FUSE 固定席・個室利用規約
第1条(総則)
FUSE 固定席・個室利用規約(以下「本規約」といいます)は、浜松いわた信用金庫(以下「当金庫」といいます)が運営する「Co-startup Space & Community FUSE」(以下「本施設」といいます)内の固定席又は個室を貸し出すサービス(以下「本サービス」といいます)に関し、固定席又は個室の利用において遵守すべき事項を定めるものとします。本規約に定めのない事項については、FUSE 会員(会員規約第 5 条 3 項に定める会員をいい、以下「会員」といいます)規約(以下「会員規約」といいます)、 FUSE 利用規約(以下「利用規約」といいます)及びその他当金庫が別途定める規約(以下、会員規約と利用規約をあわせて「会員規約等」といいます)によるものとします。本規約と会員規約等との間で矛盾又は抵触がある場合には、本規約が優先して適用されるものとします。
第 2 条(契約の成立)
1. 本施設内の固定席又は個室の利用を希望する会員(以下「利用希望者」といいます)は、本規約に同意し、当金庫が別途定める方法により利用申込を行うものとします。
2. 当金庫は、前項に基づく利用申込に対し所定の審査を行う場合があります。なお、当金庫は、その自由な裁量により利用申込を承認し、又は承認しないことができ、承認しない場合はその理由は示さないものとします。
3. 当金庫が利用申込を承認した場合、かかる承認を受けた会員(以下「利用者」といいます)に対し割り当てた固定席又は個室(以下「申込スペース」といいます)に関する一時利用契約(以下「本契約」といい、その後の更新された契約についても含みます)が成立し、当該申込スペースの利用ができます。
4. 当金庫は、利用希望者又は利用者に対し、当金庫が必要と判断する資料の提出を求めることができるものとします。
5. 利用者は、申込スペースの利用に係る利用料金を所定の方法で支払うものとします。
第 3 条(借地借家法)
本契約は当金庫が、利用者に対し、本施設内の申込スペースを営業時間内において一時的に利用することを目的とする契約であり、借地借家法の適用はありません。
第 4 条(利用目的及び契約期間)
1. 利用者は、『FUSE 固定席・個室利用申込書』(以下「利用申込書」といいます)に記載した用途に のみ申込スペースを占有利用することができ、これを第三者に譲渡又は転貸することはできません。
2. 本契約の契約期間は、1か月(月末締)とします。利用者又は当金庫のいずれからも期間満了までに何ら異議のない場合、本契約は、従来と同一の条件にて1か月間更新されるものとし、以後同様とします。但し、原則として利用開始日より3年を超えて更新することはできません。
第 5 条(利用料金)
1. 利用者は、当金庫が定める申込スペースに係る利用料金を会員料金とともに所定の方法により当金庫へ支払うものとします。なお、クレジットカードによる支払いの場合、口座振替日等その他は、当該カード会社の定める規約によるものとします。また、これらの支払いにかかる消費税は利用者の負担とします。なお、消費税法の改正等により消費税率が変更される場合、適用日以降に該当する期間の諸費用に係る消費税について、前払金を含め法改正の内容に従い、利用者は差額を負担するものとします。
2. 利用料金の内容は別途「FUSE 料金一覧」に定めます。
3. 利用開始日が月の途中である場合には、当月の利用料金は日割り計算(10円未満切捨て)します。
4. 当金庫は、所定の利用料金の支払方法及び支払日を決定又は変更できるものとし、この場合、会員規約第11条に定める方法による通知又は公表その他当金庫が適当と認める方法により、事前に利用者に告知することとします。
5. 当金庫は、利用者が利用料金の支払いを遅延したとき、当該料金の元金に対し、支払期日の翌日から支払日に至るまでの日数に応じ、年率14.6%(1年を365日として日割計算)の遅延損害金を請求することができるものとします。
6. 当金庫は、運営上必要と判断した場合又は経済情勢等の変動に応じて、申込スペースの提供に係る利用料金を変更することができるものとします。この場合、会員規約第11条に定める方法による通知又は公表その他当金庫が適当と認める方法により、事前に利用者に告知することとします。
7. 利用料金は、当該申込スペースの利用状況に関わらず、本契約終了日の属する月の末日まで発生します。
第6条(契約の解除)
1. 利用者又は当金庫は、本契約を所定の方法で解除することができます。
2. 利用者又は当金庫は、解除希望月の当月15日までに、書面により契約解除の意思を表示するものとし、相手方が受理することにより、解除希望月の末日に契約を解除することができます。
3. 利用者は、契約終了日までの期間は申込スペースを利用できます。但し当該期間における申込スペースの利用の有無に関わらず、申込スペースに係る利用料金の日割り計算は行わず、契約終了日の属する月の利用料金を支払うものとします(既に支払い済みの利用料金等は返金できません)。
第7条(利用者の義務違反による契約解除)
次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当金庫は何らの催告なく、本契約を解除することができます。
(1)利用者が会員規約における会員の除名、会員資格喪失等の要件に該当したとき。
(2)利用者が申込スペースに係る利用料金を滞納し、滞納した金額の合計金額が2か月分に達したとき。
(3)利用者が破産、解散、和議、会社整理、会社更生、民事再生、自己破産、又は銀行取引停止状態に至ったとき。
(4)利用者が第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行、若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分あるいは刑事事件に関わる等の利用者の信用を失墜させる行為をしたとき。
(5)利用者が利用申込書等に虚偽の記載をしたとき。
(6)利用者が暴力団、無登録金融業、風俗産業等の事務所や連絡場所等に利用したと当金庫が判断したとき。
(7)利用者が固定席又は個室若しくはその周辺に廃棄物等を放置したとき。
(8)他の利用者による本施設利用に支障が生じる行為又は迷惑となるような行為をし、当金庫が改善を促しても改善がみられないとき。
第8条(本サービスの停止又は終了)
1. 当金庫は、次の各号のいずれかの事由により、事前に告知することなく、やむを得ず本サービスの全部又は一部の提供の停止や利用制限、並びに本サービスの提供を終了する場合があります。この場合、利用者に対して発生した損害に対し当金庫は一切責任を負いません。
(1)本施設内の設備の保守、点検、本施設内の改装、修理などを行う場合。
(2)火災・停電等の事故により本サービスの提供ができない場合。
(3)天変地異、テロ、疫病その他の不可抗力事由に基づき、本サービスの提供ができない場合。
(4)行政の指導、法令の定め等の事由により当金庫が本サービスを提供することが適切でないと判断した場合。
(5)その他、当金庫が合理的と判断する事由により本サービスの提供を停止又は終了する場合。
2. 本サービスを停止又は終了する場合、会員規約第11条に定める方法による通知又は公表その他当金庫が適当と認める方法により、事前に利用者に告知することとします。但し、緊急を要する場合等やむを得ない場合にはこの限りではありません。
第9条(明渡し)
1. 本契約が終了した場合、利用者は当金庫に対して、現状に復して申込スペースを明渡すものとします。但し、利用者の通常の使用に伴い生じた損耗は除きます。
2. 利用者が、本契約終了日より10日を過ぎても当該申込スペースの残置物を撤去しない場合、当金庫は利用者が残置物の所有権を放棄したものとみなし、当金庫は、任意の方法で当該残置物等を処分することができます。この場合、利用者は当該残置物の処分に必要な費用(実費)を全額負担するものとします。
第10条(故意又は過失による損害)
利用者は、申込スペース又は当該申込スペースにおける諸設備を破損・損傷させた場合、当該利用者は
自身の責任において当金庫に生じた損害を賠償しなければなりません。
第11条(保険xx及び免責)
1.固定席及び個室における備品(固定席又は個室内にあらかじめ備えられている物をいいます)に対 しては、損害保険はxxされていません。そのため、当該備品の故障・破損等により、当該利用者 に損害が発生したとしても、利用者は当金庫に対しその責任を求めることはできないものとします。
2. インターネット環境は無料でご利用いただけますが、通信障害等が発生したとしても、利用者は当金庫に対しその責任を求めることはできないものとします。
3. 本規約第6条による本契約の解除にあたっては、利用者は立退料等又はこれに類する一切の費用の請求はできないものとします。
第12条(禁止行為)
利用者は、以下のいずれかの事由に該当する行為を行ってはなりません。また、以下のいずれかの事由に該当する行為を行い、当金庫、当金庫の業務委託先、他の利用者、その他第三者に損害を及ぼした場合、利用者はその損害の全額を賠償する義務を負うこととします。
(1)固定席及び個室内への火気類(ガス・石油ストーブ・ガスコンロ等)又はペット類の持ち込み。
(2)固定席及び個室内への冷蔵庫、電気式の調理器具等の持ち込み。
(3)固定席及び個室を第三者へ提供する行為、並びに定員を超えた利用。
(4)固定席及び個室内での喫煙又は火器類の使用。
(5)当金庫の承諾なく、利用申込書に記載した用途以外の用途にて固定席及び個室を利用すること。
(6)釘うち、ネジ止め等、現状変更行為。
(7)法令又は公序良俗に反する行為、又はそのおそれがある行為。
(8)他の利用者の迷惑となる行為、非衛生的な使用。
(9)その他当金庫が不適切と判断する行為。
第13条(利用者の通知義務)
利用者はあらかじめ当金庫に届け出ていた事由(利用申込書に記載した用途を含みます)に関し変更が生じた場合には、当金庫に対し、書面にて通知し、当金庫の承諾を得なければなりません。
第14条(立ち入り)
当金庫は、次のいずれかに該当する場合には、利用者の承諾なく、申込スペースに立ち入ることができるものとします。立ち入りの実施においては、通知又は公表その他当金庫が適当と認める方法により、事前に利用者に告知することとします。但し、緊急を要する場合等やむを得ない場合にはこの限りではありません。
(1)防火、構造の保全、その他の管理上、特に必要がある場合。
(2)保守点検や消耗品の交換等、管理上の必要が生じた場合。
(3)行政の指導、法令の定め等の事由により立入が必要であると当金庫が判断した場合。
(4)その他、当金庫が立ち入ることについて合理的と判断する場合。
第15条(利用制限)
1. 当金庫は、利用者が利用申込書又は本規約並びに本規約と関連する規約のいずれかに違反した場合、申込スペースへの入室及びその利用を制限(以下「利用制限」といいます)することができるものとします。
2. 当金庫は、利用者の違反が解消された場合には、前項の利用制限をすみやかに解除するものとします。
3. 本条第1項の利用制限により利用者が何らかの損害を受けたとしても、利用者はその損害を当金庫に請求することはできないものとします。
第16条(当金庫の責任)
当金庫は申込スペースの利用者に対し故意又は重過失によって損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。この場合に当金庫が支払うべき損害賠償の額は、当該申込スペースの利用者に対して直接かつ現実に生じた通常損害のみとし、当金庫は申込スペースの利用者と損害賠償の額及び支払方法などを決定するに当たり協議するものとします。
第17条(規約の改定)
1. 当金庫は、民法548条の4の規定により、次の場合に本規約を変更できるものとします。
(1)利用者の一般の利益に適合する場合
(2)前号の場合を除き、その他相当の事由があると認められる場合
2. 本規約の変更は、変更後の規約の内容及び効力発生日を本施設の公式ウェブサイト等その他適当な方法で周知し、効力発生日から変更後の規約の効力が発生するものとします。
3. 本条第1項2号による変更の場合、前項の周知時と効力発生日の間には1か月以上の相当な期間を置くものとします。但し、当金庫が緊急と判断した場合はその限りではありません。
第18条(管轄裁判所)
当金庫と利用者等との間で紛争が生じた場合、静岡地方裁判所浜松支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第19条(準拠法)
本規約及び本規約に関連する規約等の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
制定 2021年7月1日