PartXplore ソフトウェアメンテナンス契約
PartXplore ソフトウェアメンテナンス契約
本契約は、ライセンシー(以下、甲という)と、Vero Software グループの会社(以下、乙という)と、販売代理店(以下、丙という)との間で締結されるものとする。本契約において特に定義のない用語は、第 1 条に規定する「使用許諾契約」にて定義されたものと同じ意味を有する。
第1条 対象ソフトウェア: 乙は、甲に対し、直接もしくは丙を通じて、別途甲と「ライセンサー」間で締結されたソフトウェアライセンス契約(「使用許諾契約」)に基づき「ライセンサー」から甲に使用許諾される別紙記載の各ソフトウェア(「ソフトウェア」)に関して、本契約に従い保守サービスを提供する。本契約において「ライセンサー」とは「ソフトウェア」のライセンサーであるセスクワ・インターナショナル(登録住所 00 Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxx, 00000 Xxxxx, Xxxxxx)を意味する。
第2条 期間: 本契約の契約期間は、別途、乙および/または丙より、請求書又は文書によって提示される期間とする。本契約は、一方当事者が、他の当事者に対し、その時点における期間満了の 30 日前までに文書によって更新しない旨の通知をしない限り、1年毎自動更新されるものとする。使用許諾契約が終了する場合、本契約も同日自動的に終了し、その場合、乙は甲に対し残余期間についての保守料を返還する義務はない。
第3条 メンテナンスサービス: 乙は、「ソフトウェア」にプログラムエラーが確認さ れた場合、当該「ソフトウェア」が使用許諾契約を遵守して使用される限り、当該「ソフト ウェア」を、「ドキュメンテーション」に記載された仕様に実質的に整合する他の「ソフト ウェア」一部(またはその「アップデート」版)と交換することによって、そのエラーを 修正するものとする。乙は、甲に対して、「ソフトウェア」が「アップデート」されるごと に「ソフトウェア」の「アップデート」版を一部提供する。通常の営業時間内においては、 乙または丙による E-Mail でのインストールに関するサポートサービスが可能である。機能 操作についてのサポートやデータ変換についてのサポートは別途有料にて提供可能である。乙は、いかなる場合も、新規のソフトウェアを開発する義務、または「ソフトウェア」を
「アップデート」する義務を負うことはない。
第4条 「ソフトウェア」の「アップデート」: 甲は、「ソフトウェア」の最新版を、乙が甲に提供後3ヶ月以内にインストールするものとする。「ソフトウェア」の最新版から便益を得るためには、甲は、「ソフトウェア」をその仕様にしたがって適切に作動させるに十
分な能力を有する最新のオペレーティング・システムおよびハードウェア・システムを備えなければならない。
第5条 対価: 本契約にもとづくメンテナンスサービスを受けるための前提条件として、甲は乙に対し、または、丙を通して乙に対し、支払われるべき料金を適時に送金するものとする。甲が支払うべきソフトウェアメンテナンス料は、別途乙または丙が甲に請求する金額とする。甲が支払日までに請求されたメンテナンス料を乙または丙に支払わないときは、乙は甲への書面による通知から30日経過後に、本契約を解除することができる。甲は、本契約解除後、将来メンテナンス契約の再締結を希望する場合には、未払のメンテナンス料および/または乙の定める違約金を支払わなければならないことに同意する。乙は、甲に対して、丙が支払うべき金額を適時に乙に送金しなかったことに対して責任を負わない。
第6条 対象外サービス: 乙と丙は、甲に対し、以下の原因によって生じた「ソフトウェア」のエラーに対しメンテナンスを行う義務を負わない:
(a)甲による「ソフトウェア」の誤用
(b)甲による「ソフトウェア」に対する変更行為
(c)甲が、乙の事前の明確な書面による承認なしに、「ドキュメンテーション」に記載された仕様を変更した場合
(d)乙が最新版を甲に提供した後3ヶ月以内に、xがその最新版をインストールしなかったこと
第7条 保証: 乙と丙は、甲に対し、本契約の期間中、本契約にもとづき提供されるメンテナンスサービスが、「ソフトウェア」が「ドキュメンテーション」の仕様に実質的に適合して作動するのに十分な品質であることを保証する。この保証は、「ソフトウェア」が
「使用許諾契約」および「ドキュメンテーション」の仕様に従って使用される場合にのみ有効である。xが「使用許諾契約」または「ドキュメンテーション」の仕様に反して「ソフトウェア」を使用することを試みた場合には、乙と丙は、甲に対し、本契約上の義務を負うことはない。この保証による乙および丙の唯一の責任であり、かつ、甲の唯一の救済手段は、乙の選択によって行われる「ソフトウェア」の修理または交換に限られるものとする。但し、もし乙または丙が「ドキュメンテーション」記載の仕様に実質的に適合するように修理または交換ができないときには、甲の唯一の代替救済手段は、甲が「ソフトウェア」の使用を妨げられた期間に対応するソフトウェアメンテナンス料の払戻しとする。乙と丙は、本契約の終了後は、本契約にもとづく保証を行わない。乙は、本契約に定めるほか、「ソフトウェア」が商品性を有することまたは特定の目的に適合性を有することについての黙示の保証を含むいかなる種類の保証も一切行わない。
第8条 救済手段の制限: 乙と丙は、本契約の終了後はいかなる種類の責任といえどもこれを負わないものとする。乙と丙は、甲に対しては、仮にその可能性を知らされていたとしても、逸失利益、付随的、結果的またはその他の類似の損害に関して責任を負わず、あるいは、その他の損害であってもその時点の契約期間中に本契約にもとづき乙に支払われたソフトウェアメンテナンス料を超える金額の損害につき責任を負わない。本条に規定した制限と除外とは、契約、保証違反、過失または他の不法行為で生じたものであるか否かに関わらず、あらゆる性質、種類、特徴の請求に適用されるものとする。
第9条 不可抗力条項: 乙と丙は、天災地変、政府、乙あるいは丙の供給元の行為、またはその他の類似あるいは非類似の原因を含む、乙または丙の合理的管理を超えた原因による義務遂行における遅延または不履行については、その責を負うことはないものとする。
第10条 譲渡: 甲は、本契約に基づく権利義務の全部または一部を、第三者に対し、譲渡、下請、移転、または、その他の処分をしてはならない。
第11条 その他の事項: 本契約は、当事者の完全な了解を包含し、すべての従前の了解と合意に取って代わるものであり、すべての当事者によって署名された文書によってのみ変更ができるものとする。本契約のある条項が無効、違法または強制執行不能と判断される場合といえども、その他の条項の有効性、合法性および強制執行可能性には、何ら影響を及ぼさないものとする。本契約は日本法を準拠法とし、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。本契約におけるいかなる通知も、相手方当事者の住所宛に文書で行うものとする。