OC コーポレートカード会員規約一般条項
第 1 条(会員とカード使用者)
OC コーポレートカード会員規約一般条項
1. 株式会社オーシー (以下「当社」といいます。)は、本規約を承認のうえ当社所定の申込書により本規約に定めるクレジットカードの入会の申込みをした法人又は個人事業主で、当社が入会を承認した法人又は個人事業主をコーポレートカード会員(以下「会員」といいます。)とします。
2.会員が代理人として選定し、かつ本規約を承認のうえ入会の申込みをした会員の役員、社員又は個人事業主本人で当社が入会を承認した方をカード使用者(以下
「使用者」といいます。)とします。会員は当社が使用者用に発行するカードを本規約に基づき会員の代理人として使用者に会員の事業に係る費用の決済目的(以下「事業費決済目的」といいます。)で利用させることができ(会員及び使用者が個人事業主である場合には、本規約に基づき会員及び使用者本人として事業費決済目的で利用することができ)、使用者は本規約に基づき会員の代理人として(会員及び使用者が個人事業主である場合には、本規約に基づき会員及び使用者本人として)カードを事業費決済目的に限り利用できるものとします。また、会員は自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって使用者に対し本規約を遵守させるものとし、会員自らが本規約を遵守しなかったこと、又は使用者が本規約を遵守しなかったことにより生じた当社の損害(使用者の管理に関して生じた損害を含みます。)をいずれも賠償するものとします。
3.使用者は当社がカードの利用内容・利用状況等を会員に対し通知することをあらかじめ承諾するものとします。
4.会員とその代表権を有する使用者は、使用者のカード(第 5 条 1 項に定めるカード情報を含みます。以下同じ。)利用代金ならびに手数料、利息など当社に支払うべき一切の債務について連帯して履行の責任を負うものとします。
5.会員の代表権を有しない使用者(個人事業主でない者に限ります。以下「従業員使用者」といいます。)は自己のカード利用に基づく債務について責任を負わないものとします。但し、第 5 条 3 項及び第 7 条 2 項に基づく損害賠償責任についてはこの限りではありません。
6.会員及び使用者と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
7.会員は、使用者に対する本代理権の授与について、撤回、取消又は無効等の消滅事由がある場合は、第 19 条 4 項の規定に従い、使用者によるカード利用の中止を届出るものとします。会員は、この届出以前に本代理権が消滅したことを当社に対して主張することはできません。
8.会員には一般会員、コーポレートゴールド会員及びコーポレートゴールドプラス会員の種類があり、会員の種類により別の特約がある場合は、その特約に従うものとします。
第 2 条(連帯保証人)
1.連帯保証人は、カード利用に関わる一切の債務につき、保証極度額の範囲で会員と連帯して履行する責任を負うものとします。
2.連帯保証人は、前項による保証極度額が、使用者毎のカードの利用可能枠の合計に 1.1 を乗じた額であることに同意します。保証極度額は、当社が別途、連帯保証人宛に通知するものとします。
3.連帯保証人は、使用者のカードの利用可能枠が変更された、又、使用者が追加された場合には、保証極度額が変更されることに同意します。変更後の保証極度額は、当社が別途、連帯保証人宛に通知するものとします。
第 3 条(連帯保証人への情報提供義務)
1.会員は、次の事項にかかる情報を連帯保証人に提供していること、及び提供した情報がxx、正確であり、かつ不足がないことを、当社に対して表明及び保証します。
(1)会員の財産及び収支の状況。
(2)主たる債務以外に負担している会員の債務の有無並びにその額及び履行状況。
(3)主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容。
2.連帯保証人は、当社に対し、本契約締結までに会員から1項各号の事項にかかる情報提供を受けたことを表明及び保証します。
3.会員は、当社が連帯保証人に対して、会員の当社に対する債務の履行状況を開示することをあらかじめ承諾します。第 4 条(連帯保証人等に対する履行の請求の効力)
当社が連帯保証人及び連帯債務者のいずれか一人に対して履行の請求をしたときは、会員及び連帯保証人及び連帯債務者に対してもこの履行の請求の効力が生ずるものとします。
第 5 条(カードの発行と管理、規約の承認)
1.当社は、使用者氏名・会員番号・カードの有効期限等(以下「カード情報」といいます。)を表示したカードを発行し、会員を通じて使用者に貸与します。使用者は当社よりカードが貸与されたときは、直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
2.カードの所有権は当社に属します。会員及び使用者は善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を使用・管理しなければなりません。カードはカード上に表示され、署名欄に自署した使用者本人以外は使用できません。また、他人にカードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供することや、カード情報を預託しもしくは使用させることは一切できません。
3.2 項に違反してカード及びカード情報が第三者に使用された場合、そのカード使用に起因して生ずる一切の債務については、本規約を適用し、全て会員がその責任を負うものとします。但し、使用者が 2 項に違反したことに基づいて当社またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については当該使用者自身も負担するものとします。
4.カードの有効期限は、カードの表面上に表示された年月の末日までとします。当社が適当と認める場合には、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付します。
5.当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と当社が判断した場合、会員番号を変更の上カードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承認するものとします。
6.会員及び使用者は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、直ちに会員及び使用者の責任においてカードの磁気ストライプ部分が(IC カードの場合は IC チップ部分も同様に)切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。なお、カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用します。
7.会員及び使用者が当社所定の方法により申込み、当社が承認した場合、当社は、会員を通じて使用者に対し、カードに付帯する他の機能を付した付帯カード(以下「付帯カード」といいます。)を発行、貸与する場合があります。当社が付帯カードについて別途規定、特約等(以下「付帯カード規定」といいます。)を定める場合、会員及び使用者は、付帯カードの利用等について付帯カード規定に従うものとします。
第 6 条(年会費)
会員は、当社に対し、所定の期日に所定の年会費(消費税を含むものとし、使用者の年会費も含みます。)を支払うものとします。又支払済年会費は、脱会又は会員資格の取消となった場合においても返還しないものとします。又年会費が当該期日に支払われなかった場合には、当社は、翌月以降に年会費の支払いを請求することがあります。
第 7 条(暗証番号)
1.使用者は、所定の方法によりカードの暗証番号を申出するものとします。但し、使用者からの申出がない場合、又は使用者から申出のあった暗証番号について当社が不適切と判断した場合は、改めて使用者へ暗証番号の登録又は変更の通知を行なうものとします。
2.会員及び使用者は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、暗証番号について盗用その他事故があっても、そのために生じる一切の債務について会員が支払いの責任を負うものとします。但し、登録された暗証番号の管理について、会員及び使用者のいずれにも故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。尚、使用者が本項に違反したことに基づいて当社又はその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については当該使用者自身も負担するものとします。
第 8 条(カードの利用可能枠)
1.ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料等の利用代金を含みます。) の未決済合計額は、使用者毎に当社が定めた金額以内とし、この金額を「ショッピング利用可能枠」とします。
2.ショッピング利用可能枠については、当社はカード利用状況その他の事情を勘案して会員及び使用者に通知することなく、これを増枠することができ、又必要と認めた場合はこれを減枠することができるものとします。但し、増枠について会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではありません。
3.会員及び使用者は当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。又当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます。
第 9 条(カードの機能)
会員及び使用者はカードを利用して、当社と契約している加盟店、当社が提携したクレジットカード会社等第 32 条 2 項に定める加盟店で商品・権利の購入
とサービスの提供を受けること(以下「カードショッピング」といいます。)ができます。この他、使用者は第 10 条に定める付帯サービスを利用することができます。
第 10 条(付帯サービス)
1.会員及び使用者は、カードに付帯したサービス・特典(以下「付帯サービス」といいます。)を利用することができ、会員及び使用者が利用できる付帯サービス、及びその内容については、当社から会員及び使用者に対し当社所定の方法により通知または公表します。尚、会員及び使用者は付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合は、それに従うものとします。
2.会員及び使用者は、付帯サービスについて次のことを予め承知するものとします。
(1) 付帯サービスについて、会員及び使用者への予告又は通知なしに変更若しくは中止される場合があること。
(2) 会員及び使用者が第 17 条 1 項各号の何れかに該当した場合、付帯サービスの利用が制限されること。第 11 条(お支払い)
カードショッピングの利用代金、及びその他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務 (以下これらを総称して「カード利用による支払金等」といいます。) は、会員が予め約定した当社の指定する金融機関の預金口座(以下「お支払口座」といいます。)から口座振替の方法により毎月 26 日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下、「支払期日」といいます。)にお支払いいただきます。但し、支払期日に万一口座振替できない場合、又は事務上の都合により別途当社の定める方法又は当社の支払期日以外の日にお支払いいただく場合があります。又金融機関の口座から口座振替の方法によりお支払いいただく場合において、本規約に基づく債務の支払に係わる口座と当社に対する他の債務の支払いに係わる口座とが同一のときは、当社は、これらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります。
第 12 条(ご利用代金明細書(請求書)・残高承認)
1.当社は、会員に対しカード利用による支払金等については、予めカードご利用代金明細書(請求書)により会員の届出住所宛に通知します。
2.会員が 1 項のカードご利用代金明細書を受け取った後、1週間以内に異議の申立をしなかったときは、残高その他当該カードご利用代金明細書記載の内容を承認したものとみなされても異議がないものとします。
3.当社は、当該ご利用明細書に代えて、電子メールの送信その他の電磁的な方法により当該ご利用明細書の記載事項を提供することができるものとします。ただし、法令等により電磁的な方法によることが認められない場合はこの限りではありません。
第 13 条(支払金等の充当順序)
1.口座振替または当社の指定する預金口座への振込以外の方法で会員の当社に対する支払いが行われた場合には、当社は会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
2.1 項の規定にかかわらず、会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社が会員に通知した金額を、会員が指定した支払方法で会員が指定した支払日に支払った場合には、当社は会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、当社所定の支払範囲、支払方法および支払日から指定するものとします。
第 14 条(費用の負担等)
1.印紙代、xx証書作成費用等弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要する費用は、退会後又は会員資格を喪失した後といえどもすべて会員の負担とします。
2.会員の希望により、口座振替以外の方法でカード利用による支払金等を支払うときは、会員は送金手数料を負担するものとします。
3.会員は、第 11 条に定める金融機関の預金口座から支払期日に万一口座振替ができない場合において、会員の希望により当社が当該金融機関に再口座振替
の依頼をしたときは、再振替手数料として振替手続 1 回につき 220 円(消費税込)を負担するものとします。又振込用紙を送付したときは振込用紙送付
手数料として送付回数1回につき 220 円(消費税込)を負担するものとします。
4.会員は、カード利用による支払金等の支払遅延等により、会員の希望により当社が訪問したときは、訪問集金費用として訪問回数1回につき 1,100 円(消費税込)を負担するものとします。
5.当社が会員に発行する書面の再発行手数料は会員の負担とします。
6.カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。なお、この場合、会員は当社所定の手数料を支払うものとします。
7.年会費、カード再発行手数料等、会員が当社に支払う費用等に公租公課が課される場合、又は公租公課(消費税等を含みます。)が増額される場合は、会員は当該公租公課相当額又は当該増加額を負担するものとします。
第 15 条(カードの盗難、紛失時、偽造カードを使用された場合の責任の区分)
1.会員または使用者がカードの盗難、紛失等で他人にカードを使用された場合、そのカードの利用代金は会員の負担とします。
2. 1 項において、会員または使用者がカード等の盗難、紛失等の事実をすみやかに当社に電話等により連絡のうえ、最寄りの警察に届け、かつ所定の喪失届を当社に提出した場合は、当社は会員に対し、当社がその連絡を受付けた日の 90 日前以降発生のカードの利用代金に係る支払債務(以下「対象債務」といいます。)を免除します。
3. 2 項にかかわらず、次の何れかに該当する場合、会員の対象債務は免除されないものとします。
(1)会員又は使用者の故意又は重大な過失に起因して損害が発生した場合。
(2)会員の役員、社員もしくは使用者の家族、同居人等会員もしくは使用者の関係者が盗難、紛失等に関与し、または不正使用した場合。
(3)戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に盗難、紛失等が生じた場合。
(4)本規約に違反している状況において盗難、紛失等が生じた場合。
(5)当社等が行う被害状況の調査に協力をしない場合。
(6)カード利用の際、登録された暗証番号が使用された場合。(第 7 条 2 項但し書きの場合を除きます。)
(7)盗難、紛失または被害状況の届出内容が虚偽である場合。
(8)カードの署名欄に使用者の署名がない状態で損害が発生した場合。
4.偽造カードの使用に係るカードの利用代金は、会員の負担とはなりません。ただし、偽造カードの作出または使用について、会員および使用者のいずれかに故意または重大な過失がある場合、当該偽造カードの使用に係るカードの利用代金は、会員の負担とします。なお、使用者に故意または重大な過失がある場合、当該偽造カードの使用に係るカードの利用代金は、当該使用者自身も負担するものとします。
第 16 条(期限の利益の喪失)
1.次の何れかに該当したときは、会員が当社から発行を受けたすべてのクレジットカードについて、会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1)会員が支払期日にカードショッピングの利用代金の支払を 1 回でも延滞したとき。
(2)会員が自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。
(3)会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立又は滞納処分を受けたとき。
(4)会員に破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始の申立があったとき。
(5)会員又は使用者がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、又はカードの利用により購入した商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、当社のカードの所有権又は商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
(6)会員について債務整理のための和解、調停等の申立てがあったとき、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
(7)会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
(8)当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき。(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、通知の名宛人がこれを証明したときを除きます。)。
2.次の何れかに該当したときは、会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1)会員の入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。
(2)本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(3)その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。第 17 条(カードの利用・貸与の停止、法的措置等)
1.当社は、会員(会員の代表権を有するものを含みます。以下本項において同じ。)が次のいずれかに該当する場合、何らの通知、催告を要せずして、会員が当社から発行を受けたすべてのクレジットカードについて、カード利用の全部または一部の停止、法的措置、その他必要な措置(以下「本件措置」といいます。)をとることができるものとします。
(1)当社に届出るべき事項に関し届出を怠ったまたは虚偽の申告をした場合。
(2)本規約に違反し、または違反するおそれがある場合。
(3)当社との間の契約(当社から発行を受けたクレジットカードに係る会員契約や加盟店契約を含みますが、これらに限られません。以下、次号において同じ。)のいずれかの条項に違反し、または違反するおそれがある場合。
(4)会員(法人である会員の代表者および個人事業主である会員に限ります。)が当社と契約した法人の代表者であるとき(過去に代表者であったときを含みます。)であって、当該法人が当社との間の契約における解除条項に該当したと当社が判断した場合、または当該法人が当社との間の契約における解除条項に該当したことにより、すでに当社より当社との間の契約を解除されていた場合。
(5)会員がカード利用による支払金等の当社に対する債務の履行を怠った場合。
(6)第 16 条 1 項・2 項のいずれかの事由に該当した場合。
(7)いわゆるショッピング枠の現金化など換金を目的とした商品もしくは権利の購入または役務提供の受領その他の方法による資金の調達のためにするカードのショッピング機能の利用(以下「カード利用可能枠の現金化等」といいます。)など、正常なカードの利用でないと当社が判断した場合。
(8)7 号に定める場合のほか、以下のいずれかに該当しまたはそのおそれがあると当社が判断した場合。
A.当社が把握する会員の事業内容、事業規模等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を著しく超える利用金額または利用頻度でなされたカードの利用。
B.カードの利用頻度、利用後の取引の状況その他の客観的事情に照らし、ポイントその他の付帯サービスに係る利益を得ることを主たる目的とするカードの利用。
C.その他カードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資、利用金額、利用間隔、過去の利用内容、利用場所等に照らし、不正、不適切または不相当なカードの利用(第三者による場合も含みます。)。
(9)カードで現行紙幣・貨幣を購入した場合。
(10)その他当社が必要と判断した場合。
2.当社は、使用者が 1 項各号のいずれかに該当する場合、何らの通知、催告を要せずして、使用者が当社から発行を受けたすべてのクレジットカードについて、本件措置をとることができるものとします。この場合、1 項(4)の「会員」の文言は「使用者」に読み替えるものとします。
3.会員および使用者は、当社が本件措置をとったことにより、当社が直接または加盟店を通じて返却を求めた場合は、カードを当社に返却し、その他当社の指示に従うものとします。
4.当社は、本件措置をとった場合、加盟店等に当該カードの無効を通知することができるものとします。
5.会員および使用者は、当社が本件措置をとったことにより、会員および使用者に損害が生じた場合にも、当社に賠償の請求をしないものとします。また当社に損害が生じたときは、会員および使用者がその責任を負うものとします。
第 18 条(会員資格の喪失)
1.当社は、会員及び使用者が第 16 条及び第 17 条 1 項の何れかに該当したときは、会員資格を喪失させることができるものとします。この場合、会員及び使用者は当社に対して直ちにカードの返却を行なうものとします。
2.当社が会員及び使用者に有効期限を更新した新しいカードを発行しないでカードの有効期限が経過したときは、会員資格を喪失したものとします。
3.会員は、会員資格を喪失後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責めを負うものとします。第 19 条(脱会)
1.会員及び使用者は当社所定の方法により脱会することができます。この場合、会員及び使用者は当社の指示に従って直ちにカードを当社に返却し、又はカードの磁気ストライプ部分に(IC カードの場合は IC チップ部分も同様に)切り込みを入れて破棄するものとします。
2.会員は、脱会した後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責めを負うものとします。
3.会員が脱会した場合には、使用者も脱会となります。
4.使用者は、3 項のほか、会員が当社所定の方法により使用者によるカードの利用の中止を申出た場合、または使用者が会員である法人等を退職した場合、その届出時又は退職時をもって当然に、使用者の資格を喪失し、脱会となります。
第 20 条(届出事項の変更)
1.会員は、当社に届出た会員の名称(商号)または氏名、本店または主たる事務所の所在地、住居、電話番号(連絡先)、代表者、取引担当者の本人特定事項、実質的支配者、職業、事業内容、お支払口座等、ならびに使用者及び連帯保証人等(以下「届出事項」といいます。)に変更が生じた場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出なければなりません。
2. 1 項の届出がないために、当社からの通知又は送付書類その他のものが延着し又は到着しなかった場合には通常到達すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、1 項の届出を行わなかったことについて会員にやむを得ない事情があるときはこの限りではないものとします。
3.当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは留置期間満了時に、又受領を拒絶したときは受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。但し、会員にやむを得ない事情があるときはこの限りではないものとします。
4.当社から複数枚のカードの貸与を受けている場合において、本店・主たる事務所の所在地、住居、電話番号(連絡先)、取引担当者の本人特定事項、実質的支配者、職業、事業内容等の変更を、いずれかのカードについて届出をしたとき、すべてのカードについて届出をしたこととみなす場合があります。
5.1 項 4 項のほか、当社は適法且つ適正な方法により取得した会員及び使用者にかかる情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容にかかる届出があったものとして取扱うことがあります。尚、会員及び使用者は、当該取扱いについて異議なく承認するものとします。
第 21 条(決算書等の提出等)
1.会員は、当社から決算書・所得証明書等の、収入又は収益その他資力を明らかにする書面(以下「決算書等」といいます。)の提供を求められることに関して、予め以下の内容について承諾するものとします。
(1)会員は、決算書等の提出を求められたときは、これに協力すること。
(2)提出された決算書等の内容を当社が確認すること及び返済能力の調査に使用すること。
(3)提出された決算書等は会員に返却できないこと。
(4)決算書等の提出にご協力いただけないとき、あるいは決算書等の提出にご協力いただけても当該書面の内容及び返済能力の調査結果によっては、カード利用停止又は利用可能枠の変更を行う場合があること。
2.会員が個人事業主の場合、本申込に係わる審査のため、若しくは途上与信管理に係わる審査のため、若しくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、会員の住民票・所得証明等を当社が取得し利用することを予め承諾するものとします。
第 22 条(取引時確認)
1.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人特定事項の確認、その他の取引時確認の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすること、カードの全部もしくは一部の利用を停止すること、又は会員資格を喪失させることがあります。
2.会員は、会員または会員の実質的支配者が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する国家元首、重要な地位を占める者もしくはこれらの者であった者またはその者の家族に該当する場合または該当することとなった場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出なければなりません。
第 23 条(反社会的勢力の排除)
1.会員(会員の代表権を有する者を含みます。以下本項及び 2 項において同じ。)は、会員、使用者及び会員の役員・顧問・従業員又は会員を実質的に支配し若しくは会員の経営に影響力を行使できる者(以下、「会員関係者等」といいます。)が、現在、次の何れにも該当しないこと、且つ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団②暴力団員及び暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者③暴力団準構成員④暴力団関係企業⑤総会屋等⑥社会運動等標ぼうゴロ⑦特
殊知能暴力集団等⑧前各号の共生者(暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、又は暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者(暴力団員等が経営を支配し、又は経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等であることを知って資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者))⑨その他前各号に準ずるもの。
2.会員は、会員関係者等が、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為⑤その他前各号に準ずる行為。
3.会員関係者等が 1 項又は 2 項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は会員に対して、当該事項に関する調査を行い、又、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
4.当社は、申込者及び会員関係者等が 1 項又は 2 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、申込者によるカードの入会申込みを謝絶、又は会員及び使用者による本規約に基づくカード利用を一時的に停止することができるものとします。カード利用を一時停止した場合には、会員及び使用者は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行なうことができないものとします。
5.会員関係者等が 1 項又は 2 項の何れかに該当した場合、会員が、1 項又は 2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合又は 3 項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社とのクレジットカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
6.5 項の規定の適用により、当社に損失、損害又は費用(以下「損害等」といいます。)が生じた場合には、会員及び使用者は、これを賠償する責任を負うものとします。また、5 項の規定の適用により、会員及び使用者に損害等が生じた場合にも、会員及び使用者は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
7.5 項の規定に基づき本契約が解除された場合でも、当社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
第 24 条(法人情報の取得・保有・利用・委託)
会員及び入会申込者は、商号(名称)、主たる事務所の所在地などの属性情報を、当社が保護措置を講じた上で取得・保有・利用し、業務委託先に提出し当該委託先が利用することに同意するものとします。
第 25 条(当社の債権譲渡等の同意)
会員及び使用者は、当社が必要と認めた場合、当社が会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含む。)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、並びに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、及びこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することにつき、予め同意するものとします。
第 26 条(規約の変更、承認)
1.当社は、以下の各号のいずれかの事由に対するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、あらかじめ、本規約を変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、当社 WEB サイトに公表する方法その他の相当な方法によって会員及び使用者に周知することにより、本規約を変更できるものとします。
(1)社会情勢または経済状況の変動
(2)法令、自主規制機関の規則または国際ブランドのルールの変更 (3)当社の業務またはシステムの変更
2.1 項の規定にかかわらず、当社は、第 14 条 6 項に定めるカード再発行手数料、第 6 条に定める年会費その他本規約に定める手数料等の金額につき、これを変更する旨、変更内容及び効力発生時期を、当社 WEB サイトに公表する方法その他本人会員が知りうる状態に置く方法をとることにより、将来に向かって変更することができるものとします。
第 27 条(合意管轄裁判所)
会員及び使用者は、会員及び使用者と当社の間で訴訟が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の所在地又は使用者の住所地、当社の本社、営業店の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 28 条(加盟店との紛議)
使用者が、カード利用により購入した商品またはサービスに関する紛議は、すべて会員および使用者と加盟店とにおいて解決するものとし、当社はその責任を負いません。なお、会員および使用者はこの紛議の未解決を理由として当社に対する一切の債務の支払いを拒否することはできません。
第 29 条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員及び使用者は、外国為替及び外国貿易管理に関する法令等により一定の手続が必要な場合、当社の要求に応じこの手続を行うものとし、また日本国外でのカード利用の制限又は停止に応じるものとします。
第 30 条(準拠法)
会員又は使用者と当社との諸契約に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。第 31 条(日本国外の利用代金の円への換算)
日本国外におけるカード利用代金は、外貨額を円貨に換算のうえ日本国内におけるカード利用代金と同様の方法で支払うものとします。円貨への換算には、 Visa Worldwide Xxx.Xxxxxxx、又は Mastercard Asia/Pacific Pte.Ltd (以下、「Visa worldwide 又は Mastercard」といいます。)で売上処理された時点の Visa worldwide 又は MasterCard が適用した交換レートに日本国外での利用にともなう諸事務処理など所定の費用相当分を加算したレートを適用するものとします。
カードショッピング条項
第 32 条(カードショッピングの利用方法)
1.使用者は、カードを提示し、所定の売上票等にカードと同一のご自身の署名を行なうことによって、商品等の購入並びにサービス等の提供を受けることができます。尚、当社が適当と認めた加盟店において、売上票への署名を省略し、または署名に代えて使用者自身が暗証番号を端末機等へ入力することによりカードショッピング利用ができることがあります。また、利用方法について別に指定がある場合には、その手続きに従うものとします。IC カード(IC チップを搭載したカード)の場合には、当社が指定する加盟店において、売上票への署名に代えて、使用者自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。ただし、端末機の故障等の場合または別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカード利用をするものとします。
2.使用者は、当社と契約している加盟店、当社が提携したクレジットカード会社(以下「提携カード会社」といいます。)が契約した加盟店、及び Visa worldwide又は Mastercard に加盟する他のクレジットカード会社・金融機関(以下「Visa worldwide 又は Mastercard の加盟カード会社」といいます。)と契約した日本国内・国外の加盟店(以下「加盟店」といいます。)で商品を購入すること及びサービスの提供を受けることができます。
3.通信販売等当社がカードの利用方法を別に定めた場合には、その方法によるものとします。この場合には必ずしもカードの提示、署名等を要しません。
4.当社又は提携カード会社・加盟店が特に定める利用金額、金券類等の一部の商品・権利・サービスについては、カードショッピングの利用が制限され、又は利用ができない場合があります。又当社は、インターネット等による海外ギャンブル取引におけるカード利用や換金を目的としたショッピング取引におけるカード利用等、会員又は使用者のカード利用が適当でないと判断した場合には、カードの利用をお断りすることがあります。又カードの利用に際して、利用金額、商品・権利・サービスの種類によっては、当社の承認が必要となることがあります。この場合、加盟店が当社に対して照会するものとし、会員及び使用者はこれを予め承諾するものとします。
5.当社、提携カード会社、Visa worldwide 又は Mastercard の加盟カード会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約の場合、会員及び使用者は、カードショッピング利用の結果生じた加盟店の会員及び使用者に対する債権を、当該加盟店が直接、あるいは提携クレジットカード会社、Visa worldwide 又は Mastercardの加盟カード会社を経由して、当社に譲渡することにつき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
6.当社、提携カード会社、Visa worldwide 又は Mastercard の加盟カード会社と加盟店間の契約が立替払い契約の場合、会員及び使用者は、カードショッピング利用の結果生じた加盟店の会員及び使用者に対する債権について、当社が当該加盟店に対し直接立替払いをすること、あるいは提携カード会社、Visa worldwide 又は Mastercard の加盟カード会社が当該加盟店に立替払した債権を、当社に譲渡することにつき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
7.使用者は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金(以下「継続利用代金」といいます。)の決済手段として、使用者がカード情報を事前に加盟店に登録する方法によりカードショッピングを利用することができます。この場合において、脱会その他の事由による会員資格の喪失、カード番号の変更、その他当該登録内容に変更等があったときは、使用者は、加盟店に通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。また、当該加盟店の要請があったとき、その他継続利用代金に係るカードショッピング利用を継続するために必要があると当社が判断したとき、カード情報の変更情報等を当社が会員又は使用者に代わって加盟店に通知することを、会員は予め承諾するものとします。
8.カードショッピングの利用のためにカード(カード情報を含みます。以下本項において同じ。)が加盟店に提示され又はカード情報が通知された際、カードの第三者による不正使用を防止する目的のために、当社が当該加盟店より確認の依頼を当社が受けた場合、当社において使用者の氏名および会員番号・会員の名称(商号)または氏名、所在地、電話番号(連絡先)、その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届出た情報と会員が当社に届出ている会員および使用者に係る情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があることを、会員及び使用者は予め承諾するものとします。
9.当社は、第三者によるカードの不正使用を回避するため、当社が必要と認めた場合、加盟店に対し使用者のカードショッピング利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、使用者は調査に協力することを予め承諾するものとします。
10.使用者がカードを利用して加盟店で商品の購入、サービス等の提供を受けた場合、使用者は会員の代理人として当該加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約にもとづく債務は会員が負担するものとします。
11.会員および使用者は、使用者が 2 項に掲げる加盟店において、カードを利用してカードショッピングを行ったとき、当該加盟店が保有しているカードショッピングの内容(メーカー名・型式番号等を含む)、及び配達先等について加盟店が当社に回答を行うことを予め同意するものとします。
第 33 条(所有権留保に伴う特約)
会員及び使用者は、カード利用により購入した商品の所有権は当社が第 32 条 5・6 項に定める債権譲渡又は立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、当該商品に係わる債務の完済まで当社に留保されることを予め承諾するとともに次の事項を遵守するものとします。
1.善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
2.商品の所有権が第三者から侵害される恐れがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張・証明してその排除に努めること。
3.会員は、第 16 条により期限の利益を喪失した場合、当社は留保した所有権に基づき商品等を引き取ることができ、その商品等については、当社が決定した相当な価格で本規約に基づく未払債務の支払いに充当することを予め承諾するものとします。尚、不足が生じたときは、会員と当社の間で直ちに清算するものとします。
第 34 条(見本・カタログ等と現物の相違)
使用者が加盟店に対して見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品または提供された役務(サービスを含みます。以下同じ。)が見本・カタログ等と相違している場合は、使用者は加盟店に商品の交換もしくは役務の再提供を申出るか、または当該売買契約もしくは役務提供契約の解除をすることができます。
第 35 条(カードショッピングの利用代金の支払方法)
加盟店でのカードショッピングの利用代金の支払方法は、1 回払いとします。毎月 25 日に締切り、翌月の支払期日に一括してお支払いいただきます。尚、事務上の都合により翌々月以降の支払期日にお支払いいただくことがあります。
第 36 条(遅延損害金)
会員及び使用者が、カードショッピングの利用代金を遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該利用代金に対し、年 14.60%を乗じ年 365
日(閏年は年 366 日)で日割り計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
個人情報の取扱いに関する同意条項
第 37 条(個人情報の取得・保有・利用)
1.個人事業主、会員の代表権を有する使用者、連帯保証人及びこれらの申込者(以下これらを総称して「代表者等」といいます。)、ならびに従業員使用者及び従業員使用者の申込者(以下これら(代表者等を含みます。)を総称して「会員構成員等」といいます。)は、本規約に基づくカード取引契約(以下
「本契約」といいます。又契約の申込みを含みます。以下同じ。)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社が保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意するものとします。
(1)本人を特定するための情報(氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、 住居状況、運転免許証等の記号番号等)、実質的支配者、取引目的、事業内容、その他入会申込時や入会後に会員構成員等が所定の申込書等に記載した、又は当社に提出した書面等に記載された情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ。)。
(2)入会申込日、契約日、振替口座、利用可能枠等、本契約内容に関する事項。
(3)本契約に関する支払開始後の利用残高、利用明細、月々の支払状況、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報。
(4)本契約に関する代表者等の支払能力を調査するため、又は支払途上における支払能力を調査するため、代表者等が申告した資産、負債、収入、預貯金の内容、並びに本契約以外の代表者等の当社との契約により取得したカード、ローン又はショッピングクレジット等の利用・支払履歴。
(5)当社が適法且つ適正な方法により取得した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
(6)本人確認書類、収入証明書等、法令等にもとづき取得が義務付けられ、または認められることにより会員構成員等が提出した書類の記載事項。
(7)映像、音声情報(個人の肖像、音声を電磁的、又は光学的媒体等に記録した事項。)。
(8)官報、電話帳、住宅地図等に掲載された情報等、公開されている情報。
2.会員構成員等は、当社が本契約に関する与信業務の一部又は全部を当社が業務提携契約を行った企業(以下、「提携企業」といいます)に委託する場合に、当社が保護措置を講じた上で、1 項により取得した個人情報を当該提携企業に提供し当該提携企業が利用することに同意するものとします。
3.会員構成員等は、当社が債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、提携企業に債権回収の委託(債権譲渡を含む。)をする場合、及び提携企業が債権を譲り受けて管理・回収を行うにあたって事前に当該債権の評価・分析を行う場合に、当社が保護措置を講じた上で 1 項により取得した個人情報を当該提携企業に提供し、当該提携企業が利用することに同意するものとします。
【債権回収の委託(債権譲渡を含む)をする会社】「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣により営業許可を受けた債権管理回収専門会社 4.会員構成員等は、カードショッピングの精算及びカードショッピングに関する紛議の解決のため、当社が 1 項(1)(2)(当社が必要と判断した場合は 1
項(3)を含む。)の個人情報を当該カードを利用した販売店に提供することに同意するものとします。
5.会員構成員等は、当社が次の場合に、保護措置を講じた上で、1 項により取得した個人情報の一部又は全部を提供することに同意するものとします。
(1)法令(強制力を伴っている場合に限らず、当社が公共の利益のために必要と判断した場合を含む。)に基づいて、公的機関等に対して 1 項により取得した個人情報を提供する場合。
(2)カード契約に関してカードの有効性を通知するために、カードが利用できる販売店等に 1 項(1)の個人情報及びカード番号を提供する場合。
第 38 条(与信目的以外による個人情報の利用)
1.会員構成員等は、カード発行、会員管理及びカード付帯サービス(会員向け各種保障制度、各種ポイントサービス等)を含む全てのカード機能の履行のため、第 37 条 1 項(1)~(3)の個人情報を当社が保護措置を講じた上で取得、保有、利用することに同意します。
2.会員構成員等は、当社が次の各項の目的のために第 37 条 1 項(1)~(3)の個人情報を当社が保護措置を講じた上で取得、保有、利用することに同意するものとします。
(1)当社の事業における市場調査・商品開発
(2)当社の事業における宣伝物・印刷物の送付及び電話等による営業案内。
(3)当社が加盟店等から受託して行う宣伝物・印刷物の送付及び電話等による営業案内。
※当社の事業とは、クレジット事業(クレジットカード事業を含む)、融資事業、保証事業、旅行事業、損害保険代理店業務、カーリース等です。尚、当社の具体的な事業内容は当社ホームページ(https://www.occard.jp)でお知らせしております。
第 39 条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.代表者等は、代表者等の本契約を含む当社との与信取引に係る支払能力・返済能力の調査、契約途上における支払能力・返済能力の調査及び与信判断並 びに与信後の管理のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に対する当該情 報の提供を業とする者であり、以下「加盟信用情報機関」といいます。)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」といいます。)に照会し、代表者等の個人情報(官報等において公開されている情報、登録された情報に関し、本人から苦情を受けて調査中である旨の情報、本人確認 書類の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報、電話帳記載の情報等、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録す る情報を含みます。)が登録されている場合には、当社が当該個人情報を利用することに同意します。
2.代表者等は、代表者等の本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟信用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により、代表者等の支払能力・返済能力に関する調査の目的に限り利用されることに同意するものとします。
株式会社シー・アイ・シー | |
登録情報 | 登録期間 |
本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 ヶ月間 |
本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年以内 |
債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年間 |
3. 加盟信用情報機関の名称・所在地・問い合わせ電話番号・ホームページアドレス、加盟企業の概要及び登録される情報は以下の通りです。
(1)名称:株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
所在地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階 電話番号: 0120-810-414(フリーダイヤル) HP アドレス:https://www.cic.co.jp/
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
登録情報:氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、利用可能枠、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数等契約内容に関する情報等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報等。
4.提携信用情報機関の名称・所在地・問い合わせ電話番号・ホームページアドレス、加盟企業の概要は以下の通りです。
(1)名称:全国銀行個人信用情報センター 所在地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1 電話番号:03-3214-5020 HP アドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
(2)名称:株式会社 日本信用情報機構 (貸金業法に基づく指定信用情報機関)
所在地:〒110-0014 東京都台東区北上野 1 丁目 10 番 14 号 住友不動産上野ビル 5 号館電話番号:0570-055-955(ナビダイヤル) HP アドレス:https://www.jicc.co.jp/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
5.代表者等は、加盟信用情報機関及び当該機関の加盟会員が、加盟信用情報機関に登録されている個人情報について、正確性及び最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保の為に必要な範囲において、個人情報を相互に提供し、利用することに同意します。
6.当社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知するものとします。第 40 条(個人情報の委託)
会員構成員等は、当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合には、当該業務委託先に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託することに同意するものとします。
第 41 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員構成員等は、当社及び第 39 条の加盟信用情報機関に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)当社に開示を求める場合には、第 44 条記載の窓口に連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
(2)加盟信用情報機関に開示を求める場合には、第 39 条に記載されている加盟信用情報機関に連絡してください。 2.万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正又は削除に応じるものとします。第 42 条(本規約に不同意の場合)
当社は、会員構成員等が本契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合、及び本同意条項の内容の全部又は一部に同意しない場合、本契約をお断り又は脱会手続をとることがあります。但し、第 38 条 2 項に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断り又は脱会手続をとることはありません。尚、
第 38 条 2 項に同意しない場合でも、請求書等業務上必要な書類(電磁的記録の送信を含む。)は、当社から会員構成員等に対して送付されることに同意するものとします。又、当該利用中止の申出により当社及び当社の加盟店等の商品・サービス等の提供、並びに営業案内を受けられなくなる場合があることを会員構成員等は、予め承諾するものとします。
第 43 条(利用中止の申出)
第 38 条 2 項による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用を中止する措
置をとります。尚、第 42 条の尚書きの定めは本条でも同様とします。
第 44 条(個人情報の取扱いに関するお問合せ等の窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についての会員構成員等の個人情報に関するお問合せや利用・提供中止、その他のご意見の申出に関しましては、下記の当社リスク統括部までお願いします。
株式会社オーシーリスク統括部 〒870-0027 大分市末広町 2-3-28 TEL097-537-0404第 45 条(本契約不成立時及び脱会後の個人情報の利用)
1.本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第 37 条 1 項及び第 39 条 2 項に基づき、当該契約不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.第 19 条に定める脱会の申出、又は第 18 条に定める会員資格の喪失後も第 37 条 1 項及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社が定める所定の期間、個人情報を保有し利用します。
第 46 条(条項の変更)
個人情報の取扱いに関する同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
【相談窓口】
①商品等についてのお問合せ、ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
②本規約についてのお問合せ、ご相談については、オーシーにおたずねください。
株式会社オーシー
〒870-0027 本社/大分市末広町 2 丁目 3 番 28 号 TEL/097-537-0404(代表)
ホームページアドレス/https://www.occard.jp登録番号/九州経済産業局長 九州(包)第 2 号
(2023.08)