IGとマーケティングパートナーを、本契約において、個別に「当事者」といい、総称して「当事者等」ということもある。
マーケティング・パートナーシップ契約書
IGとマーケティングパートナーを、本契約において、個別に「当事者」といい、総称して「当事者等」ということもある。
1. 定義
1.1 本アカウント: 各紹介クライアントが本サイトでアカウント申請を完了し、IG又は IGグループのメンバーが承認したときに、その紹介クライアントのために設定され、特別に割り当てられたアカウントをいう。
1.2 マーケティングパートナー: 自らが本契約の条件に従って本プログラムに含まれている旨の確認を、第2.1項に従ってIGから受けている者又は事業体をいう。
1.3 マーケティングパートナー料金: 本レポートに記載されたIGのデータ及び計算にのみ基づく、報酬プランによりマーケティングパートナーに支払うべき金額をいう。
1.4 関連当事者: (i)マーケティングパートナーのいずれかの肉親者、及び(ii)直接又は間接を問わず、マーケティングパートナーを支配し、それに支配され又はその共通の支配にある個人、法人、パートナーシップ、共同事業、企業合同、及び他の団体又は法人格のない組織のいずれかをいう。
1.5 マーケティングパートナーシップセクション: 各マーケティングパートナーが本レポートを検討し、親マーケティングパートナーとして登録し、自らのプロファイルを更新し、追加のトラッカーIDを設定し、バナーとテキストのリンクとIGがその単独且つ絶対的裁量でいつでも追加及び/又は撤去できるその他の機能を選定できる本サイトの領域をいう。
1.6 バナーとテキストのリンク: マーケティングパートナーが本プログラムをプロモートし、及び/又は紹介クライアントをマーケティングパートナーのウェブサイトから本サイトにハイパーリンクするためにのみ使用する、IG又はIGグループのメンバーがマーケティングパートナーに提供したグラフィック、写真、アニメーション、アートワーク又はテキストの手段(当事者等間でその他合意された場合はこの限りではない)をいう。
1.7 報酬プラン: マーケティングパートナーの報酬計画で、これにより、マーケティングパートナーが、本契約の付属書1(これはIGの単独且つ絶対的裁量で随時更新される)に記載のとおり、国別報酬グループ毎に自らが本サイトに紹介した適格紹介クライアント及び/又は適格紹介オープンアカウントの数に応じてマーケティングパートナー料金を受け取ることができるものをいう。例えば、マーケティングパートナーに適格紹介クライアント及び/又は適格紹介オープンアカウントあたり50米国ドルを受け取る権利があり
、ある月に10の紹介クライアントを紹介し、その内の8が適格紹介クライアントであった場合、マーケティングパートナーは、かかる月について8 x 50 = 400米ドルの対価を受け取る権利があるものとする。
1.8 不正トラフィック: IGグループのメンバー又は第三者に実際に損害が生じたか否かに拘らず、違法な手段又は悪意により、本サイトで生じた預金、総収入又はトラフィックをいう。不正トラフィックには、スパム又は未承認プロモーション
、虚偽広告、盗難クレジットカード、共謀、サービス、システム若しくはプロモーションの操作で生じた預金、マーケティングパートナー料金を共有する申込み
、又は適格紹介クライアント及び/又は紹介xxxxxxと直接若しくは間接に関係する適格紹介オープンアカウントの保有者となる条件に関する情報を共有する申込み、及び第三者のアカウント、著作権又は商標のその他の不正使用が含まれるがこれらに限定されない。
.
1.9 IG: IG Markets Limitedをいい、第5.7項が適用される場合は、IG Asia Pte Limitedをいう。
1.10 IGグループ: IGとその「親会社」、「子会社」又はその「親会社」の「子会社」をいう(各用語は、2006年英国会社法(改訂されたもの)に定義されている)。
1.11 IGグループマーク: トレーディングプラットフォームにある又はその他トレーディングプラットフォーム若しくは本サイトに関してIGグループのメンバーが使用するIGグループ及びそのサプライヤーの商標、商号、サービス名、バナーとテキストのリンク、マーケティングツール、ロゴ、及びすべての同様の財産権、並びにそのすべての翻訳、翻案、派生物及び組合せ、それらに関連するすべての出願、登録及び更新、及びIGグループのメンバーが所有又は使用する法人名、メタタグ及びユニバーサルリソースロケーターに対するすべての権利をいい、「IG」、「IG Group」、「IG Index」、「IG Markets」及びIGグループのメンバーが随時使用するその他の標章を含むがこれらに限定されない
。
1.12 紹介クライアント: 適格紹介クライアントになる可能性のある又は適格紹介オープンアカウントの保有者である、マーケティングパートナーが紹介したトレーディングプラットフォームのユーザーをいう。
1.13 マーケティング素材: IGグループ又は本サイトに関係する活動をプロモートするためにIGが提供し(当事者等がその他合意した場合はこの限りではない)、マーケティングパートナーが使用する素材をいい、バナーとテキストのリンク及びマーケティングパートナーがマーケティングパートナーのウェブサイトから本サイトへ紹介クライアントを紹介し又はハイパーリンクするためにその後使用又は開発するその他のプロモーション素材を含む。
1.14 不活発マーケティングパートナー: 連続して3か月の期間中に、直接的に又は親マーケティングパートナー及び/又はサブマーケティングパートナーを通じて間接的に紹介した新規の適格紹介クライアント(適格紹介オープンアカウントを含む)が6未満のマーケティングパートナーをいう。
1.15 親マーケティングパートナー: 何らかの者又は事業体に本プログラムに参加するよう紹介するマーケティングパートナーをいう(但し、かかる者又は事業体がマーケティングパートナーとして本プログラムに参加するためにはIGが承認することを条件とする)。
1.16 本プログラム: 本サイトにあるIGマーケティング・パートナーシップのプログラム(これはIGの単独且つ絶対的裁量で随時改訂されることがある)をいう。
1.17 プログラム参加フォーム: 本プログラムへの参加を申請するために申請者が記入すべき本サイトにある登録様式をいう。
1.18 適格紹介クライアント: マーケティングパートナーが指示し、そのマーケティングパートナーに割り当てられたトラッカーIDで特定される個人又は事業体をいう。但し、以下を条件とする。
(a) かかるマーケティングパートナーが本プログラムに含まれるものとしてIGにより又は IGの代わりにIGグループのメンバーにより確認され、本契約に従って本サイトにリンクされること、
(b) かかる個人又は事業体が本サイトに既に登録されていないこと(異なる名称に基づき又は異なる身元を通じた登録を通じたものを含む)、
(c) オランダを除き、かかる個人又は事業体がIGの代わりにIGグループのメンバーにより承認されており、少なくとも210米ドル(又は該当する場合はその他の通貨のそれに相当する金額)又は該当する国毎に随時本プログラムにより特定されるその他の最低金額の最低現金預託を行っていること、
(d) オランダを除き、かかる個人又は事業体がIGグループのメンバーと10回以上の取引を行い又はその他当事者等間で合意されたとおり取引を行っていること、
オランダの場合は、かかる個人又は事業体がIGにより又はIGに代わってIGグループのメンバーにより承認されており、適格紹介オープンアカウントを有していること、且つ
(e) IG Bank S.A.の場合、かかる個人又は事業体がスイスの居住者であり、IG Bank S.A
により承認されていること。
疑義を避けるため明確にすると、マーケティングパートナー又はその関連当事者のいずれも、かかるマーケティングパートナーのトラッカーIDに基づき適格紹介クライアントになる資格はなく、マーケティングパートナー又はその関連当事者のいずれかがかかる方法で登録した場合、そのマーケティングパートナーは、該当するコミッション又はその他の報酬を受け取る資格はない。
1.19 適格紹介オープンアカウント: IG又はIGに代わってIGグループのメンバーが承認した適格紹介クライアントにより開設されたアカウントで、資金の入金及び取引に利用できるものをいう。
1.20 レギュレーター: 英国金融サービス機構、オーストラリア証券投資委員会、シンガポール金融管理局、ドバイ金融サービス庁、スイス金融市場監視庁、南アフリカ金融サービス協会、金融庁(日本)、経済産業省(日本)、農林水産省(日本)、並びにその他の IGグループメンバー及びその承継人に対する管轄権を有するその他の規制機関をいう
1.定義(続き)
2.マーケティング・パートナーシップ・プログラム
1.21 本レポート: マーケティングスポンサーシップセクションでIGにより提供されるマーケティングパートナー料金及び紹介クライアントのトラッキングに関する情報、及びマーケティングパートナーに関係するその他の情報をいう。
1.22 本サイト: xxx.xx.xxx、xxxxxx.xxx及びIGが随時自らの単独且つ絶対的裁量で追加するその他のウェブサイトをいう。本サイト: xxx.xx.xxx、xxxxxx.xxx及びIGが随時自らの単独且つ絶対的裁量で追加するその他のウェブサイトをいう。
1.23 スパム又は未承認プロモーション: ソーシャルメディアネットワーク、ニュースグループ、フォーラム、チャットボード及びその他の種類のオンライン媒体に掲載されるメッセージを含む、マーケティングパートナーが直接又は間接に発信するEメール又はその他のメッセージで、以下のものをいう。
(a) かかるマーケティングパートナーからプロモーションメッセージを受けることに事前に書面で同意していない第三者に宛てられたもの、
(b) 虚偽の又は誤認を与える説明が含まれているもの、
(c) 発信源又は送信元IPアドレスをxxに特定していないもの、又は
(d) 将来のメール又はプロモーションの受取りを容易に拒否するオプションを受信者に与えていないもの。
1.24 サブマーケティングパートナー: マーケティングパートナーがサブのマーケティングパートナーとして本プログラムに紹介した者又は事業体(かかる者又は事業体がIG又はIGに代わってIGグループのメンバーにより承認されていることを条件とする)で、これらについて、マーケティングパートナーとIGが随時必要なサブマーケティングパートナー料金を決定するものをいう。
1.25 サブマーケティングパートナー料金: 第4.1(c)号に従ってサブマーケティングパートナーに支払われる金額をいう。
1.26 トラッカーID: IGが排他的にマーケティングパートナーに提供するトラッキングURLに関係する特有の識別コードで、これを通じて、IGがマーケティングパートナー料金を追跡して計算するものをいう。
1.27 トラッキングURL: マーケティングパートナーが潜在的な紹介クライアントを本サイトに紹介できるようにする本サイトへの特有のハイパーリンクで、IGがマーケティングパートナー料金を計算する目的でその紹介クライアントを紹介したマーケティングパートナーを特定できるものをいう。
1.28 本商標: 本サイトで表示されるすべての商標(登録の有無を問わない)、サービスマーク及びロゴをいう。
1.29 トレーディングプラットフォーム: 参加者が練習で又は実際にオンラインで取引できるオンライントレーディング専用のIGグループの技術で、IGグループの請求、サポート、リテンション及びプロモーションのサービスと活動が含まれるものをいう。
1.30 本契約において
(a) 条項及び付属書の表題は、本契約の解釈に影響を与えない。
(b) 者には、自然人、法人又は法人格のない団体(別途の法人格があるか否かを問わない)が含まれる。
(c) 付属書は、本契約の一部を構成し、本契約の本文にすべて記載されていたものとしての効力を有する。本契約の言及には、付属書が含まれる。
(d) 条項及び付属書の言及は、本契約の条項及び付属書の言及とする。
(e) 文脈上その他必要のない限り、
(i) 単数の用語には複数が含まれ、複数の用語には単数が含まれ、
(ii) 1つの性の言及には、他の性の言及が含まれ、
(iii) 制定法又は制定法上の定めの言及は、随時改訂され、拡張され又は再公布されたものの言及であり、
(iv) 書面の言及には、Eメールが含まれ、また
(v) 含んでいる、含む、特に、例えば、又は同様の表現の用語の次に来る語句は
、説明として解釈され、それらの用語の前にある単語、説明、定義、語句又は用語の意味を制限するものではない。
(f) 本契約の本文に含まれる規定と付属書に含まれる規定の間に矛盾又は曖昧さがある場合、本契約の本文の規定が優先するものとする。
2.1 参加:
(a) 本プログラムに参加するためには、申請者は、プログラム参加フォーム及び本契約の第5.1項に記載の必要書類に記入して、提出しなければならない。
(b) 申請者の記入済みプログラム参加フォームに基づき、IGは、その単独且つ絶対的裁量で
、申請者が本プログラムに加わることを承諾若しくは拒絶し、又は限定された数の製品ブランド又は国について部分的に承認することができる。
(c) IGは、申請者を承認した場合、かかる申請者に本プログラムに含められることが承諾された旨を通知し、本サイトにリンクしたトラッカーIDをかかる申請者に提供するものとし、これにより、申請者は、本契約の諸条件に従い、マーケティングパートナーとなるものとする。
2.2 マーケティングパートナーの指名:
(a) 第2.1項に従い、且つ本契約の諸条件の承諾による、申請者のマーケティングパートナーとしてのIGによる承認時に、IGは、本契約の諸条件に従い、潜在的な紹介クライアント
、及び親マーケティングパートナー及び/又はサブマーケティングパートナーを本サイトに誘導する撤回可能で、非独占で、譲渡不能で、サブライセンス不能で、全世界の制限付権利をマーケティングパートナーに付与する。
(b) 本契約は、マーケティングパートナーの紹介から生じたサービスの提供に際してIGグループのメンバーを援助する独占的な権利又は特権をマーケティングパートナーに付与するものではなく、IGグループのメンバーは、マーケティングパートナーが提供するものと同一又は同様の性質のサービスを実施するため他のマーケティングパートナーの援助を得ることができる。マーケティングパートナーには、自らが単独で紹介していない紹介クライアント、適格紹介クライアント及び/又は適格紹介オープンアカウント、親マーケティングパートナー及び/又はサブマーケティングパートナーから生じた料金に対する請求権はない。
2.3 マーケティングパートナー料金: マーケティングパートナー料金は、マーケティングパートナーシップセクション(これはIGの単独且つ絶対的裁量で随時更新される)の付属書に記載されるものとする。米ドルは、当事者等間で書面によりその他合意されない限り、本プログラムで使用される標準通貨である。
2.4 報酬プランの改訂: IGは、マーケティングパートナーにEメールで通知を送信することにより、いつでも、また自らの単独且つ絶対的裁量で、マーケティングパートナーの報酬プランを変更できる。マーケティングパートナーは、その変更に同意しない場合、IGからのその通知の受取りから3日以内に返信EメールでIGに通知するものとし、本契約は、直ちに終了するものとする。マーケティングパートナーがその通知の受取りから3日以内にEメールでIGに通知しない場合、報酬プランの変更に対するマーケティングパートナーの承認とみなされるものとする。疑義を避けるため明確にすると、マーケティングパートナーは、本サイトに登録され、トラッカーIDにより特定された紹介クライアントについて、その紹介xxxxxxが本サイトに登録された日付における報酬プランに従って、報酬プランのかかる変更の日付まで、比例分配で支払いを受ける。当事者等が書面でその他合意しない限り、報酬プランに対するいかなる改訂も、遡及しては適用されない。
2.5 親マーケティングパートナー及び/又はサブマーケティングパートナー: IGの事前の書面による承認を条件として、いかなるマーケティングパートナーも、親マーケティングパートナーとなり、マーケティングパートナー、サブマーケティングパートナー又は親マーケティングパートナーとして登録されていない第三者を紹介できる。親マーケティングパートナーにより紹介され、IGが承認したマーケティングパートナーは、その親マーケティングパートナーに関して、そのサブマーケティングパートナーとみなされる。
2.6 諸費用: マーケティングパートナーは、本契約に関連して生じた性質を問わないすべての諸費用を負担するものとする。IGは、いかなる状況でも、マーケティングパートナー料金以外のいかなる金額についても本契約に基づき責任を負わない。
2.7 相殺: IGには、マーケティングパートナーが利益を有する勘定(IGグループのメンバーに対して保有する勘定を含む)に関して生じた損失又はその勘定の債務残高と、マーケティングパートナーが利益を有するその他の勘定(IGグループのメンバーに対して保有する勘定を含む)におけるマーケティングパートナーの債権に対しIGが保有する金額又はその他の資産とを、いつでも相殺する権利がある。損失又は債務残高がそのように保有されているすべての金額を上回る場合、マーケティングパートナーは、要求されるか否かを問わず、直ちにかかる超過分をIGに支払わなければならない。マーケティングパートナーはまた、マーケティングパートナーがIGグループのメンバーに対して有する勘定に関して生じた損失又はその債務残高と、マーケティングパートナーの勘定にあるIGに対する債権とを
、本契約に従って相殺する権限をIGに与える。
3.競合マーケティングの禁止
3.1 マーケティングパートナーには、以下のいずれにおいても、潜在的な紹介クライアントに対してマーケティングする権利はない。
(a) IG又はIGグループのメンバーが本サイトをプロモートするインターネットサーチエンジン、ディスプレイ又はコストパーインプレッション広告(例えば、Xxxxxx.xxx、 Xxxx.xxx等) (必要に応じ、IG又はIGグループのメンバーがその他承認した場合はこの限りではない)、
(b) 本サイトのプロモーションに関係してマーケティングパートナーがIGグループのメンバーと競合することなるその他の方法(その他の関連会社を通じたマーケティングパートナーのウェブサイトのプロモーションを含むがこれに限定されない)、
(c) トレーディングプラットフォームに類似する及び/又は競合するオンライン取引を可能にするその他のオンラインソフトウェア、アプリケーション又はその他のプラットフォーム、又は
(d) マーケティングパートナーのドメイン名(例えば、「IG」、「IG Group」、「IG Index」
、「IG Markets」等)でIGグループマーク(又はその変形物又は組み合わせ)を使用すること。
3.2 マーケティングパートナーが本第3条の規定に違反した場合、IGは、本契約又は適用法に基づき自らが利用可能なその他の権利又は救済手段に追加して、マーケティングパートナーに対する賠償なく、マーケティングパートナーに割り当てられたトラッキングURLを作動不能にし、マーケティングパートナーによる本プログラムへのアクセスを直ちにブロックする権利を有するものとする。マーケティングパートナーは、IG若しくはIGグループのメンバー、それらの取締役、役員、株主若しくは従業員に対して、又はIGが講じた措置に関して本サイトに対してなされたいかなる請求又は要求に対する権利も取消不能のものとして放棄し、それらについてIG及びIGグループのメンバーに補償するものとする。
4.トラッキング/支払い
4.1 マーケティングパートナー料金: 第4.13項を条件として、マーケティングパートナー料金は、以下のとおり計算されるものとする。
(a) 報酬プラン: マーケティングパートナーが本サイトに紹介した各適格紹介クライアント及び/又は適格紹介オープンアカウント(該当するとおり)についてのマーケティングパートナー料金は、本サイトのマーケティングパートナーシップセクション(これはIGの単独且つ絶対的裁量で更新される)に記載されるものとする。
(b) 親マーケティングパートナー料金: IGは、親マーケティングパートナーに対し、親マーケティングパートナーがIG又はIGグループのメンバーに紹介した各サブマーケティングパートナーについてマーケティングパートナー料金を支払うものとする。かかるマーケティングパートナー料金は、かかる親マーケティングパートナーが本サイトに紹介した各適格紹介クライアント及び/又は適格紹介オープンアカウント(該当するとおり)についてマーケティングパートナー料金に関して本サイトの親マーケティングパートナーセクション(これは、IGの単独且つ絶対的裁量で随時更新される)に記載のパーセンテージ又は金額と同等とする。
(c) サブマーケティングパートナー料金: IGは、各サブマーケティングパートナーに対し、マーケティングパートナーがIGに提供した合理的指図に従って、その料金を支払うものとする。
4.2 トラッキング及び支払い: IGは、マーケティングパートナー料金の計算のため紹介クライアントの活動を追跡し、かかる情報は、マーケティングパートナーセクションのマーケティングパートナーに提供されるものとする。当事者等間でその他合意されない限り、マーケティングパートナー料金は、本レポートに記載の情報に従って、毎月後払いされるものとする。
4.3 支払時期: 当事者等間でその他合意されない限り、マーケティングパートナー料金は
、各暦月末から30暦日以内に支払われる。但し、IG又はIGに代わるIGグループのメンバーは、いかなる場合も、250米ドル未満の金額はマーケティングパートナー又はサブマーケティングパートナーに支払わず、暦月末のマーケティングパートナー又はサブマーケティングパートナーの残額が250米ドル未満の場合、かかる残額は、それぞれ、翌月のマーケティングパートナー料金又はサブマーケティングパートナー料金に繰り越され
、追加されるものとする。繰り越された残額が連続して6暦月以内に合計で250米ドルを超えない場合、その支払金額は、無効となり、もはや支払われず、IGは、マーケティングパートナー、親マーケティングパートナー又はサブマーケティングパートナーに対して何らの責任もなく本契約を解約できる。
4.4 支払方法: IG又はIGに代わってIGグループのメンバーにより支払われるマーケテ ィングパートナー料金は、IGの方針に従い、且つ適用法を条件として、IGが決定した通貨と方法で支払われるものとする。電信送金の費用又は小切手の急送便の費用は、マーケティングパートナー又はサブマーケティングパートナーが負担し、マーケティングパートナー料金又はサブマーケティングパートナー料金(該当するとおり)から控除される。
4.5 適格紹介クライアント及び適格紹介オープンアカウント及び適格見込紹介クライアントの報酬: 本契約のいずれかに記載のその他の条件に加え、又は適用法に基づき、マーケティングパートナーは、紹介クライアントが適格紹介クライアント及び/又は適格紹介オープンアカウント(該当するとおり)又は適格見込紹介クライアントとして承認されない限り、その紹介クライアントについてマーケティングパートナー料金を受け取る権利はないものとする。疑義を避けるため明確にすると、IGは、自らの単独且つ絶対的裁量で、報酬プランに適用する基準をいつでも変更、修正、追加又は撤回する権利(報酬プランの品質維持のため及び/又は本契約に記載のマーケティングパートナー料金の受取りのためのベースライン、しきい値、最低預託額/収益及び/又はその他の要件を設定することが含まれるがこれらに限定されない)を留保している。
4.6 紹介クライアントの検証: 新規の適格紹介クライアント及び/又は適格紹介オープンアカウント(該当するとおり)に関するマーケティングパートナー料金は、適用法の要件及びIGの内部検証プロセスに従って、すべての新規の紹介クライアントに関する IGグループの該当するメンバーの検証とチェック後にのみ支払われる。
4.7 マーケティングパートナー料金に対する権利: 本契約の他の規定にも拘らず、マーケティングパートナーには、紹介クライアント、親マーケティングパートナー及び/又はサブマーケティングパートナーが本サイトに登録された日付から6か月が経過した後は、マーケティングパートナーのトラッカーIDを持っている紹介xxxxxx、親マーケティングパートナー及び/又はサブマーケティングについてマーケティングパートナー料金をもはや受け取る権利はないものとする。
4.8 不活発アカウント: 本契約の他の規定にも拘らず、不活発マーケティングパートナーは、IG又はIGに代わってIGグループのメンバーからマーケティングパートナー料金を受け取る権利はないものとする。
4.9 不遵守の場合の持越し: 本契約の他の規定にも拘らず、IGは、以下の事態のいずれかの場合、その単独且つ絶対的裁量で、マーケティングパートナー料金の支払いを留保し、遅らせ又は拒否できる。
(a) マーケティングパートナーの活動が適用される法令を遵守していないと疑う理由がIGにある場合、
(b) マーケティングパートナーの活動が本契約に違反していると疑う理由が
IGにある場合、
(c) マーケティングパートナーが、IGが要求したとおり何らかのフォームに記載しなかった場合、又はマーケティングパートナーがIGに提供したフォームに誤認を与える若しくは不正確な情報を記入した場合、
(d) マーケティングパートナーが、IGが要求した書類を提供しない場合、及び/又は
(e) IGが、マーケティングパートナー又はマーケティングパートナーの活動による財産又は権利(例えば、知的財産権)の侵害の主張について第三者から通知を受けた場合
。
マーケティングパートナーは、ここに、本第4.9項におけるIGによる権利の行使に関して、 IG若しくはIGグループのメンバー、それらの取締役、役員、株主若しくは従業員又は本サイトに対してなされた請求又は要求に対する自らの権利を取消不能ものとして放棄し、それらについてIG及びIGグループのメンバーに補償するものとする。
4.10 不正トラフィックの場合の持越し:
(a) 本契約の他の規定にも拘らず、マーケティングパートナーのアカウント又はマーケティングパートナーにより支配若しくは管理されているとみられている何らかのアカウントの活動が、IGにより、その単独の裁量で、疑わしいとみなされた場合、IGは、その単独且つ絶対的裁量で、その疑わしい活動を検証するためマーケティングパートナーへのマーケティングパートナー料金の支払いを最大180日まで遅らせることができる。
(b) IGが活動に不正トラフィックがあると判断した場合、IGは、その単独且つ絶対的裁量で、マーケティングパートナー料金を再計算又は留保するものとする。
(c) 上記第4.9項にも拘らず、IGは、マーケティングパートナーが直接又は間接を問わず IG又はIGグループのメンバー(本サイト、本アカウント、適格紹介クライアント、適格紹介オープンアカウント、適格見込紹介クライアント、サブマーケティングパートナー及び/又は紹介マーケティングパートナーを含むがこれらに限定されない)に関係する詐欺の、欺瞞的な、操作的な又はその他違法な活動に関与していると判断した場合、本契約又は適用法に基づき自らが利用可能なその他の権利又は救済手段に加え、マーケティングパートナーに対する何らの賠償もなく、そのマーケティングパートナーに割り当てられたトラッキングURLを操作不能にし、マーケティングパートナーによる本プログラムへのアクセスを直ちにブロックする権利を有するものとする。マーケティングパートナーは、ここに、本第4.10項におけるIGによる権利の行使に関して、IG若しくはIGグループのメンバー、それらの取締役、役員、株主若しくは従業員に対して又は本サイトに対してなされた請求又は要求に対する自らの権利を取消不能ものとして放棄し、それらについてIG及びIGグループのメンバーに補償するものとする。
4.11 紹介クライアントのトラッキング: マーケティングパートナーは、各紹介クライアントが、サインアップと同時に、潜在的な紹介クライアントに関するマーケティングパートナー料金又はサブマーケティングパートナー料金(該当するとおり)をマーケティングパートナー(又はサブマーケティングパートナー)が受け取ることができるよう
、トラッキングURLを通じてリンクしなければならないことを知っており、これに同意することを表明する。IG又はIGグループのメンバーは、いかなる場合も、料金が生じた暦月末までのトラッキングURLに関する、又はマーケティングパートナー、親マーケティングパートナー、サブマーケティングパートナー又は紹介xxxxxxがそのマーケティングパートナーのトラッキングURLを使用しないことに関する請求又は要求について責任を負わず、マーケティングパートナー及び/又はサブマーケティングパートナーは、これらについて特別に権利放棄する。
4.12 支払いに関する争い: 支払小切手、支払送金又はその他の支払いのマーケティングパートナーによる受領は、該当する暦月について支払われるマーケティングパートナー料金の完全且つ最終的決済とみなされる。従って、マーケティングパートナーは、本レポート又は支払金額について同意しない場合、かかる金額の支払いを受領してはならず、その争いについての書面通知を直ちにIGに送付しなければならない。争いの通知は、支払いがなされる各暦月末から30日以内にIGが受け取らなければならず、さもなければ、かかる本レポート又は支払いについて争うマーケティングパートナーの権利は、放棄されたものとみなされ、マーケティングパートナーは、これに関して何らの請求権もないものとする。
4. トラッキング/支払い(続き)
4.13 税金: 各当事者は、自らの地域で自らの税金負債(法人税、付加価値税、販売税、国税、連邦税及び州税を含む)について責任を負うものとする。更に、第4.1項に従って計算されたマーケティングパートナー料金には付加価値税(VAT)は含まれておらず、これは、源泉徴収税(該当する場合)の控除後に支払われなければならない。
5. プログラム参加の追加条件
5.1 情報及びオンボーディング資料の提供: マーケティングパートナーは、IGが随時要求するとおり、真正で、正確で、且つ完全な情報をIGに提供するものとする。マーケティングパートナーは、ここに、IGが以下のとおりマーケティングパートナーについての一定の情報(マーケティングパートナー料金及び履行統計を含む)を開示できることに同意する:(i)法律で要求された場合、(ii)IGグループのメンバー又はそのパートナーに対して、 (iii)合理的要求に基づき、FCA及びその他のレギュレーター又は規制機関に対して、(iv)犯罪を防止するために合理的に必要とIGがみなした第三者に対して、並びに(v)マーケティングパートナーに対する自らの法律上又は契約上の権利の行使の援助に適切とIGがみなす第三者(債権取立会社及び法的アドバイザーを含む)に対して。マーケティングパートナーは更に、自らがマーケティングパートナー料金を受け取る前にIGが要求したすべての情報(FCAルール又はその他のレギュレーター若しくは関連当局のルールに従って必要な情報を含む)をIGに提供しなければならないことについて知っていることを確認する。かかる情報には、以下が含まれるが、これらに限定されない。
(a) 個人の場合:
(i) 有効な写真付身分証明書のコピー、
(ii) 氏名、
(iii) マイナンバー、税金識別番号又は社会保障番号、
(iv) 納税証明書(該当する場合)、
(v) 生年月日、
(vi) 国籍、
(vii) 居住住所、
(viii) 連絡情報(電話、Eメール等)、
(ix) マーケティング活動の場所と性質、
(x) かかる個人の氏名と住所を記載した最近の銀行取引明細書(プログラム参加フォームの日付から3か月以内)のコピー、並びに
(xi) コミッション送金のための銀行の詳細(銀行口座名、銀行口座番号及び銀行分類コード若しくはIBAN、銀行の名称と住所を含む。
(b) 法人の場合:
(i) 登記上の名称、
(ii) 法人識別番号又は税金識別番号、
(iii) 納税証明書(該当する場合)、
(iv) 登記国、
(v) 登記国の登記上の事務所の住所、
(vi) 設立証書及び定款、
(vii) 運営契約又は付属定款(米国)
(viii) 登記上の事務所の住所と異なる場合は事業所住所、
(ix)規制上/許可上の登録番号(該当する場合)
(x) 取締役/パートナーの氏名、
(xi) 主たる執行取締役及び/又はパートナーの有効な写真付身分証明書(氏名、住所及び生年月日を含む)のコピー、
(xii) 法人の株式資本の25%以上の受益的所有者の有効な写真付身分証明書と詳細(氏名、住所及び生年月日を含む)のコピー、並びに
(xiii) コミッション送金のための銀行の詳細(銀行口座名、銀行口座番号及び銀行分類コード若しくはIBAN、銀行の名称と住所を含む)。
.
5.2 保証:
各マーケティングパートナーは、ここに、以下のことを保証する。
(a) 自らには、常に、本契約を締結するために必要な能力及び権限があること、
(b) 自らがサービスを提供するための承認を必要としていないこと、又は必要な場合は、既にその承認を得ていること、並びにその承認に変更がある場合は自らが速やかに書面でIGに通知すること、
(c) 自らが、IGの明示的な事前の書面による同意なく、インターネットその他を問わず
、IGグループについて、広告を出し又は販促素材(マーケティング素材を除く)を頒布しないこと、並びに
(d) 自らの作為又は不作為の結果として、IGグループ又はIGグループのメンバーに有害な結果となるいかなることも行わず、又は行うことを無視しないこと。
5.3 マーケティング素材:
(a) マーケティングパートナーのマーケティング素材は、マーケティングパートナーシップセクションに記載のガイドライン、並びに以下の第5.4項、第5.5項及び第5.6項に記載の制限及び要件を遵守しているものとする。マーケティングパートナーは、IGの事前の書面による同意なく、Eメール、サーチエンジンマーケティング、ディスプレイ広告、コストパーインプレッション広告又はソーシャルメディアを通じて、マーケティング素材及び/又はIGグループマークをマーケティングしてはならない。
(b) マーケティングパートナーは、マーケティング素材の改訂前に、検討と承認のため IGに見本を提出するものとする。改訂されたマーケティング素材は、IGの明示的な書面による承認を受けた場合にのみマーケティングパートナーが使用でき、この承認は、IGの単独且つ絶対的裁量で、与えられ若しくは拒否され、又はそのマーケティング素材の改訂が要求されることがある。かかる承認が与えられた場合、マーケティングパートナーは、自らにより(又は自らに代わって)創作及び作成されたマーケティング素材に対するマーケティングパートナーのすべての権利、権原及び利益をIG、その承継人、譲受人及び/又は被指名人に譲渡し、移転することに同意し、ここに譲渡し、移転する。適用される法律、要件及び規則を遵守するため、及び/又はFCA又はその他のレギュレーターが要求するとおり、IGは、マーケティングパートナー、サブマーケティングパートナー及び/又は親マーケティングパートナーに対し、マーケティング素材に関して使用された URLを開示するよう要求できる。.
(c) マーケティングパートナーがIGにより承認されていないマーケティング素材を使用した場合、IGは、本契約又は適用法に基づき自らが利用可能なその他の権利又は救済手段に加え、マーケティングパートナーに対する何らの賠償もなく、マーケティングパートナーに割り当てられたトラッキングURLを作動不能にし、マーケティングパートナーによる本プログラムへのアクセスを直ちにブロックし、且つマーケティングパートナー料金を拒否する権利を有するものとする。マーケティングパートナーは、IG及び/又はIGグループのメンバー、それらの取締役、役員、株主、従業員若しくは従業員に対して、又はIGが講じた措置又はデジタル広告に関して米国連邦取引委員会が公布した規則に関して本サイトに対してなされたいかなる請求又は要求に対する権利も取消不能のものとして放棄し、それらについてIG及び/又はIGグループのメンバーに補償するものとする。
5.4 制限: すべてのマーケティングパートナーの活動は、専門的で、適正で、且つ適用法
令(贈賄禁止及び腐敗禁止の法令を含む)を完全に遵守していなければならず、マーケティングパートナーは、自らの活動の内容及び方法について単独で責任を負う。マーケティングパートナー及びそのウェブサイトは、直接又は間接を問わず、IGがその単独且つ絶対的裁量で、違法、不適切、不正又はIGグループ若しくは本サイトの運営若しくは評判に悪影響を与える、又は本サイトの他のユーザーに有害とみなすことを行ってはならず
、これには、直接又は間接を問わず、以下が含まれるがこれらに限定されない。
(a) 違法な事業、サイト又はサブスクリプションEメールリストの運営、
(b) 違法な活動を行うこと(マーケティングパートナーのウェブサイト若しくはマーケティングパートナーのサブスクリプションEメールに違法なコンテンツを表示すること、又はマーケティングパートナーのウェブサイト若しくはサブスクリプションEメールを通じて違法な物品若しくはサービスを申し込むこと、
(c) 憎悪の、中傷する、卑猥な、猥雑な、暴力的な、差別的な、ヘイト指向の、違法な
、ポルノ的な、ギャンブルに関係する内容を含み又は促進するウェブサイトの運営、又はそうした内容を含み若しくは促進するウェブサイトへのリンク、
(d) 無差別的な又は未承認の商業広告Eメールを配信すること、
(e) IGの明示的な書面による同意なく、本プログラムに関連して、ダウンロード可能なソフトウェア、ツールバー、ペイパークリックサーチエンジンマーケティング、ディスプレイ広告、又はコストパーインプレッション広告を利用すること、
(f) スパム又は未承認プロモーション、バナーネットワーク、カウンター、ゲストブック、IRCチャンネルで、又は同様のインターネットリソースを通じて、本サイトへのリンクを配置すること、
5.プログラム参加の追加条件(続き)
6.リンク/商標とロゴ/データの所有
(g) 不誠実な取引を引きおこし又は可能にすること(とりわけ、デバイス、プログラム、ロボット、非表示のフレームとリダイレクト、及び「偽造」トラフィックの手段が含まれる)、
(h) IGの事前の書面による同意なく、何らかの返礼、ポイント若しくは報酬を提供するプロモーション、及びIGがその単独且つ絶対的裁量で同様の性質とみなす又は第三者に本サイトへのリンクへの配置を認めるその他の活動を立ち上げ又は立ち上げさせること、
(i) 本サイトのアドレス又はIGグループマークの変更物(ミススペル、改訂物又は逸脱物を含む)を利用すること、
(j) 本商標の価値を希釈し、曖昧にし又は汚すこと、
(k) 第三者の知的財産(商標を含むがこれに限定されない)の不正使用、又は
(l) 紹介クライアントに対し、直接又は間接を問わず、何らかのレイクバック取引、マーケティングパートナー料金の支払いの取決め、又はマーケティングパートナーと紹介クライアント間の「料金分配取決め」、「リベート」又は「ソフトダラー」報酬とみなされるその他のインセンティブを申し込むこと。
IGは、本契約又は適用法に基づき自らが利用可能なその他の権利又は救済手段に加え、マーケティングパートナーに対する賠償なく、本第5.4項の制限に違反したマーケティングパートナーに割り当てられたトラッキングURLを作動不能にし、マーケティングパートナーによる本プログラムへのアクセスを直ちにブロックする権利を有するものとする
。マーケティングパートナーは、IG若しくはIGグループのメンバー、それらの取締役、役員、株主、従業員若しくは従業員に対して、又はIGが講じた措置に関して本サイトに対してなされたいかなる請求又は要求に対する権利も取消不能のものとして放棄し、それらについてIG及びIGのメンバーに補償するものとする。
5.5 年齢:
(a) マーケティングパートナーは、本プログラムに参加するためには、20歳以上でなければならない。
(b) マーケティングパートナーは、20歳未満の者又は(それらが20歳を超える年齢であっても)マーケティングパートナーが業務を行っている地域で成人年齢未満の者に対するマーケティングを積極的に目標としてはならない。
5.6 禁止国:
(a) マーケティングパートナーは、本契約の付属書1に記載され、またマーケティングパートナーシップセクション(これはIGによりその単独で絶対的裁量で随時更新される)に含まれる報酬グループ1から4の諸国の市民又は居住者のみへのマーケティングを目標とできる。
(b) 本契約の付属書1に記載されていないが、マーケティングパートナーシップセクションに含まれる国の市民又は居住者である者に対するマーケティングを目標とすることに興味のあるいかなるマーケティングパートナーも、最初にIGの事前の書面による承認を得なければならない。
(c) IG Bank S.A.に関するマーケティングは、スイスのみで表示できる。
5.7 IGシンガポール(IG Asia Pte Limited)のための本プログラムへの参加のために直接オンボードしたマーケティングパートナーについて:
(a) 本第5.7項は、IGシンガポールのための本プログラムへの参加のためにオンボードしているマーケティングパートナーにのみ適用されるものとする。
(b) マーケティングパートナーは、以下のことを行ってはならない。
(i) マーケティングパートナーが法人である場合はその唯一の事業活動として又はマーケティングパートナーが個人である場合はそのフルタイムの仕事として、本プログラムに基づく紹介活動を行うこと、
(ii) シンガポールで規制されている活動としてみなされる何らかの形の金融又は投資のアドバイス、推薦又は見解を紹介xxxxxxに与えること、
(iii) シンガポール金融庁から証券先物法又は金融アドバザー法(各々随時改訂若しくは変更されたもの)に基づき規制された活動を実施する免許を受けること、
(iv) 紹介クライアントの本アカウントについての委任状を持つこと、及び
(v) シンガポールにおいて一般的にIGグループのメンバー又は金融サービス産業のイメージを汚し、又はその他貶めること。
(c) IGシンガポールのための本プログラムへの参加のためにオンボードしているマーケティングパートナーからバナーとテキストのリンクから紹介された紹介クライアントもまた、要求がある場合、IGシンガポールウェブサイト又はIG従業員から入手したマーケティングパートナーとIGシンガポール間の報酬取決めに関する追加の確認書を完成させる必要がある。
6.1 本契約の条件に従い、IGは、マーケティングパートナーに対し、マーケティングパートナーのウェブサイト(このウェブサイトは、本プログラムに含まれているものとしてIGにより確認されている)からIGが提供したトラッキングURLを通じて本サイトのホームページ(他のページではない)にリンクを提供するのみの目的でIGにより又はIGに代わって提供されたマーケティング素材をマーケティングパートナーのウェブサイトに表示する撤回可能で、非独占で、移転不能で、譲渡不能で、サブライセンス不能で、全世界の制限付のライセンスを許諾する。IGが書面で事前にその他承認しない限り、マーケティングパートナーは、直接又は間接を問わず、IGグループマークをプロモートしてはならず、またいかなる場合も、いかなる方法でもIGグループマークを改訂又は変更してはならない。本サイトのウェブページのいかなる枠組みも認められていない。
6.2 マーケティングパートナー及びマーケティングパートナーに代わるいかなる者も、いかなる種類又は性質の訴訟又は訴訟手続においても、IGグループマークの無効性、実施不能性を主張し、又はその所有を争ってはならず、またIGグループマークにおけるIG又は IGグループのメンバーの権利を損ない、それを一般的なものにし、又はその他その効力を弱め若しくはその関連する暖簾を傷付けてはならない。
6.3 本契約で明示的に許可された場合を除き、本契約又は本サイトのいかなる記載も、明示、禁反言その他により、IGグループマークを使用するライセンス又は権利を許諾するものとして解釈されてはならない。
6.4 すべての紹介xxxxxxは、IG又はIGグループのメンバーの顧客とみなされるものとする。IGは、すべての紹介クライアント(トラッカーIDで特定された紹介クライアントを含む)の名称と連絡情報及びその他のデータのデータベースの唯一且つ独占的所有者である。マーケティングパートナーは、IGの事前の書面による承認を受けることなく、紹介クライアントに連絡してはならない。IGの見解で、マーケティングパートナーがIGの事前の書面によるなく紹介クライアントに連絡しようとし、又は連絡した場合、IGは、本契約を直ちに解約し、その時点でマーケティングパートナーに支払うべきすべてのコミッションを留保する権利を有するものとする。更に、マーケティングパートナーが紹介クライアントに接触又は連絡する書面による承認をIGから受け、その後IGがその接触又は連絡がIG又はIGグループのメンバーの利益に反するとみなした場合、IGは、それまでに与えられた承認を撤回し、本契約を解約する権利を有するものとする。マーケティングパートナーは、IG及び/又はIGグループのメンバーがマーケティングパートナーのウェブサイトのビジターからの又はビジターについての情報にアクセスでき、いかなる目的でもかかる情報を使用できることに同意する。
7.責任の限定
IG又はIGグループのメンバー、それらの役員、取締役、株主、従業員、サービスプロバイダー又はサプライヤーは、いかなる場合も、本サイト、IGのサービス、トレーディングプラットフォーム、又は本契約に関連して生じた(過失を含め、どのように生じたかを問わない)逸失利益若しくは喪失したデータ、又は特別損害、付随損害若しくは派生的損害(ソフトウェア
、ハードウェア、通信技術その他のシステムの欠陥又は機能不全の結果としての場合を含むがこれらに限定されない)について責任を負わない。いかなる状況でも、IG又はIGグループのメンバー、それらの役員、取締役、株主、従業員、サービスプロバイダー及びサプライヤーのマーケティングパートナー又は第三者に対する総責任は、以下のいずれか大きい金額に制限される。
(a) 責任となった作為又は不作為の前の12か月間にIGがマーケティングパートナーに支払った料金の合計、又は
(b) 2,000米ドル
8.保証の不存在、補償
8.1 矛盾するいかなる規定にも拘らず、適用法に認められる最大限で、IGは、本プログラム、本サイト及び本サイトのリンクに関する侵害の不存在、商品性及び特別目的適合性のすべての黙示保証、又は本サイトがアクセス可能で又はエラー、ウィルス若しくはセキュリティ上の脅威がないことを含むがこれらに限定されない、明示又は黙示を問わない、すべての保証を排除する。
8.2 マーケティングパートナーは、本契約、オペレーション若しくはウェブサイトの条件の
マーケティングプロバイダーによる違反に直接若しくは間接に関連して生じた、又は本契約、本サイト、マーケティングパートナーの活動、又はIG若しくはIGグループのメンバーにより提供されたサービスに関してマーケティングパートナーと他者の間での紛争から生じた一切の債務、請求、費用、経費、傷害及び損失(合理的な法的費用を含む)について、IG及びIGグループのメンバー、それらの取締役、役員、株主、従業員、サービスプロバイダー及びサプライヤーに補償し、防御し、且つ損害を与えないことに同意する
。IGは、本第8.2項に記載の事項に起因若しくは帰因する請求について、IGグループ、その取締役、役員、株主、従業員、サービスプロバイダー及びサプライヤーに補償するための金額を、マーケティングパートナーに支払うべきで、IGが保有している未払いのマーケティングパートナー料金及び/又はマーケティングパートナーに支払うべきで、IGが保有している他の資金から控除できる。
9.独自の調査
マーケティングパートナーは、自らが本契約を読んでいることを確認し、そのすべての条件に同意する。マーケティングパートナーは、IG又はIGグループのメンバーが(直接又は間接を問わず)いつでも、本契約に含まれる条件と異なる条件で顧客の紹介を勧誘でき、又はマーケティングパートナーのウェブサイトと類似する若しくは競合するウェブサイトを運営し若しくは契約できることを了解する。マーケティングパートナーは、本プログラムへの参加の望ましさについて独自に評価しており、本契約に記載のもの以外のいかなる表明、保証又は説明にも依拠していない。
11.2 マーケティングパートナーは、IG又はIGに代わって行為している代理人が、IGが必要又は望ましいとみなす信用と身元の調査を行うことを承認する。マーケティングパートナーは、これがマーケティングパートナーの個人情報が欧州経済領域(USAに対する場合を含む)内外のかかる代理人に送付される可能性があることを確認し、これに同意する。マーケティングパートナーは、IG及び/又はIGグループが、必要に応じて
12.雑則
、マーケティングパートナー又はマーケティングパートナーの勘定に関する情報を誠実に照会又は信用照会を求めていると信じる者に提供することを許可されていることに同意する。
10. 解約
10.1 本契約は、マーケティングパートナーがプログラム参加フォームで本契約の承諾を示したときに発効し、本契約の条件に従って解約されるまで継続するものとする。
10.2 IGは、理由の有無を問わず、いつでも、Eメールによる7日の書面通知をマーケティングパートナーに与えることにより(又はIGがすべてのマーケティングパートナーについて本契約を解約する場合は、本サイトに通知を掲示することにより)本契約を解約できる。但し、マーケティングパートナーが本契約の何らかの条件に違反している場合を除き、この場合、IGは、その単独且つ絶対的裁量で、本契約を即刻の効力をもって解約できる。マーケティングパートナーは、理由の有無を問わず、いつでも、IGのウェブサイトに詳述されたIGのEメールアドレスのIGに対してEメールによる7日の書面通知を与えることにより本契約を解約できる。
10.3 本契約は、以下の場合、通知なく、直ちに終了する。
(a) 相手方当事者が債権者と和議を行い、弁済期の到来した債務を支払うことができず、支払不能若しくは破産を宣告され又は遺産管理人若しくは財産保全管理人が指名された場合、
(b) 相手方当事者の清算について又は関連して申立てがなされ、通知が与えられ、決議が可決され、又は命令がなされた場合、
(c) 遺産管理人の指名のための申請が裁判所になされ若しくはそうした命令がなされ、又は遺産管理人を指名する意図の通知が与えられ、又は相手方当事者に対して遺産管理人が指名された場合、
(d) 何らかの者が相手方当事者の資産について財産保全管理人を指名する権利を有することになった場合、又は相手方当事者の資産について財産保全管理人が指名された場合、
(e) 相手方当事者が自らの事業のすべて若しくは実質的部分の実施を停止若しくは中止し、又は停止若しくは中止する恐れがある場合、又は
(f) マーケティングパートナーが適用される法律若しくは規則を遵守せず、又はIGが重大とみなす本契約の何らかの規定に違反した場合。
10.4 本契約が終了した場合、マーケティングパートナーには、もはや新規の紹介クライアントに関してマーケティングパートナー料金を受け取る権利はないものとする。
10.5 理由を問わず、本契約が終了した場合、マーケティングパートナーは、終了の通知から7日以内にすべてのIGグループマーク、本サイトへのバナーとテキストのリンクの使用を中止し、マーケティングパートナーのウェブサイトから削除する。マーケティングパートナーは、かかるIGグループマーク、バナーとテキストのリンクがマーケティングパートナーによりマーケティングパートナーのウェブサイトから削除されなかった各日について100米ドルをIGに支払うものとする。IGグループマークが含まれているドメインは、理由を問わず、マーケティングパートナーとの本契約の終了時にマーケティングパートナーの費用でIGに直ちに返却又は移転されるものとする。マーケティングパートナーは、かかるドメインがIGに返却又は移転されなかった各日について100米ドルをIGに支払うものとする。理由を問わず、本契約が終了した場合、マーケティングパートナーは、終了の通知から7日以内にすべてのIGグループマーク、本サイトへのバナーとテキストのリンクの使用を中止し、マーケティングパートナーのウェブサイトから削除する。マーケティングパートナーは、かかるIGグループマーク、バナーとテキストのリンクがマーケティングパートナーによりマーケティングパートナーのウェブサイトから削除されなかった各日について100米ドルをIGに支払うものとする。 IGグループマークが含まれているドメインは、理由を問わず、マーケティングパートナーとの本契約の終了時にマーケティングパートナーの費用でIGに直ちに返却又は移転されるものとする。マーケティングパートナーは、かかるドメインがIGに返却又は移転されなかった各日について100米ドルをIGに支払うものとする。
10.6 本契約の第1条、第5条、第6条、第7条、第8条、第10条、第11条及び第12条は、終了後も存続し、かかる終了前の期間中の作為と不作為に関係する本契約の条件の実施可能性は、終了後も存続するものとする。
12.1 マーケティングパートナーは、英国法又は外国の法律に基づくかを問わず、いかなる形の脱税も行っていないことを表明し、保証する。マーケティングパートナーは
、第三者からの脱税の要求若しくは請求、又はその要求若しくは請求がなされる懸念について直ちにIGのコンプライアンス部門に報告する。
12.2 IGとマーケティングパートナーは、独立の契約者であり、本契約のいかなる記載も
、それらの間にパートナーシップ、共同事業又は代理の関係を創設するものではなく、マーケティングパートナーにIGグループに代わって何らかの表明をし若しくは IGグループに関する情報を公表する権限を与え、又はIG又はIGグループのメンバーがマーケティングパートナーのウェブサイトと類似し又は競合するウェブサイトを運営することを禁止するものではない。
12.3 マーケティングパートナーは、本契約を承諾することにより、電話、SMS又はEメールにより、本サイト及び関連サービスに関する商業的性質のニュースレター、通知その他の内容を含む連絡をIGが送信し、自らがこれを受け取ることに同意するを宣言する。マーケティングパートナーは、IGにはかかる連絡をマーケティングパートナーに送信する前にマーケティングパートナーの事前の同意(書面又は口頭を問わない)を取得する必要はないことを確認する。但し、マーケティングパートナーがもはやかかる内容を受け取ることを希望しない旨を書面でIGに通知した場合、IGは、更なる連絡の送信を直ちに中止するものとする。
12.4 本契約は、マーケティングパートナーとIG間の完全なる合意を含んでおり、本契約の主題に関する口頭と書面によるすべての従前の合意に取って代わり、加えて、本サイトの他の諸条件(IGのプライバシー方針等)に適用される。但し、本契約にその他明示的に記載のある場合又は当事者等が書面で合意した場合はこの限りではない。
12.5 IGは、本サイト及び/又はマーケティングパートナーシップセクションに通知を掲示することにより、いつでも、またその単独且つ絶対的裁量で、本契約の条件(マーケティングパートナー料金及び付属書の条件を含むがこれらに限定されない)を修正できる。かかる修正を受入れることができない場合のマーケティングパートナーの唯一の救済手段は、第10条に従って本契約を解約することとする。
12.6 本契約の何らかの規定がその履行に関連して何らかの管轄で無効、違法又は実施不能、又はそうなった場合、かかる規定は:
(a) その管轄で必要な最低限で削除されているものとみなされ(関連する規定のみを削除する旨を含めることができる)、また
(b) 無効、違法又は実施不能でない管轄では削除されることなく継続して完全に有効とする。
この第12.6項に基づく規定の削除は、本契約の残り部分の有効性と実施可能性に影響を与えない。
12.7 IG又はIGグループのメンバーが本契約の何らかの権利又は規定を行使又は強制しない場合、これは、その権利又は規定の放棄とはならない。
12.8 マーケティングパートナーは、法の作用その他により、本契約及びマーケティングパートナーの義務を譲渡してはならない。IGは、いつでも、本契約をいかなる当事者にも譲渡できる。
12.9 本契約に基づき変更物、権利放棄又は解決を終わらせ、無効にし又はそれらに同意する当事者等の権利は、他者の同意を条件としない。
12.10 本契約及び本契約に関連して生じた非契約上の義務は、英国法に準拠する。マーケティングパートナーは、英国の裁判所には専属的管轄権があることに取消不能のものとして同意し、従って、本契約(その存在に関するものを含む)に関連して生じた事項に関して英国の裁判所の管轄に服する。
11.プライバシー
11.1 マーケティングパートナーは、本プログラムに参加することにより、自らが1998年データ保護法又はデータ保護に関するその後の法律の意味の範囲の個人情報をIGグループに提供し、この個人情報が身元確認目的又はIGが必要若しくは適切とみなすその他の認証若しくは確認のために第三者サービスプロバイダーと共有されることがあることを確認する。マーケティングパートナーは、IG及び/又はIGグループのメンバーが本契約を履行する目的でかかるすべての情報を処理し、マーケティングパートナーとIGグループのメンバー間の関係を管理することを確認し、これに同意する。マーケティングパートナーは、これによりマーケティングパートナーの個人情報、履行及び料金がIGグループのメンバーと共有され、及び/又は欧州経済領域 (USAに対する場合を含む)外に送信される可能性があることを確認し、これに同意する。マーケティングパートナーは、IGが IGのウェブサイトで公表されているIGのプライバシー通知・アクセス方針(これは随時更新されることがある)に従ってかかる情報を処理し、開示することに同意する。
附属書1 -マーケティング・パートナーシップ・ネットワーク- IGグループ
国別報酬グループ1 | 国別報酬グループ2 | 国別報酬グループ3 | 国別報酬グループ 4 | その他の国 | 禁止国 ーIGグループの広告を行ってはならない国 | |||
オーストラリア | アンドラ | ブラジル | オーランド諸島 | アルバニア | フォークランド諸 島(マルビナス諸島) | モルドバ | 日本 | アフガニスタン |
ジブラルタル | オーストリア | ブルガリア | アルゼンチン | アルジェリア | フェロー諸島 | モンゴル | オランダ | アンジュアン島 |
アイルランド | 英領バージン諸島 | 中国 | アルメニア | 米領サモア | フィジー | モンテネグロ | 米領ヴァージン諸島 | ベルギー |
イタリア | カナダ | クロアチア | バハマ | アンゴラ | 仏領ポリネシア | モザンピーク | ミャンマー | |
モナコ | キプロス | チェコ | バーレーン | アンギラ | ガボン | ナウル | コモロ | |
ニュージーランド | デンマーク | エストニア | バミューダ諸島 | アンティグア・バーブーダ | ガンビア | ネパール | コンゴ民主共和国 | |
シンガポール | フィンランド | グアドループ | ブルネイ | アルバ | ガーナ | ニカラグア | コートジボワール | |
スペイン | ドイツ | ハンガリー | カンボジア | アゼルバイジャン | グリーンランド | ニウエ | キューバ | |
スイス | ギリシャ | ラトビア | チリ | バングラデシュ | グレナダ | ノーフォーク島 | コンゴ | |
アラブ首長国連邦 | リヒテンシュタイン | マレーシア | コスタリカ | バルバドス | グアム | 北マリアナ諸島 | フランス | |
ルクセンブルク | マルティニーク | エジプト | ベラルーシ | グアテマラ | オマーン | ギニア | ||
マカオ | メキシコ | 仏領ギアナ | ベリーズ | ガーンジー島 | パラオ | ハイチ | ||
マルタ | ロシア連邦 | ジョージア | ベナン | ギニア・ビサウ | パナマ | 香港 | ||
ノルウェー | スロバキア | インドネシア | ブータン | ガイアナ | パラグアイ | インド | ||
ポルトガル | スロベニア | ケニア | ボリビア | ローマ教皇庁(バチカン) | プエルトリコ | イラン | ||
カタール | 韓国 | リトアニア | ボネール島 | ホンジュラス | レユニオン | イラク | ||
サウジアラビア | タイ | モーリシャス | ボスニア・ヘルツェゴビナ | アイスランド | ルワンダ | イスラエル | ||
南アフリカ | ベネズエラ | モロッコ | ボツワナ | マン島 | セントクリストファー・ネービス | コソボ | ||
スウェーデン | ナミビア | ブルキナ・ファソ | ジャマイカ | セントルシア | リベリア | |||
台湾 | ニューカレドニア | ブルンジ | ジャージー島 | サン・マルタン島 | リビア | |||
英国 | パキスタン | カメルーン | ヨルダン | セントビンセント・グレナディーン諸島 | モーリタニア | |||
パプアニューギニア | カーボベルデ | カザフスタン | サモア | モントセラト | ||||
ペルー | ケイマン諸島 | キリバス | サン・マリノ | ニジェール | ||||
フィリピン | 中央アフリカ | クウェート | サントメ・プリンシペ | ナイジェリア | ||||
ルーマニア | チャド | キルギス | セルビア | 北朝鮮 | ||||
セネガル | クリスマス島 | レバノン | ソロモン諸島 | パレスチナ | ||||
セーシェル | コロンビア | レソト | スリランカ | ポーランド | ||||
マケドニア - 旧ユーゴスラビア | クック諸島 | マダガスカル | セントヘレナ | 赤道ギニア | ||||
トリニダード・トバゴ | ジブチ | マラウイ | サンピエール島・ミクロン島 | シエラレオネ | ||||
チュニジア | ドミニカ | モルディブ | スリナム | ソマリア | ||||
トルコ | ドミニカ共和国 | マリ | スワジランド | エリトリア | ||||
ウクライナ | エクアドル | マーシャル諸島 | タジキスタン | シリア | ||||
バヌアツ | エルサルバドル | マヨット | タンザニア | 南スーダン | ||||
ベトナム | エチオピア | ミクロネシア | トーゴ | スーダン | ||||
ウォリス・フツナ | ツバル | ウズベキスタン | トンガ | トルクメニスタン | ||||
ザンビア | ウガンダ | タークス・カイコス諸島 | 米国 | |||||
ウルグアイ | 西サハラ | |||||||
イエメン | ||||||||
ザイール | ||||||||
ジンバブエ |
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T 0800 195 8009 or x00 00 0000 0000 E xxxxxxxx.xx@xx.xxx W XX.xxx