Contract
株式会社ミュージックバード 受信装置のレンタルサービス規約
第 1 条 受信装置のレンタルサービス
株式会社ミュージックバード(以下「当社」といいます。)は、当社が「通信衛星による有料放送サービス契約約款」に基づき提供する衛星デジタル有料放送(以下「本サービス」といいます。)の聴取契約(以下「聴取契約」といいます。)を締結した方で、本サービスの利用に必要な受信装置の賃借を希望し第 5 条に基づく契約(以下「本契約」といいます。)を締結した方(以下「加入者」といいます。)に対し、本契約に基づき、専用チューナー、スマートカード、アンテナおよび付属品、ケーブル類等(これら一式を以下「受信装置」といいます。)をレンタルするものとします。
第 2 条 加入申込者の条件
加入者は、本契約に先立ち、または本契約と同時に、当社の定める「通信衛星による有料放送サービス契約約款」に則り、本サービスの聴取契約を締結しなければなりません。
第 3 条 業務委託
当社は本契約の締結および履行を円滑にする為、以下の業務を当社が別途指定する機関(以下「代行機関」といいます。)に委託することがあります。
・契約申込み及び契約締結に関する取次業務。
・受信装置のレンタル料金の請求及び受領に関する業務。
・その他、本契約を提供する上で必要な業務。
第 4 条 レンタル期間
当社が加入者に受信装置をレンタルする期間は第 5 条に定める契約成立の日から 2 年間とし、契約満了の 1 ヶ月前までに双方からの申し出がない場合、1 ヶ月単位で自動継続するものとします。
標準工事込レンタル(工事内容は別表第 4 号を参照)を締結した加入者に受信装置をレンタルする
期間は第 5 条に定める契約成立の日から 2 年間とし、契約満了の 1 ヶ月前までに双方からの申し出がない場合、1 ケ月単位で自動継続するものとします。ただし、本契約期間中に聴取契約が終了した場合、本契約は聴取契約と同時に終了し、レンタル期間も終了するものとします。レンタル期間中、加入者は自宅等での利用に限定して受信装置をレンタルすることができます。
第 5 条 契約の成立
本契約は、加入者となろうとする者(以下「加入申込者」といいます。)が本契約書を当社に送付し、当社がこれを受領した日に成立します。ただし、以下の場合はこの限りではありません。
・ 加入申込者が過去に有料放送聴取料等、支払うべき金員の支払いを怠ったことがある等、本規約に基づく支払いを怠るおそれがあると認められる顕著な理由がある場合
・ 加入申込者が本サービス番組の著作権及び著作隣接権を侵害したことがあるなど著作権及び著作隣接権を侵害するおそれがあると認められる顕著な理由がある場合。
・加入申込者が日本国外に在住している場合。
・その他、加入申込者が本契約に違反する恐れがあると認められる顕著な理由がある場合。
第 6 条 レンタル料金
1 受信装置のレンタル料金(以下「レンタル料金」といいます。)は CDT-3AFD を利用の場合、月額 880円(税込)、MDT-5CSXi を利用の場合、月額 3,300 円(税込)、C-T3000CS を利用の場合、月額 4,400円(税込)、C-T100CSXi を利用の場合、月額 6,050 円(税込)とします。
2 標準取付工事込レンタル契約のレンタル料金は CDT-3AFD を利用の場合、月額 1,650 円(税込)、 MDT-5CSXi を利用の場合、月額 4,070 円(税込)、C-T3000CS を利用の場合、月額 5,017 円(税込)、 C-T100CSXi を利用の場合、月額 6,820 円(税込)とします。
3 第 4 条で定めたレンタル期間(2 年間)満了後のレンタル料金は CDT-3AFD の場合 880 円(税込)、 MDT-5CSXi を利用の場合、月額 3,300 円(税込)、C-T3000CS を利用の場合、月額 4,400 円(税込)、 C-T100CSXi を利用の場合、月額 6,050 円(税込)とします。
4 レンタル料金の引き落としは本サービスの聴取料と合算して行ないます。
5 レンタル料金の引き落としは当社の指定する回収代行業者が請け負うこととします。加入者はレンタル料金に関し、当社に代わって代金回収業者により書面による通知および電話督促があることを了解するものとします。
6 加入者は受信装置を使用しない期間、もしくは使用できない期間が生じた場合といえども、その理由の如何にかかわらずレンタル料金の支払いを拒み、もしくは減額を請求できません。
第 7 条 延滞利息
加入者が支払うべきレンタル料金その他債務に関し、支払期日を 1 ケ月以上経過してもなお支払われない場合には、当社は支払期日から起算して支払い日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算した額を延滞利息として加入者に請求できるものとします。
第 8 条 受信装置の引渡し及び本契約終了時の返却等
加入者は受信装置到着後、受信装置に暇疵がないことを確認し、暇疵があった場合、当社は速やかに受信装置を交換することとします。受信装置の設置は加入者の住所にて、標準取付工事込レンタル契約以外の契約では加入者の費用負担で行なうこととします。契約終了時の受信装置の返却に際し、設備の撤去、返却費用は加入者の負担とします。加入者は受信装置設置後、速やかに当社カスタマーセンターに連絡し、当社はスクランブルの解除を行なうものとします。
ミュージックバードカスタマーセンター
TEL 00-0000-0000 (10 時~12 時、13 時~18 時 土曜・日曜休業)
第 9 条 受信装置の設置及び保守管理
加入者は自らの費用で受信装置を設置し、適切な状態に保守管理することとします。但し、第 4 条に
定める標準取付工事込レンタル契約を締結する場合、別表第 4 号に定める範囲内で第 6 条に定めるレンタル料金で当社に工事を依頼することができます。加入者が前項に定める工事を当社に依
頼する場合、受信装置の取付工事は、当社の提携工事業者により行なわれることとします。受信装置の取付に際し、別表第 5 号に定めるオプション工事費用が発生した場合、加入者は取付工事完了後直ちに当社提携工事会社に対して現金にてその工事費用を支払うものとします。
第 10 条 故障、メンテナンス
聴取障害があった場合は、加入者はまず受信装置に異常がないことを調査確認し当社に連絡することとします。当社は加入者から連絡があった場合、速やかに発信状況を確認し当社放送装置に何らかの異常があった場合は当社の責任において必要な措置を講じます。加入者が通常の形態で受信装置を使用し適切なメンテナンスを行なっているにもかかわらず受信装置に異常があった場合、当社は受信装置を無償で交換することとします。加入者が通常の形態で受信装置を使用せず受信装置に異常が発生した場合、当社は有償で受信装置を交換します。その際の交換料金は CDT-3AFD を利用の場合、18,700 円(税込)、MDT-5CSXi を利用の場合、66,000 円(税込)、C-T3000CS を利用の場合 101,200 円(税込)、C-T100CSXi を利用の場合、139,700 円(税込)とします。交換は加入者自らが行なうこととします。
第 11 条 契約の有効期間
本契約の有効期間は、本契約第 4 条に定める受信装置のレンタル期間と同期間とします。
第 12 条 解約等
加入者は本契約を解約する場合、解約を希望する月の 1 ケ月前までに当社所定の書式による文書
によって当社に通知することとします。この場合、加入者は解約手数料の実費として 600 円(税別)を当社が指定する方法で支払うこととします。契約有効期間満了による解約、または中途解約の場合、加入者は当社所定の書面にて申し出た後、本契約が終了した月の翌月末までに受信装置を当社に返却するものとします。受信装置の返却に際し、設備の撤去、返却費用は加入者の負担とします。当社は返却された受信装置が付属品の欠品等、当初の装置と相違がある場合、別表第 1 号に定める手数料を加入者に請求できることとします。事由の如何にかかわらず、本契約が終了した月の翌月末までに受信装置が返却されなかった場合、当社は別表第 2 号に定める違約金を加入者に請求でき
るものとします。加入者が本契約第 6 条「レンタル料金」の滞納、及び「第 14 条(禁止事項)」に抵触した場合、当社は本契約を解除する場合があります。
第 13 条 規定損害金
加入者が当初の契約期間(レンタル契約期間 2 年間、標準取付工事込レンタル期間 2 年間)の期間
中に本契約を解約する場合、別表第 3 号に定める規定損害金を当社が指定する方法で支払うものとします。
第 14 条 禁止事項
加入者は本サービスが有料であること、本サービスを構成する番組(以下「番組」といいます。)の内容が当社又は第三者の著作権の対象となっていること、及び当社の占有する秘密情報を含むものであ
り、又財産価値のあるものであることを認識し、当社の書面による承諾なしに以下の行為を行なわないものとします。
・番組の第三者への提供。
・世帯外の者に継続反復して本サービスを聴取させること。
・番組内容の複製頒布、商業用 BGM への使用等著作権を侵害する行為。
・受信装置を店舗等商業施設に設置し、業務用 BGM として本サービスを利用すること。
第 15 条 通知義務
加入者は申込書に記載された住所、氏名、電話番号、支払口座、受信機のシリアルナンバー、スマートカードナンバーに変更がある場合、速やかに当社に通知することとします。
第 16 条 本規約の変更
当社は加入者の承諾なしに本契約を改定することがあります。この場合、加入者は変更後の本契約の
適用を受けるものとします。
第 17 条 管轄裁判所
本契約についての紛争解決の必要が生じた場合は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 18 条 個人情報の取扱い
当社は、個人情報保護の理念に基づき、加入申込者が本契約に係る申込書に記入した個人情報についてこれを第三者に開示しません。当社は加入者が本契約に係る申込書に記入した個人情報を、以下の目的の為、利用するものとします。
・ 本サービスに係る契約、本契約の締結及び履行に関すること。
・ 本サービスの提供に係る限定受信システムによる受信制御に関すること。
・ 本サービス聴取料金の収受事務、機器レンタル料金の収受事務。
・ 当社の製品、サービス、その他番組情報などの案内の為。(番組等に関するお知らせ、放送内容に関連した情報提供、当社諸サービスの紹介、当社又は代行機関が番組情報誌を送付すること等)
・ 加入者に対する通知、連絡。
・ 加入者からの問い合わせ、苦情等に対する応対。
・ 加入者の要請に基づく受信装置のメンテナンスや諸アフターサービスの為。
・ 本サービスの向上を目的とした加入者調査、アンケート等の為。
・ 本サービスの向上を目的とした加入者調査、アンケート等に関する各種統計処理。
・ キャンペーンに関する情報を送付する為。
・ キャンペーンやクイズ番組の応募者の抽選、当選時の賞品や景品の発送の為。
附則
本規約は、2022 年 6 月 10 日以降の加入者に対し適用されます。
別表 第 1 号
・梱包手数料 3,300 円(税込)
*梱包が出荷時と同様の状態で返却されなかった場合のみ。
・付属品手数料 5,500 円(税込)
*付属品等が出荷時と同様の状態で返却されなかった場合のみ。
別表 第 2 号
違約金
CDT-3AFD を利用の場合:66,660 円(税込)、MDT-5CSXi を利用の場合:123,860 円(税込)、
C-T3000CS を利用の場合:156,860 円(税込)、C-T100CSXi を利用の場合:231,880 円(税込)、
当社又は当社の提携工事会社にて、設置先に訪問、受信装置の撤去を行なった場合、撤去工事費として 7,700 円(税込)を違約金とは別にお支払いいただきます。
別表 第 3 号
規定損害金
CDT-3AFD 機器レンタル契約 (24 ヶ月-契約経過月数)×2,200 円(税込)
CDT-3AFD 標準工事付レンタル契約 (24 ヶ月-契約経過月数)×2,970 円(税込)
MDT-5CSXi 機器レンタル契約 (24 ヶ月-契約経過月数)×3,300 円(税込)
MDT-5CSXi 標準工事付きレンタル契約 (24 ヶ月-契約経過月数)×4,070 円(税込)
C-T3000CS 機器レンタル契約 (24 ヶ月-契約経過月数)×4,400 円(税込)
C-T3000CS 標準工事付きレンタル契約 (24 ヶ月-契約経過月数)×5,170 円(税込)
C-T100CSXi 機器レンタル契約 (24 ヶ月-契約経過月数)×6,050 円(税込)
C-T100CSXi 工事付きレンタル契約 (24 ヶ月-契約経過月数)×6,820 円(税込)
別表 第 4 号
標準取付工事内容
1 格子ベランダ手摺への取付。
2 標準取付工事以外は別途料金がかかります。
3 取付けの配線は 15m の単独露出配線となります。
*アンテナからチューナーまで、1 本の同軸ケーブルを見える形で引き込む工事となります。 4 別途料金は取付けの当日、工事業者にお支払いいただきます。
5 一部地域(離島など)ではご対応できない場合があります。
別表 第 5 号
オプション工事例
コンクリートベランダへの取付け 5,500 円 (税込)~
壁面への取付け 7,700 円 (税込)~
屋根上への取付け 22,000 円 (税込)~
15m(標準ケーブル)を超える長さのケーブルおよび施設 220 円 (税込)/1 メートル
壁貫通工事 3,300 円 (税込)~
隙間ケーブル(フラットケーブル)の施設 3,300 円 (税込)~その他工事費 実 費
機器レンタル契約を申し込み、後日、設置工事を依頼する場合、上記料金に加え標準取付工事費 16,500 円 (税込)が必要です。
オプション工事作業に関しては、加入申込者との間で費用決定後、作業をとり行なう事とします。
株式会社 ミュージックバードの通信衛星による有料放送サービス契約約款
第1章 総則
第1条 約款の適用
株式会社ミュージックバード(以下「当社」といいます。)は、この有料放送役務契約約款(以下
「本約款」といいます。)および電気通信役務利用放送法(以下「法」といいます。)第 13 条の規定に基づき総務大臣に届け出た料金により、SPACE DiVA 衛星デジタル有料放送サービス
(以下「当社サービス」といいます。)を提供します。
第2条 約款の変更
当社は、法の規定に基づき総務大臣に届け出たうえで本約款を変更することがあります。この場合においては、加入者は変更後の約款の適用を受けるものとします。
第3条 用語の定義
本約款において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
1 「衛星デジタル有料放送サービス」
通信衛星を用いたデジタル音声放送により提供される当社の放送番組であって、当社と契約を締結してその対価を支払った場合にのみ聴取できるもの(以下「SPACE DiVA」衛星デジタル有料放送サービスを総称して、「当社サービス」といいます。)
2 「有料放送契約」
当社の有料放送サービスの提供を受ける契約
3 「加入者」
当社と有料放送契約を締結した者
4 「加入申込者」
当社のサービスの提供を受けるための契約の申込みをする者
5 「加入者個人情報」
生存する加入者(本号においては、加入申込者および解除等により有料放送契約が終了した加入者を含みます。)個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の加入者個人が識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の加入者個人を識別することができることとなるものを含みます。)
6 「デコーダー」
当社サービスを受け番組が聴取できるようにスクランブルを解除するための装置一式
7 「受信装置」
当社サービスを受け番組を受信するための、アンテナ、専用チューナー、デコーダーおよびオーディオ機器等の装置
第2章 業務委託
第4条 業務の一部委託
当社は、当社サービスを円滑に提供するために、次の業務を当社が指定する機関(以下代行機関といいます。)に委託することがあります。
1 契約申込および契約締結に関する業務
2 加入料および聴取料の請求及び受領に関する業務
3 その他、当社サービスを提供する上で必要な業務
第3章 契約
第5条 契約の単位
1 契約は、チューナーID単位で締結していただきます。ただし、1 セットのデコーダーを介して当
社サービスを 2 世帯以上が配分を受ける場合には各世帯ごとに契約を締結していただきます。
2 前項に規定する世帯とは、住居及び生計を共にする集まり、または独立して住居もしくは生計を維持する単身者とします。
3 業務目的で利用する、あるいは同時再送信をする場合は、別段の取決めをしていただきます。
第6条 契約の申込の方法
当社サービスの加入申込みに当たっては、当社または代行機関所定の加入申込書に、所定の事項を記入のうえ、当社または代行機関に提出していただきます。
第7条 契約の成立
1 契約は、加入申込者が前条の規定に基づき加入申込書を当社または代行機関に提出し、当社がその加入申込書を承諾した日に成立します。契約成立の日は当社または代行機関が加入申込者に承諾を通知する書面に記載します。
2 当社は契約の申込があった場合でも、次のいずれかの場合には加入申込みを承諾しないことがあります。
① 加入申込者が、本約款に基づいて支払うべき金員の支払いを怠ったことがあるなど、本約款に基づく金員の支払いを怠るおそれがあると認められる相当な理由がある場合
② 加入申込者が、有料放送サービス番組の著作権を侵害したことがあるなど、著作権および著作隣接権を侵害するおそれがあると認められる相当な理由がある場合
③ 加入申込者が、当社または代行機関の商標権を侵害したこと等がある場合
④ 加入申込者が日本国外に居住している場合
⑤ その他加入申込者が本約款に違反したことがあるなど、本約款に違反するおそれがあると認められる相当な理由がある場合
第4章 当社サービスの提供および受信第8条 当社サービスの提供の義務
1 当社は加入者に対し、第 7 条に規定する契約成立日が属する月の翌月 1 日から契約の終了日まで、当社のサービスを提供します。
2 当社は、放送設備の故障その他やむを得ない事情がある場合を除き、各チャンネル原則とし
て一週間 70 時間上の有料放送サービスを提供するものとします。
第9条 受信装置の設置及び保守管理
加入者は、自らの費用で当社サービスを受信できる受信装置を設置し、適切な状態で保守管理していただきます。
第10条 故障、メンテナンス
1 聴取障害があった場合、加入者は、まず受信装置に故障がないことを調査確認したのちに、当社または代行機関に連絡していただきます。当社または代行機関は加入者から当社サービスに異常がある旨の連絡を受けた場合は、速やかに発信状況を調査し、当社の放送設備に何らかの異常があった場合は、当社の責任において必要な措置を講じます。ただし、異常が加入者の受信装置に起因する場合については、当社または代行機関は何らの責任を負いません。この場合、当社または代行機関が故障原因の調査または措置に要した費用は加入者の負担とします。
2 当社は、人工衛星の中継器が故障した場合等において、当社サービスを継続するため、チャンネルを変更することがあります。
3 当社の責に帰すべき事由により当社サービスの提供が月間の半分上停止した場合は、当該月分の聴取料の支払いを要しません。ただし、当社の責に帰すべきものではない場合はこの限りではありません。
4 当社は、放送施設の維持管理の必要により、当社サービスのための電波を一時的に停止することがあります。この場合、原則として事前にその旨を放送番組内あるいは番組xxで通知いたします。
第11条 免責事項
天災、事変、降雨減衰その他気象による聴取障害、その他当社および代行機関の責に帰することのできない事由により当社サービスが聴取不能あるいは困難となった場合、当社および代行機関は一切の責任を負いません。
第5章 料金
第12条 料金の支払い義務
1 加入者は、本約款第 7 条に規定する契約成立日の属する月の翌月から契約の終了した日ま
で、別表に定める聴取料を当社または代行機関の指定する支払期日および支払方法により当社または代行機関に支払っていただきます。
2 加入者は、当社サービスに加入する際に、別表に定める加入料を当社または代行機関の指定する支払期日および支払方法により当社または代行機関に支払っていただきます。
3 加入料は、契約の成立後は加入者に返還されません。
4 当社または代行機関の指定する支払期日および支払方法は、加入者に対する通知により変更されることがあります。
5 著しく大規模な天災、事変により、加入者が当社サービスを受けることが著しく困難であると認められる事態が生じた場合は、聴取料の全部または一部を免除することがあります。
第13条 料金の改定
1 当社は総務大臣に届出て、加入料および聴取料を改定する場合があります。その場合、本約
款第 2 条の規定にかかわらず、当社は加入者に対し、改定料金適用の 1 か月前までに改定された料金を通知するものとします。
2 前項の場合において、加入者により既に支払われた聴取料と改定された料金との過不足は、改定料金適用日を含む月に清算するものとします。ただし、料金値下げの場合であって、加入者からの改定料金通知後 1 か月以内に精算の申し出がない場合には、前払い聴取料の余剰分は、次回以降の聴取料の支払いに充当します。
第14条 延滞利息
加入者が支払うべき加入料および聴取料その他の債務に関し、支払期日を 1 か月以上経過してもなお支払われない場合は、当社または代行機関は、支払期日の翌月から起算して支払い日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算した額を延滞利息として請求できるものとします。
第6章 契約期間、解約、解除第15条 契約の有効期間
契約の有効期間は本約款第 7 条に規定する契約成立日から開始し、契約成立日の属する月
の翌月の初日から 1 年を経過した日に終了するものとします。ただし、契約期間満了の 1 か月前までに当社または加入者のいずれからも書面により終了の意思表示がない場合、契約期間はさらに 1 年間自動的に更新されるものとし、以降も同様とします。
第16条 中途解約
加入者は、中途解約する場合は、解約を希望する前月の初日までに当社または代行機関の書式による文書によって当社または代行機関に通知していただきます。この場合、加入者は、別表に定める解約手数料を当社または代行機関が指定する期日までに指定する方法で支払
っていただきます。
第17条 契約の解除等
1 当社または代行機関は加入者が本約款上支払うべき金員の支払いを怠った場合、その他本約款に違反した場合には、書面による通知の上、加入者に対する本サービスを停止して契約を解除できるものとします。
2 当社に以下の事由が生じた場合、契約は終了するものとします。この場合、契約が終了した月
の聴取料の支払いについては、本約款 10 条 3 項の規定によるものとします。
① 当社の電気通信役務利用放送事業者としての登録が取消された場合
② 当社の無線局の免許が取消され、あるいは再免許が拒絶された場合
③ 当社の放送設備に回復不能の損害が生じた場合
④ 当社が使用する人工衛星に回復不能の損害が生じた場合等、当社と当社の放送のための電気通信役務を提供する電気通信事業者との契約が終了された場合
⑤ その他、当社が当社サービスを提供することが客観的に不可能な事態が生じた場合
3 本条第 2 項に基づき契約が終了した場合、当社は別表に定めるところにより、聴取料の払戻しを行うものとします。
第7章 禁止事項等第18条 禁止事項
加入者は、契約上の当社のサービスが有料であること、放送内容が当社、代行機関あるいは第三者の著作権および著作隣接権の対象になっているものであること、また財産的価値のあるものであることを認識し、当社の書面による承諾なしには、以下の行為を行うことはできません。
① 当社サービスの世帯外の第三者への配信提供
② 世帯外の者に対し継続反復して当社サービスを聴取させること。
③ 当社サービスの放送内容の複製頒布等、著作権および著作隣接権を侵害する行為
第8章 加入者個人情報の取扱い第19条 加入者個人情報の取扱い
1 当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法
律第 57 号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成 16 年 4 月 2 日閣議決定)および放送
受信者等の個人情報保護に関する指針(平成 16 年 8 月 31 日総務省告示 696 号、以下「指
針」といいます。)に基づくほか、当社が指針第 28 条に基づいて定める基本方針(以下「当社プライバシーポリシー」といいます。)および本約款の規定に基づいて適正に取扱います。
2 当社プライバシーポリシーには、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」といいます。)が当社に対して行う各種の
求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取扱いに関し必要な事項を定め、これを当社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx)に公表します。
3 当社および代行機関は、利用目的の達成に必要な範囲内において加入者個人情報を取扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
第20条 加入者個人情報の利用目的等
1 当社および代行機関は、次に掲げる目的で加入者個人情報を取扱います。なお、第④号及び第⑪号に規定する目的での利用については、当該目的での利用停止の求めを受けたときは、利用停止に多額の費用を要する場合、その利用停止を行うことが困難な場合を除き、当社サービスの提供に支障がない範囲で遅滞なく利用を停止します。
① 有料放送契約の締結および継続に関すること
② 当社サービスの提供に係る限定受信システムによる受信制御に関すること
③ 有料放送聴取料金の収受事務、機器レンタル料金の収受事務のため
④ 当社の製品、サービスその他番組情報などのご案内を告知するため(番組等に関するお知らせ、放送内容に関連した情報提供、当社の諸サービスの紹介、当社または代行機関が番組情報誌等を送付すること等)
⑤ 本人に対する通知、連絡
⑥ 本人からの問い合わせ、苦情等に対する応対
⑦ お客様の要請の基づく機器のメンテナンスやアフターサービスのため
⑧ 当社サービスの向上を目的とした加入者調査、アンケート等のため
⑨ 当社サービスの向上を目的とした加入者調査、アンケート等に関する各種統計処理
⑩ キャンペーンに関する情報を告知するため
⑪ キャンペーンやクイズ番組の応募者の抽選、当選時の商品や景品の発送等のため
2 当社および代行機関は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて、加入者個人情報を取扱うことはありません。
① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体または財産の保護のために必要であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
③ 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④ 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
3 当社および代行機関は保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません。(第三者への提供には次条の規定により加入者個人情報を共同利用する場合、および第 21 条の規定により加入者個人情報の取扱いを委託する場合は
含みません。)ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
① 本人が書面等により同意した場合
② 本人の求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として以下の事項をあらかじめ本人に通知し、または当社プライバシーポリシーに定めて本人が容易に知りえる状態においたとき。
§ア. 第三者への提供を利用目的とするとき。
§イ. 第三者に提供される加入者個人情報の項目
§ウ. 第三者への提供の手段または方法
§エ. 本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること。 4 当社または代行機関は、本人から当社または代行機関が保有する加入者個人情報の使用目的の通知を求められたときは本人に対し遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人 が知りえる状態においてあるとき、または本人に通知することにより次号のいずれかに該当す
る場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合はその旨を本人に対し通知します。
① 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利を害するおそれがある場合
② 当社または代行機関の権利または正当な利益を害するおそれがある場合
③ 国の機関または地方公共団体が法令に定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
第21条 加入者個人情報の取扱いの委託
1 当社および代行機関は、加入者個人情報の取扱いの全部または一部を委託することがあります。
2 前項の委託をする場合は、加入者個人情報の漏洩、滅失またはき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理(以下「加入者個人情報の安全管理」といいます。)のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3 当社および代行機関は、第 1 項の委託先との間で、加入者個人情報の安全管理のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4 前項の契約には、第 1 項の委託先が加入者個人情報の全部または一部の取扱いを再委託す
る場合には第 2 項及び第 3 項と同様の措置を講じる旨の内容を含めます。
第22条 安全管理措置
当社および代行機関は、加入者個人情報の安全管理のため、加入者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規定の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理その他の指針第 10
条から第 15 条に定める措置を講じます。
第23条 本人による開示の求め
1 本人は当社または代行機関に対し、当社プライバシーポリシーに定める手続きにより、当社または代行機関が保有する、本人に係る加入者個人情報の開示(加入者個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含みます。以下同じ。)の求めを行うことができます。
2 当社または代行機関は、前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じ。)当該情報を開示します。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部、または一部を開示しないことがあります。
① 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
② 当社または代行機関の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③ 法令に違反することになる場合
3 前 2 項の規定にかかわらず、当該加入者個人情報の存在が明らかになることにより、公益そ
の他の利益が害されるものとして個人情報の保護に関する法律施行令(平成 15 年政令第
507 号)第 3 条各号に該当することになる場合、または当該加入者個人情報が 6 か月以内に消去されるものである場合には、当社または代行機関は開示要求を拒否することができるものとします。
4 当社または代行機関は、第 2 項ただし書きおよび前項の規定に基づき加入者個人情報の全部または一部について開示しない場合は、本人に対し遅滞なく、文書でその旨通知しかつ、その理由を説明するよう努めるものとします。
第24条 本人による利用停止等の求め
1 本人は、当社または代行機関が保有する自己の加入者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、当社プライバシーポリシーに定める手続きにより、当社または代行機関に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
① 加入者個人情報の内容が事実でないという理由による加入者個人情報の訂正、追加または削除
② 加入者個人情報が第 20 条第 1 項または第 2 項の規定に違反して取り扱われているという理由による加入者個人情報の利用の停止または消去
③ 加入者個人情報が第 20 条第 3 項の規定に違反して第三者に提供されているという理由による加入者個人情報の第三者への提供の停止
2 当社または代行機関は、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、求めに応じた措
置を講じます。ただし、前条第 2 号または第 3 号の場合において、求めに応じた措置を講じることが多額の費用を要する場合、その他困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではありません。
3 当社または代行機関は、前項により講じた措置の内容(措置を講じない場合はその旨)を本人に対し遅滞なく文書により通知し、かつその理由を説明するように努めるものとします。
第25条 本人確認と代理人による求め
1 当社および代行機関は、第 20 条第 1 項、第 23 条第 1 項または第 24 条第 1 項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人または次項の代理人であることの確認を当社プライバシーポリシーに求める手続きにより行います。
2 本人は、第 20 条第 4 項、第 23 条第 1 項または第 24 条第 1 項の求めを、代理人によって行うことができます。
第26条 苦情処理
1 当社および代行機関は、加入者個人情報の取扱いに関する苦情に対し、適切かつ迅速な処理に努めます。
2 前項の苦情処理の手続きは、当社プライバシーポリシーに規定します。
第27条 本人が行う求めおよび苦情等の受付窓口
当社は、第 20 条第 4 項、第 23 条第 1 項または第 24 条第 1 項に基づく求め、前条に基づく苦情、その他加入者個人情報に関する問い合わせについては、次の窓口において受け付けます。
ミュージックバード カスタマーセンター
〒100-0000 xxxxxxxxx 0-0 XXXxxxxxx 0 x
XXL 00-0000-0000(平日 10 時~12 時、13 時~18 時)
e-mail e-mail@xxxxxxxxx.xx.xx
第28条 加入者個人情報の漏洩等があった場合の措置
1 当社および代行機関は、それぞれが保有し取扱う加入者個人情報の漏洩があった場合には、本人の連絡先が分からない等本人に連絡を取ることが困難、不可能な場合を除き、速やかにその事実関係を本人に通知するよう努めます。
2 当社および代行機関は、それぞれが保有し取扱う加入者個人情報の漏洩、滅失またはき損があった場合には、速やかにその事実関係および再発防止策につき可能な限り公表するよう努めます。
3 前 2 項の規定は、通知または公表することにより第 23 条第 2 項各号に該当する場合には、この限りではありません。
第9章 その他
第29条 権利の譲渡
加入者は、契約上の権利または義務、その他契約上の地位の全部または一部について、譲渡、質入れ、賃貸、その他の処分をすることはできません。
第30条 契約上の地位の継承
相続または法人の合併等により加入者の契約上の地位の相続または継承があったときは、契約は継承されるものとします。契約の相続人が複数あるときは、そのうち代表者 1 名を選定するものとします。加入者の継承人は、速やかに別途当社または代行機関が指定する方法によって、継承の事実、継承人の住所、氏名、支払口座等を当社または代行機関に通知していただきます。
第31条 通知義務
加入者は、加入申込書に記載した住所、氏名、電話番号、支払口座またはデコーダーIDについて変更がある場合は、速やかに別途当社または代行機関が指定する方法によって当社または代行機関に通知していただきます。
<付則>本約款は 2021 年 4 月 1 日より施行します。
別 表
SPACEDiVA 契約パック別月額利用料▪割引特典加入料 1320 円(税込)
契約パック別月額利用料
スタンダードパック(50 チャンネルパック)101ch~126ch、201ch~224ch 2,200 円(税込)デラックスパック(100 チャンネルパック)スタンダードパック+225ch~274ch 3,300 円(税込)マキシマムパック(156 チャンネルパック)デラックスパック+301ch~356ch 4,400 円(税込)
リクエストパック 550 円(税込)
(上記の契約パックに加え契約ができます。リクエストパックのみの契約はできません)
割引特典
複数台割引:同一建物内で同一契約者が 2 台以上の受信機で契約を行う場合、契約パックの大きいチューナーを主契約、小さいチューナーを副契約とし、副契約の月額利用料を半額とします。同一パックの場合、一方の月額利用料を半額とします。
2021 年 4 月改定