国内CP 取扱規程
国内CP 取扱規程
(目的)
第1条 この規程は、国内コマーシャル・ペーパー(金融商品取引法(以下「金商法」という。)第2条第1項第 15 号に掲げる約束手形及び同項第 17 号に掲げる証券又は証書で
同項第 15 号に掲げる約束手形の性質を有するもののうち、国内において発行されたもの
(以下「国内CP」という。))に係る業務(以下「本業務」という。)の遂行に関し必要な事項について定め、投資者保護に資することを目的とする。
(法令、規則等の遵守)
第2条 国内CPの取扱いに当たっては、この規程によるほか、金商法その他の関係法令、金融商品取引業協会等の諸規則及び取引慣行等を遵守してこれを行うものとする。
(取扱う国内CPの範囲)
第3条 当社が取扱う国内CPは、次の要件を全て満たすものとする。
1 期間が1年未満であること。
2 xx方式が割引方式であること。
3 額面金額が1億円以上であること。
(最低売買単位)
第4条 国内CPの販売に際しての最低売買単位は、一購入者ごとに1億円とし、複数の顧客による共同購入は行わないものとする。
(遵守事項)
第5条 当社は、顧客に対して国内CPの取扱い業務を行うに当たっては、当該顧客の投資経験及び資力等に適合した投資が行われるよう十分留意するものとする。
(取扱日)
第6条 本業務の取扱日は、当社の営業日とする。
(発行時の取扱い)
第7条 当社が発行時に取扱う国内CPは、信用格付業者等(金商法第2条第 36 項に規定する信用格付業者及び金融商品取引業等に関する内閣府令第 116 条の3第2項に規定する特定関係法人をいう。)から第3位(A-3 格相当)以上の短期格付が付与され、かつ当該短期格付が公表されているものとする。
2 前項の要件に係る判定は、発行の都度行うものとする。
(非居住者顧客との間の取扱い)
第8条 当社は、非居住者との間の国内CPの売買取引を行うに当たっては、当該顧客から、国内CPに関する保管等を委任する書面を受け入れ、当該書面に定めるところにより行う。
(勧誘時の取扱い)
第9条 顧客に対し国内CPの売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘を行うに当たっては、顧客に対し、発行体と当社との間で締結する買取り並びに販売に関する契約書等において定める「発行体等に関する説明書」等を顧客の求めに応じて交付する等の方法により、発行者情報及び証券情報の説明に努めるものとする。
(条件付売買の取扱い)
第 10 条 国内CPの条件付売買の取扱いについては、別に定める「債券等の条件付売買取扱規程」によるものとする。
(買取り引受)
第 11 条 当社は、国内CPの買取り引受を行う場合は、当該発行者との間に別に定める契約書により国内CPの買取りに関する契約を締結するものとする。
(発行に係る代理事務)
第 12 条 当社は、国内CPの発行に係る代理事務を行う場合には、当該発行者との間に別に定める契約書により国内CPの発行に係る代理事務に関する契約を締結するものとする。
(券面の保護預り)
第 13 条 顧客に販売した国内CPについては、顧客との間に、別に定める国内CPの取引に関する同意書により、国内CPの取引に関する金銭の授受等の取扱い及び保護預りに関する契約を締結し、保管の委託を受けるものとする。
(手数料)
第 14 条 当社は、国内CPの業務を行った場合には、当該業務に関し、発行者又は顧客から、別に定める手数料を徴収することができる。
(口座管理料)
第 15 条 顧客から、国内CPの券面について保管の委託を受けたときは、別に定める口座
管理料を徴収することができる。
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この規程は、 年 月 日から施行する。