Contract
第 1 条(趣旨)
2020 年 8 ⽉制定
この規約は「バザールサポーター」(以下、「サポーター」と記す。)について必要な事項を定めるものとする。
第 2 条(⽬的)
特定⾮営利活動法⼈⻩⾦町エリアマネジメントセンター(以下、「NPO」と記す。)は、横浜市の創造界隈拠点の⼀つでもある初⻩・⽇ノxx地区において地域・⾏政・警察・⼤学・アーティスト等と連携しながら、「アートによるまちづくり」を主軸とした⽇常的なまちづくり活動を推進している。サポーターはNPO が主催する「⻩⾦町バザール」を応援し⼀緒に盛り上げると共に、NPO が展開する各種事業並びに「⻩⾦町アーティスト・イン・レジデンスプログラム」(以下、「⻩⾦町 ♙IR」と記す。)におけるアーティストの活動への⽀援を通して、まちづくりに寄与することを⽬的に活動する。
第 3 条(活動内容等)
サポーターはxxの⽬的を達成するため、次に掲げる活動を⾏う。
(1)作品制作等、⻩⾦町 ♙IR や⻩⾦町バザールに参加するアーティストを⽀援する活動
(2)サポーターズノートの執筆等、⻩⾦町バザール及びその他イベント等の告知や感想等を通じて初
⻩・⽇ノxx地区の魅⼒を伝える活動
(3)まちあるきツアー等、来街者へ街中のアートや地域の歴史を紹介し初⻩・⽇ノxx地区の魅⼒を伝える活動。
(4)サポーター⾃らの企画運営によるワークショップ等の⾃主的な活動
(5)その他、NPO の事業に関わるサポート活動
2 前項の活動を⽀援するため、NPO 内にサポーター事業に関わるスタッフを置く。
3 NPO 公式ウェブサイト、SNS等に掲載するため、サポーター活動時には NPO が随時活動を写真・動画等で記録を⾏うことがあり、サポーターはこれに同意するものとする。
第 4 条(参加・登録条件)
サポーター活動参加には、NPO へのサポーター登録を必要とする。登録する者は、以下の要件のすべてを満たす者とする。
(1)18 歳未満の場合は、保護者の同意を必要とする。
(2)NPO の⽅針に理解があり、事業の成功に賛同できること。
(3)他のサポーターや新しいメンバーを尊重すること。
(4)営利を⽬的としないこと。
(5)法令を遵守する者であること。
(6)政治上の主義を推進し、⽀持し、またはこれに反対することを⽬的とする者でないこと。
(7)特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦し、⽀持し、またはこれらに反対することを⽬的とする者でないこと。
(8)宗教の教義を広め、儀式⾏事を⾏い、および信者を教化育成することを⽬的とする者でないこと。
(9)暴⼒団もしくはその構成員の統制の下にある団体に属する者でないこと。
(10)本規約を遵守する者であること。
第 5 条(登録⼿続)
サポーター登録は、公式ウェブサイトの登録フォーム等より必要事項を記載し、登録申込みを⾏うものとする。
なお、下記に該当する場合、NPO は登録を拒否する場合がある。
(1)申込み内容に虚偽の記載があった場合
(2)NPO より連絡が取れない場合
(3)その他、登録の拒否が相当であると NPO が判断した場合
第 6 条(登録期間)
サポーター本⼈からの登録解除の申出がない限り、原則として登録は継続するものとする。
2 不定期に NPO より登録継続の意思確認を⾏う場合がある。
第 7 条(登録内容の変更)
サポーターは、登録時の情報に変更が⽣じた場合、都度 NPO へ届け出なければならないものとする。
第 8 条(登録解除⼿続)
サポーターの登録解除を希望する場合は、N P O へメールにて解除の申出を⾏う。
第 9 条(登録の抹消)
NPO は、サポーター登録者に次の事実があると判断した場合には、予告なしにサポーター登録を抹消することができるものとする。
(1)申込み内容に虚偽の記載があった場合
(2)サポーター活動の運営を故意に妨害する等、不適当な⾏為を⾏った場合
(3)本規約に違反した場合
(4)第6条第2項に基づく登録継続の意思確認ができなかった場合。ただし、本条に基づきサポーター登録を解除された場合でも、第5条第1項の⼿続により、再度登録を⾏うことができるものとする。
(5)その他、NPO が不適当であると判断した場合
第 10 条(規約の変更)
NPO は、本規約を随時変更できるものとし、変更した場合、NPO から公式ウェブサイト等で告知するものとする。
なお、公式ウェブサイトに掲載した時点より変更した規約の効⼒が⽣じるものとする。
第 11 条(個⼈情報)
NPO で保有しているサポーターの個⼈情報は⽬的を達成するためだけに利⽤し、⽬的xx⽤はしないものとする。また NPO はサポーターに対し、サポーター⾃⾝が⾃主的に公開している個⼈情報については、その責任を負わない。
2 サポーターが活動中に得た個⼈情報については、横浜市個⼈情報の保護に関する条例その他個⼈情報の保護に関する法令等の趣旨を理解し、適切に取り扱うこととする。なお、個⼈情報の取り扱いについては、活動の終了後も同様とする。
第 12 条(その他)
サポーター活動は無償とし、活動参加にかかる交通費、⾷費等の⽀給は⾏わないものとする。ただし NPO は活動時に横浜市市⺠活動保険を利⽤する。