Contract
保 証 委 託 約 款
株式会社北陸銀行
第1条(委託の範囲)
1.私が北陸保証サービス株式会社(以下「保証会社」という)に委託する債務保証の範囲は、私と株式会社北陸銀行(以下「銀行」という)との間の表記ローン取引による借入金および利息、損害金その他一切の債務の全額とします。
2.前項の保証委託契約(以下「本契約」という)は、保証会社が表記ローン取引について保証を適当と認め、これに基づいて銀行が融資を実行(カードローン等の当座貸越契約の締結も含みます)したときに成立するものとします。
3.本契約の内容は、この保証委託約款(以下「本約款」という)および私が銀行との間で締結する表記ローン取引に関する各契約書(規定等を含み、以下「原契約」という)の各条項によるものとします。原契約の契約期間が延長、更新されたとき、ならびに原契約の内容が変更されたときは、本契約に基づく保証委託の内容も原契約にあわせて当然に変更されるものとします。
第2条(約款の遵守)
私が保証会社の保証を得て融資を受ける(カードローン等の当座貸越契約の締結も含みます)にあたり、この約款のほか原契約の各条項を遵守し、期日には遅滞なく元利金を支払います。
第3条(調査)
保証会社は、この保証に関して、私の資産、収入、信用等ついて調査できるものとします。
第4条(保証債務の履行)
私が債務の履行を遅滞したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められた場合には、保証会社は私に対し何ら通知することなく、保証債務を履行できるものとします。
第5条(求償債務の範囲)
1.私は、保証会社が前条により弁済をしたときは、保証会社に対しその弁済額全額および求償に要した費用または保全のために要した費用を直ちに支払います。
2.私は、前項により支払うべき金額について年 14%(年 365 日の日割り計算)の割合の損害金を支払います。
第6条(弁済の充当順序)
私の弁済した金額が保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により充当されても異議はありません。
第7条(求償権の事前行使)
1.私が次の各号の一つにでも該当した場合には、保証会社から通知催告等がなくても当然に保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに異議なく弁済します。
(1) 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(2) 手形交換所または電子債権登録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 私の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、銀行に私の所在が不明となり、銀行が督促できないとき。
2.次の場合には、保証会社の請求によって前項と同様あらかじめ求償債務を負い、直ちに異議なく弁済します。
(1) 私が保証会社の保証を受けている債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 私が本約款に違反したとき。
(3) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第7条の2(反社会的勢力の排除)
1.私または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.私または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約
いたします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社および銀行の信用を毀損し、または保証会社および銀行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.私または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は保証会社または銀行から請求があり次第、保証会社および銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、私または連帯保証人に損害が生じた場合にも、保証会社または銀行になんらの請求をしません。また、保証会社または銀行に損害が生じたときは、私または連帯保証人がその責任を負います。
第8条(xx証書の作成)
私は、保証会社からの請求を受けたときは、直ちに強制執行の認諾があるxx証書の作成に関する一切の手続きをします。
第9条(通知義務)
1.私が住所、氏名、勤務先等の事項を変更し、または保証会社の求償権行使に影響のある事態が生じたときは、保証会社に対し直ちに届出します。
2.第 1 項の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由により、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。
3.私または連帯保証人について、家庭裁判所の審判により後見・補助・保佐が開始され、もしくは任意後見人が選任されたときは、私または連帯保証人、もしくは選任されたxx後見人・補助人・保佐人・任意後見人は直ちに書面等の銀行または保証会社所定の方法をもって通知し保証会社の指示にしたがいます。借主または連帯保証人のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合も同様に通知し指示にしたがうものとします。
第 10 条(管轄裁判所の合意)
私は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、保証会社の本社所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 11 条(規約の変更)
1.本約款は、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には変更されることがあります。変更された場合には変更後の内容が適用されます。
2.前項に基づき本約款を変更するときは、その効力発生時期を定め、本約款を変更する旨および変更内容ならびに効力発生時期を銀行ホームページ、銀行店頭への掲示、その他銀行ならびに保証会社が相当と認める方法により通知いたします。
以 上