Contract
令和 2 年 12 月 17 日
新旧対照表
【マチカ共通約款・マチカマネー利用約款・マチカカード会員約款】
株式会社まちペイ
1.マチカ共通約款
新 | 旧 |
本約款は、株式会社まちづくりxx(以下「まちづくりxx」といいます。)が発行するマチカカード及びこれに付随するポイントプログラム等(以下 「本サービス」といいます。)並びに株式会社まちペイ(以下「まちペイ」といいます。)が発行する電子マネー「マチカマネー」に共通して適用される利用条件等を定めるものです。 第1条(定義) 本約款における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。 (1)「会員」とは、本約款及びマチカカード会員約款に同意して本サービスを利用する者をいいます。 (2)「登録会員」とは、会員の内、氏名、住所及び電話番号等の情報を届け出たものをいいます。 (3)「マチピ」とは、まちづくりxxが会員に対して発行するポイントをいいます。 (4)「マチカマネー」とは、まちペイが発行するまちペイ又はまちペイの委託先が管理するサーバに記録された円単位の金額についての電子情報をいいます。 (5)「会員アカウント」とは、まちづくりxx及びまちペイ(以下、併せて「両社」といいます。)がそれぞれ会員に割り当てた本サービス及びマチカマネーを利用するためのアカウントをいいます。なお、会員アカウントは、原則として1人1アカウントとします。 (6)「マチカカード」とは、会員アカウントを特定するために必要な情報が記録されている非接触型ICカードをいいます。 | 本約款は、株式会社まちづくりxx(以下「まちづくりxx」といいます。)が発行するマチカカード及びこれに付随するポイントプログラム等(以下 「本サービス」といいます。)並びに株式会社まちペイ(以下「まちペイ」といいます。)が発行する電子マネー「マチカマネー」に共通して適用される利用条件等を定めるものです。 第1条(定義) 本約款における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。 (1)「会員」とは、本約款及びマチカカード会員約款に同意して本サービスを利用する者をいいます。 (2)「登録会員」とは、会員の内、氏名、住所及び電話番号等の情報を届け出たものをいいます。 (3)「マチピ」とは、まちづくりxxが会員に対して発行するポイントをいいます。 (4)「マチカマネー」とは、まちペイが発行するまちペイ又はまちペイの委託先が管理するサーバに記録された円単位の金額についての電子情報をいいます。 (5)「会員アカウント」とは、まちづくりxx及びまちペイ(以下、併せて「両社」といいます。)がそれぞれ会員に割り当てた本サービス及びマチカマネーを利用するためのアカウントをいいます。 (6)「マチカカード」とは、会員アカウントを特定するために必要な情報が記録されている非接触型ICカードをいいます。 |
(7)「マチカアプリ」とは、会員アカウントを特定するために必要な情報(QRコード等)が表示され、又はマチピ及びマチカマネーによる決済を行うために必要なQRコード等を読み取るスマートフォンアプリ等をいいます。 (8)「マチカカード等」とは、マチカカード及びマチカアプリをいいます。 (9)「まちペイ加盟店」とは、マチカマネーを利用してお買い物をすることができる店舗をいいます。 (10)「マチピ加盟店」とは、マチピを利用してお買い物をすることができる店舗をいいます。 (11)「マチケット」とは、イベントやキャンペーンにより配布する割引券をいう。 第2条(マチカカードの貸与) マチカカードは、まちづくりxxより会員に対して貸与されます。 2.会員は、自己の責任においてマチカカードを管理及び保管するものとし、マチカカードの裏面に署名した会員本人のみマチカカードを利用することができます。 第3条(電子マネー機能) 登録会員は、マチカマネー利用約款に従い、電子マネー機能を利用することができます。詳しくは、マチカマネー利用約款をご確認ください。 所定の申込書に記入又はご入力いただいた会員に係る氏名、住所、電話番号等及び商品の購入履歴、サービス提供情報等(以下「会員情報」といいます。)は、両社により共同利用されるものとし、両社の個人情報保護方針に従い適切に管理いたします。詳しくは、両社の個人情報保護方針をご確認ください。 2.登録会員は、xxかつ正確な情報を登録する義務を負うものとし、会員情報に変更があった場合、速やかに所定の方法により会員情報の変更を届け 出るものとします。 | (7)「マチカアプリ」とは、会員アカウントを特定するために必要な情報(QRコード等)が表示されるスマートフォンアプリ等をいいます。 (8)「マチカカード等」とは、マチカカード及びマチカアプリをいいます。 (9)「まちペイ加盟店」とは、マチカマネーを利用してお買い物をすることができる店舗をいいます。 (10)「マチピ加盟店」とは、マチピを利用してお買い物をすることができる店舗をいいます。 (新設) 第2条(マチカカードの貸与) マチカカードは、まちづくりxxより会員に対して貸与されます。 2.会員は、自己の責任においてマチカカードを管理及び保管するものとし、マチカカードの裏面に署名した会員本人のみマチカカードを利用することができます。 第3条(電子マネー機能) 登録会員は、マチカマネー利用約款に従い、電子マネー機能を利用することができます。詳しくは、マチカマネー利用約款をご確認ください。 第4条(個人情報の取扱い) 所定の申込書に記入又はご入力いただいた会員に係る氏名、住所、電話番号等及び商品の購入履歴、サービス提供情報等(以下「会員情報」といいます。)は、両社により共同利用されるものとし、両社の個人情報保護方針に従い適切に管理いたします。詳しくは、両社の個人情報保護方針をご確認ください。 2.登録会員は、xxかつ正確な情報を登録する義務を負うものとし、会員情報に変更があった場合、速やかに所定の方法により会員情報の変更を届け 出るものとします。 |
3.登録に利用する電子メールアカウントは、現に登録会員本人のみがアクセス可能であるものに限ります。 4.両社が、登録会員に対して通知を行うにあたり、郵便・電子メール等の方法による場合には、両社は登録会員から届けられた住所、電子メールアドレスに宛てて通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、又は到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに登録会員に到達したものとみなします。 5.会員情報が正確でないことにより当該登録会員に生じた不利益又は損害について、両社はその責任を負わないものとします。ただし、当該不利益又は損害が両社の故意又は重過失による場合を除きます。 第4条の2(パスワード) 両社は、会員に、パスワードを登録していただく場合があります。 2.会員は、パスワードを他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 3.会員によるパスワードの管理又は誤用に起因して生じた会員の損害について、両社は一切の責任を負わないものとします。 4.会員は、パスワードを忘れた場合又はパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに両社いずれかに連絡のうえ、指示に従うものとします。 第4条の3(本人認証) 登録会員を特定するため両社が定めた認証方法(電子メールアドレス及びパスワードの組合せの一致並びに当該電子メールアドレスに送信されるコードがマチカアプリ又はウェブサイトに入力されること)によりログインされた場合には、両社は、当該登録会員本人による利用であるとみなします。 2.登録会員は、会員アカウント及びマチカアプリ のログインに際して両社が送信した検証コードを | 3.登録に利用する電子メールアカウントは、現に登録会員本人のみがアクセス可能であるものに限ります。 4.両社が、登録会員に対して通知を行うにあたり、郵便・電子メール等の方法による場合には、両社は登録会員から届けられた住所、電子メールアドレスに宛てて通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに登録会員に到達したものとみなします。 5.会員情報が正確でないことにより当該登録会員に生じた不利益または損害について、両社はその責任を負わないものとします。ただし、当該不利益または損害が両社の故意または重過失による場合を除きます。 第4条の2(パスワード) 両社は、会員に、パスワードを登録していただく場合があります。 2.会員は、パスワードを他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 3.会員によるパスワードの管理または誤用に起因して生じた会員の損害について、両社は一切の責任を負わないものとします。 4. 会員は、パスワードを忘れた場合またはパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに両社いずれかに連絡のうえ、指示に従うものとします。 第4条の3(本人認証) 登録会員を特定するため両社が定めた認証方法(電子メールアドレス及びパスワードの組合せの一致並びに当該電子メールアドレスに送信されるコードがマチカアプリ又はウェブサイトに入力されること)によりログインされた場合には、両社は、当該登録会員本人による利用であるとみなします。 2.登録会員は、会員アカウント及びマチカアプリ のログインに際して両社が送信した検証コードを |
他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 3.登録された電子メールアドレスに対して当社が発信した電子メールのセキュリティに関しては、当該電子メールアカウントに着信後は登録会員が確保するものとし、電子メールのセキュリティに関して生じた損害について、両社は一切の責を負わないものとします。 4.会員アカウント又はマチカアプリのログインに際して両社が送信した検証コードの管理又は誤用に起因して生じた登録会員の損害について、両社は一切の責任を負わないものとします。 第4条の4(利用前の準備) 会員が携帯端末を用いて本サービスを利用するためには、会員ご自身の費用と負担で携帯端末を入手し、通信事業者との間で必要な契約を締結し、マチカアプリをインストールする等、本サービスを利用するために必要な環境を整えるものとします。 2.携帯端末の品質又は欠陥に関する問題については、両社は、両社に責めがある場合を除きその責任を負わないものとし、それらの問題が生じた場合には、会員と当該携帯端末の提供者との間で解決するものとします。 3.登録会員は、携帯端末で本電子マネーサービスの利用を可能にするための機器操作を、携帯端末の画面上に表示された両社所定の手続及び手順に従い、実行するものとします。なお、携帯端末の機種、 OS その他利用状況等によっては、登録会員は携帯端末で本サービスの利用ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。 第4条の5(アプリケーションの更新) 本サービスの品質の維持・向上のために、両社は、予告なく本サービスを利用するうえで必要な、両社が提供するマチカアプリその他のアプリケーションを更新することがあります。 2.両社が行うソフトウェア及びアプリケーション の更新等により、サービスが利用できなくなった場 | 他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 3.登録された電子メールアドレスに対して当社が発信した電子メールのセキュリティに関しては、当該電子メールアカウントに着信後は登録会員が確保するものとし、電子メールのセキュリティに関して生じた損害について、両社は一切の責を負わないものとします。 4.会員アカウント又はマチカアプリのログインに際して両社が送信した検証コードの管理又は誤用に起因して生じた登録会員の損害について、両社は一切の責任を負わないものとします。 第4条の4(利用前の準備) 会員が携帯端末を用いて本サービスを利用するためには、会員ご自身の費用と負担で携帯端末を入手し、通信事業者との間で必要な契約を締結し、マチカアプリをインストールする等、本サービスを利用するために必要な環境を整えるものとします。 2.携帯端末の品質または欠陥に関する問題については、両社は、両社に責めがある場合を除きその責任を負わないものとし、それらの問題が生じた場合には、会員と当該携帯端末の提供者との間で解決するものとします。 3.登録会員は、携帯端末で本電子マネーサービスの利用を可能にするための機器操作を、携帯端末の画面上に表示された両社所定の手続きおよび手順に従い、実行するものとします。なお、携帯端末の機種、OS その他利用状況等によっては、登録会員は携帯端末で本サービスの利用ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。 第4条の5(アプリケーションの更新) 本サービスの品質の維持・向上のために、両社は、予告なく本サービスを利用するうえで必要な、両社が提供するマチカアプリその他のアプリケーションを更新することがあります。 2.両社が行うソフトウェア及びアプリケーション の更新等により、サービスが利用できなくなった場 |
合に生じた損害その他いかなる不利益について、両社は一切の責任を負いません。 第5条(取消) 次の各号に掲げる場合又はそのおそれがある場合は、マチピ又はマチカマネーの取引が取り消されることがあります。ただし、その取消を保証するものではありません。 (1)システムトラブル等により正常に処理がなされなかった場合 (2)不正に取得され又は偽造若しくは変造されたマチカカード等を利用していた場合 (3)その他不正な手段をもってマチピ又はマチカマネーを利用した場合 2.両社は、両社いずれかの故意又は重過失による場合を除き、前項の規定により会員その他の第三者に対して損害が生じたときでも、その責めを負わないものとします。 第6条(再発行) 登録会員は、マチカカードの紛失若しくは盗難、読取不良又は破損等があった場合、当該マチカカードを添えて(紛失又は盗難を除く。)所定の方法により両社に対し再発行を申し出ることができます。 2.まちづくりxxは、前項の申し出が登録会員の故意又は重過失によらないものであると認められる場合は、14日以内に再発行いたします。ただし、両社の審査及び判断により再発行を行うこととし、マチカカードの再発行を保証するものではありません。 3.再発行後のマチカカードは、図柄やデザインが変更となる場合があります。予めご了承ください。 登録会員は両社に対し、所定の方法によりマチカカード等の利用停止を申し出ることができます。ただし、利用停止は、両社の審査及び判断により行うこととし、マチカカード等の利用停止を保証するもの ではありません。 | 合に生じた損害その他いかなる不利益について、両社は一切の責任を負いません。 第5条(取消) 次の各号に掲げる場合又はそのおそれがある場合は、マチピ又はマチカマネーの取引が取り消されることがあります。ただし、その取消を保証するものではありません。 (1)システムトラブル等により正常に処理がなされなかった場合 (2)不正に取得され又は偽造若しくは変造されたマチカカード等を利用していた場合 (3)その他不正な手段をもってマチピ又はマチカマネーを利用した場合 2.両社は、両社いずれかの故意又は重過失による場合を除き、前項の規定により会員その他の第三者に対して損害が生じたときでも、その責めを負わないものとします。 第6条(再発行) 登録会員は、マチカカードの紛失若しくは盗難、読取不良又は破損等があった場合、当該マチカカードを添えて(紛失又は盗難を除く。)所定の方法により両社に対し再発行を申し出ることができます。 2.まちづくりxxは、前項の申し出が登録会員の故意又は重過失によらないものであると認められる場合は、14日以内に再発行いたします。ただし、両社の審査及び判断により再発行を行うこととし、マチカカードの再発行を保証するものではありません。 3.再発行後のマチカカードは、図柄やデザインが変更となる場合があります。予めご了承ください。 第7条(利用停止措置) 登録会員は両社に対し、所定の方法によりマチカカード等の利用停止を申し出ることができます。ただし、利用停止は、両社の審査及び判断により行うこととし、マチカカード等の利用停止を保証するもの ではありません。 |
2.両社は、マチカカード等の拾得の連絡を受けた場合、その他会員の利益の保護に必要と認められる場合にマチカカード等の利用停止を行います。 3.両社は、前2項の他、次の各号に掲げる場合又はそのおそれがある場合に会員アカウントの利用停止措置を行い、強制退会させることがあります。 (1)不正に取得され又は偽造若しくは変造されたマチカカード等を利用していた場合 (2)マチカカード等に不正利用等又はその疑いがある場合 (3)本約款、マチカカード会員約款、マチカマネー利用約款又はその他約款に違反した場合 (4)マチカカード等を故意に汚損又は破損した場合 会員は、両社に申し出ることでいつでも退会することができます。 第8条の2(退会時のマチピの扱い) 前条の場合において、xxxは残高の有無に関わらず、他の会員アカウントへの移行、払戻し、換金又は返金等をすることができません。 第8条の3(退会時のマチカマネーの扱い) 前条の規定は、第8条の場合におけるマチカマネーの移行、換金又は返金等について準用します。 2.第8条の場合において、マチカマネーは原則として払戻しできません。 第9条(マチケット) マチケットは、転売・譲渡・現金への換金をすることができません。 2.マチケットは割引券であり、釣銭は支払われません。 3.マチケットの複製、破損又は偽造、模造等を禁止します。 4.まちづくりxxは、マチケットの盗難・紛失、 滅失、破損等に対しての責任を負わないものとしま | 2.両社は、マチカカード等の拾得の連絡を受けた場合、その他会員の利益の保護に必要と認められる場合にマチカカード等の利用停止を行います。 3.両社は、前2項の他、次の各号に掲げる場合又はそのおそれがある場合に会員アカウントの利用停止措置を行い、強制退会させることがあります。 (1)不正に取得され又は偽造若しくは変造されたマチカカード等を利用していた場合 (2)マチカカード等に不正利用等又はその疑いがある場合 (3)本約款、マチカカード会員約款又はマチカマネー利用約款に違反した場合 (4)マチカカード等を故意に汚損又は破損した場合 第8条(退会) 会員は、両社に申し出ることでいつでも退会することができます。 第8条の2(退会時のマチピの扱い) 前条の場合において、xxxは残高の有無に関わらず、他の会員アカウントへの移行、払戻し、換金又は返金等をすることができません。 第8条の3(退会時のマチカマネーの扱い) 前条の規定は、第8条の場合におけるマチカマネーの移行、換金又は返金等について準用します。 2.第8条の場合において、マチカマネーは原則として払戻しできません。 (新設) |
す。ただし、まちづくりxxの故意又は重過失による場合は、この限りではありません。 5.マチケットの使用期限は、マチケットの表記をご確認ください。 6.マチケットの使用可能店舗及び使用可能商品等は、配布するイベントやキャンペーンにより異なります。マチケットの表記又は当該イベント・キャンペーン等の案内をご確認ください。 次の各号に掲げる場合は、マチピ及びマチカマネーの利用並びに残高及び有効期限の確認を中止することがあります。 (1)システムの点検、補修、保守その他必要な作業を行う場合 (2)通信機器、通信回線の故障又はメンテナンスを行う場合 (3)火災、停電、その他天災地変等による場合 (4)その他やむを得ない事由による場合 2.両社は、前項の場合、予め会員に対しホームページ、加盟店近隣のストリートビジョンその他会員に対し適切な方法をもって告知するものとします。 第11条(加盟店との取引) マチピ又はマチカマネーを利用して購入した商品の欠陥、返品等の問題は、会員とマチピ加盟店又はマチカ加盟店との間において解決するものとします。 第12条(反社会的勢力排除) 暴力団等の反社会的勢力(その共存者も含みます。)に該当する方の本サービス、マチピ及びマチカマネーのご利用はお断りいたします。会員は、現在及び将来にわたり反社会的勢力に該当しないことを確約してご利用ください。 第13条(免責) 両社は、両社の故意又は重過失による場合を除き、次の各号に掲げる場合において会員その他の第三 | 第9条(システム保守・障害等) 次の各号に掲げる場合は、マチピ及びマチカマネーの利用並びに残高及び有効期限の確認を中止することがあります。 (1)システムの点検、補修、保守その他必要な作業を行う場合 (2)通信機器、通信回線の故障又はメンテナンスを行う場合 (3)火災、停電、その他天災地変等による場合 (4)その他やむを得ない事由による場合 2.両社は、前項の場合、予め会員に対しホームページ、加盟店近隣のストリートビジョンその他会員に対し適切な方法をもって告知するものとします。 第10条(加盟店との取引) マチピ又はマチカマネーを利用して購入した商品の欠陥、返品等の問題は、会員とマチピ加盟店又はマチカ加盟店との間において解決するものとします。 第11条(反社会的勢力排除) 暴力団等の反社会的勢力(その共存者も含みます。)に該当する方の本サービス、マチピ及びマチカマネーのご利用はお断りいたします。会員は、現在及び将来にわたり反社会的勢力に該当しないことを確約してご利用ください。 第12条(免責) 両社は、両社の故意又は重過失による場合を除き、次の各号に掲げる場合において会員その他の第三 |
者に対して損害等が生じたときでも、マチピ又はマチカマネーの残高補償等を含めその責めを負わないものとします。 (1)マチピ、マチケット又はマチカマネーの有効期限が切れ、利用できなくなった場合 (2)第7条第3項により会員アカウントの利用停止措置又は強制退会した場合 (3)第10条によりマチピ、マチケット又はマチカマネーが利用できなかった場合 (4)会員とマチピ加盟店又はマチカ加盟店との取引においてトラブルがあった場合 (5)会員の故意又は過失により利用停止措置までの間に不正利用等があった場合 2.両社は、マチカマネー及びマチピの取扱について、取扱時にマチカカード又はマチカアプリがインストールされログインされた端末を所持していた者以外に対する責めを負いません。なお、マチカカード又はマチカアプリがインストールされログインされた端末を当該会員アカウントの記名人以外が所持していたときは、両社は当該記名人以外の者の利用について、当該記名人に対する責めを負いません。 3.両社が本約款において定める場合又は特に定める場合を除き、利用者がマチカマネー若しくはマチピにより便益を取得したことによって又はマチカマネー若しくはマチピにより取得した便益を喪失若しくは享受しえなくなったことによって、利用者に不利益又は損害が生じた場合であっても、両社は一切その責めを負いません。 4.両社は会員から第7条の申出を受けた場合、申出から利用停止措置が完了するまでの間に、マチカマネー又はマチピの使用等があった場合、両社はそれらを補償する責めを負いません。 5.前3項の両社の責任は、両社の故意又は重過失による場合は、免れないものとします。 第14条(合意管轄) 本サービス、マチピ、マチカマネー及びマチケットに関する一切の訴訟については、xx地方裁判所又 | 者に対して損害等が生じたときでも、マチピ又はマチカマネーの残高補償等を含めその責めを負わないものとします。 (1)マチピ又はマチカマネーの有効期限が切れ、利用できなくなった場合 (2)第7条第3項により会員アカウントの利用停止措置又は強制退会した場合 (3)第9条によりマチピ又はマチカマネーが利用できなかった場合 (4)会員とマチピ加盟店又はマチカ加盟店との取引においてトラブルがあった場合 (5)会員の故意又は過失により利用停止措置までの間に不正利用等があった場合 2.両社は、マチカマネー及びマチピの取扱について、取扱時にマチカカード又はマチカアプリがインストールされログインされた端末を所持していた者以外に対する責めを負いません。なお、マチカカード又はマチカアプリがインストールされログインされた端末を当該会員アカウントの記名人以外が所持していたときは、両社は当該記名人以外の者の利用について、当該記名人に対する責めを負いません。 3.両社が本約款において定める場合又は特に定める場合を除き、利用者がマチカマネー若しくはマチピにより便益を取得したことによって又はマチカマネー若しくはマチピにより取得した便益を喪失若しくは享受しえなくなったことによって、利用者に不利益又は損害が生じた場合であっても、両社は一切その責めを負いません。 4.両社は会員から第7条の申出を受けた場合、申出から利用停止措置が完了するまでの間に、マチカマネー又はマチピの使用等があった場合、両社はそれらを補償する責めを負いません。 第13条(合意管轄) 本サービス、マチピ及びマチカマネーに関する一切の訴訟については、xx地方裁判所又はxx簡易裁 |
はxx簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所と致します。 第15条(約款の変更) 両社は、一定の予告期間をおいてホームページにて告知することにより、本約款、マチカカード会員約款、マチカマネー利用約款及びその他約款を変更することができるものとします。 (削除) | 判所を第xxの専属的合意管轄裁判所と致します。 第14条(約款の変更) 両社は、一定の予告期間をおいてホームページにて告知することにより、本約款、マチカカード会員約款及びマチカマネー利用約款を変更することができるものとします。 2.前項の予告期間の満了をもって当該約款は変更されるものとし、会員が当該約款変更後に本サービス、マチピ又はマチカマネーを利用した場合は、変 更後の当該約款を承諾したものとみなします。 |
2. マチカマネー利用約款
新 | 旧 |
本約款は、株式会社まちペイ(以下「当社」といいます。)が発行する電子マネー「マチカマネー」の利用条件等を定めるものです。 第1条(定義等) 本約款における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとし、本約款に定めのない用語の定義及び事項は、マチカ共通約款の定めるところによります。 (1)「チャージ」とは、会員アカウントにマチカマネーを積み増しすることをいいます。 (2)「利用」とは、マチカカード等を利用して会員アカウントからマチカマネーを引き去ることをいいます。 第2条(基本規定) 登録会員は、当社所定の方法により会員アカウントの開設を申込むこととし、本約款に従い、マチカマークのあるまちペイ加盟店にて、マチカマネーを商品等(一部商品を除く)の支払いに利用することができます。まちペイ加盟店は、ホームページをご確認ください。 2.本約款は、別段の定めがない限り、マチカマネーの利用者(以下「利用者」といいます。)に適用されます。 第3条(有効期限) マチカマネーの有効期限は、最終利用日(チャージ又は利用)から3年間です。 2.有効期限を途過したマチカマネーは、残高の有無に関わらず無効となり、払戻し、交換、換金又は返金をすることができません。 第4条(残高及び有効期限の確認方法) マチカマネーの残高及び有効期限は、マチカマネー利用後に交付されるレシート又はまちペイ加盟店 等にてご確認ください。 | 本約款は、株式会社まちペイ(以下「当社」といいます。)が発行する電子マネー「マチカマネー」の利用条件等を定めるものです。 第1条(定義等) 本約款における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとし、本約款に定めのない用語の定義及び事項は、マチカ共通約款の定めるところによります。 (1)「チャージ」とは、会員アカウントにマチカマネーを積み増しすることをいいます。 (2)「利用」とは、マチカカード等を利用して会員アカウントからマチカマネーを引き去ることをいいます。 第2条(基本規定) 登録会員は、当社所定の方法により会員アカウントの開設を申込むこととし、本約款に従い、マチカマークのあるまちペイ加盟店にて、マチカマネーを商品等(一部商品を除く)の支払いに利用することができます。まちペイ加盟店は、ホームページをご確認ください。 2.本約款は、別段の定めがない限り、マチカマネーの利用者(以下「利用者」といいます。)に適用されます。 第3条(有効期限) マチカマネーの有効期限は、最終利用日(チャージ又は利用)から3年間です。 2.有効期限を途過したマチカマネーは、残高の有無に関わらず無効となり、払戻し、交換、換金又は返金をすることができません。 第4条(残高及び有効期限の確認方法) マチカマネーの残高及び有効期限は、マチカマネー利用後に交付されるレシート又はまちペイ加盟店 等にてご確認ください。 |
2.複数の会員アカウントにあるマチカマネーの残高を合算し、又は他の会員アカウントに移行することはできません。 第5条(チャージ) 利用者は、当社所定の店舗及びチャージ機により当社の定める金額単位でチャージすることができます。 2.マチカマネーのチャージ上限金額は、50,0 00円です。ただし、当社所定の手続を経た場合は、 100,000円とします。 第6条(利用) 利用者は、愛媛県xx市内のまちペイ加盟店にて、マチカカード等を提示し、又は設置されたQRコードを読み取ることによりマチカマネーを商品等の支払いに利用することができます。詳しいご利用方法は、ホームページをご確認ください。 2.一部マチカマネーを利用してお支払いいただけない商品等があります。詳しくは、まちペイ加盟店にお問合せください。 第7条(禁止事項) 利用者は、次の各号に掲げる事項を行ってはならないものとします。 (1)設置されたQRコードを読み取ることにより商品等の支払いを行う場合に、商品等の金額とは異なる金額を入力すること (2)設置されたQRコードを読み取ることにより商品等の支払いを行う場合に、まちペイ加盟店による金額確認後にこれを変更するなどの不正行為を行うこと 2.前項の禁止事項を行った利用者は、マチカ共通約款第7条第3項の措置をとることがあります。 第8条(払戻し等) マチカマネーは、交換、換金又は返金することができません。 2.マチカマネーは、原則として払戻しをすること | 2.複数の会員アカウントにあるマチカマネーの残高を合算し、又は他の会員アカウントに移行することはできません。 第5条(チャージ) 利用者は、当社所定の店舗及びチャージ機により当社の定める金額単位でチャージすることができます。 2.マチカマネーのチャージ上限金額は、50,0 00円です。 第6条(利用) 利用者は、まちペイ加盟店店頭にて、マチカカード等を提示することによりマチカマネーを商品等の支払いに利用することができます。 2.一部マチカマネーを利用してお支払いいただけない商品等があります。詳しくは、まちペイ加盟店にお問合せください。 (新設) 第7条(払戻し等) マチカマネーは、交換、換金又は返金することができません。 2.マチカマネーは、原則として払戻しをすること |
ができません。 第9条(取消) マチカマネーのチャージ及び利用は、原則として取り消すことができません。マチカマネーで取引をした商品等の返品、キャンセル等が生じた場合は、まちペイ加盟店と精算してください。 2.当社は、当社の故意又は重過失による場合を除き、前項の規定により会員その他の第三者に対して損害が生じたときでも、その責めを負わないものとします。 | ができません。 第8条(取消) マチカマネーのチャージ及び利用は、原則として取り消すことができません。マチカマネーで取引をした商品等の返品、キャンセル等が生じた場合は、まちペイ加盟店と精算してください。 2.当社は、当社の故意又は重過失による場合を除き、前項の規定により会員その他の第三者に対して損害が生じたときでも、その責めを負わないものとします。 |
3.マチカカード会員約款
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本約款は、株式会社まちづくりxx(以下「当社」といいます。)が発行するマチカカード及びこれに付随するポイントプログラム等(以下「本サービス」といいます。)の利用条件等を定めるものです。 第1条(定義等) 本約款における主な用語の定義及び本約款に定めのない事項は、マチカ共通約款の定めるところによります。 第2条(有効期限) マチピの有効期限は、付与された日の属する月の翌月から1年間です。ただし、キャンペーン等により付与された期間限定のマチピは、この限りではありません。 2.有効期限を途過したマチピは、残高の有無に関わらず無効となり、返金、払戻し又は再発行等をすることができません。 第3条(残高及び有効期限の確認方法) マチピの残高及び有効期限は、マチピ利用後に交付されるレシート若しくはメール又は加盟店店頭若しくはマチカアプリにより残高照会を行いご確認ください。 2.複数の会員アカウントにあるマチピの残高を合算し、又は他の会員アカウントに移行することはできません。 第4条(付与) 当社は会員に対し、マチピ加盟店において商品(一部商品を除く。)の購入時にマチカカード等をご提示いただくことにより、所定のマチピを付与いたします。ただし、一部マチピ付与の対象外となる店舗及び商品等があります。マチピの付与率やマチピ付与対象外の店舗及び商品等は、マチピ加盟店でご確認ください。 2.前項の他、イベント、キャンペーン等により | 本約款は、株式会社まちづくりxx(以下「当社」といいます。)が発行するマチカカード及びこれに付随するポイントプログラム等(以下「本サービス」といいます。)の利用条件等を定めるものです。 第1条(定義等) 本約款における主な用語の定義及び本約款に定めのない事項は、マチカ共通約款の定めるところによります。 第2条(有効期限) マチピの有効期限は、付与された日の属する月の翌月から1年間です。ただし、キャンペーン等により付与された期間限定のマチピは、この限りではありません。 2.有効期限を途過したマチピは、残高の有無に関わらず無効となり、返金、払戻し又は再発行等をすることができません。 第3条(残高及び有効期限の確認方法) マチピの残高及び有効期限は、マチピ利用後に交付されるレシート又は加盟店店頭若しくはマチカアプリにより残高照会を行いご確認ください。 2.複数の会員アカウントにあるマチピの残高を合算し、又は他の会員アカウントに移行することはできません。 第4条(付与) 当社は会員に対し、マチピ加盟店において商品(一部商品を除く。)の購入時にマチカカード等をご提示いただくことにより、所定のマチピを付与いたします。ただし、一部マチピ付与の対象外となる店舗及び商品等があります。マチピの付与率やマチピ付与対象外の店舗及び商品等は、マチピ加盟店でご確認ください。 2.前項の他、イベント、キャンペーン等によりマ |
マチピを付与することがあります。 3.マチピの付与は、7日以内に反映されます。加盟店によっては反映が遅れる場合がありますので、予めご了承ください。 第5条(利用) マチピは、マチピ加盟店店頭にて、マチカカード等を提示することにより、当社が別途定める換算率にて商品等の支払いに利用することができます。 2.一部マチピを利用してお支払いいただけない商品等があります。詳しくは、マチピ加盟店にお問合せください。 第6条(取消) マチピの付与を受けた(取引に係る)商品等の返品、キャンセル等が生じた場合は、マチピの付与を取り消します。 2.マチピの利用は、原則として取り消すことができません。マチピで取引をした商品等の返品、キャンセル等が生じた場合は、マチピ加盟店と精算してください。 3.当社は、当社の故意又は重過失による場合を除き、前2項の規定により会員その他の第三者に対して損害が生じたときでも、その責めを負わないものとします。 所定のマチピの付与率(第4条第1項) (1)マチカマネーによる支払い:100円(税込)につき、1ポイント (2)現金による支払い:500円(税込)につき、1ポイント (3)前2項については、切捨てで計算する。 マチピ利用時の換算率(第5条第1項) ● 1ポイント = 1円 | チピを付与することがあります。 3.マチピの付与は、7日以内に反映されます。加盟店によっては反映が遅れる場合がありますので、予めご了承ください。 第5条(利用) マチピは、マチピ加盟店店頭にて、マチカカード等を提示することにより、当社が別途定める換算率にて商品等の支払いに利用することができます。 2.一部マチピを利用してお支払いいただけない商品等があります。詳しくは、マチピ加盟店にお問合せください。 第6条(取消) マチピの付与を受けた(取引に係る)商品等の返品、キャンセル等が生じた場合は、マチピの付与を取り消します。 2.マチピの利用は、原則として取り消すことができません。マチピで取引をした商品等の返品、キャンセル等が生じた場合は、マチピ加盟店と精算してください。 3.当社は、当社の故意又は重過失による場合を除き、前2項の規定により会員その他の第三者に対して損害が生じたときでも、その責めを負わないものとします。 所定のマチピ(第4条第1項) | ||
お支払方法 | 付与率(切捨て) | ||
マチカマネー | 100円(税込)につき、1ポイント | ||
現金 | 500円(税込)につき、1ポイント | ||
マチピ利用時の換算率(第5条第1項) ● 1ポイント = 1円 |
以上