【規約の改定】第1条規約の改定 1.事務局(NUC)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本規約を第2項に定める方法により改定することができます。①改定の 内容が会員一般の利益に適合するとき。②改定の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なも のであるとき。2.前項に基づく改定に当たっては、事務局(NUC)は、効力発生日を定め、かつ、本規約を改定する旨及び改定後の規約の内容、並びに効力発生日を、①N...