Contract
業 務 委 託 契 約 書
委託者 (以下「甲」という。)と、受託者 土地家屋調査士 xxxx(以下「乙」という。)とは、下記条項に従い業務委託契約を締結する。
(目的)
第1条 この契約は、業務委託内容の履行に関し、互いに遵守すべき事項を定めたものである。
(委託業務の範囲)
第2条 甲が乙に委託する業務の範囲は、末尾記載の委託書に掲げる事項とする。
(業務の処理要領)
第3条 乙は、本件業務の実施については受託の趣旨に従い、不動産登記法その他の関係法令、通達、栃木県土地家屋調査士会会則並びに日本土地家屋調査士会連合会発行の調査測量実施要領に準拠して、的確、迅速に処理しなければならないものとする。
2 乙は、本件業務を他の第三者に一括して行わせることはできないものとする。ただし、その作業内容が、乙の職能に基づく判断を要しない部分については、乙の自己責任において第三者に行わせることができるものとする。
3 隣接地との筆界が不明、又は分筆等により新たに標識を設置する場合は、隣接所有者の同意のもと境界標識を設置するものとする。この場合、甲は、隣接所有者との筆界立会いに協力するものとする。尚、隣接所有者が不同意のときは境界標識を設置できない場合もありえることを確認した。
(成果品の納入)
第4条 乙は、本件業務の完了時に甲又は甲の指定する者へ委託書記載の成果品を納品しなければならない。
(報酬額の支払い)
第5条 本契約に係わる業務報酬額は、xxxx土地家屋調査士事務所で定める報酬額表を基準に、甲・乙の合意により定め、末尾記載の委託書のとおりとする。ただし、その定額を予め算出することができない場合は、乙はその概算額を速やかに甲に告知しなければならない。
2 前号の報酬額は、末尾の委託書記載の方法により支払うものとする。
(業務の処理期間)
第6条 業務の標準処理期間は、委託書の定めるところによるものとする。ただし、立会い等の進行状況その他乙の責によらない事由がある場合は延長することができるものとし、この場合は、必要に応じて甲乙相互に連絡をとりあい協議するものとする。
(委託契約の解除)
第7条 甲の都合により、または、乙が第三者等の故意又は過失により、業務を継続することができない場合及び筆界確認が不能のため以後業務を処理することができない場合には、それぞれ、この委託契約を解除することが出来るものとする。この場合、甲は乙が既に実施した経過分の業務に関する報酬相当額及び乙に損害が生じた場合は、その賠償金を乙の請求に基づき支払わなければならないものとする。ただし、乙において、第3条の業務処理要領に違反し、又はその他の債務不履行により、甲から解除された場合にはこの限りではないものとする。
(瑕疵担保及び損害賠償責任)
第8条 委託業務の処理内容に関する瑕疵担保責任及び損害賠償責任の問題が生じた場合には、甲又は丙及び乙は、乙の責任の存続期間を業務の完了の時から1年とすることに合意する。新たに設置した境界標識の管理責任は、現地引渡しの時をもって甲に帰属し、乙は免責されるものとす
る。
(境界紛争等)
第9条 隣接地権者等(官地対側地権者を含む)から境界について同意が得られない、又は隣接地等(官地対側地を含む)と境界紛争が発生し、境界確認不能により分筆登記申請等を行うことができない場合には、本契約で定める業務を適正に処理することができないため、xxx地方法務局の「筆界特定制度」又は栃木県土地家屋調査士会主催の「境界問題解決センターとちぎ調停手続(ADR:裁判外境界紛争解決制度)」の利用が必要となる場合があることを確認した。この場合には、委託書記載の報酬額を乙の作業処理状況に応じて精算するものとし、乙は別途上記手続き費用を見積り、報酬額について協議するものとする。
2 隣接地等(官地対側地を含む)で登記名義人死亡により相続が発生している場合には、境界確認作業において相続証明書の徴求・必要図書の作成及び法定相続人の境界同意が必要となり、該当相続人から費用負担等の協力を得られない場合には、甲が当該費用を負担するものとする。この場合乙は別途その実費を請求するものとする(標準金額は1件当たり
¥ 20,000 程度とする)。
(その他・合意管轄)
第10条 本契約の内容又は本契約に定めのない事項で甲乙間に疑義が生じた場合には、双方、xxxxの原則に基づき協議し解決すべきものとする。また、甲と乙の合意により、xxな第三者に参考意見を求めることが出来るものとする。
2 この契約に関し訴を提起するときは、乙の事務所を管轄する宇都宮地方裁判所をもって第xx裁判所とする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
委 託 書
業務の内容 | 境界確認・境界確定測量業務 土地分筆登記申請業務(確定面積による地積更正登記申請業務を含む) | |||||
物件の表示 | 委託物件の所在地及び所有者 | 栃木県xx所有者: | 宮市 | の土地 | ||
物件の概要 | ||||||
成 果 品 | □ 土地分筆登記申請書一式・登記完了証 □ 官民境界協定書 □ 民民境界確認書 □ 登記事項証明書 □ 公図写し □ 調査・業務完了報告書 | |||||
報酬額等 | 積 | 算 | 額 | 金 | 円 (作業完了後出来高数量を積算し確定する) | |
支払い方法 | 甲は、乙に対して、 着手金 金 円を、平成 年 月 日までに中間金 金 円を、境界確認作業完了から5日以内に精算金 残額(精算額)を、業務完了・成果品納品時に 乙が指定する方法で支払うものとします。 | |||||
振込先口座 | ○○銀行名義人 | □□支店 ・ 普通預金 | ||||
処理期間 | 着手(予定)年月日完了(予定)年月日 | 平成平成 | 年年 | 月月 | 日日 | |
委託者(甲) | 私は、本業務委託契約書の各条項に従い契約を締結し、上記のとおり委託しました。 平成 年 月 日住 所 氏 名 印 | |||||
受託者(乙) | 私は、本業務委託契約書の各条項に従い契約を締結し、上記のとおり受託しました。 平成 年 月 日 住 所 xxxxxxxxxxx000xx3 氏 名 土地家屋調査士 xx xx 職印 |