甲が設置する契約者回線の終端装置は、乙が指定した場所内の建物又は工作物で、当社の線路から原則として最短距離の堅固に施設できる地点に映像用回線終端装置(V- ONU)を設置し、これを契約者回線の終端とする。
ケーブルネットおえ 加入契約約款
株式会社ケーブルネットおえ
株式会社ケーブルネットおえ(以下「甲」という)と、甲が設置する施設によりサービス提供を受ける者(以下「乙」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は、次の条項によるものとする。
第1条
甲はサービス提供区域(以下「業務区域」という)において、サービス提供に必要な施設を設置するとともに、その維持及び運営に当たる。また、乙に次のサービスを提供する。
(1)テレビジョン放送事業者のテレビジョン放送を再送信する業務。
(2)FM放送事業者のFM放送を再送信する業務。
(3)乙の受信機の設置場所が属する地域に、自主放送サービス番組の提供を行う業務。
この自主放送サービス番組の内容については、基本番組、有料番組とコマーシャル番組とする。但し、有料番組は基本番組を利用する者に限り提供する。
(4)衛星放送ならびに東経 110 度CSデジタル放送再送信については、委託放送事業者による「有料放送役務標準契約約款」において「第三者」による伝送と言う位置づけとする。
第2条(契約の単位)
加入契約は、有線テレビジョン放送法施行規則第三条第二項による引込端子数が一の受信施設における加入世帯引込線1回線ごとに行うものとする。
但し、引込線1回線により複数世帯・複数企業が加入する場合には、各世帯及び企業ごとに契約を行うものとする。
第3条(契約の成立)
加入契約について乙は予めこの契約を承認し、別に定める『おえ加入申込書』に所要事項を記載し、甲がこれを受理したときに成立する。
第4条(契約者回線の終端)
甲が設置する契約者回線の終端装置は、乙が指定した場所内の建物又は工作物で、当社の線路から原則として最短距離の堅固に施設できる地点に映像用回線終端装置(V-ONU)を設置し、これを契約者回線の終端とする。
但し、料金表に別段の定めがある場合には、その定めるところによる。
(2)甲は、前項の地点を定めるときは、乙と協議する。
(3)甲は、第1項により設置する映像用回線終端装置を提供する。
第5条(加入契約料及び利用料金)
乙は、甲が別途定める別紙料金表により加入契約料及び利用料を支払うものとする。
(2)加入契約料は、工事完了月の翌月に支払うものとし、支払日は甲より乙に通知する。
(3)利用料金は、サービスの提供を受け始めた翌々月分を翌月に支払うものとし、以降毎月支払うものとする。
(4)加入契約料及び月額利用料には、放送法に基づく日本放送協会(NHK)の放送受信料及び衛星放送のサービス視聴料金は含まないものとする。従って、乙は別途NHKに放送受信料(視
聴料)を支払うものとする。
(5)加入契約料及び月額利用料には、東経 110 度CSデジタル放送のサービス視聴料金は含まないものとする。従って、乙は第1条4号に定める設備を使用し視聴をする場合は別途、委託放送事業者と契約する必要がある。また視聴方法、視聴料の支払い、免責の扱いなど、契約条件は全て「人工衛星によるデジタル放送にかかる有料放送役務標準契約約款」に基づいて対応されるものとする。
(6)物価の変動、設備の更新等の理由により、甲が諸料金を改定した場合は、改定された金額を甲に支払うものとする。
第6条(料金の支払方法)
乙が甲に支払う料金の支払方法は口座振替を原則とし、その他甲と乙との合意に基づく方法によるものとする。
第7条(責任事項)
甲が第1条第1号及び第2号に定める再送信業務を、月のうち連続10日以上行わなかった場合は、当該月分の料金を第5条の規定にかかわらず無料とする。
(2)甲が第1条第4号に定める再送信業務を、月のうち連続半月以上行わなかった場合は第5条3号の料金を除く当該月分の料金は無料とする。また有料放送それぞれの契約約款の定めによるものとする。
第8条(施設の設置及び費用の負担等)
甲は、甲の業務を行うための施設(以下「本施設」という)のうち放送センターからクロージャーボックスまでの施設の設置に要する費用を負担するものとする。
(2)乙は、本施設のうちクロージャーボックスのカプラ端子以降の施設の設置に要する費用を負担するものとする。
(3)本施設のうち放送センターから映像用回線終端装置までの施設(以下「甲の施設」という)は甲が所有するものとし、甲の施設以降(映像用回線終端装置の出力端子以降)の施設(以下加
入者施設)は加入者が所有するものとする。甲の業務に必要な施設の設置工事は、甲、または甲が指定する業者が行うものとする。
(4)映像用回線終端装置は甲の所有とし、乙へ貸与する。また、加入契約解除時には乙は、甲にこれを返還しなければならない。
(5)乙は、甲のサービスを享受する為に必要とする施設と、甲が契約している以外の受信設備及び受信機との相互接続を行ってはならない。
第9条(便宜の提供)
乙は甲の指定する業者が、設備の検査、修理を行うため、乙の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を提供するものとする。
(2)乙は、加入契約の締結について、xx、家主その他利害関係人があるときには、予め必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとする。
第10条(故障)
甲または甲の指定する業者は、乙から甲の提供するサービスの受信施設に異常がある旨申し出があった場合は、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとする。但し、受信異常が乙の所有する受信設備及び受信機に起因する場合は、この限りではない。
(2)乙は甲の提供するサービスの受信施設に異常を来たしている原因が乙の設備による場合は、その設備の修復に要する費用を負担するものとする。
(3)乙は乙の故障または過失により、甲の提供するサービス施設に故障が生じた場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとする。
第11条(一時停止等)
乙は甲のサービスの提供を一時停止またはその再開を希望する場合は、直ちに甲にその旨を文書で申し出るものとする。この場合は一時停止を申し出た日の属する月の翌月から、再開した日の属する月の前月までの期間の料金は、第5条の規定に関わらず無料とする。
(2)前項の一時停止期間は最長6か月とする。
(3)乙が「分割プラン」のサービスを受けている場合、乙は前項の一時停止期間においても分割システム利用料の支払いを行う必要がある。
第12条(設置場所の変更等)
乙は事業区域内に限り、テレビジョン受像機及び受信機の設置場所を変更することができる。
(2)乙は前項の規定により、テレビジョン受像機及び受信機の設置場所を変更しようとする場合は、甲または甲の指定する業者にその旨を申し出るものとする。
(3)乙は前項の変更に要する費用を負担するものとする。
第13条(名義変更)
次の場合において乙の異動が生じる時は、甲の確認を得て、新乙は旧乙の名義を変更することができるものとする。
1. 旧乙と新乙は血縁関係または相続人である場合
2. 甲が特別に認める場合
(2)前項において甲は、必要に応じて新乙に対し証明できる公的な書類等の提示を要求することができる。
第14条(加入契約の解除)
乙は加入契約を解除しようとする場合は、直ちに甲にその旨を申し出るものとする。
(2)加入契約が解除となった場合は、既に支払われた加入契約料および月額利用料については、返還しないものとする。
(3)乙が加入契約料(分割システム料を含む)、月額利用料を3か月以上延滞した場合は、特段の通知をする事無く、甲は乙へのサービスの提供を停止することができる。
(4)前項の停止後、3か月たって入金のない時は、甲は乙との契約を破棄できるものとする。
(5)尚、契約を破棄した後にも滞納となっている額は甲から乙に請求することができる。
第15条(放送内容の変更、無断使用等の禁止)
甲は止むを得ない事情によりサービス業務内容を変更することができる。尚、変更によって起こる損害の賠償には応じないものとする。
(2)乙は甲のあらゆるサービスを第三者に提供することは、有償、無償ならびに全部、一部にかかわらず禁止する。
第16条(乙の義務違反による停止)
甲は乙に対しこの規約に違反する行為があったと認められる場合は、乙に催告の上サービスの提供を停止することができる。
(2)甲は乙の違反行為により甲へ損害を与えた場合はその損害額を乙に請求できるものとする。
(3)損害額は、乙が甲に支払った総額を上限とする。
第17条(停止の解除)
甲は第14条3項もしくは第16条に基づきサービス提供を停止したのち乙が当約款履行を遵守した場合にサービス提供の停止を解除する事ができる。
(2)乙は甲に前項解除にあたり別途定める停止解除工事金又は損害金を添えて甲に申し出るものとする。
第18条(天災に関する事項)
施設には保安装置が設けられているが、落雷等により、乙の受信機が破損した場合は、甲の責任外とする。
(2)天災により甲の施設が壊滅した場合は甲の責任外とする。
第19条(定めなき事項)
この規約に定めなき事項あるいは疑義が生じた場合は、甲、乙誠意をもって協議の上解決に当たるものとする。
第20条(契約の申込みの撤回)
加入申込者は、加入申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、書面により申込みの撤回又は当該加入契約の解除を行うことができる。
(2)前項の規定による加入契約の申込みの撤回等は、書面を発した時に効力を生じる。
(3)第1項の規定により加入契約の申込みの撤回等を行った者は、加入契約料の還付を請求することができるものとする。 但し、予め加入契約の申込みの撤回をする等悪意をもって加入契約の申込みを行った場合は、加入契約の申込みをしよう
とする者に対する保護を図ることとする規定の趣旨に反すると明らかに認められる時は、この限りではない。
第21条(契約の有効期限)
契約の有効期限は、契約成立から3年間とする。ただし、契約期間満了の10日前までに甲、乙いずれかからも甲所定の書式による何等の意志表示のない場合には、引き続き1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とする。
以 上
制定 平成 19 年 1 月 1 日
改定 平成 19 年 8 月 1 日
改定 平成 21 年 7 月 1 日
改定 平成 22 年 1 月 1 日
改定 平成 23 年 7 月 1 日
改定 平成 23 年 10 月 1 日
改定 平成 26 年 4 月 1 日
改定 令和 3 年 4 月 1 日
別紙:視聴料金表-1
【戸建住宅向】
※標準プラン
項 目 | 標準プラン | |
初期費用 | 加入契約金※1 | 66,000円 (税抜60,000円) |
設置工事負担金※2 | 33,000円 (税抜30,000円) | |
月額利用料金 | 1,760円 (税抜1,600円) |
※上記表示金額すべて税抜金額です請求時に消費税分は別途計算いたします。
※1 加入契約金は幹線工事一部負担金であり、加入者様宅内外の工事は含みません。
※2 設置工事負担金は加入者様宅外までの工事であり、加入者様宅内工事は含みません。
※加入金無プラン
項 目 | 加入金無プラン | |
初期費用 | 設置工事負担金※1 | 33,000円 (税抜30,000円) |
月額利用料金 | 3,080円 (税抜2,800円) |
※上記表示金額すべて税抜金額です請求時に消費税分は別途計算いたします。
※1 設置工事負担金は加入者様宅外までの工事であり、加入者様宅内工事は含みません。
※分割プラン(分割システム)
項 目 | 分割プラン | |
初期費用 | 加入契約金 | 33,000円 (税抜30,000円) |
設置工事負担金 | 0円 | |
分割システム利用初期費用※1 | 550円 (税抜500円) | |
月額利用料金(~利用60か月まで)※2 | 2,310円 (税抜2,100円) (内訳) 分割システム利用料 550円 (税抜500円) 月額利用料金 1,760円 (税抜1,600円) |
※上記表示金額すべて税抜金額です請求時に消費税分は別途計算いたします。
※1 分割システム利用初期費用は契約時に徴収いたします。
※2 分割システム利用61か月目からは標準プランへ自動的に変更となります。
分割システム利用上の制限
1)分割システム利用は契約者年齢が満66歳未満の方に限る。
2)途中解約の場合はシステム解除費用が必要となります。
分割システム解除費用計算式:システム解除費用=(60-システム利用月数)×550円(税抜500円)
3)分割システム利用者が標準プランへ変更する場合も同様にシステム解除費用が必要となります。
4)利用途中に視聴休止の申し入れがあった場合でも分割システム利用料は発生いたします。
別紙:視聴料金表-2
【事務手数料】
項 目 | 料 金 |
事務手数料※1 | 3,520円 (税抜3,200円) |
※上記表示金額すべて税抜金額です請求時に消費税分は別途計算いたします。
※1 契約者変更・振替口座変更・料金滞納督促時に適用
【集合住宅向】
弊社サービスは当該集合住宅貸主と行うものであり、集合住宅といえども戸別引込の場合は戸建て住宅と同等とします。
項 目 | 料 金 |
加入契約金※1 | 66,000円 (税抜60,000円) |
設置工事負担金※2 | 33,000円 (税抜30,000円) |
月額利用料金 | 770円×貸部屋数 (税抜700円) |
※上記表示金額すべて税抜金額です請求時に消費税分は別途計算いたします。
※1 加入契約金は幹線工事一部負担金であり、集合住宅施設内外工事は含みません。
加入契約は集合住宅の貸主様との契約になりますので、加入契約金は集合住宅の貸主様のご負担となります。
※2 設置工事負担金は集合住宅施設までの工事であり、集合住宅内施設(設備)工事は含みません。
【入院施設のある医療施設等】
運営事業用施設と入院患者用施設と別々に契約が必要。※1
1)運営事業用施設については【戸建住宅向】と同じ
2)入院患者用施設について下記に記す。
項 目 | 料 金 | |
加入契約金※2 | 66,000円 (税抜60,000円) | |
設置工事負担金※3 | 33,000円 (税抜30,000円) | |
月額利用料金 | ~ 20床 | 5,500円 (税抜5,000円) |
21床 ~ 50床 | 13,200円 (税抜12,000円) | |
51床 ~ 100床 | 22,000円 (税抜20,000円) | |
101床 ~ 200床 | 33,000円 (税抜30,000円) | |
201床 ~ 300床 | 44,000円 (税抜40,000円) | |
301床 ~ | 55,000円 (税抜50,000円) |
※上記表示金額すべて税抜金額です請求時に消費税分は別途計算いたします。
※1 有線テレビジョン放送法施行規則第三条第二項による引込端子数が一の受信施設の場合、入院患者用施設における初期費用(加入契約金ならびに設置工事負担金)を免除します。
※2 加入契約金は幹線工事一部負担金であり、医療施設内外工事は含みません。
※3 設置工事負担金は医療施設までの工事であり、医療施設(設備)内工事は含みません。
別紙:視聴料金表-3
【旅館業等】
運営事業用施設と宿泊者用施設と別々に契約が必要。※1
1)運営事業用施設については【戸建住宅向】と同じ
2)宿泊用施設について下記に記す。
項 目 | 料 金 | |
加入契約金※2 | 66,000円 (税抜60,000円) | |
設置工事負担金※3 | 33,000円 (税抜30,000円) | |
月額利用料金 | ~ 20室 | 5,500円 (税抜5,000円) |
21室 ~ 50室 | 13,200円 (税抜12,000円) | |
51室 ~ 100室 | 22,000円 (税抜20,000円) | |
101室 ~ 200室 | 33,000円 (税抜30,000円) | |
201室 ~ 300室 | 44,000円 (税抜40,000円) | |
301室 ~ | 55,000円 (税抜50,000円) |
※上記表示金額すべて税抜金額です請求時に消費税分は別途計算いたします。
※1 有線テレビジョン放送法施行規則第三条第二項による引込端子数が一の受信施設の場合、宿泊者用施設における初期費用(加入契約金ならびに設置工事負担金)を免除します。
※2 加入契約金は幹線工事一部負担金であり、宿泊施設内外工事は含みません。
※3 設置工事負担金は宿泊施設までの工事であり、宿泊施設(設備)内工事は含みません。