RESONA CARD PiTaPa 会員特約
RESONA CARD PiTaPa 会員特約
第1条(総則)
本特約は、りそなカード株式会社(以下「りそなカード」という。)および株式会社スルッと KANSAI(以下「スルッと」という。)の両社(以下「両社」という。)が提携して発行する「RESONA CARD PiTaPa」(以下「本カード」という。)の両社提携によって生じる事項について特に定めるものです。
第2条(会員と本カードの貸与)
1 本カードの会員とは、りそなカードが発行する「りそなVISAカード」および「りそなマスターカード」の会員資格を有する方で、スルッとが定める PiTaPa 会員規約およびジュニアカード・キッズカードに関する特約(以下「規定等」という。)ならびに本特約を承認のうえ、両社が発行を認めた方を本人会員または家族会員(これらを総称して以下「会員」という。)とします。
2 本カードは、「りそなVISAカード」および「りそなマスターカード」に付帯するカードとして両社が発行し、会員に貸与します。
3 本カードの所有権は両社の共有とします。本カードに印字された会員本人以外は利用できません。
第3条(サービス等の利用)
1 本カードのサービス等は、次の各号に定めるものとします。会員は、両社が各々提供する機能およびサービスを受ける場合、各々の会員規約・規定・特約または各々が別途定める方法により利用するものとします。
(1) りそなカードが提供するクレジット機能および付帯するサービス。
(2) スルッとが提供する PiTaPa 機能および付帯サービス。
2 会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合は、両社のうち当該機能またはサービスを提供する各社に連絡するものとします。
第4条(本カードのポストペイ利用および利用枠)
1 本カードのポストペイ利用枠はりそなカードがスルッとの同意を得て定めるものとします。
2 りそなカードは会員の信用状態に重要な変化が生じたとき、または会員が本特約、および Visa カード&Mastercard 会員規約(以下「りそなカード会員規約」という。)等に違反しているとりそなカードが判断したときは、前項の利用枠を減額できるものとします。
3 りそなカードは会員が本特約、りそなカード会員規約もしくは規定等に違反した場合、またはりそなカード会員規約に基づき「りそなVISAカード」および「りそなマスターカード」の会員資格を喪失した場合、本カードのポストペイ利用を停止することができるものとします。
第5条(本カードの有効期限)
1 規定等第4条の定めにかかわらず、本カードの有効期限は本カード上に表示した月の末日までとします。
2 両社は本カードの有効期限の2カ月前までに退会の申出がなく、かつ両社が引き続き会員
として適当と認めた会員に対して、有効期限を更新した新たなカードを発行します。
第6条(本カードに係る業務)
1 会員はりそなカードが本カードに係る次の業務を行うことに同意するものとします。なお、りそなカードは、業務の一部または全部を第三者に委託できるものとします。
(1) 本カードの入会申込の受付、申込書の記載内容の確認と会員の資格審査および入会審査の承認、登録に係る業務
(2) 与信業務および債権管理業務。また当該業務のために行う、りそなカード会員規約で規定する信用情報機関への照会・登録に係る業務
(3) 本カードの利用代金および手数料の金額の通知および口座振替、代金の支払督促・回収および本カード回収に関する業務
(4) 本カードにおける会員の各種変更に関する業務
2 会員は、りそなカードおよびスルッとが、前項各号の業務に係る情報を相互に提供し利用することを承諾します。
第7条(PiTaPa 利用代金の立替払いの委託および承諾等)
1 会員は、規定等に基づき、三井住友カード株式会社(以下、「三井住友」という。)が会員に対して取得する立替金債権について、りそなカードが三井住友に対して別途締結した立替払い契約に基づき、PiTaPa 利用代金に関する債権の立替払いをすることをあらかじめ委託することを承諾するものとします。
2 会員は、前項によりりそなカードに対して、規定等に基づく PiTaPa 利用代金について一切の支払債務を負担するものとします。
3 商品の所有権は本条第1項によりりそなカードに移転し、債務の完済までりそなカードに留保されます。
4 本カードの利用によるりそなカードに支払うべき会員の債務については、りそなカード会員規約が適用されるものとします。
第8条(PiTaPa 利用に関する会員への請求)
規定等に基づき発生する会員の債務についてはりそなカード会員規約の定めにより生じた債務とともにりそなカードが一括して請求するものとし、会員は、りそなカード会員規約に基づき、会員指定の口座から約定決済日に支払うものとします。
第9条(バリュー残高の返金と未払い債権への補填)
1 規定等の定めにかかわらず、本カードを再製・再発行した場合または本カードの有効期限を更新した場合、りそなカードは、スルッとに代わり本カードのバリュー残額をりそなカード会員規約に基づくお支払い口座へ返金するものとします。ただし、当該返金月以降に別途スルッとまたはりそなカードより請求すべき金額がある場合にはその請求金額と相殺します。また、かかる請求金額が返金額に満たない場合は、その差額を返金するものとします。なお、スルッとが適当と認めた場合を除き、本カードの返還がなされない場合、りそなカードは返金に応じることができません。
2 会員が本特約またはりそなカード会員規約に基づき会員資格を喪失した場合、りそなカードは、本カードのバリュー残額を立替払い金相当額および未決済ご利用額等に充当するこ
とができるものとします。バリュー残額がかかる相当額および利用額等の合計金額を上回る場合は、差額を返金するものとします。
3 会員が退会した場合等スルッとが適当または必要と認めた場合には、スルッとに代わりりそなカードが会員に対してスルッとが通知または公表するバリュー払戻手数料を別途ご請求します。なお、バリュー払戻手数料は本カードのバリュー残額と相殺できるものとします。バリュー残額がバリュー払戻手数料を上回る場合は、差額を返金するものとします。
第 10 条(情報の提供、共有に関する同意)
1 会員および入会を申し込まれた方(以下総称して「会員等」という。)は、規定等第39条に基づきスルッと、三井住友およびりそなカードが取得、利用する個人情報について、本特約に基づく業務を行うにあたり、保護措置を講じたうえで本特約およびりそなカード会員規約の定めに従い、取得、利用することに同意するものとします。
2 会員等はりそなカードが本特約に係る取引上の判断にあたり、個人信用情報機関等の登録・利用に関し、規定等第41条および第42条に代えて本条およびりそなカード会員規約の「個人情報の取扱いに関する同意条項」が適用されることに同意するものとします。また会員契約が不成立の場合でも、会員等が入会申込をした事実は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、りそなカード会員規約の定めに基づき、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
3 会員等がりそなカードに当該個人情報について開示を求める場合には、りそなカード会員規約の定めに従い請求できるものとします。
4 会員等は、両社が本カードの発行・管理、与信業務および債権管理業務を目的として、下記の情報を共有することに同意します。
(1) 本カードの申込書に記載された情報、および両社各々の会員規約・規定・特約に基づき届け出のあった会員等の情報。
(2) 本カード申込に対する審査の結果。ただし承認とならなかった理由は共有しない。
(3) 本カードの申込により発行されるカードの会員番号・有効期限および変更後の会員番号・有効期限。
(4) 会員番号が無効となった事実。ただし無効となった理由は共有しない。
(5) 会員が会員資格を喪失した事実。ただし喪失となった理由は共有しない。
5 両社は、会員等の個人情報を厳正に管理し、その保護に十分な注意を払うとともに、本特約および各々の会員規約・規定・特約の定めに則り取り扱うものとします。
6 本カードの発行により両社が取得する会員等の個人情報の開示・訂正・削除請求等についてのお問い合わせ先は、本特約末尾に記載の両社とします。
第 11 条(カードの再発行)
カードの紛失、盗難、毀損、滅失等の場合には、両社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、会員は、スルッとおよびりそなカードが通知または公表する方法でカード再発行手数料を支払うものとします。
第 12 条(退会)
1 会員は本カードを退会する場合、原則として、本カードを添え、所定の届出用紙により、りそなカードに届け出るものとします。
2 会員は、前項により、本カードについて両社のすべてに同時に退会を申し出たものとし、規定等に従い本カードについて両社すべてから退会となるものとします。
3 会員が「りそなVISAカード」および「りそなマスターカード」を退会する場合には、本カードも退会したものとみなします。この場合、会員はりそなカードの退会にかかる届出に際し、本カードをりそなカードに返還するものとします。
第 13 条(会員資格の喪失)
両社は、会員が次の事項の一つにでも該当した場合には、本カードの会員資格を喪失させることができるものとします。この場合、会員は本カードを直ちに返還するものとします。
(1) 会員が本特約ならびにスルッとおよびりそなカードの定める会員規約・規定・特約のいずれかに違反した場合
(2) 両社のうちいずれかが、会員の本カードの利用を不適当と認めた場合
(3) 両社が有効期限を更新した本カードを発行せず、本カードの有効期限が経過した場合
第 14 条(特約の変更・承認)
本特約が改定され、その改定内容が会員に通知または公表された後に、会員が本カードを利用したときには、会員はその改定を承認したものとみなします。
第 15 条(会員規約・規定・特約の適用)
両社が各々提供するサービス等については、両社が各々定める会員規約・規定・特約が適用されます。両社が各々定める会員規約などあらゆる規約・規定・特約と両社提携によって生じる事項を定めた本特約の内容が一致しない場合には、本特約が優先されるものとします。本特約に定めのない事項については、各々の会員規約・規定・特約が適用されるものとします。
【個人情報に関する問い合わせ先】りそなカード株式会社
<インフォメーションセンター>
東京本社 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-00xx 00-0000-0000
大阪支社 x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0xx 00-0000-0000
株式会社スルッと KANSAI
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電話番号 : 00-0000-0000
2020 年 10 月現在