Contract
伊那合同庁舎消防設備保守点検業務契約書(案)
xx県上伊那地域振興局長 xx x( 以下「発注者」という。) と、○ ○ ○ ○ ( 以下「請負者」という。)とは、次の条項により、伊那合同庁舎の消防用設備( 以下「設備」という。)の点検、検査、調査( 以下「点検等」という。) に関する委託契約を締結する。
(総則)
第1条 発注者及び請負者は、xxを重んじ設備の機能保持のため、誠実に本契約を履行するものとする。
(秘密の保持)
第1条の2 請負者は、本契約の履行に際し知り得た発注者の業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。また、この契約の終了後においても同様とする。
(委託業務)
第2 条 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。
(1) 業務の名称 令和6 年度 伊那合同庁舎消防設備保守点検業務 (2) 業務の内容 別添の仕様書のとおり
( 履行期限)
第3 条 本契約の履行期間は、契約日から令和7 年3 月31日までとする。
(点検業務)
第4 条 請負者は、第2 条に規定する点検等について技術員を派遣し、消防庁告示第9 号( 平成16年5 月31日) の基準により、機器点検( 外観及び機能点検) を6 月から7 月までの発注者が指定する期日に年1 回、総合点検( 機器点検含む) を12月から翌年1 月までの発注者が指定する期日に年1 回行うものとする。
2 請負者は、前項の点検等の結果、設備の機能に支障を来たす事項があると判断した場合は、直ちに発注者に通知し、協議のうえ、速やかに補修その他必要な処置を行うものとする。
3 発注者は、請負者の点検等に立会い、点検完了時には認証を行うものとする。
( 作業日時)
第5 条 この契約に定める全ての点検等は、特に定めのない場合は、請負者の通常勤務日における就業時間に行うものとする。ただし、請負者の都合により就業時間外に行われる場合はこの限りでない。
( 点 検 料)
第6 条 点検料は、年額○ ○ ○ ,○ ○ ○ 円とする。
( うち取引に係る消費税額及び地方消費税の額○ ○ ,○ ○ ○ 円)
2 保守作業料は、第4 条に規定する定期点検毎に契約金額の2 分の1 に相当する額を支払うこととする。なお、円未満の端数が生ずる場合は、第1 回に端数分の支払いをする。
3 請負者は第4 条の規定する点検を行った後、点検料金を発注者に請求し、発注者は請求のあった日から30日以内に請負者に支払うものとする。
4 この契約締結後、社会情勢及び設備の数量等に著しい変動が生じ、業務料金を増減する必要が生じた場合は、発注者と請負者が協議の上、第1 項の業務料金を変更することができるものとする。
(契約保証金)
第7条 請負者は、契約保証金 ○ ○ ○ ○ 円をこの契約締結と同時に発注者に支払うものとする。
2 発注者は、第3 条に規定する期間が満了したときは、速やかに契約保証金を返還するものとする
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
( 契約保証金の納付を免除する場合)
第7条 契約保証金は金 ○○○○ 円とし、その納付は免除する。ただし、請負者がこの契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する金額を違約金として発注者に納付しなければならない。
( 権利義務の譲渡等)
第8 条 請負者は、この契約によって生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、若しくは承継させてはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときはこの限りではない。
( 再委託の禁止)
第9 条 請負者は、点検等を第三者に委託してはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときはこの限りでない。
( 設備保全)
第10条 発注者は、常に設備がxxの状態にあることに留意し、万一火災その他によって作動したとき若しくは事故を発見したとき又はこの設備に影響を及ぼす怖れのある模様替え等の工事を行うときは、速やかに請負者に通知し、請負者と協力して設備の保全に努めなければならない。
( 損害の負担)
第11条 請負者が、作業の実施に当たり発注者及び第三者に損害を与えたときは、発注者の責に帰すべき理由による場合のほか、請負者が賠償の義務を負うものとする。ただし、天災その他不可抗力による損害と認められる場合は、この限りではない。
( 業務の手直し等)
第12条 発注者は、請負者の実施した点検等が本契約に規定するものに適合しないと認められるときは、その業務の手直しを命ずることができる。この場合の費用は、請負者の負担とする。
( 契約の解除等)
第13条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは契約を解除することができる。
(1) 請負者が、第2 条に規定する業務を継続する見込みがないと認められるとき。
(2) 請負者の作業がはなはだしく不誠実と認められ、又はこの契約を誠実に履行する意志がないと認められるとき。
(3) 請負者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者( 以下「暴力団等」という。) に該当する旨の通報を警察当局から発注者が受けた場合。
(4) 前3 号のほか、請負者がこの契約に違反したとき。ただし、違反の内容が軽微であるときは、この限りでない。
( 談合その他の不正行為による解除)
第13条の2 発注者は、請負者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、請負者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第7 条第1 項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7 条の2 第1 項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 請負者( 請負者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人) が刑法( 明治40年法律第45号) 第96条の6 又は第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。
( 再委託契約に関する契約解除)
第13条の3 発注者は、この契約の受任者( 再委託以降の全ての受任者を含む。) が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合、請負者に対して再委託契約の解除を求めることができる。
2 発注者は、請負者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。
( 債務不履行の損害賠償)
第14条 請負者は、その責に帰すべき事由により、第3 条に規定する期間内に業務を完了しないときは、当該期限の翌日から業務を完了した日までの日数に応じ、委託料に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を発注者に支払わなければならない。
2 発注者は、その責に帰すべき事由により、第6 条第2 項に規定する期限までに点検料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、点検料に対し年2.5%の割合で計算した額の延滞利息を請負者に支払わなければならない。
3 請負者は、第13条及び前条の規定により契約が解除されたときは、第7 条に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならない。
4 請負者は、第1 項又は前項の場合において、発注者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても発注者に支払わなければならない。
( 賠償の予約)
第15条 請負者は、第13条の2 各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、契約金額の10分の2 に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、同条の2 第1 号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2 条第9 項に基づく不xxな取引方法( 昭和57年6 月18日xx取引委員会告示第15号) 第6 項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
( 暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第16条 請負者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
( 疑義の解決)
第17条 この契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、発注者と請負者が協議して定めるものとする。
( A ) この契約の締結を証するため、契約書2 通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、各自1 通を保有するものとする。
( B ) この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者と受託者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[ 注] ( A ) は紙の契約書を作成する場合、( B ) は電子契約を行う場合に使用する。
令和6 年○ 月○ 日
発注者 xxxxxxxx0 0 0 0 xx
xx県上伊那地域振興局長 xx x ㊞
請負者
伊那合同庁舎消防用設備保守点検業務仕様書
1 目的
本仕様書は、消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定による消防用設備等の点検
(以下「点検」という。)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条の規定による非常用の照明装置、排煙設備及び防火設備の定期点検(以下「定期点検」という。)に際し、業務の適正な履行の確保を図ることを目的とする。
2 業務の対象
点検及び定期点検(以下「点検等」という。)の対象施設は、次に掲げる建築物とする。
建築物 | 所 | 在 | 地 | xxxxx0000 |
名 | 称 | 伊那合同庁舎 | ||
用 | 途 | 事務所 | ||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上5階/地下1階 | |||
xx床面積 11,911.21 ㎡ | ||||
点検等対象設備の概要 | 別紙「伊那合同庁舎消防設備点検作業内訳」のとおり |
3 一般事項
(1) 業務着手前に、点検等概要、工程表、担当責任者、点検者一覧、資格を証する書類、仮設計画など具体的計画を記載した業務計画書を提出し、発注者の承諾を得ること。
(2) 対象施設に関する設計図書等の整合、増改築・修繕等の状況、前回実施した点検等結果報告の内容など、現在の状況を把握する調査を行い、点検等結果を記載する調査図を作成すること。
(3) 点検等の結果、是正を要する項目があった場合は、すべての是正項目を消防用設備等及び建築設備に係る不備項目等一覧表(別添様式1)に、緊急性の度合い、対策方法、必要となる数量、概算費用等を記載し、提出すること。
(4) 業務における総合的企画、業務遂行管理、個人情報を取り扱う業務及び主たる点検業務を除く、業務の一部を再委託しようとするときは、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名又は名称、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性について業務計画書に明示して発注者に提出するものとする。
(5) 業務に関連する官公署等への手続き、報告等は請負者が負担・代行すること。
(6) 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)による自家用電気工作物としての適用を受ける自家発電設備及び蓄電池設備等の非常電源の点検を行う場合は、発注者と協議のうえ電気xx技術者や防火管理者の立会いにより実施すること。
(7) 施設運営の支障とならないよう、発注者と事前に点検の日程等について調整を行うこと。
(8) 消火器を処分する場合は、廃消火器リサイクル回収窓口となっている特定窓口に引き取りを依頼するか、指定引取場所に持ち込むこと。
(9) 業務に伴い個人情報を取り扱う場合には、その旨を申し出るとともに、発注者の指示するところにより「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(10) 作業時における注意事項
ア 対象施設の敷地内に立ち入る際は、会社名、点検実施者名、点検開始時刻及び終了時刻(見込み)を発注者に伝えること。
イ 作業時には、自社の制服(作業服)又は名札を着用のこと。また、施設利用者等に危険が及ばぬよう安全管理には万全を期すこと。
1
ウ 高所での作業に際しては、ヘルメット・安全帯を着用する等、安全対策に十分配慮すること。 エ 作業終了時には終了した旨を発注者に報告すること。
(11) 請負者の負担の範囲 ア 点検等機材
点検等に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器等に付属して設置しているものを除き、請負者の負担とする。
その他費用負担が不明確なものについては、発注者と協議のうえ決定する。 イ 損害賠償
業務の実施にあたっては、既存設備又は他の物品等に損傷を及ぼさないよう注意し、万一損害を与えた場合は直ちに発注者に報告し、その指示に従い修復すること。
また、これにかかる費用は全て請負者の負担とする。
(12) 請負者の守秘義務
請負者は業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
また、成果品を発注者の許可なしに他のいかなる者に対して、公開、閲覧、複写、貸出、譲渡してはならない。
(13) 資料の貸与
ア 発注者が保有する設計図書等の資料は無償にて貸与する。ただし、資料に損傷を与えた場合には、請負者が責任を持って修復すること。
イ 業務完了後は、資料を速やかに返却すること。
(14) 点検等結果の報告
点検等結果を記載した成果品を作成し、発注者へ点検等結果内容を報告すること。ただし、緊急性を要するものは適宜報告すること。
また、業務完了後においても不明箇所等が生じた場合は必要に応じて補足説明等の処置をとること。
(15) 中長期修繕・改修計画への助言
点検等結果に基づき、中長期修繕・改修計画の修繕項目及び実施時期の助言を行うものとし、中長期修繕・改修計画を今後策定予定である施設においては、必要と思われる修繕項目及び推奨する周期の助言を行うものとする。
4 消防用設備等の点検
(1) 点検の基準は「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件(昭和50年消防庁告示第14号)」による。
(2) 点検の期間及び点検の方法は「消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成16年消防庁告示第9号)」による。
(3) 点検の資格は「消防設備士免状の交付を受けている者又は総務大臣が認める資格を有する者が点検を行うことができる消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類を定める件(平成16年消防庁告示第10号)」に沿い、消防設備士又は消防法施行規則第31条の6第6項に規定する消防設備点検資格者とする。
(4) 消火器(二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除く。)の点検について
ア 製造年から 10 年を経過した消火器(耐圧性能の点検を実施してから3年を経過していないものを除く。)は取り替えるものとする。(詳細は金抜き内訳書「別紙明細1」のとおり)
イ 外形の点検において本体容器に腐食等が認められた場合は、対応について発注者と協議すること。
ウ 消火器の内部及び機能の点検に当たり、抜取り数及び放射試験の計画について発注者と協議のうえ決定すること。なお、放射試験をする場合は、薬剤の吸入その他の被害の恐れのある場所で行わないこと。
2
(5) 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、パッケージ型消火設備及びパッケージ型自動消火設備における容器弁又は安全装置の外形の点検において変形、損傷、著しい腐食等が認められた場合は、対応について発注者と協議すること。
(6) 遠隔試験機能付又は自動試験機能付の自動火災警報設備の点検は、特に発注者の指示がない場合は、外部試験器等により行うことができるものとする。
(7) 点検内容については、別紙「伊那合同庁舎消防設備点検作業内訳」のとおり。
5 特記事項
(1) 伊那合同庁舎消防訓練及び避難訓練に際しては、技術員を派遣して(3名程度)合庁職員に対し消防設備等の取り扱いについて指導すること。また、訓練後は消防設備等の復旧作業を行うこと。
(2) 緊急時の対応
緊急時には連絡がとれる体制が整備されており、有事の際及び消防機器の誤作動の連絡を受けた場合は技術員を派遣し消防機器の復旧及び収納等対応を行うこと。
(3) 点検の時期
ア 点検等作業日程は発注者の指示に従うこと。なお、1回目点検時には総合点検を合わせて実施すること。
イ 1回目点検等作業の時期は6月から7月とする。
ウ 2回目点検等作業の時期は 12 月から翌年1月とする。
エ 点検等作業は平日の午前8時 30 分から午後4時 30 分までを原則とする。
(1) ・ | 業務着手前 着手届 | 1部 | |
・ | 担当技術者届 | 1部 | |
・ | 工程表 | 1部 | |
・ | 業務計画書 | 1部(任意書式) | |
2) 業務完了時 | |||
ア | 消防用設備保守点検業務完了届 | 1部(任意書式) | |
イ | 消防用設備等及び建築設備に係る不備項目等一覧表 | 1部(別添様式1) | |
ウ | 消防用設備等点検結果報告書 | 3部(法定様式) | |
「消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等の種類及 | び点検内容に応じて行う |
6 成果品
点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書を定める件(昭和 50 年消防庁告示第3号)」及び「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件(昭和 50 年消防庁告示第 14 号)」に定めるところにより点検結果の報告を行うこと。
3
別紙
伊那合同庁舎消防設備保守点検作業内訳
消防法施行規則第31条の6第1項及び第3項の規定に基づき、平成16年5月31日付け
消防庁告示第9号で定める点検内容及び期間 (年1回の総合点検及び6ヶ月に1回の機能点検)
消 防 設 備 | 数 | 量 | 点 検 回 | 数 | 備 考 | |
自 動 火 災 報 知 設 備 | 機器 (外観・機能) 総合 (機器含む) | 1 1 | 回回 | |||
受 信 機 P型1級 35回線 | 1 | 台 | ||||
表 示 機 40回線 | 2 | 台 | ||||
スポット型感知器 (差 動 式) | 144 | 個 | ||||
スポット型感知器 (定 温 式) | 57 | 個 | ||||
スポット型煙感知器 (x x 式) | 53 | 個 | ||||
表 示 灯 | 13 | 個 | ||||
発 信 器 P型1級 | 13 | 個 | ||||
電 鈴 | 18 | 個 | ||||
消火栓起動装置、常用・予備電源、配線 | 1 | 式 | ||||
誘 導 灯 設 備 | 機器 (外観・機能) | 2 | 回 | |||
避 難 口 誘 導 灯 | 29 | 台 | ||||
通路誘導灯 | 42 | 台 | ||||
配 線 | 1 | 式 | ||||
屋 内 消 火 栓 | 機器 (外観・機能) 総合 (機器含む) | 1 1 | 回回 | |||
水 槽 | 1 | 基 | ||||
給 水 装 置 | 1 | 組 | ||||
ポンプ・モーター | 1 | 基 | ||||
呼 水 槽 | 1 | 基 | ||||
制 御 盤 | 1 | 台 | ||||
消 火 栓 | 13 | 組 | ||||
配管及びバルブ | 13 | 組 | ||||
常用電源、配線、連動試験 | 1 | 式 | ||||
特 定 駐 車 場 用 泡 消 火 設 備 | 機器 (外観・機能) 総合 (機器含む) | 1 1 | 回回 | |||
圧 力 タ ン ク | 1 | 基 | ||||
ポンプ・モーター | 1 | 基 | ||||
原 液 タ ン ク | 1 | 基 | ||||
スプリンクラーヘッド | 177 | 個 | ||||
制 御 盤 | 1 | 台 | ||||
表 示 盤 | 1 | 台 | ||||
自 動 警 報 弁 | 1 | 個 | ||||
混 合 装 置 | 1 | 個 | ||||
常 用 電 源 | 1 | 式 | ||||
発砲・放出・起動試験、薬剤 | 1 | 式 |
消 防 | 設 備 | 数 | 量 | 点 検 回 | 数 | 備 考 | |
連 結 送 水 ・ 散 水 設 備送 水 設 備 送 x x放 x x 散 水 設 備送 x x 散 水 ヘ ッ ド連動・放水試験 | 7 | 個 | 機器 (外観・機能) | 1 | 回 | ||
7 | 個 | 総合 (機器含む) | 1 | 回 | |||
3 | 個 | ||||||
12 | 個 | ||||||
1 | 式 | ||||||
防 火 戸 設 備 | |||||||
制 御 盤 6回線 切 替 器 | 1 10 | 台 個 | 機器 (外観・機能) | 1 | 回 | ||
煙 感 知 器 防火戸自動閉鎖装置 | 23 17 | 個 面 | 総合 (機器含む) | 1 | 回 | ||
防火シャッター | 6 | 面 | |||||
常用及び予備電源、配線 | 1 | 式 | |||||
自 家 発 電 設 備 自 家 発 電 設 備 | 150KVA | 1 | 基 | 機器 (外観・機能) | 1 | 回 | |
総合 (機器含む) | 1 | 回 | |||||
消 火 器 設 備 | |||||||
PAN-50W PAN-10WXe | 6 17 | 本 本 | 機器 (外観・機能) | 2 | 回 | ||
PAN-10A | 3 | 本 | |||||
PAN-10F | 11 | 本 | |||||
MEA10A | 1 | 本 | |||||
救 助 袋 垂 直 式 | (3・4 階) | 2 | 基 | 機器 (外観・機能) | 1 | 回 | |
斜 降 式 | (5 階) | 1 | 基 | 総合 (機器含む) | 1 | 回 | |
排 煙 設 備 | |||||||
制 御 盤 排 煙 機 | 2 2 | 台 台 | 機器 (外観・機能) | 1 | 回 | ||
吸 煙 口排 煙 口 | 24 24 | 個個 | 総合 (機器含む) | 1 | 回 |
(別添様式1)
消防用設備に係る不備項目等一覧表
【消防用設備等】
不備項目の 概要 | 緊急性の度合い | 対策方法 | 必要となる 数量 | 概算費用等 |