業務名称:2019-2023 年度 JICA 図書館におけるディスカバリーサービス及び
<変更版>
【最低価格落札方式】
業務名称:2019-2023 年度 JICA 図書館におけるディスカバリーサービス及び
リンクリゾルバ利用契約(複数年度契約)
第1 入札手続 第2 業務仕様書
第3 契約書(案)別添 様式集
2019 年 9 月 12 日
独立行政法人 国際協力機構研究所
第 1 入札手続
本件に係る入札公告に基づく入札については、この入札説明書によるものとします。
1. 公告
公告日 2019 年 8 月 28 日
2. 分任契約担当役
研究所 副所長 xx xx
3. 競争に付する事項
(1)業務名称:2019-2023 年度JICA 図書におけるディスカバリーサービス及びリンクリゾルバ利用契約(一般競争入札(最低価格落札方式))
(2)業務仕様:「第 2 業務仕様書」のとおり
(3)契約期間(予定):2019 年 10 月 15 日から 2024 年 3 月 31 日
(複数年度契約)
4. 担当部署等
(1) 入札手続き窓口郵便番号 000-0000
xxxxxxxxxxx 00-0 JICA 市ヶ谷ビル独立行政法人国際協力機構
研究所 総務課
電子メールアドレス:dritpl@jica.go.jp電話:00-0000-0000
(2)書類授受・提出方法
・郵送等による場合:上記(1)あて
・持参の場合:JICA 市ヶ谷ビル1階総合受付(受付時間:10:00~12:00、13:00
~17:00、土曜日、日曜日及び祝日を除く)
5.競争参加資格
この一般競争に参加を希望する者は、競争参加資格を有することを証明するため、当機構の確認を受けなければなりません。なお共同企業体を形成して競争に参加しようとする場合は、共同企業体の代表者及び構成員全員が、競争参加資格を有する必要があります。
具体的には、競争参加の資格要件を以下のとおり設定します。
(1) 公告日において平成 31・32・33 年度(令和元年・2・3 年度)又は平成 28・ 29・30 年度全省庁統一資格の「役務の提供等」の「A」又は「B」又は「C」の等級に格付けされ、競争参加資格を有すること(以下「全省庁統一資格保有
者」という)。
(2)会社更xx(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の適用の申し立てを行い、更生計画又は再生計画が発効していない者は、競争参加資格確認申請書提出の資格がありません。
(3) 当機構から「独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程」(平
成 20 年 10 月 1 日規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けていない者。具体的には、以下のとおり取り扱います。
ア.競争参加資格確認申請書の提出期限までに上記規程に基づく資格停止期間
(以下、「資格停止期間」という。)中の場合、本入札案件には参加できません。
イ.資格停止期間前に本入札案件への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札案件には参加でき ません。
ウ.資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(4)日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(5)競争から反社会的勢力を排除するため、競争に参加しようとする者(以下、
「応札者」という。)は、以下のいずれにも該当しないこと、および、当該契約満了までの将来においても該当することはないことを誓約し、競争参加資格確認申請書の提出をもって、誓約したものとします。
なお、当該誓約事項による誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、競争参加資格を無効とします。
ア. 応札者の役員等(応札者が個人である場合にはその者を、応札者が法人である場合にはその役員をいう。以下同じ。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(これらに準ずるもの又はその構成員を含む。平成16 年10 月25 日付警察庁次長通達「組織犯罪対策要綱」に準じる。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等関する法律(平成3年法律第77号)第2号第6号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しないものである。
ウ. 反社会的勢力が応札者の経営に実質的に関与している。
エ. 応札者又は応札者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 応札者又は応札者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 応札者又は応札者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 応札者又は応札者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、応札者がxxx暴力団排除条例(平成23 年xxx条例第54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
6.競争参加資格の確認
(1)本競争の参加希望者は、上記5.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、当機構から競争参加資格の有無について確認を受けなければなりません。なお、期限までに必要な書類を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができません。
ア.提出期限:2019 年 9 月 13 日(金)正午までイ.提出場所:上記4.参照
ウ.提出方法:郵送又は持参(郵送の場合は上記ア.提出期限までに到着するものに限る)
エ.提出書類:以下のカテゴリーのうち、各社の該当するカテゴリーにおいて求められる書類(以下、「資格確認書類」といいます。)を提出してください。
1. 競争参加資格確認申請書(様式集参照)
但し、有効期限が 2019 年 3 月 31 日の整理番号を有している場合は、その
番号を記載して下さい(2019 年 9 月 30 日付までの公告案件の経過措置として)。この場合は以下の2.全省庁統一資格審査結果通知書(写)の提出は不要です。
2. 全省庁統一資格審査結果通知書(写)
平成 31・32・33 年度(令和元・2・3 年度)又は平成 28・29・30 年度全省庁統一資格(2019 年 9 月 30 日付までの公告案件の経過措置として)
3. 返信用封筒(82 円分の切手を貼った長 3 号又は同等の大きさの返信封筒に申請者の住所・氏名を記載。)
4. 下見積書
5. 必要に応じ、日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であることを証明する書類を提出いただく場合があります。
(2)共同企業体、再委託について
ア.共同企業体の結成を不可とします。イ.再委託
∙ 再委託は原則禁止となりますが、一部業務の再委託を希望する場合は下記
8.に掲げる質問手続きを通じて再委託予定業務内容、再委託先企業名等を明らかにし、事前に機構に確認してください。
∙ 再委託の対象とする業務は、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助
的な業務に限ります。
∙ 当機構が、再委託された業務について再委託先と直接契約を締結することや再委託先からの請求の受理あるいは再委託先へ直接の支払いを行うことはありません。
∙ なお、契約締結後でも、発注者から承諾を得た場合には再委託は可能です。
【定義】
〈共同企業体〉:複数の社が、それぞれの社の特徴を相互に補完し、構成員相互の信頼と協調を元に連帯責任をもって業務を実施する場合に構成する企業体。
〈再委託〉:受注者が委託を受けた業務の全部又は一部を自ら行わず、第三者に外注してその実施を委ねることをいいます。なお、受注者が委託を受けた業務の実施に必要な物品、役務、資機材等を買入れ又は借入れたうえで、受注者の管理下で業務を実施することは、再委託に該当しません。
(3)競争参加資格の確認の結果は文書をもって通知します。2019 年 9 月 27 日(金)までに結果が通知されない場合は、上記4.にお問い合わせください。
(4)その他
ア. 申請書の提出に係る費用は、申請者の負担とします。
イ. 82 円分の切手を貼った長 3 号又は同等の大きさの返信用封筒に申請者の氏名を記載してください。
ウ. 提出された申請書を、競争参加資格の確認以外に申請者に無断で使用することはありません。
エ. 一旦提出された申請書等は返却しません。また、差し替え、再提出は認めません。
オ. 申請書に関する問い合わせ先は、上記4.を参照ください。
(5)競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
競争参加資格がないと認められた者は、書面(様式は任意)により説明を求めることができます。詳細は、15.(6)を参照ください。
(6)辞退理由書
競争参加資格有りの確認通知を受けた後に、入札を辞退する場合には、辞退理由書の提出をお願いしております。詳細は、15.(7)を参照ください。
7.下見積書
本競争への参加希望者は、競争参加資格の有無について確認を受ける手続きと共に、以下の要領で、下見積書の提出をお願いします。
(1)下見積書には、商号又は名称及び代表者氏名を明記し、押印してください。
(2)様式は任意ですが、金額の内訳を可能な限り詳細に記載してください。
(3)消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」)を含んでいるか、消費税額等を除いているかを明記してください。
(4)下見積書提出後、その内容について当機構から説明を求める場合は、これに応じていただきます。
(5)提出期限・提出方法:上記6.を参照ください。
8. 入札説明書に対する質問
(1)業務仕様書の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、次に従い書面により提出してください。
ア. 提出期限:2019 年 9 月 9 日(月)正午までイ. 提出先:上記4.参照
ウ. 提出方法:電子メール
∙ 電子メールのタイトルは以下のとおりとしてください。
「【入札説明書への質問】:2019-2023 年度 JICA 図書館におけるディスカバリーサービス及びリンクリゾルバ利用契約(一般競争入札(最低価格落札方式))」
⬝ 宛先電子メールアドレス:xxxxxx@xxxx.xx.xx
⬝ 当機構は圧縮フォルダの受信ができませんので、圧縮せずに送信ください。
⬝ 当機構より電子メールを受信した旨の返信メールをお送りします。エ. 質問様式:様式集参照
(2)xx性・xx性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。ご了承ください。
(3)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。
ア.2019 年 9 月 12 日(木)午後 4 時以降、以下のサイト上に掲示します。
→「JICA について」
→「各種情報」「調達情報」
→「公告・公示情報」
→「各国内拠点(JICA 研究所含む)における公告・公示情報」「工事、物品購入、役務等-」
→「JICA 研究所」
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxx0000.xxxx#xxxx-xx)
イ.回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参 加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
9. 入札執行(入札会)の日時及び場所等
(1)日時:2019 年 10 月 1 日(火) 午前 11 時 00 分から
(2)場所:独立行政法人国際協力機構 JICA 市ヶ谷ビル
研究所 3 階 会議室 2 xxxxxxxxxxx 00-0
※入札会会場の開場時刻:開場は、入札会開始時刻の 10 分前となります。1 階受付前にて待機いただき、同時刻になりましたら担当者が会場まで誘導致します。
(3)入札会には、代表者若しくは代理人(委任状要)の参加を求めます。
(4)必要書類等:入札会への参加に当たっては、以下の書類等をご準備ください。ア. 委任状 1 通(様式集参照。代表権を有する者が出席の場合は不要。)
イ. 入札書 3 通(最大再入札回数 2 回、様式集参照。)ウ. 印鑑、身分証明書:
入札会場で書類を修正する必要が生じた場合に、委任状に押印したものと同じ印鑑が訂正印として必要になりますので、持参してください。代表権を有する者が出席の場合は、社印又は代表者印に代えて同人の個人印を訂正印として使用することを認めますが、本人であることの確認のため、身分証明書等の提示を求めることがあります。)
(5)再入札 12.に記載される「再入札」を行う場合、入札会への参加者に対して、その場で入札書の提出を求めます。
10. 入札書
(1)持参とし、郵送又は電送による入札は認めません。
(2)入札書は入札件名、入札金額を記入して、次のいずれかの方法により記名捺印し、封入のうえ、入札事務担当者の指示に従い入札箱に投入してください。
ア.代表権を有する者自身による場合は、その氏名及び職印(個人印についても認めます)。
イ.代理人を定める場合は、委任状を提出のうえ、法人の名称又は商号並びに代表者名及び受任者(代理人)名を記載し、代理人の印(委任状に押印したものと同じ印鑑)を押印することで、有効な入札書とみなします。
ウ. 委任は、代表者(代表権を有する者)からの委任としてください。
(3)入札価格の評価は、「第 2 業務仕様書」に対する総価(円)(消費税等額を除いた金額)をもって行います。
(4)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法及び地方消費税法の規定により定められた税率により算定された額を加算した金額をもって落札金額とします。
(5)入札者は、一旦提出した入札書を引換、変更又は取消すことが出来ません。
(6)入札者は、入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ入札書を提出したものとみなします。
(7)入札保証金は免除します。
11.入札書の無効
次の各号のいずれかに該当する入札書は無効とします。
(1)競争に参加する資格を有しない者のした入札
(2)入札書の提出期限後に到着した入札
(3)委任状を提出しない代理人による入札
(4)記名押印を欠く入札
(5)金額を訂正した入札で、その訂正について押印のない入札
(6)入札件名、入札金額の記載のない入札、誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7)明らかに連合によると認められる入札
(8)同一入札者による複数の入札
(9)その他入札に関する条件に違反した入札
(10)条件が付されている入札
12. 入札執行(入札会)手順等
(1)入札会の手順
ア.入札会参加者の確認
入札事務担当者が入札会出席者名簿を回付し、各出席者へ署名を求め、入札会出席者の確認をします。入札に参加できる者は原則として各社 1 名とし、これ以外の者は入札会場に立ち入ることはできません。
イ.入札会参加資格の確認
各出席者から委任状(代表権を有する者が参加の場合は不要)を受理し、入札事務担当者が参加者の入札会参加資格を確認します。
ウ.入札書の投入
各参加者は、入札書を封入のうえ、入札箱へ投入します。エ.開札及び入札書の内容確認
入札事務担当者が、投入された入札書の記載内容を確認します。オ.入札金額の発表
入札執行者が各応札者の入札金額を低い順番から読み上げます。カ.予定価格の開封及び入札書との照合
入札執行者が予定価格を開封し、入札金額と照合します。キ.落札者の発表等
予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。入札執行者が「落札」、または、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は「不調」を発表します。
ク.再度入札(再入札)
「不調」の場合には再入札を行います。再入札を2回(つまり合計3回)まで行っても落札者がないときは、入札を打ち切ります。再入札を行う際は、入札会出席者の希望に基づき、休憩を挟む場合があります。
(2)入札途中での辞退
「不調」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、次のように
入札書金額欄に「入札金額」の代りに「辞退」と記載し、入札箱に投函してください。
金 | 辞 | 退 | 円 |
(3)入札者の失格
入札会において、入札執行者による入札の執行を妨害した者、その他入札執行者の指示に従わなかった者は失格とします。
(4)落札となるべき同価の入札をした者が 2 者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。
(5)不落随契
3回の入札でも落札者が決まらない場合、契約金額が予定価格(税込)を超えない範囲内で契約交渉が成立した場合、契約を締結することとします。
13. 入札金額内訳書の提出、契約書作成及び締結
(1)落札者からは、入札金額の内訳書(社印不要)の提出をいただきます。
(2)「第3 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結するものとします。契約保証金は免除します。
(3)契約条件、条文については、契約書案を参照してください。なお、契約書付属書Ⅱ「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
14.情報の公開について
「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)に基づき、行政改革推進本部事務局から、独立行政法人が密接な関係にあると考えられる法人と契約する際には、当該法人への再就職の状況や取引高などの情報を公表することが求められています。
つきましては、当機構においてもこれに基づき関連情報を当機構のホームページで公表することとしますので、必要な情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いいたします。
(1)公表の対象となる契約
当機構との間に締結する契約のうち、次に掲げるものを除く。ア. 当機構の行為を秘密にする必要があるとき
イ. 予定価格が次の基準額を超えない契約
① 工事又は製造の請負の場合、250 万円
② 財産の買入れの場合、160 万円
③ 物件の借入れの場合、80 万円
④ 上記以外の場合、100 万円
ウ. 光熱水料、燃料費及び通信費の支出に係る契約
(2)公表の対象となる契約相手方
次のいずれにも該当する契約相手方
ア. 当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ. 当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること(総売上高又は事業収入の額は、当該契約の締結日における直近の財務諸表に掲げられた額によることとし、取引高は当該財務諸表の対象事業年度における取引の実績によることとします)。
(3)公表する情報
契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約相手方の氏名・住所、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します 。
ア. 当機構の役員経験者又は当該契約相手方の役員等として再就職している当機構課長相当職以上経験者の氏名、契約相手方での現在の職名及び当機構における最終職名
イ.契約相手方の直近 3 ヵ年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
・ 3分の1以上2分の1未満
・ 2分の1以上3分の2未満
・ 3分の2以上
エ.一者応札又は応募である場合はその旨
(4)公表の時期
契約締結日以降、所定の日数以内(72 日以内。ただし、4 月締結の契約については 93 日以内)に掲載することが義務付けられています。
(5)情報提供の方法
契約締結時に所定の様式を提出していただきますので、ご協力をお願いします。
14-2. 独立行政法人会計基準に基づく情報提供依頼の可能性について
当機構を含む全ての独立行政法人は、公的な資金の流れを対外的に説明する観点から、独立行政法人会計基準に基づき、適切に情報開示を行うことが求められています。その一環として、年間の総収入に占める当機構との年間の取引高の割合が3分の1を超える公益法人等(公益法人等には、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人のほか、社会福祉法人、特定非営利活動法人、技術研究組合等の法人も含む。)については、一定の場合を除き、「関連公益法人等」として分類し、当機構との取引等の関係を財務諸表の附属明細書に掲載することと定められています。
この要請に適切に応えるため、取引高等の情報提供依頼を行う可能性がありますの
で、ご協力をお願いします。
なお、「関連公益法人等」として当機構の財務諸表に掲載されることは、当該法人の当機構との取引の割合や当該法人の役員に占める当機構役職員出身者の割合が一定以上に高いことを示すものであり、当該法人と当機構との間に資本を通じた関係があることを意味しているものではありません。また、当該法人の財務諸表作成において特別な処理が必要となるものではありません。
15. その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。
(2)本入札説明書は、日本国の法律に準拠し、解釈されるものとします。
(3)入札結果については、入札参加社名、入札金額等を国際協力機構ホームページ上で公表します。
(4)独立行政法人国際協力機構契約事務取扱細則は、以下のサイトにて公開中です。国際協力機構ホームページ( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx.xxxx )
→「調達情報」
→「調達ガイドライン・様式」
→「規程」
→「契約事務取扱細則」
( xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxx/ )
(5)機構が貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の入札書を作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(6)競争参加資格がないと認められた者については、その理由について、以下のとおり書面により説明を求めることができます。
ア.提出期限:入札執行日から 2 週間以内までイ.提出場所:上記4.参照
ウ.提出方法:提出場所へ郵送又は電子メールで送付エ.回答方法:書面により回答します
(7)辞退理由書
当機構では、競争参加資格有の確認通知を受けた後に入札を辞退される者に対し、辞退理由書の提出をお願いしております。
辞退理由書は、当機構が公的機関としての説明責任を果たし、競争性の向上や業務の質の改善につなげていくために、内部資料として活用させていただく所存です。つきましては、ご多忙とは存じますが、ご協力の程お願い申し上げます。
なお、内容につきまして、個別に照会させて戴くこともありますので、予めご了承ください。また、本辞退理由書にお答えいただくことによる不利益等は一切ございません。本辞退理由書は今後の契約の改善に役立てることを目的としているもので、その目的以外には使用いたしませんので、忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いです。
辞退理由書の様式は、様式集のとおりです。
以上
第 2 業務仕様書
JICA 図書館ディスカバリーサービス及びリンクリゾルバ調達仕様書(案)
1. 独立行政法人国際協力機構図書館について
国際協力機構図書館(以下、JICA 図書館)は主に国際協力に携わる人々の業務支援を目的とした専門図書館であり、JICA 報告書をはじめとする JICA 刊行物、国際開発・開発協力等に関する一般図書、雑誌、テキスト、映像資料を所蔵している。また、複数のデータベースを運用し、図書館ポータルサイトを通じて所蔵する資料及び情報を利用者に提供している。
2. 調達の目的と概要
ディスカバリーサービスとは、図書館が提供する蔵書目録、機関リポジトリ、図書館が購読する電子ジャーナルや各種データベース、及びインターネット上の学術情報資源の情報をあらかじめ収集し、これらの情報を単一のインターフェースで検索可能とするサービスである。リンクリゾルバとは、ディスカバリーサービスの検索結果を基に利用者にとって最適な電子情報資源へのリンクを提供するツールである。
本件は、JICA 役職員の情報検索・入手について、業務効率化及び利便性の向上を図ることを目的とし、ディスカバリーサービス及びリンクリゾルバを一括して調達するものである。また、この目的のため、図書館の所蔵資料のほか、JICA 作成の内部資料情報を一部含む各種資料の統合検索を実現することを条件とし、これらの JICA の所蔵資料及び各種資料の検索・利用については IP 認証により機構内部に限定する仕様とする。
3. 契約期間
2019 年 10 月 15 日から 2024 年 3 月 31 日まで
(サービス利用期間は 2020 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで)
4. 業務内容
後述する要件を満たすディスカバリーサービス及びリンクリゾルバを期日までに提供開始し、その運用及び保守を実施すること。
5. ディスカバリーサービス
5.1. 基本要件
(1)学術情報資源のメタデータをあらかじめ収集し、統合したグローバルインデクスをクラウド上に有していること。グローバルインデクスには JICA 図書館が契約する電子ジャーナル及びデータベースの情報(別紙 1 参照)を含むこと。
(2)検索対象はグローバルインデクスのデータのほか 5.2.(2)で列挙するローカルデータとし、検索結果は同一のインターフェースに表示されること。また、グローバルインデクスの中で検索対象とする電子リソースはJICA 図書館が取捨選択できること。
(3)グローバルインデクスのデータは自動で更新が行われ、最新データを提供できること。また、5. リンクリゾルバの管理データと相互利用が可能であること。
(4)JICA 内からの利用者と JICA 外からの利用者を IP にて識別し、外部からのアクセスに対して、ローカルデータが検索結果に表示されないように設定を管理すること。
5.2. 検索機能・検索対象
(1)初期検索において、検索対象範囲をグローバルインデクスのデータとローカルデータに分けて選択できること。また、ローカルデータは検索対象範囲を 5.2.(2)に挙げた種別ごとに選択できること。
(2)以下のローカルデータを検索対象とすること。
➀JICA 図書館蔵書目録(OPAC)
②JICA 研究所リポジトリ(JAIRO Cloud 上に構築済み)
③専門家報告書書誌情報
④JICA-Net Library
⑤JICA 事業関連情報
⑥JICA 研究所成果情報
(3)検索画面は、キーワードのみを指定して検索する簡易検索と、項目とキーワード等の詳細な条件を指定して検索できる詳細検索の 2 種類の画面を用意すること。
(4)詳細検索の項目として、タイトル、著者、出版社、出版年、ISBN、ISSN の項目が指定できること。
(5)検索結果一覧でファセット機能等を用いて、検索結果の絞り込みや再検索が行えること。
(6)カタカナ・ひらがな、英数字の全角・半角、異体字や新字・旧字を同一視して検索できること。
(7)検索語の入力については、日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語に対応すること。
(8)外部からの検索連携のため、WebAPI を実装すること。
5.3. 検索結果の表示
(1)検索結果の関連度順、日付順の表示、及び並び替えができること。
(2)ローカルデータを検索結果の上位に表示できること。
(3)検索語がレコードのタイトルに完全一致する場合、その検索結果を上位に表示できること。
(4)異なるバージョンのレコードが複数存在する場合、それらをまとめて 1 つのレコードとして表示できること。
(5)検索結果の一覧又は詳細に、全文データへのリンクや文献複写依頼の申込みリンクが表示できること。なお、この機能はリンクリゾルバの機能との連携による実現でも構わない。
(6)検索結果一覧から個々のレコードを選択することにより、詳細情報の表示が可能であること。詳細表示では、それぞれのレコードに応じた詳細な項目を表示できること。
(7)検索結果から OpenURL 形式のメタデータが生成でき、検索結果一覧又は詳細表示からリンクリゾルバの機能が利用できること。
(8)検索結果を保存・出力できること。
(9)JICA 外の IP アドレスからの検索にはローカルデータは検索結果に表示されないように、アクセス制限をかけること。
5.4. ローカルデータの授受
5.2.(2)に示したローカルデータの授受についての詳細は別途発注者と協議の上、決定することとするが、主な要件は以下のとおり。
(1)➀JICA 図書館蔵書目録(XML 形式)は、OPAC サーバーに HTTPS 接続して取り込むものとする。不正アクセス等を阻止するため、HTTPS 接続は IP 及び ID・パスワード認証によりアクセスを制御する。必要と判断された場合は、運用開始時に発注者が指定するアクセステストを実施することとし、アクセスに問題がないか確認することとする。
(2)③専門家報告書書誌情報(TSV 形式)は、JICA 図書館ポータルサイトサーバーに HTTPS 接続して月 1 回取り込むものとする。不正アクセス等を阻止するため、 HTTPS 接続は IP 及び ID・パスワード認証によりアクセスを制御する。必要と判断された場合は、運用開始時に発注者が指定するアクセステストを実施することとし、アクセスに問題がないか確認することとする。
(3)④JICA-Net Library、⑤JICA 事業関連情報、及び⑥JICA 研究所成果情報については、データの授受は電子メール又は GIGAPOD(大容量ファイルの共有・転送が可能なオンラインストレージ)等により行うものとし、データ形式はエクセルとする。更新頻度は年 6 回とする。ただし、6 回を超えて更新する必要が生じた場合は、双方で協議の上、単価を決定し、更新を行う。
6. リンクリゾルバ
6.1. 基本要件
(1)リンクリゾルバのメニューへのリンクは OpenURL 形式に対応していること。
(2)外部データベースが OpenURL に対応している場合は、データベースの検索結果画面にリンクリゾルバメニューへのリンクを表示できること。
(3)電子ジャーナル、データベースの電子情報資源は、定期的なデータ更新が保証された、電子情報資源の URL、提供年✲、ISSN・ISBN、プラットフォーム及び購読情報を収録したナレッジベースに基づくものであること。
(4)リンクリゾルバメニューでは、利用者が検索結果から選択した資料の入手のために、以下の項目を表示すること。また、②、③、④についてはリンク先画面で再度検索条件を入力する必要がないように、検索条件データを受け渡せること。⑤については申込画面に書誌データを受け渡せること。
➀JICA 図書館が購読している電子ジャーナルへのリンク
②OPAC 検索へのリンク
③CiNii Books、NDL-OPAC 検索へのリンク
④Google Scholar 検索へのリンク
⑤文献複写の申し込み依頼(JICA 図書館代表電子メールアドレス)へのリンク
(5)リンクリゾルバメニューの項目の追加、編集、削除機能を有すること。
6.2. 電子リソース管理機能
(1)ナレッジベースは、リンクリゾルバと共通とすること。
(2)ナレッジベースに含まれないタイトルについて追加登録できること。
(3)ナレッジベースの各情報は、パッケージ単位、及びタイトル単位で管理できること。
(4)ナレッジベースに登録された各タイトルについて、共通のインターフェースから検索及びアクセスのできる電子ジャーナルリストを提供できること。
(5)ナレッジベースに登録した情報は、24 時間以内に電子ジャーナルリストに反映されること。
(6)電子ジャーナルリストは、タイトル、及び ISSN による検索ができること。タイトルの検索では、前方一致検索、中間一致検索、完全一致検索ができること。
7.ユーザーインターフェース
(1)使用性、利便性の観点を十分に考慮したユーザーインターフェースのデザインとすること。また、事前に案を提示して発注者の了解を得ること。
(2)利用者が使用する画面には、使用例、使用ガイド等のヘルプ機能を充実させ、初心者が混乱しない画面設計とすること。
(3)図書館ポータルサイトトップページに簡易検索窓を設置できること。また、簡易検索窓の URL リンクの仕様について十分な情報提供、サポートを行うこと。
(4)日本語版、英語版のユーザーインターフェースをもつこと。
8.サーバー
(1)本機能を提供するサーバーを JICA 外に置く(Application Service Provider Service (ASP サービス)である)こと。サービスは総務省「ASP/SaaS 情報セキュリティ対策ガイドライン」1に準拠すること。また、原則 24 時間 365 日体制でサービスを提供すること。
(2)JICA 内から同時に多数のアクセスが集中した場合においても、検索・検索結果表示等のパフォーマンスが落ちないこと。
(3)点検その他の理由でサービスを停止する場合は、事前に発注者に連絡し協議すること。
(4)ソフトウェアのアップデートを実施する際は、2 週間前を目安として、事前に発注者に連絡すること。発注者側で何らかの対応が必要な場合は、可能な✲り迅速に報告し、対応について発注者と協議すること。
9. 情報セキュリティ対策
(1)セキュリティ対策に関係する責任者とその責任範囲を明示し、セキュリティレベルや管理策など、以下➀~⑦の事項が確認できる資料(サービス仕様書、約款、利用規約、SLA 等)を提示すること。その資料において十分に確認できない事項があった場合、発注者と協議のうえ、代替手段等の対応を取り決めて、別途書類を作成すること。
➀サービス仕様の変更がある場合の事前通知についての記載
②情報セキュリティ体制やプライバシー保護体制の基準等に係る認証取得証明書
(代表的なものとして、ISMS(ISO/IEC27001、27017、27018 等)
③サービス及びサービス提供に係る設備・機器に適用される準拠法や管轄裁判所に関する記載
④サービス提供事業者に付与されるデータの処理・分析等の取扱いに関する権利についての記載
⑤稼働環境としての他サービス利用の有無及び他サービス利用がある場合のサービス提供事業者の責任保障に関する記載
⑥サービス提供事業者の免責事項に関する記載
⑦サービス利用終了時におけるデータ消去についての記載
(2)外部からの不正アクセス対策やサービス不能攻撃対策を行うこと。
(3)不正侵入、不正操作等が発見された場合、被害を最小✲に防ぐとともにサービスが維持できること。
(4)利用するソフトウェアや機器等については、運用開始時点で判明している脆
1 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxx_xxxxxx/xxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxx_xxxx/xxxxx.xxxx
弱性に対する最新の修正を行った上で提供すること。
(5)利用するソフトウェアや機器等の脆弱性を定期的に確認し脆弱性が確認された際は適切な対策を行うこと。
(6)サイバー攻撃による情報漏えい、改ざん等を防ぐための適切な措置を講ずること。
(7)バックアップのシステムが十分に整備されており、発注者からサービス提供事業者に付与されるデータ、設定情報等のバックアップを定期的に行うこと。
(8)セキュリティ対策については、24 時間 365 日対応できる体制とし、サポート・問い合わせ窓口等を明示すること。
(9)サービスの通信は TLS1.1 以上の暗号化(HTTPS 接続)に対応すること。
(10)災害や障害発生、不正アクセス等により、正常な利用ができなくなった場合は、復旧に向けて迅速に対応し、発注者に状況を報告すること。
(11)インシデントが発生した際に確認できるよう、発注者又は受注者が利用可能な操作ログやアクセスログを保存すること。保存期間は 1 年以上とする。
(12)管理者用機能等の利用のために、ID・パスワード等が発行される場合は、そのパスワードは大小英数字・記号を含めた 8 文字以上の複雑性を持ち、パスワードの変更が可能であること。
(13)データを取り扱う端末について、以下の事項を遵守すること。
➀パスワード等による端末ロックの常時設定
②OS やアプリケーションの最新化
③不正プログラムの感染や情報漏洩を防止するため、不正プログラム対策ソフトウェアの導入及び定期的な不正プログラム検査の実施
④端末、OS、アプリケーションの改造行為及び安全性が確認できないアプリケーションの利用の禁止
⑤端末内の要機密情報の外部サーバー等へのバックアップの禁止。要機密情報とは、5.2(2)に示したローカルデータの➀、③、⑤、⑥を指す。
10.利用統計
(1)ディスカバリーサービスの利用状況について、セッション数及び検索回数の統計情報が抽出できること。利用統計情報は年次、月次で取得することが可能であること。
(2)リンクリゾルバの利用状況について、以下の統計情報が抽出できること。利用統計情報は年次、月次で取得することが可能であること。
➀リンクリゾルバ利用数
②リンクリゾルバメニューからアクセスしたリソース別のフルテキスト取得数
③リンクリゾルバメニューからローカルデータ(OPAC)にアクセスした件数
④リンクリゾルバメニューから文献複写依頼のリンクにアクセスした件数
11.その他
(1)管理者向け操作マニュアル及び利用者向け操作マニュアルを提供すること。
(2)発注者からの質問について、遅滞なく真摯に回答すること。
(3)本業務の実施は第三者に再委託してはならない。
(4)受注者は預かったデータの目的外利用、譲渡、複写等をしてはならない。
(5)本業務で知り得た情報に関して秘密を厳守するとともに、厳重な管理体制の下、これを管理すること。
(6)発注者は、作業の進行状況及び本仕様を満たしていることを確認するため、受注者の作業現場を調査することができる。
以上
別紙
JICA 図書館が購読している電子ジャーナル及びデータベース
Cambridge Journals EconLit with Full Text Emerald Insight Environment Complete XXXX
Ingentaconnect JSTOR
Liverpool University Press Journals MIT Press Journals
NBER
OECD iLibrary Oxford Journals
Practical Action Publishing Project Muse
ProQuest Political Science Research Information SAGE journals
Science Direct (Elsevier) Springer Link
Taylor & Francis Online
University of Chicago Press Journals Wiley Online Library
第 2 契約書(案)
業務委託契約書(案)
1.業務名称 2019-2023 年度 JICA 図書におけるディスカバリーサービス及びリンクリゾルバ利用契約
2.契約金額 金00,000,000円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 0,000,000 円)内訳は付属書Ⅱ「契約金額内訳書」のとおり
3.履行期間 2019年10月15日から
2024年 3月31日まで
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構研究所 分任契約担当役副所長 xxxx(以下「発注者」という。)と●●●● ●●●●● ●●●●(以下「受注者」という。)とはおのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に定義する業務を、善良な管理者の注意義務をもって誠実に履行し、発注者は受注者に対しその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約書及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 頭書の「契約金額」に記載の「消費税及び地方消費税」(以下「消費税等」という。)とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第
226 号)の規定に基づくものである。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。ただし、
法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第 5 条に定義する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第 5 条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
7 発注者は、本業務の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、業務を実施する義務を負うものとする。また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
(業務計画書)
第2条 受注者は、本契約締結日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3日までを除く月曜日から金曜日までの日をいう。以下、同じ。)以内に、業務仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ発注者の承諾を得たときは、この✲りでない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この✲りでない。
(再委託又は下請負の禁止)
第4条 受注者は、業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この✲りでない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。
(1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものとする。
(2)発注者は、受注者に対して、受託者又は下請負人の名称その他必要な事項の
通知を求めることができる。
(3)第 18 条第 1 項第 8 号イからトまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請負人としてはならない。
(監督職員)
第5条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構研究所 総務課長の職にある者を監督職員と定める。
2 監督職員は、本契約の履行及び業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権
✲を有する。
(1)第 1 条第 5 項に定める書類の受理
(2)本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議
(3)本契約に基づく、業務工程の監理及び立会
3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権
✲に係る方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。
(2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権✲に基づき了解することをいう。
(3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(4)立会 監督職員又はその委任を受けたものが作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。
4 第 2 項第 2 号の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面に記録することとする。
5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権✲の一部であって、第 2項で定める権✲以外のものを委任したときは、当該委任した権✲の内容を書面により受注者に通知しなければならない。
6 発注者は、監督職員を通じて、受注者に対し、いつでも本契約の業務の履行状況の報告を求めることができる。
(業務責任者)
第6条 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。
2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に、業務の実施についての総括管理を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。
3 業務責任者は、本契約に基づく受注者の行為に関し、受注者を代表する権✲(ただし、契約金額の変更、作業項目の追加等業務内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権✲並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。
(業務内容の変更)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第 1 項により業務内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第 2 項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(一般的損害)
第8条 業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき理由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第9条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して賠償を行わなければならない場合は、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この✲りでない。
3 前二項の場合において、その他業務の実施に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)
第 10 条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了届を
提出しなければならない。この場合において、発注者が認める場合は、受注者は、第 14 条に規定する経費確定(精算)報告書に代えて、附属書Ⅱ「契約金額内訳書」
(以下「契約金額内訳書」という。)に規定する単価等に基づき確定した経費の内訳及び合計を業務完了届に記載することができる。
2 業務の完了前に、業務仕様書において可分な業務として規定される一部業務が完了した場合は、受注者は、当該部分業務に係る業務完了届を提出することができる。発注者が受注者に対し、当該部分業務に係る業務完了届の提出を求めたときは、受注者は、遅滞なく業務完了届を提出しなければならない。
3 発注者は、前 2 項の業務完了届を受理したときは、その翌日から起算して 10営業日以内に当該業務について確認検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
(債務不履行)
第 11 条 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(成果物等の取扱い)
第 12 条 受注者は、業務仕様書に成果物(以下「成果物」という。)が規定されている場合は、成果物を、業務仕様書に成果物が規定されていない場合は、業務実施報告書(以下「業務実施報告書」という。)を、第 10 条第 1 項及び第 2 項に規定
する業務完了届に添付して提出することとし、第 10 条第 3 項に規定する検査を受けるものとする。
2 前項の場合において、第 10 条第 3 項に定める検査の結果、成果物及び業務実施報告書について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、第 10 条第 3 項の規定を準用する。
3 受注者は、業務仕様書に業務提出物(以下、「業務提出物」という。)が規定されている場合は、業務提出物を業務仕様書の規定(内容、形態、部数、期✲等)に基づき提出し、監督職員の確認を得なければならない。
4 受注者が提出した成果物、業務実施報告書及び業務提出物(以下総称して「成果物等」という。)の所有権は、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に、受注者から発注者に移転する。
5 受注者が提出した成果物等の著作権(著作xx第 27 条、第 28 条所定の権利を
含む。)は、業務仕様書にて別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に受注者から発注者に譲渡されたものとし、著作権が受注者から発注者に譲渡された部分の利用又は改変については、受注者は発注者に対して著作者人格権を行使しないものとする。また、成果物等のうち、受注者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、これら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をもって第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。
6 前項の規定は、第 11 条、第 18 条第 1 項、第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項の規定により本契約を解除した場合についても、これを準用する。
(成果物等の瑕疵担保)
第 13 条 発注者は、前条第 4 項による所有権の移転後において、当該成果物等に瑕疵が発見された場合は、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、前条第 1 項及び 2 項の検査の合格をもって免れるものではない。
移転後、1 年以内に行わなければならない。
(経費の確定)
第 14 条 受注者は、履行期間末日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、経費確定(精算)報告書(以下「経費報告書」という。)を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
2 受注者は、第 10 条第 2 項に定める可分な業務にかかる業務完了届を提出する場
合は、当該業務完了届の提出日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、当該業務に係る経費報告書を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
3 受注者は、契約金額内訳書のうち精算を必要とする費目についての精算を行うに当たっては、経費報告書の提出と同時に必要な証拠書類一式を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、第 1 項及び第 2 項の経費報告書及び前項の必要な証拠書類一式を検査のうえ、契約金額の範囲内で発注者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)として確定し、経費報告書を受理した日の翌日から起算して 30 日以内に、これを
受注者に通知しなければならない。
5 前項の金額の確定は、次の各号の定めるところにより行うものとする。
(1)業務の対価(報酬)
契約金額内訳書に定められた額とする。
(支払)
第 15 条 受注者は、第 10 条第 3 項による検査に合格し、前条第 4 項の規定による確定金額の決定通知を受けたときは、発注者に確定金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日の翌日から起算して 30 日以内に支払を行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付することができる。この場合は、当該請求書を返付した日から是正された支払請求を発注者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
(履行遅滞の場合における損害の賠償)
第 16 条 受注者の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完成することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果品の引き渡しを請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は、契約金額から既に引渡しを受けた部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき理由により、発注者が支払義務を負う契約金額の支払が遅れた場合は、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第 17 条 自然災害又は暴動、xxxxx等の人為的な事象であって、発注者、受注者双方の責に帰すべからざるもの(以下「不可抗力」という。)により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない、また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
(発注者の解除権)
第 18 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 20 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)第 23 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(5)受注者に不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に
✲る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供
給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、xxx暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 4 号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第 19 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくと
も 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 第 1 項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。賠償額は、受注者が既に支出し、他に転用できない費用に契約業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益を合算した金額とする。
(受注者の解除権)
第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第 21 条 発注者は、本契約が解除された場合においては、業務の出来高部分のうち、検査に合格したものについては、引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する発注済金額を支払わなければならない。
(調査・措置)
第 22 条 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 23 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)又は不正競争防止法(平成 5 年法
律第 47 号)第 18 条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
イ 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的
ロ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に✲る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の業務に関し、私的独占の
禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占
禁止法」)第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、xx取引委員会から独占禁止法第 7 条又は同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号に該当する行為の場合に✲る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第7 条の2 第18 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の業務の実施に関し、刑法第 96 条の 6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条 1 号及び 2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者
(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。
(6)第 14 条に定める経費確定(精算)報告において受注者が故意又は重過失により虚偽の資料等を提出し、発注者に対して過大な請求を行ったことが認められたとき。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、減額後の金額は契約金額の 10 分の 2 を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 18 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 条第 8 項の規定にかかわらず、発
注者は、当該構成員に対して第 1 項から第 3 項までに規定する違約金及び賠償金
を請求しないことができる。ただし、第 2 号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠ったものについては、この✲りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者
(2)第 1 項第 5 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者
6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(賠償金等の徴収)
第 24 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 2.7 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追加徴収する。
2 前項の追加徴収をする場合は、発注者は、受注者から遅延日数につき年 2.7 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持)
第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この✲りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの
(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの
(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの
(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権✲ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本契約の業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。以下「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本契約業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(個人情報保護)
第 26 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政法
人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この✲りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある独立行政法人個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。受注者は、発注者が定める個人情報保護に関する実施細則(平成17年細則(総)第11号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7)受注者は、本契約の業務実施の完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 第 1 項第 1 号及び第 6 号並びに前項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(特定個人情報保護)
第 26 条の2 第 25 条及び前条の規定にかかわらず、受注者は、本契約において、特定個人情報等(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。)第 2 条第 5 項で定
める個人番号及び同条第 8 項で定める特定個人情報を指し、以下「特定個人情報等」という。)に係る関係事務を実施する場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次に掲げる行為を遵守させること。
イ 特定個人情報等は、受注者が本契約に基づき行う個人番号関係事務(番号法第 2 条第 11 項に定義される「個人番号関係事務」を指す。)の履行に必要な範囲を超えて利用してはならない。
ロ 特定個人情報等を複製したり、受注者の事業所等の外へ持ち出してはならない。
ハ 特定個人情報等は秘密として保持し、第 4 条第 1 項に基づき第三者に業務
の実施を委託する場合を除き、第三者に提供してはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある番号法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)特定個人情報等の管理責任者と担当者を別途文書にて定めること。
(4)特定個人情報等の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じること。
(5)本契約の業務従事者等に対して、特定個人情報等の取扱いについての教育を実施すること。また、発注者の求めに応じてその教育を実施したことを証明する文書を提出すること。
(6)委託された特定個人情報等の漏えい等の事案発生時における対応をあらかじめ定めること。
(7)第 25 条第 6 項に基づき、特定個人情報等を破棄又は返却すること。この場合
に第 25 条第 6 項中の「秘密情報」は、「特定個人情報等」と読み替える。特定個人情報等を破棄又は返却した場合には、発注者に対して当該特定個人情報等を破棄又は返却したことを証明する文書を提出すること。
(8)発注者は、受注者の事業所等において、特定個人情報等が適切に管理されているか、年1回以上の定期的検査等により確認し、その結果を記録するとともに、管理状況が不適切である場合には、改善を指示することができる。受注者は改善を指示された場合には、その指示に応じること。
(9)前号に✲らず発注者の求めがあった場合は、受注者は特定個人情報等の管理状況を書面にて報告すること。
(情報セキュリティ)
第 27 条 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情)
第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(安全対策)
第 28 条 受注者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)
第 29 条 受注者は、自己の責任と判断において業務を遂行し、受注者の業務従事者等の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任と負担において十分にxxするものとし、発注者はこれら一切の責任を免れるもの
とする。
(海外での安全対策)
第 30 条 業務仕様書において海外での業務が規定されている場合、受注者は、第 28条及び前条の規定を踏まえ、少なくとも以下の安全対策を講じるものとする。
(1)業務従事者等について、以下の基準を満たす海外旅行保険をxxする。ただし、業務従事者等の派遣事務(航空券及び日当・宿泊料の支給)を発注者が実施する場合であって、発注者が海外旅行保険をxxするときは、この✲りではない。
・死亡・後遺障害 3,000 万円(以上)
・治療・救援費用 5,000 万円(以上)
(2)業務を実施する国・地域への到着後、速やかに滞在中の緊急連絡網を作成し、前号のxx内容と併せ、発注者の在外事務所等に提出する。なお、業務従事者等が 3 ヵ月以上現地に滞在する場合は、併せて在留届を当該国・地域の在外公館に提出させる。
(3)業務を実施する国・地域への渡航前に、外務省がxx向けに提供している海外旅行登録システム「たびレジ」に、業務従事者等の渡航情報を登録する。
(4)現地への渡航に先立ち、発注者が発注者のウェブサイト(国際協力キャリア総合情報サイト PARTNER)上で提供する安全対策研修(Web 版)を業務従事者等に受講させる。ただし、提供されている研修素材の言語を理解できない者については、この✲りではない。
(5)現地への渡航に先立ち発注者が提供する JICA 安全対策措置(渡航措置及び行動規範)を業務従事者に周知し、同措置の遵守を徹底する。また、発注者より、同措置の改訂の連絡があった場合は、速やかに業務従事者に周知し、改訂後の同措置の遵守を徹底する。
2 第 28 条及び前条の規定にかかわらず、海外での業務について、受注者の要請があった場合又は緊急かつ特別の必要性があると認められる場合、発注者は、受注者と共同で又は受注者に代わって、受注者の業務従事者等に対し安全対策措置のための指示を行うことができるものとする。
(業務引継に関する留意事項)
第 31 条 本契約の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他理由の如何を問わず、本契約の業務が完了した場合には、受注者は発注者の求めによるところに従い、本契約の業務を発注者が継続して遂行できるように必要な措置を講じるか、又は第三者に移行する作業を支援しなければならない。
(契約の公表)
第 32 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に
該当する場合は、受注者は、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、発注者の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)
第 33 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
(合意管轄)
第 35 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
2019 年●●月●●日
発注者
xxxxxxxxxxx 00-0
独立行政法人国際協力機構 研究所分任契約担当役
副所長 xx xx
受注者
【住所】
【商号】
【役職及び氏名】
[附属書Ⅰ]
業 務 仕 様 書
※第 2 業務仕様書に準ずる
[附属書Ⅱ]
契 約 金 額 内 訳 書
※落札者からの入札金額内訳書を踏まえて作成し、添付する。
別添 様式集
様式集
1. 入札手続きに関する各様式の掲載先は以下のとおりです。
様式名 | 掲載先(ダウンロード先) | |
1 | 競争参加資格確認申請書 | 本掲載欄からダウンロードできます。 (様式 1 参照) |
2 | 委任状 | 本掲載欄からダウンロードできます。 (様式 2 参照) |
3 | 入札書➀ | 本掲載欄からダウンロードできます。 (様式 3-1 参照) |
入札書②(代理人の場合) | 本掲載欄からダウンロードできます。 (様式 3-2 参照) | |
4 | 質問書 | 以下のサイトからダウンロードできます(下記「2.作成についての注意事項」を参照の上、作成してください)。 国際協力機構ホームページ「調達情報」 →「調達ガイドライン、様式」 「国内向け物品・役務等の調達」 「一般競争入札(最低価格落札方式)」 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/ form/domestic/op_tend_price.html |
5 | 辞退理由書 |
2. 作成についての注意事項
➀ 各様式のおもてに、以下の事項が記載されていることをご確認ください。
⬝ 宛先:
独立行政法人国際協力機構 研究所 分任契約担当役 副所長
⬝ 業務名称:
2019-2023 年度 JICA 図書館におけるディスカバリーサービス及びリンクリゾルバ利用契約
⬝ 公告日: 2019 年 8 月 28 日
⬝ 入札日: 2019 年 10 月 1 日
② 様式 4.「質問書」及び 5「辞退理由書」の公告番号(国契:〇〇-〇〇〇等)の記載は不要です。
以 上