Contract
公益社団法人日本眼科医会 理事会運営規則
(目的)
第 1 条 この規則は、公益社団法人日本眼科医会(以下「本会」という。)の理事会の運営について、法令又は定款に定めのあるものを含めた必要な事項を定め、適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(構成)
第 2 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(常任理事会)
第 3 条 本会に常任理事会を置く。
2 常任理事会は会長、副会長及び常任理事をもって構成する。
(開催及び招集)
第 4 条 理事会及び常任理事会は、随時開催するものとし、会長がこれを招集する。
2 理事又は監事から理事会の招集の請求があったときは、会長は、すみやかにこれを招集しなければならない。
3 前項の規定による請求があった日から 5 日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事又は監事は、理事会を招集することができる。
4 理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。
(招集の通知)
第 5 条 理事会を招集するときは、会議の日時、場所を記載した書面をもって、開催日の一週間前までに、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。
2 会長は、前項の書面による通知の発出に代えて、理事及び監事の承諾を得た電磁的方法により通知を発出することができる。
3 前 2 項の規定に係らず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第 6 条 理事会及び常任理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 前項にかかわらず、会長が欠席した場合又は理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事のなかから互選された者がこれに当たる。
(定足数)
第 7 条 理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席しなければ開催することはできない。
2 常任理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く会長、副会長及び常任理事の過半数が出席しなければ開催することはできない。
(決議)
第 8 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 常任理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く会長、副会長及び常任理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議決権の代理行使禁止)
第 9 条 理事会及び常任理事会に出席しない理事は、委任状その他の代理権を証明する書面をもって、他の理事を代理人としその議決権を代理行使させることはできない。
(書面による議決権行使禁止)
第 10 条 理事会及び常任理事会に出席しない理事は、書面で議決権を行使することはできない。
(決議の省略)
第 11 条 第 8 条の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下
「法人法」という。)第 96 条の規定に基づき、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
2 前項の電磁的記録とは、法人法施行規則第 89 条に定めるものとする。
(報告の省略)
第 12 条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第 20 条第 1 項の規定による報告には適用しない。
(監事の出席)
第 13 条 監事は、理事会及び常任理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(代議員会議長及び副議長の出席)
第 14 条 代議員会の議長及び副議長は、理事会及び常任理事会に出席して意見を述べることができる。
(オブザーバーの出席)
第 15 条 理事会が必要と認めるときは、議事に関係を有する者の出席を求めて、その意見を徴することができる。
(議事録)
第 16 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、書面(電磁的記録)をもって議事録を作成する。
2 出席した会長及び副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3 常任理事会の議事録については、第 1 項及び第 2 項の規定を準用する。
(議事録の配布)
第 17 条 議長は、欠席した理事及び監事に対して、議事録の写し及び資料を配布して、議事の経過及びその結果を遅滞無く報告するものとする。
(権限)
第 18 条 理事会は、本会の業務執行を決定し、理事の職務の執行を監督するとともに会長、副会長並びに常任理事の選定及び解職を行う。
2 常任理事会は、理事会の審議事項の検討等の準備及び業務執行に関する討議を行う。
(決議事項)
第 19 条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。
(1)法令に定める事項
イ 本会の業務執行の決定
ロ 代表理事(会長及び副会長)並びに業務執行理事(常任理事)の選任及び解職ハ 社員総会(代議員会)の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
ニ 重要な財産の処分及び譲受ホ 多額の借入
ヘ 重要な使用人の選任・解任
ト 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止チ 内部管理体制の整備
リ 事業計画書及び収支予算書等の承認ヌ 事業報告及び計算書類等の承認
ル 理事の競業及び利益相反取引の承認ヲ その他法令に定める事項
(2)上記(1)以外に定款に定める事項イ 規則の制定、変更及び廃止 ロ 会員の入会の承認
ハ 会員の処分に関する事項
ニ 委員会の設置・運営に関する事項ホ その他定款に定める事項
(3)その他重要な業務執行に関する事項
イ 重要な事業その他の契約の締結、解除、変更ロ 重要な事業その他の争訟の処理
ハ その他理事会が必要と認める事項
2 常任理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。
(1)理事会に付議すべき事項
(2)会務の運営に関する事項
(3)その他理事会の決議を要しない常務に関する事項
(報告事項)
第 20 条 会長、副会長長並びに常任理事は、三箇月に 1 回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
2 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
(事務局)
第 21 条 理事会の事務局には、事務職員が当たる。
(法令等の読替え)
第 22 条 この規則において引用する条文の条数・項番号等が、関係法令の改正等に伴い変更された場合においては、関係法令の改正等の内容に対応して適宜読み替えるものとする。
(改廃)
第 23 条 この規則の改廃は理事会の決議による。
附則
この規則は、平成 24 年 4 月 15 日から施行する。
この規則は、平成 28 年 4 月 3 日から施行する。