Contract
秩父市業務委託契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、別冊の仕様書
(現場説明書等を含む。)及び図面(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合には、発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託金額を支払うものとする。
3 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、委託金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 委託金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求すること ができる。
5 契約保証金について、契約書に免除の記載がある場合には、前各項の規定は適用しない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 発注者は、この契約の成果物を自由に使用し、又はこれを使用するにあたりその内容等を変
更することができる。
(再委託等の禁止)
第4条 受注者は、委託業務(以下「業務」という。)の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(監督員)
第5条 発注者は、監督員を置いたときは、書面をもって受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(現場責任者及び技術管理者)
第6条 受注者は、現場責任者及び技術管理者又はそのいずれかを定め、書面をもって発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。ただし、発注者が必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 現場責任者は、業務の現場に常駐し、業務の履行に関し指揮監督しなければならない。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場責任者の業務の現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場責任者について業務の現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 技術管理者は業務の履行の技術上の管理をxxxどらなければならない。
5 現場責任者及び技術管理者は、これを兼ねることができる。
(業務の調査等)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(業務の内容の変更、中止等)
第8条 発注者は、必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務の実施を一時中止することができる。この場合において、委託金額又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面をもってこれを定める。
2 前項の場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定める。
(履行期間の延長)
第9条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、委託金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第10条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のため必要を生じた経費は、受注者の負担とする。ただし、その損害の発生に発注者の責めに帰すべき理由がある場合は、その過失の範囲内で発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定める。
(検査及び引渡し)
第11条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なくその旨を書面をもって発注者に通知しな
ければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員は、前項規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより業務 の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、遅滞なく当該業務の補正を行い、発注者の検査を受けなければならない。この場合、補正の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を適用する。
4 受注者は、検査の合格の通知を受けたときは、遅滞なく成果物を発注者に引き渡さなければならない。
(委託金額の支払)
第12条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者の指示する手続きに従って委託金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の請求があった日から30日以内に、受注者に委託金額を支払わなければならない。
3 第2項の委託金額の支払について、受注者において市税、その他市に納付すべき納期限を過ぎた滞納がある場合は、その全額又は一部を委託金額を以って充当することができる。
(履行遅延の場合の違約金)
第13条 受注者の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間後に完了する見込みがあると発注者が認めたときは、発注者は、違約金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の違約金の額は、遅延日数に応じ、委託金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)とする。
3 発注者の責めに帰すべき理由により、前条の規定による委託金額の支払が遅れた場合は、受 注者は、その遅延日数に応じ、未受領金額に支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務 大臣が決定する率で計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、
100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第14条 この契約に関し、受注者(共同企業体の場合にあっては、その構成員)が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、この契約の委託金額(この契約締結後、委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行
われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁 止法第3条または第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとさ れたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令にかかる事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害額が前項の規定する損害額を超える場合は、発注者がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 受注者が前2項の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(前金払)
第15条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託金額の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、委託金額が著しく増額された場合においては、その増額後の委託金額の10分の
3から受領済の前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては前項の規定を準用する。
4 受注者は、委託金額が著しく減額された場合において、受領済の前払金額が減額後の委託金額の10分の4を超えるときは、受注者は、委託金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還をすることが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、委託金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、支払遅延防 止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した額(計算して求めた額 の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り 捨てるものとする。)の遅延利息の支払を請求することができる。
7 前払金について、契約書に金額の記載がない場合には、前各項の規定は適用しない。
(部分払)
第16条 受注者は、業務の完了前に、出来形部分(監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては仕様書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する委託金額相当額の10分の9以内の額について、予算の範囲内で契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の委託金額相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の委託金額相当額×(9/10-前払金額/委託金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「委託金額相当額」とあるのは「委託金額相当額から既に部分払の対象となった委託金額相当額を控除した額」とするものとする。
8 部分払について、契約書に部分払の請求回数の記載がない場合には、前各項の規定は適用しない。
(発注者の解除権)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがきる。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 第4条の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第19条の第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認め
られるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項又は第17条の2第2項の規定によりこの契約が解除された場合において、第15条の規定による前払金があったときは、受注者は当該前払金の額に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の利息を付して発注者に返還しなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第17条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、委託金額の10分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第7
5号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第6号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
第18条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第17条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第19条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第8条の規定により業務の内容を変更したため委託金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第8条の規定による業務の中止の期間が履行期間の10分の5以上に達したとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(秘密の保持等)
第20条 受注者は、業務の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
(個人情報の保護)
第21条 発注者及び受注者は、この約款による業務を履行するため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(定めのない事項等)
第22条 この約款に定めのない事項又はこの約款の条項について疑義が生じた場合については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(約款別記)
個人情報取扱特記事項
(従事者の監督)
第1条 受注者は、本件業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、秩父市個人情報保護条例(平成17年秩父市条例第11号。以下「条例」という。)第7条、第8条、第
51条及び第52条の規定の内容を周知し、従事者から誓約書(別記様式)の提出を受けなければならない。
2 受注者は、前項の規定により従事者から誓約書の提出を受けたときは、発注者に対し、その写しを提出しなければならない。
3 受注者は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、第3条第
1項により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他の必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(損害のために生じた経費の負担)
第2条 本件業務の実施に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰する事由による場合は、その損害のために生じた経費は、発注者が負担するものとする。
(安全確保の措置)
第3条 受注者は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理に関する定めを作成するなど必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、前項の規定により定めを作成するなど必要な措置を講じたときは、発注者に対し、その内容を報告しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第4条 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、その取り扱う個人情報を本件業務以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。本件業務を行わなくなった後においても、同様とする。
(提供を受ける者に対する措置要求)
第5条 受注者は、その取り扱う個人情報を第三者に提供する場合において、発注者と協議の上、その取り扱う個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目
的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(複製等の禁止)
第6条 受注者は、その取り扱う個人情報が記録された資料等の複製、持ち出し、送信その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を受けたときは、この限りでない。
(資料等の返還)
第7条 受注者は、本件業務を行わなくなった場合は、その取り扱う個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下「返還対象資料等」という。)を速やかに発注者に返還しなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 前項に定める場合のほか、受注者は、発注者の承諾を受けたときは、発注者立会いの下に返還対象資料等を廃棄することができる。
3 前2項の規定は、受注者が本件業務を行う上で不要となった返還対象資料等について準用す
る。
(再委託の禁止等)
第8条 受注者は、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、前項ただし書の規定により、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、この契約の趣旨にのっとり、その取扱いを委託され、又は請け負った個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受け、又は請け負った者に対して次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 条例第7条、第8条、第51条及び第52条の適用を受けることの説明
(2) 必要かつ適切な監督
3 受注者が本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合においては、当該第三者の行為は、受注者自らの行為とみなし、これに対しては、受注者が当該第三者のすべての行為及びその結果についての責任を負うものとする。
(取扱状況の報告等)
第9条 受注者は、発注者に対し、発注者、受注者双方の合意に基づき定めた期間、方法及び内容等で、その取り扱う個人情報の取扱状況等について、発注者が認めた場合を除き書面により報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者が取り扱う個人情報の取扱状況について、必要に応じ報告を求め、実地に調査することができる。
3 発注者は、受注者に対し、前2項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示をすることができる。
(契約の解除)
第10条 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により情報漏えい等の事故が発生したときは、この契約を解除することができる。
(安全確保上の問題への対応)
第11条 受注者は、本件業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の発生を知ったときは、直ちにその旨を発注者に報告し、遅滞なく書面により報告しなければならない。
2 受注者は、前項の事案が個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の安全確保に係る場合には、直ちに発注者に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告し、被害の拡大防止又は復旧
等のために必要な措置に関する発注者の指示に従わなければならない。
3 受注者は、事案の内容、影響等に応じて、その事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応(本人に対する適宜の手段による通知を含む。)等の措置を発注者と協力して講じなければならない。