Contract
函館市日乃出清掃工場の整備および管理運営事業
基本協定書(案)
令和2 年11 月1 6 日函 館 市
函館市日乃出清掃工場の整備および管理運営事業
基本協定書
函館市日乃出清掃工場の整備および管理運営事業(以下「本事業」という。)に関して,函館市(以下「発注者」という。)と,_____(以下「代表企業」という。)を代表企業とする_____グループの各応募者(以下総称して「優先交渉権者」といい,個別に
「構成企業」といい,そのうち,末尾記名捺印欄に「設計企業」「建設企業」「運営企業」として記名捺印した当事者をそれぞれ「設計企業」「建設企業」「運営企業」という。)は,以下のとおり合意し,本基本協定書(以下「本協定」という。)を締結した。
(目的)
第1条 本協定は,本事業に関し,優先交渉権者が本事業の募集手続における優先交渉権者として決定されたことを確認し,発注者と優先交渉権者および優先交渉権者の設立する特別目的会社(以下「SPC」といい,優先交渉権者とSPCを総称して「事業者」という。)の間において,本事業に係る事前調査等,設計・施工,管理運営その他の各業務の一括発注のために基本事項について定める基本契約(以下「基本契約」という。)ならびに当該各業務の詳細について定める各契約(基本契約と併せて「特定事業契約」という。)を締結することを目的として,それに向けての発注者および優先交渉権者双方の義務について必要な事項を定めることを目的とする。なお,本協定において使用されている用語は,本協定において別段の定義がなされている場合または文脈上別異に解される場合を除き,本事業の募集手続に係る募集要項に定義された意味を有するものとする。
(当事者の義務)
第2条 発注者および優先交渉権者は,特定事業契約の締結に向けて,それぞれ誠実に対応するものとする。
2 優先交渉権者は,特定事業契約の締結のための協議において,本事業の募集手続における発注者および「函館市日乃出清掃工場整備事業者選定委員会」の要望事項または指摘事項を尊重するものとする。
(SPCの設立)
第3条 優先交渉権者は,本協定締結後速やかに,会社法(平成 17 年法律第 86 号。以下
「会社法」という。)上の株式会社である取締役会設置会社,監査役設置会社,かつ,株券不発行会社として,本事業に係る管理運営の実施のみを目的とし,決算期を3月末日とするSPCを函館市内に設立し,その商業登記簿履歴事項全部証明書を発注者に提出するものとする。優先交渉権者は,SPCの本店所在地が変更される場合,SPCをして,発注者に対し,事前に書面で通知させるものとする。ただし,優先交渉権者は,本事業の用
地をSPCの本店所在地として登記することはできないものとし,また,本協定の終了に至るまで,SPCをして,SPCの本店所在地を本施設所在地に移転せず,かつ函館市以外の土地に移転させないものとし,かかる本店所在地の変更に係る定款変更議案に賛成しないものとする。
2 SPCの株式は譲渡制限株式の1種類とし,優先交渉権者は,SPCの定款に会社法第 107 条第2項第1号所定の定めを規定し,これを発注者の事前の書面による承諾なくして削除または変更しないものとする。
3 SPCへの出資にあたり,優先交渉権者は,次の各号所定の事項を遵守するものとする。
(1) 設計企業(プラント担当),建設企業(プラント担当)および運営企業はいずれも必ず出資し,かつ,構成企業以外の第三者の出資を認めないものとする。
(2) 代表企業の出資比率は,SPCの出資者中最大とする。
(株式の譲渡等)
第4条 優先交渉権者は,本協定の終了に至るまで,SPCまたはSPCの株主が,次の各号所定の行為のいずれかを行う場合,事前にその旨を発注者に対して書面により通知させ,その承諾を得たうえで,これを行わせるものとする。
(1) SPCの株式の構成企業以外の第三者に対する譲渡,担保権設定またはその他の処分
(2) 新株または新株予約権の発行その他の方法での構成企業以外の第三者によるSP Cへの資本参加の決定
(3) 構成企業以外の第三者による出資を認めることとなるかまたは代表企業の出資比率がSPCの出資者中最大とならなくなる新株または新株予約権の発行その他の方法による増資
2 前項の定めるところに従って発注者の承諾を得て前項各号所定のいずれかの行為を行った構成企業は,当該行為に係る第三者との間の契約書,変更後の定款の写しその他発注者が必要とする書面の写しを,その締結後速やかに,当該第三者作成に係る発注者所定の書式の誓約書を添えて発注者に対して提出するものとする。
(特定事業契約)
第5条 優先交渉権者は,発注者との間において,次の各号の定めるところに従って特定事業契約を締結せしめる。
(1) 基本契約
優先交渉権者は,令和3年9月頃を目途として,函館市議会に対する特定事業契約の承認等に係る議案提出日までに,発注者との間で基本契約の仮契約を自ら締結しかつSPCをして締結せしめる。
(2) 建設請負契約
優先交渉権者は,基本契約の仮契約締結日と同日付にて,事業者提案に定める設 計企業および建設企業をして発注者との間で建設請負契約の仮契約を締結せしめる。
(3) 管理運営委託契約
優先交渉権者は,基本契約の仮契約締結日と同日付にて,SPCをして発注者との間で管理運営委託契約の仮契約を締結せしめる。
2 前項各号所定の契約により構成される特定事業契約の仮契約は,その締結について函館市議会の議決を得たときに本契約としての効力を生じるものとする。
3 前二項の定めにかかわらず,特定事業契約に係る本契約の成立前に,次の各号所定のいずれかに該当する場合(以下「デフォルト発生」という。),発注者は,特定事業契約に関し,仮契約を締結せずまたは本契約を成立させないことができるものとする。この場合において,第2号に該当するときまたは同号以外のデフォルト発生が本事業の募集手続に関するときは,優先交渉権者は,発注者の請求に基づき,本事業の落札金額ならびにこれに係る消費税および地方消費税相当額の合計金額の 10 分の1に相当する金額の違約金を発注者に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお,当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく,デフォルト発生により発注者が被った損害のうち,当該違約金により回復されないものがあるときは,その部分について発注者が優先交渉権者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合,かかる優先交渉権者の損害賠償債務も連帯債務とする。
(1) 特定事業契約に関して,構成企業の全部または一部が次の各号のいずれかに該
当する場合。
① 構成企業が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令を受け,当該命令が確定したとき。
② 構成企業が独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令を受け,当該命令が確定したとき。
③ 構成企業(構成企業が法人の場合にあっては,その役員または使用人を含む。)について,独占禁止法第 89 条第1項,第 90 条もしくは第 95 条(独占禁止法第
89 条第1項または第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する
刑または刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6もしくは第 198 条に規定する刑が確定したとき。
(2) 構成企業の全部または一部が次の各号のいずれかに該当する場合。
① 役員等(当該構成企業が法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以
下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
② 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
③ 役員等が自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって,暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
④ 役員等が,暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し,または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,もしくは関与していると認められるとき。
⑤ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑥ 下請契約または資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が
①から⑤までのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
⑦ 当該構成企業が,①から⑤までのいずれかに該当する者を下請契約または資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(⑥に該当する場合を 除く。)に,発注者が当該構成企業に対して当該契約の解除を求め,当該構成 企業がこれに従わなかったとき。
4 優先交渉権者は,発注者と事業者との基本契約の仮契約の締結と同時に,SPCの株主をして,別紙1所定の書式による出資者保証書を作成させて発注者に提出させるものとする。
(準備行為)
第6条 特定事業契約の成立前であっても,優先交渉権者は,発注者の循環型社会形成推進交付金の申請支援を行うものとし,また,自己の責任および費用で本事業に関して必要な準備行為を自ら行いまたはSPCをして行わせることができるものとする。
2 優先交渉権者は,前項の定めるところに従ってなされた準備行為の結果をSPCに承継する必要がある場合には,特定事業契約成立後速やかに必要な承継手続を講じるものとする。
(特定事業契約の不調)
第7条 事由の如何を問わず,特定事業契約の全部が成立に至らなかった場合には,本協定に別段の定めがない限り,既に発注者および優先交渉権者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし,相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(有効期間)
第8条 本協定の有効期間は,本協定が締結された日を始期とし,特定事業契約の本契約が成立した日を終期とする期間とし,当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず,特定事業契約の全部が締結に至らなかった場合には,特定事業契約の全部が締結に至り得ないことが確定した日をもって本協定は終了するものとする。ただし,本協定の終了後も,第7条の定めは有効とし,当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(秘密保持等)
第9条 発注者および優先交渉権者は,本協定または本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し,本協定の履行または本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず,本協定に別段の定めがある場合を除いては,相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は,前項の秘密情報に含まれないものとする。 (1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者または優先交渉権者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 発注者および優先交渉権者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず,次の場合には相手方の承諾を要することなく,相手方に
対する事前の通知を行うことにより,秘密情報を開示することができる。ただし,相手方に対する事前の通知を行うことが,権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は,かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士,公認会計士,税理士,国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合 (3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者が守秘義務契約を締結した者に開示する場合 (5) 優先交渉権者がSPCに開示する場合
4 発注者は,前各項の定めにかかわらず,本協定または本事業に関して知り得た行政情
報に含まれるべき情報に関し,法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 優先交渉権者は,本協定または本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し,法令に従うほか,発注者の定める諸規定を遵守するものとする。
(管轄裁判所)
第10条 発注者および優先交渉権者は,本協定に関して生じた当事者間の紛争について,函館地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第11条 本協定に定めのない事項について必要が生じた場合,または本協定に関し疑義が生じた場合は,その都度,発注者および優先交渉権者が誠実に協議して定めるものとする。
(以下余白)
以上の証として,本基本協定書を当事者数分作成し,各当事者がそれぞれ記名押印のうえ,各1通を保有する。
令和2年__月__日
発注者 函館市
函館市長 xx xx
xx交渉権者:<代表企業>
[住 所]
[氏 名]
<設計企業(プラント担当)>
[住 所]
[氏 名]
<建設企業(プラント担当)>
[住 所]
[氏 名]
<設計企業(土木・建築担当)>
[住 所]
[氏 名]
<建設企業(土木・建築担当)>
[住 所]
[氏 名]
(運営企業)
[住 所]
[氏 名]
函館市
市長 xx xx x
別紙1(第5条関係)令和__年__月__x
x x 者 保 証 書
函館市日乃出清掃工場の整備および管理運営事業(以下「本事業」という。)に関し,_
__(以下「代表企業」という。)を代表企業とする___グループの構成メンバーである代表企業,___,___……(以下総称して「当社ら」という。)は,当社らが函館市(以下「貴市」という。)および(SPC名)(以下「SPC」という。)との間において本事業に係る事前調査等,設計・施工,管理運営その他の各業務の一括発注のために令和3年_
_月__日付で締結した本事業に係る基本事項について定める基本契約ならびに本事業に係る事前調査等,設計・施工,管理運営その他の各業務の詳細について定める各契約(以下総称して「特定事業契約」という。)につき,本書の日付でもって,貴市に対して下記各項所定の事項を誓約し,かつ,表明および保証致します。
記
1 SPCが,令和__年__月__日に,会社法(平成 17 年法律第 86 号)上の株式会社である取締役会設置会社,監査役設置会社,かつ,株券不発行会社として適法に函館市に設立され,かつ,本書の日付現在有効に存在している。
2 SPCの株式は譲渡制限株式の1種類であり,SPCの定款には会社法第107条第2項第1号所定の定めがなされている。
3 SPCの発行済株式総数は,__株であり,そのすべてを,当社らが保有しており,
__株は代表企業が,__株は___が,__株は___が,__株は___が保有している。
4 次の各号所定の行為のいずれかを行う場合,事前にその旨を貴市に対して書面により通知し,その承諾を得たうえで,これを行うものとし,かつ,貴市の承諾を得て当該行為を行った場合には,当該行為に係る契約書の写しを,その締結後速やかに,当該第三者作成に係る貴市所定の書式の誓約書,変更後の定款の写しその他貴市が必要とする書面を添えて貴市に対して提出すること,ならびに,かかる手続による場合を除くほか,本事業が終了するときまで,SPCの株式の保有を取得時の保有割合で継続することを誓約する。
(1) SPCの株式の当社ら以外の第三者に対する譲渡,担保権設定またはその他の処分
(2) 新株または新株予約権の発行その他の方法での当社ら以外の第三者によるSPCへの資本参加の決定
(3) 当社ら以外の第三者による出資を認めることとなるかまたは代表企業の出資比率がSPCの出資者中最大とならなくなる新株または新株予約権の発行その他の方法による増資
(4) 管理運営期間中におけるSPCの資本金の額を【●】円未満にする減資
5 SPCの資本金は,施設の供用開始までに___円以上とし,管理運営期間に渡って,これを維持し,貴市の事前の書面による承諾なくして当該資本金の額を【●】円未満にする減資をしないことを誓約する。
以 上