Contract
xxx生のための将来世代応援知事同盟規約
(名称)
第1条 本同盟は、「xxx生のための将来世代応援知事同盟」(以下「同盟」という。)という。
(目的)
第2条 同盟は、独自の発想と実行力を持ち、人口減少社会に立ち向かうトップランナーを目指す知事が団結し、若い世代が、地方で暮らし、結婚し、子どもを生み、育てることができる社会の実現に向けた支援を充実するとともに、税制、社会保障制度改正など法改正を含めた政策を国へ提言し、社会全体で将来世代を支援する仕組みを構築することを目的とする。
(事業)
第3条 同盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)若い世代を支援するための施策などに関する情報の共有
(2)若い世代を支援するための事業の共同実施
(3)若い世代を支援のするための施策に関する国、国民各層への提案
(4)その他、目的達成のために必要な事項に関すること。
(構成)
第4条 同盟は、xx県、xx県、xx県、三重県、滋賀県、鳥取県、岡山県、広島県、xx県、徳島県、高知県、及びxx県(以下「構成自治体」という。)をもって構成する。
(幹事)
第5条 構成自治体に幹事を各 1 名置く。
2 幹事は、構成自治体の首長(以下、「構成首長」という。)がそれぞれ選出する。
3 幹事は、同盟と構成自治体との連絡調整に当たる。
第6条 幹事長、副幹事長、会計監事を、幹事の互選により選出する。
2 幹事長は、同盟の目的を達成するための事業を統轄する。
3 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会計幹事は、同盟の会計を監査する。
5 幹事長、副幹事長、会計監事の任期は、1 年とする。ただし、再任は妨げない。
(組織)
第7条 同盟の運営に当たって次の機関を設置する。
(1)首脳会議 構成首長をもって構成し、同盟の運営に関し重要な事項を決定する。
(2)運営会議 各構成自治体の幹事をもって構成し、同盟の事業計画及び予算、決算並びに事業の執行及び運営に関し必要な事項を決定する。
(首脳会議)
第8条 首脳会議は、幹事長が所属する自治体の首長が招集する。その際、幹事長は、事前に招集日時、場所及び協議事項を幹事に通知しなければならない。
2 首脳会議の議長は、幹事長が所属する自治体の首長が務める。ただし、サミットでの首脳会議の議長は開催地の自治体の首長が務める。
3 首脳会議は、文書会議によっても開催することができる。
(運営会議)
第9条 運営会議は、幹事長が招集する。その際、幹事長は、事前に招集日時、場所及び協議事項を幹事に通知しなければならない。
2 運営会議の議長は、幹事長が務める。
3 運営会議は、幹事の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数の同意をもって決する。ただし、やむを得ない理由により幹事が出席できない場合は、別に定める委任状を提出し、代理人を出席させることができる。
4 運営会議は、運営会議においてあらかじめ決定した事項、及び緊急を要する事項、軽易な事項については、文書によって承認することができる。
(事務局)
第 10 条 同盟の庶務を処理するため、幹事長が所属する自治体内に事務局を置く。
第 11 条 事務局に次の職員を置き、幹事長が任免する。なお、幹事長は局長を兼任することができる。
局 長 1 人 次 長 1 人 主 事 若干名
2 局長は、同盟の事務を整理する。
3 次長は、局長を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 主事は、局長の命を受けて本会の事務に従事する。
5 第1項に掲げるもののほか幹事長は、必要があると認めるときは、事務局にその他の職員を置くことができる。
(顧問及びスーパーバイザー)
第 12条 同盟に顧問及びスーパーバイザーを置くことができる。
2 顧問及びスーパーバイザーは、同盟の運営及び事業に対して助言する。
(入退会)
第 13 条 同盟の趣旨に賛同し、同盟に加盟しようとする自治体は、自らの意思により首脳会議に申し出を行い、加盟について首脳会議の合意を得た場合に加盟する。
2 同盟を脱退しようとする自治体は、自らの意思により首脳会議に申し出ることで脱退する。
(会計)
第 14 条 同盟の経費は、構成自治体からの負担金及びその他の収入をもって充てる。
2 前項の負担金の額は、第7条に規定する運営会議により決定する。 第 15 条 同盟の予算及び決算は、運営会議の承認を経ることを要する。
第 16 条 同盟の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、同盟の設立年度に限り、設立日から翌年 3 月 31 日までとする。
(諸規定)
第 17 条 この規約に定めるもののほか、同盟の会計を含む運営について必要な事項は、幹事長が別に定める。
附 則
1 この規約は、平成25年4月9日における子育て同盟の発足をもって施行する。
2 子育て同盟の設立年度に限り、副幹事長が会計幹事を兼ねることとする。
附 則
この規約は、平成26年5月26日から施行する。
附 則
この規約は、平成26年5月30日から施行する。
附 則
この規約は、平成26年11月17日から施行する。
附 則
この規約は、平成26年11月25日から施行する。
附 則
この規約は、平成27年1月9日から施行する。
附 則
この規約は、平成27年4月20日から施行する。
附 則
この規約は、平成27年 5 月22 日から施行する。