このご契約のてびきは、ご契約の内容すべてを記載したものではありません。ご不明な点がありましたら、JP共済生協またはこくみん共済 coop(以下「当会」といいます。)までお問い合わせください。
商品名 | 事業規約・細則 |
団体生命共済 | 団体定期生命共済 |
契約概要
「契約概要」は、ご契約に際して特にご確認いただきたい事項を記載しています。
団体定期生命共済
(契約概要および注意喚起情報)
ご契約のてびき
このご契約のてびき(契約概要・注意喚起情報)は、ご契約に際して特にご確認いただきたい重要事項をご説明するものです。
ご契約の前に必ずお読みいただき、内容を確認・了承のうえお申し込みください。なお、ご契約の内容は商品名に応じた事業規約(「共済掛金額および責任準備金額等算出方法書」ならびにこれらにかかる条項を除きます。)・細則によって定まります。
このご契約のてびきは、ご契約の内容すべてを記載したものではありません。ご不明な点がありましたら、JP共済生協またはこくみん共済 coop(以下「当会」といいます。)までお問い合わせください。
ご契約内容となる事業規約・細則について
・団体定期生命共済の事業規約・細則はJP共済生協または当会にお問い合わせください。
共済商品名称と該当する事業規約・細則
●契約の引受団体と事業規約・募集方法
1. 引受団体
全国労働者共済生活協同組合連合会(こくみん共済 coop)
2. 事業規約
団体定期生命共済
3. 募集方法
JP共済生協と当会で定めた協定書に従い募集を行い、契約を締結します。
●共済掛金(以下「、掛金」といいます)と初回掛金の払込方法について 掛金の払込方法は、年払いのみで、12月の給与からの控除またはゆうちょ銀行の自動払込のいずれかをお願いしております。
●共済期間と契約の更新について
共済期間は毎年1月1日~12月31日までの1年間です。同じ契約内容で引き続き加入する場合は、自動更新となり手続きは不要です。なお、事業規約・細則の改正があった場合には、掛金の額、保障内容等を変更することがあります(「規約および細則の変更について」をご確認ください)。
●被共済者になることができる方
1. 被共済者になることができる方
発効日または更新日に、次のいずれかに該当する方
(1)契約者(団体の構成員。以下同じです)
(2)契約者の配偶者
(3)契約者と同一生計で次に該当する満24歳までの未婚の方
① 契約者の子
② 契約者の配偶者の子
※家族(配偶者・x)の加入には契約者本人の加入が必要です。
2. 被共済者になることができない方
(1)質問表の回答を当会が確認し、加入が妥当でないと判断した方
(2)発効日または更新日に次の職業・職務に従事している方
① 力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師、その他これらに類する職業・職務
② テストパイロット、テストドライバー、その他これらに類する職業・職務
ただし、契約者本人が、これらの職業・職務に従事している場合でも、所属する団体の全被共済者の3%以内であれば加入できます。(加入 することができる基本契約共済金額は500万円までとなります。)
●割り戻し金について
毎年5月末に決算において、団体単位に収支計算を行い、剰余が生じた場合に割り戻し金としてお戻しします。
●共済金をお支払いする場合
1. 基本契約
〈死亡共済金・重度障害共済金〉
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被共済者が共済期間中に死亡、または重度障がいの状態となった場合に、基本契約共済金額を死亡共済金または重度障害共済金としてお支払いします。
※死亡共済金と重度障害共済金は重複して支払いません。
●共済金を減額してお支払いする場合
〈重度障害共済金〉
発効日または更新日(増額した場合)時点で、すでに罹患していた疾病・受傷していた傷害を原因として、発効日または更新日(増額した場合の増額部分)から180日以内に重度障がいの状態になったときは、前項「共済金をお支払いする場合」における重度障害共済金額の額を50%減額してお支払いします。
●掛金について
掛金はP.4でご確認ください。
●共済金受取人について
1. 共済金受取人は契約者です。
2. 1.にかかわらず、被共済者と同一人である契約者が死亡した場合の死亡共済金受取人は、(1)から(5)の順位になります。なお、(2)から(5)の中では、記載の順序になります。
(1)契約者の配偶者(内縁関係にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方
(以下「内縁関係にある方等」といいます。)を含みます。ただし、契約者または内縁関係にある方等に婚姻の届け出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同じです。)
※「内縁関係にある方等」とは、生活実態をもとに当会が認めた方をいいます。また、戸籍上の性別が同一である場合については、加入時に確認書類の提示(自治体の同性パートナーシップの証明書、住民票、当会所定の確認書のいずれか)をお願いしています。
(2)契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹(「その収入により生計を維持していた」とは、契約者の収入により、日々の消費生活の全部または一部を営んでおり、契約者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。以下同じです)
(3)契約者の死亡の当時、その収入により生計を維持していた契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
(4)(2)にあてはまらない契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
(5)(3)にあてはまらない契約者の配偶者の子、父母、x、祖父母および兄弟姉妹
3. 2.において、同順位の死亡共済金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めなければなりません。この場合、その代表者は他の死亡共済金受取人を代表します。
4. 契約者は、支払事由が発生するまでは所定の書類により、被共済者の同意および当会の承諾を得て、2.の死亡共済金受取人の順位または順序を変更することができます。また、死亡共済金受取人を2.以外の契約者の親族等に指定または変更することができます。
5. 4.により死亡共済金受取人の指定または変更がされている場合で、その後契約更新(以下「更新」といいます)されたときは、共済金額を変更したときを含めて、引き続き同一の内容による死亡共済金受取人の指定または変更があったものとします。
6. 死亡共済金受取人を指定または変更するための書類が当会に到着する前に、指定前または変更前の死亡共済金受取人に共済金を支払ったときは、その支払い後に共済金の請求を受けても、重複して共済金は支払いません。
7. 4.により指定または変更された死亡共済金受取人が死亡した場合で、その後に新たな死亡共済金受取人が指定されないときは、1.または2.に規定する順位または順序によります。
●共済金支払いの分割・繰り延べ・削減
戦争その他の非常な出来事、地震、津波、噴火、その他これらに類する天災などの非常時には、共済金の分割払い、繰り延べ支払い、削減をすることがあります。
注意喚起情報
「注意喚起情報」は、ご契約のお申し込みに際して特に注意していただきたい事項、不利益になる事項を記載しています。
●クーリングオフについて
共済契約申込者は、申込日を含めた8営業日以内であれば書面をもって申し込みの撤回(クーリングオフ)ができます。
※クーリングオフをする場合、書面に契約の種類、申込日、契約者の氏名、住
所、被共済者の氏名、クーリングオフする旨を明記し、署名・押印のうえ、当会に提出してください。
●申込書および質問表の記入について
1. 加入申込書(以下「申込書」といいます。)は当会と契約を締結するもの、および質問表は健康状態などを告知いただくものとして重要です。契約者自身がご記入いただき、内容を充分にお確かめのうえ、署名・押印をしてください。
※お申し込みいただく場合には、被共済者になられる方の同意を得てください。
2. 質問表(健康状態などについての質問)には正確にお答えください。正確にお答えいただけなかった場合、契約が解除となり、共済金をお支払いできないことがあります。
●契約の成立と効力の発生について
当会が申し込みを承諾した場合は、その申込日に契約は成立します。効力の発生日は、各団体との協定書に定める日からとなります。
●2回目以降の掛金払込と払込猶予期間・契約の失効
1. 掛金の払込方法は給与控除または、ゆうちょ銀行の自動払込みで、現職者の方は毎年12月の給与支給日、退職者の方は毎年12月24日(取扱金融機関等の休業日にあたる場合は前営業日)にご指定の契約者の口座から引き落とします。なお、掛金の払込期日は毎月の発効応当日の前日の属する月の末日です。
2. 払込期日の翌日から3ヵ月の払込猶予期間があります。払込猶予期間内に掛金が払い込まれない場合、契約は払込期日に遡って効力を失い消滅します。
●共済金等を確実にご請求いただくために(代理請求について)
契約者が共済金等を請求できない特別な事情がある場合には、契約者があらかじめ指定した代理人(指定代理請求人)が共済金等を請求することができます(「指定代理請求制度」といいます)。また、指定代理請求人が指定されていないときや指定代理請求人に共済金等を請求できない特別な事情があるとき等には、契約者の代理人となりうる方(代理請求人)が共済金等を請求することができます(「代理請求制度」といいます)。詳しくはJP共済生協または当会までお問い合わせください。
●規約および細則の変更について
1. 当会は共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化、その他の事情により必要が生じた場合には、掛金の額の変更を伴わない 範囲で保障内容等を変更する場合があります。
2. 1.の場合には、変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、当会ホームページへの掲載その他の方法により周知します。
3. 当会が事業規約・細則を改正した場合には、更新日時点における規約および細則にもとづく掛金の額、保障内容等(支払事由、共済金の額、その他の契約内容となるすべての事項)により更新します。
●共済金の不法取得目的による契約の無効について
契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって契約の締結をした場合には、その契約は無効となります。
※契約が共済金の不法取得目的による無効の場合、契約当初からの払込掛金はお返しできません。
※すでに、共済金または返戻金を支払っていたときは返還していただきます。
●詐欺等による契約の取り消しについて
契約者、被共済者または共済金受取人が、申し込みの際、詐欺行為または強迫行為を行ったときには、契約が取り消されることがあります。
※支払事由が発生した後に、取り消された場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、返還していただきます。
※取り消された場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。
●掛金の保険料控除について
団体生命共済の掛金は生命保険料控除の対象となります。
●共済金をお支払いできない場合(主な免責事由)
次のいずれかに該当する場合、共済金をお支払いできません。
1. 契約が解除されたとき
2. 契約が無効となったときや詐欺等により取り消されたとき
3. 被共済者が発効日または更新日(増額した場合の増額部分)から1年以内に自殺したとき
4. 被共済者の犯罪行為によるとき
5. 共済金受取人の故意によるとき
6. 契約者の故意によるとき など
●契約の無効について
次のいずれかに該当する場合、契約は無効となります。
1. 契約者が発効日または更新日にすでに死亡していたとき
2. 被共済者が発効日にすでに死亡していたとき
3. 契約者が発効日または更新日に団体の構成員でなくなっていたとき
4. 被共済者が発効日または更新日に契約概要「被共済者になることができる方」の範囲外であったとき
5. 共済金額が最高限度を超えていたときは、その超えた部分
6. 契約の申し込みの際、被共済者の同意を得ていなかったとき
7. 契約者の意思によらず契約を申し込まれたとき など
※契約が無効の場合、当該契約の掛金の全部または一部を、契約者にお返しします。
※契約が無効であった場合で、すでに共済金を支払っていたときは返還していただきます。
●契約の消滅について
次のいずれかに該当する場合、契約は消滅します。
1. 被共済者が死亡したとき
2. 被共済者が重度障がいの状態となったとき(重度障害共済金が支払われた場合に限ります)
※共済金を契約者または死亡共済金受取人にお支払いする場合で、未払込掛金があるときはその未払込掛金の額を共済金から差し引かせていただきます。
●契約内容に関する届け出について
契約者は次の場合、所属する団体を通じて当会へご連絡ください。ご連絡がないと共済金をお支払いできない場合があります。
1. 契約者または被共済者の氏名を変更したとき(死亡共済金受取人や指定代理請求人を含む)
2. 契約者の住所を変更したとき
3. 被共済者が契約概要「被共済者になることができる方」の範囲外になったとき
●契約の解除について
次のいずれかに該当する場合、契約は解除されることがあります。
1. 共済金受取人が、共済金請求および受領の際、詐欺行為を行い、または行おうとしたとき
2. 契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、共済金を支払わせることを目的として、支払事由を発生させ、または発生させようとしたとき
3. 契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、反社会的勢力*1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められるとき
*1「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人を含みます。以下同じです。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
*2「社会的に非難されるべき関係」とは、反社会的勢力に対する資金等の提供や便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用をおこなうこと等、共済金受取人が法人である場合に、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその経営に実質的に関与していると認められること等をいいます。
4. 他の契約等との重複によって、被共済者にかかる共済金等(保険金その他のいかなる名称であるかを問わないものとします)の合計額が著しく過大であり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められるとき
5. 前記1.~4.までのいずれかに該当するほか、当会との信頼関係が損なわれ、当会が、契約の存続を不適当と判断したとき
6. 契約者または被共済者が、申し込みの際に、故意または重大な過失により、質問事項について事実を告げず、または事実でないことを告げたとき
※当初の契約または更新前の契約に告知義務違反があった場合は、契約変更後の契約または更新後の契約が解除されることがあります。
※支払事由が発生した後に、契約が解除された場合でも共済金は支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは返還していただきます。
※契約が解除された場合、契約当初からの払込掛金はお返ししません。当該契約の未経過共済期間(1ヵ月に満たない端数日は切り捨てます)に相当する掛金をお返しします。
※前記3.の事由のみに該当した場合で、該当したのが一部の共済金等の受取人のみであるときは、その受取人に支払われるべき共済金等はお支払いできません。
●被共済者による契約の解除請求について
被共済者が契約者以外である場合、被共済者は契約者に対し、契約の解除を求めることができます。詳しくはJ P共済生協または当会までお問い合わせください。
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