Contract
契約終了条件
【グランドビュー甲南 入居契約書より】
(契約の終了)
第 31 条 次の各号のいずれかに該当する場合に、本契約は終了するものとします。一 入居者が死亡したとき(入居者が 2 名の場合は両者とも死亡したとき)。
二 事業者が第 32 条(事業者からの契約解除)に基づき解除を通告し、予告期間が満了したとき。
三 入居者が第 33 条(入居者からの解約)に基づき解約を行ったとき。四 第 34 条に基づき、入居者が提携施設へ住み替えた時。
(事業者からの契約解除)
第 32 条 事業者は、入居者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、そのことが本契約をこれ以上将来にわたって維持することが社会通念上困難と認められる場合に、本契約を解除することがあります。
一 入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居したとき。
二 月払いの利用料その他の支払い(入居一時金の分割支払いを含む)を正当な理由なく、6 か月以上遅滞したとき。
三 第 20 条(禁止又は制限される行為)の規程に違反したとき。
四 入居者の行動が、他の入居者又は従業員の生命・身体・財産に危害を及ぼしもしくは及ぼす恐れがある時、その他入居者に対する通常の介護方法及び接遇方法ではこれを適切に対応することができないとき。
2 前項の規程に基づく契約の解除の場合は、事業者は書面により次の各号に掲げる手続きを行います。
一 契約解除の通告について 2 か月の予告期間をおきます。ただし、前項四号に基づく契約解除の場合は、予告期間を 30 日間とします。
二 前号の通告に先立ち、入居者及び身元引受人等の意見を聴きます。
三 解除通告に伴う予告期間中に、入居者の移転先の有無について確認し、移転先がない場合には入居者や身元引受人等、その他関係者・関係機関と協議し、移転先の確保について協力します。
3 本条第 1 項第 2 号の支払いに関して、支払期限に支払われない場合については、入居者は事業者に対し、年 10 パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとします。
4 本条第1項により、本契約が解除された場合に、入居一時金の精算に関しては本契約第38条第1項から第6項までを準用します。
(入居者からの解約)
第 33 条 入居者は、事業者に対して、少なくとも 30 日前に解約の申し入れを行うことにより、本契約を解約することができます。解約の申し入れは事業者の定める解約届を事業者に届け出るものとします。ただし、入居日より 3 か月以内に解約の申し入れを行う場合、事業者は、入居者に対し、即時の解約を認めるものとします。この場合、入居日より 3 か月以内に、入居者は、居室を明け渡さなければなりません。また、入居日より 3 か月以内に、入居者より解約の申し入れがあった場合であっても、3 か月を超えて居室を明け渡さない場合は、短期解約特例については適用されず、一時金の返還については、本契約書第 38 条に基づき、清算することとします。
2 入居者が前項の解約届を提出しないで居室を退居した場合には、事業者が入居者の退居の事実を知った日の翌日から起算して 30 日目をもって、本契約は解約されたものとみなします。
3 事業者は、本条第 1 項及び第 2 項の事実が発生した場合は、身元引受人、及び返還金受取人に連絡するものとします。
(禁止又は制限される行為)
第 20 条 入居者は、目的施設の利用にあたり、目的施設又はその敷地内において、次の各号に掲げる行為を行うことはできません。
一 銃砲刀剣類、爆発物、発火物、有毒物等の危険な物品等を搬入・使用・保管すること。
二 大型の金庫、その他重量の大きな物品等を搬入し、又は備えつけること。三 排水管その他を腐食させるおそれのある液体等を流すこと。
四 テレビ・ステレオ等の操作、楽器の演奏その他により、大音量等で近隣もしくは他の入居者に迷惑を与えること。
五 猛獣・毒蛇、鳴声や羽毛及び毛の飛散、臭気等により、近隣もしくは他の入居者に迷惑をかける動植物を飼育すること。
2 入居者は、目的施設の利用にあたり、事業者の承諾を得ることなく、次の各号に掲げる行為を行うことはできません。また、事業者は、他の入居者からの苦情その他の場合に、その承諾を取り消すことがあります。
一 観賞用の小動物(鳴声や羽毛及び毛の飛散、臭気等により他の入居者に迷惑のかからないものに限る)、魚等であって明らかに近隣及び他の入居者に迷惑をかける恐れのない小動物以外の動物を目的施設又は敷地内で飼育すること。
二 居室及びあらかじめ管理規程に定められた場所以外の共用施設又は敷地内に物品を置くこと。
三 目的施設内において、営利その他の目的による勧誘・販売・宣伝・広告等の
活動を行うこと。
四 目的施設の増築・改築・移転・改造、居室の造作の改造等を伴う模様替え、敷地内における工作物を設置すること。
五 他の入居者に、自らの思想・信条を基に集会への参加や団体への勧誘などを行うこと。
3 入居者は、目的施設の利用にあたり、次に掲げる事項については、あらかじめ事業者と協議を行うこととします。
一 入居者が一か月以上居室を不在にする場合の、居室の保全、連絡方法、管理規程 12 条に定める各種費用の支払いとその負担方法。
二 入居者が第三者を付添・介助・看護等の目的で居室内に居住させる場合の、管理規程第 4 条に定める各種費用の支払いとその負担方法。
三 事業者が入居者との事前協議を必要と定めるその他の事項。
4 入居者が、第 1 項から第 3 項の規程に違反もしくは従わず、事業者又は他の入居者もしくは第三者に損害を与えた場合は、事業者又は他の入居者もしくは当該の第三者に対して損害賠償責任が生ずることがあります。
(介護サービス)
第 12 条 事業者は、入居者が介護を必要とする時は、管理規程に従い介護を提供するものとします。
2 事業者は、入居者が介護保険制度における要介護認定の申請が行われ、要支援又は要介護と認定を受けたときは、以下の各号に定めるとおりとします。
二 入居者は、同一敷地内にあるケアハウスこうべ甲南(指定介護予防特定施設入居者生活介護・指定特定施設入居者生活介護施設)へ住み替えることができます。この場合、入居者はケアハウスこうべ甲南と改めて利用契約を締結していただきます。なお住み替えに関する詳細および費用負担については、管理規程第 14 条および別紙 11「ケアハウスこうべ甲南への住み替えに関する規程」によるものとします。
(提携施設への住み替え)
第 34 条 入居者の心身機能の低下等により、事業者の選任する医師(以下「医師」という)及び管理者・看護職員・介護職員・生活相談員等及び入居者本人(xx後見人がいる場合は後見人ら)、または同居の家族、または身元引受人が参加する協議において、別紙管理規程に定める提携施設への住み替えに関する事項に該当し、かつ医師が提携施設であるケアハウスこうべ甲南での介護が必要であると判断した時は、事業者は入居者に対し、ケアハウスこうべ甲南への住み替えを求めることができます。入居者がこの申し出に同意した時には、入居者はケアハウスこ
うべ甲南に住み替えることとし、入居者は本契約書 12 条 2 項 2 号に従って、これらの施設の所定の利用契約を締結していただきます。この場合、入居者は、ケアハウスこうべ甲南との利用契約締結と同時に、本契約及びグランドビュー甲南特定施設入居者生活介護等利用契約は終了(合意解約)されたものと見做します。
(反社会的勢力の排除)
第 51 条 入居者は、事業者に対し、次の各号を確約する。
1 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずるものをいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
2 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結をするものではないこと。
3 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。
一 事業者に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為。
二 偽計または威力を用いて事業者の業務を妨害し、または信用を毀損する行為。
(禁止または制限される行為)
第 52 条 入居者は、居室の使用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
1 居室を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。
2 居室または居室周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、事業者、他の入居者、付近の住民または通行人に不安を覚えさせること。
3 居室を反社会的勢力に占有させ、または居室に反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。
(契約の解除)
第 53 条 入居者について、次のいずれかに該当した場合には、事業者は何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
一 第 51 条の確約に反する事実が判明したとき。
二 契約締結後に自らまたは役員が反社会的勢力に該当したとき。
2 事業者は、入居者が第 52 条に掲げる行為を行った場合は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。