I.共通利用編
ひめぎん法人インターネットバンキングご利用規定
I.共通利用編
第1条[ひめぎん法人インターネットバンキング]
1.サービス内容
ひめぎん法人インターネットバンキング(以下「本サービス」といいます)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます)が、当行との間で、パーソナルコンピュータ等のインターネットに接続可能な端末機(以下「端末」といいます)を操作し、データを送受信する方法により、次の取引を行うことができるサービスをいいます。
(1)ひめぎんビジネスネット
ひめぎんビジネスネットとは、次の取引を行うことができるサービスをいいます。
①契約者の預金口座における照会時点の取引照会(以下「照会サービス」といいます)
②振込・振替(以下「振込・振替サービス」といいます)
③税金・料金払込「Pay-easy」(以下「税金・各種料金払込サービス」といいま す)税金・各種料金払込サービスとは、税金や各種料金の払込依頼(当行ホームページ掲載の収納機関に対する払込みに限ります)ができるサービスをいいま す。
(2)ひめぎんビジネスネットWIDE
ひめぎんビジネスネットWIDEとは、次の取引を行うことができるサービスをいいます。
① 契約者の本条第6項で定めるお申込口座の取引明細照会
② 総合振込・給与(賞与)振込・口座振替・E-NET代金回収サービスの依頼に関する資金移動依頼・個人住民税納付。なお、口座振替・E-NET代金回収サービス依頼は振替依頼の他、振替結果を照会することができるものとします。また、ひめぎんビジネスネットWIDEの取扱方法については、別途、当行の間で締結する「総合振込」等のサービス毎に定められた契約書(以下「契約書」といいます)によるものとします。
(3)ひめぎんビジネスネットライトプラン
ひめぎんビジネスネットライトプランとは、次の取引を行うことができるサービスをいいます。
① 契約者の本条第6項で定めるお申込口座の取引明細照会
② 総合振込・給与(賞与)振込・口座振替・E-NET代金回収サービスの依頼に関する資金移動依頼。なお、口座振替・E-NET代金回収サービス依頼は振替依頼の他、振替結果を照会することができるものとします。また、ひめぎんビジネスネットライトプランの取扱方法については、別途、当行の間で締結する「総合振込」等のサービス毎に定められた契約書(以下「契約書」とい います)によるものとします。
(4)ひめぎんでんさいネットサービス
株式会社全銀電子債権ネットワークの定める業務規程、および業務規程細則(以下
「でんさいネット業務規程」といいます)において、利用者が窓口金融機関を通じて行うこととされている事項や、窓口金融機関に対して届出等をすることとされている事項に関し、当行が、窓口金融機関として利用者から受け付けるサービス、および、契約者からの照会に基づいて、当行所定の期間、契約者が依頼した電子記録の請求結果等にかかる情報を提供するサービスをいいます。
2.関係規定の適用・準用
(1)本規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
(2)振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
(3)ひめぎんでんさいネットサービスに関しては、本規定に定めがない事項については、「でんさいネット業務規程」の規定を適用するものとします。
3.利用申込み
(1)本サービスの利用申込者は次のすべてに該当する方とします。ただし、審査の結 果、お申込みのご希望に添えないこともあります。この場合、当行に異議を述べることはできません。
①法人、個人事業主の方
②当行本支店に普通預金または当座勘定をお持ちの方
③電子メールアドレスを保有している方
(2)本サービスを利用する場合は、本規定および関連の規定の内容を十分に理解し、それらが適用されることを承諾したうえで、本条第1項のサービスのうち、利用するサービス・取引について「ひめぎん法人インターネットバンキング利用申込書兼預金口座振替依頼書」(以下「申込書」といいます)を提出することにより申込手続を行うものとします。
(3)当行が前号の申込みを受けた場合には、当行は所定の審査を行い、申込みを承諾する場合には、その旨を記載した書面を当行所定の方法により契約者に送付します。
(4)前号の「その旨を記載した書面」が契約者に到達したときに、当行と契約者との間に、本規定に定める契約が成立することとします。
(5)当行が申込書をはじめとする本サービスにかかる各種帳票に使用された印影を届出の印影と相当の注意を持って照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらの書類につき偽造・変造・盗用・または不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
4.サービス利用者
(1)本サービスにおいて企業管理者(以下「マスターユーザ」といいます)は、前項第
2号で届け出た取引のすべてを行うものとして契約者から指定された方をいいます。
(2)本サービスにおいて利用者とは、前項第2号で届け出た取引の全部または一部の取引を行うものとして契約者から指定された方をいいます。
(3)契約者が利用者を指定したときは、マスターユーザまたは管理者権限を付与された利用者(以下「管理者ユーザ」といいます)が、利用者ごとの利用者情報および利用権限を、端末を操作することにより登録させるものとします。利用権限は、利用者ごとに異なる権限を付与することができます。
(4)利用者のうち、管理者ユーザ以外の利用者を「一般ユーザ」といいます。
(5)契約者は、マスターユーザおよび利用者(以下あわせて「サービス利用者」といいます)をして、本規定を遵守させるとともにそれらの方の行為を監督するものとし、サービス利用者以外の方に本サービスを使用させてはならないものとします。サービス利用者が行った行為に基づく一切の責任は契約者が負うものとします。
5.使用端末
契約者は、本サービスの利用に際して使用することができる端末および回線等の使用環境について、契約者の負担および責任において準備するものとし、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。
6.お申込口座
(1)契約者はあらかじめ申込書により、本サービスの取引に利用する口座(以下「お申込口座」といいます)を届け出るものとします。なお、お申込口座は契約者名義の普通預金、当座勘定に限ります。
(2)当行は、登録することができるお申込口座の口座数または預金の種類を変更することができます。
7.代表口座
申込書により届け出たお申込口座のうち、手数料決済口座として届け出た口座を本サービスの代表口座といいます。
8.取扱日・取扱時間
本サービスの取扱日・取扱時間は当行ホームページ掲載の日・時間内とします。
9.初期手数料および月額手数料
(1)本サービスの利用にあたっては、当行ホームページ掲載の初期手数料および月額手数料を申し受けます。月額手数料は月間の契約日数にかかわらず1か月分全額を申し受けます。
(2)初期手数料および月額手数料は当行ホームページ掲載の日(銀行休業日の場合は翌営業日)に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず、預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに手数料決済口座から自動的に引き落とします。
(3)本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、コンピュータその他機器等については、契約者が負担するものとします。
第2条[本人確認]
1.認証方式(ログイン方法)
(1)本サービスには、サービスをご利用いただく際の認証方法(ログイン方法)として、以下の方式があります。
①電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
②ID・パスワード方式
ログインIDおよびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
(2)秘密の質問・回答は、初回ご利用時に登録いただきます。
2.ログインIDの取得・管理
(1)前項(1)に定めるいずれの本人確認方式の場合も、初回ご利用時に、マスターユーザはログインID、ログインパスワード、確認用パスワードおよび承認パスワード
(でんさいネットサービスご利用の場合)(以下これら3つのパスワードを一括して
「パスワード」といいます)を登録するものとします。この手続によって当行に登録されたパスワードをマスターユーザの本サービスの正式なパスワードとします。
(2)ログインID、パスワードは重要な情報です。ログインID、パスワードの指定にあたっては、生年月日、電話番号等第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、第三者に知られないように厳重に管理してください。
3.電子証明書の取得・管理
「電子証明書方式」をお申込みの場合には、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、契約者の使用端末にインストールしていただきます。(「電子証明書方式」で は、電子証明書をインストールする際、前項で取得したログインIDが必要となりま す。ログインIDは電子証明書のインストールのためにのみ使用されます。)
(1)電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。なお、当行はお客様に事前に告知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
(2)本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
4.トランザクション認証
(1)利用方法
トランザクション認証利用開始時には、当行が契約者の住所宛に発送する専用のパスワード生成機(トークン)にて初期設定を行っていただきます。
トランザクション認証利用開始後は、当行所定の取引においては、パスワード等に加えて、専用のトークンに付帯するカメラにより、パソコン画面等に表示される2次元コードを読み取ることで、トークン画面上に当行が受信した取引内容が表示されますので、取引内容を確認のうえ、生成・表示されるトランザクション認証番号を入力していただきます。当行は、当行が受信したトランザクション認証番号と、当行が保有するトランザクション認証番号との一致を確認することで本人確認を致します。
(2)トークンの取扱い・管理
トークンの所有権は、当行に帰属するものとし、当行は契約者にトークンを貸与します。契約者はトークンを厳重に管理し、他人に知られることや、紛失、または盗難に遭う等のないよう十分注意してください。トークンの紛失、または盗難に遭う等した場合は、速やかにお客様から当行に届け出るものとします。届出の前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3)トークンの有効期限
トークンには有効期限はありません。電池を交換することで、継続的にご利用いただけます。なお、電池切れに伴う交換用電池の取得および交換作業は契約者が行うものとします。
(4)トークン利用手数料
トランザクション認証利用開始時に、当行より1契約者につき1個ずつ発行するトークンの利用手数料は無償です。
なお、契約者は、当行所定の方法で申し込むことで、トークンの追加発行を受けることができますが、トークンの追加発行には、当行所定の手数料がかかります。
(5)トークンの再発行・交換
トークンを紛失・破損等した場合の再発行には、当行所定の追加発行手数料がかかります。ただし、トークンの製品不良等、契約者の責めに帰さない故障・破損の場合、当行はトークンを無償で交換します。
5.本人確認手続
以降の取引においては、当行は、受信した電子証明書、ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、承認パスワード(でんさいネットサービスご利用の場合)、トランザクション認証番号、秘密の質問(以下総称して「本人確認情報」といいます)と届出の本人確認情報の一致を本規定にしたがって確認することにより本人確認を行います。
6.利用者(管理者ユーザ、一般ユーザ)関連
(1)利用者が使用するログインIDとパスワード、その他利用権限等は、前条第4項第
3号の利用者登録時において、マスターユーザおよび管理者xxxが任意に設定することができるものとします。なお、設定が完了したログインID・パスワード は、責任を持って利用者に通知してください。
(2)利用者は、本サービスを初めて利用する際に、当行所定の方法でパスワードの変更
を行うものとします。この変更手続によって当行に届けられたパスワードを本サービスの正式な利用者のパスワードとします。
7.パスワード関連
(1)パスワードの変更
サービス利用開始後のパスワードの変更は、端末を操作することによって随時行うことができます。
(2)パスワードを失念・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合
①サービス利用者がパスワードおよび秘密の質問を失念した場合、またはそのおそれがある場合には、マスターユーザまたは管理者ユーザが端末を操作することによって当行所定の方法で当該ユーザのパスワードの再設定を行ってください。
②マスターユーザおよびすべての管理者ユーザがパスワードおよび秘密の質問を失念した場合、またはそのおそれがある場合には、契約者が当行所定の方法により届け出てください。当行はその届出により、当行所定の手続をします。ただし、届出から当行所定の期間は本サービスを利用することができませんので予めご承知おきください。
③サービス利用者がパスワードを漏洩した場合、またはそのおそれがある場合に は、ただちにマスターユーザまたは管理者ユーザはパスワードの再設定を行ってください。
(3)誤ったパスワードを連続入力した場合
①サービス利用者のパスワード、トランザクション認証番号および秘密の質問を当行所定の回数以上連続して誤り、当行が本サービスの取扱いを中止した場合に は、マスターユーザまたは管理者ユーザが端末を操作することによって、利用再開等の手続を行ってください。
②マスターユーザおよびすべての管理者ユーザのパスワード、トランザ
クション認証番号および秘密の質問の入力を当行所定の回数以上連続して誤った場合は、その時点で当行は本サービスの取り扱いを中止します。利用を再開する場合には、契約者が当行所定の方法により届け出てください。当行はその届出により、当行所定の手続をします。ただし、届出から当行所定の期間は本サービスを利用することができませんので予めご承知おきください。
(4)サービス利用者が電子決済代行業者(以下「電代業者」といいます)の提供するサービスの利用をやめる場合は、パスワードと秘密の質問・回答を直ちに変更してください。
8.免責事項
(1)当行は、本人確認情報の一致を確認して取り扱った場合、本人確認情報につき不正使用・盗用および通信電文の改ざん・盗み見その他の事故があっても、そのために生じた損害については、責任を負いません。本人確認情報は、第三者に知られることや盗難されることのないよう契約者ご本人が厳重に管理するものとします。
(2)本人確認情報が第三者に知られた場合、盗難された場合またはそのおそれがある場合、機器の盗難、遺失などによりログインID等を第三者に知られるおそれがある場合(電子証明書を盗用された場合等を含み、電代業者の提供するサービスを利用することに伴い、当該電代業者に本人確認情報を提供する行為を除きます)には、契約者は当行所定の時間内に当行に届け出るものとします。届出の受付により、当行は本サービスの利用を停止します。届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
本サービスの利用を再開するには、当行に連絡のうえ所定の手続をとってください。
(3)電子証明書をインストールした使用端末を譲渡、破棄する場合、契約者が事前に当行所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害につきましては、当行は責任を負いません。使用端末の譲渡、破棄により新しい使用端末を使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を再インストールしてください。
(4)契約者が届出と異なる本人確認情報の入力を、当行所定の回数以上連続して行ったときは、当行は本サービスの利用を停止します。本サービスの利用再開にあたっては、当行所定の方法により当行に届け出てください。
第3条[取引の依頼・確定・確認]
1.取引の依頼・確定
(1)本サービスによる取引の依頼は、前条に従った本人確認方法により、契約者が取引に必要な事項を当行の指定する方法で当行に伝達して行うものとします。当行は、契約者が予め取引を指定したお申込口座にて依頼された取引を実施します。
(2)当行が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝達してください。当行が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続を行います。受付完了確認画面で受付完了を確認できなかった場合は「依頼内容照会」機能で確認してください。
(3)当行が契約者からの依頼内容を端末に表示しない取引については、本項第1号の伝達を当行が受け付けた時点で当該取引の依頼が確定したものとします。
2.お申込口座からのお支払いの実施等
(1)当行は、お申込口座から当行が定めた方法で振込・振替資金、振込手数料等を、預金通帳・払戻請求書・当座小切手・キャッシュカードなしで引落しを行いますので、契約者は「依頼内容照会」機能で確認してください。実施結果の内容に不明な点がある場合またはその内容が受信できなかった場合は当行所定の方法ですぐに照会してください。
(2)当行は本サービスによる振込内容を記載した「振込受取書」、および税金・各種料金の払込みにかかる「領収証書」の発行はいたしません。
(3)前項に定める取引において引落しが成立しなかった場合(残高不足の他、お申込口座の解約、貸付金の延滞・差押えによる支払停止および契約者からの申出による通 帳・印鑑の紛失による支払停止等の場合も含みます)には、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱います。
(4)依頼内容等について、契約者と当行との間に疑義が生じたときは、当行が保存する電子的記録等の取引内容を正当なものとして取り扱います。
第4条[電子メール]
1.電子メールの登録
契約者はサービス利用者のEメールアドレス(以下「登録アドレス」といいます)を当行所定の画面から登録してください。
2.電子メールの利用
(1)当行は、資金の移動を伴う取引依頼等を受けた場合の受付結果や、その他の告知事項を登録アドレスあてに送信します。
(2)登録アドレスを変更する場合は、サービス利用者が端末の画面からそれぞれ行ってください。
(3)当行が送信した先の登録アドレスが、契約者以外のEメールアドレスに変わっていたことによって契約者に損害が生じても、当行は責任を負いません。
(4)当行が登録アドレスあてに送信した電子メールに、通信障害その他の理由による未着・延着が発生した場合であっても、通常到達すべきときに到達したものとみなします。これらの未着・延着によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第5条[契約者情報等の取り扱い]
1.契約者情報等の管理
当行は、次の各号に定める情報(以下「契約者情報等」といいます)を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、当行は、契約者情報等を銀行法その他法令により行うことが認められている業務に関して利用することができるものとします。
(1)契約者が本サービスの利用申込時に届け出た情報、契約者より登録されたサービス利用者に関する情報および第6条の定めに基づき変更された情報(以下あわせて
「契約者情報」といいます)
(2)本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう種々の情報
2.サービス利用者が電代業者の提供するサービスを利用する場合に限り、当行は、必要な限りにおいて当該電代業者に対してログインID、パスワード、秘密の質問・回答を貸与することができるものとします。当該電代業者から本サービスへサービス利用者のログインIDを使ったアクセスがあった場合は、サービス利用者本人からのアクセスとみなします。
3 契約者情報等の廃棄
当行は、一定の期間を経過したときは、契約者情報等を廃棄することができるものとします。
第6条[届出事項の変更等]
1.届出事項の変更
契約者は、預金口座および本サービスに関する印鑑、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときには、当行の定める方法(本規定、各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます)に従い直ちに当行に届け出てください。変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に生じた損害等については、当行は責任を負いません。
2.未届出による通知等の未達
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
第7条[免責事項等]
1.免責事項
当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず生じた次の各号の損害について、当行は責任を負いません。
(1) 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害、ならびに電話の不通その他通信手段の障害等によって、取引ができなかったとき、または誤った取引が成立したことによって生じた損害
(2) コンピュータウイルス・スパイウェアの感染、通信経路における盗聴などにより、本人確認情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害
2.本サービスにおけるリスク内容の承諾等
契約者は当行が提供するご利用ガイド・パンフレット・ホームページ等に記載されている当行所定のセキュリティ対策、および本人確認手段等について承知し、リスクの内容を承諾のうえ本サービスを利用するものとします。なお、当行からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後にお取引店等に受付の有無等をご確認ください。
3.災害・事変等
災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由によって生じた損害について当行は責任を負いません。
4.端末の通信環境等
契約者は、本サービスの利用にあたり、契約者自身が所有管理するパソコン、携帯電話機等の端末を利用し、通信環境については契約者の責任において確保してください。当行はこの規定によりパソコン、携帯電話機等の端末が正常に稼動することを保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。なお、契約者は、本サービスの利用にあたり、当行のシステムまたは本サービスに支障を与えないものとします。
5.不正書類等
当行が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
6.障害発生時の対応
当行が必要と認めた場合、当行所定の代替処置を講じうるものとします。
7.サービス利用者が電代業者のサービスを利用する場合
サービス利用者は、電代業者の利用するサービスを自己の責任において利用するものとし、当行は何ら責任を負いません。また、電代業者からのログインID、パスワード、秘密の質問・回答の漏洩によってサービス利用者に損害が発生しても、当行は責任を負いかねます。
第8条[海外からの利用]
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については、各国の法律・制度・通信事情等により本サービスの全部または一部をご利用いただけないことに同意するものとします。
第9条[禁止行為]
1.譲渡・質入れ
契約者は、本規定に基づく契約者の権利および預金等は、譲渡、質入れ等することはできません。
2.不適当・不適切な行為
契約者は、本サービスにおいて次の行為をしてはなりません。
(1)公序良俗に反する行為
(2)犯罪的行為に結びつく行為
(3)他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為
(4)他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(5)他の契約者または第三者を誹謗中傷するような行為
(6)他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
(7)本サービスの運営を妨げるような行為
(8)本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
(9)当行の信用を毀損するような行為
(10)風説の流布、その他法律に反する行為
(11)自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
(12)その他、当行が不適当・不適切と判断する行為
第10条[一時停止]
当行は、契約者が前条に違反した場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができるものとします。ただし、当行はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
第11条[解約等]
1.任意解約
本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の手続によるものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、本サービスによる取引において未処理のものがある等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約することができない場合があります。
また、でんさいネットサービスに関しては利用者に関わるでんさいの消滅が確定した時に行います。なお、でんさいが存続する間の利用については、新たな融資申込みおよびでんさいの譲受が停止されるほか、利用者による記録請求は「でんさいネット業務規 程」に規定する範囲に制限します。
2.解約の通知
当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒 否、転居先不明等の理由により契約者に到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3.強制解約
契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に通知することなく、本サービスの利用を一時停止し、または本規定に基づく契約を解約することができるものとします。
(1)相続の開始があったとき
(2)支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立てがあったとき、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき
(3)電子交換所またはでんさいネットの取引停止処分を受けたとき
(4)住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき
(5)当行に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
(6)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(7)解散、その他営業活動を休止したとき
(8)当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(9)本人確認情報、および携帯電話機のID情報等を不正に使用したとき、またはそのおそれのあるとき
(10)法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき
(11)本サービスが法令等(マネー・ローンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等を含みます)や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると当行が判断したとき、および、犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があると当行が判断したとき
(12)契約者が当行に届け出た事項(本サービスに関連して届け出た事項に限られません)の全部または一部につき、虚偽もしくは不正があることもしくは第三者によるなりすましがあることが判明した場合またはそれらの疑いがあると当行が判断したとき
(13)契約者が当行に預託した資産(本サービスに関連して預託した資産に限られません)の全部または一部につき、犯罪行為によるなど不正に取得した疑いがあると当行が判断したとき
(14)本規定に違反したとき
(15)その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
4. 解約と手数料
本サービスの解約時に本サービス関連の手数料および消費税等の未収が発生している場合、当行は、本サービスの解約後においても請求ができることとします。
5.代表口座の解約
本サービスで登録されている代表口座の預金口座が解約された場合には、本サービスを解約いたします。
第12条[契約期間]
本規定に基づく契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から起算して1年間同一条件にて継続されるものとします。継続後も同様とします。
第13条[規定の変更等]
1.規定の変更
この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると思われる場合には、民法第548条の4の規定に基づき改定されることができます。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに原則として当行ホームページに掲載します。
2.規定の変更の未承諾による解約
契約者は、本条第1項の利用規定の変更に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続は、第11条の規定を準用するものとします。
第14条[サービスの休止・廃止]
本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、当行は契約者に事前に通知することなく休止、または廃止する場合があります。また、サービスの一部廃止時
には、本規定を変更する場合があります。
第15条[サービスの追加]
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用することができるものとします。
ただし、当社が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。また、サービス追加時には、第13条の規定に基づき本規定を追加・変更する場合があります。
第16条[移管]
1.契約者都合による移管
お申込口座を契約者の都合で移管する場合、本規定に基づく契約は解約となりますの で、移管後も本サービスを利用していただく場合には、移管後の口座で新たに契約の手続を行ってください。
2.銀行都合による移管
お申込口座が店舗の統廃合等、銀行の都合で移管された場合、原則として本規定に基づく契約は新しい取引支店に移されます。ただし、契約者に連絡のうえ個別の対応を行う場合もありますのでご了承ください。
第17条[通知手段]
契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として、当行ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意するものとします。
第18条[リスクの承諾]
契約者は、ご利用ガイド、パンフレット、ホームページ等に記載されている当行所定の通信の安全性のために採用しているセキュリティ手段、コンピュータウイルス・スパイウェア・盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認手段について理解し、リスクの内容の承諾を行ったうえで本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず不正利用により契約者が損害を受けた場合、当行は責任を負いません。
第19条[顧客情報の取扱い]
本サービスの利用に関し、当行は契約者の情報を本サービスの提供に必要な範囲に限 り、当行の関連会社、代理人、またはその他の第三者に処理させることができるものとします。
また、当行は、法令、裁判手続その他法的手続、または監督官庁により、契約者の情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
第20条[準拠法・合意管轄]
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
Ⅱ.ひめぎんビジネスネット編第1条[振込・振替サービス]
1.サービス内容
振込・振替サービスとは、契約者からの端末の操作による依頼に基づき、当行があらかじめ契約者の届け出たお申込口座(以下「支払指定口座」といいます)より資金を引き
落としのうえ、契約者が指定する当行および「全国銀行データ通信システム」に加盟している他の金融機関の国内本支店にある預金口座(以下「入金指定口座」といいます)あてに資金移動を行うことができるサービスをいいます。なお、振込の受付にあたっては、当行ホームページ掲載の振込手数料を申し受けます。
当行は契約者の指定する支払指定口座および入金指定口座により、次のとおり「振替」または「振込」として取り扱います。なお、いずれの場合も入金指定口座は当行所定の預金科目とします。
(1)振替の定義
申込書で当行に届け出た当行所定の契約口座間で、当行所定の方法により行う資金移動を、当行は「振替」として取り扱います。
(2)振込の定義
契約者の指定する入金指定口座が、前記の振替に該当しない資金移動を「振込」として取り扱います。
2.取引限度額
(1)1日あたりの取引限度額の上限は、当行ホームページ掲載の金額の範囲内としま す。当行は、「共通利用編」第13条に従い契約者に事前に通知することなく当行ホームページ掲載の金額の範囲を変更することができるものとします。
(2)契約者は前述の金額の範囲内で取引限度額を登録することができます。
3.処理指定日の指定方法
(1)処理指定日は、契約者のパソコン等の端末から指定して振込または振替を依頼してください。振込・振替手続は、依頼日当日、または依頼日の翌営業日以降当行所定の日までの期間が指定できます。なお、依頼日の翌営業日以降当行所定の日までの期間指定する振込・振替手続を「振込・振替予約」といいます。当行は契約者に事前に通知することなく、この期間を変更することができるものとします。
(2)取引の依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込振替指定日、振込金額等を当行の指定する方法で送信してください。
(3)契約者の依頼した取引については、当行の定める処理を行うまでは取消しを受け付けます。ただし、この時間を過ぎての取消しはできませんので予めご了承ください。なお、振込・振替予約については、当行所定の時限内であれば、契約者は端末により当行所定の方法で取消しを行うことができるものとします。
4.振込資金の交付等
(1)振込依頼日当日を指定した振込・振替の場合、取引の依頼内容が確定した時、当行は各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込・振替資金および振込手数料を契約者の指定する支払指定口座から引き落としのうえ振込・振替手続を行います。
(2)振込・振替予約の場合、振込資金は振込指定日の前営業日までに当行に交付するものとします。
(3)以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
①振込・振替金額と振込手数料金額との合計額が、支払指定口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき
②支払指定口座が解約済みのとき。または、振替入金口座が解約済みのとき
③支払指定口座について、契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を完了しているとき
(4)契約者の預金に差押え等がなされたときまたはやむを得ない事情により当行が振 込・振替の取扱いを不適当と判断したときは、契約者の当行に対する当該取引の依頼
は、遡って効力を失うものとします。
5.依頼内容の訂正・組戻し
振込手続において、「入金指定口座」への入金ができない場合には、契約者は当行あてに当行制定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当行は組戻依頼書等の提出を受けたうえで訂正および組戻手続を行うものとします。
組戻手続を行う場合、本条第1項の振込手数料(消費税を含む)は返却しません。また、組戻しにつきましては別途手数料がかかりますので、予めご了承ください。
第2条[照会サービス]
1.サービス内容
照会サービスとは、契約者からの端末の操作による依頼に基づき、当行が契約者の指定するお申込口座の残高・入出金明細等の照会時点の口座情報を提供するサービスをいいます。
2.提供内容の変更・取消等
契約者からの依頼に基づき当行が提供した口座情報は、照会を行った時点の内容であ り、一般的にその内容を当行が証明するものではありません。照会を行った時点以降 に、振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、既にお知らせした内容について変更または取消しを行うことがあります。この場合、変更・取消しにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
3.口座情報の保有期間
当行が提供する口座情報の保有期間は、当行所定の期間内とします。当行は契約者に事前に通知することなく、この期間を変更することができるものとします。
第3条[税金・各種料金の払込み]
1.サービス内容
(1)税金・各種料金の払込みとは、契約者からの端末の操作による依頼に基づき、あらかじめ契約者の届け出たお申込口座(以下「支払指定口座」といいます)より資金を引き落としのうえ、契約者が指定する当行ホームページ掲載の収納機関に対する税 金・各種料金の払込みを行うことができるサービスをいいます。
(2)税金・各種料金の払込みの利用にあたって、収納機関によっては収納機関の定める手数料を支払っていただく場合があります。
(3)税金・各種料金の払込みの利用時間は当行が定める利用時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変更により当行の定める利用時間内でも利用ができない場合があります。また利用時間内であっても、払込依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での手続きが完了しない場合には、取扱うことができない場合があります。
2.取引限度額
(1)1日あたりの取引限度額は、当行ホームページ掲載の金額の範囲内かつ契約者により登録された税金・料金払込限度額の範囲内とします。また当行は、「共通利用編」第13条に従い当行ホームページ掲載の金額の範囲を変更することができるものとします。
(2)契約者は前述の金額の範囲内で取引限度額を登録することができます。
3.取引の手続き等
(1)取引の依頼内容が確定したときは、当行は、各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに払込資金および収納機関の定める手数料を契約者の指定する支払指定口座から引落xxうえ払込手続
を行います。なお当行は税金・各種料金の払込みにかかる領収書を発行いたしません。
(2)以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
①払込金額と収納機関の定める手数料金額との合計額が、支払指定口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき
②支払指定口座が解約済みのとき
③支払指定口座について、契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を完了しているとき
(3)契約者の預金に差押え等がなされたときまたはやむを得ない事情により当行が税 金・各種料金の払込みの取扱いを不適当と判断したときは、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
4.依頼内容の取消し
(1)依頼内容が確定した後は、依頼内容を取り消すことはできません。この場合は、直接収納機関との間で協議してください。
(2)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて取消しとなる場合があります。
5.誤ったお客様番号・納付番号・確認番号等を連続入力した場合
当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、税金・各種料金の払込サービスのご利用を一時停止する場合があります。
6.収納等に関する照会
収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等、その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問合せください。
Ⅲ.ひめぎんビジネスネットWIDE編第1条[総合振込]
1.総合振込の内容
(1)当行は契約者からの依頼による「ひめぎんビジネスネットWIDE」を利用した総合振込事務を受託します。振込の受付にあたっては、当行ホームページ掲載の振込手数料を申し受けます。
(2)「支払指定口座」は「お申込口座」として登録されている普通預金または当座預金とします。振込先として指定することができる預金口座(以下「入金指定口座」といいます)は、当行および「全国銀行データ通信システム」に加盟している他の金融機関の国内本支店にある預金科目とします。
(3)当行に振込を依頼するに際しては、事前に入金指定口座の確認を行うことをおすすめします。
(4)振込依頼はあらかじめ指定された当行所定の日時までに行うものとします。
(5)当行は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
2.取引限度額
(1)1日あたりの取引限度額の上限は、当行ホームページ掲載の金額の範囲内としま す。当行は、「共通利用編」第13条に従い契約者に事前に通知することなく当行ホームページ掲載の金額の範囲を変更することができるものとします。
(2)契約者は前号の金額の範囲内で取引限度額を登録することができます。
3.振込指定日の指定方法
(1)振込指定日は、契約者のパソコン等の端末から指定してください。この場合、当行
所定の期間の振込日を指定する取扱いが受けられるものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(2)契約者は、当行が振込データを受信した後に、その依頼データの全部または一部の内容を変更または取り消すことはできません。ただし、当行所定の時限内であれば、契約者は端末により当行所定の方法で依頼データの全部の取消しを行うことができるものとします。
4.振込資金の交付等
(1)振込資金は、振込指定日の前営業日までに当行に交付するものとします。また残高不足の場合には、振込を中止する場合がございますので予めご了承ください。
(2)振込資金は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金をお申込口座から引落xxうえ振込手続を行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。
(3)以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
①振込金額が、お申込口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用することができる範囲内の金額を含みます)を超え、所定の時限までに引き落とすことができなかったとき(なお、お申込口座からの引落しが本サービスによるものに限らず複数ある場合、その総額が当該口座より引落しすることができる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。)
②お申込口座が解約済みのとき
③お申込口座について、契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を完了しているとき
(4)契約者の預金に差押え等がなされたときまたはやむを得ない事情により当行が振込の取扱いを不適当と判断したときは、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
5.依頼内容の訂正・組戻し
振込手続において、「入金指定口座」への入金ができない場合には、契約者は当行あてに当行制定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当行は組戻依頼書等の提出を受けたうえで訂正および組戻手続を行うものとします。組戻手続を行う場合、本条第
1項の振込手数料(消費税を含む)は返却しません。また、組戻しにつきましては別途手数料がかかりますので、予めご了承ください。
6.振込指定日の取扱い
振込指定日当日、振込資金の交付を行わなかったこと等の理由により、振込が中止となった場合は、契約者は新たに振込の依頼を行う等、別途所定の手続を行ってください。
第2条[給与(賞与)振込]
1.給与(賞与)振込の内容
(1)当行は契約者からの依頼による「ひめぎんビジネスネットWIDE」を利用した契約者が支給する報酬・給与・賞与等(以下「給与」といいます)の振込事務を受託します。なお、振込の受付にあたっては、当行ホームページ掲載の振込手数料(消費税を含む)をお支払いいただきます。
(2)「支払指定口座」は「お申込口座」として登録されている普通預金および当座勘定とします。また、振込を指定することができる預金口座(以下「入金指定口座」といいます)は、当行および「全国銀行データ通信システム」に加盟している他の金融機関の国内本支店にある預金科目とします。
(3)当行に振込を依頼するに際しては、事前に指定口座の確認を行うことをおすすめします。
(4)給与(賞与)振込依頼はあらかじめ指定された当行所定の日時までに行うものとします。
(5)当行は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
2.取引限度額
(1)1日あたりの取引限度額の上限は、当行ホームページ掲載の金額の範囲内としま す。当行は、「共通利用編」第13条に従い契約者に事前に通知することなく当行ホームページ掲載の金額の範囲を変更することができるものとします。
(2)契約者は前号の金額の範囲内で取引限度額を登録することができます。
3.振込指定日の指定方法
(1)振込指定日は、契約者のパソコン等の端末から指定して振込を依頼してください。この場合、当行所定の期間の振込日を指定する取扱いが受けられるものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(2)契約者は、当行が振込データを受信した後に、その依頼データの全部または一部の内容を変更または取り消すことはできません。
4.振込資金の交付等
(1)振込資金は、別途契約書に定める当行所定の時限までに当行に交付するものとします。また残高不足の場合には、振込を中止させていただく場合や給与振込としてのお取扱いができない場合がございますので予めご了承ください。
(2)振込資金は、当行所定の引落日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金をお申込口座から引落xxうえ振込手続を行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引落しいたします。
(3)以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
①振込金額が、お申込口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用することができる範囲内の金額を含みます)を超え、所定の時限までに引き落とすことができなかったとき(なお、お申込口座からの引落しが本サービスによるものに限らず複数ある場合、その総額が当該口座より引落しすることができる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。)
②お申込口座が解約済みのとき
③お申込口座について、契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を完了しているとき
(4)契約者の預金に差押え等がなされたときまたはやむを得ない事情により当行が振込の取扱いを不適当と判断したときは、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
5.依頼内容の訂正・組戻し
振込手続において、「入金指定口座」への入金ができない場合の取扱いについては、前条第5項の規定を準用します。
6.振込指定日の取扱い
振込指定日当日、振込資金の交付を行わなかったこと等の理由により、振込が中止となった場合は、契約者は新たに振込の依頼を行う等、別途所定の手続を行ってください。
第3条[個人住民税納入サービス]
1. 個人住民税納付の内容
(1)当行は、契約者の依頼に基づき、「ひめぎんビジネスネットWIDE」により契約者の役員および従業員の市区xxx・都道府県民税(以下「住民税」といいます)を特別徴収義務者として各地方公共団体に納付する事務を受託します。なお、住民税の納付にあたっては、当行ホームページ掲載の手数料(消費税を含む)をお支払いいただきます。
(2)「支払指定口座」は、「お申込口座」として登録されている普通預金および当座勘定とします。
(3)納付先として指定することができる地方公共団体は当行所定の地方公共団体とします。
(4)納付依頼は、あらかじめ指定された当行所定の日時までに当行あてに送信するものとします。
(5)当行は、依頼を受けたデータに基づき、納付指定日に納付先の地方公共団体に納付手続を行います。
2.納付限度額
(1)1日あたりの取引限度額の上限は、当行ホームページ掲載の金額の範囲内としま す。当行は、「共通利用編」第13条に従い契約者に事前に通知することなく当行ホームページ掲載の金額の範囲を変更することができるものとします。
(2)契約者は前号の金額の範囲内で取引限度額を登録することができます。
3.処理指定日の指定方法
(1)住民税の納付指定日は、毎月10日とし、当日が銀行の休業日にあたるときは翌営業日とします。
(2)契約者は、当行が納付データを受信した後に、その依頼データの全部または一部の内容を変更または取り消すことはできません。金額等の変更がある場合には、納付先の各地方公共団体と協議してください。
4.納付資金の交付等
(1)納付資金は当行所定の時限内に当行に交付するものとします。また残高不足の場合には、納付を中止する場合がございますので予めご了承ください。
(2)納付資金は、当行所定の引落日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに納付資金をお申込口座から引落xxうえ、納付指定日に納付手続を行います。
(3)以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
①納付金額と取扱手数料との合計額が、お申込口座より引き落とすことのできる金額
(当座貸越を利用することができる範囲内の金額を含みます)を超え、所定の時限までに引き落とすことができなかったとき(なお、お申込口座からの引落しが本サービスによるものに限らず複数ある場合、その総額が当該口座より引落しすることができる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。)
②お申込口座が解約済みのとき
③お申込口座について、契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を完了しているとき
(4)契約者の預金に差押え等がなされたときまたはやむを得ない事情により当行が納付の取扱いを不適当と判断したときは、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
第4条[口座振替サービス]
1.口座振替サービスの内容
(1)当行は、契約者の依頼に基づき、契約者の顧客(以下「預金者」といいます)に対する売上代金等の請求について、「ひめぎんビジネスネットWIDE」を利用した口座振替依頼収納事務を受託します。なお、対象となる預金口座は、当行本支店の預金口座とします。
(2)預金口座振替収納事務の開始には次のいずれかの手続を行ってください。
①取扱店は、預金者から預金口座振替の依頼を受けたときは預金口座振替依頼書および預金口座振替申込書の提出を求め、これを承諾したときは契約者に申込書を送付します。
②契約者は預金者から口座振替依頼書および預金口座振替申込書を受理したときは、その責任で必要事項が記載されていることを確認のうえ口座振替依頼書を当行に送付してください。当行は記載事項を確認し、口座振替依頼書に印鑑相違その他不備事項があるときは、これを受理せずにすみやかに返戻します。万一書類に偽造等があった場合は、当行は何らの責任を負わず、契約者においてその損害を負担するものとしま す。
(3)当行は振替日に当該預金者の指定する口座から請求金額を引き落とし、別途、契約書に定める当行所定の時限までに指定口座に入金します。また、当行は領収書・振替済通知書等の作成・郵送等は行いません。
(4)預金口座振替による収納を停止するときは、その氏名等を直ちに当行(取りまとめ店)へ通知してください。
(5)当行は預金口座振替に関して当該預金に対する引落xx通知および入金の督促等は行いません。
(6)振替不能分について、再度本方法により振替を依頼するときは、次回の預金口座振替依頼の際に行ってください。その場合、当行は当該預金口座からの引落しについて再振替分と今回振替分に優先順位はつけません。
(7)当行は預金者の申出または当行の都合により預金者との口座振替契約を解約または変更するときは、その旨通知します。ただし、預金者が当該指定預金を解約したときはこの限りではありません。
(8)振替日を変更するときは、預金者に対して周知徹底を図ってください。当行はこれに対し特別の通知等は行いません。
2.納付限度額
(1)1日あたりの取引限度額の上限は、当行ホームページ掲載の金額の範囲内としま す。当行は、「共通利用編」第13条に従い契約者に事前に通知することなく当行ホームページ掲載の金額の範囲を変更することができるものとします。
(2)契約者は前号の金額の範囲内で取引限度額を登録することができます。
3.振替依頼の変更・取消し
契約者は、当行が口座振替の依頼データを受信した後に、その依頼データの全部または一部の内容を変更または取り消すことはできません。
第5条[E-NET代金回収サービスの取扱い]
1. E-NET代金回収サービスの内容
(1)当行は契約者からの依頼による「ひめぎんビジネスネットWIDE」を利用した代金回収業務を受託します。
(2)代金回収事務の委託に際しては、別途取り交わした契約書等によるものとします。なお、対象となる預金口座は、当行本支店の預金口座を含む、当サービス提携金融機関の預金口座とします。
2.納付限度額
(1)1日あたりの取引限度額の上限は、当行ホームページ掲載の金額の範囲内としま す。当行は、「共通利用編」第13条に従い契約者に事前に通知することなく当行ホームページ掲載の金額の範囲を変更することができるものとします。
(2)契約者は前号の金額の範囲内で取引限度額を登録することができます。
3.処理指定日の指定方法
(1)代金回収の依頼はあらかじめ指定された日時までに行ってください。
(2)契約者は、当行がE-NET代金回収サービスの依頼データを受信した後に、その依頼データの全部または一部の内容を変更または取り消すことはできません。
Ⅳ.ひめぎんビジネスネットライトプラン編第1条[総合振込]
1.総合振込の内容
(1)当行は契約者からの依頼による「ひめぎんビジネスネットライトプラン」を利用した総合振込事務を受託します。振込の受付にあたっては、当行ホームページ掲載の振込手数料を申し受けます。
(2)「支払指定口座」は「お申込口座」として登録されている普通預金または当座預金とします。振込先として指定することができる預金口座(以下「入金指定口座」といいます)は、当行および「全国銀行データ通信システム」に加盟している他の金融機関の国内本支店にある預金科目とします。
(3)当行に振込を依頼するに際しては、事前に入金指定口座の確認を行うことをおすすめします。
(4)振込依頼はあらかじめ指定された当行所定の日時までに行うものとします。
(5)当行は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
2.取引限度額
(1)1日あたりの取引限度額の上限は、当行ホームページ掲載の金額の範囲内としま す。当行は、「共通利用編」第13条に従い契約者に事前に通知することなく当行ホームページ掲載の金額の範囲を変更することができるものとします。
(2)契約者は前号の金額の範囲内で取引限度額を登録することができます。
3.振込指定日の指定方法
(1)振込指定日は、契約者のパソコン等の端末から指定してください。この場合、当行所定の期間の振込日を指定する取扱いが受けられるものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(2)契約者は、当行が振込データを受信した後に、その依頼データの全部または一部の内容を変更または取り消すことはできません。ただし、当行所定の時限内であれば、契約者は端末により当行所定の方法で依頼データの全部の取消しを行うことができるものとします。
4.振込資金の交付等
(1)振込資金は、振込指定日の前営業日までに当行に交付するものとします。また残高不足の場合には、振込を中止する場合がございますので予めご了承ください。
(2)振込資金は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金をお申込口座から引落xxうえ振込手続を行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。
(3)以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
①振込金額が、お申込口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用することができる範囲内の金額を含みます)を超え、所定の時限までに引き落とすことができなかったとき(なお、お申込口座からの引落しが本サービスによるものに限らず複数ある場合、その総額が当該口座より引落しすることができる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。)
②お申込口座が解約済みのとき
③お申込口座について、契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を完了しているとき
(4)契約者の預金に差押え等がなされたときまたはやむを得ない事情により当行が振込の取扱いを不適当と判断したときは、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
5.依頼内容の訂正・組戻し
振込手続において、「入金指定口座」への入金ができない場合には、契約者は当行あてに当行制定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当行は組戻依頼書等の提出を受けたうえで訂正および組戻手続を行うものとします。組戻手続を行う場合、本条第
1項の振込手数料(消費税を含む)は返却しません。また、組戻しにつきましては別途手数料がかかりますので、予めご了承ください。
6.振込指定日の取扱い
振込指定日当日、振込資金の交付を行わなかったこと等の理由により、振込が中止となった場合は、契約者は新たに振込の依頼を行う等、別途所定の手続を行ってください。
第2条[給与(賞与)振込]
1.給与(賞与)振込の内容
(1)当行は契約者からの依頼による「ひめぎんビジネスネットライトプラン」を利用した契約者が支給する報酬・給与・賞与等(以下「給与」といいます)の振込事務を受託します。なお、振込の受付にあたっては、当行ホームページ掲載の振込手数料(消費税を含む)をお支払いいただきます。
(2)「支払指定口座」は「お申込口座」として登録されている普通預金および当座勘定とします。また、振込を指定することができる預金口座(以下「入金指定口座」といいます)は、当行および「全国銀行データ通信システム」に加盟している他の金融機関の国内本支店にある預金科目とします。
(3)当行に振込を依頼するに際しては、事前に指定口座の確認を行うことをおすすめします。
(4)給与(賞与)振込依頼はあらかじめ指定された当行所定の日時までに行うものとします。
(5)当行は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
2.取引限度額
(1)1日あたりの取引限度額の上限は、当行ホームページ掲載の金額の範囲内としま す。当行は、「共通利用編」第13条に従い契約者に事前に通知することなく当行ホームページ掲載の金額の範囲を変更することができるものとします。
(2)契約者は前号の金額の範囲内で取引限度額を登録することができます。
3.振込指定日の指定方法
(1)振込指定日は、契約者のパソコン等の端末から指定して振込を依頼してください。この場合、当行所定の期間の振込日を指定する取扱いが受けられるものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(2)契約者は、当行が振込データを受信した後に、その依頼データの全部または一部の
内容を変更または取り消すことはできません。
4.振込資金の交付等
(1)振込資金は、別途契約書に定める当行所定の時限までに当行に交付するものとします。また残高不足の場合には、振込を中止させていただく場合や給与振込としてのお取扱いができない場合がございますので予めご了承ください。
(2)振込資金は、当行所定の引落日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金をお申込口座から引落xxうえ振込手続を行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引落しいたします。
(3)以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
①振込金額が、お申込口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用することができる範囲内の金額を含みます)を超え、所定の時限までに引き落とすことができなかったとき(なお、お申込口座からの引落しが本サービスによるものに限らず複数ある場合、その総額が当該口座より引落しすることができる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。)
②お申込口座が解約済みのとき
③お申込口座について、契約者から支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を完了しているとき
(4)契約者の預金に差押え等がなされたときまたはやむを得ない事情により当行が振込の取扱いを不適当と判断したときは、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。
5.依頼内容の訂正・組戻し
振込手続において、「入金指定口座」への入金ができない場合の取扱いについては、前条第5項の規定を準用します。
6.振込指定日の取扱い
振込指定日当日、振込資金の交付を行わなかったこと等の理由により、振込が中止となった場合は、契約者は新たに振込の依頼を行う等、別途所定の手続を行ってください。
第3条[口座振替サービス]
1.口座振替サービスの内容
(1)当行は、契約者の依頼に基づき、契約者の顧客(以下「預金者」といいます)に対する売上代金等の請求について、「ひめぎんビジネスネットライトプラン」を利用した口座振替依頼収納事務を受託します。なお、対象となる預金口座は、当行本支店の預金口座とします。
(2)預金口座振替収納事務の開始には次のいずれかの手続を行ってください。
①取扱店は、預金者から預金口座振替の依頼を受けたときは預金口座振替依頼書および預金口座振替申込書の提出を求め、これを承諾したときは契約者に申込書を送付します。
②契約者は預金者から口座振替依頼書および預金口座振替申込書を受理したときは、その責任で必要事項が記載されていることを確認のうえ口座振替依頼書を当行に送付してください。当行は記載事項を確認し、口座振替依頼書に印鑑相違その他不備事項があるときは、これを受理せずにすみやかに返戻します。万一書類に偽造等があった場合は、当行は何らの責任を負わず、契約者においてその損害を負担するものとしま す。
(3)当行は振替日に当該預金者の指定する口座から請求金額を引き落とし、別途、契約
書に定める当行所定の時限までに指定口座に入金します。また、当行は領収書・振替済通知書等の作成・郵送等は行いません。
(4)預金口座振替による収納を停止するときは、その氏名等を直ちに当行(取りまとめ店)へ通知してください。
(5)当行は預金口座振替に関して当該預金に対する引落xx通知および入金の督促等は行いません。
(6)振替不能分について、再度本方法により振替を依頼するときは、次回の預金口座振替依頼の際に行ってください。その場合、当行は当該預金口座からの引落しについて再振替分と今回振替分に優先順位はつけません。
(7)当行は預金者の申出または当行の都合により預金者との口座振替契約を解約または変更するときは、その旨通知します。ただし、預金者が当該指定預金を解約したときはこの限りではありません。
(8)振替日を変更するときは、預金者に対して周知徹底を図ってください。当行はこれに対し特別の通知等は行いません。
2.納付限度額
(1)1日あたりの取引限度額の上限は、当行ホームページ掲載の金額の範囲内としま す。当行は、「共通利用編」第13条に従い契約者に事前に通知することなく当行ホームページ掲載の金額の範囲を変更することができるものとします。
(2)契約者は前号の金額の範囲内で取引限度額を登録することができます。
3.振替依頼の変更・取消し
契約者は、当行が口座振替の依頼データを受信した後に、その依頼データの全部または一部の内容を変更または取り消すことはできません。
第4条[E-NET代金回収サービスの取扱い]
1. E-NET代金回収サービスの内容
(1)当行は契約者からの依頼による「ひめぎんビジネスネットライトプラン」を利用した代金回収業務を受託します。
(2)代金回収事務の委託に際しては、別途取り交わした契約書等によるものとします。なお、対象となる預金口座は、当行本支店の預金口座を含む、当サービス提携金融機関の預金口座とします。
2.納付限度額
(1)1日あたりの取引限度額の上限は、当行ホームページ掲載の金額の範囲内としま す。当行は、「共通利用編」第13条に従い契約者に事前に通知することなく当行ホームページ掲載の金額の範囲を変更することができるものとします。
(2)契約者は前号の金額の範囲内で取引限度額を登録することができます。
3.処理指定日の指定方法
(1)代金回収の依頼はあらかじめ指定された日時までに行ってください。
(2)契約者は、当行がE-NET代金回収サービスの依頼データを受信した後に、その依頼データの全部または一部の内容を変更または取り消すことはできません。
Ⅴ.ひめぎんでんさいネットサービス編第1条 [サービス内容]
1.サービス内容
「でんさいネット業務規程」に定めるでんさいネットの業務の一部を、でんさいネットより委託を受け、利用者へサービスを提供するものとします。なお、でんさいネットサ
ービスの利用にあたっては、利用者は本規定および関連規定に加え、「でんさいネット業務規程」の各条項に従うものとします。詳細な業務内容については次項以降、「電子記録債権法(平成19年法律第102号。その後の改正を含みます)」および「でんさいネット業務規程」をご確認ください。
2.利用申込み
(1)利用申込みについては、本規定および「でんさいネット業務規程」の内容を十分理解し、承認のうえ、利用者登録に必要な事項等、その他所定の事項を記載の上、本利用申込書およびその他の申込みに必要な書面(以下申込書面等といいます)を当行に提出するものとします。
(2)当行はでんさいネットサービスについて、「債務者利用」と「債権者限定利用」の区分を設け、利用者区分に応じたサービスを提供します。お客様は本利用申込書に て、利用者区分を指定するものとします。また、当行は保証利用限定特約の取扱いはいたしません。
(3)契約者は、自ら請求することのできる電子記録の範囲を制限することを希望する場合には、当行に対し所定の申出を行うこととします。
3.電子記録の請求
(1)契約者は、電子記録(発生記録、譲渡記録、支払等記録、変更記録、保証記録、分割記録をいいます。以下同じ)の請求にあたっては、でんさいネットサービスを通じて行うものとします。
ただし、「でんさいネット業務規程」において、書類の提出をもってするとされている請求については、この限りでないものとします。
(2)電子記録の請求にあたっては、契約者は、「でんさいネット業務規程」に定める事項についてのデータのほか、次のデータを送信するものとします。
a.保証記録の請求(譲渡保証に係るものを除きます) 保証人の口座および契約者のでんさいネット利用口座
b.支払等記録の請求 支払等をした者の口座(契約者が債権者である場合)または支払等を受けた者の口座(契約者が債務者である場合)、および契約者のでんさいネットサービス利用口座
(3)発生記録の請求に関し、債権者請求方式にて行うことを希望する場合には、契約者は、当行に対し、所定の申出をするものとします。
(4)契約者は,電子記録債権の当行への譲渡(当行による割引や担保としての当行への譲渡)をしようとする場合には、当行が別に定める手続に従い当行に申し込むものとします。
4.口座間送金決済の中止の申出
契約者は、口座間送金決済の中止の申出を当行にする場合には、当行所定の手続に従うものとします。
5.異議申立て
(1)債務者である契約者が異議申立ておよび異議申立預託金の預入れを行う場合または異議申立預託金預入れの免除の申立てを行う場合、当行所定の手続に従って行うものとします。
(2)異議申立預託金の預入れは、事前に当行と協議の上、原則として対象債権の支払日(決済期日が銀行休業日の場合はその前の最初の銀行営業日)中に行うものとします。
6.口座間送金決済
(1)口座間送金決済に関し、電子記録債権の支払期日当日の 15:00 までに債権金額の引落しに必要な預金残高なく引落しができなかった場合であって、当日のその後の時刻に引落しができたときにおける債権者口座への振込について、当日に債権者の窓口金
融機関における債権者口座への入金まで完了する保証はなく、完了しなかったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(2)口座間送金決済に関し、同一の日にでんさいネットサービス利用口座からの電子記録債権以外の引落しがある場合には、引落しの順序は、当行の定めによります。
(3)口座間送金決済のためのでんさいネットサービス利用口座からの引落しは、普通預金規定および当座勘定規定にかかわらず、債務者である契約者から預金通帳、払戻
請求書、キャッシュカードまたは小切手の提出を受けることなく行われます。当行は、領収書等は発行しないものとします。
7.電子記録に記録されている事項の通常開示の請求
契約者は、電子記録に記録されている事項の開示の請求のうち、通常開示の請求にあたっては、でんさいネットサービスを通じて行うものとします。
8.でんさいネットサービスとしての受付の確定
(1)当行は、契約者の端末の画面に、電子記録の請求その他の当行が受け付ける内容を表示する方法により、当行受付内容を契約者に確認します。契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、契約者の端末の画面に表示される「承認の実行」ボタンをクリックすること等、当行所定の方法で当行受付内容の確定を当行に通知します。当行が受付内容の確定の通知を正当なものとみなした時点で、当行による受付の内容が確定するものとします。
(2)契約者は、電子記録の請求がなされた時点は「でんさいネット業務規程」によることを、ここに確認します。
第2条 でんさい手数料
1.でんさい手数料
契約者は、でんさいネットサービスの利用にあたって、当行に対し、以下のでんさい手数料について、当行ホームページ掲載の日に当行ホームページ掲載の金額を支払うものとします。でんさい手数料は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、契約者から預金通帳、払戻請求書、小切手またはキャッシュカードの提出を受けることなく、契約者が利用申込書によって当行に届け出たでんさい手数料引落口座から当行が自動的に引き落とす方法により支払うものとし、この場合、領収書は発行しないものとします。
(1)でんさい発生記録手数料(発生記録の請求を行った件数に応じて課金されます)
(2)でんさい譲渡記録手数料(譲渡記録の請求を行った件数に応じて課金されます)
(3)でんさい分割手数料(分割記録の請求を行った件数に応じて課金されます)
(4)でんさい変更記録手数料(変更記録の請求を行った件数に応じて課金されます)
(5)でんさい保証記録手数料(保証記録の請求を行った件数に応じて課金されます)
(6)でんさいその他手数料(支払等記録)(口座間送金決済によらない支払等記録の請求を行った件数に応じて課金されます)
2.でんさい基本手数料
当行ホームページ掲載のでんさい基本手数料については、以下の定めを適用するものとします。
(1)第1条第2項に基づくでんさいネットサービスの利用申込みによりでんさいネットサービスを利用することができることとなった日が属する月、またはでんさいネットサービスが解約された日が属する月にかかるでんさい基本手数料の金額は、当行ホームページ掲載の金額の全額とし、日割計算は行わないものとします。
(2)契約者は、でんさいネットサービスの利用にあたって、当行に対し、第2条に掲げる手数料以外の当行ホームページ掲載の手数料について、当行所定の日に当行所定の金額を支払うものとします。また、「でんさいネット業務規程」の定めに従い、元利用者
が開示に係る請求を行う場合には、当行所定の金額を支払うものとします。
第3条強制解約
1.当行は次項の規定に基づき、でんさいネットサービスを強制解約することができるものとします。
2.利用者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行から事前に通知することなく、でんさいネットサービスを解約することができるものとします。なお、当該措置の対象となるのは、利用者が当行と締結している全ての利用契約となります。
(1)「でんさいネット業務規程」に定める利用契約の締結要件に該当しないことが判明した場合。
(2)債務者利用停止措置に関わる事由の繰り返し、または「でんさいネット業務規程」および本規定に違反した場合。
(3)利用者が決済口座として指定している預金口座または法人インターネットバンキングの利用契約が強制解約された場合。
(4)その他、でんさいネットまたは当行が解約措置を行うに足る相当の事由が生じたと判断した場合。
(5)でんさいネットと当行が「でんさいネット業務規程」に定める業務委託契約を解除する場合。
(6)その他、本規定「共通利用編」第11条第3項に定める事由が生じたとき。
3. 解約は、利用者に関わるでんさいの消滅が確定した時に行います。なお、でんさいが存続する間の利用については、新たな融資申込みおよびでんさいの譲受が停止されるほか、利用者による記録請求は「でんさいネット業務規程」に規定する範囲に制限します。なお、解約手続が完了次第、当行所定の方法で利用者へ、その旨通知します。ただし、当該通知については当行所定の基準により省略することができるものとします。
4.当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
5.その他の申出・届出・通知・申立て等の手続・方法
「でんさいネット業務規程」にて窓口金融機関が定めることとされている、契約者からの各種申出・届出・通知・申立ておよび当行からの各種通知等に関する手続・方法に関し、本規定に定めのないものについては、当行所定の手続・方法によるものとします。
以 上
(2024 年 10 月 1 日現在)