Contract
ATMカードローン規定(当座貸越契約)
私は株式会社りゅうぎんディーシーの保証に基づき、株式会社琉球銀行(以下「銀行」という)との当座貸越取引(りゅうぎんATMカードローン取引)について、次の各条項を約定します。
第 1 条(取引の方法等)
1.りゅうぎんATMカードローン取引(以下「本取引」という)は、りゅうぎんキャッシュカード(以下「カード」という)の使用による当座貸越取引とし、ATM操作による契約手続きのみで契約が完了・成立するものとします。なお、本取引については通帳を発行しません。
2.カードによる借入および返済の取扱いは、別途お客さまに交付済みのキャッシュカード規定(ICキャッシュカード特約を含む)によるものとします。
3.本取引では、小切手、手形の振出しあるいは引き受け、または各種料金等の自動支払いを行いません。
第 2 条(貸越極度額)
1.本取引の貸越極度額は取引開始時にATM操作により契約した金額とします。
2.銀行がやむを得ないものと認めて、前項の貸越極度額を超えて当座貸越を行った場合にも、この規定が適用されるものとし、その場合には銀行から請求があり次第、直ちに極度額超過額を支払うものとします。
3.銀行は、第 1 項にかかわらず、本取引の貸越極度額を増額または減額できるものとします。この場合、銀行は変更後の貸越極度額および変更日を通知します。
第 3 条(貸越期限等)
1.本取引の期限は契約日の 1 年後の応答日までとします。ただし、契約期限の前日までに銀行あるいは私のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、この期限はさらに 1 年間延長するものとし、以後も同様とします。
2.契約期限の前日までに銀行あるいは私から期限を延長しない旨の申出がなされた場合は次によることとします。
①契約期限の翌日以降、本取引による当座貸越はうけられません。
②当座貸越元利金は本規定の各条項に従い返済し、当座貸越元利金か完済された日に本取引は当然に解約されるものとします。
③契約期限に当座貸越元利金がない場合は、契約期限の満了を持って本取引は自動解約されるものとします。
3.契約期限は私の満 70 歳の誕生月の月末をもって終了いたします。契約期限終了後は本取引に基づく当座貸越残高は一括で全額支払いします。
第 4 条(約定返済)
本取引に基づく当座貸越借入金は、毎月 10 日(銀行が休日の日場合は翌営業日、以下「約
前月の約定返済日現在の当座貸越残高 | 約定返済額 |
1 万円以下の場合 | 全額 |
1 万円超 50 万円以下 | 1 万円 |
50 万円超 | 2 万円 |
定返済日」という)に、次の返済額(以下「約定返済額」という)を銀行所定の方法により返済するものとします。
第 5 条(利息・損害金等)
1.本取引の当座貸越金の利息はxx単位 100 円とし、毎月銀行所定の日に、銀行の定め
る利率(年 365 日の日割計算)、方法により算出するものとし、計算の都度、当座貸越口座残高に組入れることに同意します。また、銀行が現金による利息の支払いを請求したときは、直ちにこれに応じます。
2.銀行に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し年 14.5%の割合の損害金を支払います。この場合の計算方法は年 365 日の日割計算とします。
3.金融情勢の変化、その他の事由がある場合には、銀行は利率および損害金の割合を一般的に行われる程度のものに変更することができるものとします。この場合、銀行は店頭または現金自動支払機設置場所のいずれかの場所へ掲示するものとします。
4.銀行が特に優遇利率を適用した場合には、私に通知することなく、いつでも優遇利率の変更または優遇を中止することができるものとします。
第 6 条(約定返済金の自動引落とし)
1.第 4 条による約定返済は私名義の預金口座から引落xxうえ充当してください。この場合、普通預金、総合口座通帳および同払戻請求書の提出はいたしません。なお、万が一預入れが遅延した場合にも、銀行は預入れ後いつでも同様の取扱いを行ってください。
2.預金口座の残高が約定返済額に満たないときは、銀行はその一部の返済に充てる取扱いはせず、その全額について期限に返済がないものとします。この場合、約定返済の延滞額が全額返済されるまで当座貸越を一時中止されても異議ありません。
第 7 条(任意返済)
1.第 4 条による約定返済のほか、本取引の当座貸越口座へ直接入金することにより随時任意の金額を返済することもできるものとします。ただし、証券類は当座貸越口座へ直接入金できないものとします。
2.当座貸越口座への入金額が当座貸越残高を越えるときは、その超過金額を返済用口座に自動入金するものとします。
第 8 条(諸費用の支払い)
本取引にかかる諸費用は、当行所定の日、方法により、当座貸越残高に組入れるものとします。
第 9 条(期限前の全額返済義務)
1.私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても、当然に当座貸越元利金全額について弁済期が到来するものとし、直ちに当座貸越元利金全額を返済します。なお、この場合当行からの通知なしに直ちに本取引を解約されても異議ありません。
①第 4 条に定める債務の返済を遅延し、翌月の返済日に至るも返済しなかったとき。
②支払の停止または破産・民事再生手続開始の申立があったとき。
③手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
④私の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、銀行に私の所在が不明となったとき。
⑥保証会社より保証の取消しがあったとき。
2.次の各場合には、銀行の請求によって当座貸越元金全額について弁済期が到来するものとし、直ちに当座貸越元利金全額を返済します。
①銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
②私が銀行との取引約定の一つでも違反したとき。
③本取引に関し、私が銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
④前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が発生したとき。第 10 条(反社会的勢力の排除)
1.私は現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運度等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者似下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を持ってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を鍛損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.私が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して銀行に虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は銀行からの請求によって、銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の場合において、私が住所変更の届出を怠る、あるいは銀行からの請求を受領しないなど、私の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
5.第 3 項の規定により私に損害か生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
6.第 3 項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第 11 条(貸越の中止)
1.第 4 条に定める約定返済が遅延している場合、または第 9 条ならびに第 10 条により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には、新たな当座貸越を受けることができないものとします。
2.前項のほか金融情勢の変化、債権保全その他相当の事由がある場合は、銀行はいつでも新たな当座貸越を中止することができるものとします。
第 12 条(解約等)
1.第 9 条および第 10 条第 1 項から第 3 項の事由があるとき、または、ご本人様による
申込手続きの確認が取れないときは、いつでも(ただし、第 9 条第 2 項各号の事由による場合は、銀行が通知することにより)、銀行は当座貸越を中止しまたは本取引を解約することができるものとし、この場合直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。
2.本取引が終了した場合には、直ちに当座貸越元利金を返済します。
3.契約期限前に本取引を解約する場合で、当座貸越元利金があるときは直ちにその全額を返済します。
4.解約後の当座貸越契約書等について、銀行で定める所定期間内に私より返還請求がない場合は、銀行において破棄処分することを承諾します。
第 13 条(差引計算)
1.本取引の定めによって当座貸越元利金を返済しなければならない場合には、その債務
と私の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺することができます。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、私にかわり預金の払戻しを受け、本取引による債務の弁済に充当することができます。
3.前 2 項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第 14 条(借主からの相殺)
1.返済期にある私の預金その他債権と本取引の債務とを、その債務の期限が未到来であっても、私が相殺することができます。
2.前項により私から相殺する場合には、相殺通知書は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出します。
3.私が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到着の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第 15 条(充当の指定)
1.返済または第 13 条による差引計算の場合、私の債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
2.第 14 条により私が相殺する場合、私の債務全額を消滅させるに足りないときは、私の指定する順序方法により充当することができます。
3.私が前項のよる指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
4.第 2 項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、返済期の長短、割引手形の決済見込みなどを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
5.前 2 項によって銀行が充当する場合には、私の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、また、満期前の割引手形については、買戻債務を、支払承諾については事前の求償債務を私が負担したものとして、銀行はその順序方法を指定することができます。
第 16 条(危険負担・免責条項等)
1.私が銀行に差し入れた証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、または損傷した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済します。なお、銀行からの請求があれば直ちに代わりの証書等を差し入れます。
2.払戻請求書、諸届その他の書類の印影または署名、暗証を私の届け出た印鑑または署名、暗証に相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、それらの
書類、印鑑等につき偽造、変造、盗用その他の事故があってもこれによって生じた損害は私の負担とし、銀行にはなんらの請求をしません。
3.私に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用および私の権利を保全するために銀行の協力を依頼した場合に要した費用は、私が負担します。
第 17 条(xx後見人等の届出)
1.私は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。
2.私は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。
3.私は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がされている場合も、前記各項と同様銀行に届け出るものとします。
4.私は、前記各項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面によって、直ちに銀行に届け出るものとします。
5.私のxx後見人、保佐人または補助人について、家庭裁判所の審判により後見・xx・補助が開始されたとき、もしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときも、前 4 項と同様とします。
6.前記各項の届出の前に生じた銀行の損害については、私の負担とします。第 18 条(届出事項の変更)
1.氏名、住所、職業(勤務先)、印鑑、電話番号その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって届出をします。この届出の前に生じた損害は私の負担とし銀行にはなんらの請求をしません。
2.私が前項の届出を怠ったために、銀行からなされた通知または送付された書類が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとされても異議はありません。
第 19 条(報告・調査)
1.銀行から財産、債務、経営、業況、収入等について、資料の提供または報告を求められたときは直ちに応じます。
2.財産、債務、経営、業況、収入等について重大な変化が生じるおそれがあるときは銀行からの請求がなくても直ちに報告します。
第 20 条(準拠法、合意管轄)
本契約書の準拠法は日本法とし、本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第 21 条(個人信用情報機関への登録)
1.本取引についての貸越極度額、契約日、取引期間等の借入内容にかかる客観的事実に
ついて、契約期間中および本取引による債務を全額返済した日から 5 年を超えない期間、銀行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関の加盟会員ならびに同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
2.次の各号の事実が発生したときは、各号に定める期間その事実について前項と同様に登録し、利用することができるものとします。
①本取引による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、返済した日から 5 年を超えない期間。
②本取引による債務について保証会社等第三者から当行が支払を受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続きにより銀行が回収したときは、その事実発生日から 5 年を超えない期間。
第 22 条(債権譲渡)
1.銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下、本条においては信託を含む)することができます。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は、譲渡した債権に関し、譲受人(以下、本条においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。私は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
3.私は、前2項の債権譲渡に関して、銀行に対して有し、又は将来有することとなる相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・解除の抗弁、弁済の抗弁、消滅時効の抗弁その他一切の抗弁を放棄し、また、契約の不成立、不存在を主張しません。
第 23 条(契約の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると銀行が認める場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。この場合、銀行は銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
3.銀行ウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、銀行ウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。
(2023 年 10 月 1 日現在適用)
以 上