Contract
レ ン タ ル 約 款
第 1 条(総則)
1. レンタル約款(以下「本約款」という。)は、賃借人を甲、賃貸人(オイラー株式会社)を乙として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。
2. 乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借及びこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借及びサービスを総称して「レンタル」という。)を提供する。
3. 甲は、乙からレンタルをするに際し、レンタル物件を甲の事業として使用するために必要な技術、技能、知見を有した事業者であることを確認し、甲は、乙から引き渡しを受けたレンタル物件をその責任において適切に使用、管理するものとする。
第2条(個別契約)
1. 物件毎のレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲及び乙が本約款に基づいて行う。
2. 甲は、物件名、数量、レンタル期間、物件の使用場所等の必要な事項を明確にして所定の申込書にて申し込み、乙がこれを承諾することによって個別契約は成立する。
3. 個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、個別契約の内容を優先する。
4. 個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議のうえで決定する。
第3条(レンタル期間)
1. レンタル期間は、貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了日)までとする。
2. 個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、乙の承諾を必要とする。
第 4 条(レンタル料)
1. レンタル料とは、物件の「賃貸借料」をいう。
2. レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。
3. レンタル料の支払日及び支払い条件等については別途合意するものとする。
第 5 条(物件の引き渡し、免責)
1. 甲が乙から物件の引き渡しを受けたときは、乙は甲に対して納品書又は納品伝票を交付し、甲は借り受けた物件について乙の納品書又は納品伝票に署名し乙に交付する。
2. 引き渡し時に甲は検収を実施し、物件に契約不適合のないことを確認する。検収時に契約不適合を発見した場合、直ちに乙に対し通知しなければならない。
3. 乙は、レンタル期間の開始日に甲に物件を引渡さなければならない。
4. 物件の引渡しは、原則として乙の事業所内または運送便によるものとする。
5. 乙は、物件の引き渡しのため、甲の現場内に立ち入る際は甲の指示に従う。
6. 物件の搬出入・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、xが自ら行った場合又は甲が乙以外に依頼した場合は甲の責任とし、乙がこれを行った場合は乙の責任とする。
7. 乙は、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、甲の従業員ないし第三者との紛争又は第三者からの妨害、その他の乙の責に帰さない事由に より、物件の引き渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負わない。
8. 検収後物件の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害
(工事の遅れ、手待ち、逸失利益、機会損失等)については、乙はその責を負わない。
第 6 条(物件の保守、管理)
1. 甲は、物件の引き渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良 なる管理者として、物件本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。
2. 甲は、物件の使用前には、必ず取扱方法を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない。
3. 物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。
4. 月次点検及び自主点検などを必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを行う。乙がこれを行った場合はそれに要した費用を甲は乙に支払う。
5. 甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、xは一切の責を負わない。
第 7 条(禁止事項)
1. 甲は、物件を第三者に譲渡し又は担保に供するなど、乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。
2. 甲は、物件の操作・取り扱いを有資格者以外に行わせてはならない。
3. 甲は、乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。
1. 物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又は既に付着しているものを取り外すこと
2. 物件の改造、あるいは性能・機能を変更すること
3. 物件を本来の用途以外に使用すること
4. 物件を、当初に納入した場所より他へ移動させること
5. 個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又は物件を第三者に転貸すること
6. 物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、又は取り外すこと
第 8 条(通知義務)
1. 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。
1. レンタル期間中の物件について盗難・滅失或いは毀損が生じたとき
2. 住所を移転したとき
3. 代表者を変更したとき
4. 事業の内容に重要な変更があったとき
5. レンタル期間中の物件につき、第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき
2. 物件について第三者が乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、xは自己の責任と負担で、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を書面で乙に通知する。
第 9 条(契約満了時の措置と物件の返却)
1. レンタル期間満了時、甲は直ちに物件を個別契約で定める場所へ返却する。
2. 物件の返却は、甲乙双方の立ち会いのうえ行い、物件の検収を経て行う。ただし、甲が立ち会うことが出来ない場合、甲は乙の検収に異議を申し立てることができない。
3. 物件の返却は貸し出し時の状態での返却とする。返却時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、甲の責任において原状に復するか、または甲はその費用(修理費、清掃費等)を乙に支払う。
第 10 条(物件についての損害賠償)
1. 地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、塩害、薬品、金属粉及びダストその他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件に損害又は損傷、滅失、盗難等が発生した場合、甲は本契約に定める義務を免れない。
2. 物件の損傷に対して、xはその修理費相当額を乙に支払う。
3. 乙の許可無くバイオ燃料等指定外の燃料を使用し物件が損傷した場合、甲はその一切の修復費用を乙に支払う。
4. 物件の滅失、盗難等により乙の所有権を回復する見込みがない場合、若しくは物件返却時の検収において物件の損傷が著しく修理不能の場合、甲は物件の再調達価格相当額を乙に対し支払う。
5. 物件の修理並びに再調達に時間を要する場合、甲は休業損害に相応した補償金を乙に支払う。
第 11 条(不返還となった場合の損害賠償及び措置)
1. xは、不返還により発生した乙の全ての損害について賠償する責を負う。
2. 乙は、個別契約満了又は第 14 条に基づく契約解除にもかかわらず甲が物件を返還しない場合、必要な法的措置をとる。
第 12 条(契約の解除)
1. 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができる。
1. 本約款又は個別契約の条項のいずれかに違反したとき
2. レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき
3. 自ら振出し又は引受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払い不能若しくは支払停止状態に至ったとき
4. 公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき
5. 物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき
6. 解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明となったとき
7. 信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき
8. レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき
2. 前項の規定に基づき乙が契約を解除した場合、甲は直ちに物件を乙に返還すると共に、物件返還日までのレンタル料及び付随する全ての費用を現金で乙に支払う。
第 13 条(契約の解除)
1. 甲は、前条により乙から物件の返還請求があった場合、直ちに乙の事業所内に返還する。
2. 甲が物件の即時返還をしない場合、乙は物件の保管場所に立ち入り回収し、物件に損害がある場合甲はその損害を負担する。
3. 返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、甲の負担とする。
4. xは、返還の際、物件の損傷、その他原状と異なる場合、その修理費用を負担する。
5. 物件の返還は、甲及び乙立会いで行い、甲がこれに立会わない場合、乙の検収結果に異議なきものとする。
6. 甲は、物件の返還が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならない。
7. 契約解除により、甲が損害を被ることがあっても、乙は全て免責とする。
8. 契約解除後、乙が甲にレンタルした全ての物件内の残置物について、甲は所有権を放棄するものとし、甲は乙において、自由に撤去処分することについて異議を申し立てない。当該撤去費用にかかる費用については、甲の負担とする。
第 14 条(中途解約)
1. 個別契約期間中における中途解約は認めない。ただし、甲が特別の事由により申し入れ、乙が妥当と認めた場合はこの限りではない。
2. 前項において解約が認められた場合、甲は直ちに第 9 条の規定に基づく手続を履行する。