(https://www.k-ha.or.jp/kangobai/)に掲載の約款をご参照ください。
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
※詳細につきましては、神奈川県病院協会ホームページ
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
(xxxxx://xxx.x-xx.xx.xx/xxxxxxxx/)に掲載の約款をご参照ください。
■商品の仕組み:この商品は賠償責任保険普通保険約款に看護職特約条項等をセットしたものと、
費用・利益保険普通保険約款に業務妨害等対応費用保険特約条項および各種特約をセットしたものです。
■保険契約者:公益社団法人神奈川県病院協会
■保 険 期 間:2023年1月1日午後4時から1年間となります。
■募 集 期 間:2022年10月1日から2022年12月28日まで(締切日までに申込書の到着、保険料の着金が必要です。)
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等:引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
●加入対象者:神奈川県病院協会会員病院に所属する看護師、准看護師、保健師、助産師
●被 保 険 者:神奈川県病院協会会員病院に所属する看護師、准看護師、保健師、助産師
●お支払方法:年1回 12月までの集金または給与・賞与からの控除となります。所属の病院にご確認ください。
会員病院は、締切日(一次締切: 1月30日、最終締切日:12月28日)までに着金となるように神奈川県病院協会専用口座までお支払いください。
●お手続方法:加入申込書に必要事項をご記入のうえ、各病院ご加入窓口までご提出ください。
●中 途 加 入:保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。
その場合の保険期間は、毎月20日までの受付分は受付日の翌月1日(20日過ぎの受付分は翌々月1日)から2024年1月1日午後4時までとなります。保険料につきましては、中途加入の保険期間開始日の10日前までに神奈川県病院協会専用口座までお支払いください。
●中 途 脱 退:この保険から脱退(解約)される場合は、各病院ご加入窓口までご連絡ください。
●団体割引は、本団体契約の前年のご加入実績により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
看護職賠償責任保険の概要
●看護職特約条項
被保険者である看護師・准看護師・xxx・助産師の方(以下、看護職といいます。)の業務※の遂行に起因して事故が発生した場合に、その看護職の方が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します(。ご加入いただけるのは上記資格をお持ちの方にかぎります。)
※業務とは、保健師助産師看護師法に定められた業務および介護業務(身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある方に対して行われる入浴、排泄、食事等の介護業務)をいいます。
◎賠償責任保険では、被保険者(保険の補償を受けられる方)に法律上の損害賠償責任が生じた場合、被害者に対して支払わなければならない損害賠償金(自己負担額を設定している場合は、自己負担額を控除した額)を保険金額(お支払いする保険金の限度額)の範囲内でお支払いします。賠償責任保険(法律上の損害賠償責任を補償する特約条項・追加条項)では、法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金等は保険金のお支払対象となりません。
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
看護業務等上の事故 | 被保険者(注1)が、日本国内において看護業務等を遂行することにより、他人の身体に障害(障害に起因する死亡を含みます。)が発生し、またはその財物(その看護業務等の対象となる者から受託している財物(以下「受託物」といいます。)を含みます。)を損壊・紛失した場合(以下「事故」といいます。)において、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、賠償金(治療費、休業補償、慰謝料、修理費(注2)等)および費用(訴訟費用や弁護士報酬など(注3 )をお支払いします。ただし、1回の事故について損害賠償金は保険金額を限度とします。損害賠償金の金額が保険金額を超える場合の訴訟費用等は保険金額の損害賠償金に対する割合によります。 (注1)被保険者とは、看護師、准看護師、保健師、助産師をいいます。 (注2)修理費、再調達に要する費用については、被害財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。 (注3)損保ジャパンの事前の承認が必要です。 ○保険期間中に事故が発見された場合にかぎり損害に対して保険金をお支払いします「。発見」とは、被保険者が事故の発生を最初に認識したとき(認識し得たときを含みます。)、または被保険者に対して損害賠償請求が提起されたとき(提起されるおそれがあると被保険者が認識したときまたは認識し得たときを含みます。)のいずれか早い時点でなされたものとします。 ※保険期間開始前の看護業務等にもとづく事故であっても、保険期間中に発見されれば、保険金のお支払対象となります。 ※被保険者を含む複数の者が法律上の賠償責任を負担する場合には、被保険者個人の帰責割合(被保険者が本来負担すべき責任の割合をいいます。)に応じた金額のみをお支払いします。 ※病院、診療所または医師が加入している医師賠償責任保険のお支払対象になる場合には、医師賠償責任保険が優先して適用されます。 | 直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる賠償責任については保険金をお支払いしません。 ①被保険者の故意によって生じた賠償責任 ②保健師助産師看護師法に違反して行った看護業務に起因する賠償責任 ③所有、使用または管理する財物(受託物を除きます。)に対する賠償責任 ④被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 ⑤名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任 ⑥特別な約定により加重された賠償責任 ⑦戦争、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議によって生じた賠償責任 ⑧地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象によって生じた賠償責任 ⑨被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任 ⑩被保険者が助産所の開設者である場合において、被保険者または被保険者の看護業務の補助者が行う助産または妊婦、じょく婦もしくは新生児の保健指導に起因する賠償責任 など |
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||
初期対応費用 | 看護業務等上の事故が生じたことにより、被保険者が損害を負担するおそれのあることを被保険者が知った場合に、被保険者が負担した以下の費用をお支払いします(。社会通念上妥当な費用にかぎります。) (1)事故現場の保存・記録に要する費用 (2)事故原因・状況の調査に要する費用 (3)事故現場の取り片付けに要する費用 (4)通信費 ただし、1回の事故につき保険金額を限度とします。 | 直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる賠償責任については保険金をお支払いしません。 ①被保険者の故意によって生じた賠償責任 ②保健師助産師看護師法に違反して行った看護業務に起因する賠償責任 ③所有、使用または管理する財物(受託物を除きます。)に対する賠償責任 ④被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 ⑤名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任 ⑥特別な約定により加重された賠償責任 ⑦戦争、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議によって生じた賠償責任 ⑧地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象によって生じた賠償責任 ⑨被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任 など | |
被害者対応費用 | 看護業務等を遂行することにより、他人が死亡したり8日間以上の入院を要した場合で、補償対象となる損害が発生するおそれのあることを被保険者が知った場合に、被保険者がその所属する組織の責任者の承諾を得て支出した以下の費用をお支払いします(。社会通念上妥当な金額にかぎります。) (1)見舞金 (2)見舞品購入費用 ただし、1回の事故につき保険金額を限度とします。 | ||
人格権侵害 | 被保険者または被保険者以外の者が看護業務等の遂行に起因して保険期間中に行った以下の不当行為(以下「不当行為」といいます。)により、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害をお支払いします。 <人格権侵害> (1)不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉き損 (2)口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉き損またはプライバシーの侵害 <宣伝障害> (1)口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉き損またはプライバシーの侵害 (2)著作権(特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの知的財産権を含みません。)、標題または標語の侵害 (3)宣伝上の着想または営業の手法の不正な流用 ただし、1回の事故につき訴訟費用等を除き損害の額が加入者証記載の縮小てん補割合を乗じて得た金額とし、加入者証記載の保険金額を限度とします。 | 前記に掲げる事項の他、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる賠償責任については保険金をお支払いしません。 ①被保険者または被保険者の了解、もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する賠償責任 ②被保険者による採用、雇用または解雇に関して被保険者または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任 ③最初の不当行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任 ④事実と異なることを知りながら、被保険者または被保険者の了解、同意もしくは指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する賠償責任 ⑤広告宣伝、放送、出版を業とする被保険者により行われた不当行為に起因する賠償責任 ⑥身体の障害または財物の損壊に起因する賠償責任 ⑦契約違反による宣伝障害に起因する賠償責任。ただし、書面によらない合意または約束において、宣伝上の着想または営業の手法を不正に流用した場合を除きます。 ⑧宣伝された品質、性能等に適合しないことによる宣伝障害に起因する賠償責任 ⑨価格表示の誤りによる宣伝障害に起因する賠償責任 など | |
介護支援専門員業務担保追加条項 | (看護職特約条項用)Bに加入の場合 | 介護保険法に規定する介護支援専門員としての業務の遂行(不作為を含みます。)にあたり、職業上の相当な注意を怠ったことにより、他人に身体の障害または財物の損壊を伴わない損害(経済的損失)が発生したことに基づいてなされた損害賠償請求について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 ○保険期間中に損害賠償請求を提起された場合が対象となります。ただし、1回の事故につき保険金額を限度とします。 | 直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる賠償責任については保険金をお支払いしません。 ①被保険者の故意によって生じた賠償責任 ②特別な約定により加重された賠償責任 ③戦争、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議によって生じた賠償責任 ④地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象によって生じた賠償責任 ⑤被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者の犯罪行為(過失犯を除きます。)または他人に損害を与えることを予見しながら行った行為に起因する賠償責任 ⑥他人の身体の障害または財物の損壊に起因する賠償責任 ⑦名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任 ⑧業務の結果を保証することにより加重された賠償責任 ⑨通常の業務の範囲でない行為に起因する賠償責任 ⑩業務の再遂行に要する費用に係る賠償責任 など |
業務妨害行為対応費用保険(クレーム対応費用保険)の概要
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
保険金を支払う損害は、被保険者が第三者からのクレーム行為を被った場合に、そのクレーム行為を解決するために、弁護士費用を被保険者が負担することによって生じた損害を保険金として支払います。ただし、被保険者がクレーム行為を被り、解決が困難なものであるとして、被保険者がクレームコンシェルに支援を要請し損保ジャパンが承認した場合にかぎり保険金を支払います。 弁護士費用 被保険者が被ったクレーム行為について、弁護士に委任することによって発生する相談料、着手金、報酬金、手数料、訴訟費用および偶然な事故に対応するために要した実費で、必要かつ有益な費用をいいます。 なお、顧問料および日当は含みません。 | 次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。 ①保険契約が初年度契約である場合において、保険期間の開始時より前に被保険者がクレーム行為を被った場合、または被るおそれのあることを知っていた場合もしくは知ったと合理的に推定される場合 ②この保険契約が継続契約である場合において、初年度契約の保険期間の開始時より前に被保険者がクレーム行為を被った場合、または被るおそれのあることを知っていた場合もしくは知ったと合理的に推定される場合 ③被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害 ④クレーム行為を行った者に対して、被保険者が損害賠償請求を行うことによって生じた損害 ⑤クレーム行為を行った者に対して、被保険者の債権を回収することによって生じた損害 ⑥賠償責任保険契約により保険金が支払われるべき損害(注) など (注)賠償責任保険契約により保険金が支払われるべき損害 記名被保険者の業務・行為により、法律上の賠償責任を記名被保険者が負担することによって被る損害を補償する、記名被保険者が補償を受けることが出来る保険契約により保険金が支払われる損害賠償金、権利保全行使費用、損害防止費用、争訟費用、協力費用、緊急措置費用またはこれらに類する損害をいいます。 |
用語のご説明
用語 | 用語の定義 |
【クレーム行為】 | 暴行、脅迫、強要、威力、セクシャルハラスメント、不退去、偽計、風説の流布およびこれらに類似の行為をいいます。 |
【クレームコンシェル】 | 損保ジャパンが指定するクレーム行為を解決するための相談窓口をいいます。 |
【実費】 | 収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、調査費用その他弁護士が委任事務処理を行ううえで支払いの必要が生じた費用をいいます。 |
【訴訟費用】 | 調停、審判および抗告に要する費用を含みます。 |
【調査費用】 | 翻訳料、調査料等の費用をいいます。 |
ご加入にあたってのご注意
●保険契約にご加入いただく際には、加入申込者の氏名等のご記入をお願いします。
●加入申込書等の記載内容が正しいか十分にご確認ください。
●告知義務(ご契約締結時における注意事項)
(1)保険契約者または被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
<告知事項>
加入申込書等および付属書類の記載事項すべて
(2)保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
(注)看護職賠償責任保険における告知事項のうち危険に関する重要な事項とは、加入申込書等の以下の項目をいいます。
●被保険者欄(追加被保険者を設定する場合は、追加被保険者を含みます。)
など
●通知義務(ご契約締結後における注意事項)
(1)保険契約締結後、以下の事項に変更が発生する場合、あらかじめ(※)取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
■加入申込書等の記載事項の変更
<例>保険金額等ご契約内容を変更される場合
など ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。
(※)加入申込書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンにご通知ください。その事実の発生が被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンにご通知が必要となります。
(ただし、その事実がなくなった場合は、損保ジャパンに通知する必要はありません。)
(2)ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
(3)重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●この保険は営業または事業のための保険契約であり、クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)の対象となりません。
●ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパンの定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●この保険は看護師、准看護師、保健師、助産師個人が保険料を実質的に負担するため、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる
保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●個人情報の取扱いについて
○保険契約者は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx. xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
加入申込者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
●この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。
●指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
[ナビダイヤル]0570-022808〈通話料有料〉
受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください(。xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
●看護職賠償責任保険について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパンは日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。
●この保険契約は、保険種類に応じた特約条項および追加条項等によって構成されています。特約条項および追加条項等の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンにご照会ください。
●2010年4月1日以降発生の事故から、次の1.から4.までのいずれかの方法で賠償責任保険(特約)の賠償責任保険金をお支払いします。
1.被保険者(保険の補償を受けられる方)が相手の方へ賠償金を支払った後に、損保ジャパンが被保険者にお支払いします。
2.被保険者の指図により、損保ジャパンが直接相手の方にお支払いします。
3.相手の方が先取特権(他の債権者に優先して支払を受ける権利)を行使することにより、損保ジャパンが直接相手の方にお支払いします。
4.被保険者が相手の方の承諾を得て、損保ジャパンが被保険者にお支払いします。
*保険法により3.の先取特権を行使することによる賠償責任保険金のお支払いもできるようになります。
●看護職賠償責任保険の補償の対象となる事故は、保険期間中に発見された 事故にかぎります。
●退職後、別の神奈川県病院協会会員病院に勤務される場合は、満期まで補償はそのままで変更手続きは不要です。満期時には、新たに勤務されている会員病院で、加入手続きをしてください。保険期間の途中で解約をご希望される場合は、最終頁のお問い合わせ先までご連絡ください。勤務されている病院が、神奈川県病院協会を脱会された場合や退職後、神奈川県病院協会会員病院以外に勤務される場合は、脱退の手続きが必要です。
SJ22-04631 2022.08.05