Contract
様(以下「甲」という)と、東亜物流株式会社(以下「乙」という)とは、次の通りカゴテナーに格納した荷物について保管の契約を締結する。
第 1 条(目的)
甲は、甲の所有する商品(以下「本件商品」という)の保管を乙に委託し、乙はそれを受託することを目的とする。
第 2 条(保管場所)
乙は、本件商品を乙の本社商品センターまたは、乙の指定する倉庫において保管する。
第 3 条(商品の取り扱い責任)
本件商品の取り扱いはカゴテナーに格納した状態で、搬入、搬出及び収納は、カゴテナー単位にて乙が行うとし、これによって生じた損害については、乙は、一切その責を負わないものとする。
2 保管に関して乙は本件商品について、取り扱いに配慮を行うが、経年劣化に伴う汚れや錆などについてまでは損害賠償の責任を負わない。
第4条(保管料金および支払い方法)
本件商品の保管料金は、下記のように定める。それ以外の商品、保管に関し特別な負担が生じる恐れがある商品に関しては、別途協議をおこなうものとする。
カゴテナー保管 5,000円/月/台保証金 5,000円
(消費税は別途かかります)
2 保管料金の支払いは、甲が初めて本件商品を預ける際に、あらかじめ保管料金を支払うものとし、更新を行う場合には、甲は乙の指定する銀行口座に振り込むことにより支払うものとする。
第5条(契約解除)
甲または乙は、他の当事者が次の各号に一つに該当したときは、催告なしにただちに、本契約及びこれにもとづく個別契約の全部または一部を解除することができる。その場合、契約満了前でも、受領した保管料金の返金等は行わない。
① 本契約あるいは個別承諾書の条項に違反したとき
② 更新の申し出をしたにもかかわらず、一定の期間(3か月)を経過後も保管料金の支払いが行われなかったとき
③ 信用状態の悪化等あるいはその他契約の解除につき、相当の事由が認められるとき
第6条(契約期間)
本契約の有効期間は、 年 月 日から 年 月 日までの1年間とする。
2 ただし、期間満了の1か月前までに、乙から契約期間延長の意思表示がされ、甲が承諾した場合には、本契約は乙の申込期間(期間満了の翌日から1年間)延長されるものとする。
第7条(商品の一時引き取り)
乙は契約期間内において、一時的に商品を引き取り、使用することが出来るが、その際は引き取り3日前までに、こうまで申し出なければならない。
2 一時引き取りを乙の指定場所まで甲が運搬する場合、別途手数料として下記料金を支払うものとする。ただし、運搬エリアは甲の配達エリア内とする。
カゴテナー運搬サービス 4,000円/回
第8条(商品の引き取り)
契約期間が満了、または解除されたときは、甲は直ちに乙の指定する日時に本件商品の引き取りを行わなければならない。乙が連絡したにも関わらず、甲が所在不明または意思表示を行わない場合には、乙は本件商品を自由に処分することができる。これに対し、xは慰謝料、窓外賠償請求及び一切の異議申し立てを行わない。
第 9 条(禁止収納物)
乙は本件商品について、次の収納物を保管してはならに。
① 現金、小切手、その他の有価証券、預貯金通帳、クレジットカード、切手、印章、宝石、貴金属など
② 発火の恐れがある危険物、スプレー缶、ペンキなどの塗料等
③ 動物、植物等の生物類
④ 冷蔵・冷凍の管理が必要な商品
⑤ 強い臭気のあるすべての商品
⑥ 遺体、遺骨、遺灰、位牌、及びこれらに類するもの第10条(損害賠償)
乙は保管物の滅失または棄損により生じた損害について賠償をおこなうが、損害の額が保管料金を超える場合は、損害の額は保管料金までとみなす。
2 甲が窓外賠償を請求する場合は、本件商品の引き渡しまでの期間都市、それ以降は本件商品の契約は終了するため、請求権は消滅する。
第11条(免責事由)
乙は十分な注意をもって本件商品の保管をおこなうが、保管場所に以下の事由が発生した場合には、その責を免れる。
1、地震、水害、地震の火元ではない火災
2、暴動、テロ、強盗などの第三者からの危害
3、そのた回避することができない災厄、事故、緊急避難措置
第12条(協議)
本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、xxxxをもって協議のうえ、これを決定する。
第13条(合意管轄)
甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、乙の住所地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所をすることに合意する。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各記名押印のうえ、各 1 通を保有する。
年 月 日
甲(住所)
(氏名) 印
乙(住所) xxxxxxxxxx0-0-00
(名称) 東亜物流株式会社
代表取締役 xx xx 印