Contract
公立大学法人名古屋市立大学学術指導取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人名古屋市立大学(以下「本法人」という 。)における学術指導の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 学術指導 本法人が学外からの依頼を受け、本法人の職員が自らの有する専門的知識に基づき指導助言を行い、もって依頼者の業務又は活動を支援するもので、これに要する経費(以下「学術指導料」という 。) を依頼者が負担するものをいい、技術指導、監修、コンサルティング等が含まれるものとする。
(2) 依頼者 本法人に学術指導を依頼する学外の個人又は法人をいう。
(3) 指導担当者 本法人に属し、学術指導に従事する職員をいう。
(4) 部局 名古屋市立大学大学院各研究科、データサイエンス学部、総合情 報センター、高等教育院、医学部附属病院、医学部附属東部医療センター、医学部附属西部医療センター、医学部附属xxx市民病院、医学部附属み らいxx病院、総務部、施設企画部、教育研究部及び病院統括部並びに監 査室をいう。
(5) 部局長 前号に規定する各部局の長をいう。
(6) 直接経費 1時間につき2万円から5万円までを標準の額として依頼者及び部局長が協議して定める指導料(以下「指導料」という 。) 並びに当該学術指導に直接必要となる旅費、人件費、消耗品費、通信運搬費等をいう。
(7) 間接経費 学術指導の実施に伴い生じる本法人の研究環境の維持、改善等に必要となる水道光熱費、研究で使用する施設設備等のインフラの整備維持経費、管理事務経費等として、直接経費に30%を乗じて得た額(以下
「標準額」という 。) をいう。ただし、依頼者が地方公共団体、特殊法人、独立行政法人、民法(明治29年法律第89号)第33条の規定により設立され
た法人又は大学であって、当該依頼者の財政事情その他やむを得ない事情があると認められる場合は、標準額と異なる額とすること(直接経費のみとすることを含む 。) ができる。
2 この規程において「知的財産権」とは、公立大学法人名古屋市立大学共同研究取扱規程(平成18年公立大学法人名古屋市立大学達第 103 号)第3条第
1項に規定する知的財産権をいう。
(受入れの基準)
第3条 学術指導は、その内容が本法人の業務と密接に関連し、教育研究上有意義であり、指導担当者の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、受け入れることができる。
(学術指導の申込み)
第4条 学術指導を依頼しようとする者は、学術指導申込書(第1号様式)を、当該学術指導の指導担当者の所属する部局長に提出するものとする。
(受入れの承認)
第5条 部局長は、前条の規定により学術指導申込書の提出があった場合は、当該学術指導申込書の内容を審査し、適当と認められる場合は、受入れの承認を行うものとする。
2 部局長は、前項の承認を行った場合は、依頼者に対して学術指導承認通知書(第2号様式)を交付する。
3 部局長が受入れの承認を行った学術指導については、これを理事長に報告するものとする。
(契約の締結)
第6条 理事長は、学術指導の実施に当たり、依頼者との間で学術指導契約を締結するものとする。
(経費等の負担)
第7条 依頼者は、次に掲げる経費を学術指導料として負担するものとする。
(1) 直接経費
(2) 間接経費
2 依頼者は、学術指導の開始前に前項の経費の一部又は全部を、本法人から発行される請求書に基づき振り込むものとする。この場合において、振込み
に係る支払手数料は、依頼者の負担とする。
(秘密情報の取扱い)
第8条 指導担当者は、学術指導の実施に当たり依頼者より開示され、若しくは提供され、又は知り得た技術上及び営業上の情報について、当該情報の秘密の保持及び管理に十分な配慮をしなければならない。
(知的財産権の取扱い)
第9条 学術指導の進捗により発明等が生じた場合における帰属の決定、出願その他知的財産権の取扱いについては、公立大学法人名古屋市立大学発明取扱規程(平成26年公立大学法人名古屋市立大学達第63号)及び公立大学法人名古屋市立大学共同研究取扱規程の定めるところによる。
(学術指導の中止又は変更)
第10条 天災その他学術指導の実施上やむを得ない理由により学術指導を中止し、又はその指導期間を変更する必要が生じた場合は、依頼者は指導担当者と協議の上、学術指導変更(中止)申込書(第3号様式)を部局長に提出するものとする。
2 部局長は、前項の学術指導変更(中止)申込書の提出があった場合は、第
5条の規定に準じた手続を経た後、依頼者に対して学術指導変更(中止)承認通知書(第4号様式)を交付する。
3 理事長は、依頼者との間で変更について変更契約、又は中止について解約合意を内容とする契約を締結するものとする。
4 学術指導を中止し、又はその指導期間を変更したことにより、第7条第1項に規定する学術指導料の額に不用が生じ、依頼者から不用になった額について返還の請求があった場合には返還するものとする。ただし、依頼者からの申出により中止し、又は指導期間を変更する場合には、当該経費は返還しないものとする。
(完了の報告)
第11条 指導担当者は、学術指導が完了したときは、その旨を部局長に報告するものとする。
(契約の解除)
第12条 本法人は、依頼者が学術指導料を所定の振込期限までに振り込まない
ときは、学術指導契約を解除できるものとする。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、学術指導の取扱いに関して必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、発布の日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
年 月 日
(部局長)
公立大学法人名古屋市立大学
様
依頼者
住 所
名 称
代表者 印
学術指導申込書
公立大学法人名古屋市立大学学術指導取扱規程に基づき、下記のとおり学術指導を依頼したいので申し込みます。
記
1 指導題目
2 指導目的及び内容
3 指導担当者
4 指導場所
5 指導料 円
6 指導期間 年 月 日~ 年 月 日
1回あたり 時間
総指導時間 時間
7 その他
第2号様式(第5条関係)
年 月 日
様
(部局長)
公立大学法人名古屋市立大学
印
学術指導承認通知書
年 月 日 付 け で 申 込 み の あ り ま し た( 指導 題目 )に関する学術指導については、公立大学法人名古屋市立大学において受け入れることを承認いたしましたので、通知します。
第3号様式(第10条関係)
年 月 日
(部局長)
公立大学法人名古屋市立大学
様
依頼者
住 所
名 称
代表者 印
学術指導変更(中止)申込書
公立大学法人名古屋市立大学と 年 月 日付けで締結した学術指導契約に基づき実施する下記第1項及び第2項に関する学術指導について、下記第3項のとおり変更(中止)を申し込みます。
記
1 指導題目
2 指導担当者
3 変更(中止)の理由及び内容
4 その他必要な事項
第4号様式(第10条関係)
年 月 日
様
(部局長)
公立大学法人名古屋市立大学
印
学術指導変更(中止)承認通知書
年 月 日 付 け で xx x の あ り ま し た ( 指 導題 目 )に関する学術指導の変更(中止)について、承認いたしましたので、通知します。