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「公民連携 公園利活用トライアル事業」広報業務の受託候補者選定に係る公募型プロポーザル実施要項
「公民連携 公園利活用トライアル事業」広報業務委託契約に係る受託候補者の選定に当たり,公募型プロポーザル方式による企画競争選定を行い,以下のとおり提案を募集する。
記
1 目的
本格的な人口減少,環境保全,災害対応,新型コロナウイルス感染症等,本市を取り巻く様々な課題の克服に向けて,本市は都市の魅力,活力,憩いを生み出す貴重な空間である公園を最大限利活用し,その魅力や利便性を高めたいと考えている。一方で,本市の危機的な財政状況や限られたマンパワーの中で,多様化する来園者のニーズに応えつつ,公園ごとの特性を生かした利活用を推進していくためには,公民連携による新たな視点や挑戦が欠かせない。
そこで,本市では令和3年6月に新規事業「公民連携 公園利活用トライアル事業」を立ち上げ,宝が池・竹間・新xx公園を対象に,柔軟な発想で公園の試行的利用を行う民間企業等を募集したところ,多数の応募があり,審査の結果,7者の提案を選定した。今後,提案内容について関係者と調整したうえで,秋頃に試行的利用を行う予定である。
本業務は,同事業の理念を適切に発信し,誘客や公園の利活用促進を図るために実施するものである。
【参考】「公民連携 公園利活用トライアル事業」公募資料
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxx/0000000000.xxxx
2 募集期間
令和3年8月17日(火)から令和3年8月31日(火)まで
3 業務の内容
本業務の基本的な内容は,別紙1「公民連携 公園利活用トライアル事業 広報業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)」に示すとおりとし,受託事業者が提出した提案書に基づき,本市との協議のうえ,業務を実施すること。
4 委託料上限額
2,000千円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
5 応募資格
⑴ 参加要件
次のアからエを満たす者であること。
なお,共同事業体で応募する際は,全ての構成法人が次のア及びイを満たし,かつ代表となる法人がウ及びエを満たすことで応募資格を有することとする。
ア 京都市競争入札参加有資格者名簿に登録されている者(京都市競争入札参加有資格者名簿に登録されていない者にあっても,京都市競争入札等取扱要綱第2条第1項各号(第3号については,新型コロナウイルスの影響により支払猶予等を受けている場合は適用しない。)に掲げる資格を有するとみなせる場合は,当該プロポーザルにおいては競争入札参加有資格者とみなす。)であること。
〔参考〕京都市競争入札等取扱要綱(一部抜粋)
(競争入札の参加者の資格)
第2条 競争入札に参加しようとする者は,次に掲げる資格を有するものでなければならない。ただし,市長が必要と認めるときは,この限りでない。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者でないこと。
⑵ 引き続き1年以上当該営業を営んでいること。
⑶ 次に掲げるものを滞納していないこと。ア 所得税又は法人税
イ 消費税
ウ 本市の市民税及び固定資産税
エ 本市の水道料金及び下水道使用料
⑷ (略)
⑸ 前号に定めるもののほか,法令の規定により,営業について免許,許可又登録等を要する場合にあっては,当該免許,許可又は登録等を受けて当該営業を営んでいること。
⑹ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
イ 参加申込書提出期限の日から選定結果の通知の日までの期間に,京都市競争入札等
取扱要綱第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止処分及びそれに類する処分を受けていないこと。
ウ 過去5年間に,元請負として,同種若しくは類似の業務を履行した実績があること。エ 3箇月以上の直接の雇用関係があり,過去5年間に同種若しくは類似の業務を履行
した実績を有する統括責任者を配置できること。
⑵ 失格事項
次の要件に該当した場合は選定審査の対象から除外する。
ア 選定審査のxx性に影響を与える行為があったと認められる場合イ 提出書類に虚偽の記載があったと認められる場合
ウ その他不正行為があったと認められる場合
6 参加申込及び提出書類
⑴ 参加申込方法
募集期間内に,以下に記載する提案書類をPDFファイル形式で電子メールにより
「11 問合せ及び提出先」へ提出すること。
※ 全ての書類を1つのPDFファイルに集約すること。
⑵ 提出書類
募集期間を過ぎた場合は,いかなる理由であっても受付しない。また,本市が認めた場合を除き,提出された提出書類を変更することはできない。
ア 参加申込書(様式1)イ 法人の概要(様式2)
・ 本店又は支店の所在地が京都市内である場合は,所在地を証明する会社・法人の登記事項証明書(提案書提出日の3箇月以内のもの)を提出すること。
ウ 業務実績調書(様式3)
・ 5⑴ウに記載されている実績を記載し,実績が複数ある場合は内容等が本業務に類似していると思われるものから最大3件までを記載すること。
・ 記載した業務実績を証する書類(契約書及び仕様書等)の写しを添付すること(契約書については,件名,契約年月日並びに発注者及び受託者双方の押印された署名欄を含む部分の写しのみ)。
エ 業務実施体制(様式4)
・ 5⑴エに記載されている実績を記載し,実績が複数ある場合は内容等が本業務に類似していると思われるものから最大3件までを記載すること。
・ 統括責任者の業務実績については,記載した業務実績を証する書類(契約書及び仕様書等)の写しを添付すること(契約書については,件名,契約年月日並びに発注者及び受託者双方の押印された署名欄を含む部分の写しのみ。様式3と同様の場合は省略可)。
・ その他担当者の業務実績についても,参考資料(携わった広報物の写し等)を添付すること。
・ 統括責任者は本業務を統括するものとし,業務完了まで特別な事情がない限り変更は認めない。
オ 提案書
別紙1「仕様書」に基づき,⑴①誘客広報②成果広報⑵その他の業務の内容について,具体的に提案すること。提案書の形式は自由とするが,別紙2「評価表」に基づき採点するので,それぞれの評価項目に沿った提案書とすること。
カ 見積書(様式5)
・ 任意様式による見積書内訳を別に添付すること。
7 質疑受付
質問がある場合は,質問票(様式6)に記入のうえ,電子メールにより「11 問合せ及び提出先」へ提出すること。質問票の受理後に,受理確認の電子メールを返信する。受け付けた質問は,本市公式ウェブサイト「京都市情報館」に回答を掲載する。
なお,月曜日から金曜日(祝日除く。)の午前9時から午後5時まで以外は,受理確認ができない。
8 事業者選定
⑴ 選定方法
応募事業者の提案について,以下の評価基準に基づき審査を行い,受託候補者及び次点者を選定する。受託候補者に選定された者が応募資格を満たしていないことが判明した場合や本市との詳細協議の結果,合意に至らなかった場合又は自ら辞退した場合等については,次点者を受託候補者として選定し,条件の詳細協議を行う。
また,応募事業者が1者のみであっても,プロポーザルが成立することとし,審査・選定する。
なお,合計点が60点を下回る場合は,受託候補者として選定しない。
⑵ 評価基準
別紙2「評価表」参照
⑶ ヒアリング審査
応募事業者に提出書類の説明を求める場合がある。その際には,審査委員による面接を行う。ヒアリング審査を行う場合には,別途,各応募事業者に通知する。
【審査委員】(3名)
建設xxxx政策推進室長
建設xxxx政策推進xxxx企画課長
建設xxxx政策推進室公園利活用企画課長
⑷ 選定結果の通知
選定結果については,応募事業者全員に電子メール等により通知するとともに,各応募事業者の名称及び評価結果を本市公式ウェブサイト「京都市情報館」に公表する。
なお,審査結果についての異議申立ては受け付けない。
⑸ 審査後の手続
選定された受託候補者は,提出書類に基づき,契約内容の詳細及び金額について本市と協議し,合意に達した場合に契約する。
なお,次の場合には,受託候補者としての決定を取り消すので注意すること。ア 正当な理由なく,本市が指定する期日までに契約手続に応じない場合
イ 受託候補者が,資金状況の変化等により業務の実施ができない状態と本市が判断した場合
ウ 受託候補者が,選定結果の通知の日から契約締結日までの間に,京都市競争入札等取扱要綱第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止処分及びそれに類する処分を受けた場合
エ 著しく社会的信用を損なう行為等を行った場合
オ その他やむを得ない事情で契約に至らなかった場合
9 スケジュール
今後の予定は以下のとおりとする。ただし,やむを得ない事情により変更することがある。
⑴ | 募集開始 | 令和3年8月17日(火) |
⑵ | 質問受付締切り | 8月19日(木)※1 |
⑶ | 質問回答 | ~8月23日(月) |
⑷ | 参加申込み及び提出書類締切り | 8月31日(火)※1 |
⑸ | 審査(書類及びヒアリング※2) | 9月上旬 |
⑹ | 審査結果通知及び契約 | 9月中旬 |
※1 受付は,午前9時から午後5時まで
※2 ヒアリング審査を行う場合,詳細は別途通知する。
10 応募に関する留意事項
⑴ 本プロポーザル参加に要する一切の費用は,応募事業者負担とする。
⑵ 本プロポーザル手続において使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
⑶ 提出された全ての書類等は返却しない。
⑷ 提出期限以降における提出書類の差替え及び再提出は,明らかな誤字脱字等がある場合のみとし,本市の承諾を得た場合のほかは認めない。
⑸ 提出書類は,公文書公開請求があった場合,個人情報・法人の営業に関する事項等を除き,原則公開となる。
⑹ 提出書類の著作権は応募事業者に帰属する。ただし,本市は,受託候補者の決定の公表等必要な場合,応募書類の内容を無償で使用することができるものとする。
11 問合せ及び提出先
京都市建設xxxx政策推進室 担当:xx,xx
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx000xx
TEL:075-222-4113 FAX:075-212—8704電子メール:xxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx.xx