Contract
○○○歩道橋のネーミングライツ等の付与に関する契約書
千葉市(以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」という。)は○○○歩道橋のネーミングライツ等の付与に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本契約は、甲が乙に対して、次に掲げる対象施設(以下「本施設」という。)に係るネーミングライツ、その他の権利を付与することに関し必要な事項を定めるものとする。
対象施設 ○○○歩道橋
位 置 xx市○○区○○
(施設名称)
第2条 乙は、第4条第1項に掲げるネーミングライツに基づき、本施設の名称(以下「施設名称」という。)を「△△△ ○○○歩道橋」と命名することとし、甲は、これに同意するものとする。
(ネーミングライツ等の付与)
第3条 甲は、乙に対して次条以下に具体的に定める、次に掲げる権利(以下「ネーミングライツ等」という。)を付与し、乙はネーミングライツ等の付与の対価として、第7条第1項に規定する金員を甲に支払うものとする。
(1) 本施設のネーミングライツ
(2) 施設名称使用権
(本施設のネーミングライツ)
第4条 ネーミングライツは、施設名称を命名することができる独占的権利とする。
2 乙は、第9条第1項の規定に基づき、本施設の桁面に施設名称を標示することができる。
3 施設名称は、第6条に規定する期間内は、変更しないものとする。ただし、乙において会社名の変更を伴う合併等が行われる場合等、やむを得ない理由により施設名称を変更する必要がある場合、乙は、甲と合意の上、乙の費用負担において施設名称を変更することができるものとする。なお、甲は合理的理由なく、かかる合意を拒否しないものとする。
(施設名称使用権)
第5条 施設名称使用権は、乙による広報活動又は広告・販売促進活動において、施設名称を使用することができる権利をいい、乙が施設名用を使用する際には甲の承諾は不要とする。
(ネーミングライツ等の期間)
第6条 本契約の契約期間は、契約締結日の翌日から令和○○年○○月○○日までとする。
2 ネーミングライツ等の存続期間は、令和○○年○○月○○日から前項に定める契約期間満了日(以下「存続期間」という。)までとする。
(ネーミングライツ等の付与の対価)
期 間 | 金額 (消費税及び地方消費税相当額別途) |
令和○○年○月○○日から令和○○年○月○○日まで | ○○○円 |
令和○○年○月○○日から令和○○年○月○○日まで | ○○○円 |
令和○○年○月○○日から令和○○年○月○○日まで | ○○○円 |
第7条 乙が甲に支払うネーミングライツ等の付与の対価は、次の表のとおりとする。なお、消費税及び地方消費税相当額は乙の負担とする。
2 第14条各号に定める契約解除を甲が行ったときは、乙は当該解除の日を含む期間に係る対価の返還を請求することができない。
3 第15条に定める事由が発生し、乙が、同条に定める解除権を行使した場合、甲は乙に対し、本契約期間中の未到来の各期間に相当する納入済みの対価を返還するものとする。なお、乙が第15条に定める解除権を行使することなく、甲に対し、本契約期間中の未到来の各期間に相当する対価の減額について申し入れした場合は、甲は乙と誠実に協議するものとする。
(対価の支払方法)
第8条 乙は、各期間の対価の支払いについて、甲の発行する納入通知書に基づき、第7条第1項の金額に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を甲に支払うものとする。乙は、甲が請求を行った日から30日以内に納付するものとする。
2 乙が、前項に規定する日までにネーミングライツ等の付与の対価を支払わないときは、甲は、遅延期間に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第2
56号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た額を延滞金として徴収する。
3 対価の支払に要する費用は、乙が負担する。
(施設名称の標示)
第9条 乙は、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認を受け、歩道橋に施設名称を標示することができる。ただし、施設名称の標示する費用は、乙の負担とする。
2 施設名称は、契約締結日の翌日から存続期間の始期までに標示するものとする。ただし、これによりがたい場合は、乙は甲と協議し、甲の同意を得ることとする。
3 乙は、本契約が契約期間満了日に終了するとき、又は第14条各号により契約解除したときは、道路法第24条の承認を受け、自らの責任と費用負担により施設名称を除去し、標示前と同様の状態に復旧するものとする。
4 施設名称のデザインは別図を基本として、設置場所、サイズ、色彩等の詳細については、甲乙協議の上で決定し、契約後すみやかに甲に図面を提出するものとする。
5 乙は、名称標示の全部又は一部が汚損等で清掃等が必要と判断した場合は、甲と協議したうえで、清掃等を実施することができる。
6 天災地変、事件等により本施設が損傷し、施設名称が判別不能となった場合、乙は、第1項の規定に基づき、再度施設名称を標示することができる。
7 甲は、本施設の修繕工事等を行うことにより、施設名称が歩道橋の外部から判読できない状態となる場合は、乙とネーミングライツ等の付与の対価の減額について協議し、同意を得ることとする。
8 甲の故意または過失により施設名称が本契約の存続期間の中途において、消去等(汚損を含む。)された場合においては、前項の規定を準用するものとする。
9 前2項の場合における施設名称の再度の標示又は清掃は、甲の責において行うものとする。
10 甲の故意または過失により、本施設が本契約の存続期間の中途に撤去等された場合、甲は乙に対して、本契約期間中の未到来の各期間に相当する納入済みのネーミングライツ等の付与の対価を返還するものとし、加えて乙は甲に対し被った被害の賠償を請求することができる。
(施設名称の変更)
第10条 乙は、存続期間中、施設名称を変更することはできない。ただし、施設名称変更の必要性について特段の理由がある旨を甲に説明し、甲の同意を得た場合は、この限りではない。
2 前項ただし書きによる変更に伴う一切の費用は、乙の負担とする。
(地域貢献活動の報告)
第11条 乙は、応募の際に提案した道路に係る地域貢献活動について、第7条に定める
各期間の末日までに、甲へ書面で報告するものとする。
(契約の履行に伴う義務)
第12条 甲及び乙は、本契約の履行に際して、次項及び第3項に規定する義務を負うものとする。
2 甲は、ネーミングライツ等に関するもののほか、本施設及び施設名称について生ずる第三者との紛争については、乙の責めに帰すべき事由(次項に定める場合を含む。)による場合を除き、甲自らの責任でこれに対応し、乙に一切の迷惑や不利益を被らせないものとする。
3 乙は、施設名称が第三者の商標権、商号その他の権利を侵害しないことを保証する。万一施設名称が第三者の商標権、商号その他の権利を侵害する旨のクレームが提起された場合には、乙は自らの責任でこれに対応し、甲に一切不利益を被らせないものとする。
(秘密保持)
第13条 甲及び乙は、本契約又はネーミングライツ等の付与に関して知り得た業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)及び本契約の内容を厳に秘密に保持するものとし、第三者に漏らし、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、法令等の規定に基づき開示する場合又は次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。なお、本条は契約終了後も有効に存続する。
(1)開示を受けた者が開示の時点で既に所有していた情報で、文書その他によりこれを証明できるもの
(2)開示を受けた者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
(3)第三者から正当に取得した情報で、文書その他によりこれを証明できるもの
(4)別途甲及び乙で開示することに合意した報道発表用の資料その他の資料等に含まれる情報
2 甲及び乙は、本契約が終了した場合は、受領者が管理・保有する秘密情報の使用を直ちに中止し、開示者の指示に従い秘密情報を返還、破棄、消去又はその他の方法により処分するものとする。
(甲の解除)
第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかの事由に該当することとなった場合は、乙に対して、書面による通知をすることにより、本契約を解除できるものとする。
(1)差押、仮差押、競売の申立て又は破産手続開始、民事再生手続開始、若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき
(2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押を受けたとき
(3)支払を停止したとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
(4)解散又は営業の全部の譲渡を決議したとき
(5)本契約に違反し、かつ、当該違反を是正すべき旨の甲の書面による通知を受けてから30日以内に、その違反が解消されないとき
(6)乙が著しく社会的信用を失墜したため、施設名称の社会的信用が失墜するに至ったことが明らかであると認められた場合であって、6か月経過しても改善の見通しがないとき
(7)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体若しくはこれらの関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき、又はこれらの者が主要株主となったとき
(乙の解除)
第15x xは、次の各号のいずれかの事由に該当することとなった場合は、甲に対して、書面による通知をすることにより、本契約を解除できるものとする。
(1)本施設が天災地変、事件等により、使用不可能となったとき
(2)甲が本契約に違反し、かつ、当該違反を是正すべき旨の乙の書面による通知を受けてから30日以内に、その違反が解消されないとき
(契約解除)
第16条 甲及び乙は、第14条各号及び前条に定める場合を除き、契約期間内に、本契約を解除することができない。
(譲渡等)
第17条 本契約に基づく権利及び義務は、甲乙の書面による事前の同意のある場合を除き、譲渡又は担保提供することができない。
(契約の更新等)
第18条 契約期間満了日以後の期間に係るネーミングライツ等の付与については、次に掲げるところにより決するものとする。
(1)甲は、契約期間満了日の2か月前までに、乙がネーミングライツ等の付与の継続を希望するか否かを確認する書面による通知を乙に送付する。
(2)乙は、前号の通知を受け取った日から起算して1か月以内に、甲に対し、当該希望の有無を書面により回答する。
(契約終了)
第19条 本契約が契約期間満了により終了するとき、乙は、契約期間満了日までに第9条第2項に定めるところにより、標示前と同様の状態に復旧するものとし、以後施設名称を一切使用しないものとする。
(合意管轄)
第20条 本契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、甲の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的合意管轄裁判所とする。
(優先条項)
第21条 本契約の定めと、甲乙間で締結された契約の内容が矛盾ないし抵触する場合は、本契約の締結後に甲乙が書面により本契約の特定の条項を修正ないし変更することを明確に合意する場合を除き、本契約の定めが優先するものとする。
(協議解決)
第22条 本契約の解釈について疑義が生じたとき又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
本契約の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和○○年○○月○○日
甲 xx市中央区xx港1番1号xx市
xx市長 x x x x
乙 (住所)
(会社名)
(代表者名)