( 3)令和1 ・2・3年度又は平成31・32・33年度農林水産省競争参加資格( 全省庁統一資格) において「役務の提供等」で「A」の等級に格付けされている者であること。
入 札 説 明 書
支出負担行為担当官林 野 庁 長 官
この度、下記により総合評価落札方式による一般競争入札を執行するので、希望があれば入札に参加されたい。
なお、本事業に係る落札及び契約の締結は、当該事業に係る令和3年度予算案が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
記
1 競争入札に付する事項
( 1)件 名 令和3 年度行政情報システム用パーソナルコンピュータ賃貸借及び保守等業務(森林管理局)
( 2)仕 様 仕様書のとおり
( 3)賃 貸 借 期 x xx3 年10月1日から令和7 年9 月30日まで
( 4)納 入 場 所 仕様書のとおり
2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
( 1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号。以下「予決令」という。) 第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
( 2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
( 3)令和1 ・2・3年度又は平成31・32・33年度農林水産省競争参加資格( 全省庁統一資格) において「役務の提供等」で「A」の等級に格付けされている者であること。
( 4)林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
( 5)情報セキュリティマネジメントシステム規格である「ISO/IEC27001」、「JISQ27001」
(いずれも認証登録範囲に情報システム又はソフトウェアの運用・保守に関する分野 が含まれているものに限る。)又は「プライバシーマーク」の認証を有していること。
( 6)品質マネジメントシステム規格である「ISO9001」又は「JISQ9001」( いずれも認証登録範囲に情報システム又はソフトウェアの運用・保守に関する分野が含まれているものに限る。)の認証を有していること。
( 7)管理責任者は、原則として本調達に係る業務の専任とすること。
( 8)第三者をして貸付けしようとする者にあっては、当該物品等を自ら貸付けできる能力を有するとともに、第三者をして貸付けできる能力を有することを証明した者、借入物件に係るメンテナンス体制が整備されていることを証明した者であること。
( 9)専らリース業を行う者が応札する場合にあっては、実際に機器の納入・設定等を主となって行う者についても上記( 1)から( 4)の資格等を満たしていること。
( 10)業務の一部を第三者に請け負わせる者が応札するにあたっては、見積もった契約金額のうち、再請負金額の割合が、(別添9) 賃貸借及び保守契約書( 案)第5条に定める
再委託比率以内の業務であること。
(11) 共同事業体( 対象業務を共同して行うことを目的として複数の民間事業者により構 成される組織をいう。以下同じ。)として参加する場合は、証明書等の提出時までに共同事業体を構成し、代表者を決め、他の者は構成員として参加するものとし、代表者は
(1 )~ (4) の条件を満たし、他の構成員は( 1) 、(2) 及び(4) の要件を満たすこと。また、代表や又は構成員のいずれかの者により(5) 及び(6) の要件をみたすこと。また、共同事業体の結成に関する協定書又はこれに類する書類を提出することとし、業務分担及び実施体制についても明確に記載すること。なお、共同事業体として参加する者については、他の共同事業体又は単独で本入札に参加することができないことに留意すること。
( 12)仕様書別紙5 「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」のⅨに従い、Ⅱの1、
Ⅲの1、Ⅵの1 及び6に係る資料を提出したこと。
3 電子調達システムの利用
本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。
4 入札説明書を交付する日時及び場所等
( 1)入札説明書を交付する日時及び場所は次のとおりとする。
①日時 令和3 年3 月23日~令和3年5月14日( ただし、行政機関の休日を除く。) 午前10時から午後5 時
②場所 x000-0000 xxxxxx区霞が関1- 2- 1
林野庁国有xx部経営企画課事務管理班(北別館8 階ドアNo.北813)電話 00-0000-0000
(入札説明書は、林野庁のウェブサイト、電子調達システム(xxxxx://xxx.xx xx.xx.xx) のほか上記交付場所において無料にて交付する。郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、4 (1)② まで電話で問い合わせること。)
( 2)入札説明書には、入札心得、入札書、委任状、入札及び見積等に関する権限委任状兼第三者賃貸債務履行等証明書、再委託率証明書、暴力団排除に関する誓約事項、別紙様式第6号、質問書、賃貸借及び保守契約書(案) のほか、提案書作成要領及び総合評価基準書、総合評価項目表を含む。
( 3)入札説明会を実施する場所及び日時は次のとおりとする。
①日時 令和3 年4 月9日(金)午後2時~
②場所 管理課第2 予算事務室(北別館7 階ドアNo.713)
5 競争参加に必要な書類の提出
( 1)入札書及び総合評価のための書類の提出について、持参する場合は、令和3 年5月14日( 金) 午後5 時までの開庁日の午前10時から午後5 時までの間( 午後0 時から1時までの時間を除く。) に、別紙様式第6 号に添付して提出することとし、郵送の場合は令和3 年5 月14日(金)午後5時必着とする。電子入札の場合は、電子調達システムにより提出する。
①入札書(入札金額は日本国通貨による表示に限る。) 1部
②委任状(競争参加者の代理人が直接資料を提出する場合に限る。
なお、本人確認のため、身分証明書を提示すること。) 1部
③令和1 ・2・3年もしくは平成31・32・33年度農林水産省競争参加資格審査結果通知書
( 全省庁統一資格)の写し 1部
④代表者の選任届( 共同参加による入札の場合に限る。) 1部
⑤ 「ISO/IEC27001」、「JISQ27001」又は「プライバシーマーク」
の認証取得証明書類の写し 1部
⑥ 「ISO9001」又は「JISQ9001」の認証取得証明書類の写し 1 部
⑦2 (12)に係る資料(様式自由) 1式
⑧提案書等「提案書作成要領」に定める書類 指定部数
⑨2 (8 )に関する証明書(※ 該当する場合のみ) 1部
⑩2 (10)に関する証明書(※ 該当する場合のみ) 1部
( 2)書類の提出先は、次のとおりとする。郵便番号 〒100-8952
所在地 xxxxxx区霞が関1 -2 -1
機関名等 林野庁林政部林政課支出負担行為第一係電話 00-0000-0000( 内線6009)
( 農林水産省本館7 階ドアNo.本759)
( 3)提出書類の作成に関する費用は、競争参加者の負担とする。
6 入札書の作成等
( 1)入札金額は、調達案件に要する一切の諸経費を含めた金額を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、競争参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7 提案会の実施
入札者が提出した提案書等を詳細に検討するため、プレゼンテーション形式による提案会を実施する。実施日時等の詳細については、提案書等提出期限以降に連絡する。
なお、状況により、提案会をウェブ会議での実施又は中止する場合がある。
8 開札の場所及び日時
開札は、以下の場所及び日時に実施するが、開札後、落札者の決定まで時間を要することがある。
また、上記5の資格書審査等で不合格となった者の入札書は、開札しない。
( 1)場 | 所 | 管理課第2 予算事務室(北別館7 階ドアNo.713) |
( 2)日 | 時 | 令和3 年5 月28日(金)午後2時 |
9 再度入札
開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこ
ともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。
ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当者等が指定する日時において、再度の入札を行う。場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。
10 落札者の決定方法
本公告に示した調達案件を履行できると支出負担行為担当官が判断した証明書類を添付して入札書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で支出負担行為担当官が入札説明書で説明する、性能、機能、技術等
(以下「性能等」という。) のうち、最低限の要求要件を全て満たしている性能等を提案した入札者の中から、支出負担行為担当官が入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、総合評価の方法をもって落札者を決定することがある。
11 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
12 入札保証金及び契約保証金 免除する。
13 契約書作成の要否 要
14 本件調達に関しての照会x
x調達に対する質問は、別紙様式の質問書により令和3年4月23日(金) 午後5時までに書面(FAX又は電子メール)で行うこと。質問書の提出場所は、次のとおりとする。
郵便番号 〒100-8952
所在地 xxxxxx区霞が関1- 2- 1
機関名等 林野庁国有xx部経営企画課事務管理班
(農林水産省北別館8 階ドアNo.北813)電話 00-0000-0000( 内線6290)
Fax 00-0000-0000
e-mail: xxxxx_xxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx
15 その他
( 1)入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
( 2)入札心得による。
農林水産省の発注事務に関するxx保持を目的として、農林水産省発注者xx保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合 は、その事実をホームページで公表するなどのxx保持対策を実施しています。詳しくは、当庁のホー
ムページ(xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/x/xxxxxx/xxxxxxx_xxxxxxx/xxxxxx/xxx/xxxxx-00.xxx
)を御覧下さい。
2.農林水産省は経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
入 札 心 得
(総則)
第1条 林野庁長官の所掌に属する物品の製造その他の請負契約、物品の買入れ契約、委託契約その他の契約に関する入札については、法令その他に定めるもののほか、この心得によるものとする。
(入札等)
第2条 入札参加者は、あらかじめ入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書、仕様書、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。
2 入札参加者は、入札書(別紙様式第1 号) を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名) 、宛名及び入札件名を表記し、入札の公告に示した日時までに入札しなければならない。
3 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引換え、変更又は取消しをすることができない。
4 入札参加者は、代理人によって入札する場合には、その入札前に代理人の資格を示す委任状( 別紙様式第2号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。
5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
6 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。
7 入札参加者は、予算決算及び会計令( 昭和22年勅令第165号)第71条第1 項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。
8 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第3号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
(xxな入札の確保)
第3条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号) 等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)
第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)
第5条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1 ) 競争に参加する資格を有しない者のした入札
(2 ) 委任状を持参しない代理人のした入札 (3 ) 記名押印のない入札
(4 ) 金額を訂正した入札
(5 ) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(6 ) 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札
(7 ) 入札時刻に遅れてした入札
(8 ) 暴力団排除に係る誓約事項( 別紙様式第3号) について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札
(9 ) その他入札に関する条件に違反した入札
(再度入札)
第6条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。この場合第1 回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とする。
2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。
3 第1 項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。
4 郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。
(落札者の決定)
第7条 予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とし。他の入札者にはその旨お知らせする。
(同価格の入札)
第8条 落札となるべき同総合評価点の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者又は郵便による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)
第9条 落札者は、契約書を作成するときは、林野庁長官から交付された契約書の案に記名押印の上、落札決定の日から5日以内に林野庁長官に提出しなければならない。ただし、xx庁長官が事情やむを得ないと認めるときは、この期間を延長することができる。
2 落札者は、入札金額の内訳書を速やかに提出しなければならない。
3 林野庁長官は、落札者が第1項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。
(異議の申立)
第10条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(その他の事項)
第11条 この心得に定めるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。
( 別添1 )
別紙様式第1号
入
札
書
令和
年
月
日
支出負担行為担当官
林 野 庁 長 官 殿
住
所
商 号 又 は 名 称
代 表 者 氏 名 (代 x x x 名 (復 代 x x x 名
)
)
¥
ただし、令和3 年度行政情報システム用パーソナルコンピュータ賃貸借及び保守等
業務( 森林管理局)の代金額
上記のとおり、入札心得、入札説明書等を承諾の上、入札します。
[ 注意] 1 提出年月日は必ず記入すること。
2 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
3 金額の訂正はしないこと。
4 用紙の寸法は、A 4判とし、縦長に使用すること。
5 再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。
6 括弧内は、(復) 代理人が入札するときに使用すること。
7 委任状は別葉にすること。
( 別添3 )
別紙様式第2号
委
任
状
私は、
を(復)代理人と定め、支出負担行為担当官林野庁
長官の発注する「令和3年度行政情報システム用パーソナルコンピュータ賃貸借及び
保守等業務(森林管理局)」に関し、下記の権限を委任します。
記
・入札及び見積に関する一切の権限
・(復代理人の選定に関する一切の権限)
令和
年
月
日
住
商代
所
号 又 は 名 称
表
者
氏
名
代 x x 所 属 先 住 所
代理人所属先・役職代 x x x 名
支出負担行為担当官
林 野 庁 長 官 殿
[ 注意] 1 用紙の寸法は、A 4判とし、縦長に使用すること。
2 復代理人を選定する場合は、適宜括弧内を記載すること。
別紙様式第3号
令x x 月 日
支出負担行為担当官
xx庁長官 xx xx x
住 所
社 名 ○○○○代表者氏名
住 所
社 名 △△△△代表者氏名
入札及び見積等に関する権限委任状兼第三者賃貸債務履行等証明書
支出負担行為担当官xx庁長官(以下「甲」という。)が発注する「令和3年度行政情報システム用パーソナルコンピュータ賃貸借及び保守等業務(森林管理局)」(以下「本件」という。)について、○○
○○(以下「乙」という。)が応札するにあたっては、下記1のとおりとし、乙が落札した際には、下記
2のとおり賃貸することを証明します。
記
1 第三者からの入札権限の委任について
△△△△(以下「丙」という。)は乙を代理人と定め、甲の発注する本件に関し、入札及び見積に関する一切の権限及び代理人の選定に関する一切の権限を委任します。
2 第三者賃貸債務履行について (1)賃貸借契約について
賃貸借契約は、甲と乙及び丙との三者間で、甲が示す賃貸借及び保守契約書(以下「契約書」という。)により締結します。
(2)賃貸債務の履行について
賃貸債務については、乙の責任において、契約書に定められた条件で丙に履行させます。 (3)債務不履行について
丙が正当な理由無く契約書に定められた債務を履行しない場合には、乙が債務を履行します。 (4)賃貸借料について
乙が落札した本件に係る甲との契約金額は、丙から甲に請求いたしますので、甲から丙へお支払いください。
別紙様式第4号
令x x 月 日
支出負担行為担当官
xx庁長官 xx xx x
住 所
社 名
代表者氏名
再 委 託 比 率 証 明 書
入札説明書の2の(10)に係るこのことについて、下記のとおり証明します。
記
支出負担行為担当官林野庁長官が発注する「令和3年度行政情報システム用パーソナルコンピュータ賃貸借及び保守等業務(森林管理局)」の一部について、第三者に請け負わせて応札する場合においては、見積額のうち、再請負金額の割合が、別添9賃貸借及び保守契約書(案)第5条第2項に定める再委託比率50%以内であること。
第5条第2項
乙は、 効率的な履行を図るため、 業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ再委託者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則とじて契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。
別紙様式第5号
暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1 及び2 のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただ
し、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表) を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員( 同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、入札書の提出をもって誓約いたします。
別紙様式第6号
令x x 月 日
支出負担行為担当官
林野庁長官 xx xx x
住 所
社 名
代表者氏名
入札説明書の5の(1)の提出資料を別添のとおり提出します。
別紙様式第7号
質 問 書
令和 年 月 日
質問内容:
会社名: 部署名: 氏名:
Tel: Fax:
電子メール:
(注)1 質問内容が複数ある場合は、質問事項ごとに番号を付すか、別葉で作成すること。
2 用紙の寸法はA4判とし、縦長に使用すること。
別添
賃貸借及び保守契約書(案)
1 賃貸借及び保守物件名 令和3年度行政情報システム用パーソナルコンピュータ賃貸借及
び保守等業務(森林管理局)
2 契 約 金 額 金 , , 円
(うち消費税及び地方消費税の額 , , 円)月額は別紙契約金額内訳書のとおり
3 借 入 期 x xx3年10月1日から令和7年9月30日まで
4 物 件 の 設 置 場 所 仕様書のとおり
5 契 約 保 証 金 免除
上記賃貸借及び保守物件名(以下「契約物品」という。)について、支出負担行為担当官林 野庁長官 xx xx(以下「甲」という。)と○○○○株式会社 代表取締役社長 ○○ ○
○(以下「乙」という。)とは、乙または○○○○株式会社 代表取締役社長 ○○ ○○(以下「丙」という。)所有の契約物品を乙が責任をもって丙をして賃貸させることによって、上 記各項及び次の契約条項により契約を締結するものとする。
この契約のあかしとして、本書3通を作成し、甲、乙、丙記名押印の上、各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 xxxxxx区霞が関1-2-1支出負担行為担当官
林野庁長官 xx xx
乙 住所
○○株式会社
代表取締役社長 ○○ ○○
丙 住所
○○株式会社
代表取締役社長 ○○ ○○
第1章 総則
(契約の目的)
第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書並びに仕様書に添付された図面(以下「仕様書等」という。) の定めに従い、契約物品を設置期限までに甲の指定する場所に設置して甲の使用に供するとともに、甲が契約物品を常に正常な状態で使用できるよう保守その他の業務を行い、及び責任を持って丙をして甲に契約物品を賃貸させるものとし、甲は、その代金を丙に支払うものとする。
(代金)
第2条 契約金額をもって、丙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和 25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。
2 月の中途において契約し、又は解約した場合は、月額代金の30分の1を1日当たりの料金とし、これに当月の賃貸借日数を乗じて算定するものとする。なお、その金額に円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
(設置期限、設置場所及び借入期間)
第3条 契約物品の設置期限及び設置場所は、次のとおりとする。
(1)設置期限:仕様書のとおり
(2)設置場所:仕様書のとおり
2 乙は、前項第1号記載の設置期限までに同項第2号記載の設置場所に契約物品の設置を完了するものとする。
3 契約物品の借入期間は、仕様書のとおりとする。
(債権譲渡の禁止)
第4条 乙及び丙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」とい
う。)又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙及び丙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙又は丙が前項
ただし書に基づいて、特定目的会社又は信託会社(以下「丁」という。)に債権の譲渡を行い、乙又は丙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条若しくは動産及び債権の債権譲渡 の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定 する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は次の各号に掲げる異議を留めるもの
とする。
(1)甲は、乙又は丙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留すること。
(2)丁は、譲渡対象債権を第一項ただし書に掲げる者以外の者に譲渡し、又はこれに質権を設定しその他債権の帰属及び行使を害すべきことはできないこと。
(3)甲は、債権譲渡後も、乙及び丙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丁は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙又は丙と丁の
間において解決されなければならないこと。
3 第一項ただし書に基づき乙又は丙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。
(再委託)
第5条 乙は、本契約の全部を第三者(以下「再委託者」という。)に委託することはできないものとする。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本契約の一部を再委託する場合は、本契約の請負者(以下「請負者」という。)は、あらかじめ再委託者の住所、氏名、再委託する業務の範囲及び再委託の必要性及び契約金額について記載した書面を甲又は甲の指定する者に提出し、甲の承認を受けなければならない。
なお、請負者は甲から承認を受けた内容を変更しようとする場合又は、再委託者が更に再委託する場合についても同様に甲から承認を受けなければならない。
2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること
(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ再委託者の住所、氏名、再委託する業務の範囲及び再委託の必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。
3 乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。
5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。
6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。
7 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託者の行為について、甲に対して全ての責任を負うものとする。
8 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
9 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から第6項までの規定は、適用しない。
(代理人の届出)
第6条 乙及び丙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ書面により甲に届け出るものとする。
(仕様書等の疑義)
第7条 乙及び丙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。
2 乙及び丙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責め
を免れない。ただし、乙及び丙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、xが当該説明によることを求めたときは、この限りでない。
(図面等の承認)
第8条 仕様書等に特に定めがある場合は、乙は図面を作成して甲の承認を受けるものとし、甲の承認を受けた当該図面(以下「承認図面」という。)は、仕様書に添付された図面の一部となったものとみなす。承認図面が仕様書に添付された図面に定めるところと矛盾する場合は、承認図面が優先する。
2 乙及び丙は、承認図面に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行を免れない。ただし、前項の承認が、内容の変更を条件として与えられた場合に、乙又は丙が当該条件に対して異議を申し立てたにもかかわらず、甲がその条件によることを求めたときは、この限りでない。
(設置計画の届出)
第9条 乙は、甲が指示した場合は甲の指定する書面により速やかに設置の計画を甲に届け出るものとし、これを変更しようとするときも同様とする。
(物品の運送等に係る諸経費)
第10条 包装、梱包及び設置場所までの運送、契約物品の据付け調整等(仕様書等に含めた場合に限る。)に必要な費用は、代金に含まれるものとする。
2 契約期間の満了に伴う契約物品の撤去、運送等に必要な経費は乙又は丙の負担とする。
第2章 契約の履行
(監督)
第10条の2 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は、監督職員を定め、乙の作業場所等に派遣して業務内容及び甲が提供した資料等の保護・管理が、適正に行われているか等について、甲の定めるところにより監督をさせ、乙に対し必要な指示をすることができる。
2 甲は、監督職員を定めたとき、その職員の氏名並びに権限及び事務の範囲を乙に通知するものとする。
3 乙は、監督職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
4 監督職員は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとする。
5 監督を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
(物品の設置)
第11条 乙は、契約物品を設置場所に設置(仕様書等に定める契約物品の据付け調整等を含む。以下同じ。)しようとするときは、甲の指定する書面により甲又は甲が指定する設置場所の局所の長に通知するものとする。
2 乙は、契約物品を設置し、契約物品に係る履行が完了したときは、これを証明する資料を添付した書面により、甲に遅滞なく通知するものとする。
3 第1項の場合において、乙は、当該物品の数量、外観等について、甲若しくは甲が指定する設置場所の局所の長又はそれぞれの指定する職員の確認を受けたのち、その指示するところにより開梱の上、その指定する場所に設置するものとする。
4 乙は、第三者に契約物品を設置させる場合には、仕様書等に定める設置方法及び第3項に規定する事項を物品を持ち込む者に遵守させるものとする。
(履行完了等の届出)
第12x xは、仕様書に定めるところに従い、仕様書に定める範囲の業務を終了するたびに、仕様書に定める期限までに書面をもって甲に届け出るものとする。
(検査)
第13x x又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、第11条第
2項及び前条の規定により通知を受けた日から起算して10日以内に、甲の指示に基づき乙の立会いを求めて、甲の定めるところにより検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。ただし、乙が立ち会わない場合は、乙の欠席のまま検査をすることができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙が契約物品を設置する前に、甲の指定する場所で検査を行うことができる。
3 甲は、前2項の規定により合格又は不合格の判定をした場合、速やかに乙に対してその結果を通知するものとする。
なお、前条の規定による通知を受けた日から起算して14日以内に通知をしないときは、合格したものとみなす。
4 乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
5 乙は、検査に先立ち検査職員の指示するところにより、社内検査を実施した場合は、社内検査成績書を甲に提出するものとする。
6 検査を受けるためにに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
7 甲は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。この場合、甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。
(物品の管理)
第14条 乙は、甲に対して契約物品の取扱い及び管理について、適切な指導を行わなければならない。
2 甲は、契約物品を善良なる管理者の注意義務をもって使用及び管理するものとする。
3 契約期間における甲の責めに帰すべき事由による契約物品の滅失、毀損等の責任は、甲の負担とする。
4 丙は、物件に所有権の表示をするものとする。
(保険)
第14条の2 乙又は丙は、物件について借入期間中乙又は丙を被保険者とする動産総合保険契約を締結させ、その費用を負担するものとする。
2 甲は、前項の保険契約に定める保険事故が生じたときは、直ちに乙又は丙に通知するものとする。
3 甲は、保険事故により保険会社から乙又は丙に支払われた保険金の限度内において、乙又は、丙に対する賠償金の支払義務を免れるものとする。
(物品の維持補修)
第15条 乙は、乙の負担において、甲が契約物品を常時正常な状態で使用できるように、点検及び調整を行わなければならない。
2 契約物品が故障した場合、乙の負担において、直ちに契約物品の修理に着手し、又は契約 物品の交換等を行い、速やかに契約物品を正常な状態に回復させなければならない。ただし、故障が甲の責めに帰する事由による場合は、仕様書に定める場合を除き甲の負担によるもの
とする。
3 第1項の点検調整の不完全又は前項の維持補修の遅延により、1日以上にわたり、甲が物品を使用できなくなったときは、その期間に応じて第20条第2項の規定に準じて計算した金額を乙又は丙に対し請求することができる。
4 乙又は丙は、物品の設置場所に出入りするときは、あらかじめ甲の了解を得なければならない。
(物品の取替又は改造)
第16x xは、自己の都合により契約物品を取り替え、又は改造する場合は、あらかじめ文書をもって乙に通知し、乙の承認を得て行うものとする。この場合に要する費用は、甲の負担とする。
(物件の返還及び返還物件のデータ消去)
第16条の2 甲は、この契約が期間満了、契約解除等により終了したときは、契約物品を丙に返還するものとする。
2 乙は、契約物品について、仕様書に定める期限までに撤去作業等を実施し、その結果を書 面により甲に報告した上で、検査職員の検査を受けなければならない。なお、物件の返還後 からデータ消去履行完了までの間における物件の破損等により生じた修理等費用については、乙が負担するものとする。
3 契約物品の返還に要する荷造り及び運送の費用は、乙又は丙が負担するものとする。
(賃貸借料の減額)
第17条 第15条第2項の維持補修が遅延し、そのために1日以上にわたり、甲が物品を使用できなくなったときは、その期間の賃貸借料は、1か月を30日とする日割計算をもって減額するものとする。ただし、甲が物品を使用できなかった期間の業務を乙において処理した場合は、この限りでない。
(代金の支払)
第18x xは、乙が第13条の検査に合格したときは、甲が契約物品を使用した月の翌月に、当該月にかかる月額代金を甲に書面(以下「請求書」という。)をもって請求するものとする。
2 甲は、前項の適法な請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に月額代金を丙に支払わなければならない。
3 丙は、令和7年9月分の代金については、第1項の規定にかかわらず、乙が第16条の2第
2項に定める検査に合格したときに請求するものとする。
(支払遅延利息)
第19条 甲は、約定期間内に代金を丙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和24年大蔵省告示第991号)に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を、遅延利息として丙に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払いをしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。
3 甲が第13条第1項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日か
ら合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を丙に対して支払うものとする。
(国庫債務負担行為に係る契約の特則)
第19条の2 国庫債務負担行為に係る契約において、各会計年度における代金の支払の限度額は、次のとおりとする。
令和3年度 | , | , | 円 | 令和4年度 | , , | 円 |
令和5年度 | , | , | 円 | 令和6年度 | , , | 円 |
令和7年度 | , | , | 円 |
(設置期限の猶予)
第20条 乙は、設置期限までに義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじめ、そ の理由及び設置予定日を甲に申し出て、設置期限の猶予を書面により申請することができる。この場合において、甲は、設置期限を猶予しても、支障がないと認めるときは、これを承認 することができる。このとき、甲は原則として甲が承認した設置予定日まではこの契約を解 除しないものとする。
2 乙が設置期限までに義務を履行しなかった場合、乙は、前項に定める設置期限の猶予の承認の有無にかかわらず、設置期限の翌日から起算して、契約物品設置の日(設置遅延後甲が契約を解除したときは解除の日)までの日数に応じて、当該物品の契約金額に民法第404条に定める率を乗じて得た遅滞金を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。
3 前項に規定する場合において、その期間の賃貸借料は、1か月を30日とする日割計算をもって減額するものとする。ただし、甲が契約物品を使用できなかった期間の業務を乙において処理した場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による遅滞金のほかに、第26条第1項の規定による違約金が生じたときは、乙又は丙は甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。
5 甲は、乙が設置期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害
(甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙及び丙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第26条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。
第3章 契約の効力等
(契約物品の設置不能等の通知)
第21条 乙は、理由の如何を問わず、設置期限までに契約物品を設置する見込みがなくなった場合又は契約物品を設置することができなくなった場合は、直ちに甲にその旨を書面により通知するものとする。
(契約物品の契約不適合等による債務不履行)
第22条 乙は、契約不適合(数量の不足を含む。以下同じ。)がなく、かつ、仕様書等の定めに適合する契約物品を設置するものとする。
2 設置された契約物品に契約不適合がある場合、又は契約物品が仕様書等の定めに違背する場合は、甲は、自らの選択により、乙に修補(良品との取替え及び数量不足の場合における
数量の追加を含む。以下同じ。)を請求し又は丙に代金の減額を請求することができる。甲は、
契約物品の修補を請求するときは、相当な期限を定めることができる。
3 甲が、契約物品の修補を請求した場合で、修補期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該修補期間に応じて第20条第2項の規定に準じて計算した金額を乙及び丙に対し請 求することができる。また、その期間の賃貸借料は、第20条第3項の規定に準じて計算した 金額を減額するものとする。ただし、甲が物品を使用できなかった期間の業務を乙において 処理した場合は、この限りでない。
4 甲は、第2項に規定する契約不適合又は違背が重大と認める場合又は乙及び丙が第2項に規定する甲の請求に応じない場合、この契約を解除することができる。この場合において、乙は甲に対し、第26条第1項の規定による違約金を支払うものとする。ただし、甲は返還すべき契約物品が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。
5 甲は、第2項に規定する契約不適合又は違背により生じた直接又は間接の損害について、乙及び丙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第26条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。
6 甲は、第2項に規定する契約不適合又は違背が発見された場合は、発見後6か月以内に乙に対して通知するものとする。
7 第2項の規定に基づく契約物品の修補の義務の履行については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。
8 第2項の規定に基づき修補され、再度引き渡された契約物品に、なお本条の規定を準用する。
9 修補に必要な一切の費用は、乙の負担とする。
第4章 契約の変更等
(契約の変更)
第23条 甲は、契約物品の履行が完了するまでの間において、必要がある場合は、設置期限、設置場所、契約期間、契約数量、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙及び丙と協議することができる。
2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。
3 乙及び丙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、設置期限、契約期間を変更するため、甲と協議することができる。
(事情の変更)
第24条 甲、乙及び丙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に準用する。
(甲の解除権)
第25条 甲は、乙又は丙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙が設置期限(第20条第1項により猶予を承認した場合はその日)までに、契約物品を設置しなかったとき又は設置できないことが客観的に明らかなとき。
(2)契約物品が第13条第1項の規定による検査に合格しなかったとき。
(3)第15条に定める物品の維持補修ができなくなったとき。
(4)第22条第4項に該当するとき。
(5)前4号に定めるもののほか、乙又は丙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。
(6)この契約の履行に関し、乙若しくはその代理人、使用人又は丙若しくはその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。
(7)乙若しくは丙が破産の宣告を受け、又は乙若しくは丙に破産の申立て、民事再生法の申立て、若しくは会社更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。
(8)乙又は丙が無能力者となり、又は居所不明になったとき。
2 甲は、前項に定めるときのほか、甲の都合により必要があるときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。このとき、甲は乙及び丙に対して契約の解除前に発生した乙及び丙の損害を賠償するものとする。ただし、甲が1か月前までにこの契約を解除する旨乙に予告したときはこの限りでない。
(違約金)
第26条 乙は、前条第1項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解約部分に対する金額の100分の20に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。
2 前項の規定による違約金のほかに、第20条第2項の規定による遅滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。
3 第1項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。
(乙及び丙の解除権)
第27条 乙及び丙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定は、乙及び丙が乙及び丙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。
3 前項に規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。
(知的財産権)
第28条 乙は、契約物品の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。この場合において、当該知的財産権の侵害に関する請求、訴訟等により甲に損害が生じたときは、その全てを賠償するものとする。
2 乙は、仕様書等に知的財産権に関する特別の定めがあるときは、これに従うものとする。
(支払代金の相殺)
第29条 この契約により乙又は丙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と丙に支払う代金を相殺することができる。
第5章 談合等の排除特約条項
(談合等の不正行為に係る解除)
第30条 甲は、この契約に関し、乙又は丙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又 は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、乙、丙、乙の代理人又は丙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第1 8項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)乙、丙、乙の代理人又は丙の代理人(乙、丙、乙の代理人又は丙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第 198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙及び丙は、この契約に関して、乙、丙、乙の代理人又は丙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第31条 乙及び丙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、乙、丙、乙の代理人又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、乙、丙、乙の代理人又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、乙、丙、乙の代理人又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙、丙、乙の代理人又は丙の代理人(乙、丙、乙の代理人又は丙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙及び丙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2)前号の納付命令又は審決において、xxx丙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙又は丙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙及び丙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
第6章 暴力団排除特約条項
(属性要件に基づく契約解除)
第32条 甲は、乙又は丙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第33条 甲は、乙又は丙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第33条の2 乙及び丙は、第32条の各号及び第33条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
2 乙及び丙は、前2条各号のいずれかに該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請負が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。
(下請負契約等に関する契約解除)
第34条 乙及び丙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙又は丙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第35条 甲は、前3条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙及び丙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙及び丙は、甲が前3条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じた
ときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第36条 乙及び丙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
第7章 秘密の保全等
(秘密の保持及び情報セキュリティの確保)
第37条 甲、乙及び丙は、この契約の実施に際して知り得た相手方の秘密をこの契約の終了後においても、第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
2 乙及び丙は、従業員を甲の設置場所に立ち入らせる場合は、当該従業員に身分証明書を携行させなければならない。
3 乙は、この契約の実施に際しては、農林水産省における情報セキュリティの確保に関する 規則等について説明を受けた上、次の条項を遵守し情報セキュリティを確保するものとする。
(1)システムの管理
重要なシステムを追加、変更、廃棄等した場合は、その際の設定、構成等の履歴を記録し、厳重に管理すること。
(2)システムの開発
システム開発及び保守時の事故・不正行為対策のため、次の事項を必ず定めることとする。イ 責任者、監督者を定めること。
ロ 作業者及び作業範囲を明確にすること。
ハ システム開発及び保守等の事故・不正行為に係るリスク分析を行うこと。二 開発・保守するシステムは、可能な限り運用システムと切り離すこと。 ホ 開発・保守に際しては、可能な限りソースコードの提出をすること。
ヘ 開発・保守に際しては、セキュリティ上問題となりうるおそれのあるソフトウェアを使用しないこと。
ト 開発・保守の際のアクセス制限を明確にすること。
チ 機器の搬出入は、システム管理者が立ち会いを求め、その内容を確認してもらうこと。リ 開発・保守記録の提出をすること。
ヌ マニュアル等は、定められた場所に納入すること。
ル 開発・保守を行った者のユーザID 、パスワードを当該開発・保守終了後速やかに抹消すること。
(3)システムの導入
イ 新たにシステムを導入する場合は、原則として既に稼働しているシステムに接続する前 に、十分な試験を行うこと。ただし、導入前に十分な試験を行うことが困難な場合は、リ スク分析を行い、システム管理者と協議の上、その結果を踏まえ対処方針を決定すること。
ロ 試験に使用したデータ及びその結果は厳重に保管すること。
(4)ソフトウェアの保守及び更新
イ ソフトウェア(独自開発ソフトウェア、汎用ソフトウェア)を更新又は一部修正プログラムを組み込む場合は、不具合、他のシステムとの相性等の確認を行うこと。
ロ 情報セキュリティに重大な影響を及ぼす不具合に対処した修正プログラムについては速やかに組み込むこと。また、更新することによって、従来に増して強固なセキュリティ対策ができる場合は、早期にシステム管理者に情報を提供すること。
(5)情報機器の廃棄等
情報が記録された情報機器を廃棄する場合は、その内容が絶対に復元できないようにすること。
なお、情報機器の廃棄に関しては、データ消去実施日時、HDD情報、実施結果、消去方法等の消去記録とコメントを記した消去作業完了証明書を提出すること。
第8章 雑則
(調査)
第38条 甲は、契約物品について、その原価を確認する場合又はこの契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他の金銭に係る債権を保全し、又はそれらの額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙及び丙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に乙又は丙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。
2 乙及び丙は、前項に規定する調査に協力するものとする。
(紛争の解決)
第39条 甲、乙及び丙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、そのたびに協議して円満に解決するものとする。
(裁判所管轄)
第40条 この契約に関する訴えは、東京地方裁判所の専属管轄に属するものとする。
(評価内容の担保)
第41x xがこの契約において履行すべき内容は、仕様書及び入札に際して乙が提出した提案書並びにその他の書類で明記したすべての内容とする。
令和3年度行政情報システム用パーソナルコンピュータ賃貸借及び保守等業務
(森林管理局)提案書作成要領及び総合評価基準書
本提案書作成要領及び総合評価基準書は、「令和3年度行政情報システム用パーソナルコンピュータ賃貸借及び保守等業務(森林管理局)」の調達に係る業者をxx、xx、適切に選定することを目的として、以下に規定した事項により作成した提案書の提出を求めるとともに、評価事項及び評価基準を示すものである。
Ⅰ 提案書作成要領
1 全般
(1) 情報システムの専門家以外にも理解できるよう、分かりやすく平易な表現とすること。
(2) 業界独自の専門用語を使用する必要がある場合は、注釈を付すこと。
(3) 提案書(提案書のほかにプレゼンテーション用の資料を用いる場合はそれを含む。)について、紙媒体6部と同内容を PDF 形式にて収録した電子媒体(CD-R又は DVD-R)を2部提出すること。
(4) 必要に応じて確認及び追加資料の提出を求めることがあるので、提案社(者)はその内容についての説明及び資料提出を行うこと。
(5) 上記(3)及び(4)は返却しない。また、上記(3)及び(4)は、当該調達選定のためだけに使用する。
2 提案書の記述内容
(1) 提案社(者)の概要
ア 提案社(者)の名称、所在地、代表者氏名
複数社(者)が共同で入札に参加する場合は、共同参加社(者)全てについて記載し、その内の一社(者)を代表者と定め、その旨記載すること。
また、提案社(者)の概要を紹介するパンフレット等の資料を添付すること。
イ 共同参加の理由
複数社(者)が共同で入札に参加する場合は、その理由や役割分担を簡潔に記載すること。
なお、単独で参加する場合は、記載不要。ウ 連絡先
提案書に関する照会先(所属、連絡担当者、電話番号、FAX 番号、電子メール等)を明記すること。
(2) 業務内容
調達仕様書及び総合評価項目表に記載されている評価項目及び評価基準に沿って作成すること。
また、提案書の記述に当たっては、調達仕様書の記載事項を踏まえて、実績
・実例の列挙及び具体的かつ詳細な記述を行うこと。
(3) 総合評価項目表
総合評価項目表は、提案社(者)から提出された提案書等における評価項目に係る記述について、本業務の目的・趣旨に沿い、かつ実行可能なものであるか(必須項目として評価)、また、効果的・効率的なものであるか(加点項目として評価)について審査するものである。
総合評価項目表の「提案内容・ポイント」欄には、提案内容でアピールしたい点等を簡潔に記載すること。
また、「提案書における記述場所」欄の記入は、「提案内容・ポイント」欄の項目に対応している提案書ページ、項番及び添付資料名等を記述すること。なお、「提案書における記述場所」欄に記述が収まらない場合は、最小限の
別添表を作成して総合評価項目表とともに提出すること。
(4) 提案端末の実物
提案端末の実物(サンプル)について、提案書の評価の参考とするため、可能な限り担当部署に1台(付属品も含む。)の貸与を行うこと。当該端末は、審査終了後に返却する。
3 提案書の書式等
(1) 使用言語
日本語とする。
(2) 書式等 ア 用紙等
用紙はA4判縦に横書きとする。
ただし、図表等についてはA4判横、A3判横の様式も可とする。A3判については、提案書の中に折り込むこと。
また、パンフレット、カタログ等を添付する場合は、A3判の範囲内の大きさにすること。
イ 書式
項目番号の付け方編…Ⅰ
章……1
節………(1)項… ア
以下… (ア)
a
(a)
注1):上記の項目番号で不足が生じる場合は、適宜設定して差し支えない。
2):図表番号の付け方は、「章番号-連番」の形式とし、図表題名を付与すること。
(例)図1-1 ○○○○○○○
表6-3 □□□□□□□ウ ページ数
提案書はそのページ数の上限を設定しないが、簡潔かつ明瞭に記述すること。
4 提案会(プレゼンテーション)
(1) 提案社(者)はプレゼンテーション形式による提案書の説明を行うこと。なお、状況により提案会をウェブ会議等での実施又は中止する場合がある。
(2) 出席者は最大6名までとする。
(3) 説明時間は 15 分以内、質疑応答時間は 15 分程度の計 30 分程度とする。
(4) 実施日時等の詳細は、提出期限以降に連絡する。
Ⅱ 総合評価基準書
1 評価の手続
総合評価は、加算方式による総合評価方式とする。
2 技術点
「総合評価項目表」の評価項目について、本業務の目的・趣旨に沿い、かつ実行可能なものであるか(必須項目として評価)、また、効果的・効率的なものであるか(加点項目として評価)について行うものとする。
(1) 必須項目審査
提案書の必須項目に該当する記載内容が最低限の要求要件を満たしているか否かを審査し、必須項目を全て満たしている場合は合格として基礎点を付与し、
1つでも満たしていない場合は不合格とする。
なお、必須の要求要件に対する合否の確認に当たっては、文書による意思表示だけに留まり、根拠、実現方法等が不明瞭であるものも不合格とする。
(2) 加点項目審査
上記(1)で合格と判定された提案書の加点項目に該当する記載内容について、業務の実施方式や要件の実現方式における具体的な提案がされているか、効果的・効率的な実施が期待できる有益な提案があるかという観点から審査する。
※「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」に基づく加点についてのみ総合評価項目表に記載のとおり絶対評価とする。
ア 評価区分(重要度)
得点は加点項目ごとに重要度を勘案し、「大」「中」「小」の3つの評価区分に分けるものとする。
イ 採点方法
それぞれの評価区分(重要度)ごとに、以下の4段階の加点を付与する。
相対的評価 | 評価区分(重要度) | ||
x | x | x | |
A 相対的に優れている | 90 点 | 60 点 | 30 点 |
B 相対的に平均である | 60 点 | 40 点 | 20 点 |
C 相対的に劣っている | 30 点 | 20 点 | 10 点 |
D 提案自体がないもの(又は仕様書 等で示す要件と同等のもの) | 0 点 | 0 点 | 0 点 |
(3) 技術点の算出
基礎点と加点の合計点を技術点とする。
技術点 = 基礎点(10 点)+ 加点(411 点)
3 価格点
価格点は、入札価格を予定価格で除して得た値を一から減じて得た値に入札価格に対する得点配分(421 点)を乗じて得た値とする。
価格点 = (1-(入札価格 ÷ 予定価格))× 得点配分(421 点)
4 総合評価点の算出
以下の総合評価点が最も高い入札者を落札者とする。
なお、入札価格が入札予定価格の範囲内にない場合は失格とする。
また、総合評価点が最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を定める。
総合評価点 = 技術点 + 価格点
令和3年度行政情報システム用パーソナルコンピュータ賃貸借及び保守等業務(森林管理局)の総合評価項目表
評価区分 | 評価内容 |
<必須項目> 「必須」 | 「仕様を満たしている」:「合格(○)」 「仕様を満たしていない」:「不合格(×)」 |
<加点項目> 「重要度」 (小、中、大) | 「相対的に劣っている提案」:1倍 「相対的に標準的な提案」 :2倍 「相対的に優れている提案」:3倍 「提案自体がないもの」 :0倍 |
No | 仕様書等項番 | 評価項目 | 評価基準 | 提案内容・ポイント | 提案書における記述場所 | 評価区分 | 配点 |
全般 | |||||||
1 | 仕様書要件への最低限の適合 (必須項目の審査) | 全ての必須項目を満たし、合格となったもの。 | 基礎点 | 10 | |||
仕様書 | Ⅲ 作業の実施内容等 | ||||||
2 | 作業の実施内容等の理解 | 本仕様書の「Ⅲ 作業の実施内容等」の要件(作業の内容、調達物品、納品物の提出、作業期間等、標準ガイドラインで定められた事項)を適切に理解していることを示しているか。 | 必須 | - | |||
仕様書 | Ⅸ 入札参加資格に関する事項 | ||||||
3 | 実績・信頼性 | 1,000台以上のクライアント端末導入及び保守を実施した実績を過去 5年以内に複数有している場合、規模が大きい導入実績がある場合等、本業務の遂行に資する導入経験や政府機関や国民が安心してシステム構築・運用等を任せられる実績等を有しているものについて加点する。 | 加点 (小) | 10 | |||
4 | 製造工程等における不正の排除等 | 「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」のⅡの1、Ⅱの2、 Ⅲの1、Ⅵの1及びⅥの6について、規定する情報セキュリティ要件を満たしているか。 | 必須 | - | |||
5 | サプライチェーンリスクの把握 | サプライチェーン・リスクに関し、業務の重要性を理解した上で、想定される脅威について的確に認識し、取り得るべき対策を講じているか。また、リスクの懸念がない製品等を適切に選定しているか。 | 必須 | - | |||
6 | サプライチェーンリスクを踏まえた開発環境 | サプライチェーン・リスクを考慮した開発環境を整備しているか。 (・調達機関の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類 ・当該システムに調達機関の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査等を実施する手順及び体制) | 必須 | - | |||
要件定義書 Ⅰ 端末の基本要件 | |||||||
7 | 端末の基本要件 | 「Ⅰ 端末の基本要件」の①から⑦までの情報セキュリティ要件、1から20まで及び26から31までの必須要件をすべて満たしているか。 | 必須 | - | |||
8 | 画面サイズと重量 | 要件定義書で示す画面サイズを確保しつつ、端末の持ち運びが容易となる工夫(より軽量な端末である等)の提案について加点する。(電源アダプタ等の庁舎外でも接続が必要な付属品についても評価の対象とする。) | 加点 (大) | 30 | |||
9 | 堅牢性 | 堅牢性について外部機関で検証又は米軍調達基準(MIL-STD- 810G)を満たしている場合、キーボード等について防水・耐水性能を有する場合など、端末の故障を抑える提案について加点する。 | 加点 (小) | 10 | |||
10 | 利用者の利便性 | 利用者の利便性を向上させる提案(例:Wi-Fi等の接続や利用者による初期設定を容易化する仕組み、端末の起動からLANへの接続までの時間と手間を縮減する工夫、キーボードについて本体サイズの制約を踏まえつつ操作性を悪化させないための工夫、7時間を超えるバッテリー駆動時間、利便性を考慮したUSBポートの配置、充電が可能な USBポート(Type-C等)の搭載、品質が高く見やすい画面(机上ディスプレイモニタを含む)等)について加点する。 | 加点 (中) | 20 | |||
11 | 情報セキュリティ向上 | 情報セキュリティ向上に資する提案(内蔵カメラのレンズ部分に開け閉めが容易にできるカバーを有する等)について加点する。 | 加点 (小) | 10 | |||
要件定義書 Ⅱ 機能要件 | |||||||
12 | LANシステム接続機能 | 要件定義書 Ⅱ 1 (1)の要件を満たしていること。 | 必須 | - | |||
13 | 端末のxx管理機能 | 要件定義書 Ⅱ 1 (2)の要件を満たしていること。 | 必須 | - | |||
要件定義書 Ⅲ 非機能要件 | |||||||
14 | 2年目以降の保守 | 要件定義書 Ⅲ 5 (1)の記載のとおり、賃貸借開始後2年目以降についても、保守対象期間延長の提案をしている場合は加点する。 | 加点 (中) | 20 | |||
15 | 保守対象の拡大 | 要件定義書 Ⅲ 5 (2)の記載のうち、①から④までの要件について、そのうち1つでも保守対象とする提案をしている場合は加点する。 | 加点 (中) | 20 | |||
16 | 初期不良への対応 | 初期不良や導入後1年以内に発生した動作不良等について、迅速な対応がとれる製品保守の仕組みが提案されている場合は加点する。 | 加点 (小) | 10 |
No | 仕様書等項番 | 評価項目 | 評価基準 | 提案内容・ポイント | 提案書における記述場所 | 評価区分 | 配点 |
その他 | |||||||
ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、以下(1)~(3)の法令に基づく認定等を受けているか。(複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。) | |||||||
17 | ワーク・ライフ・バランス等の推進 | (1)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 (以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定 ・プラチナえるぼし※1 21点 ・えるぼし3段階目※2 16点 ・えるぼし2段階目※2 12点 ・えるぼし1段階目※2 8点 ・行動計画※3 4点 | 加点 (左記 参照) | 21 | |||
(2)次世代育成支援対策推進法に基づく認定プラチナxxxん 16点 ・xxxん(新基準)※4 12点 ・xxxん(旧基準)※5 8点 | |||||||
(3)青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定 ・ユースエール認定 16点 |
※1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律 (令和元年法第24 号)による改正後の女性活躍推進法第12 条に基づく認定
※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定(なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。)
※3 常時雇用する労働者の数が300 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
※4 次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29 年厚生労働省令第31 号)による改正後の認定基準に基づく認定
※5 次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の認定基準又は同附則第2条第3項の規定による経過措置に基づく認定