とっとこ/totoco 利用約款
とっとこ/totoco 利用約款
2016 年 7 月 8 日制定
2017 年 3 月 1 日改定
2020 年 6 月 4 日改定
2023 年 1 月 11 日改訂
表記申込者(以下「お客様」という)が、ヤマウチ株式会社(以下「当社」という)に対して、利用申込書に記名押印を行うことにより申込みを行い、当社がこれを承諾したとき、お客様と当社間で見積書記載の番号によって特定されるソフトウェア(以下「本件ソフトウェア」という。)の使用許諾契約(以下「本契約」という)が成立するものとし、当社は、自己の有する本件ソフトウェアの所有権に基づき、本件ソフトウェアを使用許諾し、お客様はこれを借受けるものとします。
第1条(使用許諾・使用許諾期間・納品等)
1. 当社はお客様に対し、「使用許諾期間」中、本件ソフトウェアの非独占的使用を許可します。
2. 当社は、お客様が申し込まれた「使用許諾開始予定日」までに、本件ソフトウェアを使用可能とできるよう最善の努力をするものとします。但し、お客様の諸事情により「使用許諾開始予定日」までに本件ソフトウェアが使用可能とならない場合があることを予め了承します。
3. 本件ソフトウェアが通信回線を通じて、お客様のパーソナルコンピュータにインストールされる場合には、インストール完了時をもって納品が完了したものとし、同日をもって本条第1項の納品日とします。
第2条(使用料)
1. お客様は表記「ソフトウェア使用許諾料(月額)」の金額(以下「使用許諾料」という。)を、納品日の翌月分より毎月支払うものとします。
2. 使用許諾料は以下のとおり支払うものとします。
① 初回支払額
表記「初回支払期日」迄に、2 ヵ月分の使用許諾料を支払うものとします。
② 3 ヵ月目分以降
納品日から 3 ヵ月経過後に初めて到来する 26 日又は 27 日(以下「振替初回日 A」という。)に、3 ヵ月目分の使用許諾料(l ヵ月分)が自動口座振替となり、以後も毎月 26 日又は 27 日に各月分の使用許諾料が自動口座振替となります。
3. 前項にかかわらず、既に当社製品につき自動口座振替を利用しているお客様については、納品日の翌月に到来する 26 日又は 27 日(以下「振替初回日 B」という。)に初回使用許諾料が自動口座振替となり、以後も毎月 26 日又は 27 日に各月分の使用許諾料が自動口座振替となります。
4. 当社の事務処理の都合、その他の事情により、本条 2 項②に定める振替初回日 A 又は 3 項に定める振替初回日 B に振替が間に合わなかった場合には、当社は、翌月の自動口座振替時に振替初回日 A 又は B に支払われるべきであった金額について、併せて振替を行うことができるものとします。
5. 一度支払われた使用許諾料は理由の如何を問わず返金されません。
第 3 条(本件ソフトウェアの使用保存)
お客様は、表記「使用場所」において、本件ソフトウェアを通常の用途に従い、善良な管理者の注意をもって使用するものとします。但し、当社の書面による事前の承諾があれば使用場所を変更できるものとします。
第 4 条(本件ソフトウェアのサポート等)
1. 当社はお客様に対して、「使用許諾期間」中、無償でお客様サポート・ソフトウェアバージョンアップサービス等(以下、併せて「サポート等」という。)を提供いたします。サポート等の詳細内容・条件は、本書後記〈サポート条件〉記載のとおりといたします。
2. お客様は当社によるサポート等の提供に際し、必要な協力を行うものとします。
3. サポート等の利用により、データの毀損、システムの不具合の発生、その他結果としてお客様に損害が発生した場合でも、当社に故意又は重過失がない限り、発生した損害について当社は一切責任を負いません。
第 5 条(有償データ等)
1. お客様が、整備部品データ、日整連データ及び販売用新車データ等の提供を希望する場合には、別途、表記の「有償データ等月額」記載の金額をお支払いいただく必要があります。
2. 前項の支払方法は、第 2 条 2 項及び 3 項を準じるものとします。
3. 本契約に基づき、一度支払われたデータ料は理由の如何を問わず返金されません。
4. 本条 2 項及び 3 項に基づきお客様がデータ料の支払義務を負う場合で、その支払を遅延した場合には、当社は本契約を解除することなく、直ちに本件データ等の提供を中止することができます。この場合でも、中止された期間分のデータ料は免除されません。
5. 本件データ等は、2 ヵ月前までに当社またはお客様が相手方に対して書面で通知す
ることにより、その内容を変更し、またはデータ等の提供を中止することができます。
第 6 条(著作xx)
本契約に基づき提供される本件ソフトウェア、各種データ等の著作権、その他―切の知的財産権は、当社または当社にその使用権限を与えた各著作権者に帰属しており、お客様は本契約に定める使用権限のみを有するものとします。
第 7 条(禁止事項)
お客様は、当社の書面による承認を得ない限り、本件ソフトウェアまたは各種データ等の全部または一部について、次の行為をしてはなりません。
① 第三者に使用させ、譲渡、頒布、または貸与すること。
② 第三者に使用権限を譲渡または再使用許諾すること。
③ 複製、変更もしくは翻訳等を行い、またはリバースエンジニアリング、逆アッセンブリ若しくは逆コンパイルすること。
④ 本件ソフトウェアに付された著作権者である旨の表示を廃棄、消去等すること。
第 8 条(本件ソフトウェアの利用環境)
1. 本件ソフトウェアは、お客様のパソコン等の端末でウェブブラウザを使用して当社指定の URL にアクセスすることにより利用することができます。利用可能な OS およびブラウザは別途当社が指定します。
2. 本件ソフトウェアをパソコン等の端末で利用する場合の通信料はお客様の負担とします。
3. 本件ソフトウェアをパソコン等の端末で利用する場合、通信速度の低下、通信回線の不具合・事故、通信環境の悪化等により、お客様に損害が生じたとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
4. 本件ソフトウェア利用契約が終了した場合、お客様は本件ソフトウェアおよび保存したデータの利用はできなくなるものとします。
第 9 条(遅延損害金)
お客様は本契約に基づく債務の履行を遅延した場合、未払額につき遅延した日から完済に至るまで、年 14.6%(1 年 365 日とする日割り計算)による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 10 条(費用負担等)
1. 本契約の締結に関する費用および本契約に基づくお客様の債務履行に関する一切の
費用は、お客様の負担とします。
2. お客様から当社に、本契約の解約、権利義務承継又は各種変更(代表者、住所、請求先、自動振替口座、使用場所等の変更)の申し出があり当社が承諾した場合、お客様は当社所定の取扱手数料を支払うものとします。
3. 当社は、本契約による権利を守り、回復するため、又は第三者より異議、苦情の申し立てを受けたため、やむをえず必要な措置をとったときは、物件搬出費用、弁護士報酬等一切の費用をお客様に請求できるものとします。
第 11 条(利用停止・アカウントの抹消)
1. お客様が、次の各号に定める事由のいずれかに該当するときは、当社は、本契約を解約し、または、お客様のアカウントの抹消を行うことができるものとします。
① お客様登録の内容に虚偽がある場合
② お客様が禁止事項を行った場合
③ お客様の利用料金の支払いに疑義があると当社が認めた場合
④ 支払停止もしくは支払不能の状態に陥った場合、または、手形もしくは小切手が
不渡りとなった場合
⑤ 破産手続、民事再生手続、会社更生手続または特別清算開始の申立てが行われたとき
⑥ 解散(合併による場合を除きます。)し、または、事実xxx営業を休止もしくは
停止した場合
⑦ その他、本サービスの利用の継続が不適当であると当社が認めた場合
2. 前項の場合、お客様は、当社からの何らの通知催告も要せず、当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、直ちにすべての債務を一括して弁済するものとします。
3. 第 1 項に定める本サービス利用契約の解約、本サービスの利用停止またはアカウントの抹消に よってお客様が被った損害について、当社は何らの責任も負わないものとします。
第 12 条(権利の移転等)
1. 当社は、本契約に基づく権利を第三者に担保に入れ、又は譲渡することができるものとします。
2. 当社は、本件ソフトウェアの複製媒体の所有権、著作件等の知的財産権、または本契約に基づく貸主(ライセンサー)の地位を、第三者に担保に入れ、又は譲渡することができるものとし、お客様はこれについてあらかじめ承諾するものとします。
第 13 条(本件ソフトウェアの点検、報告等)
1. 当社又は当社の指定した者が、本件ソフトウェアの現状、稼働、保管状況の点検、調査を求めたとき、又はその報告を求めた時は、お客様はこれに応じるものとします。所在不明、音信不通などの理由によりお客様が当社の求めに応じることができない客観的事情があるときは、お客様は当社又は当社の指定した者が本件ソフトウェアの使用場所に立ち入りを承諾しても、お客様はそれに対して当社及び管理者に何等の異義を申し立てないものとします。
2. お客様は、当社から要求があったときは、その事業の状況を説明し、当社の指定する関係書類を提出するものとします。
3. お客様および連帯保証人は、住所を移転したとき、会社の種類の変更もしくは組織変更を行ったときは、その旨を書面で当社に通知するものとします。
第 14 条(本件ソフトウェアの使用等に起因する損害)
本件ソフトウェアの保管、使用又は使用できなかったことに伴い、お客様又は第三者が損害を受けたときといえども、理由の如何を問わずお客様の責任と負担で解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
第 15 条(損害賠償責任)
理由の如何を問わず、本契約に基づき当社が負担する損害賠償の上限は、損害発生時を基準として過去1年間にお客様が当社に支払った使用許諾料を上限とします。
第 16 条(特約)
表記特約条項欄に記載の特約は、本契約の他の条項に優先して適用されるものとします。
第 17 条(反社会勢力の排除)
1. お客様及びお客様の保証人が次項以下のいずれかに反する場合には当社が、当社が事項以下のいずれかに反する場合にはお客様が、何らの催告を要せず、本契約を解除することができます。またこれにより損害が生じた場合は、次項以下のいずれかの条項に反した側がその損害を賠償するものとします。
2. 将来又は将来に渡って、次の各号の反社会勢力のいずれにも該当しないこと。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標榜ゴロ
3. 現在または将来にわたって、前項の反社会的勢力と密接な関係にある者と次の各号
のいずれかに該当する関係を有しないこと。
① 反社会的勢力によって、その経営を支配される関係
② 反社会的勢力が、その経営に実質的に関与している関係
③ 反社会的勢力に資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
④ その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
4. 自らまたは第二者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないこと。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
第 18 条(連帯保証)
連帯保証人は、本契約に基づくお客様の当社に対する一切の債務を保証し、お客様と連帯して債務履行の責に任じるものとします。
第 19 条(中途解約)
1. お客様は、中途解約希望日の 2 ヵ月前までに当社に書面により通知することにより、本契約を中途解約することができます。但し、契約日以降使用許諾期間の開始後 3ヵ月間は、中途解約を通知することはできないものとします。
2. 前項の場合、お客様は、残存期間に相当する使用許諾期間の使用許諾料相当額(1年 365 日とする日割計算による。)の 51%を解約金として当社に支払うものとします。
第 20 条(解除)
1. お客様または当社が次の各号の一つに該当した場合、相手方は何らの催告を要せず本契約を解除することができます。
① 本契約の一つにでも違反事実があり、相当の期間を定めてその是正を催告しても、当該違反事実が是正されないとき。
② 自ら振出し、若しくは引受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止又は支払不能状態に至ったとき。
③ 事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは破産等の申立を受け、又は自らこれを申立てたとき。
④ 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、競売の申し立てがなされたとき。
⑤ 合併によらず解散又は清算の決議をしたとき。その他財産状態が悪化し、又はその
xが認められる相当の事由が生じたとき。
⑥ その他、本契約を継続し難い重大な行為又は事象があった場合
2. 前項の解除は、解除事由が発生した当事者に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。
第 21 条(契約期間の終了と更新)
1. 本件ソフトウェアの「使用許諾期間」が終了した場合、本契約は終了するものとします。
2. 本件ソフトウェアの「使用許諾期間」の終了 3 ヶ月前までに、当社又はお客様が相手方に対して書面による更新拒絶を通知しない限り、「使用許諾期間」は同一の期間自動延長されるものとし、以後も同様とします。
第 22 条(本契約の終了後の措置)
1. 本契約が終了した場合、本契約の終了原因の如何にかかわらず、お客様は「使用許諾期間」が終了した日から 30 日以内に、当社の選択に従い、本件ソフトウェア、各種データ、及びその複製物を破棄もしくは当社に変換しなければなりません。
2. お客様は、前項の破棄もしくは返還のため、当社従業員が本件ソフトウェア、各種データ、及びその複製物が所在する場所に立ち入り、破棄又は返還に必要な作業を行う事を許諾します。
3. 終了原因及び終了時期の如何を問わず、お客様は、支払済みの本件ソフトウェアの使用許諾料の返還を求めることはできないものとします。
4. 終了原因及び終了時期の如何を問わず、本契約が終了した場合でも、第 4 条 3 項、第 6 条、第 7 条、第 9 条ないし第 12 条、第 14 条ないし第 18 条、第 20 条 2 項、本条、及び第 23 条は効力を有するものとします。
第 23 条(合意管轄)
お客様、連帯保証人、および当社は、本契約に関する紛争につき、東京地方裁判所もしくは
東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
〈個人情報の収集、保有、利用、提供等に関する同意条項〉
本契約に基づき当社が入手する個人情報は、当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxx- xxxxx.xx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxx.xxxx)に掲載されているプライバシーポリシーに従って取り扱われるものとし、これについて承諾するものとします。
〈サポート条件〉
1. ホットラインサービス
totoco についてお客様に提供されるサポートサービスの総称です。
【サポートの提供方法】メール相談
【サポートの提供条件】
提供時間:月~金 午前 9 時~午後 5 時
土日祝日並びに当社が定める休日は除く。
① 操作指導サポート
totoco の操作方法、運用方法、質問等についてサポートします。
※当社製品以外のソフトウェア及びハードウェアの操作方法、運用方法、質問等については、原則対応できません。
② 不具合診断・修正サポート
totoco に不具合が発生した場合、不具合原因の診断及び不具合の修正を行います。
※不具合の内容によっては解決できない場合があります。
※当社製品以外のソフトウェア又はハードウェアの不具合については、対象とはなりません。
③ 初期状態復元サポート
totoco に不具合が発生し、不具合診断・修正サポートでは不具合が修正できない場合、
totoco を初期状態に復元します。
※お客様の PC の状態その他の事情により totoco の初期状態に復元できない場合があります。
※当社製品以外のソフトウェアは対象とはなりません。
※お客様のデータは復元ができない場合があります。重要なお客様データは予めお客様の責任でバックアップしてください。
2. 往訪サービス
上記サービスについて、お客様からの要望がある場合には、totoco の使用場所に当社担当者が往訪して、有償でこれを提供する場合があります。費用については別途お問い合わせください。
以上