本規約は、株式会社ユー・エス・エス(以下「USS」という。)のバナー広告に関する掲載要領を定めるものである。
バナー広告利用規約
本規約は、株式会社ユー・エス・エス(以下「USS」という。)のバナー広告に関する掲載要領を定めるものである。
第 1 条(申込資格)
申込資格は、以下の各号の全ての要件を満すものとする。
(1) 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、およびこれらに準じるもの)、または反社会的勢力と密接な関係がないこと
(2) バナー広告を掲載するにふさわしくない業種であるとUSS が認定した業種ではないこと
(3) 過去に一般の支払いの停止、破産、個人再生、民事再生、会社更生その他これらに類する手続の開始の申立てがないこと。また、債務整理等の履歴がないこと
(4) 過去にバナー広告料金の支払いを怠ったことがないこと
第 2 条(申込の審査)
USS は、申込資格者からの申込について審査を実施し、当該審査において承認されたときに USS が運営する CIS サービスのログインページにおいてバナー広告を掲載することができるものとする。
第 3 条(契約の成立)
1 バナー広告掲載の申込は、USS 所定の申込書をもって行い、USS が承認したときに契約が成立するものとする。なお、申込者は、バナー広告掲載開始月については、USS の決定に従わなければならない。
2 申込は、バナー広告掲載希望月の前々月末までに行うものとする。ただし、USS が特に認めた場合はこの限りではない。
3 USS と申込者との間に書面による事前の合意がない限り、本規約に記載されている契約条件が変更されることはない。申込書に本規約と異なる記載がある場合にも、本規約の条件が優先して適用されるものとする。
4 申込者は、第1項の規定により広告掲載契約が成立した後は、申込の撤回をすることができない。
第 4 条(バナー広告画像の入稿)
1 申込者は、バナー広告掲載開始月の 7 営業日前の 15 時までに、USS の指定する形式・形態でバナー広告画像を入稿するものとする。
2 USS は、申込者から入稿されたバナー広告画像が以下に該当するときは、申込者に対し、バナー広告画像やサイト等の内容、形式あるいはデザイン等の変更を求めることができる。
(1) バナー広告画像の記載内容、形式、デザインあるいはバナー広告からリンクしたサイトの記載内容等もしくは広告主のホームページの記載内容等が各種法令に違反し、または違反するおそれがある場合
(2) USS が別途規定するバナー広告掲載基準に抵触していると判断した場合
3 申込者は、USS からの変更要求後 3 営業日以内に、変更後のバナー広告画像を入稿するものとする。
4 申込者が所定の期限までに前項に定める入稿を行わなかった場合、USS はバナー広告掲載契約に基づく債務を履行する義務を免れるものとする。
第 5 条(バナー広告画像の変更)
1 申込者は、掲載中のバナー広告の画像の記載内容、デザインやアクションの変更を希望する場合、変更希望日の7営業日前の 15 時までに、USS の指定する形式・形態でバナー広告画像を入稿する方法により申込むものとする。
2 前項の変更には、バナー広告の対象である商品やサービス等の変更は含まれないものとし、申込者が、既存のバナー広告の対象である商品やサービス等とは異なる商品やサービス等のバナー広告の掲載を希望する場合には、第3条第1項の規定により新たなバナー広告掲載の申込をしなければならない。
3 USS は、第1項の規定による申込者からの変更申込について審査を実施し、当該審査において承認されたときにバナー広告画像を変更する。なお、USS は、申込者の変更希望日と異なる日にバナー広告画像の変更を行うことができるものとする。
第 6 条(USS によるバナー広告の変更要求)
1 USS は、以下の場合には、バナー広告を掲載した後も、申込を受けたバナー広告の画像やサイト等の内容、形式、もしくはデザイン等の変更を求めることができる。
(1) バナー広告画像の記載内容、形式、デザインあるいはバナー広告からリンクしたサイトの記載内容等もしくは広告主のホームページの記載内容等が各種法令に違反し、または違反するおそれがある場合
(2) USS が別途規定するバナー広告掲載基準に抵触していると判断した場合
2 申込者がUSS からの変更要求後 3 営業日以内に変更を行わない場合、USS は、申込者のバナー広告掲載を即時に中止することができる。この場合、USS は、申込者に対して、何らの債務不履行責任、損害賠償責任等を負わない。
第 7 条(申込者の責務)
1 申込者は、申込にかかるバナー広告の記載内容が第三者の権利を侵害するものではないことおよび記載内容について第三者の知的財産権を侵害していないことを USS に対して保証するものとする。
2 第三者から USS に対し、バナー広告に関連して苦情その他損害賠償の請求がなされた場合、申込者の責任および負担において解決するものとする。
第 8 条(免責事項)
USS は、以下の事項に起因してバナー広告契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合に申込者に生じた損害について一切責任を負わない。ただし、USS の故意または重大な過失による場合はこの限りではない。
(1) 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生等が原因によって生じた損害
(2) サーバーメンテナンス中に生じた損害
(3) CIS 情報サービスにおいて重大な障害が発生した場合に、バナー広告を障害情報の表示に切り替え
たことによって生じた損害
(4) バナー広告掲載初日およびバナー広告内容の変更初日の 0 時から 12 時まで(バナー広告掲載調整時間)、および USS 休業日に生じた損害
(5) バナー広告が誤った内容で表示されたことによって生じた損害
(6) バナー広告掲載中に当該バナー広告からのリンクがデッドリンクとなった場合やリンク先のサイトに不具合が発生した場合の損害
第 9 条(掲載期間)
1 バナー広告の掲載期間は、1 ヶ月間を 1 掲載単位とし、3 掲載単位を上限とする。ただし、申込者が
USS の現車会員ではない場合は、3 掲載単位のみとする。
2 バナー広告の掲載開始時間は 0 時 00 分、掲載終了時間は 23 時 59 分とする。
3 バナー広告掲載満了日の 7 営業日前の 15 時までに、申込者が既存のバナー広告と同一の内容で掲載期間を継続する申込書を USS に提出した場合、掲載期間を延長するものとする。なお、この場合の掲載期間も前々項の定めに準ずるものとする。
4 USS は、前項の掲載期間延長の申込について、審査の上延長を拒絶することができる。
第 10 条(バナー広告料金)
1 バナー広告料金は、1 掲載単位のバナー広告掲載期間における広告閲覧者のクリック数(USS 計測値)に、1クリック単価を乗じたものとする。
2 1 クリック単価は、20 円(消費税は別途)とする。
3 1 掲載単位におけるバナー広告料金の上限額は、50,000 円(消費税は別途)とする。
4 第 6 条第 2 項によりバナー広告が期間途中で掲載が中止された場合にも、申込者は所定の掲載期間に相当する広告料金を支払わなければならない。
第 11 条 (支払方法)
申込者は、バナー広告料金を、第 10 条の定めに基づく USS からの請求に従い、1 掲載単位毎のバナー広告掲載終了日が属する月の翌月末(金融機関月末最終営業日の 15 時)までに、USS が指定する銀行口座に振り込んで支払う。なお、振込手数料は申込者が負担する。
第 12 条(保証金)
1 申込者が USS の現車会員ではない場合において、バナー広告掲載の申込が承認されたときは、申込者は、バナー広告掲載開始月の 7 営業日前の 15 時までに保証金の預託を行うものとし、さらに保証金差入書を提出するものとする。USS は、保証金差入書を受領したときは、申込者に対し保証金預かり証を交付し、双方は受領した書面を適切に保管するものとする。
2 保証金は、バナー広告 1 掲載毎に預託するものとする
3 USS は、申込者が第 1 項の期限までに保証金を預託しなかった場合、バナー広告掲載契約に基づく債務を履行する義務を免れるものとする。
4 保証金は 5 万円とする。
5 保証金に利息は付さない。
6 保証金は、USS が指定する銀行口座に振り込んで預託する。なお、振込手数料は申込者が負担する。
7 保証金は、申込者が USS に対して負担する債務および USS のグループ企業に対して負担する一切の債務を担保するものとし、USS は、申込者が保証金預託後にバナー広告料金の支払を遅滞した場合は、保証金とバナー広告料金とを相殺することができるものとする。申込者がUSS に対して負担するその他の債務または USS のグループ企業に対して負担する債務の履行を遅滞している場合も同様とする。
8 前項の相殺により保証金の金額が不足するに至ったときは、申込者は、当社の指定した期日までに当該不足額を追加して預託しなければならない。
9 申込者は、USS および USS のグループ企業に対して負担する債務と保証金とを相殺することはできない。
10 USS は、バナー広告掲載終了後、申込者が保証金預り証を USS に返還したときは、その翌月末に申込者が指定する銀行口座へ振り込む方法により保証金を返還するものとする。
11 申込者がバナー広告掲載終了時にUSS およびUSS のグループ企業に対して債務を負担する場合は、当該債務と保証金を相殺し、その残金を申込者に返還するものとする。
第 13 条(遅延損害金)
申込者がUSS に対して負担する債務の履行を怠った場合の遅延損害金は年 14.6%の割合とする。
第 14 条(広告掲載契約の解約)
申込者は、掲載期間の途中で広告掲載契約を解約することはできないものとする。
第 15 条(契約の解除)
1 申込者が次の各号の一に該当した場合、USS は申込者への催告その他何らの手続きを要することなく、本契約を解除することができる。この場合 USS は、その時点で成立している広告掲載契約に基づく広告掲載を中止するとともに、申込者に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
(1) 第 11 条および第 12 条に違反したとき
(2) 契約または USS との他の契約に違反し、USS の催告にも拘わらず速やかにこれを 履行しないとき
(3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、あるいは営業免許取消等の公権力の処分を受け、または特別清算、民事再生手続、会社更生、破産等の法的倒産手続の申立てがあったとき、手形もしくは小切手を不渡りする等一般の支払いを停止し、その他申込者の財政状態が悪化したと USS が判断したとき
(4) 申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が法令に違反した場合(報道の有無を問わず)等で、申込者から委託を受けた広告掲載を継続することが USS または申込者の利益または信用を阻害するおそれがあるとUSS が判断したとき
(5) 申込者または申込者の代理人、代表者もしくは従業員等が USS や USS の関連会社の信用を毀損し、または中古車業界の信用を毀損しまたはそのおそれがあると USS が判断したとき
(6) バナー広告またはそこからリンクしたサイト等の記載内容の全部または一部が各種法令に違反し、あるいはそのおそれがあるとき、または USS の定めるバナー広告掲載基準に抵触しているとき
(7) 申込者または申込者の役員が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、およびこれらに準じるもの)であることが判明
したとき。あるいは申込者または申込者の役員が反社会的勢力と密接な関係を有することが明らかになったとき
(8) バナー広告の記載内容が不適切とUSS が判断したとき
(9) バナー広告以外のUSS に対して負担する債務の履行を怠ったとき
2 申込者が前項の各号の一に該当した場合は、申込者は、USS に対して負担する一切の債務(このバナー広告掲載契約における債務に限らない)に関する期限の利益を喪失するものとする。
第 16 条(損害賠償等)
1 バナー広告に起因して、第三者に発生した損害に対しては、申込者が当該第三者の損害を回復する責任を負うものとし、USS は何ら責任を負わないものとする。
2 バナー広告に起因して、USS に損害が発生した場合(USS が第三者から損害賠償等を請求された場合を含む)、USS は当該損害金および当該損害に関連して支出した金額(対応に必要な費用を含む)を申込者に請求することができるものとする。
3 バナー広告に起因して、USS が申込者に対して損害賠償責任を負う場合には、USS が負担するべき賠償額は、1掲載単位につき 50,000 円(消費税は別途)を上限とする。
第 17 条(守秘義務)
申込者は、バナー広告掲載あるいはバナー広告掲載契約に関して知り得た USS の秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならない。バナー広告契約が終了した後も同様とする。
第 18 条(契約条件の変更)
USS はいつでも本規約の各条項を変更することができるものとする。ただし、既に成立しているバナー広告掲載契約については、当該バナー広告掲載の申込日(注文書記載の申込日)における本規約が適用されるものとする。
第 19 条(合意管轄)
本契約に関する訴訟については、名古屋地方裁判所を専属管轄裁判所とすることに当事者双方は合意するものとする。
第 20 条(利用規約の移行措置)
1 第 1 条から前条までの規定の効力は、2022 年 11 月 1 日以降のバナー広告掲載の申込分から発生するものとする。
2 2022 年 10 月 31 日以前のバナー広告掲載の申込分のうち掲載期間が 2022 年 11 月 1 日以降に及ぶものは、2022 年 10 月 31 日 23 時 59 分をもって満了し、当該バナー広告掲載の申込日(注文書記載の申込日)における本規約を適用し精算する。なお、当該掲載期間を 1 掲載単位として扱う。
3 前項により精算する申込者が、第 9 条第 3 項の定めに従い、既存のバナー広告と同一の内容で 2022年 11 月 1 日から掲載期間の申込書を 2022 年 10 月 22 日の 15 時までに提出する場合、掲載期間延長の申込として扱う。
2010 年 6 月 1 日 制定
2011 年 3 月 1 日 改定
2015 年 9 月 1 日 改定
2016 年 4 月 1 日 改定
2022 年 9 月 26 日 改定
株式会社ユー・エス・エス