HACCP ナビサービス利用規約
HACCP ナビサービス利用規約
本規約は、株式会社三菱総合研究所(以下「MRI」という。)が提供する食品安全マネジメントシステムに係る業務支援システムである「HACCP ナビ」及び関連するサービスを利用する場合の条件を定めるものである。
第1条(定義)
本規約に定める用語を次の通り定める。
(1) 「本件システム」とは、運営者が開発並びに管理・運営する、JFS-A・B・C 規格、厚生労働省基準等に準拠した食品安全マネジメントシステムに係る文書・帳票の作成やその運用実績の記録等の業務を支援することを目的としたウェブブラウザ上で起動するシステムである「HACCPナビ」、及び、契約者の選択により提供される追加機能部分(以下「オプション機能」という。)、並びに、それらの起動に必要な一連の装置及び機器等をいい、利用者の装置及び機器等を除くものをいう。
(2) 「本件サービス」とは、本件システムの使用許諾及び本件システムに関連して提供されるサービスの総体をいう。
(3) 「契約者」とは、本契約に定める条件の下、本件システムの使用許諾を受け本件サービスの提供を受ける者をいう。
(4) 「運営者」とは、本件サービスの運営者である MRI 及び株式会社アイネス(xxxxxx区)をいう。
(5) 「販売者」とは、MRI 又は MRI の販売店もしくは MRI から第三者に対する本件システムの再使用許諾又はサービスの提供について許諾を与えられた者であり、契約者との間で本件サービスの提供に関する契約を締結する者をいう
(6) 「申込者」とは、本件サービスを申込み又は申込もうとする者をいう。
(7) 「本件申込書」とは、本件サービスを申込むために必要な紙又は電子的な手段による申込書であり、販売者が指定するものをいう。
(8) 「本契約」とは、本件サービスに関連して販売者と契約者の間において合意される契約(本件申込書において契約者が同意した内容を含む)及び本規約並びに関連する販売者と契約者の間の合意の総体をいう。
(9) 「利用者」とは、主として本件サービスにおいて提供される情報を得るなどの目的において本件システムを実際に利用する個人であって、本契約において利用者と認められる者をいう。
(10)「本件システムサイト」とは、運営者又は運営者から委託を受けた第三者が管理・運営する、本件システムが設置されたインターネット上のウェブサイトをいう。
(11)「サービス利用代金」とは、契約者が販売者に対して支払う本件サービスの対価をいう。
(12)「第三者サービス」とは、運営者以外の者がウェブサイト又はアプリケーション・ソフトウェアを介して運営するサービスであり、本件サービスと連携するものをいう。
第 2 条(本件サービスの申込及びID・パスワードの発行)
1 申込者が本件サービスを申込む場合、販売者に対し本件申込書及び利用事業所登録申請書(以下
「本件申込書等」という。)を提出するものとする。
2 販売者は本件申込書を受領した場合、申込内容を審査のうえ、申込を承諾する場合には、本件システムにアクセスするために必要な ID 及びパスワードを申込者に通知する。本契約は当該通知が申込者に到達した時点をもって成立したとみなされる。
3 契約者は、ID 及びパスワードを自己の責任において管理しなければならず、利用者を除く第三者に開示、貸与、譲渡してはならない。
4 契約者は、ID 及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者による不正使用等に起因する損害につき自ら責任を負うものとし、販売者又は運営者は一切の責任を負わないものとする。
5 契約者は、ID 及びパスワードの紛失、盗難又は漏洩もしくは契約者の ID 及びパスワードを使用した本件システムの不正使用等の事実を知った場合、直ちに販売者に届け出て、その指示に従わなければならない。
6 契約者は、本件申込書等の記載内容に変更がある場合は直ちに販売者に対して通知しなければならない。この場合において、サービス利用代金の変更を伴うときは、第 21 条の定めに従うものとする。
7 契約者は、販売者に提出した利用事業所登録申請書に記載した事業所でのみ本件システムを使用することができる。契約者が利用事業所登録申請書に記載されていない事業所で本件システムを使用した場合は、第 21 条の定めにかかわらず、当該使用を開始した時点に遡って本契約の内容が変更されたもの(ただし、契約者は引き続き前項の通知義務を負う)として、超過した事業所の数も加えた事業所数に適用されるサービス利用代金を支払わなければならない。この場合における差額の計算方法は、契約者がサービス利用代金の年額を一括で支払うこととしているか否かを問わず、第 21 条第 2 項第 1 号の定めに従うものとする。
第3条(通知)
1 販売者又は運営者が本件サービスに関連して契約者に通知する場合には、本件システムサイトに掲示する方法又は本件申込書等に記載された契約者の電子メールアドレス・住所(変更があった場合は当該変更後の電子メールアドレス・住所をいう)に宛てて電子メール・文書を送信する方法など、通知の内容に応じて適切と判断する方法で実施する。
2 前項に定める方法により行われた通知は、本件システムサイトに掲示する方法の場合には通知内容が本件システムサイトに掲示された時点に、電子メール・文書を送信する方法などによる場合は販売者又は運営者が電子メール・文書を発信した時点で、それぞれその効力を生じるものとする。
第4条(使用許諾)
1 販売者は本件申込書等の内容に従い、契約者に対し、本契約に定める条件の下で本件システムを使用することを許諾する。
2 販売者は、契約者に対し、本件システムの使用を許諾するために必要な権利を有することを表明し保証する。
3 契約者は、契約者の役員及び従業員その他の使用者並びに、第三者であって、契約者において JFS- A・B・C 規格、厚生労働省基準等に準拠した食品安全マネジメントシステムに係る文書・帳票の作成やその運用実績の記録をするために必要な者及びその記録を閲覧する者に、契約者が指定する利用者として、本件システムを使用させることができる。この場合、契約者は利用者に対し、本契約に定める契約者の義務と同じ義務を課さなければならない。
4 契約者は、販売者の書面による承諾がある場合を除き、前項に定める者以外の者を利用者として本件システムを使用させてはならない。
5 契約者は、次なる行為を行ってはならず、利用者において行わせてはならない。
(1) 販売者又は運営者らその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害し、又は侵害するおそれのある行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含み、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング及び本サービスの利用を繰り返すことにより得られる結果を用いたプログラムの開発を含む。)
(2) 法令もしくは販売者、運営者又は契約者が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
(3) コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を、本件システムを通じて、又は本件システムに関連して使用し、又は提供する行為
(4) 本件システムの使用で知り得た、販売者、運営者又は本件サービスに関連する第三者の未公開の情報を漏洩、改ざんする行為
(5) 販売者又は運営者が定める一定のデータ容量以上のデータを、本件システムを通じて送信する行為
(6) 販売者及び運営者による本件システムの運営を妨害するおそれのある行為
(7) 本契約において利用者と認められる者以外に本件システムを使用させる行為
(8) その他、販売者が不適切と判断する行為
第5条(サービス利用代金)
1 契約者は販売者に対し、販売者又は運営者の定める基準により、本件申込書に記載されたサービス利用代金を支払うものとする。
2 契約者がオプション機能の追加を希望する場合の対価の額及び支払の時期は、販売者又は運営者の定める基準によるものとする。
3 本許諾契約の規定に基づき精算されるサービス利用代金は、いかなる場合も日割では計算されないものとし、その最小単位を月額とする。
4 契約者がサービス利用代金の支払いを遅延した場合、運営者は当該契約者に対する本件サービスの提供を開始せず、提供を開始しているときは停止することができる。この場合、販売者及び運営者は契約者に生じたいかなる損害についても賠償する責に任じないものとする。なお、支払いの遅延が 1 か月経過した時点をもって、当該時点が本件サービスの利用開始前であれば本契約は取り消されたものとみなされ、本件サービスの利用開始後であれば本契約は中途解約されたものとみなされる。
5 契約者は、前項に定める本件サービスの提供停止が本件サービスの利用開始日以後の場合、本件サービスの利用開始日から前項に基づく本件サービスの提供停止までの期間中本件サービスを利用していたものとして、サービス利用代金の支払いの他、本規約に基づき生ずる債務の履行を免れない。
第6条(バージョンアップ等)
1 契約者は、運営者が必要に応じて随時、本件システムの修正、改修、改変、追加又はバージョンアップ(以下「バージョンアップ等」という。)を行うことを認める。
2 販売者は、契約者から本件システムに対する意見や要望等を受けた場合、運営者によるバージョンアップ等において反映することを検討する。ただし、販売者は、バージョンアップ等に際し契約者の意見や要望等が必ず反映されることを保証するものではない。
3 販売者及び運営者は、バージョンアップ等により契約者に生じた損害および不利益につき一切の責任を負わない。
第 7 条(維持管理)
1 運営者は、本件サービスが、運営者が指定する推奨環境において機能するように合理的な最大限の努力を行うものとする。
2 販売者は、販売者又は運営者が本件システムの管理上必要と認めた場合には、契約者に対し資料の提供等の必要な協力を求めることができる。
3 契約者及び販売者は、本件システムにシステム障害が生じた場合又はシステム障害が生じるおそれがある場合(サイバー攻撃等の予告がなされ又はサイバー攻撃等が検知された場合を含むがそれ
に限らない)、直ちに相手方に通知する。その場合、販売者と契約者が協力してシステム障害の回復又は回避及び原因の究明に向けた必要な措置を講じるものとする。
第 8 条 (第三者サービス)
1 契約者は、本件サービスと連携する第三者サービスが、運営者と第三者サービスを運営又は提供する者(以上「第三者サービス提供者」という)との間に提携、協調、授権その他の一切の協力関係が存在することを意味するものではないことを理解するとともに、第三者サービスとの連携により取得されるデータ等の正確性、完全性等につき販売者又は運営者が保証するものでないことに同意する。
2 契約者は第三者サービスを利用するにあたり、第三者サービス提供者又はその他の第三者との間で生じた紛争その他一切の債権債務関係について、自己の責任と費用で解決するものとし、販売者及び運営者に何ら迷惑又は損害をかけないものとする。
3 契約者は、第三者サービスから取得するデータが、通信設備等の状態により本件サービスにおいて正確に表示されない可能性があることを予め了承する。
4 第三者サービスの利用は、契約者と第三者サービス提供者との間において別途定める契約に従うものとする。
第 9 条 (データの保管・管理)
契約者は、利用者が本件システムに入力した情報(以下「契約者データ」という。)の全てについて、自己の責任において保管及び管理するものとし、販売者及び運営者は、理由の如何を問わず契約者データの消失ないし破損等について一切の責任を負うものでない。
第 10 条(データの利用)
契約者ならびに販売者及び運営者は、正当な理由なく本件システムを通じて得られたデータ(契約者データを含むがこの限りではない。)を、利用者を除く第三者に開示しないものとする。ただし、次なる場合はこの限りではない。
(1) 運営者が、本件システムのバージョンアップ、新たなサービスの開発もしくは利用者のアクセスの統計又は傾向の分析その他の業務を委託するため、受託者たる第三者に開示する場合
第 11 条(著作xx)
1 本件システムを構成するソフトウェア及び本件サービスに基づき契約者に提供される資料又は情報の著作権、特許権その他の知的財産権及び所有権(以下「知的財産xx」という)は、契約者、販売者もしくは第三者に権利が帰属するものを除き、いずれも運営者に帰属する。
2 契約者は、本件システムに関する又は本件サービスにおいて提供を受けた知的財産xxのうち、運営者の権利にかかる部分を第三者に譲渡、賃貸又は担保の設定等をしてはならない。
3 契約者は、本件システムにおける又は本件サービスにおいて提供を受けた知的財産xxのうち運営者の権利にかかる部分に関する情報であって公開されていないものを、第三者に対して漏洩、開示してはならない。
第 12 条(第三者による権利侵害主張)
契約者が、本件サービスについて、第三者から著作権、特許権、その他の知的財産権を侵害するものであるとして請求等を受けた場合、契約者は速やかに販売者に報告し、その解決につき販売者並びに運営者に合理的な範囲で協力する。
第 13 条(本件サービスの提供中断)
1 販売者又は運営者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者又は利用者に対する事前の通知・承諾なく、本件サービスの全部又は一部の提供を中断することができるものする。
(1) 運営者が本件システムの保守、点検、修理又はバージョンアップ等をするとき。
(2) 運営者が本件システムを稼働するための設備の保守、点検、修理等をするとき。
(3) 電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止するなど、販売者又は運営者以外の第三者の行為に起因して、本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
(4) 本件システム及び本件システムを稼働するための設備に不測の障害等が発生したとき。
(5) 天災地変、重大な疾病、戦争・テロ・動乱・暴動等の不可抗力により本件サービスの提供ができなくなったとき。
(6) 法令規制、行政命令等により、本サービスの提供が困難になったとき。
(7) その他、本件サービスの中断・停止を必要と判断したとき。
2 販売者及び運営者は、前項の定めに基づき本件サービスの全部又は一部の提供を中断したことにより、契約者又は利用者もしくはその他の第三者に何らかの損害が生じたとしても、これによって生じたいかなる損害についても賠償する責に任じないものとする。
第 14 条(非保証)
販売者及び運営者は、以下の各号に掲げる事項に起因して契約者又は利用者もしくはその他の第三者に損害が生じた場合であっても、それらの者に対して当該損害を賠償する責に任じないものとする。
(1) 本件サービス(バージョンアップ等により変更されたものを含む。以下本条において同じ)が利用者の意図する目的又は用途に合致していないこと
(2) 利用者のシステム又はネットワーク環境等に起因して本件システムが起動せず又は正常に動作しなかったこと
(3) 利用者が第三者の知的財産権その他の権利もしくは利益を侵害する態様で本件システムを使用したこと
(4) 本件システムに含まれる情報が完全性、正確性又は確実性(以下「完全性等」という。)を欠くものであったこと。ただし、情報の完全性等を欠くに至った原因が、販売者又は運営者の故意又は重大な過失による場合はその限りではない。
第 15 条(守秘義務)
1 契約者及び販売者は、互いに相手方及び運営者らの営業上又は技術上の秘密に属する情報(以下
「秘密情報」という。)を、書面による承諾なしに第三者に開示又は漏えいしてはならない。ただし、官公庁その他から法律上の理由に基づき開示を求められた場合はその限りではない。
2 前項にかかわらず、次に掲げる情報は秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示を受けた際に既に自ら保有していた情報
(2) 開示を受けた際に既に公知であった情報
(3) 自らの責によることなく公知となった情報
(4) 正当な権利を有する第三者から守秘義務を負うことなく知得した情報
第 16 条(解除)
1 契約者又は販売者は、次の各号のいずれか一つに該当する場合、何ら催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 相手方が、本契約のいずれかの条項に違反したとき
(2) 相手方が、他から仮差押え、強制執行、競売の申立、租税公課の滞納による差押え、支払の停止処分を受け、もしくは破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算手続開始の申立を受けるか、自ら申し立てたとき
(3) 相手方の財産状態の著しい悪化により、本契約に定める当事者の義務を履行できないおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるとき。
(4) 相手方において、主要な株主の変更、事業譲渡・合併・会社分割等の組織再編、その他会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じたとき。
(5) 相手方の取締役、監査役、従業員その他の構成員、株主、取引先、もしくは顧問その他のアドバイサーが反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていることが判明した場合において、その解消を求める通知を受領後相当期間内にこれが解消されないとき。
(6) 相手方による契約者又は販売者の信用、名誉又は利益を損なう行為などにより、信頼関係が著しく損なわれたと認めるに足りる状況があるとき。
2 契約者が前項の各号のいずれか一つに該当する場合、契約者は期限の利益を喪失するものとし、その時点において販売者に対して負う債務を一括して支払わなければならない。
第 17 条(損害賠償)
1 販売者又は運営者は、契約者が本契約の条項に反したことにより損害を受けた場合、第5条に定めるサービス利用代金の年額相当額を限度として契約者に対して損害賠償を請求できるものとする。ただし、当該損害が契約者又は利用者の故意又は重大な過失によって発生した場合はこの限りではなく、損害賠償額の上限の定めは適用されないものとする。
2 販売者は、本件システムの使用に関し、契約者及び利用者に生じた損害に対する賠償の責めを負わない。ただし、損害が販売者又は運営者の故意又は重大な過失によって発生した場合はこの限りではなく、サービス利用代金の年額相当額を限度として、これを賠償する責任を負うものとする。
第 18 条(規約の変更)
1 運営者は、運営者が必要と認めた場合に、本規約の内容を変更することができるものとする。
2 本規約の内容を変更する場合、運営者は、当該変更の効力発生日前の相当な時期までに、第 3 条 第 1 項に定める方法により、変更後の本規約の内容および効力発生日を通知する。ただし、法令上 契約者の同意が必要となる変更を行う場合は、運営者が適当と判断した方法により同意を得るもの とする。なお、契約者が通知において指定された期日内に解約の手続きを取らなかった場合には、法令xxx効力を否定される場合を除き、変更後の本規約に同意したものとみなされるものとする。
第 19 条(期間)
1 本契約の有効期間は、本件申込書にて定めるとおりとする。
2 前各項の規定によらず、販売者(MRI を除く)及び MRI の間における本件システムの使用許諾に関連する契約が終了した場合、本契約は直ちに終了する。
第 20 条(中途解約)
1 契約者及び販売者は、相手方に対し 1 ヶ月前に書面により通知することにより本契約を解約(以下「中途解約」という。)することができる。
2 前項の場合、本契約において、契約者がサービス利用代金の年額を一括で支払うこととしており、中途解約日以後残存する有効期間があるときは、販売者は次に定める基準により発生しないサービス利用代金については契約者に対して請求せず、契約者よりサービス利用代金を受領済みであれば発生しない代金相当額を契約者へ返還する。
残存期間 | 発生しないサービス利用代金 |
9 か月以上 | 9 か月分 |
6 か月以上9か月未満 | 6 か月分 |
3 か月以上 6 か月未満 | 3 か月分 |
3 第 1 項の場合、本契約において、契約者がサービス利用代金を月額で支払うこととしているときは、本契約の残存期間にかかわらず前項の定めは適用されず、契約者は、中途解約時点で本件サービスを利用した日を含む月数分のサービス利用代金について未払いがあれば、販売者の請求に基づき支払うものとする。
第 21 条(プランの変更)
1 契約者は、保存可能な HACCP 文書数又は本件システムを使用可能な事業所数等の変更(以下
「プラン変更」という。)を希望する場合、次の各号に定める事項を認識のうえ、販売者に対し販売者が別途指定する申込書により通知することにより本契約におけるプラン変更を行うことができる。
(1) プラン変更が適用される日(以下「プラン変更日」という。)は、変更の申込書が MRI に到達
した日から起算して MRI の 10 営業日以内で、運営者による設定が完了する日となること。ただし、本項第 3 号に基づく保存文書の削減が行われない場合はこの限りではなく、削減の完了を運営者が確認した日がプラン変更日となること。
(2) プラン変更日が月の途中であった場合、サービス利用代金の変更が伴うときは、当該月は変更前のサービス利用代金での利用があったものとみなされること。
(3) プラン変更に伴って、保存可能な文書数が減少する場合、契約者が変更の申込書を発行した日までに、変更後のプランにおける上限数以下となるよう保存文書の削除を行わなければならないこと。
2 前項の場合において、プラン変更後に残存する契約期間(変更後の料金プランが適用される期間をいう。)がある場合、販売者は次の各号に定める基準により追加料金の徴収又は差額の払い戻しを行う。
(1) プラン変更に伴う利用代金の変更により「追加料金が発生する」場合
現在契約中のサービス利用代金と変更後のサービス利用代金の月額相当額の差額に、残りの契約期間月数を乗じた代金が発生する。
(2) プラン変更に伴うサービス利用代金の変更により「差額の払い戻しが発生する」場合
現在契約中のサービス利用代金と変更後のサービス利用代金の年間利用代金の差額を 12 で割
った額に、残りの契約期間月数が 3 か月以上 6 か月未満である場合には「3」、6 か月以上 9 か
月未満である場合は「6」、9 か月以上である場合は「9」を乗じた額を返金する。3か月未満である場合には返金を行わない。本項は、本契約において、契約者がサービス利用代金の年額を一括で支払うこととしている場合に適用される。
第 22 条(準拠法及び合意管轄)
1 本契約の準拠法は日本法とする。
2 本契約の条項の解釈及び本契約に定めのない事項につき疑義又は紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 23 条(協議)
本契約に定めのない事項及び本契約に関し疑義が生じたときは、契約者及び販売者が協議して定めるものとする。
附則
2019 年 10 月 1 日 制定・施行
2020 年 6 月 25 日 改定
2021 年 2 月 1 日 改定