Contract
バイクパーキング使用規程(2020 年 4 月 1 日改訂版)
第1条(定義)
1 本キュラーズ・パーキング使用規程(以下「本規程」といいます。)において、定義されることなく使用される用語は、以下の意義を有するものとします。
2 「当社」とは、申込書の「契約当事者」欄に「当社」と表示された会社をいいます。
3 「利用者」とは、キュラーズ・パーキングの利用を申し込み、当社がこれを承諾した者をいいます。
4 「本パーキング」とは、当社が利用者に提供する施設をいいます。
5 「申込書」とは、当社所定の様式による「バイクパーキング使用申込書」をいいます。
6 「契約自動二輪車」とは、申込書および第20条に従い利用者が届出て当社が承諾した車両をいいます。
7 「本契約」とは、申込書および本規程に従って成立する、利用者と当社の間の本パーキングに関する賃貸借契約をいいます。
第2条(賃貸借の合意)
1 本規程に定める条件に従い、当社は利用者に対し本パーキングを貸渡し、利用者はこれを借り受けるものとします。
2 利用者は、申込書の提出に際し、契約自動二輪車に係る自動車検査証(以下「車検証」といいます。)および任意保険証券ならびに運転免許証を当社に提示するものとします。
3 本契約に規定していない事項については、法令および慣習によります。
4 本契約は、利用者が当社に申込書を提出し、且つ、当社がこれを異議なく受領したときに締結されたものとみなします。
第3条(契約期間)
本契約期間は、申込書記載の通りとします。ただし、契約期間満了の前月末日までに、利用者と当社のいずれかにより本契約を終了する旨の申出がない場合は、本契約は同一条件で1ヶ月間更新されるものとし、その後も同様とします。
第4条(期間内解約)
前条の規定にかかわらず、当社および利用者のいずれも、30日前までに事前の通知を行なうことにより、本契約を解約できるものとします。利用者が本契約期間の満了前に本パーキングを明け渡した場合であっても、駐車料(第5条に定義されます。)は返還されないものとします。
第5条(料金)
本パーキングの月額利用料金(以下「駐車料」といいます。)は申込書記載の通りとします。
第6条(保証金)
1 保証金は申込書記載の金額とし、利用者はこれを本契約締結時に当社に預託するものとします。
2 当社は保証金に対して利息を付しません。
3 駐車料に増額があった場合は、利用者は遅滞なく申込書記載の金額と増額後の金額との差額を当社に預託するものとします。
4 本パーキングを明け渡すまでの間、利用者は、保証金をもって駐車料その他の当社に対する一切の債務との相殺を主張することができません。
5 利用者に駐車料の支払い延滞、その他債務不履行や損害賠償債務があるときは、当社は保証金をこれに充当できます。また、当社が保証金を利用者の債務に充当した場合、利用者は遅滞なく保証金不足額を補填しなければなりません。
6 利用者より本パーキングの明け渡しがあった場合は、当社は、保証金から利用者の当社に対する一切の債務に充当した後の残額を、遅滞なく利用者指定の口座に振込みにより返還します。
7 利用者は、保証金に関する債権を第三者に譲渡してはならず、担保の用に供してはなりません。また、利用者は、第6項に基づき返還される保証金を受領する権限を第三者に委託してはならないものとします。
8 申込書を保証金の預り証とします。第6項に従って保証金を返還する場合、利用者は解約通知書および申込書を当社に交付し、当社の確認を受けるものとします。
第7条(駐車料の改定)
物価、公租公課または近隣駐車場の使用料が変動した場合、経済情勢の変動があった場合等、駐車料が不相当となった場合、当社は、45日前までに利用者に通知したうえで駐車料を改定することができるものとします。改訂後の駐車料は、改定後最初に更新される本契約期間から適用されるものとします。
第8条(支払方法)
利用者は、駐車料その他本契約に基づく支払いを、利用者を振込名義人とする申込書記載の当社の指定する銀行口座宛て電信送金又は当社が承認するその他の方法(申込書記載の有無を問いません。)により、それぞれ支払うものとします。
第9条(支払期限)
1 利用者は、毎月末日(但し当該末日が土曜日、日曜日又は祝日にあたる場合は、翌営業日)までに翌月分の駐車料を支払うものとします。但し、本契約期間(その後に更新された期間も含みます。)が3か月以上となる場合には、利用者は、当社に対し、各月の1日から末日までの期間にかかる駐車料について、その前月26日に引き落としによる口座振替によって支払うことができるものとします。
2 利用者が駐車料を支払ったことを、その支払期限までに当社において確認できなかった場合は、当社は、利用者が支払期限を徒過した駐車料の未払額に年14.6%の割合を乗じて計算した額を遅延損害金として請求できるものとします。
第10条(利用方法)
1 本パーキングの利用開始は、本契約に定める当初駐車料、保証金および事務手数料の支払いを条件とします。
2 利用者は、申込書の呼出番号により随時指定される駐車位置(以下「駐車位置」といいます。)にのみ駐車するものとします。利用者は、自己が所有権または正当な使用権限を有する契約自動二輪車以外の車両を駐車してはならないものとします。利用者は、駐車以外の目的で本パーキングを使用してはならないものとします。
3 利用者は、当社が別途利用者に交付するご利用の手引き(以下「ご利用の手引き」といいます。)に記載された使用方法および使用上の注意事項を遵守するものとします。
4 利用者は、本パーキングを常に清潔に使用するものとし、消防法その他の法令等により危険物と指定されている物品を持ち込んではならないものとします。利用者は、駐車位置以外の場所に車両を駐車したり、その他当社、他の利用者または近隣の迷惑となる行為を一切してはならないものとします。
第11条(禁止事項)
利用者は次の各号の一に該当する行為をしてはなりません。
① 本契約に基づく権利を第三者に譲渡、転貸、または担保に供する行為
② 本パーキングに工作物等の物件を設置する等、現状に変更を加える行為
③ 本パーキングに物品を放置する行為
④ 本契約およびご利用の手引きに違反する行為
⑤ その他本契約の規定に違反する一切の行為
第 12 条(手数料等)
1 利用者が本契約に基づき負担する手数料又は費用は以下各号に定めるとおりとします。
① 第6条第6項に定める保証金の返還に関する事務手数料
② 本契約の締結に関する費用又は本契約の本パーキングの使用開始前における利用者による本契約の解約に関する費用
③ 利用者の要請により営業時間外に当社が緊急対応を行った場合の費用
④ 第17条2項に定める利用者の車両および所持品の搬出および保管に要する費用
⑤ 第18条に定める車庫証明書の発行手数料
⑥ 第19条に定めるセキュリティカードの発行又は再発行に関する費用
⑦ 利用者に対する督促又は当社の権利の行使や保全のために当社が要した費用
⑧ 上記の他当社において利用者のために合理的に負担した費用
2 前項に定める手数料若しくは費用又はその他本契約に関して利用者が当社に対し賠償すべき損害(以下「手数料等」といいます。)が発生した場合は、利用者は、当社が指定する期限までに、当社が指定する方法により、当該手数料等を当社に対し支払うものとします。利用者が当該手数料等を支払ったことを、その指定された期限の到来する月の末日までに当社において確認できなかった場合は、利用者は、当該期限を徒過した支払額に年 14.6%の割合を乗じて計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第13条(損害賠償)
1 利用者または利用者の代理人、使用人、運転者とその同乗者、その他利用者の関係者が、本パーキングの施設(ゲート機器・タワー装置等を含みます。)または他人もしくは他の車両に損害を与えた場合は、利用者は、速やかに当社に報告するとともに、利用者の責任と負担においてその損害を賠償しなければなりません。
2 前項の場合、当社は、損害の明細(本パーキングの施設の補修が必要な場合は補修費用の見積書を含みます。)を添付して、利用者に損害の賠償を請求するものとします。ただし、補修は、利用者の負担によって、当社が行なうものとします。
3 当社は、当社の故意または重過失による場合を除き、利用者による本パーキング利用に関連して発生するいかなる損害についても責任を負わないものとします。
第14条(パーキングの修繕等)
当社は本パーキングおよび本パーキング区域の修理保全、防犯または防災等のため、その他当社が必要と判断する場合は、利用者の本パーキングの使用を一時的に停止し、または車両の移動を求めることができます。この場合、利用者は速やかに当社の指示に従わなければなりません。
第15条(免責事項)
当社は、当社の故意または重過失による場合を除き、次の各項の一に該当する損害については利用者に対し一切の責任を負いません。
① 天災地変、火災、盗難、第三者の無断駐車等による利用者の損害
② 本パーキング内における車両の滅失または損傷
③ 本パーキングに駐車中の車両に残置された貴重品、その他の積載物に関する損害
④ 利用者または利用者の代理人、使用人、運転者とその同乗者、その他利用者の関係者が本契約またはご利用の手引きに違反したことにより生じた損害
第16条(即時解約)
利用者または利用者の代理人、使用人、運転者とその関係者、その他利用者の関係者が次の各号の一に該当した場合は、当社は書面による通知を行うことにより本契約を即時解除することができるものとします。ただし、第6号の場合において利用者が死亡した場合は、本契約は当然に終了するものとします。本条に基づいて本契約が終了した場合、当社は、第 19条に規定する鍵、セキュリティカードおよび呼出番号を利用不能とすることができます。
① 月末までに翌月分の駐車料を支払わなかったときその他本契約に基づき利用者が支払うべき額の支払いを行わなかったとき
② 本パーキング施設または付帯設備を故意または過失により毀損させたとき
③ 本契約またはこれに付随して締結した契約の各条の一に違反したとき
④ 当社または本パーキングの他の利用者の、共同の利益に反する行為を行い本パーキング内の秩序を乱したとき
⑤ その他利用者の信用が著しく失墜したと当社が認めたとき
⑥ 利用者が死亡し、破産手続開始もしくは民事再生手続開始の決定を受け、または支払不能もしくは支払停止に陥ったとき
⑦ 当社が利用者宛てに出した通知が返送された場合の他、利用者の所在が当社にとって不明となったとき
⑧ 利用者が刑事処分を受けたときまたは犯罪に関与していると当社が判断したとき
⑨ 鍵または呼出番号を不正に使用したとき第17条(明渡し義務)
1 本契約期間の満了、契約解除その他の事由により本契約が終了した場合は、利用者は直ちに利用者の車両および一切の所持品を収去して本パーキングを当社に明け渡さなければなりません。また、利用者は移転料その他名目の如何を問わず当社に対し金品等一切の請求をしないものとし、利用者が本契約終了前に本パーキングを明け渡した場合であっても、駐車料は返還されないものとします。
2 利用者が本契約終了後も本パーキングの占有を継続した場合は、当社は利用者に対し相当の期間を定めて明渡しの催告をした上、その期間内に明渡しがないときは利用者の車両および一切の所持品を搬出して別の場所に保管し、利用者に車両および一切の所持品の引き取りを求めることができるのものとします。この場合、搬出および保管に要した費用は利用者の負担とします。
3 前項の場合、利用者は本契約解約の日又は本契約期間の満了日から全ての車両及び一切の所持品を搬出し、本パーキングの明渡しの終了した日の属する月の末日までの期間にかかる駐車料相当額を当社に支払うものとします。なお、利用者が本契約終了の日から3か月を経過しても(合理的な理由なく)車両を引き取らない場合は、当社は、利用者が車両の所有権を放棄したものとみなし、相当の期間を定めて催告(但し、利用者が住所不明の場合は駐車場に掲示する方法で足りる。)した上、xxな第三者の立ち会いの下、その車両の売却、廃棄その他の処分をすることができることに利用者は異議なく同意するものとします。また、当社はその代金から当社が現に被った損害金を控除し、その残額を利用者に返還することができます。
4 前項なお書の場合、車両内に動産類が残されている場合は、当社は任意に当該動産類を処分できることに利用者は異議なく同意するものとし、利用者はそれについて一切の異議を申し立てないものとします。
第18条(車庫証明)
利用者は保管場所使用承諾証明書(以下「車庫証明書」といいます。)を申請する際は、車庫証明書を必要とする日の2週間前までに当社に書面にて交付を申請し、証明書1部につき、別途定める発行手数料を支払うものとします。
第19条(鍵、セキュリティカードの貸与および呼出番号の交付)
1 利用者は、本パーキングの利用に際し貸与を受けた鍵とセキュリティカードを本契約の終了と同時に当社に返還しなければなりません。利用者が紛失等によりいずれかを返還できない場合は、利用者は別途定める再発行料を負担するものとします。
2 当社は、利用者による本パーキングの利用に必要な呼出番号を交付するものとします。利用者は、交付を受けた呼出番号をその責任において管理するものとし、利用者の呼出番号の管理および使用により利用者または利用者の代理人、使用人、運転者とその同乗者、その他利用者の関係者に生じたいかなる損害についても、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社は責任を負わないものとします。当社は、呼出番号の再交付には応じないことができます。
第20条(各種届出義務)
1 利用者は、利用者の名称、住所、代表者、連絡先その他当社に届け出た事項に変更が生じた場合のほか、本契約に影響を及ぼす事態が生じた場合は、その旨を直ちに書面にて当社に届け出なければなりません。
2 利用者は契約自動車を他の車両に変更する場合は、事前に当社に書面により通知するとともに新たな車両の車検証の原本を提示し、当社の承諾を得るものとします。
3 契約自動二輪車の自動車登録番号(ナンバー)に変更が生じた場合、利用者は直ちに書面にて当社に通知するとともに、新たな車検証および任意保険証の原本を提示するものとします。
第21条(通知)
1 本契約に基づく利用者の当社に対する通知は、書面によるものとし、下記宛先に到達することにより効力を生ずるものとします。
株式会社キュラーズ キュラーズコールセンター
x000-0000 xxxxx0-0-0電話 0000-00-0000
FAX 03-6867-0240
2 本契約に基づく当社の利用者に対する通知は、利用者より書面による変更の連絡がない限り、申込書記載の利用者の住所宛に発することにより、当該通知が通常到達すべき時に到達しその効力が発生したものとみなします。
第 22 条(契約の変更)
本規程は、当社の合理的裁量により、事前の通知を行なうことによって変更することができるものとします。但し、その内容が本契約の内容の重要な変更又はその他本契約に関する事項であって利用者の不利益となると判断される場合は、45日前の事前通知を行うことによって変更することができるものとします。変更後の本規程の効力は、変更について店内における掲示及び当社ウェブサイト上での掲示を始めた時点から45日が経過した時点で生じるものとします。利用者は、変更に異議がある場合は、第4条に従い本契約を終了させることができます。
第23条(規定外事項)
本規程もしくはご利用の手引きの解釈、または本規程もしくはご利用の手引きに記載のない事項について疑義が生じた場合は、利用者と当社の双方が誠意を持って協議するものとします。
以上