4.乙は甲に提供する本サービスの通信速度、通信品質、通信安定性、通信正確性、通信停止によって発生する損害についていかなる責任も負いません。甲は、契約者 ID 及びパスワードを自己の責任において厳重に管理するものとし、これらを用いてなされた一切の行為について、乙はその責任を負いません。
「PPカム」レンタル規約
第 1 条(総則)
お客様(以下甲といいます)と株式会社エイムネットサービス(以下乙といいます)との間の賃貸借契約(以下レンタル契約といいます)について、別に契約書類を作成しない場合には、以下の条文の規定を適用します。
第2条(商品及び本サービス)
乙は甲に対し、乙が甲に発行するレンタル申込書に記載するレンタル商品(以下商品といいます)と商品を利用したサービス(以下本サービス)を賃貸し、甲はこれを賃借します。
第3条(レンタル期間、レンタル商品利用期間、途中解約)
1.乙が甲に商品を引き渡した日をレンタル開始日(以下レンタル開始日といいます)、甲が乙に当該商品を返還した日をレンタル終了日(以下レンタル終了日といいます)とし、その間をレンタル期間(以下レンタル期間といいます)とします。
2.乙が甲に商品を引き渡し、甲が利用を開始した日をレンタル商品利用開始日(以下レンタル商品利用開始日といいます)、甲が利用を終了した日をレンタル商品利用終了日(以下レンタル商品利用終了日といいます)とし、その間をレンタル商品利用期間(以下レンタル商品利用期間といいます)とします。
3.この規約に基づくレンタル契約は、この規約に定める場合を除き、レンタル期間終了日まで解除、又は終了させることができません。
4.レンタル申込書に記載するレンタル商品利用期間の前に甲が乙に当該商品を返還し、乙が当該商品の現状に問題がないと確認した場合、レンタル申込書に記載するレンタル商品利用期間に代わり、甲が乙に当該商品を返還した日をレンタル終了日とし、これを途中解約とします。
5.レンタル開始日は、甲が当該商品を受け取った日です。レンタル終了日は、乙が当該商品を受け取り、且つ現状に問題がないと確認した日です。
6.甲と乙は同意の上、納品日又は発送日とレンタル期間及びレンタル商品利用期間を調整することができます。
第4条(料金)
1.甲は、乙が発行したレンタル申込書の料金に消費税を付した金額から何ら差し引くことなく乙に対して支払います。
2.レンタル商品料金等は、原則として当月 1 日から月末までの1か月単位とし、レンタル商品利用期間に1か月に満たない端数がある場合も日割り計算はしないものとします。
3.レンタル商品料金は、使用期間延長の場合も含め、別途レンタル申込書に記載してある条件にて支払うものとします。
4.途中解約の場合、甲は乙に支払い済みのレンタル商品利用終了日の月を除く残月数分の商品料金の返金を請求することができます。
5.途中解約の場合で長期契約割引があった場合は、契約期間に基づいて再計算した額が返金の請求額となります。
6.レンタル開始日から乙の7日営業日以内に途中解約をした場合、甲は当該レンタル商品の支払い済みの料金全額の返金を請求することができます。
7.乙は、途中解約による甲の返金請求額をレンタル終了日の翌月末までに当該請求額から何ら差し引くことなく甲に対して支払います。
第5条(商品の納品、設置、利用と利用の終了、撤去、返還)
1.乙は甲に対し、別途甲と乙の同意がない限り、レンタル商品利用期間の開始日までに商品を甲の指定した場所に配送し納品するものとします。xは、甲の責任と負担で商品を設置します。
2.甲は乙から商品の納品後、内容物一覧を確認し、不足台数及び不足部品のある場合は乙の 7 日営業日までに不足の申し立てを行うものとします。申し立てがなかった場合は、商品はレンタル申込書のとおり甲に引き渡されたものとします。
3.甲と乙のレンタル契約は、甲によるレンタル商品利用期間中の当該レンタル商品の利用の有無になんら影響を受けません。ただし、レンタル商品の故障または乙側のなんらかの事由により甲がレンタル商品を利用できない場合はその限りではありません。
4.別途甲と乙の同意がない限り、レンタル商品利用終了日の乙の営業時間中にレンタル商品の通信及びその他付随するサービスを停止します。また、レンタル商品利用期間中に蓄積された映像データ、利用記録、アカウント情報、メール関連情報、その他のオプション情報は失われます。
5.甲はレンタル商品利用期間終了後速やかに商品を甲の責任と負担で撤去し、乙へ商品の返還を行うこととします。その場合、原則納品時に商品を収納していた梱包材に収納し、甲または甲が配送業者を手配して返還するものとします。
6.甲から乙への商品返還時には内容物一覧のとおり返還するものとします。別途甲と乙の同意がない限り、配送料は甲の負担とします。
第6条(映像・画像及びデータの管理)
1.乙は映像・画像及びデータを蓄積する機能を有する商品を提供しますが、その管理は全て甲の責任において行い、そのデータの保持に関し乙も最大限に努力は致しますが、その責任は負いかねます。
2.乙が商品に設定したパスワード及び設定情報を甲が紛失及び盗難などにより、映像・画像及びその他データが流出した場合は甲の責任です。
3.本サービスの提供の終了時、または乙が商品の返還を受け次第、本システムに関わる全ての保存された映像・画像及びデータは削除されるものとします。削除後において、映像・画像及びその他データの提供依頼には対応できません。
4.乙は保守及び顧客サービスの目的で、レンタル中の商品にアクセスし、映像、画像、及び音声データにアクセスすることがあります。乙は保守及び顧客サービス以外の目的でこれらの情報を甲の許可なく、次項 5 と 6 に挙げる場合を除き、利用、公開、転送、複製をしません。
5.地域社会への貢献の観点から、警察からの正式な依頼があった場合、また火災、地震、他の災害時に公的機関からの正式な依頼があった場合は、甲及び乙はカメラから得られる情報を両者の合意の元に管轄機関に提供することができます。
6.乙は統計的データの収集・解析、人工知能学習、その他の目的で、プライバシーにかかわらない範囲に限り、映像、画像、音響、気象情報、位置情報、その他のセンサー情報などを利用することがあります。
第7条(担保責任)
乙は甲に対して、引き渡し時において商品が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使
用目的への適合性については担保しません。しかし、乙はカスタマイズ、アップグレードなどの商品の改善に可能な限り努めます。
第8条(担保責任の範囲)
1.レンタル期間中、甲の責によらない事由により生じた欠陥により商品が正常に作動しない場合は、乙は商品を速やかに交換し、又は速やかに修理します。甲は、商品の交換または修理の際、商品の撤去、発送、再設置の作業を甲の責任と負担で行います。原則、商品の発送には商品に同梱された着払い発送票を利用し発送するものとし、配送料は乙の負担とします。
2.乙は前項に定める以外の責任を負いません。
第9条(商品の使用、保管)
1.甲は商品を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらに要する消耗品及び費用を負担します。
2.甲は商品をその本来の使用目的以外に使用しません。
3.甲は乙の書面による承諾を得ないで商品の譲渡、転貸及び改造をしません。また甲は商品を分解、修理、調整、貼付された乙の所有権を明示する標識や調整済みの標識等を除去し、汚染しません。
4.乙又は乙の代理人は、いつでも商品をその設置場所で点検できます。
5.商品は、乙の所有に属し、甲は商品を善良なる管理者の注意をもって使用および管理し、これらに要する消耗品および電気料金等の費用を乙は負担しません。
第10条(商品の使用管理債務違反)
商品が甲の責による事由に基づき滅失、損傷した場合、あるいは甲が乙の商品に対する所有権を侵害した場合は、甲は乙に対して、滅失した商品の再購入代金、損傷あるいは使用不能となった商品の修理代金又は所有権の侵害によって乙が被った一切の損害額を別表の損害賠償金一覧の通りの金額を弁償します。
第11条(レンタル期間の延長)
レンタル商品利用期間が満了する 1 週間前までに、甲から延長期間を定めて期間延長の申し込みがあった場合は、その証としてレンタル契約の更新をすることとし、契約に定める日までに料金を前払いで支払います。前項により延長された期間をさらに延長するときも前項の規定によるものとし、以降も同様とします。
第12条(履行遅滞など)
1.甲が次の各号の一つに該当するときは、乙は甲に対して通知又は催告をしないでレンタル契約を解除し、商品の返還を請求することができます。
① レンタル商品料金等の支払いを一回でも遅滞したとき。
② レンタル契約の条項の一つでも違反したとき。
③ 乙が甲の代表者と連絡が取れなくなったとき。
④ 甲の経営が著しく悪化しまたはその恐れがあると認められる相当の事由が生じたとき。
2.前項に基づき、乙が商品の引取りを行う場合、乙又は乙の代理人は、いつでも商品の所在する場所に立ち入り、これを搬出し、引き取ることができます。
3.レンタル契約に基づく甲の義務の不履行に関する一切の損害(10 条の損害を除く)は、甲の
負担とします。
第13条(遅延利息)
甲がレンタル料を遅滞したとき、甲は乙に対し、支払うべき金額に対し、支払い済みに至るまで年率 14.6%の割合による遅延利息を支払います。
第14条(商品の返還遅延の損害金)
甲は乙に対して商品の返還をなすべき場合、その返還を遅延したときは、甲は契約終了後 1 週間を経過した日から返還の完了日までの遅延損害金を支払います。遅延期間の損害金は、レンタル申込書に記載する月額レンタル商品料金に相当する 1 か月当たりのレンタル料相当部の金額とします。
第15条(知的財産権)
「xx的財産権」とは、本製品の特許権、著作権、データベース権、人格権、意匠権、登録意匠権、商標権、 サービスマーク、ドメイン名もしくはメタタグに関する権利、実用新案権、未登録の意匠権、または該当する場合は出願中の当該権利、ならびに本成果物または本マテリアルに関連するノウハウ、ドキュメンテーションおよび技術に対する知的財産権をいいます。本サービスの履行方法および本サービスの手順を含め、本マテリアルおよび本成果物におけるすべてのxx的財産権は、本契約において明示的な定めがある場合を除き、排他的に当社に帰属します。本xxxxxは、各著作xx、著作権に関する各国際条約ならびにその他の知的財産に関する法律および条約により保護されています。お客様は、本マテリアルまたは本成果物 の全部または一部について、修正、削除、拡大、追加、公表、伝達、改変、翻訳、譲渡もしくは売却への関与、または二次的著作物の作成を行ったり、他の方法で不正に使用したりすることはできません。
・ソフトウェアの複製などの禁止
甲は商品の一部を構成するソフトウェア(機器設定情報を含む)がある場合、それらソフトウェアに関して次の行為を行うことはできません。
① 有償、無償のかかわらずソフトウェアを第三者へ譲渡し、又は使用権設定を行うこと。
② ソフトウェアを複製すること。
③ ソフトウェアを変更し、又は改作すること。
第16条(サービス提供の停止)
1.乙は、次の各号に定める事由その他の乙の責めに帰すことができない事由によって、本サービスの提供が不可能または著しく困難となった場合には、その状況が止むまでの間、本サービスの提供を停止することができるものとします。
① 本サービスを提供するために必要な設備(防犯カメラ、インターネット回線を含むがこれに限らない。以下本条において同じ。)の保守を行う場合。
② 本サービスを提供するために必要な設備の故障、障害等が生じた場合。
③ 本サービスの維持に技術的に不可能または著しく困難な事情が生じた場合。
2.前項の停止の理由が甲側にある場合には、停止期間中であっても、甲は契約料金を乙に支払うものとします。
3.商品の不具合を含め、いかなる理由であっても、本サービスが停止し損害が生じても、乙は損害賠償を一切負わないものとします。
第17条(情報)
① レンタル期間中の本契約に関わる全ての保存されている映像、画像、音響、センサー情報の知的所有権は甲にありますが、その管理については、第6条(映像・画像及びデータの管理)によります。
② レンタル契約の終了後、または甲が乙に商品を返還した後は、商品の返還の理由の如何を問わず、本契約に関わる全ての保存されている情報について、甲は乙に対し返還、修復、削除、賠償などの請求をせず、且つ著作権、xxxx、その他の知的所有権の行使をしません。
第18条(通知・報告義務)
① 甲に第12条の1各号の事由が発生したとき、又は甲の住所、商号、代表者に変更があるときは、甲は直ちにその旨を乙に書面で通知します。
② 乙から要求のあったときは、甲はいつでもその商品の設置、保管、使用の状況について乙に報告します。
第19条(合意管轄)
レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、大分地方裁判所または大分簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第20条(特記事項)
① 甲は乙から、乙所定のレンタル申込書を受理し、その内容を承諾したものとします。
② 本規約の各条項に定めていない事項又は本規約の各条項と異なる取決めについては、レンタル申込書の特記事項に定めるところによります。
第21条(免責事項)
1.天災地変、電力制限、輸送機関の事故、争議行為、仕入先の債務不履行その他乙の責に帰することができない事由により、商品の引渡しが遅れ、または引渡しが不能となった場合、乙はその責任を負わないものとします。
2.甲の商品の使用、保管に起因して、甲及び第三者に損害が生じた場合についても、甲の責任において処理し、この場合乙はその責任を負わないものとします。
3.個々の取引における商品のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由その他の事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負担する場合の責任は、甲が出捐したことによる直接損害に限り、且つ個別契約におけるレンタル商品料金相当額を上限とします。なお、商品の不具合等に起因して甲または第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(例えば、工事の遅れ、手持ち、得べかりし利益、逸失利益、機会損失、損害の拡大等をいいます。)については、xはその責任を負わないものとします。
4.乙は甲に提供する本サービスの通信速度、通信品質、通信安定性、通信正確性、通信停止によって発生する損害についていかなる責任も負いません。xは、契約者 ID 及びパスワードを自己の責任において厳重に管理するものとし、これらを用いてなされた一切の行為について、乙はその責任を負いません。
平成 29 年 4 月 1 日より本規約は有効となります。
平成 29 年 7 月 1 日 改定。
平成 30 年 9 月 1 日 第 5 条 2、第 6 条、第 10 条、第 11 条、第 12 条、第 13 条、第 14 条、第 16 条、
第 19 条、第 21 条 改定
平成 31 年 4 月 1 日 第 5 条 1、第 8 条 1 改定
令和 2 年 3 月 1 日 第 6 条、第 7 条、第 17 条 改定
令和 2 年 4 月 1 日 第 3 条、第 4 条、第 5 条 改定
令和 4 年 6 月 2 日 第 1 条、第 3 条、第 4 条、第 5 条、第 11 条 改定 (法人設立により社名変更)
令和 5 年 8 月 1 日 第 15 条 改定
以上