PL保険
2020年度版
日本自動車部品工業会
( 生 産 物 賠 償 責 x x 険 )
ご加入のおすすめ
PL保険
団 体 国 内
-2020年7月1日 ▶ 2021年7月1日-
一般社団法人 日本自動車部品工業会
本制度のメリット
1. 多数の会員企業様にご加入いただいているスケールメリットや良好な損害率を保険料水準に反映させております。
2. 「間接輸出生産物補償特約」等、本制度ならではの補償をご用意しております。
2020 年度より、「生産物自体の補償に関する特約」を新設しております。
3. 団体契約であるため損害率が平準化され、毎年の保険料の安定化が図れます。
4. 保険料は必要経費として全額損金処理が可能です。
(2020 年3月1日現在)
(なお、この取扱いは今後の税制改革によっては変更となる場合がありますのでご注意ください。)
5. PL 関連情報、PL 相談など各種サービスをご提供します。
NEW
目 次
■ 2020 年度継続加入・新規加入手続のご案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
■日本自動車部品工業会団体国内PL保険制度の概要 ・・・・・・・・・・・・・・ 3
■団体国内PL保険(生産物賠償責任保険)の内容 ・・・・・・・・・・・・・4〜 11
■事故処理体制について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
■加入手続きについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
書式1
■ 団体国内PL保険「保険料見積依頼書」・・・・・・・・・・・・・・・ 14
書式3
■ 加入証明書サンプル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
■ご留意いただきたいこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 〜 17
■重要事項のご説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 〜 23
2020 年度
継続加入・新規加入手続のご案内
1. 保険料見積依頼書提出期限
2020 年5 月13 日(水)まで。13 ページをご参照ください。
2. 加入申込票提出期限
2020 年5 月22 日(金)まで。13 ページをご参照ください。
3. 保険料支払期限
2020 年6月24 日(水)まで。13 ページをご参照ください。
4. 保険期間
2020 年7月1日から2021 年7月1日まで
ご注目ください
5. その他ご案内(新規ご加入の場合)
随時、本制度へのご加入を受け付けています。ご加入日は任意に設定いただけます。
詳細は13 ページをご参照ください。
始期日を7 月1 日より後に設定いただく場合、2021 年7月1日を満期日とする「短期加入」となります。
保険料は月割計算となり、ご加入いただいた月から満期までの分をお支払いいただきます。
本制度は保険金のお支払基準が「損害賠償請求ベース」となっています。
現在のご契約の保険金支払基準が「事故発生ベース」の場合、以下の図のとおり、切れ目なく移行いただけます。
事故発生 A 社で保険金支払い
損害賠償請求
2018年 2019年
2020年
2021年
本制度で保険金支払い
事故発生 損害賠償請求
A 社で契約 本制度にご加入
現在のご契約の保険金支払基準が「損害賠償請求ベース※」の場合、「遡及日」の設定が変わるため、本制度へのお切替にあたり以下の図のようなデメリットが生じます。本件に該当する場合は個別に対応を検討させていただきますので、 引受保険会社までお問合わせください。
現在のご契約の遡及日
本制度へお切替
(本制度の遡及日)
2020年
事故発生 損害賠償請求
A 社でも本制度でも保険対応不可
A 社で契約 本制度にご加入
※「損害賠償請求ベース」につきましては7ページをご参照ください。
中途加入をいただく場合、ご加入希望日まで2週間程度の余裕をもって、お見積もりをご依頼ください。
6. 問合わせ先(引受幹事保険会社) 三井住友海上火災保険株式会社広域法人部 営業第二課 TEL 03 - 3259 - 6693 FAX 03 - 3259 - 7218
日 本 自 動 車 部 品 工 業 会団体国内PL保険制度の概要
本制度は会員会社の PL対策をバックアップすることを目的として、一般社団法人日本自動車部品工業会が保険契約者となり三井住友海上火災保険株式会社を幹事会社とする引受保険会社との間で、国内 PL保険(生産物賠償責任保険)の団体契約を締結するものです。
この保険にご加入いただけるのは一般社団法人日本自動車部品工業会の正会員または準会員である企業に限ります。
1. 保 険 契 約 者: 一般社団法人日本自動車部品工業会
※オプションにより追加被保険者の設定も可能です。
2. 記名被保険者: 一般社団法人日本自動車部品工業会の正会員または準会員である企業
保険契約により
(補償を受けられる方)
3. 保険対象品目: 記名被保険者が国内向けに製造または販売する自動車の組み付け用部品・補修用部品および用品類
※その他の製品を対象とすることも可能です。詳しくは取扱代理店または引受保険会社までご相談ください。
基本契約
4. 加 入 タ イ プ:
支払限度額によって3タイプがあります。
Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | |
1 事 故 支 払 限 度 額 | 1 億円 | 3 億円 | 5 億円 |
保険期間中支払限度額 | 2 億円 | 5 億円 | 8 億円 |
免 責 金 額 | 1 事故につき3 万円 |
支払限度額とは、身体障害・財物損壊共通の保険金をお支払いする限度額をいいます。法律上の損害賠償金のみならず、争訟費用等を含めた全ての保険金の合計額に対してこの限度額が適用されます。
免責金額は、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
お客さまが実際にご契約いただく支払限度額および免責金額につきましては、加入申込票 兼 告知書の「支払限度額」欄および「免責金額」欄にてご確認ください。
オプション特約(選択制)
① 追加被保険者特約 ② 被害者治療費等補償特約 ③ 間接輸出生産物補償特約
④ 生産物自体の補償に関する特約
※詳細は後記「団体国内PL 保険の内容」(P.4 〜11)を参照願います。
5. 保 険 期 間 : 2020 年7月1日〜 2021 年7月1日(1年間)随時、中途加入を受け付けています。
その場合2021 年7月1日までの短期加入となります。
6. 保険適用地域: 日本国内で生じた事故(身体障害・財物損壊)を対象とします。(日本国外で生じた事故については、間接輸出生産物補償特約をセットいただいた場合は一部補償の対象となります。)
7. 引受保険会社 :x x 三井住友海上火災保険株式会社
非幹事 損害保険ジャパン株式会社
団体国内PL保険の内容
(生産物賠償責任保険)
基本契約と自動セット特約、オプション特約①〜④で構成されており、オプション特約は任意の選択制です。
1.基本契約
被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が製造もしくは販売した製品(自動車部品等)、また は被保険者が行った仕事の結果に起因して、他人の生命や身体を害したり、他人の財物を損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款、特別約款および特約によって異なりますの
で、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
(1)保険金をお支払いする主な場合
①生産物リスク
被保険者が製造・販売した財物(自動車部品等)に起因して、他人の生命もしくは身体を害し、または財物を損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して、保険金をお支払いします。
②仕事の結果リスク
被保険者が行った仕事が終了した後、その仕事の結果に起因して、他人の生命もしくは身体を害し、または財物を損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して、保険金をお支払いします。
(2)お支払いの対象となる損害
損害の種類 | x x |
①損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
②損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 |
④緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用 |
⑤協力費用 | 引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用 |
⑥争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
上記①から⑥までの保険金について、それぞれの規定により計算した損害の額から加入証明書記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、加入証明書記載の支払限度額を限度とします。なお、「②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に引受保険会社の同意を要しますので、必ず引受保険会社までお問合わせください。
適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、オプション2(9 ページ)の被害者治療費等の保険金としてお支払いの対象となる場合を除き、保険金のお支払いの対象とはなりません。
(3)保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
〈普通保険約款でお支払いしない主な場合〉
◦保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
◦被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
◦被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
◦被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
◦被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
◦戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾(じょう)に起因する損害賠償責任
◦地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任
◦液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出または溢(いっ)出に起因する損害賠償責任(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。)
◦原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任(ただし、医学的、科学的利用もしくは一般産業上の利用に供されるラジオ・アイソトープ《ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。》の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。) 等
〈賠償責任保険追加特約(自動セット)でお支払いしない主な場合〉
◦直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害。いずれかの事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められた場合に限らず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合を含みます。
◇xxx(アスベスト、石綿製品、石綿繊維、石綿粉塵(じん))の人体への摂取または吸引
◇xxxへの曝露(ばくろ)による疾病
◇xxxの飛散または拡散
〈特別約款でお支払いしない主な場合〉
•次の財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること。これらに起因する使用不能または修補を含みます。)に対する損害賠償責任。なお、これらの財物の一部の欠陥によるその財物の他の部分の損壊に対する損害賠償責任を含みます。
◇生産物
◇仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられた財物(作業が加えられるべきであった場合を含みます。)
•被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは提供した生産物または行った仕事の結果に起因する損害賠償責任
•被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材に起因する損害賠償責任
•保険期間開始前に既に発生していた事故と同一の原因により保険期間開始後に生じた事故に基づく損害
•次のいずれかに該当する場合
◇この保険契約が初年度契約の場合において、保険契約者、被保険者またはその代理人が、この保険契約の開始時より前に、保険期間中に事故が発生するおそれがある、その原因または事由が生じていることを知っていた(注)とき
◇この保険契約が継続契約の場合において、保険契約者、被保険者またはその代理人が、初年度契約の保険期間の開始時より前に、保険期間中に事故が発生するおそれがある、その原因または事由が生じていることを知っていた(注)とき
(注)知っていたと合理的に判断できる理由があるときを含みます。
•事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するために行った生産物または仕事の目的物(生産物または仕事の目的物が他の財物の一部を構成している場合には、その財物全体を含みます。)の回収措置(回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置)に要する費用(被保険者が支出したと否とにかかわらず、また損害賠償金として請求されたと否とを問いません。)およびそれらの回収措置に起因する損害
•事故が発生しまたは発生が予想される場合に、事故の拡大または同一の原因による他の事故の発生を防止するために生産物または仕事の目的物について講じるべき回収措置(回収、廃棄、検査、修理、交換またはその他の適切な措置)を、被保険者が正当な理由なく怠ったときの、以後発生する同一の原因に基づく損害
•生産物が成分、原材料または部品等として使用された(生産物が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的として製造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用されたときを含みます。)財物(以下「完成品」といいます。)の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損害。ただし、完成品の損壊に起因して発生した、完成品以外の財物の損壊および身体の障害は除きます。
→「不良完成品損害補償特約」(自動セット)により一部補償できます。
•生産物が製造機械等または製造機械等の部品である場合の次のいずれかに該当する損害
◇製造機械等により製造、生産、選別、検査、修理、包装または加工された財物(以下「製造品・加工品」といいます。)の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)に起因する損害
◇製造品・加工品の色、形状等が本来意図したものと違うことに起因する損害。ただし、製造品・加工品の損壊に起因して発生した、製造品・加工品以外の財物の損壊および身体の障害は除きます。
•医薬品等、農薬または食品のいずれかに該当する生産物が、その意図または期待された効能または性能を発揮しなかったことに起因する損害
•直接であると間接であるとを問わず、被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のいずれかに該当する行為に起因する損害
◇医療行為、美容整形、医学的堕胎、助産、採♛その他法令により医師または歯科医師以外の者が行うことを許されていない行為。ただし、法令により医師または歯科医師以外の者が行うことを許されている行為を除きます。
◇はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復。法令により、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の者が行うことが許されていない行為を含みます。
•保険の対象が医薬品等、医薬品等の製造・販売、臨床試験の場合に、特定の医薬品および特定の症状・事由に起因する損害
•LPガス販売業務の結果に起因する損害 等
〈不良完成品損害補償特約(自動セット)でお支払いしない主な場合〉
•次の ⒜ および ⒝ をいずれも満たす場合は保険金をお支払いしません。
⒜ 完成品を損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)することなく、生産物自体を完成品から取り外すことが可能である。
⒝ 生産物自体を完成品から取り外すことにより、生産物自体以外の部分の完成品が損壊していない状態となる。
•この特約で補償する損害を免責としている項目を除き、普通保険約款、追加特約、特別約款の
「保険金をお支払いしない主な場合」と同様となります。
上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
(4)保険金のお支払基準(損害賠償請求ベース)
この保険契約は「損害賠償請求ベース」です。
保険金のお支払対象となる損害は、加入証明書記載の「遡及日」(本団体国内PL 保険に最初に加入した年の始期日)以降に発生した事故に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求が提起された場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。
事故原因となった製品が製造または販売された時期は問いません。つまり、製品が保険加入以前に製造または販売されたものであっても、保険加入後に事故が発生したものであれば補償の対象となります。
(5)保険料算出の基礎
把握可能な最近の会計年度(1年間)における国内売上高実績とします。
(6)支払限度額
以下の3タイプから選択いただきます。(身体障害・財物損壊共通)
Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | |
1 事 故 支 払 限 度 額 | 1 億円 | 3 億円 | 5 億円 |
保険期間中支払限度額 | 2 億円 | 5 億円 | 8 億円 |
免 責 金 額 | 1 事故につき3 万円 |
※団体契約全体での支払限度額は設定しておりません。
(7)保険料の目安(自動車関連部品加入タイプ別年間保険料)
売上高 | Aプラン | Bプラン | Cプラン |
3 億円 | 34,800 円 | 51,860 円 | 62,780 円 |
10 億円 | 70,960 円 | 105,750 円 | 128,010 円 |
20 億円 | 106,450 円 | 158,620 円 | 192,030 円 |
50 億円 | 180,140 円 | 268,440 円 | 324,960 円 |
100 億円 | 264,750 円 | 394,520 円 | 477,600 円 |
※上表の保険料は目安です。実際のご加入にあたっては、個別に保険料を算出いたします。
※自動車関連部品以外を対象とする場合は上表と保険料が異なります。
(8)保険料の確定精算
この保険契約では、ご加入時に「把握可能な最近の会計年度(1年間)の実績数値」に基づいて算出される、あらかじめ確定した保険料を払い込んでいただきます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
●ご加入の際には、保険料算出(確定)に必要な資料(注)を引受保険会社にご提出いただきます。
●新設法人等で、契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)の実績がない場合は、ご加入時における「事業計画値」が確認できる資料(注)に基づいて保険料を算出します。この際、「事業計画値」を適用して算出した保険料は確定保険料となりますので、保険契約終了後に実際の売上高をご通知いただく必要はありません。
(注)事業計画値の記載がある申込人または被保険者作成資料の写しおよび引受保険会社様式による「告知書」が必要となります。
(注)実績数値の記載がある申込人または被保険者作成資料の写しおよび引受保険会社様式による「告知書」が必要となります。
2.不良完成品損害補償特約(自動セットされています)
〈補償の内容〉
対象製品が成分、原材料または部品等として使用された(対象製品が、特定の製品の梱包またはコーティングを目的として製造または販売された場合であって、その目的のとおりに使用されたときを含みます。)財物(以下「完成品」といいます。)が損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)したことに起因する損害を補償する特約です。
ただし、この特約をセットしても完成品の使用不能損害は補償されません。
〈支払限度額〉
支払限度額の内枠で、1事故・保険期間中につき1億円
〈免責金額〉
1事故につき3万円
3.オプション特約(選択制)
オプション1 追加被保険者特約
(1)内容
対象製品の外注先(下請製造会社)等も法律上の損害賠償責任を追及されるケースがあります。このオプション特約をセットすることで下請製造会社等を被保険者として追加し、その負担すべき損害賠償責任についても保険の対象に加えることが可能です。
(2)条件
団体国内PL保険「追加被保険者リスト」により引受保険会社へ告知された企業を追加被保険者とします。
(3)特約保険料
書式1
特約保険料は、対象製品の売上高に占める関連企業で製造する割合により異なります。
※本オプションを設定する場合は次の数値を算出いただき14 ページの
「保険料見積依頼書」に記入願います。
団体国内PL保険
対象製品の追加被保険者で製造した把握可能な最近の会計年度(1年間)の売上高対象製品の把握可能な最近の会計年度(1年間)の売上高
= %(小数点以下四捨五入)
オプション2 被害者治療費等補償特約
(1)内容
〈保険金をお支払いする主な場合〉
このPL保険において、損害の原因となる事由に起因して事故が発生し、被害者が被った身体障害を直接の原因として、その事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に、通院し、入院し、重度後遺障害を被り、または死亡した場合において、被保険者が引受保険会社の同意を得て負担した次のいずれかに該当する費用を補償します。
⒜ 被害者が通院または入院による治療を必要とする場合において、その治療に要した費用
⒝ 被害者が重度後遺障害を被った場合において、その原因となった身体障害の治療に要した費用
⒞ 被害者が死亡した場合において、葬祭に要した費用
⒟ 見舞品の購入、見舞金または弔慰金に要した費用。ただし、社会通念上妥当な額を限度とし、被害者が損害賠償請求を行う意思を有していないにもかかわらず、被保険者の社会的地位、取引上の政策、個人的同情等を理由としてなされる給付は、その名目を問わず除きます。
法律上の損害賠償責任を負担するか否かを問わずお支払いの対象となりますが、損害賠償責任を負担した場合には、既にお支払いした保険金は損害賠償金に充当されます。また、原因となった事故の発生の日からその日を含めて1年以内に被保険者が負担した費用に限ります。
〈保険金をお支払いしない主な場合〉
次のいずれかに該当する事由によって生じた治療費等
○治療費等を受け取るべき者(被害者を含みます。)の故意
○保険契約者、被保険者または治療費等を受け取るべき者(被害者を含みます。)の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
○治療費等を受け取るべき者(被害者を含みます。)の同居の親族または別居の未婚の子の行為
○被害者の心神喪失
○被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打 等
(2)この特約でお支払いする保険金の支払限度額・免責金額
補償種類 | 支払限度額 | 免責金額 | ||
1名につき | 1 事故・保険期間中 | |||
被 害 者 治 療 費 等 | 死亡・ 重度後遺障害 | 50 万円 | 1,000 万円 | なし |
入院 | 10 万円 | |||
通院 | 3 万円 |
(3)特約保険料の目安(自動車部品の場合)
売上高に応じて特約保険料を算出致します。
売 上 高 | 特約保険料 |
3 億円 | 11,730 円 |
10 億円 | 23,910 円 |
20 億円 | 35,870 円 |
50 億円 | 60,710 円 |
100 億円 | 89,220 円 |
オプション3 間接輸出生産物補償特約
ご注目ください
(1)内容
〈保険金をお支払いする主な場合〉
保険対象品目に起因して、日本国外において他人の生命や身体を害したり、他人の財物を滅失、破損または汚損した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、次のすべてに該当する損害に限ります。
⒜ 加入者証記載の遡及日以降に生じた事故による損害
⒝ 保険期間中に被保険者に対し提起された損害賠償請求について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
⒞ 被保険者が生産物を直接引き渡した者(注)から求償されたことによって被る損害
(注)日本国内所在の者に限り、間接的に引き渡された者を含みません。
〈ご注意〉
日本国外の法律に基づく損害賠償請求や日本国外においてなされた損害賠償請求に基づく損害賠償責任に対しては保険金をお支払いしません。
〈保険金をお支払いしない主な場合〉
次のいずれかに該当する事故・損害等に対しては、保険金を支払いません。
◯保険契約締結の当時、保険契約者、被保険者またはその代理人が、損害賠償請求を提起されるおそれのある事故または原因もしくは事由が発生していることを知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)
◯直接であると間接であるとを問わず、税金、罰金、科料、過料、課徴金または懲罰的損害賠償金もしくは倍額賠償金(それらに類似するものを含みます。)の加重された部分を負担することによって被る損害
◯次のいずれかに該当する生産物または完成品(生産物が成分、原材料または部品等として使用された財物をいいます。)に起因する損害
ア.ミサイルを含む航空機、飛行船、宇宙船および、装着して使用される地上管制設備または地上の操作器具もしくは設備
イ.予備品または交換部品を含む航空機に装備または設置された構成品ウ.ア.およびイ.に関連する訓練補助器具、指示マニュアル、空図、技術
等
(2)本特約でお支払いする保険金
基本契約と同額の支払限度額、免責金額が適用されます。
ただし、基本契約の支払限度額の内枠払いとなります。(基本契約分と本特約分の保険金を合算して、基本契約の支払限度額が限度となります。)
(3)特約保険料の目安(自動車部品・B タイプご加入の場合)
売 上 高 | 特約保険料 |
3 億円 | 12,960 円 |
10 億円 | 26,440 円 |
20 億円 | 39,650 円 |
50 億円 | 67,110 円 |
100 億円 | 98,630 円 |
オプション4 生産物自体の補償に関する特約
NEW
(1)内容
〈保険金をお支払いする主な場合〉
保険対象品目に損害が発生した場合、他人の身体の障害または事故原因生産物以外の財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担するときに限り、事故原因生産物自体の損壊により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
事故原因生産物とは、事故の原因となった生産物または仕事の目的物のうち事故の原因となった作業が加えられた財物をいいます。
〈保険金をお支払いしない主な場合〉
被保険者が事故原因生産物以外の他人の財物の損壊(滅失、破損、汚損もしくは紛失すること、または盗取されること)について法律上の損害賠償責任を負担する場合、その他人の財物が製造品・加工品であるとき 等
(2)本特約でお支払いする保険金の支払限度額・免責金額
支払限度額(1 事故・保険期間中) | 免責金額(1 事故につき) |
1,000 万円 | 3 万円 |
(3)特約保険料の目安(自動車部品・A タイプご加入の場合)
売 上 高 | 特約保険料 |
3 億円 | 6,410 円 |
10 億円 | 13,060 円 |
20 億円 | 19,600 円 |
50 億円 | 33,160 円 |
100 億円 | 48,740 円 |
事故処理体制について
事故が発生しましたら、団体国内PL 保険「事故報告書」をFAX にて三井住友海上あてに送付ください。
PL保険では示談代行サービスは行われませんが、幹事保険会社の損害調査部門ではPL クレームの専門スタッフが円満な解決に向け、『初期対応、責任検討、損害確認、賠償額検討、解決』の各段階において、タイミング良くお客様をサポートさせていただきます。また、必要に応じ弁護士等社外専門スタッフを交え、検討会議を実施いたします。
1.専門スタッフ体制について
PL事故はいつ如何なるところで発生するか分かりません。幹事保険会社では全国各地にPL 事故処理専門スタッフを配置しており、PL 事故がいつ如何なるところで発生しても迅速に対応できる体制を組んでおります。各拠点では、弁護士はもとより地元調査機関や専門技術者等とも緊密に連携をとり、事実関係の調査から事故解決に至るまでの各段階で様々なサポートをさせていただきます。
また、車両損害についてはその技術的ポイントや損害額算出をサポートさせていただく専門スタッフ「アジャスター」を全国各地に配置しており、損害車両の確認調査についても迅速に対応可能な体制も確立しております。
1)事故状況調査のサポート
事故状況(事実)に関する情報を早期にかつ的確にとらえるかどうかが、極めて重要なポイントです。各種事故形態によっては、調査機関を活用するなどして、事故状況が早期に把握できるようにサポート致します。
2)損害確定までの各種サポート
①「財物損壊」事故の場合
必要に応じ現物確認や修理業者への照会等を通じて、修理額や時価額等、損害額算出のための鑑定サービスを提供させていただきます。
②「身体障害」事故の場合
損害額算出のため、被害者の治療状況・症状等を医療機関に確認する等の医療調査サービスを必要に応じ行います。(ただし、この場合は被害者の同意が前提となります。)
〈示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。〉
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
2.弁護士体制について
PLクレームは全て示談・話合いで解決できるものではなく、場合によっては弁護士に依頼の上解決するケースも多数発生するものと思われます。このため幹事保険会社では、日頃よりPL 訴訟にノウハウを持つ弁護士事務所と提携し、案件に応じ各地弁護士を紹介させていただきます。
なお、本PL 保険をご使用いただく場合は、事前に引受保険会社が同意した争訟費用に限り、保険の対象とさせていただいております。
加入手続きについて
団体国内PL保険「保険料見積依頼書」を
1 自動車部品会館宛にFAX
書式1
<担当窓口> (株)自 動車部品会館
〒100-0000 xxxxxxx0-00-00
XXL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
〆切:5 月13 日(水)
2
自動車部品会館より見積保険料をご案内し、加入申込書類一式をご送付
お見積もり内容にご了承いただけた場合、必要事項が記載された加入申込票の内容をご確認いただき、申込印欄に押印してください。
追加被保険者特約をご希望の場合は、団体国内PL 保険「追加被保険者リスト」も送付致しますので、そちらにも押印してください。
3
加入申込書類一式を日本自動車部品工業会に提出
「加入申込票兼告知書」及び「売上高数値(千円単位※千円未満切捨)の確認できるお客さま内部の資料」を日本自動車部品工業会までご提出ください。
※内部資料にも告知書と同一の印鑑を押印願います。
また、追加被保険者を設定する場合には、団体国内PL 保険「追加被保険者リスト」をあわせてご提出ください。
一般社団法人日本自動車部品工業会 業務部 保険窓口
〒100-0000 xxxxxxx0-00-00
XXL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
〆切:5 月22 日(金)
4
保険料のお振込
申込書類を受領次第「保険料請求書」を送付申し上げますので、下記日本自動車部品工業会口座にお振り込みください。
毎月24 日(土日・祝日の場合は翌営業日)までに着金いただいた場合、翌月1 日を保険始期(特約開始日)といたします。
〆切:6 月24 日(水) |
xxx銀行 麻布支店 |
◦口座名義 一般社団法人日本自動車部品工業会保険口 |
◦口座種類 普通預金 |
◦口座番号 0000000 |
※〆切を過ぎますと原則中途加入の扱いとなりますので〆切は厳守願います。
※FAXにて送付願います。
(株)自動車部品会館
窓口 行
<記入例>
FAX 03‒3447‒5372
2020 年
書式1
5 月 11 日
(TEL 03-5422-6351)
団体国内PL保険「保険料見積依頼書」
●貴社連絡先ご担当者をご報告ください。
所 | 在 | 地 | 〒 101 ー 0062xxxxxx区xx駿河台3 ー 11 ー 1 | ||
会 | 社 | 名 | 三住工業(株) | ||
代 | 表 者 | 名 | xxxx | ||
担 | 当 部 署 | 名 | 品質保証部 | ||
担 | 当 者 | 名 | ( 役職 | 部長 | ) xxxx |
e | - m a i | l | kand a @ m s-in x.xxx | ||
電 | 話 番 | 号 | 03(3259)6693 | ||
X | X X x | x | 03(3259)7218 |
(
)
●貴社で団体加入予定の品目とその年間売上高(把握可能な最近の決算年度過去一年)をご記入ください。
自動車関連部品のみの場合は㋑のみ記入
自動車関連部品に加えて、その他も加入予定の場合は㋑㋺両方記入オプション特約の中途付帯のみの場合、ご記入は不要です。
製品種類名 | 把握可能な最近の過去一年売上高(千円) | 本保険対象外納入先 | |
㋑ 自動車関連部 品 | エンジン部品 | ※内部資料と一致した数値 (千円未満切捨て) | ◯◯自動車 |
123,456 千円 | |||
㋺ 上 記 以 x | x円 |
●保険料見積希望加入タイプ( )
オプションの中途付帯のみの場合、既に付帯されているオプションを含めすべてのオプションに◯をお付けください。
基 x x 約 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ |
オプション特約 | 追 加被保険者 | 被害者 治療費等補償 | 間接輸出生産物 補償 | 生産物自体の補償に 関する特約 |
20
●追加被保険者特約を選択される場合
追加被保険者(関連企業等)で製造する売上高加入予定品目の売上高 %
(算出方法は8ページをご参照ください。)
※保険料見積依頼書の記載内容については間違いがないか必ずご確認ください。
書式3
〈見 本〉
生産物賠償責任保険
加入証明書
証券番号 AB12345678
契約者 一般社団法人日本自動車部品工業会
被保険者 三住工業株式会社
所 在 地 xxxxxx区xx駿河台3-11-1
追加被保険者 追加被保険者特約を設定するときは別添の通り保険期間 令和 2年 7月 1日 ~ 令和 3年 7月 1日
遡及日 平成19年 7月 1日 間接輸出生産物補償特約遡及日 平成23年10月 1日
補償内容
支払限度額
身体障害・財物損壊共通 1事故につき 3億円
保険期間中 5億円
免責金額 身体障害・財物損壊とも 1事故につき 3万円追加被保険者特約 有
被害者治療費等補償特約 無
間接輸出生産物補償特約 有
生産物自体の補償に関する特約 有セットされる主な特約
保険料確定特約
共通支払限度額特約 共同保険に関する特約費用内枠払い特約
損害賠償請求ベース特約不良完成品損害補償特約
〈ご注意〉
⑴ 本加入証明書は、保険契約の存在することを証するものですが、保険証券を代替するものではありません。保険契約内容については、ご契約者様にお渡ししている保険証券および保険の種類に応じた普通保険約款、特別約款および特約にしたがいます。
⑵ 万一事故が発生した場合には、直ちに取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。保険金請求手続につきましては、引受保険会社から詳しくご案内いたします。なお、事故の日から30 日以内にご連絡がない場合には、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
⑶ ご加入後、次に該当する事実が発生する場合には、ご加入内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。
○ご住所の変更等、加入証明書に記載された事項を変更する場合
○特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
三井住友海上火災保険株式会社広域法人部長 ◯◯◯◯
等
2020年 7月 1日
作成部課コード(AHJ-62)
ご留意いただきたいこと
ご加入時
◆ご加入いただけるのは、お申込人・記名被保険者が、以下に該当する場合となります。
申 込 人 | 一般社団法人日本自動車部品工業会の正会員・準会員である企業に限ります。 |
記名被保険者 | 一般社団法人日本自動車部品工業会の正会員・準会員である企業に限ります。 |
◆申込人と被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
◆契約取扱者が代理店または引受保険会社の社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。 したがって、代理店または引受保険会社の社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
◆ご加入の際は、加入申込票の記入内容を再度ご確認ください。
ご加入後
◆ご加入いただいた後にお届けする加入証明書は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
◆損害賠償請求がなされた場合の引受保険会社へのご連絡等
損害賠償請求がなされた場合、または損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合には、代理店・扱者または引受保険会社に次の事項をご連絡ください。
①損害賠償請求を最初に知った時の状況
③原因となる事実
②申し立てられている行為
三井住友海上へのご連絡は
24 時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
事 故 は いち早く
0000-000-000(無料)へ
なお、上記のご連絡をいただいた後に、遅滞なく引受保険会社に書面によりご通知いただく必要があります。
そ の 他
◆この保険契約は共同保険に関する特約に基づく共同保険契約です。それぞれの引受保険会社は、引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、三井住友海上は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。引受保険会社およびその引受割合は次のとおりです。
三井住友海上(幹事会社) 引受割合 90%損害保険ジャパン 〃 10%
〈保険会社破綻時等の取扱い〉
•損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。
•この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
•また、保険契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ保険料を負担している場合は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)または引受保険会社のホームページをご覧ください。
重要事項のご説明
2019 年10 月1 日以降始期契約用 生 産 物 賠 償 責 x x 険をご加入いただくお客さまへ 重要事項のご説明 | この書面では生産物賠償責任保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。お申込みいただく際には、ご加入の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。 ご加入の内容は、普通保険約款およびご加入の保険種類ごとの特別約款・特約(以下「普通保険約款・特約」といいます。)によって定まります。普通保険約款・特約が必要な場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。 申込人と記名被保険者が異なる場合は、記名被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。 ※この書面を、ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管してくださいますようお願いいたします。 |
契約概要のご説明 | ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入前に必ず読んでいただき、お申込みくださいますようお願いします。この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約に記載していますのでご確認ください。また、ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。 |
1.商品の仕組み
商品の仕組み
生産物賠償責任保険
保険の種類
賠償責任保険普通保険約款
+ 保険法の適用に関する特約(自動セット) +賠償責任保険追加特約(自動セット)
不良完成品損害補償特約(自動セット)損害賠償請求ベース特約(自動セット)費用内枠払い特約(自動セット)
保険料確定特約(自動セット)
保険料支払に関する特約(自動セット)
各種特約(任意セット)(注)
(注)任意セットの特約は必要な場合にセットします。「2 .(2)セットできる主な特約」をご参照ください。
2.引受条件等
(1)補償内容
①被保険者
保険の種類 | 被保険者(ご加入いただいた保険契約で補償を受けられる方をいいます。) |
生産物賠償責任保険 | 加入申込票(注)の「記名被保険者」欄に記載された方のみが被保険者となります。 |
ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
②保険金をお支払いする主な場合 「団体国内PL保険ご加入のおすすめ」の「保険金をお支払いする主な場合」のページをご参照ください。
③保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)「団体国内PL保険ご加入のおすすめ」の「保険金をお支払いしない主な場合」のページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されております。
④お支払いの対象となる損害 「団体国内PL保険ご加入のおすすめ」の「お支払いの対象となる損害」のページをご参照ください。
(2)セットできる主な特約
セットできる主な特約は「団体国内PL保険ご加入のおすすめ」をご参照ください。特約の内容の詳細は、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
(3)保険期間および補償の開始・終了時期
①保険期間 保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、「団体国内PL保険ご加入のおすすめ」または加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。
②補償の開始 始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。
③補償の終了 満期日の午後4時に終了します。
(4)支払限度額等
「団体国内PL保険ご加入のおすすめ」をご参照ください。
3.保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
保険料(注)は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。 お客さまが実際にご加入いただく保険料(注)につきましては、「団体国内PL保険ご加入のおすすめ」または加入申込票の「保険料」欄にてご確認ください。
(注)申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。
(2)保険料の払込方法
「団体国内PL保険ご加入のおすすめ」をご参照ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
。
注意喚起情報のご説明
ご加入の脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還しますが、始期日から解約
日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります
返れい金」をご参照ください。
の「6.解約と解約
注意喚起情報のご説明
ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約に記載していますのでご確認ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
1.クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)
このご契約は、一般社団法人 日本自動車部品工業会が保険契約者となる団体契約であることから、クーリングオフの対象ではありません。
2.告知義務・通知義務等
特にご注意ください。
(1)ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票の記載上の注意事項)
①申込人または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
②告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票(注)に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票(注)の記載内容を必ずご確認ください。
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容
(保険の種類、保険金額等)を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
特にご注意ください。
(2)ご加入後における注意事項(通知義務等)
①ご加入後、次の事実が発生した場合には、あらかじめ(事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
②ご加入後、次の事実が発生する場合は、ご加入内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
◇加入者証記載の住所または電話番号を変更する場合
◇上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
○加入申込票の「※」印がついている項目に記載された内容に変更が生じる場合
○ご加入時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変更が生じる場合
3.保険期間および補償の開始・終了時期
(1)保険期間
保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、「団体国内PL保険ご加入のおすすめ」または加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。
(2)補償の開始
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。
(3)補償の終了
満期日の午後4時に終了します。
4.保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
「団体国内PL保険ご加入のおすすめ」をご参照ください。なお、保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 保険契約者または被保険者が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④ 上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
特にご注意ください。
保険料は、「団体国内PL保険ご加入のおすすめ」記載の方法により払込みください。「団体国内PL保険ご加入のおすすめ」記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。
6.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
■ご加入の脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を
解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(右図をご参照ください。)分よりも少なくなります。
たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
■始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
始期日
解約日
保険期間
未経過期間
満期日
7.保険会社破綻時等の取扱い
「団体国内PL保険ご加入のおすすめ」をご参照ください。
8.契約取扱者の権限
「団体国内PL保険ご加入のおすすめ」をご参照ください。
9.個人情報の取扱い
「団体国内PL保険ご加入のおすすめ」をご参照ください。
【代理店・扱者】 株式会社 自動車部品会館
x000-0000 xxxxxxx0x 00x 00 TEL : 03− 5422− 6351 FAX : 03− 3447− 5372
●この保険商品に関するお問合わせは
保険会社の連絡・相談・苦情窓口 | |
引受保険会社にご相談・苦情がある場合 | 事故が起こった場合 |
下記にご連絡ください。 「三井住友海上お客さまデスク」 0000-000-000(無料) 【受付時間】 平日 9:00 ~ 20:00 土日・祝日 9:00 ~ 17:00 (年末・年始は休業させていただきます) ※2020 年10月より平日の電話受付時間は9:00 ~ 19:00になります。 | 遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。 「24時間365日事故受付サービス三井住友海上事故受付センター」 事 故 は いち早く 0000-000-00 9(無料) |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社との間で問題を解決できない場合 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 0000-000-00 8〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕 ・受付時間[ 平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)] ・携帯電話からも利用できます。IP 電話からは00-0000-0000 におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 (xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxx/) |
その他のご説明
ご加入に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
また、ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
1.お申込み時にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと~
(1)共同保険
「団体国内PL保険ご加入のおすすめ」16 ページをご参照ください。
(2)ご加入条件
次のような場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
○著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場合
2.お申込み後にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと~
(1)加入証明書の確認・保管
「団体国内PL保険ご加入のおすすめ」15・16 ページをご参照ください。
特にご注意ください。
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
(2)示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらすすめてください。
3.事故が起こった場合の手続
(1)損害賠償請求がなされた場合の引受保険会社へのご連絡等
損害賠償請求がなされた場合、または損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合には、代理店・扱者または引受保険会社に次の事項をご連絡ください。
①損害賠償請求を最初に知った時の状況 ②申し立てられている行為 ③原因となる事実
三井住友海上へのご連絡は
24 時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
事 故 は いち早く
0000-000-000(無料)へ
なお、上記のご連絡をいただいた後に、遅滞なく引受保険会社に書面によりご通知いただく必要があります。
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方には、下表のうち引受保険会社が求める書類をご提出いただく必要があります。なお、必要に応じて下表以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
(1)引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
(2)引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注) (注)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用 発生の有無を確認するための書類をいいます。 | 引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類 |
(3)損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ①他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および治療にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本 |
②他人の財物損壊(財物の使用不能による間接損害を含みます。)の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実績、自動車検査証(写)、建物登記簿謄本、戸籍謄本、全部(個人)事項証明書 |
③①および②のほか、損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類 | |
④損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類 | 示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書 |
⑤共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類 | 権利移転証(兼)念書 |
(4)被保険者が負担した費用の額を示す書類 | 支出された損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・協力費用・争訟費用等の費用が確認できる書類・明細書 |
(5)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 ①保険金請求権者を確認する書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書 |
②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 引受保険会社所定の同意書 |
③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給決定通知 |
④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書 |
<被害者治療費等補償保険金について>
保険金のご請求に必要な書類 |
①治療費等の請求書または見積書等、治療費等の発生を証明する書類 |
②被害者以外の医師の診断書 |
③被害者またはその法定相続人の受領証等、治療費等の支払を証明する書類 |
■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30 日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)。
(注1)保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関・損害保険鑑定人など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3 年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
一般社団法人 日本自動車部品工業会
業務部 保険窓口
〒108-0074 xxx港区高輪1-16-15 TEL 03-3445- 4214
FAX 00-0000-0000
このパンフレットは、一般社団法人日本自動車部品工業会団体国内PL保険制度の概要をご説明したものです。ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款、特別約款および特約によって定まります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。
また、ご不明な点については、代理店・扱者ま
たは引受保険会社までお問合わせください。
<代理店・扱者>
株式会社 自動車部品会館
〒108-0074 xxx港区高輪1-16 -15 TEL 00-0000-0000
FAX 00-0000-0000
<引受幹事保険会社>
三井住友海上火災保険株式会社
広域法人部 営業第二課
〒101-8011 xxxxxx区xx駿河台3-11-1 TEL 00-0000-0000
FAX 00-0000-0000
A20-100079 使用期限:2021年7月1日