Contract
「加須市社協加須ケアプランセンター」重要事項説明書
令和 6 年 4 月 1 日 現在
当事業所は介護保険の指定を受けています。
(埼玉県指定 第 1173800655 号)
☆居宅介護支援とは | ||
契約者が居宅での介護サービスやその他の保健医療サービス、福祉サービスを適切に利用することができるよう、次のサービスを実施します。 ○ご契約者の心身の状況やご契約者とそのご家族等の希望をおうかがいして、「居宅サービス計画(以下、介護予防サービス計画含む)【ケアプラン】」を作成します。 ○ご契約者の居宅サービス計画に基づくサービス等の提供が確保されるよう、ご契約者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡調整を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。 ○必要に応じて、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。 |
当事業所はご契約者に対して指定居宅介護支援サービス及び、指定介護予防支援サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
◇◆目次◆◇
1.事業者 2
2.事業所の概要 2
3.事業実施地域及び営業時間 2
4.職員の体制 2
5.当事業所が提供するサービスと利用料金 3
6.サービスの利用に関する留意事項 5
7.苦情の受付について 6
1.事業者
(1)法 人 名 社会福祉法人 加須市社会福祉協議会
(2)法人所在地 xxxxxxxxx0000-0
(3)電話番 号 0480-62-6451
(4)代表者氏名 会 長 x x x x
(5)設立年 月 平成22年 4月 1日
2.事業所の概要
(1)事業所の種類 指定居宅介護支援事業所 指定介護予防支援事業所
(2)事業の目的 利用者に対し介護保険法令の趣旨にしたがって、居宅サービス計画等の作成を支援し、指定居宅サービス等の適正な提供を図る。
(3)事業所の名称 加須市社協加須ケアプランセンター
(4)事業所の所在地 xxxxxxxxx0000-0
(5)電話番号 0480-63-2700
(6)管理者氏名 x x x x 子
(7)当事業所の運営方針 ① 要介護者又は要支援者の心身の特性を踏まえて、その能
力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。
② 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(8)開設年月 平成22年 4月 1日
3.事業実施地域及び営業時間
(1)通常の事業の実施地域 加須市内
(2)営業日及び営業時間
営業日 | 月 ~ 金 |
営業時間 | 8時30分~17時15分 |
休業日 | 土・日・祝日 12月29日~1月3日 |
※緊急連絡先 事業所用携帯電話 080-6893-8981
4.職員の体制
当事業所では、ご契約者に対して指定居宅介護支援サービス等を提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
職種 | 常勤 | 非常勤 | 職務の内容 |
1.管理者 | 1名 | 管理全般 | |
2.介護支援専門員 | 3名 | 居宅介護サービス等の提供 |
※職員の配置については、指定基準を遵守しています。また、特定事業所として、どのような支援困難ケースでも適切に処理できる体制を整えています。
5.当事業所が提供するサービスと利用料金
当事業所では、居宅介護支援及び介護予防支援として次のサービスを提供します。
当事業所が提供するサービスについて、通常の場合、利用料金は介護保険から給付されますので、ご契約者の利用料負担はありません。
(1)サービスの内容と利用料金(契約書第 3~6 条、第 8 条参照)*
<サービスの内容>
① 居宅サービス計画等の作成
ご契約者のご家庭を訪問して、ご契約者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、居宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。
また、ご利用者は介護支援専門員に対し、居宅サービス計画等(ケアプラン)に位置付ける居宅サービス事業所(以下、サービス事業所という)について、複数のサービス事業所の紹介を求めることや、サービス事業所を居宅サービス計画等(ケアプラン)に位置付けた理由を求めることができます。
<居宅サービス計画等の作成の流れ>
① 事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させます。
②居宅サービス計画の作成の開始にあたって、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に契約者又はその家族等に対して提供して、契約者にサービスの選択を求めます。
③介護支援専門員は、契約者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、契約者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
④介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について契約者及びその家族等に対して説明し、契約者の同意を得た上で決定するものとします。
②居宅サービス計画作成後の便宜の供与
・ご契約者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
・居宅サービス計画等の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
・ご契約者の意思を踏まえて、要介護(要支援)認定の更新申請等に必要な援助を行い
ます。
② 居宅サービス計画等の変更
ご契約者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
④介護保険施設への紹介
ご契約者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。
<サービス利用料金>
【介護】
居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、ご契約者の自己負担はありません。
但し、ご契約者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、下記のサービス利用料金の全額をいったんお支払い下さい。
要介護1,2 | 要介護3~5 | 特定事業所加算Ⅲ |
11,316円 | 14,702円 | 3,365円 |
初回加算 | 入院時情報連携加算(Ⅰ) | 入院時情報連携加算(Ⅱ) |
3,126円 | 2,605円 | 2,084円 |
〈初回加算〉 新規及び要支援から要介護に移行した場合の計画策定時。
要介護状態区分2段階以上変更時の計画策定時。
〈特定事業所加算Ⅲ〉
① xx介護支援専門員を1名以上配置。
② 常勤の介護支援専門員を2名以上配置。
③ 定期的な業務会議の実施(週1回以上)。
④ 夜間、休日を含む24時間連絡体制が整っている。
⑤ 特定事業所集中減算の適応を受けていない。
⑥ 介護支援専門員1人当たりの利用者数が45件未満。
⑦ 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
⑧ 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても居宅介護支援を提供していること。
⑨ 法定研修等における実習受け入れ事業所となるなど人材育成への協力体制の整備。
⑩ 他法人が運営する居宅介護支援事業所と共同の事例検討会、研修会を行うこと。
⑪ 地域包括支援センター等が実地する事例検討会等への参加をすること。
⑫ インフォーマルサービスを含む多様なサービスが包括的に提供されるような居宅サー
ビス計画を作成していること。
⑬ ヤングケアラーや障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修に参加していること。
〈入院時情報連携加算〉
(Ⅰ)入院時の病院等との連携(入院日、営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は翌日を含む)
(Ⅱ)入院時の病院等との連携(入院後3日以内)
退院・退所加算 (Ⅰ)イ | 退院・退所加算 (Ⅰ)ロ | 退院・退所加算 (Ⅱ)イ | 退院・退所加算 (Ⅱ)ロ | 退院・退所加算 (Ⅲ) |
4,689円 | 6,252円 | 6,252円 | 7,815円 | 9,378円 |
〈退院・退所加算〉
退院退所時の病院等との連携
・退院・退所時カンファレンスへの参加なし
【連携1回:(Ⅰ)イ、連携2回:(Ⅱ)イ】
・退院・退所時カンファレンスへの参加あり
【連携1回:(Ⅰ)ロ、連携2回:(Ⅱ)ロ、連携3回:(Ⅲ)】
通院時情報連携加算 | 緊急時等居宅 カンファレンス加算 | ターミナルケア マネジメント加算 |
521円 | 2,084円 | 4,168円 |
〈通院時情報連携加算〉
利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等との情報連携を行い、ケアマネジメントを行う。
〈緊急時等居宅カンファレンス加算〉
利用者の状態の急変等に伴い利用者宅で行われるカンファレンスへ参加。
〈ターミナルケアマネジメント加算〉
在宅で死亡した利用者に対して、終末期のケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上在宅の訪問等を行った場合。
【予防】
介護予防ケアプラン策定業務の1件当たりの月額は、次のとおりとする。
介護予防支援費 | 初回加算 |
4,918円 | 3,126円 |
6.サービスの利用に関する留意事項
(1)サービス提供を行う介護支援専門員
サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。
(2)介護支援専門員の交替(契約書第 7 条参照)
①事業者からの介護支援専門員の交替
事業者の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。
介護支援専門員を交替する場合は、ご契約者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
②ご契約者からの交替の申し出
選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介護支援専門員の交替を申し出ることができます。ただし、ご契約者から特定の介護支援専門員の指名はできません。
7.苦情の受付について(契約書第 17 条参照)
(1)苦情の受付
当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
○苦情受付窓口(担当者) 0480-63-2700
[職名] 介護支援専門員 x x x x 子
○受付時間 月曜日~金曜日
(2)行政機関その他苦情受付機関
加須市高齢介護課 | 所 在 地 xxxxxxxxxxx0xx0電話番号 0480-62-1111 受付時間 8:30~17:15 |
埼玉県国民健康保険団体連合会 | 所 在 地 xxxxxxxxxxxxxx0000電話番号 0480-824-2568 F A X 0480-824-2561 受付時間 9:00~16:00 |
令和 年 月 日 指定居宅介護支援サービス等の提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行
いました。
私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定居宅介護支援サービス等の提供開始に同意しました。
利用者 氏 名 印
<重要事項説明書付属文書>
1.サービス提供における事業者の義務(契約書第 10 条、第 11 条参照)
当事業所では、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。
① ご契約者に提供した居宅介護支援(以下、介護予防支援含める)について記録を作成し、その完結の日から 2 年間保管するとともに、ご契約者または代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。
②ご契約者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合その他ご契約者から申し出があった場合には、ご契約者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付します。
③事業者、介護支援専門員または従業員は、居宅介護支援等を提供するうえで知り得たご契約者及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。( 守秘義務)
・ サービス担当者会議など、契約者に係る他の居宅介護サービス事業者等との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、契約者又はその家族等の個人情報を用いることができるものとします。
2.損害賠償について(契約書第 12 条参照)
事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします
ただし、その損害の発生について、ご契約者に故意又は過失が認められる場合には、ご契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額を減じる場合があります。
3.緊急時または事故発生時等の対応について(契約書第 13 条参照)
事業者は、居宅介護支援等の提供中にご利用者に病状の急変が生じた場合または居宅介護支援の提供によりご利用者に事故が発生した場合その他必要な場合は、速やかにご利用者の家族、主治医、居宅介護支援事業所、市町村等へ連絡するなどの必要な措置を講じます。
4.サービス利用をやめる場合(契約の終了について)
契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までですが、契約期間満了の2日前までにご契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に同じ条件で更新され、以後も同様となります。(契約書第 2 条参照)
①ご契約者が死亡した場合
②要介護認定によりご契約者の心身の状況が、自立と判定された場合
③ご契約者が介護保険施設に入所した場合
④事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉
契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。(契約書第 14 条参照)
鎖した場合
⑤当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
⑥ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合(詳細は以下をご参照下さい。)
⑦事業者から契約解除を申し出た場合(詳細は以下をご参照下さい。)
(1)ご契約者からの解約・契約解除の申し出(契約書第 15 条、第 16 条参照)
契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解約することができます。その場合には、契約終了を希望する日の7日前までに解約届出書をご提出ください。
ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。
① 事業者が作成した居宅サービス計画等に同意できない場合
② 事業者もしくは介護支援専門員が正当な理由なく本契約に定める居宅介護支援等を実施しない場合
③ 事業者もしくは介護支援専門員守秘義務に違反した場合
④ 事業者もしくは介護支援専門員が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(2)事業者からの契約解除の申し出(契約書第 17 条参照)
以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。
①ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
②ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合