Contract
富士市建設工事共同企業体取扱要領
第 1 章 総則
(目的)
第 1 条 この要領は、富士市が発注する建設工事に係る共同企業体(以下「共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(共同企業体の方式)
第 2 条 共同企業体を活用する場合には、次の各号のいずれかの方式によるものとする。 (1)特定建設工事共同企業体 大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して、共同企業体による施工が必要と認められる場合に工事ごとに結成する共同企業体をいう。
(2)経常建設共同企業体 優良な中小建設業者が、継続的な協業関係を確保することによりその経営力・施工力を強化する目的で結成する共同企業体をいう。
第 2 章 特定建設工事共同企業体
(対象工事)
第 3 条 特定建設工事共同企業体に発注することができる工事は、次の各号に掲げる工事とする。
(1) 工事費がおおむね 5 億円以上の土木工事。
(2) 工事費がおおむね 10 億円以上の建築工事。
(3) 工事費がおおむね 2 億円以上の設備工事。
ただし、前項のほか、当該工事の工事費が前項の最低規模の 2 分の 1 を超えかつ特殊な技術等を要する工事であって、特定建設工事共同企業体による効果的、円滑な共同施工が確保できると認められるものについては対象工事とすることができる。
(構成員数)
第 4 条 構成員の数は 2 者又は 3 者とし、工事ごとに定めるものとする。
(構成員の組合せ)
第 5 条 構成員の組合せは、次の各号の要件を満たす者とする。
(1) 発注工事に対応する工事種別について、市の建設工事競争入札参加資格の認定を受けている者の組合せであること。
(2) 発注工事に対応する工事種別の等級区分が設けられている場合は、最上等級に格付けされた者及びそれに準ずる者の組合せであること。
(構成員の要件)
第 6 条 特定建設工事共同企業体の構成員は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。ただし、当該発注工事の他の共同企業体の構成員になることはできない。
(1) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき許可を有しての営業年数が 3 年以上であること。
(2) 発注工事に対応する建設業種に係る監理技術者又は、国家資格を有するxx技術者を工事現場に専任で配置しうること。
(3) 発注工事に対応する要件を別途定める場合には、その要件を満たすこと。
(結成方法)
第 7 条 特定建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
(出資比率)
第 8 条 特定建設工事共同企業体の構成員のうち、出資比率の最小限度基準は、次の各号の定めるところによる。
(1) 2 者の場合 30 パーセント以上
(2) 3 者の場合 20 パーセント以上
(代表者の要件)
第 9 条 特定建設工事共同企業体の代表者の要件は、次の各号の定めるところによる。
(1) 特定建設工事共同企業体の代表者は、出資比率が構成員中最大であること。
(2) 代表者要件を別途定める場合には、その要件を満たすこと。
(対象工事の指定)
第 10 条 対象工事の指定は、契約検査課長が工事担当課長と工事の規模、内容等を勘案して指定する。
(指名委員会等)
第 11 条 第 6 条第 3 号又は第 9 条第 2 号の要件を別途定める場合には、契約検査課長は工事担当課長と協議のうえ、入札参加資格設定調書を作成し、建設工事等入札参加者指名委員会(以下「指名委員会」という。)に諮るものとする。
(資格の公告)
第 12 条 特定建設工事共同企業体の契約を一般競争入札等により行う場合には、あらかじめその旨及び次の各号に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 特定建設工事共同企業体による工事である旨及び当該工事名
(2) 工事場所
(3) 工事の概要
(4) 資格審査申請書の受付期間及び受付場所
(5) 特定建設工事共同企業体の構成員の数、組合せ、構成員の要件、結成方法、出資比率、代表者の要件
(6) その他必要と認める事項
(資格申請)
第 13 条 資格審査の申請をしようとする特定建設工事共同企業体は、指定の期日までに建設工事競争入札参加資格審査申請書等の提出時期、方法その他必要な事項(平成 14 年 1 月 31 日xxxxxx 00x)に定める次の書類を市長に提出するものとする。
(1) 建設工事競争入札参加資格審査申請書
(2) 特定建設工事共同企業体協定書の写し
(3) 各構成員の総合評定値通知書の写し
(4) 委任状(構成員の代表者に対するもの)
(5) その他必要と認めるもの
(資格認定の有無)
第 14 条 特定建設工事共同企業体の競争入札参加資格の認定は、前条に定められた書類を審査のうえ行い、その結果は、入札参加資格審査結果通知書により行うものとする。
また、契約検査課長は、結成された特定建設工事共同企業体の一覧表を作成し、あらかじめ指名委員会に諮るものとする。
(競争入札参加資格が認定されなかった者に対する理由の説明)
第 15 条 特定建設工事共同企業体の競争入札参加資格が認定されなかった者は、市長に対して指定の期日までに、競争入札参加資格が認定されなかった理由について、書面を持参することにより、説明を求めることができるものとする。
2 市長は、前項の理由を求められたときには、原則として、競争入札参加資格を認定しなかった理由についての説明を求めることができる最終日の翌日から 10 日以内に、説明を求めた者に対し、書面により回答するものとする。
(契約方式等)
第 16 条 特定建設工事共同企業体との工事に係る相手方の決定は、次の各号のいずれかにより行うものとする。
(1) 指名委員会において指名した構成員によって結成された特定建設工事共同企業体による指名競争入札。
(2) 第 14 条により有資格者と認定された特定建設工事共同企業体による一般競争入札。
(存続期間)
第 17 条 特定建設工事共同企業体は、当該工事の完成後残務整理等は、必要な期間として 3 ヶ月以上
存続するものとする。
第 3 章 経常建設共同企業体
(工事の発注方式)
第 18 条 工事の発注にあたっては、経常建設共同企業体を単体企業に準じて扱うものとする。
(構成員の数)
第 19 条 経常建設共同企業体の構成員の数は、2 者又は 3 者とする。ただし、継続的な協業関係が確保され、かつ、円滑な共同施工の実施に支障がないと市長が認めるときは、構成員の数を 5 者以内とすることができる。
(構成員の組合せ)
第 20 条 経常建設共同企業体の構成員の組合せに係る要件は、次のとおりとする。
(1)中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条の要件を満たす中小企業による組合せであること。
(2) 建設工事の請負契約に係る競争入札に参加することができる資格(昭和 58 年 4 月 1 日告示第 37号。以下「資格告示」という。)に基づく入札参加資格を満たす者による同一種ごとの組合せであること。
(3)等級区分が設けられている場合は、同一の等級又は直近等級に格付けされた業者の組合せであること。ただし、下位の等級業者に十分な施工能力があると判断される場合には、直近の 2 等級までに格付けされた業者の組合せを認めることも差し支えないこと。
2 経常建設共同企業体の結成後に前項第 3 号に掲げる要件に該当しないこととなった場合において、当該共同企業体につき継続的な協業関係が維持されていると市長が認めるときは、当該共同企業体に係る資格告示 3(3)の期間内に限り、同号の要件に該当しているものとみなす。
(構成員の要件)
第 21 条 経常建設共同企業体の構成員は、資格告示 3(1)に規定する要件のほか、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1)資格を申請する業種について資格告示 1(1)に規定による認定がされていないこと。 (2)資格を申請する業種について建設業法の許可を有しての営業年数が 3 年以上あること。
(3)地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。
(4)原則として資格を申請する業種について元請としての施工実績を有すること。
(5)原則として資格を申請する業種に係る監理技術者又は国家資格を有するxx技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(結成方法)
第 22 条 経常建設共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
(出資比率の最小限度基準)
第 23 条 経常建設共同企業体の構成員の出資比率の最小限度基準は、次の各号に掲げる構成員の数に応じ、当該各号に定める割合以上とする。
(1) 2 者による場合 30 パーセント
(2) 3 者による場合 20 パーセント
(3) 4 者による場合 15 パーセント
(4) 5 者による場合 12 パーセント
(代表構成員)
第 24 条 経常建設共同企業体の代表構成員は、当該共同企業体の構成員において決定された者とする。
(資格審査の申請)
第 25 条 資格告示 3(3)の期間内における経常建設工事共同企業体の結成及びこれに係る入札参加資格の申請は、一の一般の建設業者について 1 件の経常建設工事共同企業体に限り、行うことができる。
2 入札参加資格の審査を申請しようとする経常建設工事共同企業体は、資格告示 3(2)に定めるところにより、資格告示に定める書類を市長に提出しなければならない。
3 前項に規定する書類のうち、共同企業体協定書の写しを作成するに当たっては、経常建設共同企業体協定書を参考とした協定書を締結するものとする。
(解散等)
第 26 条 経常建設共同企業体は、資格告示 3(3)の期間内は、解散し、又はその構成員の組合せを変更してはならない。ただし、すべての構成員の同意があり、かつ、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 経常建設共同企業体の構成員は、資格告示 3(3)の期間内は、当該企業体を脱退してはならない。ただし、当該共同体の構成員のすべての同意があり、かつ、市長が相当の理由があると認められるときは、この限りでない。
第 4 章 雑則
第27条 この要領に定めるものほか、建設工事に係る共同企業体の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要領は平成 5 年 9 月 10 日から施行する。附 則
この要領は平成 11 年 10 月 1 日から施行する。附 則
この要領は平成 17 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この要領は平成 19 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この要領は平成 20 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この要領は平成 29 年 4 月 1 日から施行する。