Contract
別添
委 託 契 約 書(案)
委託者 「スノーリゾート信州」プロモーション委員会 会長 xxxx(以下「委託者」という。)と受託者
(以下「受託者」という。)は、次の条項により、「スノーリゾート信州」プロモーション業務に関する委託契約を締結する。
(総則)
第1条 委託者受託者両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 受託者は、この契約の履行に際して知りえた秘密を漏らしてはならない。
(委託業務)
第2条 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。
(1) 業務の名称 「スノーリゾート信州」プロモーション業務
(2) 業務の内容 「スノーリゾート信州」プロモーション業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり。
(履行期間)
第3条 委託業務の履行期間は、平成 26 年 月 日から平成 年 月 日までとする。
(委託料)
第4条 委託料は、 円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額は、 円)
(契約保証金)
第5条 契約保証金は、 円とする。
(委託業務の処理方法等)
第6条 受託者は、仕様書に基づき委託業務を実施しなければならない。
2 受託者は、前項の仕様書に定めのない事項については、委託者の指示を受け委託業務を実施しなければならない。
3 受託者は、委託業務を開始したとき又は業務実施代理人を定めたときは、それぞれその旨を委託者に届出なければならない。
4 受託者は、委託者から請求があったときは、委託業務の進捗状況について委託者に報告しなければならない。
(業務完了報告及び検査)
第7条 受託者は、委託業務完了後 14 日以内に委託業務完了報告書(成果品)を委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、前項の報告書の提出があったときは、10 日以内に受託者の立ち会いの上でその検査を行い、合格したときは引き渡しを受けるものとする。
3 受託者は、前項の規定による検査の結果不合格となったときは、委託者の指定する日までに補正して提出し、再度検査を受けなければならない。
4 前2項の規定による検査に要する費用は受託者の負担とする。
(委託料の支払)
第8条 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から 30日以内に委託料を支払うものとする。
2 委託者が、その責に帰すべき事由により、前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その遅延日数は、前項に規定する日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が 30 日を超えるときは、前項に規定する
期間は、遅延日数が 30 日を超えた日に満了したものとみなす。
(危険負担)
第9条 第7条の規定による引渡し前に生じた成果品の亡失又は毀損による損害は、受託者の負担とする。
(瑕疵担保)
第 10 条 受託者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に隠れた瑕疵が発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において瑕疵を修補し、又は代品を納入しなければならない。
(権利義務の譲渡、承継)
第 11 条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(再委託の禁止)
第 12 条 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合には、この限りではないものとする。
2 受託者は、前項の規定により委託者の承認を受け再委託を行う場合は、再委託先に対して第 18 条に規定する守秘義務を負わせるものとする。
(契約内容の変更)
第 13 条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、必要があると認められるときは、委託者受託者協議の上、委託料、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。
3 委託者は、第1項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約解除)
第 14 条 委託者は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受託者が、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は完了することができないことが明らかと認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する「暴力団」又は同条第6号に規定する「暴力団員」が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に受託者が該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けた場合。
(3) 前各号の場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。
(談合その他の不正行為による解除)
第 14 条の2 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条第 7 項の規定による排除措置命令が確定したとき又は第 65 条若しくは第 67 条第 1 項の規定による審決(同法第 67 条第 2 項による該当する事実がなかったと認める場合の審決を除く。)が確定したとき(独占禁止法第 77 条の規定により、この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(2) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして独占禁止法第 50 条第 1 項の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が同法第 50 条第 5 項の規定により、確定したとき。
(3) 受託者が、xx取引委員会が受託者に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第 77 条の規定により審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の
6又は同法第 198 条による刑が確定したとき。
(債務不履行の損害賠償)
第 15 条 受託者は、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は第7条第1項に規定する期限までに成果品を提出しないときは、当該期限の翌日から委託業務を完了した日又は委託業務の成果品を提出した日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.9%の割合で計算した額の遅延損害金を委託者に支払わなければならない。
2 委託者は、その責に帰すべき事由により、第8条第1項に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.9%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
3 受託者は、第 10 条の場合において、委託者に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として委託者に支払わなければならない。
4 受託者は、第 14 条及び前条の規定により契約が解除されたときは、第5条に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。
5 受託者は、第1項又は第4項の場合において、委託者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても委託者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第 16 条 受託者は、第 14 条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約金
額の 10 分の2に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、同条の2第1号から第3号までのうち、審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第 17 条 受託者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けた時は、遅滞なく委託者に報告するとともに、所管の警察署に届け出なければならない。
(秘密の保持)
第 18 条 受託者は本委託事務の実施上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(目的外使用の禁止)
第 19 条 受託者は、この契約の履行に必要な本件業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、委託者が認めた場合を除き、契約の履行に伴って知り得た情報を、第三者に提供してはならない。
(事故等の報告)
第 20 条 受託者は、本件業務の遂行に支障が生じる恐れのある事故の発生を知ったときは、その事故発生の帰責の如何を問わず、直ちにその旨を委託者に報告し、すみやかに応急措置を講じた後、遅滞なく詳細な報告書及び今後の対処方針を提出しなければならない。
(知的財産権)
第 21 条 受託者は、契約目的物の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。
2 受託者は、第三者の知的財産権の侵害に関する請求、訴訟等により委託者に生じる一切の損害を賠償するものとする。
3 受託者は、仕様書に知的財産権に関する特別な定めがあるときは、これに従うものとする。
(著作権)
第 22 条 本件成果品に関する著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。以下同じ。)は、委託者に帰属するものとし、委託者は事前の連絡なく加工及び二次利用できるものとする。
2 第1項にかかわらず受託者が従来から権利を有していた受託者固有の知識、技術に関する権利等(以下「権利留保物」という。)については受託者に留保するものとし、委託者は、受託者がそれらを利用し成果物に類似した製品を作成することを妨げない。この場合、委託者はかかる権利留保物についての当該権利の非独占的使用権を取得する。なお委託者は受託者の同意の上、この非独占的使用権を第三者に譲渡又は貸与することができる。また、委託者はこれを担保権の目的としてはならない。
(著作者人格権)
第 23 条 受託者は、委託者及び委託者の指定する者に対し、本件成果品に関する著作者人格権(著作xx第 18 条から第
20 条までに規定する権利をいう。以下同じ。)を一切行使しないものとする。
(第三者の権利侵害)
第 24 条 受託者は、万が一第三者から本件成果品に関し権利侵害に関する訴えが生じた場合には、受託者の責において解決するものとする。
2 前項の規定は、この契約期間の満了後又は契約解除後も同様とする。
(契約の費用)
第 25 条 この契約の締結に要する費用は、受託者の負担とする。
(疑義の解決)
第 26 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者受託者が協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者受託者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成 26 年 月 日
委託者 xxxxxxxxxxxxxx 000‐0
「スノーリゾート信州」プロモーション委員会会長 xx xx
受託者