セコムパスポート for Web SR サービス利用規定
セコムパスポート for Web SR サービス利用規定
第1条(目的)
お客様は、本利用規定の内容を十分理解し、セコムトラストシステムズ株式会社(以下「セコム」といいます)が提供するセコムパスポート for Web SR3.0 サービス」、および「セコムパスポート for Web SR3.0(自動契約更新タイプ)サービス」(SSLサーバ証明書を発行するサービスをいいます。以下あわせて「本サービス」といいます)の利用をセコムに申込みます。
2.セコムは、お客様の申込内容をセコムの定める基準に基づき審査し、証明書を発行します。また、セコムはお客様の要請に基づき、「セコム Web ステッカー」(以下「本ステッカー」といいます)を貸与します。
3.お客様は、当該証明書を受領後、申込時に特定したWeb サーバに当該証明書をインストールすることによって、所定の方法による暗号化通信を実現するとともにお客様の取引先に対して、当該 Web サーバがお客様の管理下にあることを表示できます。また、お客様は本ステッカーを所定の場所に貼付できます。
第2条(同意事項)
お客様は以下に定める同意事項の内容が、お客様とセコムとの契約に適用されることを確認します。ただし、同意事項の内容と本利用規定の定めが異なる場合は本利用規定の定めが優先して適用されるものとします。
・ 同意事項
「セコムパスポート for Web SR 認証局証明書ポリシ(Certificate Policy)」(以下「CP」とします)
「セコム電子認証基盤認証運用規程(Certification Practice Statement)」(以下「CPS」とします)
・ 上記同意事項を確認できる URL
CP : xxxxx://xxxx0.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxx/xxxxx0xx/XxXXXXX-XX.xxx CPS : xxxxx://xxxx0.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/XXXXX-XXX.xxx
第3条(審査)
セコムは日本国内に活動拠点を有する、会社その他の法人およびその他セコムが認めた組織、個人事業者を対象として本サービスを提供するものとします。ただし、セコムが以下の各号に抵触する行為、またはその恐れのある行為を行っていると判断したときはこの限りではありません。
・公序良俗に反する行為
・犯罪行為
・他人の著作権を侵害する行為
・他人の財産、プライバシー等を侵害する行為
・他人の名誉を毀損しあるいは誹謗中傷する行為
・その他法令に違反する行為
・セコムの運営を妨げ、もしくはセコムの信頼を毀損する行為第4条(証明書の発行等の手続き)
お客様は本サービスの利用にあたり、本利用規定および CP、CPS に同意の上、本サービス申込画面より契約申込を行います。また、お客様は、セコムが定める必要書類を所定の方法によりセコムに提出するものとします。
2.セコムは、お客様からの申込内容、提出いただいた書類等をセコムの審査基準に基づき審査します。
3.審査結果が登録受理の場合、セコムは、証明書の作成を行い、契約成立のご案内とともに証明書をお客様が指定する送付先へ所定の方法により送付します。また、お客様の要請に基づき、お客様が指定する送付先へ本ステッカーを所定の方法により送付します。ただし、審査結果が登録不受理の場合は、セコムは、契約不成立のご案内を行い、お客様から提出いただいた書類等について破棄するものとします。
4.お客様は、第 3 項にて取得した証明書を、契約申込した Web サーバにお客様自らの責任でインストールするものとします。
5.お客様は、第 3 項にて貸与された本ステッカーを、契約申込した Web サーバおよび、当該 Web サーバと同一のドメインを有する Web サーバにお客様自らの責任で貼付するものとします。
第5条(対応サーバ及び推奨ブラウザ)
本サービスにより発行される証明書は以下に掲載されるサーバに対応します。また、以下に掲載されるブラウザを利用して、当該サーバと所定の方法による暗号化通信を実現することを推奨します。
・ 上記対応サーバ及び推奨ブラウザが確認できるURL xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxx/xxx_xxxxxxx/xxxxxxx_xxxxxx.xxxx
第6条(契約料金およびお客様の支払い義務)
お客様は、契約期間に応じて定められた契約料金を、セコムから本サービスの証明書を発行した日、または契約の自動更新日の月末締め、翌月末日までに振込手数料をお客様の負担にて、セコムが指定する口座に振込送金して支払うものとします。
2.お客様はセコムに対し、本サービスに定める契約料金に消費税および地方消費税(以下、単に「消費税」といいます)を加えた金額を支払います。なお、消費税は、消費税法および地方税法上適用される税率によるものとし、税率が変更された場合には変更後の税率を適用するものとします。また、変更後の税率が適用される期間の契約料金について、変更前の税率による消費税を付加して請求している場合、お客様はセコムの請求に基づき、別途、変更後の税率による消費税との差額を支払うものとします。
3.証明書に記載されたドメインを変更したことに伴い、契約申込時に登録したドメイン数より減となった場合であっても、契約料金の変更やお客様が支払い済みの料金の返金は行わないものとします。
第7条(契約解除に伴う精算方法)
セコムの責めに帰すことができない事由により契約期間満了前(更新契約期間の満了を含みます)に本契約が解除された場合
(第9条により証明書の失効が行われた場合を含みます)、セコムは、お客様より入金済の契約料金については返金しないものとします。
第8条(サービス提供の一時停止)
セコム側の原因によらないでサービスを提供することができなくなったときは、その状態のやむまでの間、セコムはサービスの提供を停止します。この場合、セコムはサービスの提供についての義務を一切免れるものとします。
第9条(証明書の失効・契約の解除)
次の事由が発生した場合、お客様はセコムに対し、速やかに証明書の失効申請および証明書の再発行申請を行うものとします。
(1)証明書記載情報に変更が生じた場合
(2)お客様の秘密鍵が危殆化し機密性が失われた、またはその可能性があること等により、証明書の信頼性を喪失した場合、またはその可能性がある場合
2.お客様がお客様の事由により本サービスを契約期間満了前に解約するときには、セコムが指定する方法をもってその旨を通知するものとします。
3.セコムは、お客様からの証明書失効要請があった場合、お客様にその旨連絡した上で、すみやかに失効を行います。
4.セコムは、お客様が次の各号に該当した場合、何らの通知・催告を要せず直ちに証明書の失効を行えるものとします。
(1)お客様が本利用規定、CP、CPS、その他の契約、規則、法律に基づく義務を履行していない場合
(2)お客様が第3条のただし書きに抵触したことをセコムが確認した場合
(3)CAブラウザフォーラム(電子認証事業者やブラウザベンダが参画して認証局の運用や証明書発行にかかるガイドラインを策定する業界団体)が定めるガイドラインに基づくセコムからの要請にお客様が応じない場合(本サービスは、同ガイドラインに基づく提供となります)
(4)お客様が第6条に定める期日までに契約料金を支払わない場合
(5)お客様が小切手・手形の不渡りを出したとき
(6)お客様において仮差押、差押、民事再生、破産、会社更生等の申立を受け、あるいは自ら申し立てたとき
(7)お客様において故意または重大な過失により当社に重大な損害を与えた場合
(8)当社CAの秘密鍵が危殆化したまたはそのおそれがあると判断された場合
(9)本契約が解除されたとき
5.セコムは、第 1 項および第 2 項による処理結果をすみやかにお客様に連絡します。
6.証明書の失効に伴い、お客様はセコムより貸与されたステッカーがある場合、これを返却またはセコムの承諾のもと削除するものとします。
7.セコムは、お客様による証明書失効申請の遅延、失効申請を怠ったことに起因して発生した一切の損害、およびお客様が失効申請した証明書をCRL に反映される前に使用したことに起因して発生した一切の損害、証明書を失効してから再発行するまでの間に発生した一切の損害について責任を負わないものとします。
第10条(契約有効期間)
本契約の有効期間は、以下のとおりとします。
・セコムパスポート for Web SR3.0サービス
セコムが契約申込を承諾した時から証明書が失効する時までの間または証明書の有効期間内とします。証明書の有効期間を延長する場合は、再契約となることをお客様はあらかじめ承諾するものとします。
・セコムパスポート for Web SR3.0(自動契約更新タイプ)サービス
サービス開始日(証明書有効期間開始日)から1年間(ただし、セコムが発行する証明書の有効期間は証明書有効期間開始日から2年間のものとします)とし、契約期間満了の1 週間前までにお客様またはセコムより相手方に対し文書(セコム指定の本サービス解約申請申込み画面からの申請を含みます)による特段の意思表示がないときは、本契約は1 年間自動的に更新されるものとします。ただし、証明書の有効期間満了時には、お客様は、証明書の更新申請を行うものとします。
第11条(反社会的勢力の排除)
お客様側が暴力団等反社会的勢力であることが判明したとき、もしくは、暴力、脅迫その他の犯罪を手段とする要求、法的な責任を超えた不当な要求を行ったときは、セコムは催告することなく本契約を解除することができるものとします。
第12条(証明書情報の変更)
お客様は、証明書に含まれるお客様の組織名・住所などの情報に変更が生じた場合で、証明書情報の変更を希望する場合は、再契約となることをあらかじめ承諾するものとします。
第13条(権利・義務の譲渡禁止)
お客様およびセコムは、相手方の事前の文書による同意なしではこの契約に関する権利・義務を第三者に譲渡できません。第14条(機密保持)
お客様およびセコムは、本契約の締結および実施にあたり知り得た相手方の機密情報を契約期間中、契約終了後を問わず、一切第三者に漏洩してはならないものとします。
2.セコムが機密情報を取り扱う場合、管理者を定め、本契約の目的に限り、使用、または利用できるものとします。
3.セコムは、機密情報を細心の注意義務をもって管理し、知る必要のある従業員(以下「関係者」といいます)のみに必要最小限の範囲で開示するものとし、その他の従業員には開示しないものとします。
4.セコムは関係者(ただし、機密情報の開示を受けた後、退職した者も含みます。以下同じ)に対し、前 3 項に定めたセコムの義務と同等の義務を負わせるものとします。
第15条(再委託)
セコムは、本サービスの全部または一部をセコムの責任で第三者に委託することができるものとします。
この場合、セコムは、当該第三者に対し、本利用規定に基づきセコムがお客様に対して負う義務と同等の義務を遵守させるものとし、当該第三者の本サービスの実施に関し、お客様に対し責任を負うものとします。
第16条(複製等の禁止)
お客様は、証明書、本ステッカーの複製、および第三者への譲渡ならびに本サービス以外の用途における無断使用を一切行わないものとします。
第17条(本xxxxxの返却)
お客様が本ステッカーをセコムより貸与されている場合、お客様は、第10条の有効期間が終了したときは直ちに本ステッカーを所定の方法によりセコムに返却するものとします。
第18条(利用規定の変更)
セコムは、お客様に事前に通知することなく合理的な範囲で、本利用規定の内容を変更できるものとします。この場合、変更後の利用規定が適用されるものとします。
第19条(知的財産権)
お客様は、セコムがお客様に提供した証明書、データその他の資料に示されている、著作権、商標権または所有者の表示の変更、データの複製・改変、その他一切の当社の知的財産権の侵害を行わないものとします。
2.お客様は、セコムより提供されたソフトウェアまたは業務上の秘密について、セコムの許諾なしに複製、改変、加工等を一切行わないものとします。
第20条(サービス提供の停止)
天変地異、地震、噴火、火災、津波、水災、落雷、動乱、テロリズムその他の不可抗力による状況の発生等、セコムの責に帰すことのできない事由により本契約上のセコムのサービス提供を不可能にするに至ったときは、セコムはその状況の止むまでの間サービス提供を停止することができます。
2.セコムは、システム保守のためにサービス提供を一時的に停止することがあります。停止する場合は、あらかじめ、その理由、実施期間をセコムの定める方法でお客様に通知します。ただし、システム障害などの緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
第21条(サービスの終了)
セコムは、やむを得ない事由が発生したときは、3 か月前までに文書または電子メールで予告することにより、契約を終了させることができます。
第22条(セコムの責任)
セコムは、本契約に基づくサービス提供中、セコムの責に帰すべき事由によりお客様に直接かつ現実に発生した通常の損害について、受領した契約料金を上限とし、残存利用月数(1か月未満は切捨て)相当額を賠償するものとします。ただし、お客様の利用するサービスがセコムパスポート for Web SR3.0(自動契約更新タイプ)サービスとなる場合は、お客様が本契約に基づき直近の1 年間に支払った契約料金の合計額を賠償額の上限とするものとします。なお、下記事項についてセコムは、その予見可能性の有無を問わず一切責任を負わないものとします。
(1)お客様が自己の義務の履行を怠ったために生じた損害。
(2)お客様のシステム(ハードウェア、ソフトウェアを含みます)に起因して発生した一切の損害。
(3)ハードウェア、ソフトウェアの瑕疵、不具合あるいはその他の動作自体によって生じた損害。
(4)セコムの責に帰すことのできない事由により正常な通信が行われない状態で生じた一切の損害。
(5)現時点の予想を超えた、ハードウェア的あるいはソフトウェア的な暗号アルゴリズム解読技術の向上に起因する損害。
(6)お客様が本契約に基づく契約料金を支払っていない間に生じた損害。
(7)逸失利益、間接損害、特別損害、データの紛失または派生的損害。
(8)天変地異、地震、噴火、火災、津波、水災、落雷、動乱その他の不可抗力により生じた一切の損害。
(9)証明書の使用に関して発生する取引上の債務等、一切の損害。第23条(準拠法)
本契約は日本法によって律せられるものとします。第24条(管轄)
本契約に関する紛争は東京地方裁判所を管轄裁判所とします。第25条(協議事項)
本利用規定の取り決めについて疑問が生じた場合、または本利用規定に取り決めのないことについては、お客様・セコム双方誠意を持って協議し、これを解決するものとします。