第 1 条 株式会社ヤマダホールディングス(以下「当社」といいます。)は、この「マカフィー販売規約」(以下「本規約」といいます。)により、McAfee Inc.が著作権等の権利を有し、 第 2 条 本規約で使用する用語の意味は、本規約に別段の定めがない限り、当社が定める「YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービス契約約款」で定義する用語の意味に従うものとします。
マカフィー販売規約
(規約の適用)
第 1 条 株式会社ヤマダホールディングス(以下「当社」といいます。)は、この「マカフィー販売規約」(以下「本規約」といいます。)により、McAfee Inc.が著作xxの権利を有し、
「マカフィー・セキュリティスイート 3 ユーザ」の名称で提供するソフトウェア製品及びそれに付随する各種情報等(以下総称して「本サービス」といいます。)を販売します。
(定義)
第 2 条 本規約で使用する用語の意味は、本規約に別段の定めがない限り、当社が定める「YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービス契約約款」で定義する用語の意味に従うものとします。
2 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 利用契約 | 本規約に基づき当社から本サービスを購入するための契約 |
2 契約者 | 当社と利用契約を締結している者 |
3 会員契約 | YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービス契約約款に定める会員 契約であって、利用契約の申込みの際現に当社とその申込みをした者との間に締結されているもの |
(本サービスの提供主体)
第 3 条 本サービスは、McAfee Inc.が提供します。
(契約の単位)
第 4 条 当社は、1 の会員契約ごとに 1 の利用契約を締結します。
(申込者の条件)
第 5 条 利用契約の申込みをすることができる者は、現に料金契約を締結している YAMADA Air Mobile WiMAX 契約者とします。
(申込みの方法)
第 6 条 利用契約の申込みは、当社所定の方法により行っていただきます。
2 前項の場合において、利用契約の申込みをしようとする者は、本規約のほか、当社が定める
「オプションストア規約」及び McAfee Inc.が定める「消費者製品使用許諾契約書」(以下「ライセンス契約」といいます。)に同意のうえで申し込んでいただきます。
3 前 2 項の規定にかかわらず、令和 3 年 8 月 1 日以降、新たに利用契約の申込みを行うことはできません。
(申込みの承諾)
第 7 条 当社は、利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 前 2 項の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込内容に虚偽事項、誤記又は記入漏れがあるとき。
(2)利用契約の申込みをした者が、本規約により生じる債務の支払いを怠るおそれがあるとき。
(3)利用契約の申込みをした者が、YAMADA Air Mobile WiMA 通信サービス契約約款に定める利用停止の要件に該当し、YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用を停止され、又はその料金契約若しくは会員契約を解除されたことがあるとき。
(4)利用契約の申込みをした者が本規約又はライセンス契約に違反したことがあるとき。 (5)利用契約の申込みをした者が指定した会員契約に料金契約が属してないとき。
(6)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 利用契約は、当社がウェブページにその申込みを受け付けた旨を表示した時点で成立するものとします。
5 前項の場合において、当社は、その翌日以降にxx、ソフトウェアのダウンロードに必要な情報を、契約者が YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの契約者連絡先として登録しているメールアドレス宛てに通知するものとします。
6 ライセンス契約は、利用契約と同時に成立するものとします。
(利用契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第 8 条 契約者が利用契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、第三者へ譲渡することができません。
(契約者が行う利用契約の解除)
第 9 条 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめ当社に通知していただきます。この場合、利用契約は、当社にその通知が到達した日を含む料金月の末日をもって終了します。
(当社が行う利用契約の解除)
第 10 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対し何ら催告等を行うことなく、その利用契約を解除できるものとします。
(1)契約者が本規約に違反したと当社が判断したとき。
(2)契約者がライセンス契約に違反したと McAfee Inc.が判断したとき。 (3)ライセンス契約が終了したことを当社が認知したとき。
(4)その他利用契約を継続することが不適当と当社が判断したとき。
2 当社は、前項の措置により契約者に生じた損害等について、一切の責任を負わないものとします。
(利用契約の終了)
第 11 条 利用契約は、前 2 条によるほか、次の各号のいずれかに該当した場合は、その事象が発生した日を含む料金月の末日をもって終了するものとします。
(1)会員契約が終了したとき。
(2)会員契約に属する料金契約がなくなったとき。
2 当社は、前項の措置により契約者に生じた損害等について、一切の責任を負わないものとします。
(本サービスの利用停止)
第 12 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対し何ら催告等を行うことなく、その契約者による本サービスの利用を直ちに停止できるものとします。
(1)契約者が本規約に違反したと当社が判断したとき。
(2)契約者がライセンス契約に違反したと McAfee Inc.が判断したとき。
(3)YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービス契約約款の定めによりその契約者の YAMADA Air Mobile WiMAX 通信サービスの利用を停止したとき。
(4)その他当社又は McAfee Inc.が何らかの緊急性を認めたとき。
2 当社は、前項の措置により契約者に生じた損害等について、一切の責任を負わないものとします。
(月額利用料金の支払義務)
第 13 条 契約者は、利用契約が成立した日を含む料金月(その会員契約の下で初めて成立した利用契約にあっては、その翌料金月とします。)から起算してその利用契約が終了した日を含む料金月までの期間について、下表に定める月額利用料金を支払っていただきます。なお、月額利用料金の日割りは行いません。
区 分 | 料金額 |
月額利用料金 | 1 利用契約ごとに月額 550 円(税込) |
(月額利用料金の支払い)
第 14 条 当社は、本規約に別段の定めがない限り、月額利用料金の減額及び免除並びに受領済みの月額利用料金の返金は行いません。
2 契約者は、当社が定める「オプションストア規約」の定めに従って月額利用料金を支払っていただきます。
(免責)
第 15 条 当社は、本サービスの購入に関連して契約者が被った損害等について、当社の故意又は重大な過失により発生した場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
附 則(12-UQ-営推 004 号)
(実施時期)
1 本規約は、平成 24 年 12 月 5 日から実施します。
(経過措置)
2 本規約実施の日から平成 25 年 4 月末までの間に初めて締結した利用契約については、本規約の規定にかかわらず、その利用契約が成立した日を含む料金月及びその翌料金月の月額利用料金の支払いを要しません。
附 則(13-OP-004 号)
(実施時期)
1 本規約は、平成 25 年 2 月 26 日から実施します。
(経過措置)
2 本規約実施の日から平成 25 年 4 月末までの間に初めて締結した利用契約については、本規約の規定にかかわらず、その利用契約が成立した日を含む料金月及びその翌料金月の月額利用料金の支払いを要しません。
附 則(13-OP-014 号)
(実施時期)
1 本規約は、平成 25 年 6 月 20 日から実施します。
附 則(14-OP-012 号)
(実施時期)
本規約は、平成 26 年 2 月 20 日から実施します。
附 則(21-OP-011 号)
(実施時期)
本規約は、令和 3 年 4 月 1 日から実施します。
附 則(21-OP-018 号)
本改正規定は、令和 3 年 8 月 1 日から実施します。