Contract
〈 保 証 委 託 約 款 〉
借主(借主が複数の場合は、以下、本約款において、借主全員をいい、以下「私」といいます。)および連帯保証人は、次の各条項を承認のうえ、私が株式会社xx銀行(以下「銀行」といいます)との金銭消費貸借契約(以下「原契約」といいます)により負担する債務(以下「原債務」といいます)についての保証を山陰信販株式会社(以下「貴社」といいます)に委託します。また私と銀行との原契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第1条(委託の範囲)
1.私が貴社に保証委託する保証債務の範囲は原契約に基づく原債務とし、私の銀行からの借入金、利息、損害金の全額とします。
2.前項の債務保証は、貴社と銀行間の約定に基づいて行われるものとします。
3.前1項の貴社の保証債務は、貴社が保証の承諾の旨を銀行に通知し、かつ、原契約が成立した時にその効力が生じるものとします。
第2条(保証料、手数料)
1.私は、貴社に対して保証料の支払方法に記載の方法により保証料を支払います。
2.前項により支払った保証料は、全額繰上返済および一部繰上返済をした場合、ならびに違算の場合を除き、返戻を受けなくても異議を述べないものとします。
ただし、保証料利息組込み方式の場合は、全額繰上返済および一部繰上返済をした場合でも保証料の返戻はありません。
3.保証料一括前払い方式の場合、全額繰上返済および一部繰上返済をした場合の返戻保証料は、78分法により算定し、貴社所定の方法により返戻するものとします。その場合、貴社所定の繰上返済事務手数料および振込手数料は、私の負担とします。
第3条(約款の遵守)
私が貴社の保証を得て融資をうけるについては、この約款のほか私が銀行との間に締結する原契約の各条項を遵守し、期日には遅滞なく元利金を支払います。
第4条(保証の中止・解約・終了)
1.原債務または貴社宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等にもとづき、貴社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも貴社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって貴社の通知に代えるものとします。
2.前項により貴社から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続をとり、貴社には負担をかけません。
3.私と銀行との間の原契約が終了した場合は、私と貴社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。この場合、私は、xxが保証委託契約証書を私宛に返却しない取扱をしたとしても異存ありません。
第5条(調査に関する協力義務)
1.貴社が私および連帯保証人についてその財産、収入、信用等を調査されても何等異議はありません。
2.私および連帯保証人は自己の財産、収入、経営状況等についても必要とする書類を貴社の請求があり次第直ちに差入れるものとします。
第6条(連帯保証人)
1.連帯保証人は、この取引の各条項を承諾し、貴社が私に対し将来取得されることのある求償権およびこの取引に基づき発生するその他一切の債務について、私と連帯し弁済の責に任じます。
2.貴社において連帯保証人および担保につき、変更・解除・放棄等をされても連帯保証人
は、何等異議なく後日に至り、これを理由として自己の責任履行につき兎角の申立は一切致しません。
3.原契約による借入金に事業の用に供する資金が含まれている場合には、連帯保証人は、私から次の各号に関する情報の提供を受けたことを表明・確約します。
①私の財産および収支の状況
②私が本債務以外に負担している債務の有無、その額および履行状況
③私が原契約の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容
4.貴社が連帯保証人の一人に対して行った履行の請求は、私および他の全ての連帯保証人に対してもその効力が生じるものとします。
5.連帯保証人は、金融機関に対して自己の保証債務を履行し、または担保の実行によりその弁済をしても貴社に対し求償権を行使しないもとします。
第7条(担保)
私は、債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、貴社の請求によって、直ちに貴社の承認する担保を差入れ、または保証人をたてます。
第8条(反社会的勢力の排除)
1.私および連帯保証人は、私または連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを
「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私および連帯保証人は、私または連帯保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.私または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私または連帯保証人との取引を継続することが不適切である場合には、貴社は、私または連帯保証人に対する通知により、私または連帯保証人とのすべての契約を直ちに解約することができるものとします。
4.前項の規定の適用により、私または連帯保証人に損害が生じた場合でも、貴社に何らの請求をしません。また、貴社に損害が生じたときは私または連帯保証人がその損害を賠償する責任を負います。
第9条(代位弁済)
1.私が銀行との原契約に違反したため貴社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私および連帯保証人に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2.私および連帯保証人は貴社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した原契約の各条項を適用されても異議ありません。
第10条(求償債務の範囲)
私および連帯保証人は、貴社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
(1) 前条による貴社の出捐額
(2) 貴社が弁済した翌日から年14.6%の割合(年365日の日割計算。ただし、閏年の場合は年366日の日割り計算。)による遅延損害金
(3) 貴社がその債権保全あるいは実行のために要した費用の総額
第11条(求償権の事前行使)
1.私が次の各号の一つにでも該当した場合には、第9条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
(1) 私が返済を遅延し、銀行から督促されても、次の返済日までに元利金(損害金を含みます)を返済しなかったとき。
(2) 破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(3) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき。
(4) 債務整理のため裁判所が関与する手続きの申立、あるいは自ら営業の廃止や支払い不能を表明するなど、支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。または、債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が貴社に到達したとき。
(5) 仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、銀行あるいは貴社に私の所在が不明となったとき。
2.次の場合には、私は貴社の請求によって前項と同様あらかじめ求償債務を負い直ちに異議なく弁済します。
(1) 私が貴社に対する債務の一つでも期限に弁済しなかったとき。
(2) 私がこの約款または銀行との原契約に違反したとき。
(3) 担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。
(4) 前各号のほか、私の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含みます)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3.私は貴社が前各項により求償権を行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第12条(費用の負担)
私および連帯保証人は、貴社が求償権の保全もしくは、行使のために支払われた費用、ならびに担保の保全もしくは処分のために支払われた費用、およびこの契約から生じた一切の費用を負担します。
第13条(充当の指定)
私または連帯保証人の弁済した金額が貴社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは貴社が適当と認める順序・方法により充当されても異議はありません。
第14条(届出事項)
1.私または連帯保証人が、その住所、氏名、勤務先等に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに書面をもって通知し貴社の指示に従います。
2.第1項の届出がないために、貴社が私または連帯保証人に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第15条(免責事項)
私または連帯保証人は貴社が証書等の印影を、私または連帯保証人の届出た印鑑に相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、証書、印章等について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害は、私または連帯保証人の負担とし証書等の記載文言にしたがって責任を負います。
第16条(住民票取得等の同意)
私および連帯保証人は、本申込みにかかる審査のため、および与信管理のため、もしくは債権管理のために貴社が必要と認めた場合には、私または連帯保証人の住民票等を取得し利用することに同意するものとします。
第17条(xx後見人等の届出)
1.私および連帯保証人またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合および任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって貴社へ届けるものとします。
2.私および連帯保証人またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前項と同様に届けるものとします。
3.私および連帯保証人またはその代理人は、前2項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届けるものとします。
4.前3項の届出の前に生じた損害については、貴社は責任を負いません。
第18条(債権譲渡)
貴社は、将来この契約による債権を取引金融機関等の第三者に譲渡することができるものとします。
第19条(管理回収業務の委託)
貴社は、私および連帯保証人に対して有する債権の管理・回収を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託することができるものとします。
第20条(裁判の合意管轄)
私および連帯保証人は、本契約に関する訴訟については訴額のいかんにかかわらず、貴社の本社または各支店・営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所をもって管轄裁判所とします。
第21条(保証契約の改定)
この契約の内容は貴社と銀行との保証に関する約定書が改定されたときは、別段の定めがある場合を除き、これによって当然変更されるものとします。
第22条(約款の変更)
貴社は、民法548条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本約款を変更する 旨、変更後の内容および効力発生期限を、インターネットその他の適切な方法で私に周知したうえで、本約款を変更することができるものとします。
以上