京都ハンナリーズ U18 規約
京都ハンナリーズ U18 規約
第 1 条(名称)
名称は京都ハンナリーズ U18(以下「チーム」という)とし、京都ハンナリーズ(以下「クラブ」という)が運営する。
第 2 条(クラブ連絡先)
スポーツコミュニケーション KYOTO 株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 00-0 TEL:000-0000-0000
第 3 条(目的)
バスケットボールを通じて礼儀や言葉遣いなどの基本的な社会道徳を身につけると共に、一貫指導のもと心・技術・体力の成長に伴い、本格的に訓練し、バスケットボールの楽しさを学びながら、将来の京都ハンナリーズトップチームバスケットボール選手の育成を目的とする。
第 4 条(入団資格)
チームに入団できる者は、次に定める入団条件を全て満たす者とする
(1) クラブが開催するトライアウトに合格した選手であること。
(2) クラブが優秀と認めた選手であること。
(3) 京都ハンナリーズ U18 の所属選手として登録し、各種大会に出場できる選手であること。
(4) 京都ハンナリーズ U18 の所属選手として公益財団法人日本バスケットボール協会に登録するため、学校その他団体で登録していない選手であること。
(5) ユースチームのカテゴリー対象制限内であること。
(6) クラブの目的に賛同する選手であること。
(7) 規約の遵守を誓約し、入団合意書を提出した選手であること。
第 5 条(会費等)
別紙入団合意書参照
選手は、クラブ指定の決済方法により会費等を支払わなければならない。但し、入会金、更新料、月会費について、クラブの都合により変更になる場合がある。月会費の支払い方法は、選手が指定する銀行口座から翌月分を毎月 26 日(26日が銀行休業日の場合は翌営業日)の自動引き落としにより支払うものとする。
第 6 条(会費の不返納)
一旦納入された入会金、更新料、月会費は、理由の如何を問わず返金しない。
第 7 条(会費の滞納)
選手が、理由無く会費等の支払いを怠った場合は、3 ヶ月を経た時点で指導を停止され、選手としての資格を失う。
第 8 条(着用義務)
選手は、チーム指定のトレーニングウェアを着用しなければならない。また、スポンサーに係るウェア類の着用をクラブが指示した場合、それに従わなければならない。
第 9 条(休部・退団)
休部もしくは退団を希望する選手は、事前にクラブへ連絡し、クラブの承認を得なければならない。休部は期間を 3 ヵ月以内とし、これを超える場合は自然退団となり選手資格を失う。退団日の属する月の月会費は日割り計算を行わず、全額を納めなければならないものとする。また、無断で練習または試合等のチームの活動に 2 週間以上参加しなかった場合は、指導を停止され、選手としての資格を失う。
第 10 条(連絡の義務)
住所、連絡先等に変更が生じた場合、速やかにクラブへ連絡しなければならない。選手は、練習または試合等のチームの活動に参加できない場合には、必ず事前にヘッドコーチもしくはチーム責任者に直接連絡しなければならない。
第 11 条(練習方針)
選手およびその保護者は、クラブに対し、チームの指導方針や活動方針について一任するものとする。
第 12 条(練習予定)
毎月の練習、試合予定はチームから発行する予定表による。自己の都合による欠席についての返金はしないものとする。
第 13 条(行動規範)
選手は以下の行動規範を守り、チームの一員として真摯な態度でトレーニングに励み、日常生活を含めよい準備を行い
ながら、世界基準のバスケットボール選手を目指して常に全力でバスケットボールに取り組まなければならない。
(1) 日本国の刑罰法規に抵触する行為を行ってはならない。
(2) チームの風紀を乱す行為を行ってはならない。
(3) チームのルールを守り、コーチの指揮、指導に従うこと。
(4) 所属する学校の校則を守り、学生らしい言動と服装をすること。
(5) 地域の模範となるようにマナーを守ること。
(6) バスケットボールだけでなく勉学に励むこと。
(7) 常に礼儀正しくあいさつを行うこと。
(8) プロクラブであるチームの一員として自覚を持ち、責任ある行動によってチームの活動に参加すること。
(9) チームの活動を休む場合には、必ず本人が連絡すること。
(10) 選手およびその保護者は、SNS 等を介してリーグ、レフリー、クラブ、又は選手およびその保護者への社会的評価を害する投稿をしてはならない。また、知り得たチーム情報、トップチーム情報を漏洩してはならない。著しくチームに損害を与えるような行為については法的手段を講じる。
第 14 条(除名)
クラブは選手が次のいずれかに該当した場合は、選手を退団させることがある。
(1) 選手が日本国の刑罰法規に抵触する行為を行い、あるいは重大な不祥事を起こしたとき。
(2) 選手およびその保護者が、本規約の事項またはクラブの指示に違反し、クラブが改善の催促をしたにもかかわらず、これを拒絶または無視し、または改善しなかったと認められたとき。
第 15 条(傷害対応)
(1) 選手はクラブ負担により、クラブ指定の傷害保険に加入する。
(2) クラブは選手に対し、チーム活動中において事故のないように万全の注意を払うが、バスケットの試合中および練習中、 または移動中の不測の事故による傷害に対しての補償については、クラブ指定の傷害保険の適用範囲内とし、それ以外の補償は負わないものとする。
(3) クラブは選手がチーム活動中に怪我をした場合には、応急処置を行い、救急を要する場合は、救急搬送を行う。
第 16 条(休止・閉鎖)
天変地異、警報、社会情勢の変化、その他チームやクラブ存続することが困難となる事由が生じた際は、練習を中止もしくは閉鎖することがある。
第 17 条(個人情報の取扱い)
クラブは、取得した選手及び保護者の個人を特定できる情報(以下「個人情報」とする)を次の各号の目的においてのみ利用する。
(1) 活動計画の作成並びに会員及び保護者への連絡等、チームの運営に関わること
(2) FIBA、JBA 及びB リーグ等への選手登録並びに大会参加手続き等
(3) 旅行代理店、保険会社、用具メーカー等各種業者への提供
(4) 報道、放送等のための関係者への提供
(5) クラブの広報、広告、宣伝
第 18 条(肖像等の使用)
選手は、肖像、映像、氏名等が報道・放送において使用されること及び当該報道・放送に関する選手の肖像等の権利を包括的に協会、リーグに許諾する。選手は、クラブから指示があった場合、クラブ及び協会、リーグ、協会スポンサー及びリーグスポンサーの広報宣伝・プロモーション活動(以下「広告宣伝等」という)に無償で協力するものとする。選手は次の各号について、事前にクラブの承諾を得なければならない。
(1) テレビ・ラジオ番組、イベントへの出演
(2) 選手の肖像等の使用、及びその許諾(インターネットを含む)
(3) 新聞・雑誌取材への応諾
(4) 第三者の広告宣伝等への関与
肖像等の権利は選手が京都ハンナリーズ U18 として在籍する間、有効とする。
第 19 条(規約の改定)
本規約は必要に応じ随時改定することができる。
第 20 条(施行)
本規約は 2022 年 4 月 1 日より施行する。
2022 年 4 月 1 日施行