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富田林市立市民総合体育館ネーミングライツパートナー募集要項
この要項は、富田林市が所有する施設の愛称を命名する権利(ネーミングライツ)を付与する企業等(以下、「パートナー企業等」という。)を募集するにあたり、ネーミングライツ事業実施要綱に定めるものの他、必要な手続きを定めたものです。
1 募集目的
新たな財源を確保することで施設の安定的な維持管理や魅力の向上を図るとともに、民間提案制度の一環として、企業等の広報活動や社会貢献活動に資することを目的として、ネーミングライツを付与するパートナー企業等を以下の通り募集します。
2 対象施設
(1)施設名称 富田林市立市民総合体育館
(2)所在地 xxxxxxx0x0x
(3)施設概要 主競技場、柔道場、剣道場、卓球場、トレーニング室、会議室など
※別紙、ネーミングライツ導入施設紹介を参照してください。
3 募集概要
(1)命名権の対象
「富田林市立市民総合体育館」の愛称
(2)命名条件
①市民及び利用者から理解を得ることができ、親しみやすい愛称で、施設の設置目的をイメージできるもの。
②原則20文字以内でつけること
③富田林市広告事業実施要綱第3条第1項の規定に該当しないこと
④第三者の商標権、著作xxの知的財産権を侵害するおそれがないこと。
⑤市民及び利用者の誤解を招く恐れがないこと。
⑥日本語又は英語(アルファベット)により標記可能なこと。
(3)愛称を使用する期間
令和6年10月1日~令和11年3月31日
(4)命名権料
1年間あたり100万円以上(消費税及び地方消費税含む。)
なお、愛称の使用開始日が年度途中の場合は、当該年度の命名権料は愛称の使用開始日の属する月より、月割りで計算します(100円未満切捨)。
命名権料は毎年度ごとに、本市の請求に基づき、各年度分を4月30日(土曜、日曜、祝日の場合は、その直前の平日)までに一括して前納することを基本とします。ただし、初年度分の命名権料の納付期限については、市が請求を行った日から原則
2週間以内とします。
(5)名称変更に伴う費用負担
費用分担の区分 | 市 | ネーミングライツ パートナー |
敷地内外の表示の変更(施設看板、道路標識、電算 システム等)(※1) | 〇 | |
契約期間満了後(契約解除を含む)の原状回復費用 | 〇 | |
契約締結後に作製するパンフレット、封筒等の市の 印刷物や市ウェブサイトの表示変更(※2) | 〇 |
(※1)敷地内外の既存の表示の変更は、市や関係機関と協議の上、可能な表示について変更を行います。新規看板等の設置については、設置の可否も含め、市や関係機関と協議の上、決定します。なお、屋外への愛称看板設置については、大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号)等の関係法令を遵守するものとします。
(※2)残部数や切替え時期などを考慮し、協議の上、決定します。ただし、愛称使用開始後、即座にパンフレット等の内容を変更する場合、発生する費用はネーミングライツパートナーが負担します。
(7)申込者からの提案(愛称以外の提案)
愛称の命名とは別に、役務の提供に関する提案など申込者からの提案がある場合、対象施設の魅力向上に関するものは選定における審査の対象とします。
(8)応募資格
提案内容を自ら主体となって実施できる個人、法人及びその他団体(個人事業主を含む)とします。ただし、次のいずれかに該当する者は、パートナー企業等になることができません。
①地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当するもの
②民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続中の事業者
③市税の滞納がある事業者
④富田林市広告事業実施要綱第3条第2項に該当するもの
⑤社会問題を起こしている業種又は事業者
⑥たばこ(電子たばこ等を含む。)の製造又は販売を業とする事業者
4 申込手続き
(1)提出書類
申込に当たっては、以下の書類を提出してください。なお、市が必要と認める場合は、追加資料の提出を求める場合があります。
①富田林市ネーミングライツ事業実施申込書(様式1)
②応募者の事業概要等を記載した書類
③定款、寄付行為その他これらに類する書類
④商業登記簿謄本(登記事項証明書)又はその写し
⑤印鑑証明書
⑥誓約書
⑦直近1年度分の決算報告書及び事業報告書
⑧その他市長が必要と認めるもの
(2)申込方法
応募希望者は、必要書類を提出先まで郵送(受付最終日までに必着)、又は持ち込みにより提出してください。これ以外による提出は受け付け出来ません。
(3)受付期間
令和6年4月8日~令和6年5月8日 午後5時まで
(但し、持ち込みの場合は開庁時間内に限る)
(4)提出先
xxxxxxxxxx0x0x 富田林市役所5階 行政管理課
(5)質問の受付
募集要項の内容に関する質問を次のとおり受け付けします。
①受付期間 令和6年4月8日(月)~4月19日(金)(必着)
(但し、持ち込みの場合は開庁時間内に限る)
②提出方法 所定の質問票を持ち込み、郵送、ファクス、電子メールのいずれかの方法により下記提出先へ提出してください。なお、書面以外の方法(電話、口頭等)での受け付けはいたしません。
③提出先 xxxxxxxxxx0x0x 富田林市役所5階 行政管理課ファクス:0000-00-0000
メール:x-xxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx
③回答方法 令和6年4月24日(水)に市ウェブサイトにおいて公表します。
※個別の質問に対し電話等での回答はいたしません。
(6)その他
①申込に要する経費等はすべて応募者の負担とします。
②提出された書類はお返しできません。
③提出された書類は、情報公開の請求により、開示することがあります。
5 選定方法
(1)富田林市ネーミングライツパートナー企業等選定委員会(以下、「選定委員会」という。)において、各委員が次の選定基準に沿って審査し、評点が最も高い応募者を優先交渉者として選定します。なお、応募者が一者のみであった場合も、同様に選定委員会において優先交渉者としてふさわしいか審査を行います。
選定基準
審査区分 | 審査項目(審査書類等) | 配点 |
応募企業の状況 | 経営の安定性(決算報告) | 5 |
法令等遵守(企業における法令等遵守の取組状況) | 5 | |
愛称 | 市民や利用者が親しみやすいか、呼びやすいか | 20 |
施設の性質・イメージに合っているか | 20 | |
応募条件 | 応募金額 | 30 |
社会貢献実績、ネーミングライツの取組への熱意 | 10 | |
その他対象施設の魅力向上に関する提案 | 10 | |
合計点数 | 100 |
※合計点数が60点に満たない場合は失格となります。
6 契約の締結
選定結果を受けて、優先交渉者と契約締結に向けて協議を行い、協議が整えばネーミングライツパートナーとして契約を締結します。ただし、優先交渉者との協議中に合意の可能性がないと市が判断した場合には、優先交渉者との協議を打ち切り、次点者と契約締結について協議を行います。
7 契約の解除(命名権の取り消し)
ネーミングライツパートナーの決定後に下記の各号に該当し、ネーミングライツパートナーとしてふさわしくないと認められるときは、契約満了を待たずにネーミングライツパートナーの決定の取消し又は契約の解除をすることができるものとします。その場合には、既納のネーミングライツ料は返還しないものとします。ネーミングライツパートナー自らの責任と費用負担により、名称標示等を除却し、原状回復を図るものとします。
(1) 3(8)応募資格に掲げる要件を欠くとき、又は愛称の内容が3(2)命名条件に反するとき。
(2) 命名権(ネーミングライツ)料を指定期限までに納付しなかったとき。
(3) ネーミングライツパートナーが富田林市ネーミングライツ事業実施要綱含む法令等の規定に違反したとき。
(4) ネーミングライツパートナーの社会的または経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
8 ネーミングライツパートナーの決定、公表
(1)市は、ネーミングライツパートナーを決定し、事業者名、施設の愛称、命名権料等を公表します。
(2)選定結果については、すべての応募者に文書で通知します。
(3)優先交渉者に選ばれなかった応募者の情報は公表しません。
9 知的財産権
(1)ネーミングライツパートナーが本件愛称に関して知的財産権(知的財産基本法
(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する権利をいう。)を取得した場合においては、市が無償で使用することができるものとします。
10 契約の更新
本市は契約期間満了までに、当該施設に係るネーミングライツの継続実施を判断します。
なお、愛称変更による市民の混乱を避けるため、当該ネーミングライツパートナーが同名の愛称を希望する場合、次回期間の契約について、原則として優先的に交渉できるものとします。
● 留意事項
(1)感染症、自然災害及び改修工事など市が施設の利用を制限し、施設を閉鎖する場合があっても、ネーミングライツ料は原則、返還しないものとします。
(2)ネーミングライツを第三者に譲渡し、又は転貸することはできません。
11 問い合わせ先
xxxxxxxxxx0x0x xxxxxx0x 行政管理課電話:0000-00-0000(内線 339)
ファクス:0000-00-0000