スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます)は、通信機能付 AI ドライブレコーダーAORINO
保証サービス 利用規約
スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます)は、通信機能付 AI ドライブレコーダーAORINO
(以下、「AORINO サービス」といいます)の付帯サービスとして、「保証サービス規約」(以下、「本規約」といい、当社が別途定める「AORINO サービス規約」及び「AORINO 通信規約」と併せて「本規約等」といいます)を以下の通り定め、本規約等により「保証サービス」(以下「本サービス」といいます)を提供します。
第 1 条(本サービスの概要・契約の成立)
1.本サービスとは、当社所定の保証サービスに申し込んだ者(以下「契約者」といいます)の有する別紙に定める対象端末に、故障、破損、損壊等(以下「故障等」といいます)が生じた場合、別紙に定める条件に従い、契約者が申し込んだ本サービスのプランに応じて、対象端末の交換・修理をするサービスをいいます。
2.本サービスに係る契約は、当社所定の申込方法にて、契約者が本サービスの各プランのいずれかに申込みをし、当社が承諾した時点で成立するものとします。
第 2 条(保証の対象範囲)
1.本規約における保証の対象は、契約者が申し込んだ本サービスのプランに応じて、別紙に定める対象端末、対象障害の範囲に限定します。なお、本サービスは、契約者が当社に対する本サービスの申込みがされた日から別紙に定める保証期間中の適用となります。
2.本サービスの保証上限金額を超過した場合、当該超過額は契約者が負担するものとします。
第 3 条(保証しない場合)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証を行いません。
(1)契約者が対象端末を盗難・紛失した場合
(2)別紙に定める保証期間を超過した場合
(3)契約者の故意、重大な過失、法令違反に起因する毀損等
(4)契約者の同居人、契約者の親族、契約者の役員・使用人、契約者の関係者、契約者の顧客の故意、重大な過失、法令違反に起因する毀損等
(5)地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する毀損等
(6)当社指定の書類の提出が当社にて確認できない場合
(7)契約者が契約者資格を有していないときに発生した毀損等
(8)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事変と認められる状態をいいます。)に起因する毀損等
(9)公的機関による差押え、没収等に起因する毀損等
(10)前各号の原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
(11)第 2 条に基づく本サービスの適用開始前に発生した毀損等
(12)当社と契約者との間の本サービスの利用にかかる契約が解約、終了した後に発生した毀損等
(13)契約者(契約者が法人の場合、その理事、取締役もしくは法人の業務を執行するその他の機関)又はこれらの者の法定代理人の故意又は重大な過失に起因する毀損等
(14)契約者でない者が本サービスの提供を受ける場合において、その者(その者が法人である場合、その理事、取締役又は法人の業務を執行するその他の機関)又はその者の法定代理人の故意又は重大な過失に起因する毀損等
(15)対象端末を当社以外の者から購入・譲受した場合
(16)対象端末が契約者以外の者が購入した端末であった場合
(17)付属品(AC アダプター等)・バッテリー等の消耗品、ソフトウェア又は端末カバー・クレードル等の周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合
(18)ご購入から 1 年以内のメーカーの責めに帰すべき事由による故障等の場合(初期不良含む)
(18)すり傷・汚れ・しみ・焦げ等、対象端末の本体機能に直接関係のない外形上の損傷の修理に関する求償
(19)本サービスを解約した日以降、又は、保証期間が満了した日以降に、本サービスに係る請求を行った場合
(20)対象端末を契約者が自ら製造・制作、または改造した場合
(21)当社以外による修理作業または取付作業等がされていた場合
(22)修理対象外の故障等であることが判明した場合
(23)対象端末の部品を契約者が自ら指定の上、当該部品により対象端末を製造、制作させた場合
第 4 条(故障等発生時の手続)
契約者が本サービスに係る請求を行うときは、別紙にて定める方法にて手続にて行うものとします。
第 5 条(保証の実施)
当社は、契約者から故障等の連絡を受け、必要書類等を受領したときは、遅滞なく保証を実施します。但し、保証の請求書類に不備があるとき、また保証の調査が必要な場合は、それらが解消または終了の後に遅滞なく保証を実施します。尚、当該保証を実施する際に、契約者の責により、当社が契約者の自宅、事務所等に訪問し、調査等を行った場合、当該調査等に要する費用は契約者が負担するものとします。
第 6 条(月額料金)
1.契約者は、本サービスの対価として、別紙に定める料金を当社に対して支払うものとします。
2.契約者は、クレジットカード決済、又は、当社が指定した方法にて、当社が指定した日までに前項に基づく支払いを行うものとします。
第 7 条(解約)
1. 契約者は、当社が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。
2. 契約者は、前項に定める解約手続きが完了した日の属する月の末日をもって本サービスの解約が成立するものとします。 3.当社と契約者との間の AORINO サービス契約が終了した場合は、本サービスに係る契約は当然に終了するものとしま
す。
4. 当社は、契約者が以下のいずれかに該当した場合、契約者の承諾を得ることなく、直ちに当該契約者について本サービスに関する契約を解約することができるものとします。
(1)本サービスへの申し込みにあたって虚偽の申告を行ったことが判明したとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
(2)本規約等の規定に違反したとき、又は、違反したと当社が判断したとき。
(3)仮差押、差押等の処分を受けたとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
(4)民事再生手続、破産、会社更生等の申立てをし、又は第三者により申立てられたとき、若しくはそれらのおそれがあ
るとき。
(5)法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明したとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
(6)第三者に対して迷惑行為を行ったとき、第三者から抗議があったとき、若しくはそれらのおそれがあるとき。
(7)解散決議したとき、又は死亡したとき。
(8)反社会的勢力の構成員若しくは関係者であると判明したとき。
(9)法人格、代表者、役員、幹部社員、又は契約者が民事訴訟及び刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む。)となったとき。
(10)資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。
(11)当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
(12)当社が別途定める「AORINO サービス利用規約」、及び「AORINO 通信規約」の定めにおいて重大な違反行為が行われたとき。
(13)前各号に掲げる事項の他、本サービスの各サービスの提供を受けることを、当社が不相当と判断したとき。
5.当社は、契約者が、本サービスの利用料金の支払いを怠った場合には、契約者に対し事前に通知することなく、契約者に関する契約を解約することができるものとします。
6.契約者は、前項又は第 3 項各号のいずれかに該当した場合には、当然に期限の利益を失い、当社に対する債務全額を直ちに弁済しなければならないものとします。
7.本サービスに係る契約が解約された場合には、当該解約に係る契約者は、原則として本サービスについて再度申込むことはないものとします。但し、当社が認める場合はこの限りではありません。
第 8 条(異議申立て)
契約者が保証の請求を行う場合において、保証の対象となるか否かの当社の判断について、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き異議を述べないものとします。
第 9 条(免責)
1.当社は、契約者に提供する本サービスの内容については、正確性、完全性、有用性を保証するものではないものとします。
2.本サービスにより契約者が不利益又は損害が生じた場合、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き当社は一切の責任を負わないものとします。
3.当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は、発生するおそれがある場合には、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、又は、秩序の維持に必要な通信等、その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあるものとします。
4.契約者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
第 10 条(損害賠償)
契約者が本規約等の各条項のいずれかに違反したことにより、または、本サービスに関連して、当社に損害を与えた場合には、当社が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償 する責任を負うものとします。
第 11 条(損害賠償額の上限)
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限とします。
第 12 条(秘密保持)
契約者は、本サービスの利用に伴い当社から秘密に取り扱うことを条件として提供を受けた非公知の一切の情報について、その秘密を保持するものとします。但し、次に掲げる事由に該当する情報は秘密情報の対象外とします。
(1)提供を受けた時点で既に契約者が保有していた情報
(2)提供を受けた後、当社に対し秘密保持義務を負わない第三者から契約者が独自に取得した情報
(3)提供を受けた時点で既に公知であった情報
(4)提供を受けた後、契約者の責めに帰さない事由により公知となった情報
第 13 条(通知)
1.当社から契約者への通知は、契約者が当社に通知した住所宛ての書面の送付、メールアドレス宛の電子メールの送信、ファックスの送信、ウェブサイトへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うものとします。
2.前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)に契約者に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信された時点で契約者に到達したものとみなすものとします。また、前項の通知がウェブサイトへの掲載による場合、ウェブサイトに掲載された時点で契約者に到達したものとみなすものとします。
3.契約者が第 1 項の通知を確認しなかったこと及びAORINO サービス規約第 8 条(契約者情報の変更届出)に定める義務を怠ったことにより当社からの通知を受け取れなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第 14 条(債権譲渡等)
1.当社は、本規約に基づく権利・義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継し又は担保に供することができるものとします。
2.当社は、双方の債務の弁済期の到来の前後にかかわりなく、当社が契約者に対して負担する一切の金銭債務と、契約者が当社に対して負担する金銭債務とを、対当額にて任意に相殺することができるものとします。
第 15 条(規約・サービスの変更)
1.当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく、次に掲げる事由に該当する場合には、本規約及び本サービスの内容を変更することができるものとします。
(1)本規約及び本サービスの内容変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2)本規約及び本サービスの内容変更が、締結をした目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.当社は前項に該当しない場合には、契約者の事前の承諾を得ることで本規約及び本サービスの内容を変更することができるものとします。
3.当社は、前二項に基づき本規約又は本サービスの内容を変更する場合、変更後の本規約又は本サービスの内容を AORINO サービス公式サイトに掲載する方法により通知するものとします。
4.本規約又は本サービスの内容が変更された場合、変更後の本規約及び本サービスの内容が適用されるものとします。
第 16 条(本サービスの廃止)
1.当社は、当社の判断により、本サービスの全部または一部を廃止することができます。
2.当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、当社が定める期間までに契約者に通知することで、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を廃止できるものとします。
3.当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより契約者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第 17 条(AORINO サービス規約及び ARIONO 通信規約の適用)
本サービスの利用に関し、本規約に定めのない事項については AORINO サービス規約及び AORINO 通信規約の定めが適用されるものとします。
第 18 条(第三者への委託)
当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、契約者の事前の承諾、または契約者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。
第 19 条(その他)
1.契約者は、本サービスに基づく保証の対象となる範囲のうち、本サービス以外の保証が適用されうる範囲については、本サービスに基づく保証の対象外となることに同意します。
2.本サービスの対象となる物件は、当社が認める場合を除き、対象端末に限定されるものとします。
3.契約者が本規約又は当社が別途定める「AORINO サービス利用規約」、及び「AORINO 通信規約」に違反して当社に損害を与えた場合、当社は当該契約者に対して、当社が被った損害の賠償を請求することができるものとします。
5.契約者及び当社は、本規約に規定なき事項及び本規約の解釈に疑義を生じた場合には、xxxxを旨とし両者協議の上解決するものとします。
制定日:令和 3 年 4 月 23 日
【別紙】
■本サービスに係る請求の手続き
本サービスにおける保証の実施においては、以下の手続に従い、当社所定の申請書、および審査の過程で必要となる以下の書類を提出して頂きます。
1.契約者は、当社所定の書面を添付して、以下の当社所定の修理拠点へ故障等した対象端末を送付するものとします。このとき、契約者から修理拠点への送付に係る費用は、契約者負担とします。
2.当社は、修理拠点への契約者からの送付物を適宜受領し、本サービスの提供をするものとします。
次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、受領を拒むことがあります。なお、当社は、受領を拒絶する場合に、その理由の提示や説明をする義務は負わないものとし、当社が受領を拒む場合、契約者へ返送するものとします。このと き、修理拠点から契約者への送付に係る費用が発生する場合、送付に係る費用は契約者負担とします。
①契約者による本規約等に違反する行為が行われ、又はその他不正な目的で本サービスを利用するおそれがあると判断される場合
②契約者が修理拠点への着払いで送付した場合
③その他当社が不適当と判断した場合
3.当社は、送付物を受領した場合、その確認のため、契約者へ電話等にて問い合わせする場合があります。なお、修理もしくは交換に係る費用の見積もり金額が保証金額上限を超え契約者負担が生じる場合、又は保証対象外のため修理もしくは交換費用が発生する場合には、当社から契約者へ該当事由について当社が適当と判断する方法にて連絡し、契約者の意思を確認した上で、それぞれに準じて、当社は、本サービスの提供の継続・中止等をするものとします。なお、当社による本サービスの提供に係る確認・調査を必要とする場合において、契約者が当社からの連絡に応じなかった場合、及び契約者の意思を確認に協力しなかった場合等は、本サービスの提供が遅延又は不能となる場合があり、契約者は遅延又は不能となったことにより生じた全ての損害について、いかなる損害賠償も請求することはできません。
4.本サービスを遂行する際、当社は動作確認のため、対象端末でテスト通信を行う場合があります。その場合に発生した通信費用につきましては、契約者の負担とするものとします。
■修理サービス
1.本サービス提供期間中に、対象端末に発生した故障等を契約者から本サービスの利用請求があったとき、本規約(上記利用方法を含みます。)に基づき修理をします。
2.修理サービスは、当社の定める修理拠点での預かり対応にて提供いたします。
3.修理サービスの提供において、当社は、技術上又は修理用部品の調達の困難性等を理由に、修理サービスを提供しない場合があります。
4.修理サービスの提供において、保証金額上限を超え、契約者負担が生じる場合には、当社は、修理サービスに係る対応を停止し、契約者に当該修理サービスの提供を受けるか否かにつき、当社が適当と判断する方法にて確認の連絡をするものとし、当該確認時に契約者の意思が確認できた場合に、当社が当該修理サービスの提供を再開するものとします。なお、契約者は、交換品提供サービスに係る対応を停止したことにより生じた全ての損害について、いかなる損害賠償も請求することはできません。
5.修理がされた端末の当該修理箇所に起因して修理サービス提供前と同様の症状が発生した場合、契約者がその端末を当社から受領した日から 8 日以内に当社に申し出た場合、当社は、当社負担にて再修理の受付をします。なお、当
該 8 日を超え契約者から再修理の請求があった場合、新たな本サービスの利用請求とみなします。
■交換品提供サービス
1.本サービス提供期間中に、故障等した対象端末につき、当社による修理サービスの提供が困難と当社が判断した場合、当社が指定する対象端末と同等端末を当社が契約者に提供します。
2.当社が指定する端末は、予告なく変更されます。
3.当社が、契約者に交換品提供サービスを提供する場合、又は交換品提供サービスの提供において保証上限金額を超 え、契約者負担が生じる場合には、当社は、交換品提供サービスに係る対応を停止し、契約者に当該交換品提供サ ービスの提供を受けるか否かにつき、当社が適当と判断する方法にて確認の連絡をするものとし、当該確認時に契約者 の意思が確認できた場合に、当社が当該交換品提供サービスの提供を再開するものとします。なお、契約者は、交換品提供サービスに係る対応を停止したことにより生じた全ての損害について、いかなる損害賠償も請求することはできません。
4.交換品提供サービスが提供された場合、契約者が当社へ送付した故障等した対象端末(外部記録媒体等を含む)については、契約者は所有権を放棄したものとし、当社が処分できるものとします。
5.契約者は、当社から交換品を受領した後、交換品に故障がないことを確認します。交換品に故障が確認された場合、契約者は交換品受領日後 8 日以内に当社へ連絡することとし、契約者から当社へ当該連絡がない場合は交換品に故障がないものとみなします。また、契約者が交換品を当社の指定した店舗等で受領した場合は、その場で確認するものとします。
6.交換品に故障がある旨、契約者から当社に連絡があり、当社が当該交換品に故障があるものと判断できた場合には、当社から契約者へ新たな別の交換品を契約者へ発送するものとします。
■対象端末
当社指定のドライブレコーダー端末
※型番:STZ-DR09(フ□ントカメラ)、STZ-CAM80G(サブカメラ)
※対象端末の付属品(AC アダプター等)・バッテリー等の消耗品、ソフトウェア又は端末カバー・クレードル等の周辺機器等は含まれません。
■対象端末から除かれるもの
(1)対象端末の付属品・消耗品(AC アダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・バッテリー・外部記録媒体等)。
(2)対象端末内のソフトウェア。
(3)過去に当該対象端末の当社以外で修理・加工・改造・過度な装飾がされたと当社が判断した端末。
(4)型番・製造番号の確認の取れない端末。
(5)第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である端末。
(6)本サービス以外の保険、又は保証サービス等を用いて修理又は交換が可能な端末。
■当社が契約者に対して保証を行う場合・対象障害
対象端末に以下のいずれかの事由が生じ、かつ、契約者が、不備なく本規約第 4 条に基づく申請を行った場合。尚、保証の対象は、故障等した対象端末の修理費用相当額又は同等品の交換費用相当額、対象端末の取付費用相当額に限定とします。
プラン名 | 対象障害 |
保証サービス | 申込完了後、保証期間中に発生した自然故障、水没、破損 |
※メーカー保証が有効である期間は、メーカー保証が優先されます。
■プラン・月額料金・保証期間・保証上限
プラン名 | 月額料金 (税込) | 保証期間 ※1 | 保証上限金額 (税込)※2 | 保証上限回数 (税込)※3 |
保証サービス (フ□ントのみ) | 150 円/月 | 自然故障:3年 水没・破損:xx | 5万円/1 回 | 1 回/年 |
保証サービス (フ□ントカメラ+サブカメラ) | 200 円/月 | 自然故障:3年 水没・破損:xx | 6 万円/1 回 | 1 回/年 |
※1 各プランの保証対象期間は、本サービスの契約期間中とします。
※2 保証金額上限は 1 回につき表に定める保証金額上限額とし、修理サービスまたは交換品提供サービスの提供に係る費用が保証金額上限を超える場合の超過額は、契約者の負担とします。
※3 各プラン 1 契約につき、本サービスの申込みがされた日を起算日として 1 年ごとに 1 回を利用限度とします。なお、故障端末が異なる場合でも保証上限回数を超えて本サービスを利用することはできません。
■当社への送付時の送料の費用負担
以下のとおりに当社又は契約者が端末の送料の費用を負担するものとします。
状況 | 負担先 |
故障端末の発送(契約者⇒当社) | 契約者 |
修理完了端末の発送(当社⇒契約者) | 当社 |
交換端末の発送(当社⇒契約者) | 当社 |
契約者によるキャンセル又は返還請求時 | 契約者 |
※なお、契約者の責めに帰すべき事由がある場合、契約者は上記に定める当社が負担する送料を負担するものとします。