共済金に準じる給付を含みます。
(注3)共済契約が共済掛金の払込免除となる場合に支払われる共済金に準じる給付を含みます。
第4条[指定代理請求人の指定および変更]
(1)共済契約者は、被共済者の同意および組合の承諾を得て、次の者のうちから、共済金等の受取人(注)の代理人として前条の共済金等を請求する者を1人指定してください。
① 次の範囲の者
ア.被共済者の戸籍上の配偶者イ.被共済者の直系血族
ウ.被共済者の兄弟姉妹
エ.被共済者の3親等内の親族
② 次の範囲の者。ただし、共済金等の受取人のために共済金等を請求すべき適当な関係があると組合が認めた者に限ります。
ア.被共済者と同居し、または被共済者と生計を一にしている者イ.被共済者の財産管理を行っている者
(注)共済掛金の払込免除の場合は共済契約者とします。この特約において同様とします。
(2)共済契約者は、被共済者の同意および組合の承諾を得て、(1)に規定する範囲内で、指定代理請求人を変更することができます。
第5条[指定代理請求人による代理請求]
(1)共済金等の支払事由が発生した場合で、共済金等の受取人がその共済金等を請求できない特別な事情があるときは、請求時において前条(1)に該当している指定代理請求人が、遅滞なく、別表[請求書類]の必要書類およびその特別な事情の存在を証明する書類を組合に提出して、共済金等の受取人の代理人としてその共済金等の支払を請求することができます。ただし、故意に共済金等の支払事由を生じさせた者または故意に共済金等の受取人を請求できない特別な事情に該当させた者を除きます。
(2)組合が、(1)により共済金等を指定代理請求人に既に支払っている場合は、重複してその共済金等の請求を受けても、組合はこれを支払いません。
第6条[指定代理請求特約の解約の禁止]
共済契約者は、この特約のみを解約することはできません。
第7条[指定代理請求特約を付加した場合の普通約款、特則および主契約に付加されている特約の共済金の代理請求の取扱い]
(1)この特約を主契約に付加した場合には、共済金等の代理請求については、この特約の規定により取り扱います。この場合、普通約款、特則および主契約に付加されている特約の規定による共済金の代理請求は取り扱いません。
(2)(1)の規定にかかわらず、共済金等の支払事由が発生した場合で、第4条[指定代理請求人の指定および変更](1)の指定代理請求人がいないときには、普通約款、特則または主契約に付加されている特約の規定による共済金の代理請求(注)を取り扱います。
(注)第1級後遺障害の状態もしくは重度要介護状態に該当したこと、公的介護保険制度による要介護認定を受け要介護2以上
に該当していると認定されたこと、身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級、2級、3級もしくは4級の障害に該当し、身体障害者福祉法に基づき障害の級別が1級、2級、3級もしくは4級である身体障害者手帳が交付されたこと、器質性認知症と診断確定され、かつ、公的介護保険制度による要介護認定を受け要介護1以上に該当していると認定されたことまたは軽度認知障害もしくは器質性認知症と診断確定されたことにより支払われることとなる共済金および生活障害年金の代理請求に限ります。
第8条[普通約款、特則および主契約に付加されている特約の規定の準用]
(1)この特約に規定されていない事項については、この特約に反するものを除き、普通約款、特則および主契約に付加されている特約の規定を準用します。
(2)この特約が付加されている主契約については、普通約款の[告知義務違反による解除]の規定により共済契約を解除する場合に、正当な理由によって共済契約者、被共済者または共済金受取人のいずれにもその旨を通知できないときは、指定代理請求人に通知します。
第9条[主契約がこども共済契約(契約日が平成28年4月1日以後のものに限ります。)の場合の特則]
特 約
指定代理請求特約
(記載省略)
別表[請求書類]
(1)共済金等にかかる請求書類
請求の種類 | 必要書類 |
特定重度疾病共済金の支払請求 | (ア)共済金支払請求書 (イ)共済証書 (ウ)被共済者の戸籍抄本または住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書 (エ)組合の指定した書式による医師の診断書 (オ)組合の指定した書式による病院または診療所の入院証明書または手術証明書 (カ)被共済者の印鑑証明書 |
共済掛金の払込免除請求 | (ア)共済掛金払込免除請求書 (イ)共済証書 (ウ)被共済者の戸籍抄本または住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書 (エ)組合の指定した書式による医師または歯科医師の診断書 |
指定代理請求特約による共済金等の代理請求 | (ア)共済金等の請求書類 (イ)被共済者および指定代理請求人の戸籍謄本 (ウ)指定代理請求人の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書 (エ)指定代理請求人の印鑑証明書 (オ)被共済者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し (カ)指定代理請求人が被共済者の財産管理を行っている者である場合は、契約書および財産管理状況の報告書の写し等その事実を証明する組合が認めた書類 |
(2)その他の請求書類
項 目 | 必要書類 |
共済契約の復活 | (ア)組合所定の申込書 (イ)共済証書 |
共済金額の減額 | (ア)組合所定の申込書 (イ)共済契約者の印鑑証明書 (ウ)共済証書 |
共済掛金の払込方法の変更 | |
解約 | |
共済契約者の変更 | (ア)組合所定の通知書 (イ)共済契約者の印鑑証明書 (ウ)共済証書 |
死亡時通知人の変更 | |
割りもどし金の請求 | (ア)組合所定の申込書 (イ)共済証書 (ウ)被共済者の戸籍抄本または住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書 (エ)共済契約者の印鑑証明書 |
被共済者の死亡 | (ア)組合所定の申込書 (イ)共済証書 (ウ)被共済者の戸籍抄本または住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書 (エ)死亡時通知人の印鑑証明書 |
遺言による死亡時通知人の変更 | (ア)組合所定の通知書 (イ)共済契約者の戸籍抄本または住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書 (ウ)法律上有効な遺言書の写し (エ)共済契約者の相続人であることを証明する書類 (オ)共済契約者の相続人の印鑑証明書 (カ)共済証書 |
共済金受取人による共済契約の存続 | (ア)組合所定の通知書 (イ)共済契約の存続を通知する共済金受取人が共済契約者の親族または被共済者の親族であることを証明する書類(共済契約の存続を通知する共済金受取人が被共済者である場合は必要ありません。) (ウ)共済契約の存続を通知する共済金受取人の印鑑証明書 (エ)債権者等に所定の金額を支払ったことを証明する書類 |
項 目 | 必要書類 |
組合の変更または追加 | (ア)組合所定の通知書 (イ)共済証書 |
別 表
請求書類
(3)請求書類にかかる注意事項
① 共済契約者が法人で、その共済契約者が死亡時通知人である場合には、被共済者の印鑑証明書にかえて、共済契約者の印鑑証明書を必要書類とします。
② 組合は、これらの書類のほか特に必要と認める書類の提出を求めることがあります。
③ 組合所定の請求書、申込書または通知書以外の書類については、組合が認めた場合は、提出する必要はありません。
④ 必要書類の提出については、組合が認めた場合には、組合の使用にかかる電子計算機の使用をもって書類の提出にかえることができます。
注意事項
等級 | 後遺障害の状態 |
第1級 | 1.両眼の視力が0.02以下になったもの 2.1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 3.そしゃくの機能を廃したもの 4.言語の機能を廃したもの 5.両上肢の用を全廃したもの 6.両手の手指の全部を失ったもの 7.両下肢を足関節以上で失ったもの 8.両下肢の用を全廃したもの 9.精神に著しい障害を残し、労働能力が多少自分自身の用事を処理することができる程度のもので、終身にわたり全く労務につくことができないもの 10.神経系統の機能に著しい障害を残し、労働能力が多少自分自身の用事を処理することができる程度のもので、終身にわたり全く労務につくことができないもの 11.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、労働能力が多少自分自身の用事を処理することができる程度のもので、終身にわたり全く労務につくことができないもの |
第2級 | 12.両眼の視力が0.06以下になったもの 13.両耳の聴力を全く失ったもの 14.そしゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの 15.1上肢を腕関節以上で失ったもの 16.両手の手指の全部の用を廃したもの 17.1下肢を足関節以上で失ったもの 18.両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第3級 | 19.1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 20.1上肢の用を全廃したもの 21.1下肢の用を全廃したもの 22.両足の足指の全部を失ったもの 23.精神に著しい障害を残し、労働能力が一般平均人以下に著しく低下しており、極めて単純で軽易な労務のほかにはつくことができないもの 24.神経系統の機能に著しい障害を残し、労働能力が一般平均人以下に著しく低下しており、極めて単純で軽易な労務のほかにはつくことができないもの 25.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、労働能力が一般平均人以下に著しく低下しており、極めて単純で軽易な労務のほかにはつくことができないもの |
第4級 | 26.両眼の視力が0.1以下になったもの 27.1眼の視力が0.02以下になったもの 28.両耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができないもの 29.そしゃくの機能に著しい障害を残すもの 30.言語の機能に著しい障害を残すもの 31.せき柱に著しい奇形を残すもの 32.せき柱に著しい運動障害を残すもの 33.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 34.1手の母指および示指を含み4の手指を失ったもの 35.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
適用上の注意事項
(1)「労務」には、就学や家事その他日常生活に関する行為も含みます。
(2)「労働能力」とは、「労務」を遂行する能力をいいます。
(3)「終身にわたり全く労務につくことができないもの」および「極めて単純で軽易な労務のほかにはつくことができないもの」における制限の程度は、日常生活動作の制限の程度、四肢の麻ひの程度、xx脳機能障害の程度等の精神または身体の状況により判定されます。
(4)傷害または疾病が治ゆする前であっても、その障害の状態が第1級の状態に該当し、将来回復見込みのないものは、後遺障害の状態とみなす場合があります。この場合には、第1級9.、10.および11.中「労働能力が多少自分自身の用事を処理することができる程度のもので、終身にわたり全く労務につくことができないもの」とあるのは「終身常時介護を要するもの」と読みかえます。
(5)第2級または第3級の後遺障害の状態の2以上に該当した場合(注)は、第1級後遺障害の状態に該当したものとみなします。
(注)身体の同一部位に生じたものである場合を除きます。
(6)(5)でいう身体の部位は、眼、耳、そしゃく・言語、精神・神経、胸腹部臓器、せき柱、上肢(注1)および下肢(注
2)とし、両眼および両耳についてはそれぞれ同一部位とし、上肢および下肢については左右はそれぞれ他部位とします。
(注1)手指を含みます。
(注2)足指を含みます。
(7)備 考
① 眼の障害
ア.視力の測定は、万国式試視力表により、矯正視力について測定します。 イ.「失明」とは、明暗だけがようやく区別できるもの以下のものをいいます。
② 耳の障害
ア.聴力の測定は、オーディオメーターにより測定します。
イ.「聴力を全く失ったもの」とは、聴力レベルが90db以上のものをいいます。
ウ.「聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができないもの」とは、聴力レベルが80db以上90db未満のものをいいます。
③ そしゃく(注1)・言語の障害
ア.「そしゃくの機能を廃したもの」とは、流動食以外は摂取できないものをいいます。
イ.「そしゃくの機能の著しい障害」とは、かゆ食またはこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できない程度のものをいいます。
ウ.「言語の機能を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(ア)語音構成機能の障害により4種の語音(注2)のうち、3種以上の発音ができないもの
(イ)声帯の全部の摘出により発音ができないもの
(ウ)脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が全くできないもの
エ.「言語の機能の著しい障害」とは、語音構成機能の障害により4種の語音のうち、2種の発音ができないものをいいます。
(注1)えん下を含みます。
(注2)口唇音、歯舌音、口がい音およびこう頭音をいいます。③において同様とします。
④ せき柱の障害
ア.「せき柱の著しい奇形」とは、通常の衣服を着用しても明らかにせき柱の変形がわかる程度以上のものをいいます。イ.「せき柱の著しい運動障害」とは、せき柱の運動範囲が生理的運動範囲の1/2以下のものをいいます。
⑤ 上肢・手指の障害
ア.「上肢の用を全廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(ア)上肢に完全麻ひを残すもの
(イ)上肢の3大関節(注1)に完全強直またはそれに近い状態を残すもの
イ.「上肢の関節の用を廃したもの」とは、上肢の関節に完全強直またはそれに近い状態を残すものをいいます。
ウ.「手指を失ったもの」とは、母指にあってはxx間関節、その他の手指にあっては近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
エ.「手指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
別 表
(ア)手指の末節の1/2以上を失ったもの
(イ)手指の中手指節関節または近位xx間関節(注2)の運動範囲が生理的運動範囲の1/2以下のもの
(注1)肩関節、ひじ関節および腕関節をいいます。
(注2)母指にあってはxx間関節とします。
⑥ 下肢・足指の障害
ア.「下肢の用を全廃したもの」および「下肢の関節の用を廃したもの」の解釈は、⑤に準じます。この場合、下肢の3大関節とは、股関節、ひざ関節および足関節をいいます。
後遺障害等級表
イ.「足指を失ったもの」とは、足指の基節の1/2以上を失ったものをいいます。
関節などの説明図
次のいずれかの状態をいいます。
(1)日常生活において常時寝たきりの状態であり、日常生活動作が、次の①に該当し、かつ、②から⑤までのいずれか2以上に該当して他人の介護を要する状態
① ベッド周辺の歩行が自分ではできないこと
② 衣服の着脱が自分ではできないこと
③ 入浴が自分ではできないこと
④ 食器類または食物を選定し、または工夫しても、目の前に用意された食物を自分では摂取できないこと
⑤ 大小便の排せつ後のふきとりおよび始末が自分ではできないこと
(2)認知症となり、意識障害によらないで次のいずれかに該当して他人の介護を要する状態
① 時間の見当識障害があること
② 場所の見当識障害があること
③ 人物の見当識障害があること
重度要介護状態
備 考
(1)「認知症」とは、正常に成熟した脳が、脳内に後天的に生じた器質的な病変または損傷により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下した器質精神病(注)の状態をいいます。
(注)アルコール精神病および薬物精神病を除きます。
(2)「見当識障害」とは、次のとおりとします。
区 分 | x x |
時間の見当識障害 | 季節または朝、昼もしくは夜のいずれかの認識が常時できないこと |
場所の見当識障害 | 今自分が住んでいる場所または今居る場所の認識が常時できないこと |
人物の見当識障害 | 日ごろ接している家族または日ごろ接している周囲の人の認識が常時できないこと |
別 表
重度要介護状態 / 除外する事故
除外する事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故に該当するか否かにかかわらず除外される事故をいいます。
項 目 | 除外する事故 |
(1)疾病の発症等における軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故 |
(2)疾病の診断・治療上の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故 |
(3)疾病による障害の状態にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、えん下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物体の吸入またはえん下による気道閉塞または窒息 |
(4)気象条件による過度の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病)の原因となったものをいいます。) |
(5)接触皮膚炎、食中毒等の原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 ① 洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 ② 外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など ③ 細菌性またはウィルス性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎および大腸炎 |
疾病重度障害状態
1.両眼の視力が0.06以下になったもの
2.1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
3.両耳の聴力を全く失ったもの
4.そしゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの
5.1上肢を腕関節以上で失ったもの
6.1上肢の用を全廃したもの
7.両手の手指の全部の用を廃したもの
8.1下肢を足関節以上で失ったもの
9.1下肢の用を全廃したもの 10.両足の足指の全部を失ったもの
11.自力で歩行することができないもので、かつ、補装具を使用しても自力での歩行に実用性のないもの
12.精神に著しい障害(精神活性物質常用障害を除きます。)を残し、労働能力が一般平均人以下に著しく低下しており、極めて単純で軽易な労務のほかにはつくことができないもの
13.中枢神経疾患により神経系統の機能に著しい障害を残し、労働能力が一般平均人以下に著しく低下しており、極めて単純で軽易な労務のほかにはつくことができないもの
14.肺機能に著しい障害を残したもの
15.心臓疾患により心臓ペースメーカーまたは人工弁を装着したもので、かつ、労働能力が一般平均人以下に著しく低下しており、極めて単純で軽易な労務のほかにはつくことができないもの
16.じん臓の機能を喪失したもの
17.肝臓の機能に著しい障害を残したもの
18.人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施したもの、完全尿失禁状態にあるものまたはカテーテル留置もしくは自己導尿の常時施行を必要とするもの
19.インスリン治療を受け、かつ、糖代謝障害による合併症を原因として増殖性硝子体網膜症手術を受けたもの
20.じん臓移植術を受けたもの(自家じん臓移植術を除きます。)
21.肝移植術を受けたもの
22.心臓移植術を受けたもの(心臓弁移植術を除きます。)
23.肺移植術を受けたもの
24.すい臓移植術を受けたもの(すい島移植術を除きます。)
25.小腸移植術を受けたもの
26.すい臓の全摘出術を受けたもの
27.ぼうこうの全摘出術を受けたもの
適用上の注意事項
(1)「労務」には、就学や家事その他日常生活に関する行為も含みます。
(2)「労働能力」とは、「労務」を遂行する能力をいいます。
(3)「極めて単純で軽易な労務のほかにはつくことができないもの」における制限の程度は、日常生活動作の制限の程度、四肢の麻ひの程度、xx脳機能障害の程度等の精神または身体の状況により判定されます。
(4)備 考
① 眼の障害
ア.視力の測定は、万国式試視力表により、矯正視力について測定します。 イ.「失明」とは、明暗だけがようやく区別できるもの以下のものをいいます。
② 耳の障害
ア.聴力の測定は、オーディオメーターにより測定します。
イ.「聴力を全く失ったもの」とは、聴力レベルが90db以上のものをいいます。
③ そしゃく(注1)および言語の障害
「そしゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの」とは、そしゃくの機能がかゆ食またはこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できない程度のもので、かつ、言語の機能が語音構成機能の障害により4種の語音(注2)のうち、2種の発音ができないものをいいます。
(注1)えん下を含みます。③において同様とします。
(注2)口唇音、歯舌音、口がい音およびこう頭音をいいます。
④ 上肢・手指の障害
ア.「上肢の用を全廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(ア)上肢に完全麻ひを残すもの
(イ)上肢の3大関節(注1)に完全強直またはそれに近い状態を残すもの イ.「手指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(ア)手指の末節の1/2以上を失ったもの
(イ)手指の中手指節関節または近位xx間関節(注2)の運動範囲が生理的運動範囲の1/2以下のもの
(注1)肩関節、ひじ関節および腕関節をいいます。
(注2)母指にあってはxx間関節とします。
⑤ 下肢・足指の障害
ア.「下肢の用を全廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(ア)下肢に完全麻ひを残すもの
(イ)下肢の3大関節(注)に完全強直またはそれに近い状態を残すもの
イ.「足指を失ったもの」とは、足指の基節の1/2以上を失ったものをいいます。
(注)股関節、ひざ関節および足関節をいいます。
⑥ 歩行の障害
ア.「自力で歩行することができないもの」とは、中枢神経、体幹または下肢の障害により補装具なしでは歩行による移
動が極度に制限されるものをいいます。
イ.「補装具を使用しても自力での歩行に実用性のないもの」とは、補装具を使用しても、日常生活活動が家庭内に制限される程度のものをいいます。
ウ.「補装具」とは、杖、松葉杖、義肢、上・下肢装具および体幹装具等の補助具をいいます。
⑦ 精神・神経、胸腹部臓器の障害
ア.「精神活性物質常用障害」とは、アルコール、アンフェタミン、大麻、コカイン、幻覚剤、吸入剤、ニコチン、アヘン類、フェンシクリジン、アリルシクロヘキシラミン、鎮静剤、催眠剤または抗不安薬等の物質使用による精神障害をいいます。
イ.「中枢神経疾患」とは、脳疾患またはせき髄疾患をいいます。
ウ.「肺機能の著しい障害」とは、活動能力が人並みの速さで歩くと息苦しくなるが、ゆっくりなら歩ける程度で、かつ、予測肺活量1秒率が30%以下のものまたは動脈血O2分圧60Torr以下のものをいいます。
エ.「じん臓の機能を喪失したもの」とは、両側のじん臓の機能を喪失したものをいいます。オ.「肝臓の機能の著しい障害」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。
(ア)「腹水貯留(注)」、「明らかな食道静脈瘤」または「高度の腹壁静脈怒張」の臨床所見が得られたもの
(イ)次に掲げる4の検査所見のうち、3以上の基準を満たしていること
検査項目 | 基準値 |
血清アルブミン | 3.5g/dl以下 |
血清総ビリルビン | 2.0mg/dl以上 |
血小板 | 10万/μl以下 |
ICG試験15分血中停滞率 | 20%以上 |
(注)1か月以上存続するものとします。
別 表
⑧ 代謝の障害
「インスリン治療を受け」とは、インスリン治療(注)を継続して6か月以上行ったものをいいます。
疾病重度障害状態
(注)妊娠・分娩にかかる治療を除きます。
(1)悪性新生物とは、次により定義される疾病であって、平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、次の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
疾病の定義 | 分類項目 | 基本分類コード |
① 悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴付けられる疾病 | 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍>消化器の悪性新生物<腫瘍> 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物<腫瘍>骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍> 皮膚の黒色腫及びその他の皮膚の悪性新生物<腫瘍>中皮及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍> 乳房の悪性新生物<腫瘍> 女性生殖器の悪性新生物<腫瘍>男性生殖器の悪性新生物<腫瘍>腎尿路の悪性新生物<腫瘍> 眼、脳及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍>甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物<腫瘍> 部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物<腫瘍> リンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>、原発と記載された又は推定されたもの 独立した(原発性)多部位の悪性新生物<腫瘍>真正赤血球増加症<多血症> 骨髄異形成症候群 リンパ組織、造血組織及び関連組織の性状不詳又は不明のその他の新生物<腫瘍>(D47)中の ・慢性骨髄増殖性疾患 ・本態性(出血性)血小板血症 ・骨髄線維症 ・慢性好酸球性白血病[好酸球増加症候群] | C00-C14 C15-C26 C30-C39 C40-C41 C43-C44 C45-C49 C50 C51-C58 C60-C63 C64-C68 C69-C72 C73-C75 C76-C80 C81-C96 C97 D45 D46 D47.1 D47.3 D47.4 D47.5 |
② 悪性腫瘍細胞が存在するが、上皮内に限局しており、組織への浸潤がない疾病 | 上皮xx生物<腫瘍> | D00-D09 |
(2)上記(1)①において悪性新生物とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学第3版」中、新生物の性状を表す第5桁コードが次のものをいいます。
/3…悪性、原発部位
/6…悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9…悪性、原発部位又は転移部位の別不詳
第5桁性状コード
(3)上記(1)②において悪性新生物とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学第3版」中、新生物の性状を表す第5桁コードが次のものをいいます。
/2…上皮内癌
上皮内 非浸潤性非侵襲性
第5桁性状コード
(1)急性心筋梗塞とは、次により定義される疾病であって、平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、次の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
疾病の定義 | 分類項目 | 基本分類コード |
冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋に新たに梗塞性変化を生じ、原則として以下の3項目を満たす疾病 ア.新たに生じた典型的な心電図の 梗塞性変化 イ.心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇ウ.典型的な胸部痛の病歴 | 虚血性心疾患(I20-I25)中の ・急性心筋梗塞 ・再発性心筋梗塞 | I21 I22 |
(2)急性心筋梗塞を除く心・血管疾患とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編
別 表
悪性新生物 / 心・血管疾患
「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、次の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
疾病名 | 分類項目 | 基本分類コード |
急性心筋梗塞を除く心・血管疾患 | 慢性リウマチ性心疾患高血圧性心疾患 高血圧性心腎疾患狭心症 急性心筋梗塞の続発合併症その他の急性虚血性心疾患慢性虚血性心疾患 肺性心疾患及び肺循環疾患その他の型の心疾患 大動脈瘤及び解離 循環器系の処置後障害、他に分類されないもの(I97)中の ・心(臓)切開後症候群 ・心臓手術に続発するその他の機能障害 | I05-I09 I11 I13 I20 I23 I24 I25 I26-I28 I30-I52 I71 I97.0 I97.1 |
(1)脳卒中とは、次により定義される疾病であって、平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、次の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
疾病の定義 | 分類項目 | 基本分類コード |
脳の血液の循環が急激に障害されることによって、24時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病 | 脳血管疾患(I60-I69)中の ・くも膜下出血 ・脳内出血 ・脳梗塞 | I60 I61 I63 |
(2)脳卒中を除く脳血管疾患とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、次の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
疾病名 | 分類項目 | 基本分類コード |
脳卒中を除く脳血管疾患 | 脳血管疾患(I60-I69)中の ・その他の非外傷性頭蓋内出血 ・脳卒中、脳出血又は脳梗塞と明示されないもの ・脳実質外動脈(脳底動脈、頚動脈、椎骨動脈)の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの ・脳動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの ・その他の脳血管疾患 ・他に分類される疾患における脳血管障害 ・脳血管疾患の続発・後遺症 | I62 I64 I65 I66 I67 I68 I69 |
(1)糖尿病とは、次により定義される疾病であって、平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、次の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
疾病の定義 | 分類項目 | 基本分類コード |
すい臓からのインスリン分泌不全または標的組織のインスリン感受性の低下により生じる慢性の高血糖を主徴とする代謝症候群 | 糖尿病 | E10-E14 |
(2)肝硬変とは、次により定義される疾病であって、平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、次の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
疾病の定義 | 分類項目 | 基本分類コード |
次のア.またはイ.のいずれかを満たす疾病 ア.次の3項目を満たす疾病 (ア)肝細胞の壊死が存在するまたは存在したこと (イ)確実な所見として、肝実質の結節性再生と小葉構造の改築が存在すること (ウ)肝臓の全領域が冒されることイ.次の3項目のうち、いずれか2 項目を満たす疾病 (ア)肝細胞障害による肝機能の低下 (イ)門脈圧亢進 (ウ)門脈-肝静脈間および門脈-大静脈間の短絡形成 | アルコール性肝疾患(K70)中の ・アルコール性肝硬変 肝線維症及び肝硬変(K74)中の ・原発性胆汁性肝硬変 ・続発性胆汁性肝硬変 ・胆汁性肝硬変、詳細不明 ・その他及び詳細不明の肝硬変 | K70.3 K74.3 K74.4 K74.5 K74.6 |
別 表
脳血管疾患 / 糖尿病、肝硬変、慢性じん不全および慢性すい炎
(3)慢性じん不全とは、次により定義される疾病であって、平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、次の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
疾病の定義 | 分類項目 | 基本分類コード |
不可逆性のじん機能低下が数か月以上持続し、体液の恒常性維持が不可能となった疾病 | 高血圧性腎疾患(I12)中の ・腎不全を伴う高血圧性腎疾患慢性腎臓病(N18)中の ・慢性腎臓病、ステージ5 | I12.0 N18.5 |
(4)慢性すい炎とは、次により定義される疾病であって、平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、次の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。
疾病の定義 | 分類項目 | 基本分類コード |
すい臓の内部に不規則な線維化、細胞浸潤、実質の脱落、肉芽組織などの慢性変化が生じ、進行するとすい外分泌および内分泌機能の低下を伴う疾病 | その他の膵疾患(K86)中の ・アルコール性慢性膵炎 ・その他の慢性膵炎 | K86.0 K86.1 |