Contract
資料 1
みどりと森の運動公園体育施設等指定管理者業務仕様書
本書は、みどりと森の運動公園体育施設等の管理運営について、新潟市が指定管理者に求める業務の仕様を示すものである。
新潟市は、本書で示される仕様を基にさらに創意工夫された高水準の業務を求めるものとする。
1 管理運営に関する基本方針 (1)施設の設置目的
市民の健康増進とスポーツの振興を図り、市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生
活の形成に寄与することを目的として、体育施設を設置する。
(2)基本理念・基本方針等
施設の管理運営については、全ての市民に安全で平等な施設運営を行うことはもとより、現在提供しているサービスや業務を参考の上、本書に含まれる水準を満たし、効率的人員配置、保守管理のコスト削減などでの運営経費の抑制や、市民ニーズの掌握による更なるサービス向上を図ることにより、新潟市民の住みよい地域社会づくり、スポーツ振興に寄与することを目指す。
指定管理者は、管理運営について創意工夫された事業計画により、指定管理者制度を導入した効果を業務に最大限発揮しなければならない。また、指定管理者は、みどりと森の運動公園体育施設等(以下「本施設等」という。)を管理するにあたっては、次の各事項に留意して円滑に実施する。なお、新潟市(以下「本市」という。)は本施設の設置者として、必要に応じて指定管理者に対して指示等を行う。
① 法令を遵守し施設の管理運営を適切に行うこと。
② 公の施設管理運営の責務を認識して管理運営を行うとともに、住民サービスの向上や平等利用を確保すること。
③ 指定管理者制度を理解し、実践すること。
④ 利用者に対し、安全で快適な環境を提供すること。
⑤ 効率的かつ効果的な管理運営を行い経費の削減に努めること。
⑥ 新潟市個人情報保護条例に基づき、個人情報の保護を徹底するとともに、業務上知り得た情報について守秘義務を遵守すること。
⑦ 利用者の意見及び要望を管理運営に反映させること。
2 施設の概要
【みどりと森の運動公園体育施設】
[所在地] xxxxxxx 0000 xx 0
[竣工年月] 平成 23 年 7 月 [施設内容]
<野球場>
○両翼 98m、中堅 122m
○xx:黒砂混合土、外野:天然芝(xxx)
建築構造 鉄筋コンクリート造 平屋建て
グラウンド面積 13,515 ㎡
スタンド延床面積 1,666 ㎡
屋外ブルペン面積 611 ㎡
樹木帯 約 2,866 ㎡ ※外野フェンスと雨水ますの間、及び、野球場ブルペン脇のL字型の芝生帯(1・3 塁側の2 カ所)の雨水ますより内側の部分)
収容人員 3,027 人(ベンチシート)
照明施設 6 基(xx 500 ルクス、外野 300 ルクス程度)
その他施設 事務室/医務室/ミーティングルーム/ロッカー室/シャワー室/放送室/本部役員室/来賓xx車椅子席/記録室/審判員室/審判員控室/報道写真室/カメラマン室/一般用トイレ/選手用トイレ/多機能トイレ/ダッグアウト/屋内練習場/防球ネット(外周)
<屋内コート>(砂入り人工芝舗装)
建築構造 鉄骨造(一部鉄筋・鉄骨コンクリート造) 平屋建て建築面積 2,424 ㎡(床面積:2,392 ㎡)
その他施設 事務室/アリーナ/更衣xx休憩室/トイレ/用具室
<屋外フットサルコート>(ゴムチップ入り人工芝舗装)建築面積 2,406 ㎡
照明施設 6 基(約 285 ルクス程度)
<多目的グラウンド>(クレイ舗装)建築面積 13,787 ㎡
照明施設 8 基(約 230 ルクス程度)
<休憩広場(屋外)> (インターロッキング舗装)x x 約 1,680 ㎡
その他 テーブル・椅子(固定式)7 セット・水飲み場 2 箇所
<その他(屋外)>
・キュービクル式高圧受電設備 約 30 ㎡(屋外フットサルコート裏)
・屋内コートと屋外フットサルコートの間の敷地(屋外トイレ、水飲み場、シェルター、防火水槽あり、約 739 ㎡、インターロッキング舗装)
・多目的グラウンドと屋内コートの間の通路(約 311 ㎡)
・屋内コートと野球場の間の敷地~求心広場~一塁側ブルペン前までの敷地(花壇含む,約 2,298 ㎡,インターロッキング舗装)
・野球場車両出入口通路 2 カ所(ライト側約 69 ㎡、レフト側約 75 ㎡)以下は市直営管理
<駐車場>(無料) ※体育施設及び公園利用者の共用アスファルト舗装 普通車 396 台
身障者用 8 台
バス 10 台緑地舗装(臨時用) 普通車 200 台
<公園部分>
xxxの広場、xxxの広場、あそびの森広場(アスレチック遊具等)、xx 周回xx 約 1,200m
調整池 約 8,070 ㎡
樹木類(野球場の樹木帯の雨水ますより内側の部分及び野球場ブルペン脇の芝生(1,3 塁側の 2 カ所)を除く)
[供用日・供用時間]
1 月 4 日~12 月 28 日 午前 9 時~午後 9 時
*大会開催時は利用者との打ち合わせにより、供用時間前に開館する場合もあります。
【新潟市xx地区野球場】
[所在地] xxxxxxx 000 xx [敷地面積] 22,738 ㎡
[竣工年月] 昭和 51 年 8 月
[施設内容] 野球場 2 面(内外野:クレイ)/夜間照明:4 基(A面のみ)クラブハウス(プレハブ造平屋建)(49.7 ㎡)
屋外トイレ(17.4 ㎡)
駐車場:アスファルト舗装 50 台(無料)(1,905 ㎡) [供用日・供用時間]
1 月 4 日~4 月 30 日、11 月 1 日~12 月 28 日 午前 5 時~午後 7 時
5 月 1 日~10 月 31 日 午前 5 時~午後 9 時
3 指定期間
令和3年4月1日から令和8年3月31日(5年間)
この期間は、議会議決後、正式に指定期間となります。
4 業務内容
指定管理者は、新潟市体育施設条例第23条及び新潟市都市公園条例第10条の16に基づき次の業務を行うことする。
(1)施設の利用に関する業務
別添「みどりと森の運動公園体育施設等の利用に関する業務について」参照
① 施設等利用許可業務
② 使用料の納付期日の決定及び免除に関する業務
③ 使用料の徴収
④ 施設利用者への対応
ア 施設利用者への助言及び指導
指定管理者は、施設利用者が円滑な利用ができるよう、適切な助言・指導等を行うこと。また、不適切な利用者に対しては指導を行うこと。
イ 施設の案内及び周知
指定管理者は、施設の利用方法や案内図を、施設利用者に解り易い場所に掲示すること。また、施設の情報発信のため専用ホームページの作成やリーフレット、チラシ等により、市民に広報を行うこと。
ウ 大会開催への協力
指定管理者は、施設においてスポーツ大会のポスター掲示や、申込書の配布など本市内外のスポーツ情報の発信基地として機能すること。また、本市、西区並びに
新潟市スポーツ協会加盟団体、西区のスポーツ振興会等の主催する事業に関し、大会申込書の受領窓口等の要請があった場合、協力すること。
エ 苦情及び要望等への対応
指定管理者は、窓口、電話、メール、手紙等での施設に対する利用者及び近隣住民等からの苦情、要望等について適切な対応を行い、内容、対応、結果等について本市に報告すること。 また、本施設専用の電子メールアドレスを設置し、問い合わせ等に対応すること。
オ 障がい等を理由とした不利益な取り扱いの禁止
新潟市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例に基づき、正当な理由なしに、障がい等を理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
また、障がいのある人が社会的障壁の除去を必要としている場合に、合理的配慮を提供しなければならない(合理的配慮の提供が過重な負担になる場合はその限りではない)。
カ イベント・大会等の駐車場利用
指定管理者は大会等駐車場の混雑が予想される場合は、大会等の主催者と十分に連絡調整を行い、円滑な運営と事故等の回避に努めるものとする。大会等による迷惑駐車、渋滞、近隣住民や公園利用者が迷惑を被らないよう主催者に適切な指導を行うこと。
(2)施設の運営に関する業務
① 供用時間と休館日
新潟市体育施設条例施行規則による。
但し、供用時間及び休館日について、サービスの向上のため変更する場合は、事前に本市と協議し、本市の承諾を得ること。 また、大会開催時は利用者との打ち合わせにより、供用時間外に開館するなどの対応をすること。
② 臨時開館及び臨時休館
臨時開館及び臨時休館について、事前に本市と協議し、本市の承諾を得ること。
③ 職員配置
施設の運営に必要な職員を適切に配置すること。本施設等開館中における人員配置表を本市へ提出すること。なお、職員の配置については、事前に協議し本市の承諾を得ること。
ア 施設長(館長)
施設の責任者として、常勤の施設長(館長)を配置すること。
施設長はスポーツ施設運営に関し豊富な経験があることとし、開館時間中は常時 1名の責任者(施設長代理含む)を配置すること。
イ 配置職員の要件(施設長含む)
・本施設等で利用可能なスポーツ種目に関し必要な知識を有していること。
・施設運営上必要な遵守すべき関係法令等を熟知していること。
・本施設等に配置する職員の資質向上のため、定期的に研修を実施し、又は受講させること。
ウ 配置人数(施設長含む)
開館時間中において、施設の運営に支障をきたさないよう必要な職員を確保すること。また、サービス向上、安全管理のため次の人数を最低限配置すること。
受付(みどりと森の運動公園体育施設野球場事務所)・施設管理:常時1名以上尚、大会・イベント開催時などや施設管理作業時等は、必要に応じて適宜増員
して対応する。
エ 有資格者等(施設長含む)
施設管理において、法令等で定められた有資格者等を適切に配置すること。
業務上有益と思われる資格等がある者を積極的に配置すること。また、本施設に配置する職員の資質向上のため定期的に研修を実施する(又は受講させる)こと。
オ 配置する職員の履歴資料(施設長含む)
指定管理者は、本施設等に配置する職員の履歴及び資格取得一覧資料を作成し、指定管理業務計画書に添付すること。なお、内容に変更が生じた場合は、本市へ 報告すること。
(3) 施設維持管理業務
指定管理者は、本施設等における公共サービスが円滑に提供され、施設利用者が施設を安全かつ快適に利用できるよう以下の業務を行うこと。なお、各種業務を行うにあたり作業時に安全確保に努めること。また、施設管理業務等においてやむを得ず再委託をする場合は、事前に本市の承認を得ること。
① 衛生管理業務 (別紙1「衛生管業務及び清掃業務」参照)
指定管理者は、本施設等利用者が快適に利用できるよう衛生管理に配慮すること。本施設等内での疾病等の発生については、関係法令及び指定管理者のマニュアルに 従い速やかに対応し、本市をはじめ関係機関への報告を確実に行うこと。
② 清掃業務 (別紙1「衛生管業務及び清掃業務」参照)
指定管理者は、建物内外の材質等を考慮しつつ適切な頻度・方法で、日常清掃、
定期清掃及び特別清掃を適切に組み合わせ本施設等の美観と衛生を保つこと。また、棄物処理にあたっては、本市のごみ分別ルールに従って適切に行い、資源の有効活用に取り組むこと。
ア 日常清掃:日又は週を単位として定期的に行う作業
指定管理者は,日常的に清掃を行い,施設,備品,器具等が常に清潔な状態に保たれるようにすること。清掃回数等の条件は,指定管理者が利用頻度に応じて,適切に判断すること。特に,xxx等の水回りについては,衛生等について留意すること。
イ 定期清掃:月を単位として定期的に行う業務
指定管理者は,日常清掃では実施しにくい箇所の清掃等を行うため,必要に応じて定期清掃を実施すること。
ウ 特別清掃:一定の期間、又は年を単位として行う定期的な業務と不定期に行う業務指定管理者は、日常清掃、定期清掃では実施しにくい清掃等を行うため、必要に
応じて特別清掃を実施すること。特別清掃は概ね次のような作業をいう。
照明器具及び時計の清掃、外壁及び外部建具の清掃、除草、排水溝及びマンホール等の清掃その他、関係法令に基づき、貯水槽及びその他附属部の清掃・点検。
③ 植栽等維持管理業務
指定管理者は、本施設等内の植栽を適切に維持管理することにより、美しい環境を維持すること。
植栽の維持管理にあたっては、利用者及び通行者の安全や周辺に与える影響を十分に配慮すること。
指定された樹木等:外野フェンスと雨水ますより内側の樹木帯、及び、野球場ブルペン脇のL字型の芝生帯(1・3 塁側の 2 カ所)並びに管理棟前の花壇
④ 施設保守修繕業務 (別紙2「施設管理における点検等業務」参照)
指定管理者は、本施設等における公共サービスが円滑に提供され、施設の利用者が安全かつ快適に利用できるよう、施設全体の修繕業務を実施すること。また、施設の予防保全に努め、施設の不具合を発見した際には適切な処置を行うこと。なお、その際に必要な消耗品等の補充、更新は指定管理者が行うこと。
⑤ 設備機器管理業務
指定管理者は、本施設等の設備機器が正常に稼動し、利用者に対して適切なサービスが提供できるよう常に監視及び点検、整備等必要な対応を行うこと。また、稼動状況を適切に記録するとともに、不具合があった場合は必要な処置を行うこと。
ア 日常点検及び整備業務
正常に機能するよう点検、整備等を行うこと。 開館前の始業点検及び閉館時の終業点検を確実に行い,不具合箇所がないかどうか施設全体の日常点検を実施すること。
イ 定期点検及び整備業務
法定点検はもとより、正常に機能するように指定管理者が必要に応じて適切な処置を行うこと。なお、その際に必要な消耗品等の補充、更新は指定管理者が負担すること。
⑥ 保安警備業務
・指定管理者は、本施設等の秩序及び規律の維持、盗難、破損等の犯罪行為の防止、火災等の事故防止財産の保全及び利用者の安全を目的とする警備業務を行うこと。また、施設の用途・規模・開館時間を踏まえて適切な警備計画を立て犯罪・事故等の未然防止に努めること。
・警備業法、消防法、労働安全衛生法等関連法令を遵守すること。
・定期的に巡回を行い施設の安全を確認し、警備日誌を記入すること。
・指定期間中は24 時間体制で警備を行うこと。 (機械警備システムの管理)
<警備業務用機械装置の設置を行う場合の範囲> みどりと森の運動公園野球場・同公園屋内コート
⑦ 施設点検業務ア 施設点検日
利用者になるべく影響のない日時を指定管理者で定める。
イ 施設管理に必要な保守・点検等の詳細については、関係法令及び別紙1「衛生管理業務及び清掃業務」別紙2「施設管理における保守点検等業務」に基づくこと。
(4) 安全管理業務
指定管理者は、開館前の始業点検及び閉館時の終業点検を確実に行い、施設の安全な管理に努めること。また、定期的に施設内を巡回する等、利用者及び施設の安全管理について徹底すること。
① 防災・危機管理等の対応
・施設を管理するにあたり,防火管理者を選任すること。
・指定管理者は、新型コロナウイルス感染症を含めた様々な危機事象に備え、緊急連絡網や危機管理マニュアル等を作成するとともに、市が作成したガイドライン等を遵守し、避難・誘導・情報連絡・緊急活動・感染症予防対策等の役割分担・体制を明確にして職員に周知を図り、定期的に訓練を実施すること。
・災害発生時には、避難所やボランティア活動拠点、物資集配拠点等として極めて重要な役割を担うことが想定されるため、開設準備等の初動対応も含め対応に協力すること。なお、避難所等の開設に伴う費用負担は、「指定管理制度導入施設における災害対応事務処理要領(平成 26 年 4 月危機対策課策定)」に基づき別途協議する。また、施設の利用許可を行う場合も、災害時には施設を市の災害応急・復旧対応に利用することを優先させることもあるため、上記事務処理要領に基づくこと。
・積雪時には利用者が安全に利用できるよう、除雪等の適切な駐車場運営を実施すること。また、陥没など危険な状況を発見した場合は、速やかに公園管理者へ報告すること。
② 急病等への対応
・指定管理者は、本施設等の利用者等の急な病気やけがについて適切な対応をするとともに、軽易なけが等に応急処置ができるような薬品、資材等の用意をすること。
・自動対外式除細動器(以下、「AED」という。)を本施設に設置すること。また、緊急時にも対応できるよう、全職員のAED講習受講を義務付けるとともに人工呼 吸・心臓マッサージ等を行えるよう訓練しておくこと。
③ 遺失物・拾得物の対応
指定管理者は、本施設等敷地内で遺失物・拾得物を発見した場合には、台帳等に記入するなど適切な処理を行うこと。また、必要に応じ警察署へ届け出ること。
④ 事件・事故への対応
本施設等敷地内で事件・事故が発生した場合には、指定管理者は、適切な対応を行い、速やかに本市へ報告すること。
(5)自主事業の企画及び実施
指定管理者は、指定管理業務の範囲外で指定管理者の責任及び費用負担で本施設を活用し、本市の承諾を得て自主事業を実施することができる。なお、自主事業の内容に変更が生じた場合も同様に本市の承諾を得ること。自主事業に係る収支は指定管理者に帰属するため、指定管理業務とは会計を分けて管理し、実施状況及び収支結果を本市へ報告すること。
なお、施設の使用にあたっては、指定管理者による「新潟市体育施設条例」、「新潟市都市公園条例」及び「新潟市財産条例」等に基づく使用許可の手続きを必要とする。
① スポーツ教室等の企画及び実施
ア 一般の施設利用者への不利益が生じない範囲(曜日、時間帯等)において実施すること。
イ ホームページやパンフレットを作成する等、募集方法、受付等を適切な方法で行い、市民に広く周知すること。
ウ 施設が公の施設であるということを踏まえて教室を企画すること。
エ 市民・時代のニーズを捉え、地域性を考慮し、幅広い層を対象とした教室の内容等を企画すること。
オ 教室参加をきっかけに施設利用者の増加に繋がるよう企画運営すること。カ 安全に配慮して実施すること。
キ 指定管理者が行う定期的な自主事業は、平日(土曜含む)に限る。平日以外の自主事業については、本市と協議の上決定するものとする。
ク 事前に事業計画を提出し、本市の承諾を得ること。
ケ 教室等の事業終了後に事業報告(内容・収支等の報告)を行うこと。サ 内容等に変更が生じた場合は、本市の承諾を得ること。
② 物品の販売について
指定管理者は、利用者サービスの向上を目的に、事前に本市の承諾を得て物品等を販売することができる。
③ 施設使用料及び教室等の参加費
ア 自主事業の実施にかかる全ての費用は、指定管理者が負担すること。
イ 指定管理者は、教室等の参加者から参加費を得て、自らの収入とすることができる。参加費を徴収する場合は、本市と協議し適正な金額を設定すること。
ウ 指定管理者は、自主事業の実施にかかる本施設の使用料を、本市へ納入すること。エ 指定管理者は教室等実施に関して、企画、調整、指導、講師・必要機材の手配、利
用者の募集・登録事務、会場の設営、実施当日運営、後片付け等、実施にかかる一切の業務を行うものとする。
④ 自動販売機の設置について
自動販売機(酒類・タバコを除く。)の設置については、利益の一部を本施設の運営に充て、指定管理料を削減する提案を行う場合に限り、自主事業として設置することができる。その場合、新潟市財産条例により、行政財産使用許可又は都市公園使用許可を本市に求め、使用料を本市へ納入すること。
提案がない場合は本市が直接貸付制度により設置する。その場合、自動販売機の故障時等における利用者の窓口対応や、市及び設置業者への取り次ぎ業務等、自動販売機の管理にかかる業務に、市の指示等に基づき指定管理者は協力するものとする。
また、自動販売機を設置する場合で、当市よりスポーツ振興基金への寄付金付自動販売機の設置の依頼があった場合は、設置に協力すること。
【参考:自動販売機設置可能台数】
みどりと森の運動公園体育施設 10 台(現契約満了日:令和 3 年 3 月 31 日)
xx地区野球場 1 台(現契約満了日:令和 3 年 3 月 31 日)
*自動販売機を設置する場合は、電力使用量を把握するため、原則として専用子メーターを設置すること。
*自動販売機を設置する場合は、設置場所を本市と協議し、必ず転倒防止策を施すこと。
*本市の施策により福祉団体等の自動販売機を設置する場合があるため、その管理等について、本市に協力すること。
⑤ その他
自主事業の実施にあたり、利益の一部を指定管理会計へ充当する提案を行う場合、指定管理会計への充当額については、様式 9 の収支計画書において具体額を示すこと。なお、この充当額については、提案額をもとに、過去の売上実績等を踏まえて本市と指定管理者で協議して決定する。また、見込みと比較し売上増がある場合は、本市と指定管理者で協議のうえ、充当額を変更することができる。
売店、自動販売機等の設置を指定管理者の自主事業として実施するにあたり、土地または建物を占有する場合は、「新潟市財産条例」等に基づく使用許可を得るとともに、使用料と光熱水費を指定管理者が負担すること。なお、貸付制度により指定管理者以外の者が自動販売機を設置する場合の光熱水費は指定管理料に算入しているため、自動販売機の設置者に本市が請求し、本市が徴収する。
(6)各種業務マニュアル作成・提出
指定管理者は、業務全般にわたり、各種業務ごとに指定管理者が作成する業務マニュアルを保持し、個々の事例に対して適切に処理できるよう職員に周知徹底を行うこと。また、各種業務マニュアルの内容については本市の条例、規則や各種行政計画から逸脱しないこと。
なお、指定管理者は、各種の業務マニュアルを本市に提出すること。
(7) 連絡調整業務
指定管理者は、本市から要請があった場合に会議に出席し、必要に応じ会議録を作成し提出すること。
(8) 指定管理業務の引継ぎ
① 業務の引継ぎ
指定管理者は、指定管理期間終了の日までに、現指定管理者が作成する業務引継書等により業務の引継ぎを行うこととする。引継ぎに際しては、本市が立会い、引継ぎの完了を示す書面を取り交わし、本施設等の管理運営に必要な全ての業務を次の指定管理者へ遅滞なく引き継ぐこと。また、管理運営に必要な各種書類、各種データ、懸案事項等を含む業務引継書を作成し次の指定管理者へ円滑かつ支障なく引き継ぐこと。
② 指定期間終了の引継ぎ時における施設の状態について
指定管理者は、本施設等の指定期間の終了時に、継続して使用することに支障のない状態で次の指定管理者へ引き継ぐこと。また、指定管理者が本市の承諾を得て機能向上を行った施設・設備については、引継ぎの際に原状復旧すべきか本市と協議すること。
(9)その他庶務業務
① 各種帳票、書類等の保管業務
指定管理者は、本施設等の業務に関連する各種帳票、書類等を「新潟市文書規程」等に従い管理、保管しなければならない。また、指定期間終了後も保管が必要なものについては、次の指定管理者へ引き継ぐこと。なお、業務に関連する各種帳票、書類等を廃棄する場合は本市の承諾を得ること。
② 各種手続きに関する業務
指定管理者は、本施設等の業務にあたり、関係官公署等へ申請・届出などの各種手続きが必要な場合は、指定管理者自らが手続きを行うこと。
(10)その他留意事項
指定管理者は、本施設等の業務にあたり、関係官公署の指導等に従うこと。
上記指導等により改善・変更を要すると認められた事項については、本市と協議のうえ対応すること。
5 指定管理業務の再委託
指定管理者は、本施設等の管理運営に係る業務を一括して第三者に委託することはできない。再委託が可能な業務は、防火設備、ボイラー設備、エレベーターの保守点検等
で、特殊な技術や資格を要する業務や清掃、警備等の作業、一次的に発生する業務等で再委託をする場合は、事前に本市へ「再委託に関する承認申請書」を提出し、「再委託承認書」により承認を受けること。
なお、指定管理者が施設管理の業務を個別に再委託する場合は、受託者に対して以下の点に留意すること。
・業務を行う者には、名札を着用させること。
・業務に関する日報、点検書、報告書等を速やかに提出させること。
・業務の実施にあたり、受託者の責で施設設備その他に対して損害を与えた時は、その賠償の責任を負わなければならないこと。
・施設内での火災や地震等の緊急事態が発生した時の対応について、十分に周知させること。
・業務上知りえた秘密は漏らしてはならないこと。その職を退き、又はこの業務契約が消滅後も同様とすること。
・労働集約的業務(清掃や人的警備など、人による労働が中心となる業務)を第三者に委託等する場合は、指定管理者が委託等する第三者から従事者配置計画や賃金支払予定額を提出してもらい、再委託先においても労働や雇用条件が適切なものとなるよう確認すること。
6 守秘義務、個人情報保護の取り扱い、情報公開請求への対応 (1)守秘義務
管理運営業務に従事する者若しくは従事していた者は、業務遂行上知りえた個人情報をみ
だりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定期間終了後若しくは指定期間取り消し後又は退いた後も同様とする。
(2)個人情報の保護
ア 指定管理者は、個人情報の収集及び使用については、適正に管理し、漏洩、滅失、又は毀損の防止等、必要な措置を講じなければならない。
イ 指定管理者では個人情報の開示請求は受け付けない。指定管理者が、業務上保有する個人情報については、本市のみを窓口として開示し、指定管理者は本市へ開示義務を負う。
ウ マイナンバーを取り扱う場合は担当者を決め、担当者以外がマイナンバーを取り扱うことがないようにすること。また、マイナンバーを収集する際は、利用目的を伝え、番
号の確認と身元の確認を必ず行うこと。なお、マイナンバーが記載された書類はカギのかかる棚や引き出しに保管し、必要がなくなった時には確実に廃棄すること。
(3)情報公開請求への対応
指定管理者に対し、指定管理者が管理する指定管理施設に関するものの情報公開請求があった場合は、その情報について公開に努めなければならない。また、本市が保有しない文書で、指定管理者が保有し管理する指定管理施設に関する文書について情報公開請求があった場合は、本市の求めに応じて公開に努めることとする。
7 施設管理に関する遵守すべき関係法令及び条例等
本施設等の管理・運営にあたって、関係法令を遵守すること。 下記に主な条例等を掲げる。
・労働基準法
・労働関係調整法
・労働安全衛生法
・最低賃金法
・新潟市体育施設条例
・新潟市体育施設条例施行規則
・新潟市都市公園条例
・新潟市都市公園条例施行規則
・新潟市都市公園体育施設の管理に関する規則
・新潟市体育施設及び都市公園体育施設使用料徴収規則
・新潟市公共施設予約システムの利用に関する規則
・新潟市個人情報保護条例
・新潟市情報公開条例
・新潟市における法令遵守の推進等に関する条例
・新潟市暴力団排除条例
・新潟市財産条例
・新潟市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例
8 収入・支出に係る事項
指定管理者は、本市が支払う本施設等の管理運営事業(指定管理業務)に要する経費の
ほか、指定管理者自らが企画・実施する事業(自主事業)の収入を自らの収入にすることができる。
(1)指定管理業務会計の収入として見込まれるもの
① 指定管理料
ア 指定管理料(提案分)
指定期間における各年度の指定管理料(工事費を除く)の上限額は、33,951千円 (税込)とする。消費税等の税率については、10%として計上すること。税率改正による上乗せ分については、政府の正式決定後、協定を締結する指定管理者との協議により指定管理料に加算する。
イ 工事費に係る指定管理料
工事費とは1件につき税込5万円以上250万円未満の施設、設備等における劣化、破損、故障等により損なわれた機能を回復させるもののほか、土地・工作物等の造成又は製造及び改造の工事、工作物等の移転及び除去の工事費等に要する経費をいう。
本市と指定管理者で工事の計画及び予算を協議し、それを基に本市は1件につき税込 250万円未満の工事費に限定した指定管理料を予算額(預り金)として支払う。指定管理者は定期的に実施状況や今後の見込み等を報告し、最終的に予算額に対する不用額を精算し、市に返納すること。
② 指定管理者の自主事業実施に伴う収入
③ 指定管理者独自の申請による補助金・助成金・その他外部資金
(※②、③は必須ではなく、指定管理料の削減のために充当する場合に計上)
(2)指定管理料(提案分)
① 人件費(退職給与引当金含む)
② 管理費(光熱水費、保守管理費、5万円未満の修繕費等)但し,みどりと森の運動公園体育施設の光熱水費を除く
③ 事務費(消耗品費、印刷製本費、通信費等)
(3)指定管理料の支払い
会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)ごとに支払う。各年度の指定管理料の額は、予算の範囲内で協議し決定する。なお、支払い時期や方法は、協定で定める。
9 消耗品、備品、修繕、工事、リスク負担
(1) 消耗品・備品の定義
1件につき3万円未満のものを消耗品とし、それ以上は備品とする。
(2)備品の管理 (別紙6「管理物品一覧」を参照)
備品は備品台帳により数量管理を行うこと。購入及び破棄等、異動が生じた場合には、本市に報告すること。貸出用備品は常に良好な状態に保つこと。 その他、施設の管理運営に必要な物品(消耗品等)についても、一覧表を作成するなど適切に管理を行うこと。
(3)備品の購入又は調達
備品が経年劣化、破損及び不具合等により業務実施の用に供することができなくなった場合は、指定管理者が購入又は調達すること。ただし、10万円以上の高額備品の購入又は調達については、事前に本市と協議し、費用負担の指示を受けること。
(4)消耗品の購入または調達
消耗品は、管理業務実施のため、指定管理者が購入又は調達すること。
(5) 備品等の扱い
備品は、指定管理期間の終了に際し、本市又は次期指定管理者に引き継がなければならない。 消耗品については、原則、指定管理者が自己の責任で撤去・撤収するものとする。ただし、本市と指定管理者の協議において両者が合意した場合、本市又は次期指定管理者に引き継ぐことができるものとする。
(6)施設の修繕及び工事
区分 | 経費名 | 費用の負担 | 費用の出処 |
1件につき5万円未満 | 修繕料 | 指定管理者 | 指定管理料(提案分)に含む |
1 件につき5 万円以上 250万円未満 | 工事費 | 指定管理者 又は本市 | 指定管理料(工事費分)又は本市が直接執行 |
1件につき250万円以上 | 工事費 | 本x | x市が直接執行(予算に応じて対応) |
施設の修繕については、1件につき税込5万円未満は修繕料とし、費用負担は指定管理者とする。1件につき税込5万円以上は工事費とし、1件につき税込250万円未満の工事費の費用負担は指定管理者とする(指定管理料の工事費分の範囲内)。1件につき税込250万円以上の工事費の費用負担は本市とする。なお、修繕及び工事を行う場合は、本市に報告すること。
(7)リスク負担
協定の締結にあたり、施設の管理運営上の事故・天災・物価上昇等の経済状況の変化など、事前に予測できない事態が発生し、管理運営の経費や収入が影響を受ける場合があるため、リスクに対する負担者を協議し、リスク分担表を作成する。なお、想定されるリスクは、別紙4のとおりとし、リスク分担表に記載されたリスク以外の負担については、その都度、協議を行い決定する。
10 事業等の計画及びモニタリング (1)事業計画書及び収支予算書
指定管理者は、次年度の本施設の指定管理業務の実施に際し、事前に実施体制(人員配
置含む)、実施内容、実施スケジュール等、協議の必要な事項を記載した指定管理業務計画書及び収支予算書を本市が指定する期日までに提出し、本市の承諾を得ること。また、自主事業に関する事業計画書、収支予算書についても併せて提出し、本市の承諾を得ること。
指定管理業務計画書及び自主事業計画書の記載内容にやむを得ず変更等が生じる場合は、指定管理者は、事前に当該変更等の内容を記載した文書を本市に提出し承諾を得ること。 (2)事業等の報告書
指定管理者は、本施設等の指定管理業務及び自主事業の実施状況、施設の利用状況(利用者数・利用件数・障がい者利用状況等含む)、施設の収支実績等、業務に関しての日報、月報及び年度報告書を作成すること(別紙3参照)。
年度報告書と月報は本市が指定する期日までに提出するものとし、年度報告書及び月報の詳細について説明をすること。
日報については指定管理者が保管し、本市の要請に応じて提出すること。
また、本市が指定管理者に対し本業務にかかる説明及び資料提供を要求した場合は、速やかに対応すること。
(3)施設の管理運営に関する利用者意見などの把握とその意見に基づく施設改善・協力
指定管理者は、本施設で提供するサービスの評価や利用者等の意見、要望、苦情等を把握するため、意見箱、アンケート、インタビュー(対面会話による意見聞き取り)を組み合わせて施設利用者の意見、要望、苦情等を聴取し、その結果及び業務改善への反映状況については利用者への周知を図るとともに本市に報告し、本市と協力して管理施設のサービス向上に取り組むこと。
また、指定管理者は、利用者をはじめ競技団体や地域の団体などとの交流会等を設置し、施設の管理・運営についての意見を調査・集約することができるものとする。調査を行った際は、調査結果を施設運営に反映させるための方策等について本市に積極的に提案するよう努めること。
さらに、本市が利用者に対して行うアンケート調査等を実施する場合は、全面的に協力すること。
(4)公の施設目標管理型評価
ア 評価体制と時期
本市は、地方自治法第 244 条の 2 に基づき、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理業務又は経理の状況に関して 10(2)による報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
指定管理者は、定期的に下記「達成すべき要求水準」を測定し、達成度を把握できるようにすること。水準値を達成できない場合、指定管理者は、改善を図るための提案を行い、本市の承認を得て実施すること。
本市は、下記「達成すべき要求水準」に基づき、定期的なモニタリング及び毎年度末に評価を実施するとともに、その結果を指定管理者に通知し、本市ホームページ等で公表するものとする。指定管理者は、通知された結果を施設内に掲示するなど周知に努めること。
イ 達成すべき要求水準
別紙 5「公の施設目標管理型評価書」のとおりとする。
(5)実績評価の次期選定への反映
今回指定管理者に選定されたものが次回指定管理者の選定に申請した場合に、指定期間(令和 3 年度から令和 8 年度)における管理運営の実績に応じて加減点を行うことがある。加減点を行う際は、毎年の年度評価をもとに最終年度に指定期間を通した総合実績評価を行う。
(6)自己評価の実施
指定管理者は、協定書及び業務仕様書に定められた業務ついて、日報や月報に記録するなど、施設管理業務や自主事業の実施状況、施設の利用状況、苦情や要望の件数、収支状況等を把握し、自ら分析・評価を行う。自己評価の実施により、管理運営の見直しや業務の改善を行うこととする。
11 損害賠償責任保険関係
指定管理者の故意又は過失、瑕疵等が原因で、利用者等に対し損害賠償を行う必要が生じる可能性がある。その際、指定管理者の責めに帰すべき事由により損害が生じた場合は、指定管理者に損害賠償義務が生じることから、指定管理者は、原則として施設利用者等の身体・財物に対する損害賠償責任保険へ加入すること。また、その他指定期間中必要と考えられる保険に加入すること。なお、普通火災保険については本市が加入する。
12 指定管理者名の表示
指定管理者が管理運営している本市の施設である旨を明確にするため「、指定管理者名」と「市の連絡先(所属課名、電話番号)」を施設に表示し、パンフレット等に明記して利用者に周知すること。
13 検査及び監査
本市が、指定管理者の経営状況監査、施設機材等の整備・点検等を含む業務全般に対する立ち入り検査を行うときは、指定管理者はその監査、検査に全面的に協力し、要求する資料等を速やかに提出すること。
14 改善指導等
(1)指導、助言及び改善指導等
本市は、各種モニタリング結果や年度報告書及び月報に基づき、指定管理者に指導及び助言をするものとする。指定管理者は、本市より「改善指導書」により改善の指導を受けた場合は、「改善計画書」を本市に提出し、改善に取り組まなければならない。改善結果が適正でないと認められた場合は、本市は「改善指示書」により改善の指示とその期限を通知するものとする。
(2)業務の一時停止、指定の取消
指定管理者は、本市より改善指示を受けた後も、適正な改善を行わない、又は本市の指示に従わず、業務の継続が不適切な場合は、業務の全部又は一部停止若しくは指定管理者の取消しを受けるものとする。
別紙1「衛生管理業務及び清掃業務」 別紙2「施設管理における点検等業務」別紙3「業務等の報告書」
別紙4「管理運営上のリスク分担表」別紙5「公の施設目標管理型評価書」別紙6「管理物品一覧」
※下記資料については別に添付しているものとして業務仕様書に記載
・「みどりと森の運動公園体育施設等の利用に関する業務について」