au PAY スマートローン会員規約
au PAY スマートローン会員規約
第1条(会員)
「会員」とは、au PAY スマートローン会員規約(以下「本規約」といいます。)を極度方式基本契約の契約条項として適用されることを承認のうえ、au フィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」といいます。)に入会を申込み、当社が当該申込みを承諾した方をいいます。
第 2 条(契約の成立及びお客さま番号)
1. 本規約に基づく契約は、申込を当社が承認し、当社所定の手続が完了した日に成立するものとします。
2. 契約が成立した場合、当社は、当社所定の方法にて、契約内容を明らかにする書面(以下「ご契約内容のご案内」といいます。)を交付するとともに、会員に対し、お客さま番号を付与するものとします。
3. 会員は、お客さま番号を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、第三者に対して譲渡または貸与することは一切できないものとします。
4. 会員は、会員がお客さま番号の管理を怠ったことにより生じた損害については、会員の負担となることを予め承諾します。
第 3 条(極度額及び利用限度額)
1. 極度額は、当社が別途定める金額の範囲内であり、かつ会員が希望した金額の範囲内で、当社が承諾した金額とし、本規約に基づく契約成立にあたり、当社が極度額として、会 員に通知した金額とし、ご契約内容のご案内に記載します。
2. 当社は、会員の信用状況に関する当社の審査により、極度額を上限として利用限度額を定めます。会員は利用限度額の範囲内で繰返し借入(以下「借入」といいます。)ができます。
3. 当社は、会員に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合、会員に予め通知等することなく(次項及び次々項も同様とします。)、極度額又は利用限度額を減額することができます。
( 1) 会員が入会申込み時に虚偽の申告をした事が判明したとき。
( 2) 本規約に違反したとき、又は債務不履行があったとき。
( 3) 会員との信用状況に関する当社の審査により、当社が相当と認めたとき、又は会員の信用状態に著しい変化を生じたとき。
4. 前項に定める他、当社が相当と認めた場合、当社は新たな借入を停止することができます。
5. 当社は第 3 項又は前項の措置を行った後、会員の信用状況に関する当社の審査により、当社が相当と認めた場合、当社は、当初の極度額又は利用限度額の範囲内で、極度額又は利用限度額を増額し、また、新たな借入の停止を解除することができます。
第 4 条(暗証番号)
1. 会員は、申込み時又は承認時に暗証番号を当社に届出るものとします。但し、会員は、かかる届出がない場合又は当社が会員の届出た暗証番号を不適当と判断した場合は、当社所定の方法により当社が会員の暗証番号を決定する場合があることをあらかじめ同意します。
2. 会員は、本人の生年月日等、本人確認書類等から他人が容易に知り得ることのできる番号、その他、他人に推測されやすい番号を暗証番号としないものとします。
3. 会員は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、推測されやすい暗証番号により、又は会員の故意若しくは過失等によって暗証番号を他人に知られる事により生じた損害については会員の負担となることをあらかじめ承諾します。
第 5 条(契約期間)
1. 本規約に基づく契約期間は、契約が成立した日から起算して 2 年間とし、会員は、契約期間中、利用限度額の範囲内で繰返し借入ができます。
2. 契約期間の満了日から起算して 30 日遡った日より前に、会員又は当社から契約を継続しない旨の意思表示がない場合、契約は、更に 2 年間自動継続し、以後も同様とします。
3. 契約が自動継続されることなく契約期間の満了により終了した場合、会員は、以後新たな借入ができません。
4. 会員が所定の年齢に達した場合は、契約期間の継続ができないものとします。
第 6 条(借入利率及び利息の計算方法)
1. 借入利率は、当社所定の利率を適用するものとし、ご契約内容のご案内に記載します。
2. 金融情勢等の著しい変化その他の事由により当社が相当と認めた場合には、当社は、前項の借入利率を変更することができます。
3. 利息の計算方法は、次のとおり 1 年を 365 日とする日割計算で算出します。ただし、閏年の場合は、1 年を 366 日とする日割計算で算出します。なお、付利の最小単位は 1円とし、小数点以下は切捨てとします。また、利息計算の際は、借入当日は不算入の片端計算とします。
【利息】=貸付残高×借入利率(年率)÷365(閏年の場合は 366)×ご利用日数
第 7 条(遅延損害利率及び遅延利息の計算方法)
1. 会員は、借入の返済が遅延した場合、又は第 19 条の規定により期限の利益を喪失した場合は、第 3 項に従い、貸付残高に対しいずれも約定返済日又は期限の利益喪失日の翌日から完済の日までの遅延損害金を支払うものとします。
2. 遅延損害金利率は、当社所定の利率を適用するものとし、ご契約内容のご案内に記載します。
3. 遅延損害金は、次のとおり 1 年を 365 日とする日割計算で算出します。ただし、閏年の場合は、1 年を 366 日とする日割計算で算出します。なお、付利の最小単位は 1 円とし、小数点以下は切捨てとします。
【遅延損害金】=貸付残高×遅延損害金率(年率)÷365(閏年の場合は366)×遅延経過日数
第 8 条(借入の方法等)
1. 借入の方法及び場所は、次の各号のとおりとします。
( 1) 当社と提携する会社の現金自動入出金機又は現金自動出金機(以下「ATM 等」といいます。)を利用する方法。
( 2) 会員が保有する au PAY 残高へのチャージによる方法。
会員が保有する au PAY 残高へのチャージが可能な場合において、当社は会員の指定に基づき KDDI 株式会社(以下「KDDI 」といいます。)へ借入金を交付するとともに、同社へ会員が保有するau PAY 残高へのチャージを指示するものとします。当社が KDDI へ借入金を交付した時点で、当社の会員に対する貸付けが完了するものとし、会員は、KDDI 所定の手続により借入金相当額のチャージが完了した後において、KDDI が別途定める au PAY 残高に係る規約等に従って当該チャージ金額に係る au PAY 残高を利用することができます。
( 3) 当社からの振込による方法。
2. 会員は、前項各号の方法にて借入れる場合、ATM 等の設置店舗の営業時間やシステム保守等により、予告等なく、利用できない時間帯があることを承諾するものとします。
3. 会員は、第 1 項第 2 号の方法にて借入れる場合、KDDI が別途定める「ID 利用規約」に従い、会員が保有する au ID 及びこれに紐づくパスワードを au PAY 残高に設定するものとします。
4. 会員は、第 1 項第 3 号の方法にて借入れる場合、次の各号の事項につき承諾するものとします。
( 1) 会員が申込振込を受ける金融機関の口座は、会員が予め当社に届出、当社が承諾した口座とします。
( 2) 借入日は、会員の金融機関口座への入金に係らず、当社が振込をした日とします。
第 9 条(お借り入れ明細書の交付)
1. 当社は、会員の借入れの都度、予め会員が当社に届出た送付先に、お借り入れ明細書を交付します。
2. 会員に送付したお借り入れ明細書が当社に返送された場合、当社は、通常到達すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、後に会員から請求があった場合、当社は遅滞なくお借り入れ明細書を再交付します。
3. お借り入れ明細書に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は約定支払額は、借入その他の事由により変動することがあります。
第 10 条(返済方式及び約定返済額)
1. 返済方式は、元利均等定額の借入時残高スライドリボルビング方式とします。
借入時の貸付残高 | 約定返済額 |
10 万円以下 | 4,000 円 |
10 万円超 20 万円以下 | 8,000 円 |
20 万円超 40 万円以下 | 11,000 円 |
40 万円超 50 万円以下 | 13,000 円 |
50 万円超 60 万円以下 | 16,000 円 |
60 万円超 70 万円以下 | 18,000 円 |
70 万円超 80 万円以下 | 21,000 円 |
80 万円超 90 万円以下 | 23,000 円 |
90 万円超 100 万円以下 | 24,000 円 |
2. 約定返済額は、借入時の貸付残高区分に応じて決定し、下表に従うものとします。なお、毎月の約定返済額は、新たな借入が発生する都度、その時点における貸付残高に従って決定されます。ただし、最終返済月等、下表の約定返済額を満たない金額の場合は、当該金額を約定返済額とします。
3. 当社は、当社所定の方法により会員に対し、当該月の約定返済額の通知をします。会員は、当該通知があったときから、当該約定返済額の返済日(以下「約定返済日」といいます。)までに、追加の借入れをした場合は、当該通知の記載に係らず、前項に従い、当該追加の借入時の貸付残高に基づく約定返済額を支払うものとします。
4. 約定返済日は、毎月 26 日とします。なお、約定返済日が金融機関休業日の場合は、翌営業日を約定返済日とします。
第 11 条(支払方法及び支払場所等)
1. 借入金の支払方法及び支払場所は、次の各号のとおりとします。
( 1) 会員が借入金の返済のために、予め当社に届出、当社が承諾した金融機関の口座振替による方法。
( 2) ATM 等を利用する方法。
( 3) 当社の指定する金融機関の口座への振込による方法。
( 4) 当社営業所で支払う方法。
( 5) その他当社が指定した前各号以外の方法。
2. 会員は、前項第 2 号に定める方法で返済する場合は、返済単位は 1,000 円となります。
3. 会員は、第 1 項に定める返済に係る費用及び当社からの返金等に要する費用を負担するものとします。
第 12 条(繰上返済等)
1. 会員は、当社所定の方法によってのみ、約定返済日前であっても、借入金の全部又は一部の返済をすることができます。
2. 会員が、当社に対して繰上返済を行った場合は、次条に定める充当順位により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当するものとします。
3. 会員は、本条前 2 項の規定以外の方法で支払金の繰上返済することは一切できないものとします。
第 13 条(返済額の充当順位)
返済額の充当順位は、①費用・手数料 ②遅延損害金 ③利息 ④元金とします。
第 14 条(返済回数及び最終返済期日)
返済回数及び最終返済期日は、ご契約内容のご案内に記載します。
第 15 条(領収書の交付)
1. 当社は、会員からの返済の都度、予め会員が当社に届出た送付先に、領収書を交付します。
2. 会員に送付した領収書が当社に返送された場合、当社は、通常到達すべきときに会員に到着したものとみなすことができます。ただし、後に会員から請求があった場合、当社は遅滞なく領収書を再交付します。
第 16 条(マンスリーステートメントの交付)
会員は、貸金業法第 17 条第 1 項書面(本規約第 9 条のお借り入れ明細書)及び第 18 条第 1項書面( 本規約第 15 条の領収書) に代えて、一定期間における貸付及び返済その他の取引状況を記載した書面(以下「マンスリーステートメント」といいます。) を当社所定の方法により交付を受けること、また、貸付及び返済の取引の際に記載事項を簡素化した書面(以下「簡素化書面」といいます。)の交付を受けることをあらかじめ同意するものとします。
第 17 条(電磁的方法による書面の交付)
1. 会員は、当社が次の各号の書面を電磁的方法により交付することに同意するものとします。電磁的方法に係るソフトウェアの種類、バージョン等のファイル記録形式は、当社ホームページにて指定するものとします。
( 1) 本規約その他関連規約等
( 2) ご契約内容のご案内の締結前書面
( 3) ご契約内容のご案内
( 4) 第 9 条に定めるお借り入れ明細書 ( 5) 第 15 条に定める領収書
( 6) 前条に定めるマンスリーステートメント及び簡素化書面
2. 会員は、当社から会員に対する前項各号に定める書面を郵送による受け取りに代えて、電磁的方法により確認し、PDF ファイル等にダウンロードする等してパソコンに記録する方法により提供を受けるものとします。
第 18 条(届出情報の変更)
会員は、本規約に基づき当社に届出た氏名・住所・電話番号(連絡先)・取引目的・職業・ 勤務先・指定銀行口座情報等の変更があった場合は、当社所定の届出又は当社の認める方法 により、遅滞なく 当社に届出なければなりません。なお、会員が届出情報の変更の届出を 怠ったことにより、当社からの通知、連絡等が会員に遅滞した場合又は到着しなかった場合、当社は、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。また、会員が届出情報の 変更の届出を怠ったことにより、会員に生じる損害については、当社は一切の責任を負いま せん。
第 19 条(期限の利益の喪失)
1. 会員が次の各号のいずれかに該当したときは、当社からの通知、催告がなくても当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちにお支払いいただきます。
( 1) 約定返済日に約定返済額の全部又は一部を怠るなど、本規約に基づく契約に基づく債務を期限までに支払わなかったとき。
( 2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したと当社が判断したとき。
( 3) 差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用に関しないものを除く)の申立又は滞納処分を受けたとき。
( 4) 会員に破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
( 5) 会員資格を第三者に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、会員以外が利用可能となる状態にしたとき。
( 6) 債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
( 7) 当社からの書面による通知が申込み時の住所(住所変更がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったとき(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、通知の名宛人がこれを証明したときは除く。)、その他会員が住所の届出を怠るなど、会員の責に帰すべき事由により当社にとって会員の所在が不明となったとき。
2. 会員が次の各号のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
( 1) 入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。
( 2) 会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立又は解散その他営業の廃止があったとき。
( 3) 本規約に基づく契約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
( 4) 本規約第 25 条第 1 項に該当すると当社が判断したとき。
( 5) 本規約第 26 条第 1 項に該当し又は第 2 項に違反していると当社が判断したとき。
( 6) その他本規約又はこれに付随する特約等の義務に違反し、その違反が重大な違反となるとき。
第 20 条(債権譲渡)
1. 会員は、当社が必要と認めた場合、当社が会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含みます。)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、ならびに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、及びこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。
2. 会員は、前項の債権譲渡に関して、当社に対して有し、または将来有することとなる相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、弁済の抗弁、消滅時効の抗弁その他の一切の抗弁を放棄し、また契約の不成立、不存在を主張しません。
第 21 条(退会・会員資格の取消し及び利用停止)
1. 会員の都合により退会するときは、本規約末尾に記載の相談窓口あてに、その旨の届出を行うものとします。
2. 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなく、会員が当社から提供をされている本規約に基づく契約の全部または一部の停止、会員資格の取消し、法的措置、その他必要な措置(以下「本件措置」といいます。)をとることがで
きるものとします。
( 1) 当社に届出るべき事項に関し届出を怠ったまたは虚偽の申告をした場合。または、当社からの要請があったにも係らず、年収の届出(収入証明書の提出を含みます。)を怠った場合。
( 2) 本規約又はこれに付随する特約等に違反し、若しくは違反するおそれがある場合。
( 3) 当社との間の契約のいずれかの条項に違反し、もしくは違反するおそれがある場合。
( 4) 支払金等当社に対する一切の債務のいずれかの履行を怠った場合。
( 5) 本規約第 19 条に該当した場合。
( 6) 以下のいずれかに該当し、又はそのおそれがあると当社が判断した場合。
イ) 当社が把握する会員の年収情報や、職業、年齢等の属性情報等から想定される利用金額又は利用頻度を著しく超える利用金額または利用頻度でなされた本規約に基づく契約の利用。
ロ) その他本規約に基づく契約の利用目的、利用代金の支払原資、利用金額、利用間隔、過去の利用内容、利用場所等に照らし、不正、不適切または不相当な本規約に基づく契約の利用(第三者による場合も含みます。)。
( 7) 本規約第 25 条第 1 項に該当する場合等、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき本件措置をとる必要があると当社が判断した場合。
( 8) その他当社が会員として不適格と判断した場合。
3. 会員は退会申出、および会員資格取消し後においても未払債務についてその支払いの責任を負うものとします。なお、当社が請求した場合は、未払債務の全額を一括して直ちに支払うものとします。
4. 会員は、退会、会員資格の取消し等により会員資格を失った後においても、当社が請求したときは、当社の指示する事項について、これに応じる義務を負うものとします。
5. 会員は、当社が本件措置をとったことにより、会員に損害が生じた場合にも、当社に賠償の請求をしないものとします。また当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。
第 22 条(契約条件の変更)
会員は、当社所定の方法により、極度額その他契約条件の変更の手続きをすることができ、当社がこれを承諾した場合に変更されるものとします。
第 23 条(契約の終了)
1. 本規約に基づく契約は、第 5 条に定める契約期間の満了により終了します。
2. 本規約に基づく債務を完済した場合、会員は、契約期間中であっても当社所定の方法で
通知することで契約を終了させることができます。
3. 第 26 条第 3 項の定めにより会員との全ての契約を解除した場合、当社は、会員に対し何ら通知することなく本規約に基づく契約を終了させることができます。
4. 会員が第 19 条の定めにより本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失った場合、当社は、契約期間中であっても契約を終了させることができます。
5. 当社は、本規約に基づく債務を完済した日から、当社において判断した相当期間、新たな借入がなかった場合、会員への通知なく契約を終了させることができます。
6. 契約が終了した場合、会員は、以後新たな借入はできません。
第 24 条(契約終了後の措置)
本規約に基づく契約が終了した場合であっても、本規約に基づく債務が残っているとき、会員は、本規約に従うものとし、これに従い残債務を支払うものとします。
第 25 条(犯罪による収益の移転防止に関する表明保証)
1. 会員は、本規約に基づく契約の締結及び借入を行う時点において、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」並びに関連する政省令に定める次の各号に掲げる者(以下「いわゆる PEPs 等」といいます。)に該当しないことを表明し、保証するものとします。 ( 1) 外国において次の地位を占める者およびこれらの地位にあった者。
イ) 国家元首
ロ) 立法、行政、司法、または軍における組織の長、およびそれに次ぐ重要な職
ハ) 特派大使、国家を代表する職ニ) 中央銀行の役員
ホ) 予算について国会の決議、承認を受ける法人の役員
( 2) 前号に定める者の家族(事実婚による配偶者も含む)である者。
( 3) 犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域に居住する者。
2. 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会を謝絶することがあります。
3. 会員は、会員が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する、いわゆる PEPs等に該当する場合、または該当することとなった場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出なければなりません。
第 26 条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、
暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、これらの共生者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)、テロリスト等(疑いがある場合を含みます。)、または次の各号のいずれかにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
( 1) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること。
( 2) 暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
2. 会員は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求、当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下総称して「不当な請求行為等」といいます。)を行わないことを確約するものとします。
3. 当社は、会員が前 2 項の規約に違反している疑いがあると認めた場合には、会員による新規お申込みを謝絶し、または、何らかの通知、催告を要せずして、本規約に基づく契約の利用の全部若しくは一部の停止、法的措置、会員資格の取消し、その他必要な措置をとることができるものとします。本規約に基づく契約の利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、本規約に基づく契約の利用を行うことができないものとします。
4. 前項に定める措置を取ったことにより、会員に損害が生じた場合でも、会員は当社に損害賠償の請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、会員がその損害の賠償をする責任を負うものとします。
第 27 条(業務委託)
1. 会員申込者及び会員(以下「会員等」といいます。)は、当社が当社の指定する委託先に対して、本規約に基づく業務を委託することを予め同意するものとします。
2. 会員等は、当社の指定する委託先が前項の業務を再委託することを予め同意するものとします。
第 28 条(個人情報の収集、保有、利用、預託、提供)
1. 会員等は、当社が会員等の個人に関する情報について必要な保護措置を行ったうえで、本規約及び本規約に基づく契約を含む当社の取引に関する与信判断及び与信後の管理のために、以下の各号に定める個人情報を収集、保有、利用することを、予め同意するものとします。
( 1) 本人を特定するための情報(氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・勤務先・ E メールアドレス・家族構成・住居状況・運転免許証番号等の記号番号)、取引目的、職業、その他会員等が入会申込時及び第 18 条に基づき届け出た事項
( 2) 入会申込日・入会承認日・契約の状態・契約期間・振替口座・利用可能枠・会員種類等、会員等と当社との本規約に基づき契約の内容に関する事項(当該契約に係る申込、解約、解除等の事実を含みます。)
( 3) 会員の本規約に基づき契約の借入内容、借入状況、返済状況、お電話等での問い合わせ内容及び与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において当社が知り得た事項
( 4) 会員等が入会申込時に届け出た収入・負債、その他当社が収集した本規約に基づく契約に係る利用・支払い履歴
( 5) 本人確認書類、収入証明書等、法令等に基づき取得が義務付けられ、または認められることにより会員等が提出した書類の記載事項
( 6) 当社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
( 7) 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
( 8) 会員に設定されている au ID 、ログインID
( 9) 会員等の同意に基づき KDDI 及び沖縄セルラー電話株式会社等(以下、総称して「KDDI 等」といいます。)から当社が提供を受けた情報
( 10) 通販サイト「au PAY マーケット」に係る購買情報
( 11) 会員等の当社ホームページ等へのアクセス情報(アクセスページ、アクセス日時、ブラウザ情報等)
2. 会員等は、当社が、次の各号に定める目的のために、前項各号に定める個人情報を収集、利用、保有することを、予め同意するものとします。ただし、会員が本項第 2 号に定めるデータ分析、研究、新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付ならびに本項第 3 号および本項第 4 号に定める営業案内での利用について当社に中止を申し出た場合、当社は、業務運営上支障がない範囲でこれを中止するものとします。なお、中止の申出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。また、会員等は本項第 6 号に定める当社ホームページ等における品質維持・向上のために、当社が前項第 11 号に定めるアクセス情報の収集を停止することができます。停止方法については、当社ホームページで案内するものとします。
( 1) 本規約に基づく契約成立の事実、会員等管理、各種イベント・プロモーション及び付帯サービスを含むすべての本規約に基づく契約の履行
( 2) 当社の事業におけるデータ分析、研究、新商品、新機能、新サービス等の開発及び市場調査
なお、当社の事業の具体的内容については、当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxx -xx.xxx/)にてご案内しています。
( 3) 当社の事業における印刷物又は電子メール等による宣伝物の送付及び電話等での営業案内
( 4) 当社が受託して行う宣伝物・印刷物の送付及び電話等による営業案内
( 5) 当社が受託して行う当該受託先と会員等との取引に関する与信判断
( 6) 当社ホームページにおける品質維持・xxx
( 7) その他前各号に付随する業務のため
3. 会員等は、本規約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本規約に基づき収集した個人情報を当該業務委託先に預託すること及び当該業務委託先が独自に取得した会員の情報について、提供を受ける場合があることに予め同意するものとします。
4. 会員等は、当社が、KDDI 等に対し、本規約に基づく契約を申込した事実及び内容、申込を取消した事実、申込後の当社の手続き状況、契約成立の事実、借入内容、借入状況、借入が停止又は退会・会員資格取消しとなった事実、借入が停止解除となった事実を、会員等の管理、会員等からの照会対応、本規約に基づく契約に係る諸機能及び特典の提供、借入状況の分析、本規約に基づく契約に係る改善、品質向上、KDDI 等が会員にとって有益と考える情報の掲載又は配信等の目的で提供することを予め同意するものとします。
5. 会員等は、当社が以下の当社の提携会社(以下「提携会社」といいます。)に対し、以下の目的により本条第 1 項各号に定める個人情報を、保護措置を講じたうえで、提携会社に提供し、当該提携会社が利用することに同意します。
【目的】
提携会社の事業における、データ分析、研究、新商品、新機能、新サービス等の開発及び市場調査、新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービスおよび宣伝物・印刷物のダイレクトメールの送付、メールの送信、電話等による勧誘等の営業案内のため
【提携会社】
KDDI 等及び KDDI グループ(http s://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxx/ に記載されているグループ会社)
6. 会員等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合及びそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合に、公的機関等に対し個人情報を提供することを予め同意します。
第 29 条(個人信用情報機関の利用及び登録)
1. 会員等は、当社が利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)について、次の各
号の目的のために会員等の個人情報が取り扱われることを予め同意するものとします。
( 1) 会員等の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」といいます。)及び当該機関と提携する個人信用情報機関
(以下「提携個人信用情報機関」といいます。)に照会し、会員および当該契約者の配偶者の個人情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
( 2) 加盟個人信用情報機関に、会員等の本規約に基づく契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が本規約末尾の「登録情報及び登録期間」表に定める期間登録され、当該機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員に、会員等の支払能力・返済能力の調査のために利用されること。
2. 加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の「加盟個人信用情報機関」とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本規約末尾の「登録情報及び登録期間」表に定める事実とします。なお、当社が新たに個人信用情報機関に加盟する場合には、会員等に対し、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第 30 条(個人情報の開示、訂正、削除)
1. 会員等は、当社に対して、当社が保有する自己に関する個人情報について、法令に従い、当該個人情報の開示、利用目的の通知、訂正、追加もしくは削除または利用の停止、消去もしくは提供の停止(以下あわせて「開示等」といいます。)するよう請求できます。なお、開示等請求は本規約末尾に記載の「当社相談窓口」宛に連絡するものとします。
2. 開示等請求により、万一登録内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合、当社は速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第 31 条(個人情報の取扱いに関する不同意)
当社は、会員等が入会の申込みに必要な事項の記載を希望されない場合、又は本規約に定める個人情報の取扱いについて同意しない場合は、入会をお断りすることや、契約終了の手続きを取ることがあります。なお、次の各号の利用に対する中止の申出があっても、入会をお断りすることや退会の手続きを取ることはありません。(本条に関する申出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)
( 1) 第 28 条第 2 項第 2 号に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付
( 2) 第 28 条第 2 項第 3 号又は第 4 号に定める営業案内
第 32 条(契約不成立時の個人情報の取扱い)
入会申込者は、当社が取得した第 28 条第 1 項各号の個人情報について、当社が入会をお断りする場合であっても、お断りする理由のいかんを問わず、第 28 条に定める目的(ただし、
第 28 条第 2 項第 1 号及び第 4 項に記載のものを除きます。)及び第 29 条の定めに基づき利用されることを、予め同意します。ただし、第 31 条第 1 項各号に基づく中止の申出があった場合、当該利用目的についてはこの限りではありません。
第 33 条(契約終了者の個人情報の取扱い)
当社は、本規約に基づく契約終了後も、第 28 条に定める目的(ただし、第 31 条第 1 項各号に記載のものを除きます。)及び開示等請求等に必要な範囲で、法令等又は当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第 34 条(準拠法)
会員と当社との本規約に基づき契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。
第 35 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴訟額のいかんにかかわらず、会員の住所地及び当社の本社所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とします。
第 36 条(規約の改定、変更、廃止)
当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更(廃止を含みます。以下同じ。)する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。
(1) 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
(2) 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
第 37 条(規約の準用)
本規約に付随して特約等が存在する場合は、特約等を優先するものとします。
《相談窓口》
・相談窓口については、本規約に基づく契約以外の商品・サービスなどは、商品・サービスを提供する各社の問い合わせ・相談窓口に連絡ください。
・本規約についての問い合わせ・相談、本規約に基づく契約・入退会手続等についてのお問い合せ、届出事項の変更のお申出、当社に対する個人情報の開示等の会員の個人情報に関する問い合わせ・相談及び宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止の申出については下記にご連絡ください。なお、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報管理者を設置しております。
○ご契約締結前のお客さま
【au PAY スマートローン 新規入会デスク】
0000-000-000
○ご契約締結後のお客さま
【au PAY スマートローン 会員さま専用デスク】
0000-000-000
000-000-0000
《貸金業相談・紛争解決機関》
・貸金業に関するさまざまな相談・問い合わせ・苦情については下記にご連絡ください。
○日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 紛争受付課電話での受付:0000-000-000 または 00-0000-0000
受付時間:9:00~17:00(休:土、日、祝日、年末年始)ファックスでの受付:00-0000-0000
郵便での受付:〒108-0074 xxx港区高輪 3-19-15 二葉高輪ビル 2 階日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
ホームページ:http s://www.j -xxx.xx.xx/
《加盟個人信用情報機関》
名称 | 所在地 | 電話番号 | ホームページ(URL) |
株式会社 | 〒160-8375 | 0120-810-414 | |
シー・アイ・シー | xxx新宿区 | ||
(CIC) | 西新宿 1-23-7 | ||
新宿ファースト | |||
ウエスト 15 階 |
・本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。また、当社が本規約の契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、会員に対し書面により通知し、同意を得るものとします。
※株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、貸金業法に基づく指定信用情報機関です。
《登録情報及び登録期間表》
登録情報 | |
本人を特定するための情報 | 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記 号番号等 |
本契約に係る申込をした事実 | 申込日、申込商品種別等 |
本契約に係る客観的な取引事実 | 契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名およびその数量、支 払回数等 |
本規約に係る債務の支払いを延滞等した事 実 | 入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予 定額、完済日、延滞、延滞解消等 |
登録期間 | |
本規約に基づく契約に係る申込をした事実 | 当社が信用情報機関に照会した日から 6 ヶ月間 |
本規約に基づく契約に係る客観的な取引事 実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年以内 |
債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年間 |
《提携個人信用情報機関》
加入個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 |
CIC | JICC (xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ ) KSC (xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ ) |
※JICC(株式会社日本信用情報機構)は、貸金業法に基づく指定信用情報機関です。所在地:〒110-0014 xxx台東区xxx 1-10-14 住友不動産xxビル 5 号館
電話番号:0000-000-000
※KS(C全国銀行個人信用情報センター)は、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。
所在地:〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1電話番号:00-0000-0000
改定日:2022 年 4 月 1 日
サービス運営会社:au フィナンシャルサービス株式会社
〒105-0003 xxx港区西新橋二丁目 3 番 1 号
貸金業登録番号 関東財務局長(3)第 01503 号
日本貸金業協会 協会員番号 日本貸金業協会会員 第 005845 号