livepass Catch サービス利用規約
livepass Catch サービス利用規約
契約者は、livepass 株式会社(以下「当社」といいます。)の提供する livepass Catch サービス(以下「本サービス」といいます。)を利用するにあたり、livepass Catch サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を遵守するものとします。
第 1 章 総則
第 1 条(目的)
本規約は、本サービスの利用に関する当社と契約者との間の権利義務関係を定めることを目的とし、契約者と当社の間の本サービス利用に関わる一切の関係に適用されます。
第 2 章 利用契約
第 2 条(利用申込み等)
1. 契約者は、本サービス利用の申込みにあたり、当社が指定する必要事項を記載した当社所定の livepass Catch 利用申込書、その他当社が指定する書類等を当社へ提出することで本サービスの利用を当社へ申込むものとします。なお、契約者は、当社指定の販売店を通じて本サービスの利用を申し込む場合、これらの書類を販売店を通じて当社に提出するものとします。但し、契約者は、当社の判断で契約者の申込みを断る場合があること、及び本サービス提供可否の判断について当社がその理由を開示しない場合があることを、予め承諾するものとします。
2. 当社が契約者の本サービス利用申込みに対し、直接または販売店を通じて承諾の意思表示をすることにより、契約者と当社に本規約に基づく livepass Catch 利用にかかる契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
第 3 条(本規約の変更等)
1. 本規約は、本サービス利用に関する当社と契約者間の個々別の取引に共通して適用されます。
2. 本規約と異なる契約条件の合意は、当事者の書面による合意によらない限り、その効力を有しないものとします。
3. 当社は、以下の場合において、いつでも任意に本規約を変更できるものとします。
① 本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
② 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
4. 前項に基づき、変更された規約は、当社より直接または販売店を通じて契約者への書面
(電子メールを含みます。)による通知、もしくは Web サイトへの掲載等を行うことにより契約者へ周知されるものとし、契約者は当該変更後の規約を確認するものとします。なお、変更後の規約は、当該通知等がなされた日の 7 日後の午前0時に効力を生じるものとし、本規約の変更前に成立している個別契約についても変更後の規約の内容が利用契約の取決めとして適用されます。
第 3 章サービス概要等
第 4 条(本サービス)
当社が提供するパーソナライズドコンテンツ制作・配信サービス「livepass Catch」は、以下各号に記載するサービスならびに当社のホームページに掲載されているサービスを内容とし、そのサービス全体の総称です。
1. ベースコンテンツ制作
ⅰ)契約者によるコンテンツ制作
契約者が制作するコンテンツについて、当社がシナリオ/ナレーション製作、BGM 選
定などをサポートします。
ⅱ)当社によるコンテンツ制作
個別契約などに基づき、当社がコンテンツ制作全体につき、オーダーメイドで制作
します。
ⅲ)当社のテンプレート活用
当社の有するテンプレートを活用し、コンテンツを制作します。
2. パーソナライズコンテンツ制作
ⅰ)契約者によるコンテンツ制作
契約者が、当社準備のパーソナライズコンテンツ制作環境にて、パーソナライズ
(クリック、分岐、可変など)の機能を組み込み、当社は制作をサポートします。なお、本機能は 6.パーソナライズコンテンツの配信のサービスをご利用にならない場合は、活性化しません。
ⅱ)当社によるコンテンツ制作
当社にて、製作されたベースコンテンツに対し、パーソナライズ(クリック、分岐、可変など)の機能を組み込みます。なお、本機能は 6.パーソナライズコンテンツの配信のサービスをご利用にならない場合は、活性化しません。
3. パーソナライズドコンテンツプレイヤの組込
ⅰ)契約者準備の web サイトへの組込
当社から提供するコンテンツプレイヤを契約者の web サイトに組み込む作業をサ
ポートします。
ⅱ)当社準備の web サイトへの組込
当社準備の web サイトに当社にてコンテンツプレイヤを組み込みます。
4. パーソナライズドコンテンツプレイヤでのユーザーデータの受け取り
ⅰ)URL パラメタ経由
当社から提供するパーソナライズドコンテンツ URL 生成ツールに必要な情報が入力された CSV データなどをアップすることで生成される URL のパラメタから、コンテンツプレイヤにてデータを受け取る機能を組み込みます。
ⅱ)web アプリケーション経由
契約者準備の Web アプリケーションから、コンテンツプレイヤにてデータを受け取る機能を組み込みます。
ⅲ)API 経由
契約者準備の web サーバや、必要な情報が入力された CSV データなどをもとに弊社にて準備した web サーバから、コンテンツプレイヤにてデータを受け取る機能を組み込みます。
5. コンテンツプレイヤを組み込んだサイトの URL 送信
契約者が対応するコンテンツプレイヤの組み込まれた URL の送信作業にあたっての登録、設定などのサポートを行います。個別契約などに基づき、当社から提供するパーソナライズドコンテンツ URL 生成ツールにて送信ツールとの連携機能を組み込みや、URL送信ツールを代理店として契約者に提供します。
6. パーソナライズドコンテンツの配信
クライアントによるコンテンツプレイヤの再生開始にあわせて、当社コンテンツサーバからパーソナライズドコンテンツを配信します。
7. 視聴データの蓄積・レポート
パーソナライズドコンテンツの閲覧にあわせた視聴データ(コンテンツ ID/視聴/クリック/入力履歴などのクライアントのコンテンツ閲覧記録データ等を含むものとし、以下「本視聴データ」といいます。)を当社のログサーバに蓄積し、簡易のレポートサイトを提供します。契約者は1つのアカウントを用いて、レポートサイトにログインし、確認、ダウンロードが可能です。
なお、個別契約などに基づき、本視聴データの蓄積先を契約者指定サーバとする組み込みや、個別のコンテンツ分析によるレポートの作成を行います。
8. サポート
・サポート時間:平日 11:00~17:00 まで
・サポート内容:メールまたは電話によるサービス内容に関するサポート
・連絡先:
メール:info@livepass.jp電話:050-1743-1836
第 5 条(契約者 ID 及びパスワードの管理)
1. 契約者は、契約者の責任において、当社から直接または販売店を通じて交付された契約者 ID とパスワードを、第三者による利用、冒用、盗用その他の不正利用がなされないように厳重に管理するものとし、これを第三者に貸与、譲渡、または自己もしくは第三者のために担保に供してはならないものとします。
2. 契約者 ID とパスワードを利用してなされた行為については、契約者自身の行為であるか否かを問わず、契約者の行為とみなすものとし、それによって契約者または第三者に生じた損害または不利益について、当社は一切の責任を負わないものとします。
3. 契約者は、契約者 ID もしくはパスワードを第三者に知られた場合、または契約者 ID もしくはパスワードが第三者に使用されている疑いのある場合には、直ちに当社に直接または販売店を通じてその旨連絡し、当社または販売店の指示がある場合にはそれに
従うものとします。
4. 契約者 ID とパスワードが第三者に不正に利用されたことにより、当社、または第三者に損害が生じた場合には、契約者は、当社及び第三者に対して、その損害を賠償するものとします。
第 4 章 データ連携
第 6 条(データ連携)
① CSVデータ連携
契約者は、当社がコンテンツを作成するために必要な情報が入力されたCSVデータ
を、双方合意する方法で必要な場合に限り、当社に直接または販売店を通じて送るものとします。
当社は、受領したCSVデータにより、コンテンツ生成に必要な連携を行います。
② APIデータ連携
当社は、契約者が保有するシステムと当社が保有するシステムにて、契約者のシステムからコンテンツを作成するために必要なデータを受け取るための連携を行います。
第 5 章 コンテンツ制作
第 7 条(コンテンツ制作)
1. 契約者は、当社によるコンテンツ制作を依頼する場合、当社と直接または販売店を通じてコンテンツ制作の内容等につき協議の上、当社から直接または販売店を通じて見積りを受領後、コンテンツ制作の具体的な内容、期間、その他の当社が指定する必要事項を記載した当社所定の発注書を当社に直接または販売店を通じて提出するものとし、当社が契約者の発注書に対して、契約者に書面(電子メールを含みます。)により承諾の意思表示をすることにより、個々のコンテンツ制作に関する契約(以下「個別制作契約」といいます。)が成立するものとします。
2. 契約者は、当社がコンテンツ制作を遂行するにあたり必要となる範囲で、契約者の事業、または商品等に関する資料、コンテンツ制作に要される素材等(以下、総称して「素材 等」といいます。)を遅延なく当社へ直接または販売店を通じて提供するものとします。
3. 契約者は、前項により契約者が当社に提出する素材等につき、第三者の商標権、著作xxの知的財産権を侵害していないことを当社に対し保証するものとします。
4. 本条に基づき成立した個別制作契約の内容が利用契約の内容と異なる記載がある場合にも、個別制作契約が優先して適用されるものとします。
5. 当社は、コンテンツ制作を当社の費用と負担にて第三者に再委託できるものとします。但し、その場合当社は当該第三者に対して、当該コンテンツ制作に関して自己が負担するのと同等の義務を課すものとします。
第 8 条(成果物の引渡し)
1. 当社は、個別制作契約に基づき、当社が制作完了したコンテンツ(以下「成果物」といいます。)を、個別制作契約に定める期日までに、個別制作契約に定める方法により直接または販売店を通じて納入し、契約者に引渡すものとします。なお、成果物の引渡しにかかる費用は、当社の負担とします。
2. 当社は、個別制作契約に定める期日までに、成果物の全部または一部を納入できない事情が生じたときまたはそのおそれのあるときは、直ちにその理由及び納入時期等を契約者に直接または販売店を通じて申出、契約者と当社が直接または販売店を通じて協議のうえ決定した方法により対応するものとします。
第 9 条(成果物の検収責任)
1. 契約者は、前条に基づき、納品先住所で成果物の引渡しを受けたときはこれを遅滞なく
検査(以下「検収」といいます。)するものとします。
2. 前項の検収の結果、成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと
(以下「不適合」といいます。)を発見したときは、引渡し後 7 日(以下「検収期間」といいます。)以内にその旨を当社に対して直接または販売店を通じて書面(電子メールを含みます。)にて通知するものとします。
3. 当社は、前項の定めによる通知がなされた場合、契約者と当社が直接または販売店を通じて協議の上定める期間内に、不適合のある成果物の修補または数量の不足分の追加等を行うものとし、検収に関しては前二項の定めに従うものとします。
4. 検収の合格または検収期間の経過をもって、当社の契約者に対する引渡しは完了するものとします。
第 10 条(契約不適合責任)
成果物の引渡し後 3 ヶ月以内に、成果物につき直ちに発見することが困難と客観的に判断される不適合があることが判明した場合は、契約者は当社に直接または販売店を通じて書面(電子メールを含みます。)にて通知するものとし、当社は当該通知を受けたときは、契約者と当社が直接または販売店を通じて協議のうえ定める方法により、不適合のある成果物の修補等を行うものとします。
第 6 章 コンテンツ配信
第 11 条(コンテンツ配信)
1. 当社は、livepass Catch 利用申込書または第 2 項に定める個別配信契約に基づき、クライアントに対し、メール、SNS、デバイス媒体等へ URL の送信、及びコンテンツの配信を行います。
2. 契約者は、別途当社が指定する申込方法に従い、個別にクライアントへの URL の送信、及びコンテンツ配信の申込み(以下「コンテンツ配信申込」といいます。)を当社へ直接または販売店を通じて行うものとし、当社が契約者のコンテンツ配信申込に対し、直接または販売店を通じて書面(電子メールを含みます。)により承諾の意思表示をすることにより、コンテンツ配信に関する個別契約(以下「個別配信契約」といい、「個別制作契約」と合わせ、以下「個別契約」といいます。)が成立するものとします。
3. 本条に基づき成立した個別配信契約の内容が利用契約の内容と異なる記載がある場合にも、個別配信契約が優先して適用されるものとします。
第 7 章 対価の支払い
第 12 条(対価)
1. 契約者は、当社の本サービス提供の対価(以下「本対価」といいます。)として、当社に対し、livepass Catch 利用申込書及び個別契約に定める金額を当社指定の金融機関口座に振込み支払うものとします。なお、振込手数料は契約者の負担とします。
2. 前項の定めに関わらず、販売店経由で利用契約が成立した場合には、契約者は販売店に対して本対価を支払うものとします。なお、その場合の本対価の金額・支払方法等は、
契約者と販売店との間で協議のうえ定めるものとします。
第 13 条 (遅延損害金)
契約者及び当社は、利用契約に基づく金銭債務の相手方への支払を遅延したときは、支払期日の翌日から完済に至るまで年 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 8 章 権利帰属等
第 14 条(権利の帰属)
1. 本サービスに関する著作権、著作者人格権、特許権、商標権、ノウハウ等の知的財産権 は、利用契約に基づき契約者または第三者に譲渡されることはなく、当社に留保されるものとします。
2. 第 7 条のコンテンツ制作により納入された成果物に関する著作権(著作xx第 27 条、第 28 条の権利を含む)は、契約者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、当社に帰属するものとします。
3. 第 7 条のコンテンツ制作の過程で生じた発明その他の知的財産またはノウハウ等に係る特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含みます。)は当該発明等を行ったものに帰属するものとします。但し、成果物の所有xxは、個別制作契約に定められた当該成果物の納入時に当社から契約者に移転するものとします。
4. 前二項の規定にかかわらず、当社は当社が事前に認める範囲で契約者が成果物を使用するのに必要な範囲において、当該知的財産またはノウハウ等の通常実施権を許諾するものとします。なお、当該権利は当社に留保され、契約者は本契約の終了有無を問わず、これらを無償で使用することができるものとします。
5. 当社または契約者が成果物に関し第三者から著作権、特許権その他の産業財産権、知的財産xxの侵害の申立を受けた場合、帰責事由のある当事者が当該第三者への対応ならびに損害金等の支払いを行うものとします。
第 9 章 データの取扱い等第 15 条(本サービスが提供するデータの利用)
1. 契約者は、本サービスの実施ならびに当社のサーバーやシステム等(以下「当社システ
ム」といいます。)の精度向上及び改善を目的として、当社に対して、本視聴データを管理、保有、使用、複製もしくは修正し、または本視聴データから派生する商品及びサービスを開発し、公表し、頒布することができる権利を許諾するものとします。
2. 契約者は当社に対して、当社が本視聴データにアクセスし、本視聴データを収集し、または本視聴データを当社システムに送信し、本視聴データを独自に分析して分析結果等のデータ(以下「本分析結果値」と言います。)を得ることを許可するものとします。
3. 当社は、利用契約の解除、解約または契約期間満了により利用契約が終了したときは、利用契約に別段の定めがない限り、本視聴データを全て消去することができるものとします。
4. 契約者は、本サービスによって得られる本分析結果値が、当社の営業秘密を構成するものであること、ならびに本分析結果値等の所有権、著作権及びその他全ての財産的権利が当社またはそのライセンサーに帰属することを承認するものとします。
第 10 章 サービスの中断及び停止等
第 16 条 (禁止事項)
契約者は、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならず、または次の各号のいずれかに該当してはならないものとします。
① 第三者に本サービスを利用させること
② 当社が交付した契約者 ID とパスワードを第三者に利用させ、または本サービスの目的以外に利用すること
③ 本サービスの利用によって取得した情報を事前の当社の書面による同意なく第三者に開示し、または、本サービスの目的外で利用すること
④ 本サービスの正当な利用以外の目的で当社システムにアクセスすること
⑤ 他の契約者その他の第三者または当社に不利益または損害を与えること
⑥ 他の契約者の本サービスの利用を妨げること
⑦ 本サービスの運営を妨げること、または妨害を試みること
⑧ 当社または本サービスの信用を毀損する行為
⑨ コンピュータウィルスなどの有害なプログラム等を送信または書き込むこと
⑩ 当社または第三者の著作権、商標権、意匠権、特許権、営業秘密その他の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれがある行為
⑪ 第三者を誹謗・中傷する行為、第三者の名誉を侵害する行為、またはそのおそれがある行為
⑫ 第三者の財産権、プライバシー権、肖像権(パブリシティ権を含みます。)その他の権利もしくは利益を侵害する行為、またはそのおそれがある行為
⑬ 公序良俗に違反する行為
⑭ 法令もしくは条例に違反し、または違反するおそれのある行為
⑮ 本規約に違反する行為
⑯ その他、当社が不適当と判断する行為
第 17 条 (本サービスの中断)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を一時的に中断することができるものとします。この場合、当社は債務不履行責任その他一切の責任を負わないものとします。
① 当社が提供する当社システムその他の設備の保守上、または工事上必要がある場合
② 当社が提供する設備の故障等やむを得ない事由がある場合
③ 電気通信事業者による電気通信サービスの提供が中断しまたは障害が生じたため本サービスの提供を行うことが困難になった場合
④ 停電、火災、ストライキ、労働争議、自然災害、不可避的な事故、法規制、行政指導、行政処分、裁判所の命令、内乱、暴動、疫病その他当社の合理的支配を超える原因により本サービスの提供を行うことが困難になった場合
⑤ その他当社が必要と判断する場合
2. 当社は、本条第 1 項の規定により本サービスの提供を中断しようとするときは、事前にその旨を当社の定める方法で契約者に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない
場合は、中断後、速やかに通知するものとします。
3. 当社は、本条第 1 項に定める事由による本サービスの中断に対して責任を負わないものとします。
第 18 条(本サービスの中止)
当社は、本サービスの運用上、当社が必要と判断した場合は、本サービスの一部または全部を中止することがあります。この場合、当社は債務不履行責任その他一切の責任を負わないものとします。
第 11 章 免責及び責任等
第 19 条(免責等)
1. 本サービスは、現状で提示されるものであり、利用契約および個別契約で明確に規定される場合を除き、当社は、その商品性、適合性、権限の有無及び第三者の知的財産権を侵害していないこと等について、明示的にも黙示的にもまたは法律の規定にかかわらず、保証は一切行わないものとします。
2. 当社は、本サービスの提供により、契約者または第三者に発生した損害(契約者の責めに帰さない本サービスの機械的な不具合を除く。)について一切の負担と責任を負わないものとします。また、本サービスの使用に基づき、契約者と第三者との紛争に関しては、契約者が自己の負担と責任においてこれを解決するものとし、当社はこれに関与する義務を一切負わないものとします。
3. 前項にかかわらず、当社は、当社が合理的な努力をしても回避しえない本サービスの不具合の発生もしくは第三者からのハッキング等により、契約者または第三者に発生した損害について一切の責任を負わないものとします。
4. 利用契約及び個別契約に関連して、当社の故意または過失により当社が契約者に対して損害を与えた場合、当社は契約者に現実に生じた通常かつ直接の損害について、当該損害の直接の原因となった個別契約に定める本対価の額(消費税等を除く。)を上限として賠償する義務を負うものとします。
第 20 条(不可抗力)
天災地変、戦争、暴動、内乱、テロリズム、重大な疫病、その他の不可抗力、法令の制定・改廃・公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故、その他当社の責 に帰すべからざる事由により、利用契約または個別契約の全部または一部(金銭債務を除く)の履行遅滞または履行不能については、いずれの当事者も責任を負わないものとします。但
し、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに直接または販売店を通じて相手方に通知するとともに、その費用負担等につき協議の上、復旧するための最善の努力をするものとします。
第 12 章 一般条項
第 21 条(秘密保持義務)
1. 契約者及び当社は、互いに、相手方の書面による事前の承諾なくして、利用契約または個別契約に関連して相手方から秘密である旨を明示(口頭その他有体物以外の手段に
よる開示の場合には、開示にあたって秘密である旨を明示のうえ、開示の日から 14 日以内に書面をもって秘密保持の対象となる事項を確認するものとします。)のうえ開示された技術上、販売上、その他業務上の秘密情報(利用契約及び個別契約の内容を含みます。)を、利用契約の契約期間中及び利用契約終了後も、第三者に対して開示または漏洩してはならず、また利用契約及び個別契約に基づく権利の行使または義務の履行以外の目的に秘密情報を利用してはならないものとします。
2. 当社は個別契約の履行に必要な範囲で、第三者に対し秘密情報を開示できるものとします。この場合、当社は当該第三者に対して、x条と同様の義務を遵守させるものとします。
3. 契約者及び当社は、利用契約及び個別契約について、相手方の書面による事前の同意なしにプレスリリースまたは公表をしないものとします。但し、金融商品取引法その他の法令または証券取引所の規則により公表を要求される場合は、速やかに相手方に通知することを条件に、公表することができます。
4. 次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に該当しないものとします。
① 開示の時点で既に公知のものまたは開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
② 開示を受けた時点で既に保有していたもの
③ 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
④ 開示を受けた後に、秘密情報を使用せずに独自に開発したもの
⑤ 法令や官公庁により開示が強制されるもの
第 22 条(表明・保証)
1. 契約者及び当社は、現在または将来にわたって、自社、自社の親会社、子会社及び関連会社ならびにこれらの役員、従業員、主要な株主及び取引先(その役員及び従業員を含みます。)等が、暴力団、暴力団でなくなってから 5 年を経過しない者、暴力団関係団体、総会屋、会社ゴロ等及び社会運動等標ぼうゴロその他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、反社会的勢力による経営支配または実質的関与、反社会的勢力への資金提供または便宜供与等反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと、ならびに暴力、威力または詐欺的手法等を駆使した要求行為、信用毀損、業務妨害その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し、これを保証するものとします。
2. 契約者及び当社は、前項の保証義務違反に該当する事実を発見した場合は、直ちに直接または販売店を通じて相手方にその事実を書面により報告するものとします。
第 23 条(契約期間)
利用契約の契約期間は、livepass Catch 利用申込書及び個別契約に定める期間までとし、期間満了 1 ヶ月前までに、契約者当社いずれからも別段の書面による意思表示がない場合は、期間満了日の翌日からさらに 1 年間自動更新されたものとし、以後も同様とします。
第 24 条(中途解約)
契約者及び当社は、利用契約の有効期間内といえども、直接または販売店を通じて相手方に対して、1 ヶ月前までに書面にて通知することにより利用契約を解約することができるものとします。
第 25 条(解除等)
1. 契約者または当社が次の各号のいずれかに該当した場合、相手方は何らの通知及び催告を必要とせずに、直ちに利用契約及び個別契約の全部または一部を解除できるものとします。
① 利用契約または個別契約に違反し、相手方からの催告を受けて 10 日以内に是正しないとき
② 支払停止もしくは支払不能となったとき、またはこれを自認したとき
③ 手形または小切手が不渡りになったとき
④ 取引金融機関または手形交換所の取引停止処分を受けたとき
⑤ 財産または信用状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる合理的な理由があるとき
⑥ 競売開始決定、仮差押えまたは差押えの命令を受けたとき
⑦ 保全差押えまたは租税滞納処分を受けたとき
⑧ 自社、自社の親会社または子会社に、破産手続開始、特別清算手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始または特定調停その他類似の手続開始の申立てがあったとき
⑨ 合併によらずに解散決議をしたとき
⑩ 前各号に準ずる経済的または社会的信用を損なうおそれのある事由があったとき
⑪ 相手方に対する詐術、信用毀損その他の背信的行為があったとき
⑫ 災害、その他当事者の合理的支配を超える事由により、利用契約または個別契約の
履行を困難にする事項が生じたとき
2. 次の各号のいずれかの事由が生じた場合、当社は直接または販売店を通じて契約者に対して通知することにより、利用契約及び個別契約の全部または一部を解除できるものとします。
① 契約者もしくは契約者の代理人、代表者もしくは従業員等が法令に違反し、またはその合理的なおそれがあると当社が判断したとき
② 本サービスの提供を継続することが、当社の利益及び信用を阻害する合理的な可能性があると当社が判断したとき
③ 本サービスの提供を継続することによって、第三者から当社に対する責任を問われる合理的な可能性があると当社が判断したとき
3. 契約者もしくは当社に本条第 1 項各号に該当する事由が生じた場合、または契約者に本条第 2 項各号に相当する事由が生じた場合、当該当事者は、利用契約または個別契約に基づく債務について当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。
4. 契約者または当社は、自らが本条第 1 項各号の一つにでも該当する事由が生じ、またはそのおそれがある場合、直ちに直接または販売店を通じて相手方に書面により通知するものとします。また、契約者は、本条第 2 項各号のいずれかの事由が生じ、またはそのおそれがある場合、直ちに当社に直接または販売店を通じて書面にて通知するものとします。
5. 本条に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げないものとします。但し、当該解除について帰責性を有する当事者は相手方に対して、解除に伴い生じた損害の賠償を求めることはできないものとします。
第 26 条(導入事例)
契約者による本サービス利用の実績は、当社の導入事例として、当社パンフレット、WEBサイト等の媒体に掲載する場合があり、契約者は予めこれを承諾するものとします。
第 27 条(住所等の変更通知)
契約者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当社に対し、直ちに直接または販売店を通じてその旨を書面などにより通知しなければならないものとします。
① 住所もしくは所在地、商号または代表者を変更しようとするとき
② 第 25 条第 1 項及び同条第 2 項に該当するときまたはその虞があるとき
第 28 条(権利義務の譲渡及び担保等の禁止)
契約者及び当社は、相手方の書面(電子的手段を除きます。)による事前の承諾なしに、利用契約及び個別契約に基づくいかなる権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、または承継させる等、一切の処分をしてはならないものとします。なお、合併、会社分割その他類似の制度により、契約者または当社の事業とともに、利用契約及び個別契約上の権利義務が第三者に譲渡または承継された場合には、相手方は利用契約及び個別契約を解除することができるものとします。
第 29 条(契約終了後の措置等)
1. 利用契約が終了したときは、当社及び契約者は、互いに有する債権債務を確定し、相手方からの請求により速やかにこれを支払い、利用契約に基づく債権債務関係を清算するものとします。
2. 当社及び契約者は、利用契約が終了したときは、相手方に対し、直ちに相手方が提供、貸与した物品、または預かり保管中の書類等すべてを返還または相手方の指示に従い破棄しなければならないものとします。
3. 利用契約終了後も、第 3 条、第 5 条、第 7 条 3 項、第 11 条第 3 項乃至第 17 条、第 19条乃至第 21 条、第 25 条第 5 項、第 26 条、第 28 条乃至第 32 条の規定の効力は存続するものとします。
第 30 条(管轄裁判所)
利用契約及び個別契約に関する訴訟等については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 31 条(準拠法)
利用契約は日本法に準拠し、日本法に基づいて解釈されます。
第 32 条(協議)
利用契約及び個別契約に定めのない事項、または利用契約もしくは個別契約の解釈について疑義を生じた場合、契約者と当社は誠意をもって協議のうえ、円滑に解決を図るものとします。
附則:
平成 27 年 11 月 1 日 制定
平成 28 年 8 月 1 日 改訂
平成 30 年 2 月 20 日 改訂
令和 2 年 4 月 1 日 改訂
令和 3 年 5 月 14 日 改訂
令和 3 年 7 月 26 日 改訂
令和 3 年 11 月 10 日 改訂
令和 4 年 3 月 11 日 改訂