Contract
Gボールレンタル契約約款
(総則)
第1条 Gボールレンタル契約書の契約者(以下「甲」という)は、特定非営利活動法人日本Gボール協会(以下「乙」という)が定めるGボールレンタル契約約款(以下「約款」という)を承諾してGボールレンタル契約を締結し、別段の定めのない限り、レンタル契約の個々について当該約款を適用するものとする。
(契約の目的及び内容)
第2条 本契約においてレンタルとは、乙が甲に対してGボール及びその付属品(以下「Gボール」という)を賃貸することを言う。
2.甲は、乙に対し、そのレンタルに対する料金および送料(以下「レンタル料等」という)を支払う。
(レンタル料等)
第3条 レンタル料等は、下記のとおりの金額とする。
一 レンタル期間 30日以内(配送にかかる日数は除く)二 レンタル料 ボール1ヶにつき、275円(税込)。
送料申込み1件につき、2,750円(税込)
2.甲は乙に対し、乙からの請求により、レンタル料等を乙が定めた期限までに、下記郵便振替口座へ振り込むことにより支払うものとする。
口座番号 00990-3-265453
加入者名 特定非営利活動法人日本Gボール協会
(レンタル期間)
第4条 レンタル期間は、甲が申込書に記載した期間とする。但し、甲が申込書に記載したレンタル期間の初日を起算日として30日を超えないものとする。
2.レンタル期間には、配送等返却に要する日数は含まないものとする。
(引き渡しに関する事項)
第5条 Gボールの引き渡しに要する費用は、甲が負担するものとする。
2.甲が乙よりGボールの引き渡しを受けた後、3日以内にGボールの数につき不足の申し立てが無かった場合、Gボールは契約のとおり甲に引き渡されたものとする。
3.乙は、前項の申し立てが無かった場合、返却時においてGボールの数が申込書に記載された数に満たないときは、第7条第8項を適用することができる。
4.甲が乙に対して、Gボールの引き渡しを受けた後、3日以内にGボールの性能の欠陥につき申し立てが無かった場合、Gボールは通常の性能を備えた状態で甲に引き渡されたものとする。
5.天変地異、配達業者の事故、その他の不可抗力により、第4条のレンタル期間の初日までに乙から甲へのGボールの引き渡しができなかった場合、乙は、一切の損害賠償義務を負わない。
(返却に関する事項)
第6条 甲は、乙が指定する日までにGボールを返却するものとする。
2.xは、返却に際して、下記を除く日を送達日に指定して、発送するものとする。
一 土曜日および日曜日二 祝日
三 年末年始・お盆その他、乙の休業期間
3.Gボールの返却に要する費用は、いかなる場合も全て甲の負担とする。
4.甲乙が事前に協議して返却方法を定めた場合を除き、着払いなど乙が費用を負担しなければならない場合は、乙は受け取りを拒否することができる。
(使用および保管)
第7条 甲は、Gボールを善良な管理者の注意をもって使用、保管し、これに要する費用は甲の負担とする。
2.乙は、屋外でのGボールの使用を禁止し、甲は、これを了承するものとする。
3.甲は、Gボールの使用目的及び使用場所を申込書に明記し、Gボールに汚損又は破損のおそれのある目的又は場所で使用しないことを約するものとする。
4.Gボールに汚れが生じた場合は、洗浄した後、乙に返却するものとする。
5.甲は、レンタル期間中にGボールを破損した場合、その使用を中止し、他のGボールとともに、必ず乙に返却するものとする。
6.甲は、レンタル期間中にGボールが破損した場合、乙にその事実を報告する義務を負う。
7.乙は、前項の報告を受けても、甲に対し賠償の請求はしないものとする。
8.甲は、Gボールを紛失した場合、同種の物の購入代価相当額を乙に支払うものとする。
9.本契約において甲に引き渡されたGボールを、乙の事前の書面による承諾なくして、甲が第三者に転貸することはできない。
(賠償責任)
第8条 レンタル期間中、甲及び本契約によってGボールを利用する者が、その使用に際して生じた損害について、乙は、一切の損害賠償義務を負わない。
(罰則)
第9条 甲に著しく契約書及び約款に違反する行為があると認められるときは、乙は甲に対し、爾後のレンタル契約の締結を拒否することができる。
2.第6条第1項の指定日までに、乙に返却しない場合、甲は乙に対し、30日毎に第3条第1項第二号に定めるレンタル料の2倍の額を支払わなければならない。
(遅延利息)
第 10 条 甲がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合には、乙に対し、年率 14.6%の割合による遅延利息を支払う。ただし、1年間を365日とする日割計算で算出する。
(合意管轄)
第 11 条 Gボールレンタル契約についての紛争は、乙の主たる事務所所在地を管轄する裁判所を第xx裁判所とする。
(特約条項)
第 12 条 レンタル契約について、別途書面により特約した場合は、その特約はレンタル契約と一体となり、レンタル契約を補完および修正することを承認する。